目次
条例
○広島市附属機関設置条例の一部を改正する条例(第1号) 4
○広島市安佐自然体験交流センター条例(第2号) 4
○広島市児童福祉施設設備基準等条例の一部を改正する条例(第3号) 6
○広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例(第4号) 7
○広島市競輪条例の一部を改正する条例(第5号) 9
規則
○広島市個人番号の利用に関する条例別表第2の規則で定める事務及び情報を定める規則の一部を改正する規則(第5号) 9
○広島市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則(第6号) 9
○広島市安佐自然体験交流センター条例施行規則(第7号) 10
○広島市工業技術センター条例施行規則の一部を改正する規則(第8号) 11
○広島市知的障害者更生相談所の休所日及び開所時間を定める規則の一部を改正する規則(第9号) 11
○広島市安芸市民病院事業財務会計規則の一部を改正する規則(第10号) 11
告示
○介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 12
○介護保険法による指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定 12
○介護保険法による指定事業者の指定 12
○介護保険法による指定居宅介護支援事業者の指定 12
○介護保険法による指定介護予防支援事業者の指定 12
○指定納付受託者の指定 13
○令和7年度の路面復旧監督費の単価 13
○路上駐車場の休止 13
○物品出納員事務の一部委任 13
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 3件 13
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 2件 13
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関からの変更の届出 14
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関からの指定辞退の届出 14
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止の届出 14
○広島市市営舟入町第二駐車場の休止の改正 14
○令和7年第1回広島市議会定例会の招集 14
○介護保険法による指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出 15
○広島市市営舟入町第二駐車場の休止の改正 15
○道路附属物駐車場の休止 15
○開発行為に関する工事の完了 15
○公印の印影印刷 15
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 15
○公共下水道の供用開始 16
○公共下水道の終末処理場による下水の処理開始 16
○農業集落排水処理施設の供用開始 16
○公印の印影印刷 16
○物品出納員事務の一部委任の解除 16
○広島市中筋バスターミナル及び広島市大町バスターミナルの呼称の決定 16
○開発行為に関する工事の完了 17
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 2件 17
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の廃止の届出 2件 17
○自転車等の所有権の取得 17
○広島農業振興地域整備計画の変更 18
○路上駐車場の休止 18
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の新設の届出 18
○道路法による市道の路線の廃止 18
○道路法による市道の路線の認定 19
○道路の区域決定 19
○道路の供用開始 19
○広島市公共下水道築造事業計画の変更 19
○広島市まちづくり市民交流プラザの呼称の決定 20
○広島市総合屋内プールの呼称の決定 20
○広島市中央庭球場の呼称の決定 20
○広島市東区スポーツセンターの呼称の決定 20
○広島市中区スポーツセンターの呼称の決定 20
○広島市安佐北区スポーツセンターの呼称の決定 20
○広島市観音新町運動広場の呼称の決定 21
○広島市安佐南区スポーツセンターの呼称の決定 21
○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止の届出 21
○介護保険法による指定居宅サービス事業の廃止の届出 21
○草津公園の指定管理者の指定 21
○放置自転車等の撤去(中区) 21
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 22
○放置自転車等の撤去(中区) 22
○区出納員の事務の一部委任(中区) 6件 22
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 23
○放置自転車等の撤去(中区) 23
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 2件 23
○放置自転車等の撤去(中区) 23
○長期間駐車されていた自転車の移動(東区) 24
○放置自転車の撤去(東区) 24
○長期間駐車されていた自転車の移動(東区) 24
○放置自転車の撤去(東区) 24
○路線名等を定める法定外公共物の指定(南区) 24
○放置自転車等の撤去(南区) 24
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 24
○放置自転車等の撤去(南区) 24
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 24
○放置自転車等の撤去(南区) 2件 25
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 25
○放置自転車等の撤去(南区) 25
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 25
○放置自転車等の撤去(南区) 2件 25
○建築基準法による一つの敷地とみなすこと等による一団地の認定(南区) 25
○放置自転車等の撤去(南区) 2件 25
○区出納員の事務の一部委任(西区) 26
○放置自転車等の撤去(西区) 2件 26
○道路の区域変更(西区) 26
○道路の供用開始(西区) 26
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 26
○道路の区域変更(安佐南区) 27
○道路の供用開始(安佐南区) 27
○道路の区域変更(安佐南区) 27
○道路の供用開始(安佐南区) 27
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 27
○路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(安佐南区) 27
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 3件 27
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 28
○上町屋二区町内会の告示事項の変更(安佐北区) 28
○正木自治会の告示事項の変更(安佐北区) 28
○吉永自治会の告示事項の変更(安佐北区) 29
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 29
○放置自転車等の撤去(安芸区) 29
○路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(安芸区) 29
○放置自転車等の撤去(安芸区) 29
○道路の区域変更(安芸区) 29
○道路の供用開始(安芸区) 29
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 30
○都市公園の区域変更(佐伯区) 30
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 30
○平岩町内会の告示事項の変更(佐伯区) 30
○建築基準法による道路の位置の指定(佐伯区) 30
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 3件 30
○建築基準法に基づく認定の取消(佐伯区) 31
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 31
区告示
○住民基本台帳法及び住民基本台帳法施行令による職権処理(安佐北区) 31
区選管告示
○登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日(中区) 31
○登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項に規定する選挙人名簿の登録を行う日(東区) 31
○登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる選挙人名簿の登録を行う日(南区) 32
○登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日(西区) 32
○登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日(安佐南区) 32
○登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日(安佐北区) 32
○登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日(安芸区) 32
○登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日(佐伯区) 32
教育委員会告示
○広島市教育委員会議(臨時会)の開催 32
○広島市教育委員会議(定例会)の開催 32
○広島市教育委員会議(臨時会)の開催 33
監査公表
○令和6年度包括外部監査人の監査の結果に関する報告の公表 33
○包括外部監査の意見に対する対応結果の公表 33
告示
広島市告示第48号
令和7年2月3日
介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第78条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和7年2月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
株式会社M’sfamilia |
訪問介護ファミリア |
広島市南区段原南一丁目18番16号 |
訪問介護 |
MANYPEOPLE株式会社 |
訪問看護メニーピープル広島西 |
広島市佐伯区五月が丘一丁目33番3-401号 |
訪問看護 |
株式会社L.S.I. |
介護付有料老人ホームかがやき |
広島市西区古江西町21番1-26号 |
特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護 |
深川医療器株式会社 |
深川医療器株式会社ライフケア広島北 |
広島市安佐南区八木七丁目4番20-101号 |
福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与 |
一般社団法人ワークサポート倶楽部広島 |
福祉用具サポート広島 |
広島市安佐北区可部南四丁目15番31号 |
福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与 |
深川医療器株式会社 |
深川医療器株式会社ライフケア広島北 |
広島市安佐南区八木七丁目4番20-101号 |
特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売 |
一般社団法人ワークサポート倶楽部広島 |
福祉用具サポート広島 |
広島市安佐北区可部南四丁目15番31号 |
