目次
規則
○広島市事務組織規則の一部を改正する規則(第1号) 3
○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例に規定する規則で定める団体及び法人に関する規則の一部を改正する規則(第2号) 3
○広島市職員倫理規則の一部を改正する規則(第3号) 4
○広島市会計規則の一部を改正する規則(第4号) 4
告示
○介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 4
○介護保険法による指定地域密着型サービス事業者の指定 4
○介護保険法による指定事業者の指定 5
○介護保険法による指定居宅介護支援事業者の指定 5
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 5
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関からの変更の届出 5
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 5
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 5
○広島市皆賀園の指定管理者の指定 5
○広島市男女共同参画推進センターの指定管理者の指定 6
○広島市文化創造センター、広島市中区民文化センター、広島市国際青年会館及び広島市立中区図書館の合築施設の呼称の決定 6
○広島市西区民文化センター及び広島市立西区図書館の合築施設の呼称の決定 6
○広島市安佐南区民文化センター及び広島市立安佐南区図書館の合築施設の呼称の決定 6
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 6
○瀬戸内海環境保全特別措置法による特定施設の設置許可の申請 7
○公共下水道の供用開始 7
○公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理開始 7
○農業集落排水処理施設の供用開始 7
○指定納付受託者の指定 7
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 3件 8
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の新設の届出 10
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 10
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 10
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関からの変更の届出 11
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の休止の届出 11
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止の届出 11
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者からの変更の届出 11
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 11
○公印の印影印刷 11
○自転車等の所有権の取得 12
○市営住宅の家賃の変更 12
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 3件 12
○介護保険法による指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出 14
○介護保険法による指定地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事業の廃止の届出 14
○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止の届出 14
○介護保険法による指定居宅介護支援事業の廃止の届出 14
○放置自転車等の撤去(中区) 14
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 3件 14
○放置自転車等の撤去(中区) 14
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 2件 15
○放置自転車等の撤去(中区) 2件 15
○道路の区域変更(東区) 15
○道路の供用開始(東区) 15
○放置自転車の撤去(東区) 15
○長期間駐車されていた自転車の移動(東区) 15
○建築基準法による道路の位置の指定(東区) 16
○放置自転車の撤去(東区) 3件 16
○長期間駐車されていた自転車の移動(東区) 2件 16
○放置自転車の撤去(東区) 2件 16
○長期間駐車されていた自転車の移動(東区) 16
○放置自転車等の撤去(南区) 17
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 17
○放置自転車等の撤去(南区) 17
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 17
○放置自転車等の撤去(南区) 17
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 17
○放置自転車等の撤去(南区) 3件 17
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 18
○建築基準法による一つの敷地とみなすこと等による一団地の認定(南区) 18
○放置自転車等の撤去(南区) 18
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 18
○放置自転車等の撤去(南区) 2件 18
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 18
○建築基準法による道路の指定(西区) 18
○住居表示実施区域内の街区の区域の変更(西区) 19
○路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(安佐南区) 19
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 19
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 19
○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐南区) 2件 19
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 20
○道路の区域変更(安佐南区) 20
○道路の供用開始(安佐南区) 20
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 20
○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐北区) 20
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 20
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 21
○路線名等を定める法定外公共物の変更(安芸区) 21
○路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(安芸区) 2件 21
○放置自転車等の撤去(安芸区) 21
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 21
○放置自転車等の撤去(安芸区) 21
○道路の区域変更(安芸区) 22
○道路の供用開始(安芸区) 22
○放置自転車等の撤去(安芸区) 22
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 22
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 3件 22
○道路の区域変更(佐伯区) 23
○道路の供用開始(佐伯区) 23
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 23
教育委員会告示
○広島市教育委員会議(定例会)の開催 23
監査公表
○包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項の公表 23
