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○広島市人事委員会設置条例

昭和54年9月26日

条例第36号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第1項の規定に基づき、広島市人事委員会を設置する。

(委員)

第2条 人事委員会の委員は、非常勤とする。ただし、必要がある場合は、委員のうち1人を常勤とすることができる。

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(広島市公平委員会設置条例の廃止)

2 広島市公平委員会設置条例(昭和26年8月11日広島市条例第14号)は、廃止する。

(読替規定)

3 この条例の施行の日から昭和55年3月31日までの間は、第1条中「第7条第1項」とあるのは、「第7条第2項」と読み替えるものとする。

広島市人事委員会設置条例

昭和54年9月26日 条例第36号

(昭和54年9月26日施行)

体系情報
第2類 議会及び行政委員会/第3章 人事委員会
沿革情報
昭和54年9月26日 条例第36号