特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売 |
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広島市告示第49号
令和7年2月3日
介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項及び第54条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第78条の11第1号又は第115条の20第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和7年2月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
株式会社Sansui |
介護の助さん薬師が丘 |
広島市佐伯区薬師が丘三丁目5番31号 |
小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護 |
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広島市告示第50号
令和7年2月3日
介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したので、広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第7条第1項の規定により告示します。
指定年月日 令和7年2月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
株式会社M’sfamilia |
訪問介護ファミリア |
広島市南区段原南一丁目18番16号 |
訪問介護サービス |
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広島市告示第51号
令和7年2月3日
介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第85条第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和7年2月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
一般社団法人傾聴の家 |
森城ハウス居宅介護支援センター |
広島市安佐北区安佐町くすの木台18番15号 |
居宅介護支援 |
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広島市告示第52号
令和7年2月3日
介護保険法(平成9年法律第123号)第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第115条の30第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和7年2月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
一般社団法人傾聴の家 |
森城ハウス居宅介護支援センター |
広島市安佐北区安佐町くすの木台18番15号 |
介護予防支援 |
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広島市告示第53号
令和7年2月3日
次の者を指定納付受託者に指定したので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第2項の規定により、告示します。
広島市長 松井 一實
1 指定納付受託者の名称及び事務所の所在地
名称 株式会社NTTデータ
事務所の所在地 東京都江東区豊洲3-3-3
2 指定納付受託者に納付させる歳入の種類
市税等並びに市税の課税客体及び課税標準に関する証明に係る手数料並びに当該証明に係る書面の送付に要する費用
3 指定納付受託者の指定日
令和7年2月3日
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広島市告示第54号
令和7年2月3日
令和7年度の路面復旧監督費の単価を別紙のとおり定める。
なお、この単価は、令和7年4月1日以後に申請を受理した道路の占用の許可又は工事の承認に基づき施工される掘削跡の復旧工事について適用する。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示第55号
令和7年2月4日
広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)第6条の規定に基づき、路上駐車場の休止を次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
1 休止する駐車場及び期間
駐車場名 |
区画数 |
休止する期間 |
広島市市営舟入町第二駐車場 |
10区画 |
令和7年2月6日(木)午後6時から同月7日(金)午前12時まで |
2 休止する理由
広島市市営舟入町第二駐車場周辺で実施する樹木剪定作業にあたって、落木等による駐車場利用者への危険を回避するため。
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広島市告示第56号
令和7年2月5日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき、教育委員会安佐南地区学校事務センター所長の物品出納員事務の一部を次のとおり委任させましたので告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた物品分任出納員
毘沙門台小学校 教頭 脇 和之
2 委任させた事務
毘沙門台小学校における物品の出納保管に関する事務
3 委任期間
令和7年1月28日から毘沙門台小学校長の職務復帰の前日まで
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広島市告示第57号
令和7年2月6日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる機関 略
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広島市告示第58号
令和7年2月6日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる機関 略
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広島市告示第59号
令和7年2月6日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる機関 略
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広島市告示第60号
令和7年2月6日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
訪問看護ステーションつくし |
広島市西区井口一丁目1-27 |
令和7年1月1日 |
令和12年12月31日 |
訪問看護ステーションつながり |
広島市安佐南区伴東五丁目18-4-101 |
令和7年1月1日 |
令和12年12月31日 |
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広島市告示第61号
令和7年2月6日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
広島アイクリニック |
広島市中区幟町13-4広島マツダビル3F |
令和7年1月1日 |
令和12年12月31日 |
ファミリークリニック広島中央 |
広島市中区幟町14-14広島教販ビル5階C・D区画 |
令和7年2月1日 |
令和13年1月31日 |
土橋メンタルクリニック |
広島市中区堺町一丁目3-10吉田ビル2F |
令和7年1月1日 |
令和12年12月31日 |
吉岡歯科医院 |
広島市中区十日市町二丁目9-5-1階 |
令和7年1月1日 |
令和12年12月31日 |
瀬野記念病院 |
広島市安芸区瀬野四丁目1641-1 |
令和7年1月11日 |
令和13年1月10日 |
メディカルケアさつき診療所 |
広島市佐伯区五月が丘二丁目7-25 |
令和7年1月1日 |
令和12年12月31日 |
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広島市告示第62号
令和7年2月6日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関から変更の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第63号
令和7年2月6日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第51条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関から指定辞退の届出があったので、生活保護法第55条の3第3号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第64号
令和7年2月6日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第65号
令和7年2月6日
広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)第6条の規定に基づき、広島市市営舟入町第二駐車場の休止を定めた令和7年2月4日付け広島市告示第55号を次のとおり改正します。
広島市長 松井 一實
表広島市市営舟入町第二駐車場の項中「令和7年2月6日(木)午後6時から同月7日(金)午前12時まで」を「令和7年2月13日(木)午後6時から同月14日(金)午前12時まで」に改める。
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広島市告示第66号
令和7年2月7日
令和7年第1回広島市議会定例会を次のとおり招集します。
広島市長 松井 一實
1 招集日 令和7年2月14日
2 招集場所 広島市役所
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広島市告示第67号
令和7年2月7日
介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項及び第115条の5第2項の規定により、次に掲げる者から指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があったので、同法第78条第2号及び第115条の10第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第68号
令和7年2月12日
広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)第6条の規定に基づき、広島市市営舟入町第二駐車場の休止を定めた令和7年2月4日付け広島市告示第55号を次のとおり改正します。
広島市長 松井 一實
表広島市市営舟入町第二駐車場の項中「10区画」を「26区画」に改める。
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広島市告示第69号
令和7年2月13日
広島市道路附属物駐車場条例(平成6年広島市条例第25号)第6条の規定に基づき、道路附属物駐車場の休止を次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
1 休止する駐車場及び期間
駐車場名 |
区画数 |
休止する期間 |
広島市西新天地駐車場 |
95区画 |
令和7年2月13日(木)午前8時から同日午前11時まで |
2 休止する理由
出入口シャッターの修理を行うため。
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広島市告示第70号
令和7年2月13日
