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○広島市顧問設置条例

昭和27年4月1日

条例第23号

第1条 本市に、顧問を置くことができる。

第2条 顧問は、市政に関し学識経験を有する者の中から市長が委嘱する。

第3条 顧問には、給与を支給することができる。

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

広島市顧問設置条例

昭和27年4月1日 条例第23号

(昭和27年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政組織/第2章 附属機関
沿革情報
昭和27年4月1日 条例第23号