○広島市教育委員会に対する事務委任規則
昭和41年1月14日
規則第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を広島市教育委員会に委任する。
(1) 学校基本調査に関する事務
(2) 広島市安佐北食育交流センターの管理及び運営に関する事務(使用料の徴収に係る事務を除く。)
附則
この規則は、昭和41年1月15日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第7号)
この規則は、昭和55年5月1日から施行する。
附則(昭和57年4月30日規則第52号)
この規則は、昭和57年5月1日から施行する。
附則(平成3年7月31日規則第55号)
この規則は、平成3年8月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第16号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第12号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第19号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第28号 抄)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月30日規則第63号)
この規則は、令和7年12月1日から施行する。