開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市安佐北区三入六丁目の740番1の一部、740番2の一部、741番1の一部、741番2の一部、742番の一部、760番4の一部、760番8の一部、762番1の一部及び762番4の一部
2 開発面積
2,803.09㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
広島市東区矢賀新町四丁目2番33号
ランドエステート株式会社
代表取締役 佐藤 正晴
4 検査済証交付年月日
令和7年2月13日
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広島市告示第71号
令和7年2月14日
広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項の規定に基づき、次の文書については、電子計算機に記録した印影の用紙への出力により、公印の押なつに代えることを承認し、同条第2項の規定に基づき、告示します。
広島市長 松井 一實
文書名 |
印影を印刷する 公印の名称 |
・罹災証明書 ・非住家罹災証明書 ・被災証明書 |
市長印 |
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広島市告示第72号
令和7年2月19日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 マックスバリュ祇園店
⑵ 所在地 広島市安佐南区祇園四丁目53番7ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社フジ
代表取締役 山口 普
愛媛県松山市宮西一丁目2番1号
3 変更事項
別紙のとおり。
4 変更年月日
令和7年3月1日
5 届出年月日
令和7年2月12日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和7年2月19日から同年6月19日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和7年6月19日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙 略
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広島市告示第73号
令和7年2月20日
公共下水道の供用を次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。
なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 供用を開始する年月日
令和7年2月20日
2 下水を排除する区域及び排水施設の方式
別紙のとおり。
3 供用を開始する排水施設の位置
下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。
別紙 略
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広島市告示第74号
令和7年2月20日
公共下水道の終末処理場による下水の処理を、次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。
なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 下水の処理を開始する年月日
令和7年2月20日
2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称
別紙のとおり。
別紙 略
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広島市告示第75号
令和7年2月20日
農業集落排水処理施設の供用を次のとおり開始するので、広島市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号)第21条第2項の規定により告示します。なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 供用を開始する年月日
令和7年2月20日
2 汚水を排除し、及び処理する区域並びに排水処理施設の名称
汚水を排除し、及び処理する区域 |
排水処理施設の名称 |
安佐北区白木町大字三田の一部 |
須沢農業集落排水処理施設 |
安佐北区白木町大字秋山の一部 |
井原高南農業集落排水処理施設 |
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広島市告示第76号
令和7年2月20日
広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項の規定に基づき、次の文書については、印影の印刷により公印の押なつに代えることを承認し、同条第2項の規定に基づき、告示します。
広島市長 松井 一實
文書名 |
印影を印刷する 公印の名称 |
・口座振替の開始について(お知らせ) |
共通区長印 |
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広島市告示第77号
令和7年2月20日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき、教育委員会安佐南地区地区学校事務センター所長の物品出納員事務の一部委任を次のとおり解除させたので告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任の解除を受けた物品分任出納員
毘沙門台小学校 教頭 脇 和之
2 委任を解除させた事務
毘沙門台小学校における物品の出納保管に関する事務
3 解除年月日
令和7年2月10日
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広島市告示第78号
令和7年2月21日
広島市バスターミナル条例(平成6年広島市条例第40号)第10条の規定に基づき、広島市中筋バスターミナル及び広島市大町バスターミナルの呼称を次のとおり定めたので、同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
区分 |
広島市中筋バスターミナル |
広島市大町バスターミナル |
呼称 |
大和興産中筋バスターミナル |
大和興産大町バスターミナル |
呼称の 英語表記 |
DAIWAKOSAN Nakasuji Bus Terminal |
DAIWAKOSAN Omachi Bus Terminal |
呼称を定める期間 |
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで |
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広島市告示第79号
令和7年2月21日
開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市東区馬木七丁目の586番11の一部、667番1、667番10、667番12の一部、667番70の一部、2039番の一部、2040番の一部、2041番の一部、2042番1、2042番2、2043番、2044番1の一部、2044番2、2045番、2046番の一部、2047番の一部、2048番1の一部、2049番24の一部、2049番33、2344番2、2345番1、2345番2、2346番1、2346番2の一部、2347番1の一部、2347番3の一部、2348番1の一部及び2350番7
2 開発面積
9,850.20㎡
3 誇可を受けた者の住所及び氏名
広島市中区東白島町17番18号
矢神興産株式会社
代表取緕役 中森 律美
4 検査済証交付年月日
令和7年2月21日
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広島市告示第80号
令和7年2月25日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
医療扶助のための施術者 略
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広島市告示第81号
令和7年2月25日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
医療扶助のための施術者 略
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広島市告示第82号
令和7年2月25日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者の廃止の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
医療扶助のための施術者 略
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広島市告示第83号
令和7年2月25日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者の廃止の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
医療扶助のための施術者 略
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広島市告示第84号
令和7年2月25日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について、所有権を取得したので告示します。
なお、関係台帳は、広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示第85号
令和7年2月25日
広島農業振興地域整備計画を変更したので、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項において準用する同法第12条第1項の規定により公告します。
なお、変更後の広島農業振興地域整備計画書又はその写しは、広島市経済観光局農林水産部農政課、安佐南区役所農林建設部農林課、安佐北区役所農林建設部農林課、安芸区役所農林建設部農林課及び佐伯区役所農林建設部農林課において、下記のとおり一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
記
縦覧日及び縦覧時間
広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除き毎日午前8時30分から午後5時15分まで
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広島市告示第86号
令和7年2月27日
広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)第6条の規定に基づき、路上駐車場の休止を次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
1 休止する駐車場及び期間
駐車場名 |
区画数 |
休止する期間 |
広島市市営的場町駐車場 |
16区画 |
令和7年4月1日(火)午前0時から令和9年3月31日(水)午後12時まで |
2 休止する理由
広島駅南口広場の再整備等における駅前大橋線軌道新設その他工事に伴い、当該駐車場が必要なため。
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広島市告示第87号
令和7年2月27日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項の規定により大規模小売店舗の新設の届出があったので、同条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 藤三光南店
⑵ 所在地 広島市中区光南六丁目896番16
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社藤三
代表取締役 藤村 重造
