○広島市福祉事務所長に対する事務委任規則
昭和29年9月14日
規則第57号
広島市社会福祉事務委任に関する規則(昭和26年11月15日広島市規則第59号)の全部を改正する。
(生活保護法による委任事務)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項の規定に基づき、福祉事務所長(以下「所長」という。)に次の事務を委任する。
(1) 生活保護法第24条第1項の規定による申請書の受理、同条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による保護の開始又は変更の申請に基づくその要否、方法等の決定及びこれらの通知並びに同条第8項の規定による通知に関すること。
(2) 生活保護法第25条第1項及び第2項の規定による職権による保護の開始及び変更並びに変更の通知に関すること。
(3) 生活保護法第26条の規定による保護の停止及び廃止の決定並びにこれらの通知に関すること。
(4) 生活保護法第27条第1項の規定による指導及び指示に関すること。
(5) 生活保護法第27条の2の規定による相談及び助言に関すること。
(6) 生活保護法第28条第1項の規定による報告の徴収、調査及び検診、同条第2項の規定による報告の徴収並びに同条第5項の規定による申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。
(7) 生活保護法第30条第3項の規定による措置に関すること。
(8) 生活保護法第48条第4項の規定による届出の受理に関すること。
(9) 生活保護法第55条の7第1項の規定による被保護者就労支援事業の実施に関すること。
(10) 生活保護法第62条第3項及び第4項の規定による保護の変更、停止又は廃止に関すること。
(11) 生活保護法第63条の規定による被保護者が返還する費用の額の決定に関すること。
(12) 生活保護法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。
(13) 生活保護法第77条第2項の規定による扶養義務者との協議及び家庭裁判所に対する申立に関すること。
(14) 生活保護法第78条の2第1項の規定による徴収金の徴収に関すること。
(15) 生活保護法第80条の規定による保護金品返還の免除に関すること。
(16) 生活保護法第81条の規定による後見人選任の請求に関すること。
(17) 生活保護法第81条の3の規定による情報の提供、助言その他適切な措置に関すること。
2 生活保護法第55条の4第2項(同法第55条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、所長に次の事務を委任する。
(1) 生活保護法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給に関すること。
(2) 生活保護法第55条の5第1項の規定による進学・就職準備給付金の支給に関すること。
(3) 生活保護法第55条の6の規定による報告の徴収に関すること。
(4) 生活保護法第78条の2第2項の規定による徴収金の徴収に関すること。
(昭50規則98・昭57規則16・平6規則93・平12規則17・平17規則21・平26規則8・平30規則58・令6規則41・一部改正)
(児童福祉法による委任事務)
第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項及び第3項の規定に基づき、所長に次の事務を委任する。
(1) 児童福祉法第22条第1項の規定による助産の実施に関すること。
(2) 児童福祉法第23条第1項の規定による母子保護の実施に関すること。
(3) 児童福祉法第24条第1項の規定による保育の実施、同条第3項の規定による調整及び要請、同条第4項の規定による勧奨及び支援並びに同条第5項又は第6項の規定による措置に関すること。
(昭62規則5・平10規則7・平13規則16・平18規則59・平21規則4・平27規則25・一部改正)
(身体障害者福祉法による委任事務)
第3条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項の規定に基づき、所長に次の事務を委任する。
(1) 身体障害者福祉法第17条の2第1項の規定による措置に関すること。
(2) 身体障害者福祉法第18条第1項の規定による障害福祉サービス(短期入所に限る。)の提供又は提供の委託の措置に関すること。
(3) 身体障害者福祉法第18条第2項の規定による措置に関すること。
(昭38規則65・旧第3条繰下、平元規則15・一部改正、平2規則83・旧第4条繰下・一部改正、平5規則18・旧第5条繰上・一部改正、平12規則17・旧第4条繰上、平12規則105・平15規則10・平18規則59・平25規則11・一部改正)
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律による委任事務)
第4条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項の規定に基づき、所長に次の事務を委任する。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の規定による障害児福祉手当の支給に関すること。
(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条の規定による障害児福祉手当の受給資格の認定に関すること。
(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第24条第1項の規定による不正利得の徴収に関すること。
(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の2の規定による特別障害者手当の支給に関すること。
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の5の規定による特別障害者手当の受給資格の認定に関すること及び不正利得の徴収に関すること。
(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条の規定による届出の受理に関すること。
(7) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第36条第1項及び第2項の規定による命令及び職員の指揮に関すること。
(8) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第37条の規定による官公署に対する必要な書類の閲覧又は資料の提供の請求及び機関又は関係者に対する必要事項の報告の請求に関すること。
(昭50規則98・追加、昭61規則15・一部改正、平2規則83・旧第6条繰下、平5規則18・旧第7条繰上、平12規則17・旧第6条繰上、平15規則10・旧第5条繰上、平25規則11・一部改正)
(1) 民生委員法(昭和23年法律第198号)第17条第2項の規定による資料の作成依頼及び必要な指導に関すること。
(2) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第2条の規定による行旅病人及びその同伴者の救護に関すること。
(3) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第3条の規定による関係者への通知及び引取手続に関すること。
(4) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第7条第1項の規定による行旅死亡人の埋葬又は火葬に関すること。
(5) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第8条第1項の規定による行旅死亡人の同伴者の救護に関すること。
(6) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第9条の規定による告示及び公告に関すること。
(7) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第10条の規定による関係者への通知に関すること。
(8) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第12条の規定による遺留物件の保管及び処分に関すること。
(9) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第13条第1項の規定による費用の弁償のない場合の措置に関すること。
(10) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第14条の規定による遺留物件の引渡しに関すること。
