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○広島市精神保健福祉審議会条例

平成8年3月28日

条例第9号

(設置)

第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の36第2項の規定に基づき、広島市精神保健福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平18条例8・全改、令5条例2・一部改正)

(組織)

第2条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 精神保健又は精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条第1項に規定する精神障害者をいう。次号及び第3号において同じ。)の福祉に関し学識経験のある者

(2) 精神障害者の医療に関する事業に従事する者

(3) 精神障害者の社会復帰の促進又はその自立と社会経済活動への参加の促進を図るための事業に従事する者

(平18条例8・全改、令5条例2・一部改正)

(委員及び臨時委員の任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員に欠員を生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時委員の任期は、当該特別の事項の調査審議期間とする。

(平18条例8・一部改正)

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ委員のうちから互選された者がその職務を代理する。

(平18条例8・追加)

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決するところによる。

(平18条例8・旧第4条繰下)

(部会)

第6条 審議会には、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。

4 第4条第2項及び第3項の規定は部会長について、前条の規定は部会の会議について準用する。

(平14条例8・一部改正、平18条例8・旧第5条繰下・一部改正)

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、健康福祉局において処理する。

(平9条例4・一部改正、平18条例8・旧第6条繰下、平20条例3・一部改正)

(委任規定)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(平18条例8・旧第7条繰下)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第4号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第3号 抄)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

広島市精神保健福祉審議会条例

平成8年3月28日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政組織/第2章 附属機関
沿革情報
平成8年3月28日 条例第9号
平成9年3月27日 条例第4号
平成14年3月28日 条例第8号
平成18年3月29日 条例第8号
平成20年3月28日 条例第3号
令和5年3月16日 条例第2号