○広島市人事委員会事務局の組織等に関する規則
昭和54年10月1日
人事委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島市人事委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平9人委規則7・一部改正)
(組織)
第2条 事務局に次の課をおく。
任用課
調査課
(平20人委規則6・全改)
(分掌事務)
第3条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。
任用課
(1) 人事委員会の議事に関すること。
(2) 事務局の人事、予算及び決算に関すること。
(3) 人事記録の管理に関すること。
(4) 人事評価に関すること。
(5) 競争試験、選考その他任用に関すること。
(6) 研修に関すること。
(7) 定年等に関すること。
(8) 人事機関及び職員に関する条例の制定又は改廃に関する意見の申出に関すること。(任用課の所掌に属するものに限る。)
(9) 事務局の庶務に関すること。
調査課
(1) 人事に関する統計報告に関すること。
(2) 給与、勤務時間その他の勤務条件、厚生福利制度その他職員に関する制度に関すること。
(3) 人事機関及び職員に関する条例の制定又は改廃に関する意見の申出に関すること。(調査課の所掌に属するものに限る。)
(4) 給与に関する報告及び勧告に関すること。
(5) 給与の支払の監理に関すること。
(6) 勤務条件に関する措置の要求に関すること。
(7) 不利益処分に関する審査請求に関すること。
(8) 前2号に掲げるものを除くほか、職員の苦情の処理に関すること。
(9) 分限、懲戒及び服務に関すること。
(10) 退職管理に関すること。
(11) 職員団体の登録等に関すること。
(12) 労働基準監督機関の職権の行使に関すること。
(13) 退職手当の支給制限等の処分についての調査審議に関すること。
(平20人委規則6・全改、平22人委規則3・平28人委規則8・一部改正)
(職制)
第4条 事務局に事務局長及び事務局次長を、課に課長及び主任を置き、必要があるときは、課に課長補佐及び主査を置く。
(平20人委規則6・全改)
(職員の職名)
第5条 事務局又は課の長その他役付の職にある者(以下「役付職員」という。)の職名には、それぞれ当該組織上の名称を冠して用いるものとする。
2 役付職員以外の職員の職名は、主事とする。
(平4人委規則4・平9人委規則7・平10人委規則1・平20人委規則6・一部改正)
(職務)
第6条 事務局長は、人事委員会の指揮監督を受け、事務局の局務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 事務局次長は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 主任は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 課長補佐及び主査は、上司の命を受け、あらかじめ定められた担任事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。
6 主事は、上司の命を受けて事務に従事する。
(昭55人委規則3・昭61人委規則4・昭62人委規則1・平4人委規則4・平9人委規則7・平10人委規則1・平20人委規則6・一部改正)
(準用)
第7条 事務局の職員の身分取扱い及び事務局の事務処理に関し必要な事項は、別に定めのあるもののほか、市長の事務部局の例による。
附則
この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和55年3月19日人委規則第3号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日人委規則第4号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月26日人委規則第1号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日人委規則第4号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日人委規則第7号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月26日人委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日人委規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日人委規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日人委規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日人委規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。