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○広島市土地利用審査会条例

昭和55年2月27日

条例第2号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第39条第10項の規定に基づき、広島市土地利用審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員7人以内をもつて組織する。

(平26条例11・追加)

(委員の任期)

第3条 審査会の委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(平26条例11・旧第2条繰下)

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(平26条例11・旧第3条繰下)

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者。次項において同じ。)及び3人以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席者の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 前項の規定にかかわらず、国土利用計画法第12条の規定による規制区域の指定若しくは指定の解除又はその区域の減少に係る審査会の確認の議事は、委員の総数の過半数をもつて決する。

(平26条例11・旧第4条繰下、平27条例3・一部改正)

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、都市整備局において処理する。

(平8条例8・平18条例7・一部改正、平26条例11・旧第5条繰下)

(委任規定)

第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。

(平26条例11・旧第6条繰下)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日条例第8号 抄)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第7号 抄)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

広島市土地利用審査会条例

昭和55年2月27日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政組織/第2章 附属機関
沿革情報
昭和55年2月27日 条例第2号
平成8年3月28日 条例第8号
平成18年3月29日 条例第7号
平成26年3月28日 条例第11号
平成27年3月13日 条例第3号