○包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表 25
告示
広島市告示第1号
令和7年1月6日
介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第78条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和7年1月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
株式会社HCT |
ヘルパーステーションsora |
広島市東区光町二丁目5番7号第5光ビル201 |
訪問介護 |
株式会社OluOluBase |
おるおる訪問看護ステーション |
広島市中区千田町三丁目11番25-202号 |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
合同会社ボランテ |
訪問看護ステーションなごみ |
広島市南区大州二丁目5番27号 |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
株式会社つくし |
訪問看護ステーションつくし |
広島市西区井口一丁目1番27号 |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
株式会社CONNECT |
訪問看護ステーションつながり |
広島市安佐南区伴東五丁目18番4-101号 |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
社会福祉法人ぐくる |
訪問看護ステーションわかば |
広島市安佐北区可部町大字桐原823 |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
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広島市告示第2号
令和7年1月6日
介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第78条の11第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和7年1月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
アースサポート株式会社 |
アースサポート広島 |
広島市西区打越町12番21号 |
地域密着型通所介護 |
株式会社アネッロ |
ほねつぎデイサービス可部 |
広島市安佐北区可部南二丁目2番28号 |
地域密着型通所介護 |
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広島市告示第3号
令和7年1月6日
介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したので、広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第7条第1項の規定により告示します。
指定年月日 令和7年1月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
杯式会社HCT |
ヘルパーステーションsora |
広島市東区光町二丁目5番7号第5光ビル201 |
訪問介護サービス、生活援助特化型訪問サービス |
フライングスタート合同会社 |
訪問介護ステーションゆえん西広島 |
広島市西区福島町二丁目24番21号 |
訪問介護サービス、生活援助特化型訪問サービス |
アースサポート株式会社 |
アースサポート広島 |
広島市西区打越町12番21号 |
1日型デイサービス |
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広島市告示第4号
令和7年1月6日
介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第85条第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和7年1月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
株式会社OluOluBase |
ケアプランオフィスおるおる |
広島市中区千田町三丁目11番25-202号 |
居宅介護支援 |
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広島市告示第5号
令和7年1月6日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
訪問看護ステーションキュアシス |
広島市安佐南区長束五丁目33-14 3階 |
令和6年12月1日 |
令和12年11月30日 |
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広島市告示第6号
令和7年1月6日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関から変更の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第7号
令和7年1月6日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第8号
令和7年1月7日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
光町公園前歯科 |
広島市東区光町二丁目11-17-3階 |
令和7年1月14日 |
令和13年1月13日 |
橋田歯科医院 |
広島市東区曙三丁目4-20 |
令和6年12月1日 |
令和12年11月30日 |
宮地デンタルクリニック |
広島市東区曙五丁目3-32-301 |
令和6年12月19日 |
令和12年12月18日 |
ウォンツ東雲本町薬局 |
広島市南区東雲本町二丁目4-22 2階 |
令和6年12月1日 |
令和12年11月30日 |
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広島市告示第9号
令和7年1月7日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、広島市皆賀園の指定管理者を次のとおり指定したので、広島市皆賀園条例(平成10年広島市条例第89号)第10条第3項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 指定に係る公の施設
広島市皆賀園
2 指定の相手方
広島市東区光町二丁目15番55号
社会福祉法人広島市社会福祉事業団
3 指定の期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
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広島市告示第10号
令和7年1月8日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、広島市男女共同参画推進センターの指定管理者を次のとおり指定したので、広島市男女共同参画推進センター条例(平成23年広島市条例第22号)第17条第3項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 指定に係る公の施設
広島市男女共同参画推進センター
2 指定の相手方
広島市中区白島北町18番2-601号
男女共同参画ひろしまグループ
構成員
特定非営利活動法人男女共同参画ひろしま
広島県ビルメンテナンス協同組合
3 指定の期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
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広島市告示第11号
広島市教育委員会告示第1号
令和7年1月14日
広島市文化創造センター条例(平成2年広島市条例第40号)第18条、広島市区民文化センター条例(昭和58年広島市条例第5号)第17条、広島市国際青年会館条例(平成2年広島市条例第39号)第17条及び広島市立中央図書館条例(昭和49年広島市条例第70号)第11条の規定に基づき、広島市文化創造センター、広島市中区民文化センター、広島市国際青年会館及び広島市立中区図書館の合築施設の呼称を定めたので、各条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
広島市教育委員会
1 合築施設の呼称
「JMSアステールプラザ」
2 呼称を定める期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
