○広島市人事委員会議事規則
昭和54年10月1日
人事委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、人事委員会の議事に関し必要な事項を定めるものとする。
(平9人委規則6・平17人委規則9・一部改正)
(会議)
第2条 人事委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月2回開催することを例とする。
3 臨時会は、委員長が必要があると認めたとき、又は委員の請求があったときに開催する。
4 会議は、広島市庁舎内において開催することを例とする。
(平9人委規則6・一部改正)
(会議の招集及び議長)
第3条 委員長は、会議を招集し、議長となり、議事を主宰する。
2 会議を開催する場合には、委員長は、会議に付議すべき事項並びに会議開催の日時及び場所をあらかじめ委員に通知するものとする。
(平9人委規則6・全改)
(会議の公開)
第4条 会議(不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和54年人事委員会規則第12号。以下「審査請求規則」という。)第11条の規定に基づいて行う口頭審理を除く。)は、出席委員の過半数の同意によつて公開することができる。
(平9人委規則6・旧第5条繰上、平13人委規則6・平28人委規則5・一部改正)
(委員以外の出席者)
第5条 事務局長は、幹事として会議に出席し、会議に関する庶務を掌理する。
2 委員長は、事務局長以外の事務局職員その他必要と認める者を会議に出席させることができる。
(平9人委規則6・追加)
(議事日程)
第6条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。
(平9人委規則6・旧第7条繰上)
(議事録)
第7条 法第11条第4項の議事録(審査請求規則第13条の規定に基づいて作成する調書を除く。)は、幹事が作成する。
2 前項の議事録は、人事委員会の承認を経て確定する。
3 前項の規定により確定した議事録には、当該議事に係る会議の出席委員全員が署名しなければならない。
(平9人委規則6・旧第8条繰上、平13人委規則6・平17人委規則9・平28人委規則5・一部改正)
(雑則)
第8条 この規則で定めるもののほか、人事委員会の議事に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(平9人委規則6・旧第9条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日人委規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日人委規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日人委規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日人委規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。