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○広島市教育委員会に対する事務委任規則

昭和41年1月14日

規則第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務のうち、学校基本調査に関する事務を広島市教育委員会に委任する。

この規則は、昭和41年1月15日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和57年4月30日規則第52号)

この規則は、昭和57年5月1日から施行する。

(平成3年7月31日規則第55号)

この規則は、平成3年8月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第16号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第12号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第19号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第28号 抄)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

広島市教育委員会に対する事務委任規則

昭和41年1月14日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 務/第1章 専決・委任
沿革情報
昭和41年1月14日 規則第1号
昭和55年3月31日 規則第7号
昭和57年4月30日 規則第52号
平成3年7月31日 規則第55号
平成7年3月31日 規則第16号
平成9年3月31日 規則第12号
平成13年3月30日 規則第19号
平成18年3月30日 規則第16号
令和6年3月29日 規則第28号