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産業廃棄物処理業者に対する行政処分について

ページ番号:0000232608 更新日:2021年6月30日更新 印刷ページ表示
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令和3年6月30日(水)

環境局業務部産業廃棄物指導課

課長:岡 和子

電話:082-504-2224

内線:3280

産業廃棄物処理業者に対する行政処分について

1 概要

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項第2号に基づき、産業廃棄物処理業の許可を取消した。

 

2 行政処分の内容

事業者の氏名又は名称

(所在地)

蔵前産業有限会社

取締役 蔵前 里志

広島県広島市西区山田町628番地の1

許可の状況

【産業廃棄物収集運搬業】

許 可 番 号:07310003165

許 可 年 月 日:平成27年6月27日

処分の年月日

令和3年6月30日

処分の内容

産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し

処分の理由

 蔵前産業有限会社の役員が、法第16条の条の2(焼却禁止)に違反したことにより、広島簡易裁判所において罰金20万円の判決を受け、令和3年5月13日に刑が確定した。

 このことにより、法第14条の3の2第1項第2号に該当(法第14条第5項第2号ニにおいて規定する法第7条第5項第4号ニの欠格要件に該当)することとなったため。

 

 

 

 

 

 

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