○政治倫理の確立のための広島市議会の議員の資産等の公開に関する条例施行規程
平成7年11月30日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、政治倫理の確立のための広島市議会の議員の資産等の公開に関する条例(平成7年広島市条例第64号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(資産等報告書及び資産等補充報告書)
第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。
2 条例第2条第1項各号に掲げる資産等で、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める種類ごとに区分して条例第2条第1項の資産等報告書及び同条第2項の資産等補充報告書を作成するものとする。
(1) 条例第2条第1項第5号の有価証券 国債証券、地方債証券、社債券、株券(資本金の額が1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限る。)、金銭信託及びその他
(2) 条例第2条第1項第6号の自動車 普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他
(3) 条例第2条第1項第6号の船舶 汽船、帆船及びその他
(4) 条例第2条第1項第6号の航空機 飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他
(5) 条例第2条第1項第6号の美術工芸品 絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他
(平19議会訓令1・平19議会訓令2・一部改正)
(所得等報告書)
第3条 条例第3条第1号イの広島市議会(以下「議会」という。)の議長が定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算された所得の金額とする。
(関連会社等報告書)
第4条 条例第4条の報酬とは、金銭による給付をいう。
2 資産等報告書等の記載事項を訂正しようとする場合には、議会の議員は、所定の訂正届を議会の議長に提出の上、その訂正を要する箇所に押印するとともに、その氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。
3 前項の規定により、資産等報告書等の記載事項の訂正を行う場合は、訂正を行う部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
(資産等報告書等の閲覧)
第6条 条例第5条第2項の規定による資産等報告書等の閲覧(以下「閲覧」という。)は、当該資産等報告書等を提出すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日からすることができる。
2 閲覧をしようとする者は、議会の議長に所定の申請書を提出しなければならない。
3 閲覧は、議会の議長が指定する場所において、月曜日から金曜日まで(広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。)の午前9時から午後5時までの間に行わなければならない。ただし、都合により閲覧日又は閲覧時間を変更することがある。
4 閲覧をする者は、資産等報告書等を前項の場所以外に持ち出してはならない。
5 資産等報告書等は、丁重に取り扱い、破損又は汚損をしてはならない。
6 閲覧をする者は、資産等報告書等については、複写機、写真機等による複写又は撮影をすることはできない。
(平21議会訓令1・一部改正)
(期限等の特例)
第7条 資産等報告書等の提出の期限が休日に当たるときは、その翌日をもってその期限とみなす。
2 前条第1項の規定により閲覧をすることができる最初の日が休日に当たるときは、その日の翌日をもって閲覧の開始の日とみなす。
(委任規定)
第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、議会の事務局長が定める。
附則
1 この規程は、平成7年12月31日から施行する。
附則(平成19年2月20日議会訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日議会訓令第2号)
この規程は、平成19年9月30日から施行する。
附則(平成21年3月25日議会訓令第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。