○広島市職員席次規則
昭和24年6月13日
規則第20号
第1条 この規則において職員とは、常時勤務する一般職の職員(臨時職員を除く。)をいう。
(平19規則26・一部改正)
第2条 職員の席次は、原則として次の順序による。
(1) 職務の級の高い者を上席とする。
(2) 職務の級の同じ者においては、職員としての在職期間の長い者(当該者を指揮監督する者の方がその期間が短い場合にあつては、当該指揮監督する者)を上席とする。
(3) 職務の級も職員としての在職期間も共に同じ者については、その職務の級以上の級における在職期間の長い者(当該者を指揮監督する者の方がその期間が短い場合にあつては、当該指揮監督する者)を上席とする。
(昭32規則71・昭60規則119・平19規則26・平26規則33・令5規則32・令6規則10・一部改正)
附則
この規則は、公布の日からこれを施行する。
附則(昭和32年10月21日規則第71号 抄)
1 この規則は、公布の日から施行し、(中略)同年4月1日から適用する。
附則(/昭和39年4月1日規則第17号/昭和42年10月13日規則第66号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第8号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月24日規則第119号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第26号 抄)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第33号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第32号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(職員の席次に関する経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員に対する広島市職員席次規則第2条の適用については、同条第2号中「在職期間」とあるのは「在職期間(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員にあつては、その採用の日前の職員としての在職期間を含む。以下同じ。)」と、同条第3号中「その職務の級」とあるのは「その職務の級(地方公務員法の一部を改正する法律附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員にあつては、その採用の日以後の職務の級をいう。)」とする。
附則(令和6年3月19日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。