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○広島市区選挙管理委員会規程

昭和55年3月18日

選挙管理委員会告示第18号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の47第2項の規定に基づき、広島市の区の選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2選管告示3・一部改正)

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙につき、指名推選の方法を用いることができる。この場合においては、委員の全員の同意があつた被指名人をもつて当選人とする。

(平24選管告示4・一部改正)

(臨時委員長)

第3条 前条の規定による選挙を行う場合において、委員長の職務を行う者がないときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員長の任期)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長が欠けたときの選挙)

第5条 委員会は、委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長の職務代理者の指定)

第6条 委員長は、委員の中から委員長の職務代理者をあらかじめ指定しておかなければならない。

(委員等の退職の手続)

第7条 委員長が退職しようとするときは、委員長の職務代理者に、委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。

(令2選管告示3・一部改正)

(委員等の欠格事項等に関する届出)

第8条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなつたとき、又は政党その他の政治団体に所属し、若しくはその属する政党その他の政治団体を変更したときは、直ちに、その旨を委員長に届け出なければならない。

(令2選管告示3・一部改正)

(委員等の異動の告示)

第9条 委員会は、委員長若しくは委員長の職務代理者、委員又は補充員に異動があつたときは、直ちに、その旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員等の異動通知)

第10条 第7条の届出があつたとき、又は前条の告示をしたときは、委員長は速やかにその旨を市の選挙管理委員会を経由して、市議会議長及び市長に通知しなければならない。

第11条 削除

(平17選管告示5)

第3章 会議

(会議の種類)

第12条 委員会は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回開くことを例とする。

3 臨時会は、委員長が必要と認めたとき、又は委員から請求があつたときに開会する。

(臨時会開催の請求)

第13条 委員が前条第3項に規定する臨時会の開催の請求をするときは、会議の日時、案件及びその理由を付記した文書により、委員長に請求しなければならない。

(委員会の招集)

第14条 委員会の招集は、委員長の委員に対する通知によりこれを行う。

2 前項の通知には、招集の日時、場所及び議題を付記した文書により行わなければならない。ただし、急施を要する場合はこの限りでない。

3 委員の改選後、最初に行われる委員会の招集は、年長の委員がこれを行う。

(欠席の届出)

第15条 委員は、委員会に出席できないときは、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

(関係者の出席)

第16条 委員会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録の調製)

第17条 委員長は、書記をして会議録を調製させ、出席委員の氏名及び会議の次第その他必要な事項を記載させなければならない。

2 前項の会議録には、出席委員全員が署名しなければならない。

(議事の手続き)

第18条 本章に規定するもののほか、委員会の議事については、市議会の例による。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第19条 委員長の担任する事務は、法令で定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会へ提出する議案に関すること。

(2) 委員会の議決の執行に関すること。

(3) その他委員会の事務に関すること。

(平2選管告示7・一部改正)

(委員長の専決処分)

第20条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分したときは、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。

(市選挙管理委員会への報告)

第21条 委員長は、次の各号に掲げる事項については、速やかに市の選挙管理委員会に報告しなければならない。

(1) 委員会規程の制定及び改廃

(2) 委員会の会議の結果で、委員会が必要と認める事項

第5章 事務局

(事務局の設置)

第22条 委員会に関する事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局に選挙係を置く。

(分掌事務)

第23条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 委員会の運営及び諸会議に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(3) 公印の管理に関すること。

(4) 局の経理に関すること。

(5) 物品の保管に関すること。

(6) 選挙人名簿の調製及び保管に関すること。

(7) 投票区、開票区等の設定及び改廃に関すること。

(8) 選挙の執行に関すること。

(9) 直接請求及び住民投票事務の執行に関すること。

(10) 最高裁判所裁判官国民審査に関すること。

(11) 裁判員候補者予定者の選定事務に関すること。

(12) 検察審査員候補者予定者の選定事務に関すること。

(13) 国民投票に関すること。

(14) 諸証明に関すること。

(15) 選挙の公営に関すること。

(16) 選挙の啓発に関すること。

(17) 明るい選挙推進団体に関すること。

(18) 広報活動に関すること。

(19) 選挙制度の調査及び研究に関すること。

(20) 選挙の諸統計に関すること。

(21) その他の庶務に関すること。

(平10選管告示5・平20選管告示9・令2選管告示3・一部改正)

