○広島市青少年問題協議会条例
昭和34年3月26日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第6条の規定に基づき、青少年問題協議会に関して必要な事項を定めるものとする。
(昭42条例23・平12条例69・一部改正)
(設置)
第2条 法第1条の規定に基づき、広島市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(昭42条例23・平12条例69・一部改正)
(所掌事務及び意見の具申)
第3条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 青少年の指導、育成、保護及びきよう正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議すること。
(2) 青少年の指導、育成、保護及びきよう正に関する総合的施策の適正な実施を期するために必要な関係行政機関及び関係団体相互の連絡調整を図ること。
2 協議会は、前項に規定する事項に関し、市長、関係行政機関及び関係団体に対し意見を述べることができる。
(組織)
第4条 協議会は、会長及び19人以内の委員をもつて組織する。
3 会長の任期は、2年とする。ただし、会長が欠けた場合における後任の会長の任期は、前任者の残任期間とする。
4 会長は、再任されることができる。
5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 関係団体に属する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 学識経験者
(4) その他市長が必要と認める者
6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 委員は、再任されることができる。
(昭34条例29・平12条例69・平26条例9・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長のほか、委員の互選により副会長1人を置く。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(専門委員)
第6条 協議会に、必要があるときは、専門委員を置く。
2 専門委員は、市長が委嘱する。
3 専門委員は、会長の命を受け、青少年の指導、育成、保護及びきよう正に関する専門の事項を調査研究する。
(平26条例9・一部改正)
(会議)
第7条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは会長の決するところによる。
(部会)
第8条 協議会に、その事務を分掌させるため、必要があるときは、部会を置く。
2 部会は、会長が指命する委員若干人で構成する。
3 部会に部会長を置き、部会所属の委員の互選によつてこれを定める。
(幹事)
第9条 協議会に、幹事若干人を置くことができる。
2 幹事は、関係行政機関の職員及び学識経験者のうちから市長が委嘱する。
3 幹事は、協議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。
(平26条例9・一部改正)
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(平9条例4・旧第11条繰上)
附則
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和34年11月1日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の後最初に命じ、または委嘱される第4条第1項の委員の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、昭和36年7月31日までとする。
附則(/昭和39年4月1日条例第25号 抄/昭和42年7月11日条例第23号/昭和46年7月20日条例第82号 抄/)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月21日条例第56号 抄)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第4号 抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月25日条例第69号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。