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○広島市議会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例

平成6年6月30日

条例第32号

(議員の定数)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、広島市議会議員の定数は、54人とする。

(平10条例98・平12条例50・平18条例78・平26条例49・一部改正)

(各選挙区において選挙すべき議員の数)

第2条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第15条第8項の規定により、各選挙区において選挙すべき議員の数は、次のとおりとする。

選挙区

議員数

中区

6人

東区

5人

南区

7人

西区

9人

安佐南区

11人

安佐北区

6人

安芸区

4人

佐伯区

6人

(平6条例53・平10条例98・平18条例78・平26条例49・令4条例39・一部改正)

1 この条例は、次の一般選挙から施行する。

2 広島市議会議員各選挙区選出議員数条例(昭和55年広島市条例第63号)は、廃止する。

(平成6年12月16日条例第53号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成6年規則第113号で平成6年12月25日から施行)

(平成10年6月24日条例第98号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成12年3月29日条例第50号)

この条例中第1条の規定は平成12年4月1日から、その他の規定は平成15年1月1日から施行する。

(平成18年10月10日条例第78号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成26年7月4日条例第49号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(令和4年6月17日条例第39号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

広島市議会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例

平成6年6月30日 条例第32号

(令和5年4月9日施行)

体系情報
第2類 議会及び行政委員会/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成6年6月30日 条例第32号
平成6年12月16日 条例第53号
平成10年6月24日 条例第98号
平成12年3月29日 条例第50号
平成18年10月10日 条例第78号
平成26年7月4日 条例第49号
令和4年6月17日 条例第39号