○広島市報発行規則
昭和55年3月31日
規則第32号
(発行の目的)
第1条 市行政に関する諸般の事項を一般に周知させるため、広島市報(以下「市報」という。)を発行する。
(登載事項)
第2条 市報に登載する事項は、次のとおりとする。
(1) 条例
(2) 規則
(3) 告示
(4) その他必要な事項
2 本市の各機関の定める規則その他で公表を要するものは、市報に登載することができる。
(平9規則5・一部改正)
(発行日)
第3条 市報は、毎月末日に発行する。ただし、必要があるときは、臨時に発行し、又は休刊することがある。
2 前項本文に規定する発行日が、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項第1号から第3号までに掲げる日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い同項第1号から第3号までに掲げる日でない日に繰り下げて発行する。
(昭56規則11・平3規則79・平9規則5・一部改正)
(原稿の送付)
第4条 前条第1項本文に規定する発行日(同条第2項の規定により繰り下げて発行する日を含む。)に発行する市報(以下「定期号」という。)に登載する事項の原稿については、主務課(事務所その他課に準ずるものを含む。以下同じ。)の長は、これを取りまとめ、当該発行日の25日前の日(その日が、広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い同項各号に掲げる日でない日)までに、企画総務局法務課長に提出しなければならない。
2 前条第1項ただし書の規定により臨時に発行する市報(以下「号外」という。)に登載する事項の原稿については、主務課の長は、これを取りまとめ、企画総務局法務課長の指示する日までに、同課長に提出しなければならない。
(昭56規則11・平3規則79・平7規則128・平9規則5・平20規則8・一部改正)
(平7規則128・平9規則5・平20規則8・一部改正)
(配布)
第6条 市報は、市長が必要と認める者に無料で配布するほか、購読を希望する者に購読料を徴収して配布することができる。
2 購読を希望する者は、市長が定めるところにより、市長に申し込まなければならない。
(平31規則2・一部改正)
(購読料)
第7条 購読料(送料を含む。)は、次のとおりとする。
(1) 1月 980円
(2) 1部 実費(物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成7年広島市規則第132号)の規定に基づいて行う公示又は公告を登載する号外にあつては、送料に限る。)
2 前項に規定する購読料は、前納とする。
3 既納の購読料は、返還しない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(昭57規則14・昭58規則10・昭60規則35・平元規則12・平4規則4・平7規則12・平7規則128・平9規則5・平10規則4・平26規則2・平31規則2・平31規則3・一部改正)
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日規則第11号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月19日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の広島市報発行規則第7条第1項第1号の規定は、昭和57年4月1日以後に発行する広島市報の購読料について適用する。
附則(昭和58年3月15日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の広島市報発行規則第7条第1項第1号の規定は、昭和58年4月1日以後に発行する広島市報の購読料について適用する。
附則(昭和60年3月30日規則第35号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の広島市報発行規則第7条第1項第1号の規定は、昭和60年4月1日以後に発行する広島市報の購読料について適用する。
附則(平成元年3月31日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の広島市報発行規則第7条第1項第1号の規定は、平成元年4月1日以後に発行する広島市報の購読料について適用する。
附則(平成3年10月28日規則第79号)
この規則は、平成3年12月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第7条第1項第1号の規定は、平成4年4月1日以後に発行する広島市報の購読料について適用する。
附則(平成7年3月31日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第7条第1項第1号の規定は、平成7年4月1日以後に発行する広島市報の購読料について適用する。
附則(平成7年12月26日規則第128号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第7条第1項第1号及び第2号の規定は、平成10年4月1日以後に発行する広島市報の購読料について適用する。
附則(平成20年3月31日規則第8号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日規則第2号 抄)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第3号 抄)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。