○広島市防災会議条例
昭和38年3月15日
条例第7号
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、広島市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。
(平12条例9・一部改正)
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 広島市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第33条に規定する水防計画を調査審議すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(平12条例61・平17条例86・平24条例45・一部改正)
(組織)
第3条 防災会議は、会長、副会長及び委員70人以内をもつて組織する。
2 会長は、市長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、副市長のうちから会長が指名する者をもつて充てる。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
(1) 指定地方行政機関(これらの機関の所掌事務の一部を分掌する事務所等を含む。)の長又は職員のうちから市長が委嘱する者
(2) 陸上自衛隊の部隊又は機関の長のうちから市長が委嘱する者
(3) 広島県の知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者
(4) 広島県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者
(5) 市長の部内の職員のうちから市長が指名する者
(6) 市教育委員会の教育長
(7) 市消防長及び市消防団長のうちから市長が指名する者
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員のうちから市長が委嘱する者
(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が委嘱する者
(10) 前各号に掲げる者のほか、市長が防災上必要と認めて委嘱する者
8 前項の委員は、再任されることができる。
(平8条例10・平19条例6・平24条例45・一部改正)
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、指定地方行政機関の職員、広島県の職員、市の職員、指定公共機関の職員、指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が任命又は委嘱する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(幹事)
第5条 防災会議に、幹事65人以内を置く。
2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから市長が任命又は委嘱する。
3 幹事は、防災会議の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。
(昭55条例5・平8条例10・一部改正)
(部会)
第6条 防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(委任規定)
第7条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月11日条例第5号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する
附則(平成8年3月28日条例第10号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月28日条例第61号 抄)
1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成17年7月8日条例第86号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月22日条例第6号 抄)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。