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○広島市公民館運営審議会規則

昭和47年3月31日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、広島市公民館条例(昭和24年9月8日広島市条例第44号)第3条第5項の規定に基づき、広島市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平14教委規則10・平24教委規則5・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第2条 審議会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とし、その任期は、1年とする。ただし、再選をさまたげない。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となり、審議会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第3条 審議会の会議は、必要の都度委員長が招集する。

(議事)

第4条 審議会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(平14教委規則10・平18教委規則6・一部改正)

(委任規定)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、審議会で定める。

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日教委規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日教委規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日教委規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

広島市公民館運営審議会規則

昭和47年3月31日 教育委員会規則第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年3月31日 教育委員会規則第2号
平成14年3月28日 教育委員会規則第10号
平成18年3月28日 教育委員会規則第6号
平成24年3月28日 教育委員会規則第5号