○広島市議会公印規則
昭和60年3月28日
議会規則第1号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、広島市議会の公印(以下「公印」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称、ひな形等)
第2条 公印の名称、書体、形状及び寸法並びにそのひな形は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 公印の保管及び取扱いは、厳正かつ確実に行わなければならない。
(公印の管理者)
第4条 公印の保管及び取扱いの責任者として、公印管理者を置く。
2 公印管理者は、総務課長とする。
(公印取扱責任者)
第5条 公印管理者は、必要と認める場合は、公印取扱責任者を所属職員のうちから選任することができる。
2 公印取扱責任者は、公印管理者の命を受け、公印の保管その他公印に関する事務に従事する。
(公印管理者の任務)
第6条 公印管理者は、所定の公印保管簿を備え、公印に関し必要な事項を整理しなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印は、文書を施行する際に押なつするものとする。ただし、交付の日時、場所その他の関係により事前に公印を押なつしておく必要がある文書に限り、公印管理者の承認を経て、文書の施行前に公印を押なつすることができる。
2 前項ただし書の規定により施行前に公印を押なつした文書は、主管課において、厳重に保管し、常にその受払状況を明らかにしておかなければならない。
第8条 公印を押なつしようとするときは、公印管理者又は公印取扱責任者に対し、文書管理システム(電子情報処理組織を使用して文書の収受、配布、処理、保管、保存その他の文書事務を行うための情報処理のシステムで、企画総務局総務課長が管理するものをいう。以下同じ。)により公印の押なつに係る承認の申請をするとともに、押なつを必要とする文書を提示しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、文書管理システムによる決裁以外の決裁に基づき公印を押なつしようとするときは、公印管理者又は公印取扱責任者に対し、公印の押なつに係る承認の申請をするとともに、押なつを必要とする文書及び決裁になつた起案文書(以下「原議書」という。)を提示しなければならない。
4 前項に規定する申請及び提示があつた場合は、公印管理者又は公印取扱責任者は、公印の押なつを必要とする文書と当該原議書とを照合し、公印を押なつすることが適当であると認めたときは、当該原議書の公印欄に月日を記入の上、認印を押なつし、公印の押なつの承認をするものとする。
(平24議会規則3・全改)
(印影の印刷)
第9条 公印の押なつを要する文書のうち、公印管理者があらかじめ承認した文書については、印影(その印影を縮小したもの及びその印影を電子計算機に記録したものを含む。以下同じ。)の印刷により、公印の押なつに代えることができる。
2 公印管理者は、前項の規定により承認したときは、印影の印刷に使用する公印の名称及び印影の印刷によることとする文書の名称を告示しなければならない。
3 公印管理者は、印影及び印影の印刷をした文書の偽造及び不正使用等を防止するための措置を講じなければならない。
4 公印管理者は、印影の印刷によることをやめたときは、当該印影が電子計算機に記録したものであるときにあつては、その記録を電子計算機から消去しなければならない。
(平24議会規則6・追加)
(公印の廃棄等)
第10条 公印管理者は、不用となつた公印を不用となつた日から起算して、10年間保存するものとする。
2 公印管理者は、前項の保存期間を経過した公印を焼却又は裁断の方法により廃棄するものとする。
(平24議会規則6・旧第9条繰下)
(委任規定)
第11条 この規則に定めるものを除くほか、公印に関し必要な事項は、事務局長が定める。
(平24議会規則6・旧第10条繰下)
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月27日議会規則第3号)
この規則は、平成24年7月30日から施行する。
附則(平成24年12月28日議会規則第6号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
別表
名称 | 書体 | 形状 | 寸法 | ひな形 |
広島市議会印 | てん書 | 正方形 | 方 30mm | |
広島市議会議長印(表彰状用) | てん書 | 正方形 | 方 36mm | |
広島市議会議長印(一般文書用) | てん書 | 正方形 | 方 27mm | |
広島市議会副議長印 | てん書 | 正方形 | 方 27mm | |
広島市議会事務局長印 | てん書 | 正方形 | 方 24mm |