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広島市告示第12号
広島市教育委員会告示第2号
令和7年1月14日
広島市区民文化センター条例(昭和58年広島市条例第5号)第17条及び広島市立中央図書館条例(昭和49年広島市条例第70号)第11条の規定に基づき、広島市西区民文化センター及び広島市立西区図書館の合築施設の呼称を定めたので、各条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
広島市教育委員会
1 合築施設の呼称
「コジマホールディングス西区民文化センター・西区図書館」
2 呼称を定める期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
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広島市告示第13号
広島市教育委員会告示第3号
令和7年1月14日
広島市区民文化センター条例(昭和58年広島市条例第5号)第17条及び広島市立中央図書館条例(昭和49年広島市条例第70号)第11条の規定に基づき、広島市安佐南区民文化センター及び広島市立安佐南区図書館の合築施設の呼称を定めたので、各条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
広島市教育委員会
1 合築施設の呼称
「マエダハウジング安佐南区民文化センター・安佐南区図書館」
2 呼称を定める期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
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広島市告示第14号
令和7年1月15日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第15号
令和7年1月17日
瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)第5条第1項の規定による特定施設の設置許可の申請があったので、同条第4項の規定により、その概要を告示します。
なお、当該特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての事前評価に関する事項を記載した書面は、令和7年1月17日から令和7年2月7日までの間、広島市環境局環境保全課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 申請者等
⑴ 申請者の住所及び名称並びにその代表者の氏名
申請者の住所 大阪市浪速区塩草二丁目9番5号
申請者の名称 日本酪農協同株式会社
代表者の氏名 代表取締役 後藤 正純
⑵ 工場又は事業場の所在地及び名称
事業場の所在地 広島市安佐南区西原二丁目27番30号
事業場の名称 日本酪農協同株式会社広島工場
2 申請内容
日本酪農協同株式会社広島工場は水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1の第2号畜産食料品製造業の用に供する施設を有する事業場である。
過去の更新により、特定施設4基が無許可設置となっていることが発覚したため、この度、設置許可の申請を行う。
今回の申請により、公共用水域に排出される排出水の汚染状態及び量は減少する。
⑴ 特定施設の種類、能力及び使用の方法
別紙1のとおり。
⑵ 汚水等の処理の方法
別紙2のとおり。
⑶ 排出水の汚染状態及び量
別紙3のとおり。
3 その他
本申請書は令和6年9月26日付けで提出された申請書を内容変更(薬剤変更)に伴って取り下げ、改めて申請するものである。
別紙1から別紙3まで 略
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広島市告示第16号
令和7年1月20日
公共下水道の供用を次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。
なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 供用を開始する年月日
令和7年1月20日
2 下水を排除する区域及び排水施設の方式
別紙のとおり。
3 供用を開始する排水施設の位置
下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。
別紙 略
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広島市告示第17号
令和7年1月20日
公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を、次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。
なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 下水の処理を開始する年月日
令和7年1月20日
2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称
別紙のとおり。
別紙 略
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広島市告示第18号
令和7年1月20日
農業集落排水処理施設の供用を次のとおり開始するので、広島市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号)第21条第2項の規定により告示します。
なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 供用を開始する年月日
令和7年1月20日
2 汚水を排除し、及び処理する区域並びに排水処理施設の名称
汚水を排除し、及び処理する区域 |
排水処理施設の名称 |
沼田町大字阿戸の一部 |
戸山農業集落排水処理施設 |
阿戸町の一部 |
阿戸農業集落排水処理施設 |
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広島市告示第19号
令和7年1月23日
次の者を指定納付受託者に指定したので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第2項の定めるところにより告示します。
広島市長 松井 一實
1 指定納付受託者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
名称 株式会社ペイジェント
代表者の氏名 代表取締役社長 河合 寛
主たる事務所の所在地 東京都渋谷区円山町19-1
渋谷プライムプラザ
2 指定納付受託者に納付させる歳入の種類
入学者選抜料(中等教育学校分を除く。)
3 指定納付受託者の指定をした日
令和7年1月23日
4 出願者が指定納付受託者に歳入を納付する期間
令和7年1月23日から同年3月31日まで
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広島市告示第20号
令和7年1月23日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 イオンタウン楽々園
⑵ 所在地 広島市佐伯区楽々園四丁目441番1ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
広島電鉄株式会社
代表取締役社長 仮井 康裕
広島市中区東千田町二丁目9番29号
ひろぎんリース株式会社
代表取締役 中間 克彦
広島市中区紙屋町一丁目3番8号
3 変更事項
⑴ 大規模小売店舗の名称及び所在地
(変更前)別紙1のとおり。
(変更後)別紙1のとおり。
⑵ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙1のとおり。
(変更後)別紙1のとおり。
⑶ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙2のとおり。
(変更後)別紙2のとおり。
4 変更年月日
⑴ 別紙1のとおり。
⑵ 別紙1のとおり。
⑶ 別紙2のとおり。
5 届出年月日
令和7年1月15日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号
広島市佐伯区市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和7年1月23日から同年5月23日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和7年5月23日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙1及び別紙2 略
