中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画

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ページ番号1017547  更新日 2025年3月3日

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【お知らせ】令和5年4月1日以降に先端設備等を導入される場合について

令和5年4月1日に制度に変更がありました。
主な変更点は以下のとおりです。

  • 固定資産税の特例措置の対象が「投資利益率が年率5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された設備」に変更になり、添付書類が「工業会証明書」から「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」(認定経営革新等支援機関が発行)に変更されました。
  • 固定資産税の課税標準の特例が、3年間ゼロから、3年間1/2に軽減へ変更されました。
    また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって課税標準が1/3に軽減されます。
  • 対象設備等から事業用家屋、構築物が除外されました。

※令和5年3月31日以前に計画認定を受け、計画期間が令和5年4月1日以降継続している場合でも、令和5年4月1日以降に設備を取得される際は、新たな特例措置が適用されますので、変更申請ではなく新規申請をしてください。

1 概要

広島市では中小企業等経営強化法に基づき「導入促進基本計画」を策定し、中小企業が設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための先端設備等導入計画の申請を受け付けています。

1-1 広島市の導入促進基本計画

1-2 認定を受けられる中小企業者の規模

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。

業種分類

資本金の額または出資の総額

常時使用する従業員の数

製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(※) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

個人事業主、企業組合、協業組合、事業協同組合等についても認定の対象となります。

固定資産税の特例措置を利用できるのは、地方税法附則第15条第45項に規定される事業者が対象となります。
(資本金1億円以下の法人・従業員数1,000人以下の個人事業主等(大企業の子会社を除く))

1-3 先端設備等導入計画の主な要件

主な要件

内容

計画期間 3年間、4年間、5年間
労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量※

※労働者数または労働者数×一人当たり年間就業時間

先端設備等の種類(注) 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備等
【減価償却資産の種類】
機械装置、器具備品、測定工具・検査工具、建物附属設備、ソフトウエア

計画内容
(認定のポイント)

  • 導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること

(注)固定資産税の特例措置の対象となる設備は以下のとおりです。

対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された以下の設備(中古資産でないこと)

減価償却資産の種類(最低取得価格)

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(60万円以上)※家屋として課税されるものを除く

2 手続き

2-1 申請から認定までの流れ

イラスト:参考 設備の取得時期


イラスト:固定資産税の特例について スキーム図1


イラスト:固定資産税の特例について スキーム図2



出典:中小企業庁「先端設備等導入計画」等の概要について

2-2 新規申請時必要書類

制度の変更にあわせて、提出頂く書類等を変更しています。
申請の流れや書類の記載方法については、策定の手引きを参考にしてください。

提出書類

返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)

参考

固定資産税の特例措置を受ける場合は上記に加え以下の書類

【賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明する場合(固定資産税の課税標準額を1/3に軽減)】は以下の書類も必要です。

(注意)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

【ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合】は以下の書類も必要です。

  • リース契約見積書(写し)
  • リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

2-3 申請書送付先

〒730-8586 広島市中区国泰寺町1-6-34
広島市経済観光局産業振興部ものづくり支援課宛
「先端設備等導入計画認定申請書在中」と記載してください。

3 注意点

  • 先端設備等は、計画認定後に取得することが必須です。そのため、設備を取得した後に「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできません。
  • 申請いただいた書類等に不備等がない場合、概ね2週間程度で認定書を発行します。
  • 計画認定後、先端設備等導入計画の進みぐあいを把握させていただくためアンケート調査を実施する場合があります。

4 認定された場合の支援措置

4-1 税制支援

中小事業者等が、適用期間内に、市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が軽減されます。

賃上げの表明

設備の取得時期

適用期間

特例割合

なし 令和5年4月1日から令和7年3月31日 3年間 1/2
あり 令和5年4月1日から令和6年3月31日 5年間 1/3
あり 令和6年4月1日から令和7年3月31日 4年間 1/3

適用を受けるためには、償却資産申告書に次の書類(いずれも写し)を添付してください。

  • 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画に係る認定申請書及び認定書
  • 先端設備等に係る投資計画に関する確認書

4-2 金融支援

先端設備等導入計画が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。
金融支援のご活用を検討している場合は、先端設備等導入計画を提出する前に、信用保証協会等にご相談ください。

5 変更申請について

  • 認定された先端設備等導入計画を変更しようとするとき(設備の変更等)は、広島市の認定を受けなければなりません。
  • なお、設備の取得金額・資金調達額の多少の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた先端設備等導入計画の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。

※ 変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

5-1 変更申請時必要書類

  • 既に認定を受けた先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたものの写し)
  • 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。
    返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付して下さい。)

固定資産税の特例措置を受ける場合は上記に加え以下の書類

【ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合】は以下の書類も必要です。

  • リース契約見積書(写し)
  • リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

5-2 申請書送付先

〒730-8586 広島市中区国泰寺町1-6-34
広島市経済観光局産業振興部ものづくり支援課宛
「先端設備等導入計画変更認定申請書在中」と記載してください。

参考(中小企業庁のホームページ)

先端設備等導入計画の詳しい内容は、以下の中小企業庁ホームページを参考にご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

経済観光局産業振興部 ものづくり支援課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2238(代表) ファクス:082-504-2259
[email protected]