○広島市表彰条例施行規則
昭和27年1月1日
規則第1号
第1条 この規則は、広島市表彰条例(昭和24年4月1日広島市条例第13号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(昭44規則9・一部改正)
第2条 条例第1条第5号に該当する者は、おおむね次に掲げる者で市長が適当と認めるものとする。
(1) 市長又は副市長の職にあつた者
(2) 市議会議員の職にあつた者
(3) 教育委員会の教育長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、農業委員会若しくは固定資産評価審査委員会の委員又は識見を有する者の中から選任された監査委員の職にあつた者
(昭32規則54・全改、昭54規則79・平元規則100・平4規則5・平5規則12・平14規則8・平19規則26・平30規則20・一部改正)
第3条 削除
(昭44規則9)
第4条 表彰を受ける者が死亡したときは、その表彰状及び副賞は、その者の遺族に交付することができる。
(昭32規則54・平14規則8・一部改正)
第5条 表彰に関する事項を審査するため、広島市表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(昭44規則9・全改、平14規則8・旧第6条繰上)
第6条 審査会は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、企画総務局担任副市長をもつて充てる。
3 委員は、企画総務局担任副市長以外の副市長、企画総務局長及び財政局長をもつて充てる。
(昭44規則9・全改、昭51規則53・昭54規則1・平7規則13・平7規則96・平9規則6・平10規則64・一部改正、平14規則8・旧第7条繰上、平19規則26・一部改正)
第7条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(昭44規則9・全改、昭54規則1・一部改正、平14規則8・旧第8条繰上)
第8条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(昭44規則9・全改、平14規則8・旧第9条繰上)
第9条 会長は、緊急の必要により会議を開催する暇がないときは、持回りの方法により、各委員の表決を求めることができる。
(昭54規則1・追加、平14規則8・旧第10条繰上)
第10条 審査会に幹事を置く。
2 幹事は、企画総務局総務課長、企画総務局秘書課長、企画総務局人事部人事課長及び財政局財政課長をもつて充てる。
3 幹事は、審査会の所掌事務について、委員を補佐する。
(昭44規則9・全改、昭54規則1・旧第10条繰下・一部改正、昭55規則5・昭62規則3・平7規則13・平7規則96・平9規則6・平10規則64・一部改正、平14規則8・旧第11条繰上、平19規則58・平24規則32・一部改正)
第11条 審査会の庶務は、企画総務局秘書課において処理する。
(昭44規則9・全改、昭46規則58・昭50規則71・一部改正、昭54規則1・旧第11条繰下、平7規則13・平9規則6・一部改正、平14規則8・旧第12条繰上、平19規則58・平24規則32・一部改正)
第12条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(昭44規則9・全改、昭54規則1・旧第12条繰下、平14規則8・旧第13条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(/昭和27年2月9日規則第13号/昭和32年7月19日規則第54号/昭和44年4月1日規則第9号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(/昭和46年7月20日規則第58号 抄/昭和50年7月19日規則第71号 抄/)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月30日規則第53号)
この規則は、昭和51年5月1日から施行する。
附則(昭和54年1月9日規則第1号)
この規則は、昭和54年1月10日から施行する。
附則(昭和54年10月1日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月11日規則第5号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第3号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(/平成元年6月22日規則第100号/平成4年3月31日規則第5号/平成5年3月31日規則第12号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第13号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年7月5日規則第96号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第6号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月20日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第26号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 第1条による改正前の広島市表彰条例施行規則第2条第1号に規定する収入役の職にあった者については、第1条による改正後の広島市表彰条例施行規則第2条第1号に該当する者とみなす。
附則(平成19年4月20日規則第58号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月23日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第32号 抄)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。