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広島市告示第21号
令和7年1月23日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 マックスバリュ千田店
⑵ 所在地 広島市中区東千田町二丁目10番1ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
広島電鉄株式会社
代表取締役 仮井 康裕
広島市中区東千田町二丁目9番29号
3 変更事項
⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)広島電鉄株式会社
代表取締役 椋田 昌夫
広島市中区東千田町二丁目9番29号
(変更後)広島電鉄株式会社
代表取締役社長 仮井 康裕
広島市中区東千田町二丁目9番29号
⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)マックスバリュ西日本株式会社
代表取締役 平尾 健一
広島市南区段原南一丁目3番52号
(変更後)株式会社フジ
代表取締役 山口 普
愛媛県松山市宮西一丁目2番1号
4 変更年月日
⑴ 令和6年6月27日
⑵ 令和6年3月1日
5 届出年月日
令和7年1月15日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
広島市中区市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和7年1月23日から同年5月23日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和7年5月23日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
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広島市告示第22号
令和7年1月23日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 マックスバリュ江波店
⑵ 所在地 広島市中区江波西一丁目478番4
2 大規模小売店舗を設置する者
広島電鉄株式会社
代表取締役 仮井 康裕
広島市中区東千田町二丁目9番29号
3 変更事項
⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)広島電鉄株式会社
代表取締役 椋田 昌夫
広島市中区東千田町二丁目9番29号
(変更後)広島電鉄株式会社
代表取締役社長 仮井 康裕
広島市中区東千田町二丁目9番29号
⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)マックスバリュ西日本株式会社
代表取締役 平尾 健一
広島市南区段原南一丁目3番52号
株式会社ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本
代表取締役 村上 正一
広島市西区井口明神一丁目1番10号
(変更後)株式会社フジ
代表取締役 山口 普
愛媛県松山市宮西一丁目2番1号
株式会社ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本
代表取締役 村上 正一
広島市西区井口明神一丁目1番10号
4 変更年月日
⑴ 令和6年6月27日
⑵ 令和6年3月1日
5 届出年月日
令和7年1月15日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
広島市中区市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和7年1月23日から同年5月23日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和7年5月23日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
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広島市告示第23号
令和7年1月24日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項の規定により大規模小売店舗の新設の届出があったので、同条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 (仮称)ドラッグコスモス可部北店
⑵ 所在地 広島市安佐北区可部八丁目918-6ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社コスモス薬品
代表取締役 横山 英昭
福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目10番1号
3 大規模小売店舗において小売業を行う者
株式会社コスモス薬品
代表取締役 横山 英昭
福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目10番1号
4 大規模小売店舗の新設をする日
令和7年9月22日
5 大規模小売店舗内の店舗面積の合計
1,376平方メートル
6 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
別紙1のとおり。
7 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
別紙2のとおり。
8 届出年月日
令和7年1月21日
9 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市安佐北区可部四丁目13番13号
広島市安佐北区役所市民部区政調整課
10 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和7年1月24日から同年5月24日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
11 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
12 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和7年5月24日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙1及び別紙2 略
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広島市告示第24号
令和7年1月27日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる機関 略
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広島市告示第25号
令和7年1月27日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる機関 略
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広島市告示第26号
令和7年1月27日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
グレイス矯正歯科クリニック |
広島市南区皆実町五丁目14-1ライオンズプラザ皆実町203号室 |
令和4年10月1日 |
令和10年9月30日 |
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広島市告示第27号
令和7年1月27日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関から変更の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第28号
令和7年1月27日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関から休止の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第29号
令和7年1月27日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第30号
令和7年1月27日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者から変更の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
