○広島市監査委員監査執行規程
昭和62年3月19日
監査委員訓令第1号
広島市監査委員監査執行規程(昭和44年広島市監査委員規程第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 監査等の基準
第1節 一般基準(第2条~第5条)
第2節 実施基準(第6条~第10条)
第3節 報告基準(第11条~第14条)
第3章 監査等の実施
第1節 監査等の種類(第15条)
第2節 監査等の手続(第16条~第23条)
第3節 監査等の技術(第24条)
第4章 監査等の結果報告(第25条・第26条)
第5章 補則(第27条・第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号。以下「財政健全化法」という。)の規定に基づいて監査委員が行う監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の実施に関し、監査等の基準及び必要な事項を定めるとともに、議会及び市長又は関係のある企業管理者(地方公営企業法第7条に定める管理者をいう。以下同じ。)若しくは行政委員会若しくは委員並びに外部監査人との関係を明確にすることを目的とする。
(平11監委訓令1・平20監委訓令3・平23監委訓令1・一部改正)
第2章 監査等の基準
(平23監委訓令1・改称)
第1節 一般基準
(基本方針)
第2条 監査委員は、監査等を実施するに当たつては、市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理又は市の事務(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「法施行令」という。)第140条の5第2項に定める事務を除く。)の執行(以下「事務事業の執行」という。)が、法第2条第14項及び第15項の規定の趣旨にのつとつてなされているかどうかに、特に、意を用いなければならない。
(平4監委訓令2・平12監委訓令1・平23監委訓令1・一部改正)
(監査委員の使命)
第3条 監査委員は、法令により定められた権限に基づいて、事務事業の執行について監査等を実施し、その結果に関する報告を決定し、これを提出し、及び公表するなどにより、民主的かつ効率的な行政の執行確保に資し、もつて住民の福祉の増進と地方自治の本旨の実現に寄与するものとする。
(平4監委訓令2・一部改正)
(監査委員の責務)
第4条 監査委員は、市の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有し、その職務を遂行するに当たつては、常に公正不偏の態度を保持して監査等を実施しなければならない。
2 監査委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(平4監委訓令2・全改)
(事務局職員の心得)
第5条 監査事務局職員は、職務の遂行に当たつては、特に、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 職責の重大性にかんがみ、常に研修に心がけ、法令、条例、規則等(以下「法令等」という。)に精通するとともに、絶えず、市政の現状に注意し、監査等の参考となるような資料の収集に努めること。
(2) 監査等の実施に当たつては、監査委員の監査方針に従い、監査対象についてあらかじめ十分研究すること。
(3) 監査等の実施に当たつては、常に公平謙虚な心構えを持ち、能率的に実施すること。また、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様であること。
(4) 監査等の進捗状況は、絶えず上司に報告し、重要事項その他疑義のある事項については、その都度指示を受けること。
(5) 監査等の終了後は、速やかに復命書を作成し、監査委員に復命すること。
(6) 復命書は、事実の記載を主とし、自己の主観的判断を避け、要領よく、かつ精密に記録すること。
(7) 代表監査委員の命を受けた場合、外部監査人の行う監査の適正かつ円滑な遂行に協力すること。
(平4監委訓令2・平11監委訓令1・一部改正)
第2節 実施基準
(実施の基本方針)
第6条 監査等の実施に当たつては、事務事業の執行が予算及び議決並びに法令等に基づいて行われているかに留意し、積極的指導的に実施しなければならない。
(平4監委訓令2・一部改正)
(計画的な監査等の実施)
第7条 監査等を効率的かつ効果的に実施するため、年間監査計画を策定するとともに、適切な実施計画を作成し、これに基づいて秩序整然と、適時に実施しなければならない。
(監査等の調整)
第8条 監査等は、計画の策定及び実施に当たつて、相互に有機的な関連をもたせ、総合して成果が上がるように調整運用しなければならない。