広島県呉市広本町三丁目15番5号
3 大規模小売店舗において小売業を行う者
株式会社藤三
代表取締役 藤村 重造
広島県呉市広本町三丁目15番5
4 大規模小売店舗の新設をする日
令和7年10月26日
5 大規模小売店舗内の店舗面積の合計
1,714平方メートル
6 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
別紙1のとおり。
7 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
別紙2のとおり。
8 届出年月日
令和7年2月25日
9 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
広島市中区役所市民部区政調整課
10 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和7年2月27日から同年6月27日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
11 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
12 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和7年6月27日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙1及び別紙2 略
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広島市告示第88号
令和7年2月27日
道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき、次の市道の路線を廃止します。
その関係図面は、令和7年2月27日から同年3月13日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
整理 番号 |
路線名 |
起点 |
終点 |
||
17740 |
西2区209号線 |
西区観音新町四丁目2874番地1地先 |
西区観音新町四丁目2874番地213地先 |
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広島市告示第89号
令和7年2月27日
道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき、市道の路線を次のように認定します。
その関係図面は、令和7年2月27日から同年3月13日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
整理 番号 |
路線名 |
起点 |
終点 |
||
17741 |
西2区209号線 |
西区観音新町四丁目2874番地1地先 |
西区観音新町四丁目2874番地69地先 |
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17742 |
安佐南3区888号線 |
安佐南区西原九丁目1182番地4地先 |
安佐南区西原九丁目1179番地1地先 |
||
17743 |
安佐南4区870号線 |
安佐南区伴西五丁目1352番地12地先 |
安佐南区伴西五丁目1352番地13地先 |
||
17744 |
安佐北3区1021号線 |
安佐北区亀山南二丁目554番地12地先 |
安佐北区亀山南二丁目487番地21地先 |
||
17745 |
安芸1区689号線 |
安芸区中野三丁目1100番地1地先 |
安芸区中野三丁目1164番地5地先 |
||
17746 |
安芸1区690号線 |
安芸区中野三丁目1141番地16地先 |
安芸区中野三丁目1141番地22地先 |
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広島市告示第90号
令和7年2月27日
道路の区域を次のように決定したので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき、告示します。
その関係図面は、令和7年2月27日から同年3月13日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
西2区209号線 |
10.00 メートル ~ 31.18 |
メートル 770.89 |
市 道 |
安佐南3区888号線 |
4.00 メートル ~ 7.00 |
メートル 43.70 |
市 道 |
安佐南4区870号線 |
6.00 メートル ~ 30.56 |
メートル 52.08 |
市 道 |
安佐北3区1021号線 |
4.00 メートル ~ 8.00 |
メートル 474.20 |
市 道 |
安芸1区689号線 |
6.00 メートル ~ 12.70 |
メートル 280.46 |
市 道 |
安芸1区690号線 |
6.00 メートル ~ 13.07 |
メートル 57.21 |
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広島市告示第91号
令和7年2月27日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和7年2月27日から同年3月13日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
西2区209号線 |
西区観音新町四丁目2874番地1地先 |
令和7年2月27日 |
西区観音新町四丁目2874番地213地先 |
|||
市 道 |
安佐南3区888号線 |
安佐南区西原九丁目1182番地4地先 |
令和7年2月27日 |
安佐南区西原九丁目1179番地1地先 |
|||
市 道 |
安芸1区689号線 |
安芸区中野三丁目1100番地1地先 |
令和7年2月27日 |
安芸区中野三丁目1164番地5地先 |
|||
市 道 |
安芸1区690号線 |
安芸区中野三丁目1141番地16地先 |
令和7年2月27日 |
安芸区中野三丁目1141番地22地先 |
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広島市告示第92号
令和7年2月28日
広島市公共下水道築造事業計画を変更するため、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第3条の規定により、変更に係る予定処理区域等を次のとおり告示します。この関係図面は、令和7年2月28日から同年3月14日(告示日から2週間)まで広島市下水道局施設部計画調整課において一般の縦覧に供します。
なお、利害関係人は、この告示の日から縦覧期間満了の日までに意見書を提出することができます。
広島市長 松井 一實
1 事業計画の名称
広島市公共下水道築造事業計画
2 変更に係る予定処理区域
広島市東区 福田三丁目
安佐南区 大塚西二丁目
安佐北区 可部町、安佐町
佐伯区 湯来町、五日市町、倉重一丁目
3 変更に係る工事の完成の予定年月日
令和8年3月31日
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広島市告示第93号
令和7年2月28日
広島市まちづくり市民交流プラザ条例(平成14年広島市条例第10号)第18条第1項の規定に基づき、広島市まちづくり市民交流プラザの呼称を次のとおり定めたので、同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 呼称を定めた施設
広島市まちづくり市民交流プラザ
2 呼称
合人社ウェンディひと・まちプラザ
3 呼称の略称
合人社ひと・まちプラザ
4 呼称の英語表記
GOJINSHA Wendy Hito-Machi Plaza
5 呼称を使用する期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
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広島市告示第94号
令和7年2月28日
広島市総合屋内プール条例(平成3年広島市条例第43号)第18条第1項の規定に基づき、広島市総合屋内プールの呼称を次のとおり定めたので、同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 呼称を定めた施設
広島市総合屋内プール
2 呼称
ひろしんビッグウェーブ
3 呼称の英語表記
HIROSHIN BIG WAVE
4 呼称を使用する期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
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広島市告示第95号
令和7年2月28日
広島市運動場条例(昭和26年広島市条例第7号)第16条第1項の規定に基づき、広島市中央庭球場の呼称を次のとおり定めたので、同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 呼称を定めた施設
広島市中央庭球場
2 呼称
広島翔洋テニスコート
3 呼称の英語表記
Hiroshima Shoyo Tennis Court
4 呼称を使用する期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
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広島市告示第96号
令和7年2月28日
広島市スポーツセンター条例(昭和55年広島市条例第42号)第19条第1項の規定に基づき、広島市東区スポーツセンターの呼称を次のとおり定めたので、同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 呼称を定めた施設
広島市東区スポーツセンター
2 呼称
マエダハウジング東区スポーツセンター
3 呼称の英語表記
MAEDAHOUSING Higashi-ku Sports Center
4 呼称を使用する期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
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広島市告示第97号
令和7年2月28日
広島市スポーツセンター条例(昭和55年広島市条例第42号)第19条第1項の規定に基づき、広島市中区スポーツセンターの呼称を次のとおり定めたので、同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 呼称を定めた施設
広島市中区スポーツセンター
2 呼称
コジマホールディングス中区スポーツセンター
3 呼称の英語表記
KOJIMAHOLDINGS Naka-ku Sports Center
4 呼称を使用する期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
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広島市告示第98号
令和7年2月28日
広島市スポーツセンター条例(昭和55年広島市条例第42号)第19条第1項の規定に基づき、広島市安佐北区スポーツセンターの呼称を次のとおり定めたので、同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 呼称を定めた施設
広島市安佐北区スポーツセンター
2 呼称
大和興産安佐北区スポーツセンター
3 呼称の英語表記
DAIWAKOSAN Asakita-ku Sports Center
4 呼称を使用する期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
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広島市告示第99号
令和7年2月28日
広島市運動場条例(昭和26年広島市条例第7号)第16条第1項の規定に基づき、広島市観音新町運動広場の呼称を次のとおり定めたので、同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 呼称を定めた施設