(職制)

第24条 事務局に局長、局次長及び担当課長を、係に係長を置き、必要があるときは、主幹又は主査を置く。

2 局長は、書記長をもつてこれに充てる。

3 局次長、担当課長、主幹、係長及び主査は、書記の中から任命する。

(昭57選管告示2・昭61選管告示6・平10選管告示5・平13選管告示6・平17選管告示5・平18選管告示6・平22選管告示5・一部改正)

(充てる職員)

第25条 前条の局長には区長を、局次長には区役所市民部長を、専ら選挙総括業務を担当する担当課長には区役所市民部区政調整課長を、専ら啓発等の選挙推進業務を担当する担当課長には区役所市民部地域起こし推進課長を、係長には区役所市民部区政調整課主任を、専ら選挙業務を担当する主幹又は主査には区役所市民部区政調整課の課長補佐、主幹又は主査を、専ら啓発業務を担当する主幹又は主査には区役所市民部地域起こし推進課の課長補佐、主幹及び専門員又は主査及び主任技師をもつてこれに充てる。

2 前項の職員を除き、専ら選挙業務を担当する職員には区役所市民部区政調整課の職員を、専ら啓発業務を担当する職員には区役所市民部地域起こし推進課の職員をもつてこれに充てる。

(平22選管告示5・全改、平24選管告示4・一部改正)

(職員の職名)

第26条 局又は係の長その他役付の職にある者(以下「役付職員」という。)の職名には、それぞれ当該組織上の名称を冠し、必要があるときは、担当事務名を附して用いるものとする。

2 役付職員以外の書記の職名は、主事とする。

(昭57選管告示2・追加、平4選管告示4・平13選管告示6・一部改正)

(職務)

第27条 局長は、委員長の命をうけ、局次長、担当課長、主幹、係長及び主査は上司の命をうけ、所属職員を指揮監督して担任事務を処理する。

2 主事は、上司の命をうけて事務に従事する。

(昭57選管告示2・旧第26条繰下・一部改正、昭61選管告示6・平10選管告示5・平17選管告示5・平18選管告示6・平22選管告示5・一部改正)

(服務等)

第28条 法令及び本章に規定するもののほか、職員の任用、職務権限、事務の決裁手続及び服務に関しては、市長の事務部局の例による。

2 広島市職員倫理条例(平成12年広島市条例第62号)第11条第1項に規定する職員の倫理を監督する職員の名称は、倫理監督職員とする。

3 倫理監督職員は、局長をもつて充てる。

(昭57選管告示2・旧第27条繰下、平13選管告示6・一部改正)

第6章 文書の処理等

(平20選管告示6・改称)

(文書の取扱)

第29条 文書の取り扱いについては、法令に定めるもののほか、市長の事務部局の例による。

(昭57選管告示2・旧第28条繰下)

(個人情報の保護)

第30条 広島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年広島市条例第4号)の施行に関し必要な事項は、市長が定めるものの例による。

(平8選管告示24・追加、平16選管告示8・一部改正、平20選管告示6・旧第31条繰上、令5選管告示8・一部改正)

(電子情報処理組織による申請等)

第31条 広島市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年広島市条例第55号)第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等は、広島市情報公開条例(平成13年広島市条例第6号)第6条第1項の規定に基づく開示請求書の提出とする。

2 前項の申請等の方法その他必要な事項については、市長の事務部局の例による。

(平20選管告示6・追加)

(行政不服審査法による書面の写し等に係る交付の求め等)

第31条の2 行政不服審査法による書面の写し等交付手数料条例(平成28年広島市条例第15号)の施行に関し、書面の写し等に係る交付の求め、交付の方法、送付による方法、手数料の減免その他必要な事項については、市長が定めるものの例による。

