エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)に基づく届出と定期報告

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ページ番号1018495  更新日 2025年2月16日

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建築物に係る省エネ措置については、平成29年4月1日の法改正により、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)」から「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」に移行します。

建築物省エネ法については、以下のリンクをご確認ください。

本改正により、平成29年4月1日以降、「定期報告」及び「修繕・模様替え・空気調和設備等の設置・空気調和設備等の改修に係る届出」は、不要となります。

このページに関するお問い合わせ

都市整備局指導部 建築指導課第二指導係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号6階
電話:082-504-2288(第二指導係) ファクス:082-504-2529
[email protected]