医療扶助のための施術者 略
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広島市告示第31号
令和7年1月27日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第7項の規定により大規模小売店舗の添付書類変更の通知があったので、同条第8項が準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 (仮称)広島駅ビル ekie(エキエ)(東区画)
⑵ 所在地 広島市南区松原町1185番地
2 大規模小売店舗を設置する者
JR西日本不動産開発株式会社
代表取締役社長 藤原 嘉人
大阪市北区中之島二丁目2番7号
中国SC開発株式会社
代表取締役社長 竹中 靖
広島市南区松原町1番2号
3 通知の概要
⑴ 変更しようとする添付書類の事項
別紙のとおり。
⑵ 添付書類を変更する理由
別紙のとおり。
4 通知年月日
令和7年1月15日
5 通知の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所市民部区政調整課
6 通知の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和7年1月27日から同年5月27日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
別紙 略
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広島市告示第32号
令和7年1月27日
広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項の規定に基づき、次の文書については、印影の印刷により公印の押なつに代えることを承認し、同条第2項の規定に基づき、告示します。
広島市長 松井 一實
文書名 |
印影を印刷する 公印の名称 |
・し尿処理手数料納入通知書 ・し尿処理手数料督促状 |
市長印 |
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広島市告示第33号
令和7年1月28日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について、所有権を取得したので告示します。
なお、関係台帳は、広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示第34号
令和7年1月29日
広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第14条の規定に基づき、市営住宅の家賃を次のとおり変更したので、広島市市営住宅等条例施行規則第11条の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
1 変更内容(対象住宅、変更後の家賃)
別紙のとおり。
2 変更期間
令和7年2月1日から令和7年3月31日まで
3 変更理由
浴槽・風呂釜設置等
別紙 略
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広島市告示第41号
令和7年1月31日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
名 称 船越南商業施設
所在地 広島市安芸区船越南二丁目1918-1ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
大和リース株式会社
代表取締役 北 哲弥
大阪市中央区農人橋二丁目1番36号
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)
小売業者 |
住所 |
|
氏名(名称) |
代表者 |
|
株式会社エブリイ |
代表取締役 岡﨑 浩樹 |
広島県福山市南蔵王町一丁目6番11号 |
株式会社ププレひまわり |
代表取締役 梶原 秀樹 |
広島県福山市西新涯町二丁目10番11号 |
(変更後)
小売業者 |
住所 |
|
氏名(名称) |
代表者 |
|
株式会社エブリイ |
代表取締役 岡﨑 浩樹 |
広島県福山市南蔵王町一丁目6番11号 |
株式会社ププレひまわり |
代表取締役 梶原 聡一 |
広島県福山市西新涯町二丁目10番11号 |
4 変更年月日
平成30年11月5日
5 届出年月日
令和7年1月27日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市安芸区船越南三丁目4番36号
広島市安芸区市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和7年1月31日から同年5月31日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和7年5月31日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
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広島市告示第42号
令和7年1月31日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 フレスタ吉島店
⑵ 所在地 広島市中区吉島西二丁目745-3ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
有限会社村商
代表取締役 中村 好伸
広島市西区井口二丁目6番3号
3 変更事項
大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)株式会社村商
代表取締役 中村 泰久
広島市西区井口二丁目6番3号
(変更後)株式会社村商
代表取締役 中村 好伸
広島市西区井口二丁目6番3号
4 変更年月日
令和5年3月1日
5 届出年月日
令和7年1月27日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
広島市中区市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和7年1月31日から同年5月31日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和7年5月31日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第43号
令和7年1月31日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 フレスポ西風新都
⑵ 所在地 広島市安佐南区伴南四丁目8010番6ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
大和リース株式会社
代表取締役 北 哲弥
大阪市中央区農人橋二丁目1番36号
株式会社ホンダモビリティ中四国
代表取締役 長谷川 弘邦
岡山県岡山市北区今保144-1
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名、名称及び住所並びに法人にあっては代表者氏名
(変更前)別紙のとおり。
(変更後)別紙のとおり。
4 変更年月日
別紙のとおり。
5 届出年月日
令和7年1月27日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和7年1月31日から同年5月31日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和7年5月31日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙 略
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広島市告示第44号
令和7年1月31日
介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項及び第115条の5第2項の規定により、次に掲げる者から指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があったので、同法第78条第2号及び第115条の10第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第45号
令和7年1月31日