2 監査委員は外部監査人に対し、その監査の実施に支障を来さないよう配慮しなければならない。
(平4監委訓令2・平11監委訓令1・一部改正)
(監査等の実施手続の適用基準)
第9条 監査等の実施手続の適用は、監査等の種類、対象、目的、内部けん制組織及び内部監査(内部考査)の信頼性の程度を勘案して、試査又は精査による。試査による場合はその範囲を合理的に決定しなければならない。
2 試査は、監査等の対象となつている事項について、その一部を抽出して調査し、その結果によつて、全体の正否又は適否を推定するものとする。
3 精査は、監査等の対象となつている事項について、違法、不正その他例外事項を発見し、又は問題点等を明らかにするため、全部にわたり精密に調査するものとする。
(平23監委訓令1・一部改正)
(合理的基礎確保の基準)
第10条 監査委員は、監査等の項目の重要性、危険性その他の諸要素を十分考慮して、合理的な基礎を得るまで監査等を実施しなければならない。
(平4監委訓令2・平23監委訓令1・一部改正)
第3節 報告基準
(2) 第15条第5号に定める監査 法第235条の2第2項の規定によるものは議会及び市長、地方公営企業法第27条の2第1項の規定によるものは議会及び市長並びに企業管理者
(3) 第15条第6号に定める監査 議会及び市長並びに関係のある企業管理者、行政委員会又は委員並びに法第75条第1項の代表者
(4) 第15条第7号に定める監査 議会
(5) 第15条第10号に定める監査 市長又は企業管理者
(6) 第15条第11号に定める検査 議会、市長及び企業管理者
2 事務の監査の請求に係る個別外部監査について、外部監査人から監査の結果報告があつたときは、その結果を請求人の代表者に送付しなければならない。
3 住民監査請求に係る個別外部監査について、外部監査人から監査の結果報告があつたときは、請求に理由があるかどうかを決定のうえ、その結果を請求人に通知しなければならない。
(平4監委訓令2・平11監委訓令1・平12監委訓令1・平23監委訓令1・一部改正)
(意見の提出及び公表)
第12条 監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、監査の結果に関する報告又は勧告に添えて、意見を提出する。
2 職員の賠償責任の免除について、市長又は企業管理者から意見を求められたときは、法第243条の2第8項後段(地方公営企業法第34条において準用する場合を含む。)の規定による意見を提出する。
3 外部監査人の監査(住民監査請求に係る個別外部監査を除く。)の結果について必要があると認める場合は、議会及び市長並びに関係のある行政委員会又は委員に対して意見を提出する。
(平4監委訓令2・平11監委訓令1・平12監委訓令1・平22監委訓令2・平23監委訓令1・一部改正)
(平20監委訓令3・一部改正)
(住民監査請求の監査結果及び勧告)
第13条の2 法第242条第3項に規定する場合に該当すると認めるときは、同条第4項の手続が終了するまでの間、市長若しくは行政委員会若しくは委員又は職員に対し理由を付して当該行為を停止すべきことを勧告するとともに、これを請求人に通知し、かつ、公表するものとする。
2 住民監査請求に基づく監査を実施した結果、請求に理由がないと認めるときは、理由を付して請求人に通知するとともに、これを公表し、請求に理由があると認めるときは、議会、市長若しくは行政委員会若しくは委員又は職員に期間を示して必要な措置を講ずるべきことを勧告するとともに、これを請求人に通知し、かつ、公表しなければならない。
3 前項の勧告に基づき、議会、市長その他の執行機関又は職員から必要な措置を講じた旨通知があつたときは、これを請求人に通知し、かつ、公表しなければならない。
4 公表の方法については、第11条第4項後段の規定を準用する。
(平4監委訓令2・追加、平12監委訓令1・平14監委訓令1・平23監委訓令1・一部改正)
(2) 外部監査人の監査結果に関する意見
(3) 住民監査請求に係る個別外部監査の結果に関する報告に基づいて行う請求に理由があるかどうか及び勧告
(平11監委訓令1・全改、平20監委訓令3・平23監委訓令1・一部改正)
(報告の提出等以前の周知の禁止)
第14条 監査等の結果は、原則として、報告又は意見の提出等以前に、市長又は関係のある企業管理者若しくは行政委員会若しくは委員及び関係職員等以外の者に知らせてはならない。
(平4監委訓令2・平23監委訓令1・一部改正)
第3章 監査等の実施
第1節 監査等の種類
(監査等)
第15条 監査等は、次の種別に分けて実施する。
(1) 定期監査(法第199条第4項の規定による監査をいう。)
