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○広島市議会事務局の組織等に関する規程

昭和60年3月28日

議会訓令第1号

(この規程の趣旨)

第1条 この規程は、広島市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局の組織は、次のとおりとする。

総務課

秘書広報室

議事課

市政調査課

(平10議会訓令1・平11議会訓令1・平18議会訓令1・平21議会訓令2・一部改正)

(分掌事務)

第3条 (秘書広報室を含む。以下同じ。)の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 議員の議員報酬、費用弁償その他給与に関すること。

(2) 議員の資産等の公開に関すること。

(3) 政務活動費に関すること。

(4) 議員のほう賞及び表彰に関すること。

(5) 議員の福利厚生に関すること。

(6) 事務局の所掌事務の総合調整に関すること。

(7) 事務局の予算及び決算に関すること。

(8) 職員の人事及び給与に関すること。

(9) 事務局長会その他課所掌の会議に関すること。

(10) 本会議の傍聴に関すること。

(11) 各派幹事長会議及び議会改革推進会議に関すること。

(12) その他庶務に関すること。

秘書広報室

(1) 秘書に関すること。

(2) 儀式及び交際に関すること。

(3) 議員の審議会等役職に関すること。

(4) 議長会その他室所掌の会議に関すること。

(5) 広報委員会に関すること。

(6) 議会の広報に関すること。

議事課

(1) 本会議、議会運営委員会、予算特別委員会及び決算特別委員会に関すること。

(2) 全員協議会及び世話人会議に関すること。

(3) 議会の議決事項の処理及び会議結果の報告に関すること。

(4) 課所掌の会議の記録に関すること。

(5) 本会議にかかわる各種委員等に関すること。

(6) その他議事に関すること。

市政調査課

(1) 市政一般及び他都市の調査研究に関すること。

(2) 政策研究に関すること。

(3) 法令及び地方制度の調査研究に関すること。

(4) 各種資料の作成、収集整理及び保管に関すること。

(5) 委員会(他課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(6) 正副常任委員長会議及び政策立案検討会議に関すること。

(7) 請願及び陳情等に関すること。

(8) 課所掌の会議の記録に関すること。

(9) 議員提出議案等に関すること。

(10) 議案等の法制的検討に関すること。

(11) 議会に関する例規の制定及び改廃に関すること。

(12) 議会に関する不服申立て、訴訟等に関すること。

(13) 議会図書室に関すること。

(14) 他都市からの視察の受入れに関すること。

2 事務局長は、必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、臨時に事務を分掌させ、又は特に命じて事務を処理させることができる。

3 2以上の課に関連する事務は、最も関係の深い課において分掌するものとする。

(平3議会訓令1・平8議会訓令1・平9議会訓令1・平14議会訓令1・平18議会訓令1・平20議会訓令2・平21議会訓令2・平25議会訓令1・平31議会訓令1・一部改正)

(職制)

第4条 事務局に事務局長及び次長を、課に課長(秘書広報室にあつては室長をいう。)及び主任を置き、必要があるときは、事務局に担当部長を、課に担当課長、課長補佐、室長補佐、主幹及び主査を置く。

(平10議会訓令1・平14議会訓令1・平15議会訓令1・平18議会訓令1・平21議会訓令2・一部改正)

(職員の職名)

第5条 役付職員の職名には、それぞれ当該組織上の名称を冠して用いるものとする。

2 役付職員以外の書記の職名は、主事、主任技術員及び技術員とする。

(平4議会訓令1・平31議会訓令1・一部改正)

(準用)

第6条 事務局の職員の身分取扱い及び事務処理に関し必要な事項は、別に定めのあるもののほか、市長の事務部局の例による。

1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

2 広島市議会事務局事務分掌規程(昭和28年8月13日議会訓令)は、廃止する。

(平成3年4月1日議会訓令第1号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日議会訓令第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年3月27日議会訓令第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日議会訓令第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月24日議会訓令第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月15日議会訓令第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日議会訓令第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日議会訓令第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日議会訓令第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月26日議会訓令第2号)

この規程は、平成20年9月29日から施行する。

(平成21年3月26日議会訓令第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年2月28日議会訓令第1号)

この規程は、平成25年3月1日から施行する。

(平成31年3月12日議会訓令第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

広島市議会事務局の組織等に関する規程

昭和60年3月28日 議会訓令第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会及び行政委員会/第1章
沿革情報
昭和60年3月28日 議会訓令第1号
平成3年4月1日 議会訓令第1号
平成4年4月1日 議会訓令第1号
平成8年3月27日 議会訓令第1号
平成9年3月28日 議会訓令第1号
平成10年3月24日 議会訓令第1号
平成11年3月15日 議会訓令第1号
平成14年3月29日 議会訓令第1号
平成15年3月26日 議会訓令第1号
平成18年3月28日 議会訓令第1号
平成20年9月26日 議会訓令第2号
平成21年3月26日 議会訓令第2号
平成25年2月28日 議会訓令第1号
平成31年3月12日 議会訓令第1号