介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の5第2項又は第115条の15第2項の規定により、次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事業の廃止の届出があったので、同法第78条の11第2号又は第115条の20第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第46号
令和7年1月31日
広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により、次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので、同要綱第7条第1項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第47号
令和7年1月31日
介護保険法(平成9年法律第123号)第82条第2項の規定により、次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出があったので、同法第85条第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第1号
令和7年1月9日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第2号
令和7年1月9日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和6年12月28日に広島市西部自転車等保管所へ移動させたので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第3号
令和7年1月9日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和7年1月4日に広島市西部自転車等保管所へ移動させたので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第4号
令和7年1月9日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和7年1月6日に広島市西部自転車等保管所へ移動させたので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第5号
令和7年1月16日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第6号
令和7年1月23日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和7年1月20日に広島市西部自転車等保管所へ移動させたので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第7号
令和7年1月23日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和7年1月22日に広島市西部自転車等保管所へ移動させたので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第8号
令和7年1月23日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第9号
令和7年1月30日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない、自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第1号
令和7年1月7日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和7年1月7日から同月21日まで広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
東5区17号線 |
東区山根町字天神谷86番地3地先から 東区山根町字天神谷86番地3地先まで |
旧 |
メートル 6.00 ~ 7.00 |
メートル
54.80
|
新 |
メートル 7.50 ~ 11.00 |
メートル
54.80
|
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広島市告示(東区)第2号
令和7年1月7日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和7年1月7日から同月21日まで広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
東5区17号線 |
東区山根町字天神谷86番地3地先から 東区山根町字天神谷86番地3地先まで |
令和7年1月7日 |
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広島市告示(東区)第3号
令和7年1月7日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭称60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第4号
令和7年1月7日
天神川駅北第一駐輪場に長期間駐車されていた下記自転車については、令和6年12月28日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(東区)第5号
令和7年1月9日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準法施行規則第10条に基づき公告します。
この関係図書は、広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第5号
2 指定年月日 令和7年1月9日
3 道路の位置 広島市東区温品四丁目994番6の一部
4 幅員 5.00~7.50メートル
5 延長 32.06メートル
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広島市告示(東区)第6号
令和7年1月10日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第7号
令和7年1月15日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第8号
令和7年1月22日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第9号
令和7年1月22日
不動院前駅西自転車等駐車場及び、不動院前駅東自転車等駐車場に長期間駐車されていた下記自転車については、令和7年1月18日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(東区)第10号
令和7年1月28日
広島駅北口第一駐輪場に、長期間駐車されていた下記自転車については、令和7年1月23日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(東区)第11号
令和7年1月28日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第12号
令和7年1月28日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第13号
令和7年1月28日
天神川駅北口第三駐輪場に長期間駐車されていた下記自転車については、令和7年1月26日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(南区)第1号
令和7年1月6日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第2号
令和7年1月6日
広島駅南口第五駐輪場及び稲荷町A駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等については、令和6年12月26日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、別紙のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第3号
令和7年1月6日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第4号
令和7年1月6日
青崎一丁目駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等については、令和6年12月28日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、別紙のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第5号
