○広島市障害者施策推進協議会条例
昭和55年3月11日
条例第6号
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第3項の規定に基づき、広島市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平6条例4・平17条例2・平23条例36・平24条例5・一部改正)
(組織)
第2条 協議会は、委員30人以内をもつて組織する。
(平6条例4・一部改正)
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 学識経験を有する者
(3) 障害者
(4) 障害者の福祉に関し経験を有する者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(平6条例4・平17条例2・一部改正)
(専門委員)
第4条 協議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、前条第1項各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱されるものとする。
(平6条例4・平17条例2・一部改正)
(会長)
第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第6条 協議会は、会長が招集する。
(幹事)
第7条 協議会に、幹事を置くことができる。
2 幹事は、第3条第1項各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
3 幹事は、協議会の所掌事務について、委員を補佐する。
(平6条例4・平17条例2・一部改正)
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、健康福祉局において処理する。
(平9条例4・平20条例3・一部改正)
(委任規定)
第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮つて定める。
附則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日条例第4号)
この条例は、心身障害者対策基本法の一部を改正する法律(平成5年法律第94号)附則第1項ただし書の政令で定める日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第4号 抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月4日条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条中広島市障害者施策推進協議会条例第1条の改正規定は公布の日から、第2条の規定は障害者基本法の一部を改正する法律(平成16年法律第80号)第2条の規定の施行の日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第3号 抄)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第5号)
この条例は、障害者基本法の一部を改正する法律(平成23年法律第90号)第2条の規定の施行の日から施行する。