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○広島市障害者施策推進協議会条例

昭和55年3月11日

条例第6号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第3項の規定に基づき、広島市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平6条例4・平17条例2・平23条例36・平24条例5・一部改正)

(組織)

第2条 協議会は、委員30人以内をもつて組織する。

(平6条例4・一部改正)

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 学識経験を有する者

(3) 障害者

(4) 障害者の福祉に関し経験を有する者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(平6条例4・平17条例2・一部改正)

(専門委員)

第4条 協議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、前条第1項各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱されるものとする。

(平6条例4・平17条例2・一部改正)

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 協議会は、会長が招集する。

(幹事)

第7条 協議会に、幹事を置くことができる。

2 幹事は、第3条第1項各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

3 幹事は、協議会の所掌事務について、委員を補佐する。

(平6条例4・平17条例2・一部改正)

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、健康福祉局において処理する。

(平9条例4・平20条例3・一部改正)

(委任規定)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮つて定める。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第4号)

この条例は、心身障害者対策基本法の一部を改正する法律(平成5年法律第94号)附則第1項ただし書の政令で定める日から施行する。

(平成9年3月27日条例第4号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年3月4日条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条中広島市障害者施策推進協議会条例第1条の改正規定は公布の日から、第2条の規定は障害者基本法の一部を改正する法律(平成16年法律第80号)第2条の規定の施行の日から施行する。

(平成20年3月28日条例第3号 抄)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日条例第5号)

この条例は、障害者基本法の一部を改正する法律(平成23年法律第90号)第2条の規定の施行の日から施行する。

広島市障害者施策推進協議会条例

昭和55年3月11日 条例第6号

(平成24年5月21日施行)

体系情報
第3類 行政組織/第2章 附属機関
沿革情報
昭和55年3月11日 条例第6号
平成6年3月31日 条例第4号
平成9年3月27日 条例第4号
平成17年3月4日 条例第2号
平成20年3月28日 条例第3号
平成23年9月30日 条例第36号
平成24年3月27日 条例第5号