○広島市開発審査会条例
昭和55年3月11日
条例第11号
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第78条第8項の規定に基づき、広島市開発審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 審査会の委員の定数は、7人とする。
(平12条例13・追加)
(委員の任期)
第3条 審査会の委員の任期は、4年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(平12条例13・旧第2条繰下)
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(平12条例13・旧第3条繰下)
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者。次項において同じ。)のほか、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席者の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(平12条例13・旧第4条繰下・一部改正)
(幹事)
第6条 審査会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が指定する。
3 幹事は、審査会の所掌事務について委員を補佐する。
(平12条例13・旧第5条繰下)
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、都市整備局において処理する。
(平8条例8・一部改正、平12条例13・旧第6条繰下、平18条例7・一部改正)
(委任規定)
第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。
(平12条例13・旧第7条繰下)
附則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日条例第8号 抄)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第7号 抄)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。