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○広島市報発行規則

昭和55年3月31日

規則第32号

(発行の目的)

第1条 市行政に関する諸般の事項を一般に周知させるため、広島市報(以下「市報」という。)を発行する。

(登載事項)

第2条 市報に登載する事項は、次のとおりとする。

(1) 条例

(2) 規則

(3) 告示

(4) その他必要な事項

2 本市の各機関の定める規則その他で公表を要するものは、市報に登載することができる。

(平9規則5・一部改正)

(発行日)

第3条 市報は、毎月末日に発行する。ただし、必要があるときは、臨時に発行し、又は休刊することがある。

2 前項本文に規定する発行日が、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項第1号から第3号までに掲げる日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い同項第1号から第3号までに掲げる日でない日に繰り下げて発行する。

(昭56規則11・平3規則79・平9規則5・一部改正)

(原稿の送付)

第4条 前条第1項本文に規定する発行日(同条第2項の規定により繰り下げて発行する日を含む。)に発行する市報(以下「定期号」という。)に登載する事項の原稿については、主務課(事務所その他課に準ずるものを含む。以下同じ。)の長は、これを取りまとめ、当該発行日の25日前の日(その日が、広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い同項各号に掲げる日でない日)までに、企画総務局法務課長に提出しなければならない。

2 前条第1項ただし書の規定により臨時に発行する市報(以下「号外」という。)に登載する事項の原稿については、主務課の長は、これを取りまとめ、企画総務局法務課長の指示する日までに、同課長に提出しなければならない。

(昭56規則11・平3規則79・平7規則128・平9規則5・平20規則8・一部改正)

(編集及び発行)

第5条 企画総務局法務課長は、前条第1項又は第2項の原稿に基づいて、登載事項を編集し、定期号又は号外の発行の手続をしなければならない。

(平7規則128・平9規則5・平20規則8・一部改正)

(配布)

第6条 市報は、市長が必要と認める者に無料で配布するほか、購読を希望する者に購読料を徴収して配布することができる。

2 購読を希望する者は、市長が定めるところにより、市長に申し込まなければならない。

(平31規則2・一部改正)

(購読料)

第7条 購読料(送料を含む。)は、次のとおりとする。

(1) 1月 980円

(2) 1部 実費(物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成7年広島市規則第132号)の規定に基づいて行う公示又は公告を登載する号外にあつては、送料に限る。)

2 前項に規定する購読料は、前納とする。

3 既納の購読料は、返還しない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(昭57規則14・昭58規則10・昭60規則35・平元規則12・平4規則4・平7規則12・平7規則128・平9規則5・平10規則4・平26規則2・平31規則2・平31規則3・一部改正)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日規則第11号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月19日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市報発行規則第7条第1項第1号の規定は、昭和57年4月1日以後に発行する広島市報の購読料について適用する。

(昭和58年3月15日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市報発行規則第7条第1項第1号の規定は、昭和58年4月1日以後に発行する広島市報の購読料について適用する。

(昭和60年3月30日規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市報発行規則第7条第1項第1号の規定は、昭和60年4月1日以後に発行する広島市報の購読料について適用する。

(平成元年3月31日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市報発行規則第7条第1項第1号の規定は、平成元年4月1日以後に発行する広島市報の購読料について適用する。

(平成3年10月28日規則第79号)

この規則は、平成3年12月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第7条第1項第1号の規定は、平成4年4月1日以後に発行する広島市報の購読料について適用する。

(平成7年3月31日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第7条第1項第1号の規定は、平成7年4月1日以後に発行する広島市報の購読料について適用する。

(平成7年12月26日規則第128号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第7条第1項第1号及び第2号の規定は、平成10年4月1日以後に発行する広島市報の購読料について適用する。

(平成20年3月31日規則第8号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年2月28日規則第2号 抄)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日規則第3号 抄)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

広島市報発行規則

昭和55年3月31日 規則第32号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第1類 則/第3章 公告式
沿革情報
昭和55年3月31日 規則第32号
昭和56年3月31日 規則第11号
昭和57年3月19日 規則第14号
昭和58年3月15日 規則第10号
昭和60年3月30日 規則第35号
平成元年3月31日 規則第12号
平成3年10月28日 規則第79号
平成4年3月31日 規則第4号
平成7年3月31日 規則第12号
平成7年12月26日 規則第128号
平成9年3月31日 規則第5号
平成10年3月31日 規則第4号
平成20年3月31日 規則第8号
平成26年2月28日 規則第2号
平成31年3月15日 規則第2号
平成31年3月15日 規則第3号