「はかり」の定期検査

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ページ番号1017042  更新日 2025年2月16日

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取引・証明に使用する「はかり」は「定期検査」が必要です!

取引・証明に使用する「はかり」は、検定証印等の付いたものを使用し、2年に1度「定期検査」を受けるよう計量法で義務付けられています。

検定証印

イラスト:検定証印

基準適合証印

イラスト:基準適合証印


下図のような家庭用の表示の付いた「はかり」は取引・証明に使用することはできません。

家庭用の表示

イラスト:家庭用印

取引・証明とは

取引・証明とは、計量法で次のように定められています。

「『取引』とは、有償であると無償であるとを問わず、物または役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、『証明』とは、公にまたは業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう」

定期検査の対象となる「はかり」の使用例

  • 病院、学校、保育園等での体重測定で、その測定値が外部に表明される計量や健康診断の際の計量
  • 薬局、病院で薬の調剤のための計量
  • 金、プラチナの買い取りのための計量
  • 宅急便の宅配料金の基となる計量
  • コーヒー豆、お茶の販売で、料金の基となる計量
  • スーパー等で重さを表記して販売する生鮮商品の計量
  • 回収業等で料金の基となる計量

※これらはほんの一例です。

<お願い>上記の例のように取引・証明に「はかり」を使用する場合は、計量検査所まで御連絡下さい。

定期検査を行う者

定期検査は、広島市が指定定期検査機関として指定した一般社団法人広島県計量協会が行います。

定期検査の実施時期

検査年度

検査区域

偶数年度 安佐北区・安佐南区・佐伯区・西区
奇数年度 安芸区・東区・南区・中区

検査手数料

検査時には手数料が必要となります。

代検査について

業務用として使用する「はかり」は、広島市長の行う定期検査を受けなければなりませんが、計量士(国家資格)による検査を受け、所定の届出を行うことにより、広島市の行う定期検査を免除される制度があります(計量法第25条)。

この計量士による検査に合格すると、計量士は、「はかり」に合格ステッカーを貼付し、検査に合格した旨の証明書を発行します。

なお、この検査は、「はかり」の使用者の都合にあわせて検査が受けられるメリットがあります。

計量士による検査についてのお問い合わせ

一般社団法人広島県計量協会(082-255-7386)

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このページに関するお問い合わせ

経済観光局 経済企画課計量検査所
〒730-0052広島県 広島市中区千田町三丁目8番38号
電話:082-242-4068(代表) ファクス:082-243-7204
[email protected]