○広島市人事委員会設置条例
昭和54年9月26日
条例第36号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第1項の規定に基づき、広島市人事委員会を設置する。
(委員)
第2条 人事委員会の委員は、非常勤とする。ただし、必要がある場合は、委員のうち1人を常勤とすることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
(広島市公平委員会設置条例の廃止)
2 広島市公平委員会設置条例(昭和26年8月11日広島市条例第14号)は、廃止する。