広島市観音新町運動広場
2 呼称
内外工業いくえい会観音新町運動広場
3 呼称の英語表記
Naigai kogyo ikueikai Kan-on-shin-machi Sports Park
4 呼称を使用する期間
令和7年3月29日から令和12年3月31日まで
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広島市告示第100号
令和7年2月28日
広島市スポーツセンター条例(昭和55年広島市条例第42号)第19条第1項の規定に基づき、広島市安佐南区スポーツセンターの呼称を次のとおり定めたので、同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 呼称を定めた施設
広島市安佐南区スポーツセンター
2 呼称
プローバグループ安佐南区スポーツセンター
3 呼称の英語表記
Prova Group Asaminami-ku Sports Center
4 呼称を使用する期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
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広島市告示第101号
令和7年2月28日
広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により、次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので、同要綱第7条第1項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第102号
令和7年2月28日
介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項の規定により、次に掲げる者から指定居宅サービス事業の廃止の届出があったので、同法第78条第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第103号
令和7年2月28日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、草津公園の指定管理者を次のとおり指定したので、広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 指定に係る公の施設
草津公園
2 指定の相手方
広島市南区松川町5番9号
株式会社オオケン
3 指定の期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
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広島市告示(中区)第10号
令和7年2月7日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第11号
令和7年2月13日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和7年2月6日に広島市西部自転車等保管所へ移動させたので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第12号
令和7年2月13日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第13号
令和7年2月18日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、中区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた区分任出納員
中区役所市民部市民課(市役所サービス・コーナー)
別紙のとおり
2 委任させた事務
⑴ 戸籍全部事項証明書等、戸籍及び除かれた戸籍の謄本・抄本、住民票の写し、住民票の記載事項証明書、戸籍の附票の写し、身分証明書並びに印鑑登録証明書の手数料の収納
⑵ 徴収金に係る諸証明書の手数料の収納
3 委任年月日
令和6年4月1日
4 委任期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
別紙 略
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広島市告示(中区)第14号
令和7年2月18日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、中区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた区分任出納員
中区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)
課長補佐(事)戸籍係 五百蔵 一博
主幹 村岡 恭子
主事 上田 早紀
主事 久保 健司
主事 中島 桜子
主事 平田 真一
主事 宮崎 遥奈
2 委任させた事務
住民票の写し、戸籍の附票の写し、印鑑登録証明書及び身分証明書の手数料の収納(区役所時間外窓口の収納に限る。)
3 委任年月日
令和6年4月1日
4 委任期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示(中区)第15号
令和7年2月18日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、中区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた区分任出納員
中区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)
日直員 河野 紘二
日直員 森本 久仁子
日直員 松尾 寿美
日直員 福原 泰徳
2 委任させた事務
住民票の写し、戸籍の附票の写し、印鑑登録証明書及び身分証明書の手数料の収納(区役所時間外窓口の収納に限る。)
3 委任年月日
令和6年4月1日
4 委任期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示(中区)第16号
令和7年2月18日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、中区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた区分任出納員
中区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)
日直員 井手 理恵
日直員 林 直美
日直員 島川 智美
2 委任させた事務
住民票の写し、戸籍の附票の写し、印鑑登録証明書及び身分証明書の手数料の収納(区役所時間外窓口の収納に限る)
3 委任年月日
令和6年11月1日
4 委任期間
令和6年11月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示(中区)第17号
令和7年2月18日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、中区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた区分任出納員
中区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)
日直員 福田 惠子
2 委任させた事務
住民票の写し、戸籍の附票の写し、印鑑登録証明書及び身分証明書の手数料の収納(区役所時間外窓口の収納に限る)
3 委任年月日
令和6年11月24日
4 委任期間
令和6年11月24日から令和7年3月31日まで
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広島市告示(中区)第18号
令和7年2月18日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、中区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた区分任出納員
中区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)
日直員 二宮 和美
2 委任させた事務
住民票の写し、戸籍の附票の写し、印鑑登録証明書及び身分証明書の手数料の収納(区役所時間外窓口の収納に限る)
3 委任年月日
令和6年12月1日
4 委任期間
令和6年12月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示(中区)第19号
令和7年2月21日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和7年2月18日に広島市西部自転車等保管所へ移動させたので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第20号
令和7年2月21日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第21号
令和7年2月28日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和7年2月20日に広島市西部自転車等保管所へ移動させたので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第22号
令和7年2月28日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和7年2月21日に広島市西部自転車等保管所へ移動させたので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第23号
令和7年2月28日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第14号
令和7年2月17日
天神川駅北口第二駐輪場に長期間駐車されていた下記自転車については、令和7年2月9日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(東区)第15号
令和7年2月20日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第16号
令和7年2月25日
広島駅北口第一駐輪場に、長期間駐車されていた下記自転車については、令和7年2月19日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(東区)第17号
令和7年2月28日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(南区)第17号
令和7年2月3日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。
その関係図面は、令和7年2月3日から同年2月17日まで、広島市南区役所建設部維持管理課において、一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里 道 |
南2区231号里道 |
堀越二丁目43番地地先から同所43番地地先まで |
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広島市告示(南区)第18号
令和7年2月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第19号
令和7年2月4日
広島駅南口第三B駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等については、令和7年2月3日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、別紙のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第20号
令和7年2月6日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第21号
令和7年2月6日
