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○広島市児童相談所長に対する事務委任規則

昭和55年3月31日

規則第16号

(児童福祉法による委任事務)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第32条第1項の規定に基づき、児童相談所長(以下「所長」という。)に法第27条第1項及び第2項の規定による訓戒、誓約、指導、小規模住居型児童養育事業を行う者及び里親への委託、施設入所、家庭裁判所への送致等の措置並びに法第33条の6第1項(同条第6項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による児童自立生活援助の実施に関する事務を委任する。

(昭62規則6・平2規則84・平10規則8・平17規則22・平21規則31・平24規則70・平29規則9・一部改正)

(その他の委任事務)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、所長に次に掲げる事務を委任する。

(1) 法第27条第6項の規定による意見の聴取に関すること。

(2) 法第27条の2第1項の規定による少年法(昭和23年法律第168号)第24条第1項第2号の保護処分の決定を受けた児童の児童自立支援施設又は児童養護施設の入所の措置に関すること。

(3) 法第27条の3の規定による事件の家庭裁判所への送致に関すること。

(4) 法第28条第1項から第3項までの規定による保護者の児童虐待等の場合の措置に関すること。

(5) 法第29条の規定による児童委員等の立入調査等に関すること。

(6) 法第30条の2の規定による児童の保護についての指示及び報告の徴取(母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園及び児童厚生施設の長に対するものを除く。)に関すること。

(7) 法第31条第2項から第4項までの規定による児童の児童福祉施設の在所期間の延長等に関すること。

(8) 法第33条第2項、第9項及び第11項の規定による児童等の一時保護に関すること。

(9) 法第46条第1項の規定による報告の徴取及び監督(里親に対するものに限る。)に関すること。

(10) 法第47条第1項ただし書の規定による養子縁組の承諾の許可に関すること。

(11) 法第47条第5項の規定による措置についての報告(母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園及び児童厚生施設の長に係るものを除く。)の受理に関すること。

(12) 法第56条第1項及び第2項の規定による費用(法第50条第7号から第7号の3までに掲げる費用に限る。)の負担能力の認定に関すること。

(13) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下「児童虐待防止法」という。)第8条の2の規定による保護者に対する出頭要求等に関すること。

(14) 児童虐待防止法第9条第1項の規定による児童委員等の立入調査等に関すること。

(15) 児童虐待防止法第9条の2の規定による保護者に対する再出頭要求等に関すること。

(16) 児童虐待防止法第9条の3の規定による臨検、捜索等に関すること。

(17) 児童虐待防止法第10条の3の規定による臨検等の結果についての報告の受理に関すること。

(18) 児童虐待防止法第11条第4項及び第5項の規定による保護者に対する指導の勧告、児童の一時保護及び里親への委託等の措置に関すること。

(19) 児童虐待防止法第13条第1項から第3項までの規定による児童福祉司等の意見の聴取、保護者に対する助言及び当該助言に係る事務の内閣府令で定める者への委託に関すること。

(20) 児童虐待防止法第13条の2の規定による児童の安全の確認及び保護者に対する支援に関すること。

(21) 児童虐待防止法第13条の5の規定による立入調査等の実施状況等の報告に関すること。

(22) 療育手帳の交付(満18歳未満の者に係るものに限る。)に関すること。

(23) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第4項の規定による児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所及び児童厚生施設を除く。)に係る意見の陳述に関すること。

(昭62規則6・平2規則84・平10規則8・平13規則17・平15規則11・平16規則7・平17規則22・平20規則14・平21規則31・平24規則35・平24規則92・平27規則26・平28規則50・平29規則9・平30規則23・令2規則6・令4規則22・令5規則24・一部改正)

(市長への報告)

第3条 所長は、前2条の事務に関し、処理した事項を毎月市長に報告しなければならない。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年12月28日規則第84号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第17号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第11号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第22号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第31号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第35号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月29日規則第70号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成24年12月18日規則第92号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第26号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年9月27日規則第50号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第23号)

この規則は、平成30年4月2日から施行する。

(令和2年3月13日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第24号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

広島市児童相談所長に対する事務委任規則

昭和55年3月31日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 務/第1章 専決・委任
沿革情報
昭和55年3月31日 規則第16号
昭和62年3月31日 規則第6号
平成2年12月28日 規則第84号
平成10年3月31日 規則第8号
平成13年3月30日 規則第17号
平成15年3月31日 規則第11号
平成16年3月30日 規則第7号
平成17年3月31日 規則第22号
平成20年3月31日 規則第14号
平成21年3月31日 規則第31号
平成24年3月30日 規則第35号
平成24年5月29日 規則第70号
平成24年12月18日 規則第92号
平成27年3月27日 規則第26号
平成28年9月27日 規則第50号
平成29年3月30日 規則第9号
平成30年3月30日 規則第23号
令和2年3月13日 規則第6号
令和4年3月30日 規則第22号
令和5年3月29日 規則第24号