(11) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第17条の規定による外国人である行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者並びにその所持物件又は遺留物件の取扱いに関すること。
(12) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第16条(同法第30条の3において準用する場合を含む。)の規定による官公署に対する必要な文書の閲覧又は資料の提供の請求及び機関又は関係人に対する報告の請求に関すること。
(13) 子ども・子育て支援法第20条第1項及び第3項の規定による子どものための教育・保育給付に係る認定に関すること。
(14) 子ども・子育て支援法第30条の5第1項の規定による子育てのための施設等利用給付に係る認定に関すること(同法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもに関することを除く。)。
(15) 子ども・子育て支援法第42条第1項の規定による特定教育・保育施設に係る情報の提供、相談、助言、あつせん及び利用の要請に関すること。
(16) 子ども・子育て支援法第54条第1項の規定による特定地域型保育事業に係る情報の提供、相談、助言、あつせん及び利用の要請に関すること。
(17) 広島市阿戸認定こども園における保育の実施に関すること。
(18) 児童福祉法第31条第1項の規定による児童の母子生活支援施設の在所期間の延長の措置に関すること。
(19) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定による福祉手当の支給に関すること。
(20) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第52条から第58条までの規定による自立支援医療費(更生医療に係るものに限る。)の支給に関すること。
(21) 障害者総合支援法第76条の規定による補装具費の支給に関すること。
(22) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定による障害福祉サービス(短期入所又は共同生活援助に限る。)の提供又はこれらの提供の委託の措置に関すること。
(23) 知的障害者福祉法第16条第1項の規定による措置に関すること。
(1) 生活保護法第77条第1項、第77条の2第1項又は第78条第1項から第3項までの規定による費用等の徴収に関すること。
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第3号の規定による老人短期入所施設等への入所又は入所の委託の措置に関すること。
(3) 老人福祉法第11条第1項及び第2項の規定による福祉の措置に関すること。
(4) 老人福祉法第27条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。
(5) 老人福祉法第36条の規定による調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
(昭32規則65・一部改正、昭35規則67・旧第4条繰下・一部改正、昭36規則54・一部改正、昭38規則65・旧第5条繰下・一部改正、昭41規則16・一部改正、昭50規則98・旧第6条繰下・一部改正、昭54規則43・昭57規則16・昭60規則122・昭61規則15・昭62規則5・一部改正、平2規則83・旧第7条繰下・一部改正、平5規則18・旧第8条繰上・一部改正、平10規則7・平11規則14・一部改正、平12規則17・旧第7条繰上・一部改正、平12規則105・一部改正、平15規則10・旧第6条繰上・一部改正、平17規則21・平18規則59・平25規則11・平26規則8・平26規則85・平26規則95・平27規則25・平30規則58・令元規則11・令3規則10・令6規則28・一部改正)
(市長への報告)
第6条 所長は、前各条の事務に関し、処理した事項を毎月市長に報告しなければならない。
(昭35規則67・旧第5条繰下・一部改正、昭38規則65・旧第6条繰下・一部改正、昭50規則98・旧第7条繰下・一部改正、平2規則83・旧第8条繰下・一部改正、平5規則18・旧第9条繰上・一部改正、平12規則17・旧第8条繰上・一部改正、平15規則10・旧第7条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(/昭和32年10月1日規則第65号/昭和35年10月1日規則第67号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年6月30日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年7月1日以後に履行期が到来する償還金、納付金及び違約金等から適用する。
附則(昭和38年12月2日規則第65号 抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年2月26日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年9月29日規則第98号)
この規則は、昭和50年10月1日から施行する。
附則(昭和54年4月18日規則第43号)
この規則は、昭和54年4月20日から施行する。
附則(昭和57年3月31日規則第16号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月26日規則第122号)
この規則は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第15号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第15号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月28日規則第83号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第18号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月30日規則第93号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第7号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第14号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第17号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月28日規則第105号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第16号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第10号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第21号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第59号)
この規則中第1条の規定は平成18年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。
附則(平成21年2月27日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第8号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月31日規則第85号)
この規則は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日規則第95号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第25号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条第1項に1号を加える改正規定及び第5条第2項第1号の改正規定は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年8月23日規則第11号)
この規則中第1条の規定は令和元年8月26日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第28号 抄)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月8日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。