稲荷町A駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等については、令和7年2月5日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、別紙のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第22号
令和7年2月10日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第23号
令和7年2月10日
広島市自転車等の放置の防止に開する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第24号
令和7年2月10日
青崎一丁目駐輪場および天神川駅南駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等については、令和7年2月9日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、別紙のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第25号
令和7年2月20日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第26号
令和7年2月20日
稲荷町A駐輪場、広島駅南口第一駐輪場及び広島駅南口第二駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等については、令和7年2月19日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、別紙のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第27号
令和7年2月21日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第28号
令和7年2月25日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第29号
令和7年2月26日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の2第1項の規定に基づき、一つの敷地とみなすこと等による下記の一団地を認定しましたので、同条第6項に基づき告示します。
この関係図書は、広島市南区役所建設部建築課において、一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
記
1 一団地の区域
広島市南区霞一丁目2番1の一部
2 認定番号
第R06認定通知広島市建30001号
3 認定年月日
令和7年2月26日
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広島市告示(南区)第30号
令和7年2月28日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第31号
令和7年2月28日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(西区)第3号
令和7年2月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、西区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた区分任出納員
西区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)
日直員 河津 陽子
2 委任させた事務
広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条第9号、第14号及び第16号に規定する手数料の収納
3 委任年月日
令和7年2月1日
4 委任期間
令和7年2月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示(西区)第4号
令和7年2月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第5号
令和7年2月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第6号
令和7年2月17日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和7年2月18日から同年3月3日まで広島市西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
西3区117号線 |
西区己斐中一丁目361番地7地先から 西区己斐中一丁目369番地1地先まで |
旧 |
メートル 3.90 ~ 4.30 |
メートル
19.20
|
新 |
メートル 6.00 ~ 6.10 |
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広島市告示(西区)第7号
令和7年2月17日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和7年2月18日から同年3月3日まで広島市西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
西3区117号線 |
西区己斐中一丁目361番地7地先から 西区己斐中一丁目369番地1地先まで |
令和7年4月1日 |
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広島市告示(安佐南区)第10号
令和7年2月3日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第4号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準法施行規則第10条に基づき公告します。
この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第3号
2 指定年月日 令和7年2月3日
3 路線名 都市計画道路 3・3・702号長束八木線
4 道路の位置 起点:広島市安佐南区緑井七丁目5130-2地先
終点:広島市安佐南区緑井八丁目802-1地先
5 道路延長 80.0メートル
6 道路幅員 16.0メートル
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広島市告示(安佐南区)第11号
令和7年2月13日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和7年2月13日から同月27日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
新旧別 |
幅員 (m) |
延長 (m) |
市 道 |
安佐南3区809号線 |
安佐南区長束西二丁目11番地2地先から 安佐南区長束西二丁目11番地2地先まで |
旧 |
4.00 ~ 4.20 |
16.30 |
新 |
4.00 ~ 4.50 |
16.30 |
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広島市告示(安佐南区)第12号
令和7年2月13日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和7年2月13日から同月27日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐南3区809号線 |
安佐南区山本四丁目147番地4地先から 安佐南区山本五丁目301番地11地先まで |
令和7年2月13日 |
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広島市告示(安佐南区)第13号
令和7年2月13日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和7年2月13日から同月27日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
新旧別 |
幅員 (m) |
延長 (m) |
市 道 |
安佐南4区438号線 |
安佐南区伴東四丁目9521番地4地先から 安佐南区伴東四丁目9521番地4地先まで |
旧 |
10.40 ~ 12.70 |
5.50 |
新 |
11.70 ~ 12.70 |
5.50 |
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広島市告示(安佐南区)第14号
令和7年2月13日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和7年2月13日から同月27日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐南4区438号線 |
安佐南区伴東四丁目9521番地4地先から 安佐南区伴東四丁目9521番地4地先まで |
令和7年2月13日 |
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広島市告示(安佐南区)第15号
令和7年2月13日
長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和7年2月11日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(安佐南区)第16号
令和7年2月14日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。
その関係図面は、令和7年2月14日から同月28日まで、広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里 道 |
安佐南3区110号里道 |
安佐南区祇園七丁目278番4地先から安佐南区祇園七丁目278番1地先まで |
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広島市告示(安佐南区)第17号
令和7年2月17日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準法施行規則第10条に基づき公告します。
この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第24号
2 指定年月日 令和7年2月17日
3 道路の位置 広島市安佐南区川内一丁目の1316番1の一部、1316番2の一部、1316番3の一部、1316番4の一部、1316番5の一部及び1316番1地先水路
4 幅員及び延長 幅員 4.22m
延長 33.85m
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広島市告示(安佐南区)第18号
令和7年2月20日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第4号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築墓準法施行規則第10条に基づき公告します。
この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第4号
2 指定年月日 令和7年2月20日
3 路線名 市道 安佐南1区136号線
4 道路の位置 起点:広島市安佐南区緑井八丁目773-2地先
終点:広島市安佐南区緑井八丁目773-4地先
5 道路延長 12.1メートル
6 道路幅員 6.10~6.20メートル
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広島市告示(安佐南区)第19号
令和7年2月25日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準法施行規則第10条に基づき公告します。
この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第25号
