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○広島市表彰条例

昭和24年4月1日

条例第13号

第1条 次の各号の一に該当するものは、この条例により、これを表彰する。

(1) 本市公益事業について、功績顕著な者

(2) 産業、文化その他の分野において、本市の発展に寄与した者

(3) 市民で衆人の模範となる善行をなしたと認める者

(4) 1廉の価格100万円以上の金品を本市に寄附した者

(昭44条例1・一部改正)

(5) 前各号の外、市政に関し功労があつた者

(昭33条例29・一部改正)

第2条 前条の規定は、功労があると認められる団体に対して、これを準用する。

第3条 表彰は、市長が表彰状又は感謝状を贈つて、これを行う。

第4条 表彰は、副賞として、金品を贈与することができる。

第5条 表彰状を附与せられた者が、その面目を汚したときは、表彰を取消すことがある。

第6条 死亡者で第1条に該当する者があるときは、この条例を適用することができる。

第7条 表彰(感謝状による表彰を除く。以下同じ。)及び表彰の取消は、その氏名(又は団体名)及び事績とともに、市報登載その他の方法で公告する。

第8条 この条例施行に関し、必要な事項は、市長がこれを定める。

(昭44条例1・旧第9条繰上)

この条例は、公布の日から、これを施行する。

(/昭和27年1月1日条例第3号/昭和33年10月24日条例第29号/)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

広島市表彰条例

昭和24年4月1日 条例第13号

(昭和44年3月31日施行)

体系情報
第1類 則/第4章
沿革情報
昭和24年4月1日 条例第13号
昭和27年1月1日 条例第3号
昭和33年10月24日 条例第29号
昭和44年3月31日 条例第1号