○広島市議会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例
平成6年6月30日
条例第32号
(議員の定数)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、広島市議会議員の定数は、54人とする。
(平10条例98・平12条例50・平18条例78・平26条例49・一部改正)
(各選挙区において選挙すべき議員の数)
第2条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第15条第8項の規定により、各選挙区において選挙すべき議員の数は、次のとおりとする。
選挙区 | 議員数 |
中区 | 6人 |
東区 | 5人 |
南区 | 7人 |
西区 | 9人 |
安佐南区 | 11人 |
安佐北区 | 6人 |
安芸区 | 4人 |
佐伯区 | 6人 |
(平6条例53・平10条例98・平18条例78・平26条例49・令4条例39・一部改正)
附則
1 この条例は、次の一般選挙から施行する。
2 広島市議会議員各選挙区選出議員数条例(昭和55年広島市条例第63号)は、廃止する。
附則(平成6年12月16日条例第53号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成6年規則第113号で平成6年12月25日から施行)
附則(平成10年6月24日条例第98号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第50号)
この条例中第1条の規定は平成12年4月1日から、その他の規定は平成15年1月1日から施行する。
附則(平成18年10月10日条例第78号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成26年7月4日条例第49号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(令和4年6月17日条例第39号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。