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○広島市名誉市民章の形状及び制式を定める規則

昭和38年8月1日

規則第39号

広島市名誉市民条例(昭和37年広島市条例第17号)第5条に規定する広島市名誉市民章の形状及び制式を別表のとおり定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表

広島市名誉市民章の形状

表面

裏面

画像

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略章

表面

裏面

画像

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広島市名誉市民章の制式

地質

銀色金属

大きさ

図のとおり

表面

市章の部

浮彫り純金張り仕上げ

その他

市章の周囲―銀色、7角線―青半透色、鳩―銀白色、鳩頭―盛朱赤色、丸玉―盛ひすい色

裏面

銀色なし地仕上げ

側面

銀色みがき仕上げ

広島市名誉市民章の形状及び制式を定める規則

昭和38年8月1日 規則第39号

(昭和38年8月1日施行)

体系情報
第1類 則/第4章
沿革情報
昭和38年8月1日 規則第39号