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○広島市市営住宅審議会規則

平成9年5月29日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第69条第2項の規定に基づき、広島市市営住宅審議会(以下「審議会」という。)の組織、所掌事務及び委員その他の構成員並びにその運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17規則144・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、広島市市営住宅等条例第69条第1項の市営住宅等の管理に関する事項について審議するものとする。

(平17規則144・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体の職員

(3) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(平26規則7・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第5条 審議会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、委員長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するところによる。

(資料の提出等の要求)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、資料の提出、意見の陳述、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、都市整備局住宅部において処理する。

(平18規則53・一部改正)

(委任規定)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。

1 この規則は、平成9年6月1日から施行する。

2 広島市市営住宅入居者選考審議会規則(昭和24年8月12日広島市規則第30号)は、廃止する。

(/平成17年8月3日規則第144号/平成18年3月30日規則第53号/)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

広島市市営住宅審議会規則

平成9年5月29日 規則第97号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12類 建設及び港湾/第5章 市営住宅
沿革情報
平成9年5月29日 規則第97号
平成17年8月3日 規則第144号
平成18年3月30日 規則第53号
平成26年3月28日 規則第7号