○地方自治法第180条第1項の規定による市長の専決処分事項に関する条例
昭和28年12月23日
条例第60号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次に掲げる事項は、市長がこれを専決するものとする。
(1) 市営住宅の不正入居者に対する住宅明渡しについての和解及び調停に関すること。
(2) 1件500万円(交通事故に係るものにあつては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による保険金額の最高限度額)以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定に関すること。
(3) 市議会の議決を経て締結した建設工事の請負契約について、次の各号の一に該当する場合において、変更契約を締結すること。
ア 工事の一部の設計変更で、その程度が著しい変更又は重要部分の変更でない場合において、請負代金額の変更のないとき又は請負代金額の増額若しくは減額が5,000万円を超えず、かつ、当該請負代金額の10分の1を超えないとき。
イ 当該工事費の予算繰越に伴い工事期間を延長するとき。
ウ 市長において、工事目的の達成上著しい支障がないと認めるものについて、2箇月をこえない範囲内において、工事期間を変更するとき。
(4) その目的の価額が500万円以下の和解又は調停(第1号に規定する和解及び調停を除く。)に関すること。
(5) その目的の価額が500万円以下の訴え及び不動産の管理上必要な訴えの提起に関すること。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 地方自治法第180条第1項の規定による市長の専決処分について(昭和28年3月18日広島市議会議決。昭和28年3月18日広島市告示第50号の2)は、廃止する。
附則(/昭和29年4月1日条例第19号/昭和30年8月6日条例第24号/昭和32年10月10日条例第27号/昭和34年10月30日条例第26号/)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和43年12月16日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(広島市水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
2 広島市水道事業の設置等に関する条例(昭和41年広島市条例第61号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(社会保険広島市民病院事業の設置等に関する条例の一部改正)
3 社会保険広島市民病院事業の設置等に関する条例(昭和41年広島市条例第62号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和55年3月11日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(広島市水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
2 広島市水道事業の設置等に関する条例(昭和41年広島市条例第61号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(社会保険広島市民病院事業の設置等に関する条例の一部改正)
3 社会保険広島市民病院事業の設置等に関する条例(昭和41年広島市条例第62号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和61年3月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月30日条例第38号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。