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○広島市交通安全対策会議条例

昭和46年10月12日

条例第96号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、広島市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 広島市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

(会長及び委員)

第3条 会議は、会長及び委員25人以内をもつて組織する。

2 会長は、市長をもつて充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(2) 広島県の知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者

(3) 広島県教育委員会の職員のうちから市長が委嘱する者

(4) 広島県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者

(5) 部内の職員のうちから市長が指定する者

(6) 市教育委員会の教育長

(7) 市消防長

(特別委員)

第4条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、西日本旅客鉄道株式会社、西日本高速道路株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから、市長が委嘱する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(昭62条例1・平17条例156・一部改正)

(幹事)

第5条 会議に、幹事30人以内を置く。

2 幹事は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。

(1) 第3条第5項第1号から第4号までに規定する委員及び特別委員の属する機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(2) 第3条第5項第5号から第7号までに規定する委員の属する機関の職員のうちから市長が指定する者

3 幹事は、会議の所掌事務について、会長、委員及び特別委員を補佐する。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、道路交通局において処理する。

(昭49条例6・昭50条例81・昭55条例4・平7条例3・平9条例4・一部改正)

(委任規定)

第7条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議にはかつて定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第6号 抄)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年7月19日条例第81号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月11日条例第4号 抄)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和62年3月19日条例第1号 抄)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成7年3月20日条例第3号 抄)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第4号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年10月18日条例第156号)

この条例は、公布の日から施行する。

広島市交通安全対策会議条例

昭和46年10月12日 条例第96号

(平成17年10月18日施行)

体系情報
第3類 行政組織/第2章 附属機関
沿革情報
昭和46年10月12日 条例第96号
昭和49年3月30日 条例第6号
昭和50年7月19日 条例第81号
昭和55年3月11日 条例第4号
昭和62年3月19日 条例第1号
平成7年3月20日 条例第3号
平成9年3月27日 条例第4号
平成17年10月18日 条例第156号