2 指定年月日 令和7年2月25日
3 道路の位置 広島市安佐南区東野三丁目の1406番の一部、1407番の一部、1413番の一部及び1417番1の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.20メートル
延長 38.25メートル
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広島市告示(安佐南区)第20号
令和7年2月26日
長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和7年2月24日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(安佐北区)第4号
令和7年2月5日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成15年9月5日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した上町屋二区町内会(代表者 佐々木 貴志)について、次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
1 変更があった事項
事務所並びに代表者の氏名及び住所
2 変更の内容
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旧 |
新 |
事務所 |
広島市安佐北区三入五丁目8番24-32号 |
広島市安佐北区三入五丁目10番18号 |
代表者の氏名及び住所 |
佐々木 貴志 広島市安佐北区三入五丁目8番24-32号 |
野﨑 柳治 広島市安佐北区三入五丁目10番18号 |
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広島市告示(安佐北区)第5号
令和7年2月12日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成24年2月21日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した正木自治会(代表者 世羅 孝夫)について、次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
1 変更があった事項
事務所並びに代表者の氏名及び住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
事務所 |
広島市安佐北区白木町大字市川5556番地 |
広島市安佐北区白木町大字市川5783番地1 |
代表者の氏名及び住所 |
世羅 孝夫 広島市安佐北区白木町大字市川5556番地 |
世羅 敏則 広島市安佐北区白木町大字市川5783番地1 |
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広島市告示(安佐北区)第6号
令和7年2月17日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成19年6月26日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した吉永自治会(代表者 浅川 静吾)について、次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
1 変更があった事項
目的
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
目的 |
会は、吉永地区居住者相互の親睦を図り、自主的な共同活動によって住民相互の連絡と環境の整備、集会施設の維持管理を行い、住みよい地域づくりを推進することを目的とする。 |
会は、吉永地区居住者相互の親睦を図り、自主的な共同活動によって住民相互の連絡と環境の整備、集会施設の維持管理を行い、安全で安心な住みよい地域づくりを推進することを目的とする。 |
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広島市告示(安佐北区)第7号
令和7年2月27日
安佐北区の無料駐輪場内に、長期間駐車されていた別紙の自転車等については、令和7年2月16日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(安芸区)第11号
令和7年2月12日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(安芸区)第12号
令和7年2月19日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。
その関係図面は、令和7年2月19日から同年3月5日まで、広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里 道 |
安芸1区G-52-3-20号里道 |
安芸区上瀬野一丁目1530番1地先から安芸区上瀬野一丁目1530番1地先まで |
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広島市告示(安芸区)第13号
令和7年2月19日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(安芸区)第14号
令和7年2月21日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和7年2月21日から同年3月7日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
県 道 |
瀬野船越線 |
広島市安芸区中野六丁目3062番地4地先から 広島市安芸区中野六丁目3062番地4地先まで |
旧 |
メートル 4.13 ~ 6.00 |
メートル
16.49
|
新 |
メートル 6.00 ~ 6.00 |
メートル
16.49
|
|||
広島市安芸区中野六丁目3062番地20地先から 広島市安芸区中野六丁目3062番地20地先まで |
旧 |
メートル 4.26 ~ 6.00 |
メートル
19.15
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||
新 |
メートル 6.00 ~ 6.00 |
メートル
19.15
|
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広島市告示(安芸区)第15号
令和7年2月21日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和7年2月21日から同年3月7日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
県 道 |
瀬野船越線 |
広島市安芸区中野六丁目3062番地4地先から 広島市安芸区中野六丁目3062番地4地先まで |
令和7年2月21日 |
広島市安芸区中野六丁目3062番地20地先から 広島市安芸区中野六丁目3062番地20地先まで |
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広島市告示(佐伯区)第7号
令和7年2月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撒去し、令和7年1月24日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第8号
令和7年2月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和7年1月26日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第9号
令和7年2月4日
広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の2の規定に基づき、都市公園の区域を次のとおり変更します。
その関係図面は、令和7年2月18日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
記
公園名称 |
所在地 |
供用開始の期日 |
区域 |
五月が丘緑地 |
広島市佐伯区五月が丘一丁目30番1外 |
令和7年2月4日 |
別図のとおり |
別図 略
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広島市告示(佐伯区)第10号
令和7年2月7日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和7年1月30日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第11号
令和7年2月13日
平成9年4月10日付けで地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体として認可した平岩町内会(代表者 大江 英毅)について、下記のとおり告示事項を変更しましたので、同条第10項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
記
変更があった事項及びその内容
代表者氏名及び住所
井上 文徳
広島市佐伯区五日市町大字石内4693番地
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広島市告示(佐伯区)第12号
令和7年2月18日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定したので、建築基準法施行規則第10条に基づき公告します。
この関係図書は、広島市佐伯区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第10号
2 指定年月日 令和7年2月18日
3 道路の位置 広島市佐伯区五日市中央三丁目2597番1の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.20~6.00メートル
延長 23.60メートル
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広島市告示(佐伯区)第13号
令和7年2月18日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和7年2月7日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第14号
令和7年2月18日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和7年2月9日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第15号
令和7年2月20日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和7年2月15日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第16号
令和7年2月21日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の5第2項の規定に基づき、認定を取消しました。
この関係図書は、広島市佐伯区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
記
1 一団地の名称
広電楽々園
2 一団地の区域
広島市佐伯区楽々園四丁目の444番1、444番14、444番15及び444番16
3 認定取消年月日及び番号
令和7年2月21日 第R06認定通知広島市建00001号
4 既認定年月日及び番号
令和6年10月16日 第R06認定通知広島市建00003号
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広島市告示(佐伯区)第17号
令和7年2月27日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和7年2月18日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第18号
