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○広島市環境審議会規則

平成11年3月30日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市環境の保全及び創造に関する基本条例(平成11年広島市条例第13号)第39条第9項の規定に基づき、広島市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第4条 審議会に、必要に応じ、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(資料の提出等の要求)

第5条 審議会は、必要があると認めるときは、委員及び臨時委員以外の者に対し、資料の提出、意見の陳述、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、環境局環境政策課において処理する。

(平14規則59・一部改正)

(委任規定)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第59号 抄)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定及び次項から附則第7項までの規定は平成14年4月1日から、第2条の規定は同年5月11日から、第3条の規定は同年8月1日から施行する。

広島市環境審議会規則

平成11年3月30日 規則第13号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第10類の2
沿革情報
平成11年3月30日 規則第13号
平成14年3月29日 規則第59号