○広島市公民館運営審議会規則
昭和47年3月31日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、広島市公民館条例(昭和24年9月8日広島市条例第44号)第3条第5項の規定に基づき、広島市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平14教委規則10・平24教委規則5・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第2条 審議会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とし、その任期は、1年とする。ただし、再選をさまたげない。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となり、審議会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第3条 審議会の会議は、必要の都度委員長が招集する。
(議事)
第4条 審議会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(平14教委規則10・平18教委規則6・一部改正)
(委任規定)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、審議会で定める。
附則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日教委規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日教委規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日教委規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。