(平28選管告示3・追加)

第7章 告示及び公印

(告示等の方法)

第32条 委員会及び委員長の行う告示その他公表を要するものは、区役所前の掲示場に掲示するものとする。

(昭57選管告示2・旧第29条繰下、平8選管告示24・旧第30条繰下)

(公印の名称及びひな形等)

第33条 公印の名称、書体、形状、寸法、保管箇所、管理者及び用途は、別表第1のとおりとし、そのひな形は、別表第2のとおりとする。

2 公印の保管については、別表第1に掲げる公印の管理者がその責めに任ずる。

3 公印の押なつを要する文書のうち、委員会が印影の印刷により、公印の押なつに代えることが適当と認めて告示した文書については、その印影の印刷により、公印の押なつに代えることができる。

4 本章に規定するもののほか、公印の取扱いについては、市長の事務局の例による。

(昭57選管告示2・旧第30条繰下、平8選管告示24・旧第31条繰下)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月26日選管告示第2号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年3月22日選管告示第7号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和61年3月27日選管告示第6号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年9月25日選管告示第7号)

この規程は、平成2年9月25日から施行する。

(平成4年3月27日選管告示第4号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年1月21日選管告示第5号)

この規程は、平成7年1月21日から施行する。

(平成8年4月24日選管告示第20号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成8年10月1日選管告示第24号)

この規程は、平成8年10月1日から施行する。

(平成10年3月31日選管告示第5号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月31日選管告示第6号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日選管告示第5号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日選管告示第8号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日選管告示第5号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日選管告示第6号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日選管告示第6号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月28日選管告示第9号)

この規程は、平成20年7月15日から施行する。

(平成22年3月31日選管告示第5号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日選管告示第4号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日選管告示第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月4日選管告示第3号)

この規程は、告示日から施行する。

(令和5年3月25日選管告示第8号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

(平7選管告示5・全改)

名称

ひな形

書体

形状

寸法

用途

保管場所

管理者

委員会印

(1)(3)

てん書

正方形

ミリメートル

方 30

一般文書

事務局

選挙係長

委員会印

(4)

てん書

正方形

方 12

選挙人名簿

事務局

選挙係長

委員長印

(5)(7)

てん書

正方形

方 30

一般文書

事務局及び出張所(似島を除く。)

選挙係長及び出張主任

局長印

(8)(10)

てん書

正方形

方 30

一般文書

事務局

選挙係長

別表第2

(平7選管告示5・全改)

(1)

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(2)

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(3)

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(4)

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(5)

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(6)

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(7)

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(8)

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(9)

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(10)

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広島市区選挙管理委員会規程

昭和55年3月18日 選挙管理委員会告示第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会及び行政委員会/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和55年3月18日 選挙管理委員会告示第18号
昭和57年3月26日 選挙管理委員会告示第2号
昭和60年3月22日 選挙管理委員会告示第7号
昭和61年3月27日 選挙管理委員会告示第6号
平成2年9月25日 選挙管理委員会告示第7号
平成4年3月27日 選挙管理委員会告示第4号
平成7年1月21日 選挙管理委員会告示第5号
平成8年4月24日 選挙管理委員会告示第20号
平成8年10月1日 選挙管理委員会告示第24号
平成10年3月31日 選挙管理委員会告示第5号
平成13年3月31日 選挙管理委員会告示第6号
平成14年3月29日 選挙管理委員会告示第5号
平成16年3月31日 選挙管理委員会告示第8号
平成17年3月31日 選挙管理委員会告示第5号
平成18年3月31日 選挙管理委員会告示第6号
平成20年3月31日 選挙管理委員会告示第6号
平成20年5月28日 選挙管理委員会告示第9号
平成22年3月31日 選挙管理委員会告示第5号
平成24年3月30日 選挙管理委員会告示第4号
平成28年3月31日 選挙管理委員会告示第3号
令和2年3月4日 選挙管理委員会告示第3号
令和5年3月25日 選挙管理委員会告示第8号