(2) 随時監査(法第199条第5項の規定による監査をいう。)
(3) 行政監査(法第199条第2項の規定による監査をいう。)
(4) 財政援助団体等に対する監査(法第199条第7項の規定による監査をいう。)
(5) 公金の収納又は支払事務に関する監査(法第235条の2第2項又は地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査をいう。)
(6) 住民の直接請求に基づく監査(法第75条の規定による監査をいう。)
(7) 議会の要求に基づく監査(法第98条第2項の規定による監査をいう。)
(8) 市長の要求に基づく監査(法第199条第6項の規定による監査をいう。)
(9) 住民監査請求に基づく監査(法第242条の規定による監査をいう。)
(10) 市長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(法第243条の2第3項又は地方公営企業法第34条の規定による監査をいう。)
(11) 出納検査(法第235条の2第1項の規定による検査をいう。)
(12) 決算審査(法第233条第2項、法施行令第5条第3項又は地方公営企業法第30条第2項の規定による審査をいう。)
(13) 基金の運用状況審査(法第241条第5項の規定による審査をいう。)
(14) 健全化判断比率審査(財政健全化法第3条第1項の規定による審査をいう。)
(15) 資金不足比率審査(財政健全化法第22条第1項の規定による審査をいう。)
(平20監委訓令3・全改、平23監委訓令1・一部改正)
第2節 監査等の手続
(平23監委訓令1・改称)
(監査計画の作成)
第16条 年間監査計画は、次の各号に掲げる事項について定める。
(1) 年間における実施予定の監査等の種類及び対象
(2) 監査等の対象別実施予定時期及び監査等の担当者
(3) その他監査等の実施に関し必要と認める事項
2 実施計画は、監査又は審査の種類別に次の各号に掲げる事項について定める。
(1) 監査又は審査の種類
(2) 監査又は審査の対象
(3) 監査又は審査の期間及び日程
(4) 監査又は審査の担当者
(5) 監査又は審査の基本方針
(6) 監査又は審査の項目及び着眼点
(7) 監査又は審査の方法
(8) その他監査又は審査の実施上必要と認める事項
(平20監委訓令3・旧第18条繰上、平23監委訓令1・一部改正)
(事前通知)
第17条 監査を実施するに当たつては、特別の場合を除き、市長又は関係のある企業管理者若しくは行政委員会若しくは委員及び財政援助団体等に対し、監査の種類、期日、場所等をあらかじめ通知する。
(平4監委訓令2・一部改正、平20監委訓令3・旧第19条繰上、平23監委訓令1・一部改正)
(資料要求等)
第18条 監査等を実施するに当たつては、あらかじめ項目及び様式を定めて監査等に必要な資料を提出させ、必要に応じて事務事業の概況について説明を求める。
(平20監委訓令3・旧第20条繰上)
(事前研究)
第19条 監査等を実施するに当たつては、対象となる事務等についてあらかじめ関連法規等の調査研究を行い、基礎知識をかん養する。
2 前条の規定に基づき提出された資料について検討し、その問題点を把握する。
3 前回までの監査等における指摘内容及び問題点等を把握する。
(平20監委訓令3・旧第21条繰上)
(監査又は審査の項目及び着眼点)
第20条 第16条第2項の規定に基づく実施計画において定める監査又は審査の項目及び着眼点は、その対象に応じて定めるものとする。
(平23監委訓令1・全改)
(平4監委訓令2・平12監委訓令1・一部改正、平20監委訓令3・旧第23条繰上・一部改正、平23監委訓令1・一部改正)
(監査等の技術の選択適用等)
第22条 監査等は、書類、帳簿、証書類等に基づき、第24条の一般監査技術を適用するとともに、必要に応じ適宜個別監査技術及びその他の個別監査技術を選択適用して実施する。
2 監査のため必要があると認めるときは、関係人の出頭等を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くものとする。
(平14監委訓令1・一部改正、平20監委訓令3・旧第24条繰上・一部改正、平23監委訓令1・一部改正)
(監査等の講評)
第23条 監査等に基づく監査対象部局等の長に対する講評は、原則として、監査等の結果に関する報告の決定の前に行い、これに対する弁明又は意見を聴取するものとする。
(平4監委訓令2・一部改正、平20監委訓令3・旧第25条繰上)
第3節 監査等の技術
(平23監委訓令1・改称)
(監査等の技術)
第24条 監査等の技術は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般監査技術
