○広島市顧問設置条例
昭和27年4月1日
条例第23号
第1条 本市に、顧問を置くことができる。
第2条 顧問は、市政に関し学識経験を有する者の中から市長が委嘱する。
第3条 顧問には、給与を支給することができる。
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和27年4月1日 条例第23号
(昭和27年4月1日施行)