ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政 > 広報 > 報道関係資料 > 報道関係資料 > 2021年 > 8月 > 2021年8月20日 住宅の応急修理

本文

2021年8月20日 住宅の応急修理

ページ番号:0000240135 更新日:2021年8月20日更新 印刷ページ表示
ヘッダー画像

令和3年(2021年)8月20日(金)
都市整備局指導部建築指導課
課長:横山 太造
電話:504-2286
内線:5450

 

住 宅 の 応 急 修 理

 

 広島市では、「8月11日からの大雨による被災住宅の応急修理」の申し込みを、令和3年8月23日から受け付けを開始します。

 

1 制度の趣旨

  災害による被害を受けた住宅に対し、日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に補修し、再びその住宅で生活を送ることを目的とするものです。

 

2 応急修理の要件

  以下の全ての要件を満たす必要があります。

 (1) 災害による被害を受けた住宅の、日常生活に必要な最小限度の部分(居室、炊事場、便所等)でより緊急を要する箇所(屋根、ドア、上下水道の配管、衛生設備等)が対象です。

 (2) 大規模半壊、中規模半壊、半壊又は準半壊であること。大規模半壊、中規模半壊、半壊又は準半壊であるかどうかは、り災証明書により判断します。

      なお、全壊の場合であっても、応急修理をすることにより居住が可能であれば、対象となる場合があります。

      ※ 当面は、り災証明書がなくても、申込を受け付けます。後日、り災証明書の記載によっては、応急修理の対象とはならない場合があります。

 (3) 応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること。

 (4) 自らの資力では応急修理をすることができないこと(全壊又は大規模半壊の住家被害を受けた方(世帯)を除きます。)。

 

3 応急修理の手続方法

 (1) 応急修理を希望する方は、所定の申込書を広島市に提出してください。広島市は、応急修理の要件を満たしているか審査の上、修理を行う業者(広島県と協定を締結している業者)を斡旋します。

 (2) 申込みをされた方は、業者を選定した後、その業者に対して、見積書の作成を依頼し、広島市にその見積書を提出してください。

 (3) 広島市は、その見積書の内容を確認した後、応急修理を業者に依頼します。

 

   詳しくは、「6 相談窓口」へお問い合わせください。

 

4 応急修理の限度額

  1戸あたり半壊以上は59万5千円、準半壊は30万円を限度とします。

  (同一住家に2以上の世帯が居住している場合も1戸として扱います。)

 

5 応急修理の期間

  原則として、災害発生の日から6か月以内に応急修理を完了する必要があります。

 

 

6 相談窓口(申込受付場所)

  中区役所建設部建築課    : 082-504-2579

  東区役所建設部建築課    : 082-568-7745

  南区役所建設部建築課    : 082-250-8960

  西区役所建設部建築課    : 082-532-0950

  安佐南区役所農林建設部建築課: 082-831-4952

  安佐北区役所農林建設部建築課: 082-819-3938

  安芸区役所農林建設部建築課 : 082-821-4929

  佐伯区役所農林建設部建築課 : 082-943-9745

  都市整備局指導部建築指導課 : 082-504-2287

 

フッター画像