令和7年1月7日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第6号
令和7年1月7日
広島駅南口第五駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等については、令和7年1月6日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、別紙のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第7号
令和7年1月8日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第8号
令和7年1月17日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第9号
令和7年1月20日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第10号
令和7年1月20日
天神川駅南駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等については、令和7年1月19日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、別紙のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第11号
令和7年1月22日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の2第1項の規定に基づき、一つの敷地とみなすこと等による下記の一団地を認定しましたので、同条第6項に基づき告示します。
この関係図書は、広島市南区役所建設部建築課において、一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
記
1.一団地の区域
広島市南区霞一丁目2番1の一部
2.認定番号
第R06認定通知広島市建30002号
3.認定年月日
令和7年1月22日
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広島市告示(南区)第12号
令和7年1月24日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第13号
令和7年1月24日
稲荷町A駐輪場、広島駅南口第三A駐輪場および広島駅南口第一駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等については、令和7年1月23日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、別紙のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第14号
令和7年1月27日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第15号
令和7年1月29日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第16号
令和7年1月29日
青崎一丁目駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等については、令和7年1月28日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、別紙のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(西区)第1号
令和7年1月28日
道路法(昭和27年法律第180号)に基づく道路を、次のとおり、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第4号の規定による道路として指定しました。
この関係図書は、広島市西区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第23号
2 指定年月日 令和7年1月28日
3 道路の種類及び路線名
広島市道 西3区112号線・土地区画整理法による道路 区4-2
土地区画整理法による道路 区6-1
土地区画整理怯による道路 区6-2
4 道路の位置
広島市道 西3区112号線・土地区画整理法による道路 区4-2
起点 広島市西区己斐中一丁目304番地先
終点 広島市西区己斐中一丁目337番1地先
延長 136.92メートル
幅員 4.26~5.00メートル
土地区画整理法による道路 区6-1
起点 広島市西区己斐中一丁目311番1地先
終点 広島市西区己斐中一丁目337番1地先
延長 116.24メートル
幅員 6.00メートル
土地区画整理法による道路 区6-2
起点 広島市西区己斐中一丁目314番2地先
終点 広島市西区己斐中一丁目314番8地先
延長 21.92メートル
幅員 6.00メートル
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広島市告示(西区)第2号
令和7年1月31日
次のとおり住居表示実施区域内の街区の区域の変更を行います。
広島市長 松井 一實
1 変更する区域
西区己斐中一丁目の街区の一部
2 変更の内容
別図のとおり。
3 変更年月日
令和7年2月1日
別図 略
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広島市告示(安佐南区)第1号
令和7年1月6日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。
その関係図面は、令和7年1月6日から同月20日まで、広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里 道 |
安佐南2区710号里道 |
安佐南区上安二丁目3104番(89番1地先) |
水 路 |
K3-E2-か―2-1-2-8号水路 |
安佐南区上安二丁目3104番(89番1地先) |
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広島市告示(安佐南区)第2号
令和7年1月16日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準法施行規則第10条に基づき公告します。
この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第23号
2 指定年月日 令和7年1月16日
3 道路の位置 広島市安佐南区上安一丁目の1051番1の一部、1051番5の一部及び1051番10の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.22m
延長 18.46m
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広島市告示(安佐南区)第3号
令和7年1月16日
長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和7年1月15日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(安佐南区)第4号
令和7年1月20日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。
その関係図面は、令和7年1月20日から同年2月3日まで、広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
新旧別 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里 道 |
旧 |
安佐南1区568号里道 |
安佐南区緑井八丁目800番地先から安佐南区緑井八丁目797番地先まで |
新 |
安佐南区緑井八丁目797番1地先から安佐南区緑井八丁目797番2地先まで |
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広島市告示(安佐南区)第5号
令和7年1月20日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。
その関係図面は、令和7年1月20日から同年2月3日まで、広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
新旧別 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
