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○広島市建築審査会条例

昭和27年4月1日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基き、広島市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、議事その他審査会について必要な事項を定めることを目的とする。

(委員の定数)

第2条 審査会の委員の定数は、7人とする。

(委員の任期)

第3条 審査会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。

(平28条例11・追加)

(委員の勤務)

第4条 審査会の委員は、非常勤とする。

(平28条例11・旧第3条繰下)

(招集)

第5条 審査会は、会長が招集する。

2 会長は、緊急やむを得ない場合を除く外、開会の日前3日までに会議の日時、場所及び付議すべき事件を示して、委員に招集の通知をしなければならない。

3 会長は、次の各号の一に該当する場合は、審査会を招集しなければならない。

(1) 市長から法令の規定に基づいて同意を求められたとき。

(2) 法第94条の規定に基づく裁決をするとき。

(3) 市長の諮問があつたとき。

(4) 委員の定数の2分の1以上から、審査会に付議する事件を示して招集の請求があつたとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、会長が必要と認めたとき。

(昭35条例35・昭38条例9・昭48条例153・昭63条例5・一部改正、平28条例11・旧第4条繰下)

(決議)

第6条 審査会の会議の議長には、会長をもつてあてる。

2 会議は、委員の定数の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(平28条例11・旧第5条繰下)

(委員以外の者の出席)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、必要な資料を提出させ、又は意見を聞き、若しくは説明を求めることができる。

(平28条例11・旧第6条繰下)

(会議の公開原則及び秘密会)

第8条 審査会の会議は、公開する。但し、議長は傍聴人の数を制限することができる。

2 議長又は委員の発議により出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

(平28条例11・旧第7条繰下)

(幹事及び書記)

第9条 審査会に幹事及び書記若干名を置く。

2 幹事及び書記は、市長が命ずる。

3 幹事は、会長の命をうけて、庶務を処理する。

4 書記は、上司の命をうけて、庶務に従事する。

(平28条例11・旧第8条繰下)

(運営)

第10条 前各条に定めるものの外、審査会の運営について、必要な事項は、審査会が定める。

(平28条例11・旧第9条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(/昭和27年7月1日条例第55号/昭和32年7月17日条例第17号の2/昭和35年10月1日条例第35号/昭和38年3月15日条例第9号/昭和48年12月28日条例第153号/)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月5日条例第5号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

広島市建築審査会条例

昭和27年4月1日 条例第33号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政組織/第2章 附属機関
沿革情報
昭和27年4月1日 条例第33号
昭和27年7月1日 条例第55号
昭和32年7月17日 条例第17号の2
昭和35年10月1日 条例第35号
昭和38年3月15日 条例第9号
昭和48年12月28日 条例第153号
昭和63年3月5日 条例第5号
平成28年3月29日 条例第11号