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○広島市議会図書室規程

昭和24年4月1日

第1章 総則

第1条 広島市議会は、地方自治法(以下「法」という。)第100条第19項の規定により広島市議会図書室(以下「図書室」という。)を設ける。

(平16.3.31・平20.8.31・平25.2.28・一部改正)

第2条 図書室は次の刊行物等を収集保管し、市政その他の調査研究に資することをもつて目的とする。

(1) 法第100条第17項の規定により送付を受けた官報及び政府刊行物

(2) 法第100条第18項の規定により送付を受けた広島県報及び広島県刊行物

(3) 広島市議会会議録その他広島市議会が刊行したもの

(4) 広島市報及び広島市(広島市議会を除く。)が刊行したもので図書室で収集保管することが適当と認められるもの

(5) 地方自治行政に関する刊行物

(6) 一般図書、新聞、雑誌等

(平16.3.31・平20.8.31・平25.2.28・令7.3.28・令8.3.27・一部改正)

第3条 市議会議員の外、市議会関係者及び市職員は、図書室を利用することができる。

2 市議会議長が必要と認めた場合は、一般に図書室を利用させることができる。

第4条 図書室の開室時間は、市議会事務局の執務時間による。

第5条 図書室は、市議会議長がこれを管理する。

第2章 図書の閲覧

第6条 図書(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)により記録されたものを含む。第12条第1項において同じ。)の閲覧は、室内閲覧及び室外閲覧の2種とする。但し、次に掲げるものは室外閲覧をすることができない。

(1) 第2条第1号から第4号までに掲げる刊行物等

(2) 辞書、年鑑

(3) 新聞

(4) 電磁的記録により記録されたもの

(5) その他室外閲覧の不適当なもの

(平16.3.31・令7.3.28・令8.3.27・一部改正)

第7条 室外閲覧をしようとする者は、図書利用カードに所定の事項を記入の上、係員に提出するものとする。

(平16.3.31・一部改正)

第8条 図書貸出期間及び冊数は、次の通りとする。

 

単行本

雑誌

貸出期間

7日以内

5日以内

貸出冊数(1人1回)

2冊以内

2冊以内

第9条 貸出期間満了後もなお引続きこれを借覧しようとするときは、新に第7条の手続をするものとする。但し、単行本については7日以上、雑誌については5日以上延長することはできない。

第10条 図書を汚損したときは補修して返納しなければならない。

第11条 紛失その他の事由により、図書を返納できないときは、その旨を届け出て同じ図書を弁償しなければならない。

第12条 室内閲覧をしようとする者は係員に申し出て自由に希望図書を指定場所で閲覧することができる。ただし、電磁的記録により記録されたものについて室内閲覧をしようとするときは、係員に申し出て、指定場所で係員の指示に従つて閲覧しなければならない。

2 図書の閲覧を終えたときは、直ちに元の場所に返納しなければならない。

(令8.3.27・一部改正)

この規程は、昭和24年4月1日からこれを施行する。

(昭和40年8月1日)

この規程は、昭和40年8月1日からこれを施行する。

(平成16年3月31日)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年8月31日)

この規程は、平成20年9月1日から施行する。

(平成25年2月28日)

この規程は、平成25年3月1日から施行する。

(令和7年3月28日)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月27日)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

広島市議会図書室規程

昭和24年4月1日 種別なし

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会及び行政委員会/第1章
沿革情報
昭和24年4月1日 種別なし
昭和40年8月1日 種別なし
平成16年3月31日 種別なし
平成20年8月31日 種別なし
平成25年2月28日 種別なし
令和7年3月28日 種別なし
令和8年3月27日 種別なし