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○広島市名誉市民条例

昭和37年3月30日

条例第17号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、社会の進歩及び文化の興隆に功績があつた者に対し、その功績をたたえ、以つて市民敬愛の対象として顕彰することを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 本市の市民又は本市に縁故の深い者で、公共の福祉を増進し、又は学術技芸の進展に貢献し、その功績が卓絶で郷土の誇りとして市民から深く尊敬されているものに対しては、この条例の定めるところにより、広島市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る。

(選定)

第3条 名誉市民は、市長が市議会の同意を得て選定する。

(顕彰)

第4条 名誉市民の事績は、広島市報で公示し、これを顕彰する。

(名誉市民章)

第5条 名誉市民に対しては、広島市名誉市民章を贈呈する。

(待遇)

第6条 名誉市民に対しては、本市が挙行する式典への参列その他市長が適当又は必要と認める待遇をすることができる。

(称号の取消し)

第7条 名誉市民が本人の責に帰すべき行為により、著しく名誉を失墜し、市民の尊敬を失つたと認められるときは、市長は、市議会の同意を得て、名誉市民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定により、名誉市民の称号を取り消された者は、その取消しの日から第6条の規定によつて与えられた待遇を失うものとする。

(特別名誉市民)

第8条 市長は、親善その他の目的で本市の賓客として来訪した外国人に対し、第2条及び第3条の規定にかかわらず、特に名誉市民の称号を贈ることができる。

(委任規定)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

広島市名誉市民条例

昭和37年3月30日 条例第17号

(昭和37年3月30日施行)