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令和3年6月30日(水)
環境局業務部産業廃棄物指導課
課長:岡 和子
電話:082-504-2224
内線:3280
産業廃棄物処理業者に対する行政処分について
1 概要
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項第2号に基づき、産業廃棄物処理業の許可を取消した。
2 行政処分の内容
事業者の氏名又は名称 (所在地) |
蔵前産業有限会社 取締役 蔵前 里志 広島県広島市西区山田町628番地の1 |
許可の状況 |
【産業廃棄物収集運搬業】 許 可 番 号:07310003165 許 可 年 月 日:平成27年6月27日 |
処分の年月日 |
令和3年6月30日 |
処分の内容 |
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
処分の理由 |
蔵前産業有限会社の役員が、法第16条の条の2(焼却禁止)に違反したことにより、広島簡易裁判所において罰金20万円の判決を受け、令和3年5月13日に刑が確定した。 このことにより、法第14条の3の2第1項第2号に該当(法第14条第5項第2号ニにおいて規定する法第7条第5項第4号ニの欠格要件に該当)することとなったため。 |