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○公開口頭審理の傍聴に関する規則

昭和54年10月1日

人事委員会規則第15号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第51条の規定に基づき、不利益処分についての審査請求に関する公開口頭審理(以下「口頭審理」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(平13人委規則5・平28人委規則5・一部改正)

(傍聴の手続)

第2条 口頭審理を傍聴しようとする者は、事務局職員の指示に従つて傍聴しなければならない。

2 人事委員会は、必要があると認めるときは、所定の傍聴券を発行するものとする。

3 傍聴券を発行したときは、傍聴希望者はその交付を受け、口頭審理の会場に入場の際、これを事務局職員に提示しなければならない。

(平13人委規則5・平28人委規則15・一部改正)

(入場の禁止)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、口頭審理の会場に入場することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 凶器の類その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物品を携帯している者

(3) プラカード、のぼり、旗その他口頭審理の会場に持ち込むことが不適当であると認められる物品を携帯している者

(4) 鉢巻き、たすき、腕章、ヘルメツト、ゼツケンの類を着用し、又は携帯している者

(5) その他口頭審理の円滑な運営を妨げ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(平13人委規則5・旧第4条繰上・一部改正、平28人委規則15・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項)

第4条 傍聴人は、口頭審理の会場においては、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 口頭審理における言論に対して拍手その他の方法により公然と賛否を表明しないこと。

(2) 静粛を旨とし、私語、議論その他騒がしい行為をしないこと。

(3) 所定の傍聴席以外の場所に立ち入らないこと。

(4) みだりに自席を離れないこと。

(5) 喫煙又は飲食をしないこと。

(6) 写真撮影、録画、録音又は放送を行わないこと。

(7) 口頭審理の会場内で携帯電話等の無線機を使用しないこと。

(8) その他口頭審理の進行を妨げ、又は口頭審理の会場の秩序を乱す言動をしないこと。

(平13人委規則5・旧第5条繰上・一部改正、平28人委規則15・一部改正)

(傍聴人に対する退場措置)

第5条 審査長は、傍聴人がこの規則に違反したと認めるときは、傍聴人に注意を促し、なお改めないときは、退場を命ずることができる。

(平13人委規則5・旧第6条繰上・一部改正)

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、口頭審理の傍聴に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平13人委規則5・旧第7条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月27日人委規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日人委規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

公開口頭審理の傍聴に関する規則

昭和54年10月1日 人事委員会規則第15号

(平成28年12月22日施行)

体系情報
第2類 議会及び行政委員会/第3章 人事委員会
沿革情報
昭和54年10月1日 人事委員会規則第15号
平成13年3月27日 人事委員会規則第5号
平成28年3月18日 人事委員会規則第5号
平成28年12月22日 人事委員会規則第15号