○広島市表彰条例
昭和24年4月1日
条例第13号
(1) 本市公益事業について、功績顕著な者
(2) 産業、文化その他の分野において、本市の発展に寄与した者
(3) 市民で衆人の模範となる善行をなしたと認める者
(4) 1廉の価格100万円以上の金品を本市に寄附した者
(昭44条例1・一部改正)
(5) 前各号の外、市政に関し功労があつた者
(昭33条例29・一部改正)
第2条 前条の規定は、功労があると認められる団体に対して、これを準用する。
第3条 表彰は、市長が表彰状又は感謝状を贈つて、これを行う。
第4条 表彰は、副賞として、金品を贈与することができる。
第5条 表彰状を附与せられた者が、その面目を汚したときは、表彰を取消すことがある。
第7条 表彰(感謝状による表彰を除く。以下同じ。)及び表彰の取消は、その氏名(又は団体名)及び事績とともに、市報登載その他の方法で公告する。
第8条 この条例施行に関し、必要な事項は、市長がこれを定める。
(昭44条例1・旧第9条繰上)
附則
この条例は、公布の日から、これを施行する。
附則(/昭和27年1月1日条例第3号/昭和33年10月24日条例第29号/)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月31日条例第1号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。