○広島市議会傍聴規則
昭和39年6月20日
議会規則第2号
広島市議会傍聴人取締規則(昭和24年告示甲第89号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、会議の傍聴に関し必要な事項を定める。
(平19議会規則1・平24議会規則1・一部改正)
(会議の傍聴)
第2条 何人も、この規則に定めるところにより、会議を傍聴するために傍聴席に入場することができる。
(平24議会規則1・追加)
(傍聴席の区分)
第3条 傍聴席は、一般席、報道関係者席及び親子席に分けることとし、その区分等は議長が別に定める。
(平24議会規則1・旧第2条繰下・一部改正)
(傍聴券等の交付)
第4条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券又は傍聴証の交付を受けなければならない。
(昭57議会規則1・一部改正、平24議会規則1・旧第3条繰下・一部改正)
(傍聴券)
第5条 傍聴券の種別は、一般傍聴券及び団体傍聴券とする。
2 一般傍聴券は、個人で傍聴しようとする者に交付する。
3 団体傍聴券は、2人以上の者で傍聴しようとする団体の代表者又は責任者に交付する。
4 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
(平24議会規則1・旧第4条繰下・一部改正)
(傍聴証)
第6条 傍聴証は、広島市市政記者クラブへ加盟する報道機関に所属する者で議長が認める者(以下「報道関係者」という。)に交付する。
2 傍聴証の交付を受けた報道関係者及びその補助者は、傍聴証に記載された有効期間を通じて傍聴することができる。
(平24議会規則1・旧第5条繰下・一部改正)
(傍聴券等の交付手続)
第7条 傍聴券又は傍聴証の交付手続は、議長が別に定める。
(平24議会規則1・追加)
(傍聴人の入場)
第8条 傍聴人が入場しようとするときは、指定の入口で傍聴券又は傍聴証を係員に提示しなければならない。
(昭57議会規則1・旧第7条繰上、平24議会規則1・旧第6条繰下)
(傍聴券等の提示)
第9条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券又は傍聴証を提示しなければならない。
(昭57議会規則1・旧第8条繰上、平24議会規則1・旧第7条繰下)
(一般席の傍聴人の定員等)
第10条 一般席の傍聴人の定員は、75人(うち車いす席の定員は、3人)とする。
2 傍聴人が前項の定員に達したときは、傍聴券を所持する者でも入場させないことがある。
3 議長は、傍聴席の都合その他必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。
(昭57議会規則1・旧第9条繰上・一部改正、平24議会規則1・旧第8条繰下・一部改正)
(議場への入場禁止)
第11条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(昭57議会規則1・旧第10条繰上、平24議会規則1・旧第9条繰下)
(傍聴席に入ることができない者)
第12条 会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれのある者は、傍聴席に入ることができない。
(昭57議会規則1・旧第11条繰上・一部改正、平24議会規則1・旧第10条繰下・一部改正)
(傍聴人の守るべき事項)
第13条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしてはならない。
(昭57議会規則1・旧第12条繰上、平24議会規則1・旧第11条繰下・一部改正)
(写真、映画等の撮影及び録音等の制限)
第14条 傍聴人は、傍聴席において、写真、映画等を撮影し、又は録音等をしようとするときは、あらかじめ議長の許可を得なければならない。
(昭57議会規則1・旧第13条繰上、平24議会規則1・旧第12条繰下・一部改正)
(係員の指示)
第15条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(昭57議会規則1・旧第14条繰上、平24議会規則1・旧第13条繰下)
(違反に対する措置)
第16条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
2 傍聴人は、前項の規定により退場を命ぜられた場合、速やかに退場しなければならない。
(昭57議会規則1・旧第15条繰上、平24議会規則1・旧第14条繰下・一部改正)
(委任規定)
第17条 この規則に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、議長が定める。
(平24議会規則1・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月1日議会規則第1号)
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(平成19年2月20日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月22日議会規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。