○広島市都市計画審議会条例
平成12年3月29日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第3項の規定に基づき、広島市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 市議会の議員
(3) 関係行政機関の職員
(4) 広島県の職員
(5) 市民
4 委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第3条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(専門委員)
第4条 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
2 専門委員は、市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長等)
第5条 審議会に会長を置き、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 審議会に副会長2人を置き、委員の選挙によってこれを定める。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が定めた順序によりその職務を代理する。
(議事)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、都市整備局において処理する。
(平18条例7・平20条例3・一部改正)
(委任規定)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 広島市附属機関設置条例(昭和28年広島市条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成18年3月29日条例第7号 抄)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第3号 抄)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。