ア 照合 証憑突合、帳簿突合及び計算突合等のように関係諸記録を相互に突き合わせ、その記録又は計算の正否を確かめること。
(2) 個別監査技術
ア 実査 事実の存否について、実地に現物検証、現場検証等によつて直接検証すること。
イ 立会 主として物品等の在庫高調査又は実地棚卸しを行う際に、現場に立ち会い、その実施状況を視察して正否を確かめること。
ウ 確認 事実の存否について、写真その他の証拠書類、又は当該事項に関係のない第三者の証言等をもつて確認すること。
エ 質問 事実の存否又は問題点について、監査対象部局の職員などに質問して、回答又は説明を求めること。
オ 分析 事実の性質、内容を究明し、これを構成要素別、時間別、比率別、問題別等に分析して異常の有無を確かめること。
カ 比較 年度別、時間別、関係要素別等による複数の数値を対照させて観察し、その異同を通じて問題点の有無を確かめること。
(3) その他の個別監査技術
ア 通査 帳簿等関係諸記録を一通り検討して、異常事項や例外事項を発見し、問題点を明らかにすること。
イ 比率吟味 財務分析上の比率法を応用して、記録の正否又は適否を大局的に判断すること。
ウ 調整 源泉を等しくし、相互に関連のある計数が別々に整理されている場合、それら2組の計数の過不足を追及し両者が事実上一致するかどうかを確かめること。
エ 総合 諸種の事実を総合して、総括的な観点から事実を判断すること。
(平20監委訓令3・旧第26条繰上、平23監委訓令1・一部改正)
第4章 監査等の結果に関する報告
(平4監委訓令2・改称)
(報告書等の記載事項)
第25条 監査報告書、検査報告書及び審査意見書には、おおむね次の各号に掲げる事項を簡潔明瞭に記載する。
(1) 報告等の公文番号及び提出日付
(2) 監査等を実施した監査委員名(監査委員が引継ぎを受けた場合にあつては、新監査委員名による。)
(3) 監査等の種類
(4) 監査等の概要
ア 監査等の実施期間
イ 監査等の対象(局部課等、各会計の現金出納状況又は各会計決算等)
ウ 監査の範囲及び監査又は審査の方法
(5) 監査等の結果
ア 監査又は審査による事務の執行、事業の管理状況等についての意見
イ 指摘事項(分類整理するとともに必要に応じて助言、注意等を付記すること。)
(平4監委訓令2・一部改正、平20監委訓令3・旧第27条繰上、平23監委訓令1・一部改正)
3 前2項に定めるもののほか、外部監査人から提出された意見への対応について議会、市長又は関係のある企業管理者若しくは行政委員会若しくは委員から適時対応結果の報告を求め、これを公表する。
4 公表の方法については、第11条第4項後段の規定を準用する。
(平4監委訓令2・平11監委訓令1・一部改正、平20監委訓令3・旧第28条繰上・一部改正、平22監委訓令2・平23監委訓令1・一部改正)
第5章 補則
(規程の改廃)
第27条 この規程の改廃は、代表監査委員が、監査委員会議の議を経て、これを行うものとする。
(平20監委訓令3・旧第29条繰上)
(規程の運用)
第28条 この規程の実施に関し必要な事項は、代表監査委員が定める。
(平20監委訓令3・旧第30条繰上)
附 則
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成4年9月30日監委訓令第2号)
この訓令は、平成4年10月1日から施行する。
付 則(平成7年3月29日監委訓令第1号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成11年4月2日監委訓令第1号)
この訓令は、平成11年4月26日から施行する。
附 則(平成12年3月31日監委訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年8月30日監委訓令第1号)
この訓令は、平成14年9月1日から施行する。
附 則(平成16年10月5日監委訓令第2号)
1 この訓令は、平成16年12月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた公の施設に係る第15条第4号の規定の適用については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定により当該公の施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月31日監委訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月22日監委訓令第2号)
この訓令は、平成22年12月22日から施行する。
附 則(平成23年3月29日監委訓令第1号)
この訓令は、平成23年3月29日から施行する。