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○地方自治法第152条の規定による市長の職務代理者に関する規則

昭和39年4月1日

規則第18号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定による市長の職務を代理する者について定めるものとする。

(副市長の代理順序)

第2条 地方自治法第152条第1項の規定による市長の職務を代理する副市長の順序は、次のとおりとする。

(1) 副市長 中井幹晴

(2) 副市長 荒神原政司

(平17規則191・追加、平19規則26・平19規則73・平20規則89・平23規則3・平23規則48・平25規則75・平27規則57・平29規則28・平29規則44・令元規則3・令2規則16・令4規則51・令5規則46・令6規則43・一部改正)

(市長の指定する職員)

第3条 地方自治法第152条第2項の規定による市長の指定する職員は、企画総務局長とする。

(昭42規則1・旧第3条繰上、昭42規則45・旧第2条繰下、平9規則10・一部改正、平14規則81・旧第3条繰上、平17規則191・旧第2条繰下、平19規則26・一部改正)

(上席の職員)

第4条 地方自治法第152条第3項の規定による上席の職員は、局長(広島市事務分掌条例(昭和50年広島市条例第81号)第1条に規定する局の長及び危機管理担当局長をいう。以下同じ。)である職員(企画総務局長を除く。)で、局長としての在職期間の長いものとする。この場合において、在職期間が同一である者が2人以上あるときは、給料の号給の多い者とし、なお同じときは、職員としての在職期間の長い者とする。

(昭42規則1・旧第4条繰上、昭42規則45・旧第3条繰下、昭50規則71・昭51規則54・平7規則14・平9規則10・一部改正、平14規則81・旧第4条繰上、平17規則191・旧第3条繰下、平19規則26・平27規則22・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 地方自治法第152条第1項の規定による市長の代理順序に関する規則(昭和30年広島市規則第44号)

(2) 地方自治法第247条による市長の職務執行者に関する規則(昭和26年4月1日広島市規則第1号)

(/昭和42年2月1日規則第1号/昭和42年7月1日規則第45号/昭和46年4月1日規則第24号/昭和46年10月11日規則第76号/昭和48年9月18日規則第107号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月19日規則第71号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月11日規則第105号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月30日規則第54号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年5月1日から施行する。

(/昭和52年9月21日規則第79号/昭和56年9月17日規則第68号/昭和58年4月1日規則第49号/昭和59年3月26日規則第7号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年7月9日規則第60号)

この規則は、昭和62年7月10日から施行する。

(平成2年6月29日規則第49号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第7号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月30日規則第51号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第14号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第48号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年6月28日規則第75号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第10号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年11月10日規則第98号)

この規則は、平成10年11月11日から施行する。

(平成11年5月19日規則第87号)

この規則は、平成11年5月20日から施行する。

(平成14年7月26日規則第81号)

この規則は、平成14年7月27日から施行する。

(平成17年12月20日規則第191号)

この規則は、平成17年12月21日から施行する。

(平成19年3月30日規則第26号 抄)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日規則第73号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年7月3日規則第89号)

この規則は、平成20年7月4日から施行する。

(平成23年2月15日規則第3号)

この規則は、平成23年2月15日から施行する。

(平成23年6月30日規則第48号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成25年6月29日規則第75号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第22号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月29日規則第57号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第28号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月3日規則第44号)

この規則は、平成29年7月4日から施行する。

(令和元年6月27日規則第3号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月17日規則第51号)

この規則は、令和4年6月27日から施行する。

(令和5年6月30日規則第46号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(令和6年6月28日規則第43号)

この規則は、令和6年7月5日から施行する。

地方自治法第152条の規定による市長の職務代理者に関する規則

昭和39年4月1日 規則第18号

(令和6年7月5日施行)

体系情報
第4類 務/第1章 専決・委任
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第18号
昭和42年2月1日 規則第1号
昭和42年7月1日 規則第45号
昭和46年4月1日 規則第24号
昭和46年10月11日 規則第76号
昭和48年9月18日 規則第107号
昭和50年7月19日 規則第71号
昭和50年10月11日 規則第105号
昭和51年4月30日 規則第54号
昭和52年9月21日 規則第79号
昭和56年9月17日 規則第68号
昭和58年4月1日 規則第49号
昭和59年3月26日 規則第7号
昭和62年3月31日 規則第4号
昭和62年7月9日 規則第60号
平成2年6月29日 規則第49号
平成4年3月31日 規則第7号
平成4年6月30日 規則第51号
平成7年3月31日 規則第14号
平成8年3月29日 規則第48号
平成8年6月28日 規則第75号
平成9年3月31日 規則第10号
平成10年11月10日 規則第98号
平成11年5月19日 規則第87号
平成14年7月26日 規則第81号
平成17年12月20日 規則第191号
平成19年3月30日 規則第26号
平成19年6月29日 規則第73号
平成20年7月3日 規則第89号
平成23年2月15日 規則第3号
平成23年6月30日 規則第48号
平成25年6月29日 規則第75号
平成27年3月27日 規則第22号
平成27年6月29日 規則第57号
平成29年3月31日 規則第28号
平成29年7月3日 規則第44号
令和元年6月27日 規則第3号
令和2年3月30日 規則第16号
令和4年6月17日 規則第51号
令和5年6月30日 規則第46号
令和6年6月28日 規則第43号