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○広島市職員席次規則

昭和24年6月13日

規則第20号

第1条 この規則において職員とは、常時勤務する一般職の職員(臨時職員を除く。)をいう。

(平19規則26・一部改正)

第2条 職員の席次は、原則として次の順序による。

(1) 職務の級の高い者を上席とする。

(2) 職務の級の同じ者においては、職員としての在職期間の長い者を上席とする。

(3) 職務の級も職員としての在職期間も共に同じ者については、その職務の級における在職期間の長い者を上席とする。

(昭32規則71・昭60規則119・平19規則26・平26規則33・令5規則32・一部改正)

この規則は、公布の日からこれを施行する。

(昭和32年10月21日規則第71号 抄)

1 この規則は、公布の日から施行し、(中略)同年4月1日から適用する。

(/昭和39年4月1日規則第17号/昭和42年10月13日規則第66号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第8号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和60年12月24日規則第119号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第26号 抄)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第33号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第32号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の席次に関する経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員に対する広島市職員席次規則第2条の適用については、同条第2号中「在職期間」とあるのは「在職期間(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員にあつては、その採用の日前の職員としての在職期間を含む。以下同じ。)」と、同条第3号中「その職務の級」とあるのは「その職務の級(地方公務員法の一部を改正する法律附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員にあつては、その採用の日以後の職務の級をいう。)」とする。

広島市職員席次規則

昭和24年6月13日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 務/第1章 専決・委任
沿革情報
昭和24年6月13日 規則第20号
昭和32年10月21日 規則第71号
昭和39年4月1日 規則第17号
昭和42年10月13日 規則第66号
昭和55年3月31日 規則第8号
昭和60年12月24日 規則第119号
平成19年3月30日 規則第26号
平成26年3月31日 規則第33号
令和5年3月31日 規則第32号