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○広島市保健所運営協議会条例

昭和28年12月23日

条例第58号

(設置)

第1条 地域保健法(昭和22年法律第101号)第11条の規定に基づき、広島市保健所運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(平9条例5・全改)

(組織)

第2条 協議会は、委員30人以内をもつて組織する。

2 委員は、関係行政機関、医療関係団体、医療施設、学校、社会福祉施設、事業場等の代表者又は役職員、学識経験者その他適当と認める者のうちから、市長が指定し、又は委嘱する。

(平9条例5・全改)

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。但し、その職に基いて任命された委員の任期は、当該職に在る期間とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 協議会に委員長1人及び副委員長2人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する順序により、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、委員長が招集する。

2 協議会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、広島市保健所において処理する。

(平9条例5・一部改正)

(委任規定)

第7条 この条例に定めるものの外、協議会に関し必要な事項は、委員長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月9日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月27日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

広島市保健所運営協議会条例

昭和28年12月23日 条例第58号

(平成9年3月27日施行)

体系情報
第3類 行政組織/第2章 附属機関
沿革情報
昭和28年12月23日 条例第58号
平成6年9月9日 条例第43号
平成9年3月27日 条例第5号