令和7年2月27日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和7年2月21日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
区告示
広島市安佐北区告示第1号
令和7年2月27日
下記の者について、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により職権で処理をしたので、同条第4項の規定により公示する。
広島市安佐北区長 吉谷 勝美
記
氏名 |
住民票記載の住所 |
職権処理の内容 |
横道 雄磨 |
広島市安佐北区亀山南二丁目41番12号 |
職権消除 |
区選管告示
広島市中区選挙管理委員会告示第1号
令和7年2月12日
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項本文の規定により、登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を、次のとおり定めます。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 甲斐野 正行
登録を行う日 令和7年3月3日
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広島市東区選挙管理委員会告示第1号
令和7年2月19日
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項の規定により、登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項に規定する選挙人名簿の登録を行う日を、次のとおり定めます。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 佐々木 和宏
登録を行う日 令和7年3月3日
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広島市南区選挙管理委員会告示第1号
令和7年2月19日
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項本文の規定により、登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる選挙人名簿の登録を行う日を、次のとおり定めます。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 中田 憲悟
登録を行う日 令和7年3月3日
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広島市西区選挙管理委員会告示第1号
令和7年2月19日
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項本文の規定により、登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を、次のとおり定めます。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 原田 武彦
登録を行う日 令和7年3月3日
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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第1号
令和7年2月19日
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項本文の規定により、登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を、次のとおり定めます。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 高岡 優
登録を行う日 令和7年3月3日
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第1号
令和7年2月20日
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項本文の規定により、登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を、次のとおり定めます。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大本 和則
登録を行う日 令和7年3月3日
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第1号
令和7年2月13日
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項本文の規定により、登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を、次のとおり定めます。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 荒井 秀則
登録を行う日 令和7年3月3日
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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第1号
令和7年2月19日
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項本文の規定により、登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を、次のとおり定めます。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久笠 信雄
登録を行う日 令和7年3月3日
教育委員会告示
広島市教育委員会告示第5号
令和7年2月3日
広島市教育委員会議(臨時会)を次のとおり開催する。
広島市教育委員会
教育長 松井 勝憲
1 日 時 令和7年2月6日(木) 午後4時
2 場 所 中区役所6階教育委員室
3 議 題
【非公開予定議題】
⑴ 教職員の人事について(議案)
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広島市教育委員会告示第6号
令和7年2月3日
広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。
広島市教育委員会
教育長 松井 勝憲
1 日 時 令和7年2月10日(月) 午後1時30分
2 場 所 中区役所6階教育委員室
3 議 題
【公開予定議題】
⑴ 市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について(代決報告)
⑵ 「校長及び教員としての資質の向上に関する指標」の変更について(議案)
【非公開予定議題】
⑶ 教職員の人事について(議案)
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広島市教育委員会告示第7号
令和7年2月21日
広島市教育委員会議(臨時会)を次のとおり開催する。
広島市教育委員会
教育長 松井 勝憲
1 日 時 令和7年2月27日(木) 午後3時30分
2 場 所 中区役所6階教育委員室
3 議 題
【非公開予定議題】
⑴ 教職員の人事について(議案)
監査公表
広島市監査公表第3号
令和7年2月6日
広島市監査委員 古 川 智 之
同 井 戸 陽 子
同 定 野 和 広
同 石 田 祥 子
令和6年度包括外部監査人の監査の結果に関する報告の公表
地方自治法第252条の37第5項の規定により包括外部監査人松岡賢から監査の結果に関する報告の提出があったので、同法第252条の38第3項の規定により、次のとおり公表する。
次のとおり 略
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広島市監査公表第4号
令和7年2月7日
広島市監査委員 古 川 智 之
同 井 戸 陽 子
同 定 野 和 広
同 石 田 祥 子
包括外部監査の意見に対する対応結果の公表について
広島市長から監査の意見に対する対応結果について通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
(別 紙)
令和5年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表
(健康福祉局)
1 監査意見公表年月日
令和6年2月5日(広島市監査公表第2号)
2 包括外部監査人
松本 京子
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
令和7年1月23日(広高介第315号)
4 監査のテーマ
補助金等交付事務に関する財務に係る事務の執行について
5 監査の意見及び対応の内容
⑴ 消費税の仕入控除税額に係る処理について(民間老人福祉施設の整備に係る補助金(創設)) (所管課:健康福祉局高齢福祉部介護保険課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
補助金受給者の補助金受取額は、消費税法上、不課税取引となる。一方で、本件で補助の対象となる整備費については、補助金受給者が整備費支出事業年度に消費税法上の課税事業者であったり、免税事業者であったとしても課税事業者選択届出書を提出することにより課税事業者を選択したりすることにより、整備費について仕入税額控除を受けている可能性を排除できない。 そこで、消費税の仕入控除税額に係る処理について、市全体の統一的な取扱いを定め、規則や要綱等を作成することが望ましい。例えば、本件では、「補助金にかかる消費税及び地方消費税の仕入控除税額報告書」等の提出義務を民間社会福祉施設整備費補助金交付要綱内に明記して、補助金に対応する整備費等について仕入税額控除を受けていないことを書面により確認することが考えられる。 |
監査の意見を受けて、令和6年11月に民間社会福祉施設整備費補助金交付要綱を改正し、補助金の交付を受けた法人等に対して、補助対象事業の完了後、消費税及び地方消費税の申告によって補助金に係る消費税等の仕入控除税額が確定した場合は、仕入控除税額報告書を速やかに提出させ、補助対象経費に係る仕入税額控除の有無を確認するとともに、仕入税額控除を受けている場合は、当該仕入控除税額の全額又は一部を本市に納付させることとした。 |
⑵ 消費税の仕入控除税額に係る処理について(民間老人福祉施設の整備に係る補助金(改築)) (所管課:健康福祉局高齢福祉部介護保険課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
補助金受給者の補助金受取額は、消費税法上、不課税取引となる。一方この補助の対象となる整備費については、補助金受給者が整備費支出事業年度に消費税法上の課税事業者であったり、免税事業者であったとしても課税事業者選択届出書を提出することにより課税事業者を選択したりすることにより、整備費について仕入税額控除を受けている可能性を排除できない。 そこで、消費税の仕入控除税額に係る処理について、市全体の統一的な取扱いを定め、規則や要綱等を作成することが望ましい。例えば、本件では、「補助金にかかる消費税及び地方消費税の仕入控除税額報告書」等の提出義務を民間社会福祉施設整備費補助金交付要綱内に明記して、補助金に対応する整備費等について仕入税額控除を受けていないことを書面により確認することが考えられる。 |
監査の意見を受けて、令和6年11月に民間社会福祉施設整備費補助金交付要綱を改正し、補助金の交付を受けた法人等に対して、補助対象事業の完了後、消費税及び地方消費税の申告によって補助金に係る消費税等の仕入控除税額が確定した場合は、仕入控除税額報告書を速やかに提出させ、補助対象経費に係る仕入税額控除の有無を確認するとともに、仕入税額控除を受けている場合は、当該仕入控除税額の全額又は一部を本市に納付させることとした。 |