水 路 |
旧 |
K3-E2-た-6-7-33号水路 |
高取南一丁目1078番1地先から高取南一丁目1079番2地先まで |
新 |
高取南一丁目1075番5地先から高取南一丁目1079番2地先まで |
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広島市告示(安住南区)第6号
令和7年1月20日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第4号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準法施行規則第10条に基づき公告します。
この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第2号
2 指定年月日 令和7年1月20日
3 路線名 市道 安佐南1区157号線
4 道路の位置 起点:広島市安佐南区緑井七丁目2026-3地先
終点:広島市安佐南区緑井七丁目5162-4地先
5 道路延長 83.8メートル
6 道路幅員 5.00~6.00メートル
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広島市告示(安佐南区)第7号
令和7年1月23日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和7年1月23日から同年2月6日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
新旧別 |
幅員 (m) |
延長 (m) |
市 道 |
安佐南4区348号線 |
安佐南区伴中央二丁目3252番地1地先から 安佐南区伴中央二丁目3252番地4地先まで |
旧 |
5.00 ~ 5.40 |
11.20 |
新 |
6.00 |
11.20 |
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広島市告示(安佐南区)第8号
令和7年1月23日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和7年1月23日から同年2月6日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐南4区348号線 |
安佐南区伴中央二丁目3252番地1地先から 安佐南区伴中央二丁目3252番地4地先まで |
令和7年1月23日 |
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広島市告示(安佐南区)第9号
令和7年1月31日
長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和7年1月29日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(安佐北区)第1号
令和7年1月7日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。
その関係図面は、令和7年1月7日から同月21日まで、広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
新旧別 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里 道 |
旧 |
安佐北3区736号里道 |
亀山二丁目589番1地先から579番1地先まで |
新 |
安佐北3区736号里道 |
亀山二丁目589番1地先から584番6地先まで |
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広島市告示(安佐北区)第2号
令和7年1月20日
安佐北区の無料駐輪場内に、長期間駐車されていた別紙の自転車等については、令和7年1月15日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(安佐北区)第3号
令和7年1月29日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準法施行規則第10条に基づき公告します。
この関係図書は、広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1.指定番号 第8号
2.指定年月日 令和7年1月29日
3.道路の位置 広島市安佐北区深川七丁目の1133番9の一部及び1142番の一部
4.幅員及び延長 幅員 4.00~6.00メートル
延長 34.01メートル
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広島市告示(安芸区)第1号
令和7年1月6日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物を変更します。
その関係図面は、令和7年1月6日から同月20日まで、広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
新旧別 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里 道 |
旧 |
安芸1区435号里道 |
広島市安芸区上瀬野町906番1地先から広島市安芸区上瀬野町906番1地先まで |
新 |
安芸1区435号里道 |
広島市安芸区上瀬野町906番1地先から広島市安芸区上瀬野町906番1地先まで |
|
里 道 |
旧 |
安芸1区444号里道 |
広島市安芸区上瀬野町915番3地先から広島市安芸区上瀬野町811番地先まで |
新 |
安芸1区444号里道 |
広島市安芸区上瀬野町915番3地先から広島市安芸区上瀬野町915番1地先まで |
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広島市告示(安芸区)第2号
令和7年1月6日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。
その関係図面は、令和7年1月6日から同月20日まで、広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里 道 |
安芸1区441号里道 |
広島市安芸区上瀬野町812番1地先から広島市安芸区上瀬野町811番地先まで |
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広島市告示(安芸区)第3号
令和7年1月8日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。
その関係図面は、令和7年1月8日から同月22日まで、広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
水 路 |
K3-G-85-1-46号水路 |
広島市安芸区矢野西七丁目273番1地先から広島市安芸区矢野西七丁目273番1地先まで |
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広島市告示(安芸区)第4号
令和7年1月10日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(安芸区)第5号
令和7年1月10日
本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(安芸区)第6号
令和7年1月22日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(安芸区)第7号
令和7年1月29日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和7年1月29日から同年2月12日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
安芸4区41号線 |
広島市安芸区矢野西一丁目5371番地1地先から 広島市安芸区矢野西一丁目5371番地1地先まで |
旧 |
メートル 4.93 ~ 6.00 |
メートル
12.06
|
新 |
メートル 6.00 ~ 6.00 |
メートル
12.06
|
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市 道 |
安芸4区42号線 |
広島市安芸区矢野西一丁目5373番地1地先から 広島市安芸区矢野西一丁目5373番地3地先まで |
旧 |
メートル 4.70 ~ 4.80 |
メートル
16.69
|
新 |
メートル 6.00 ~ 9.31 |
メートル
16.69
|
|||
市 道 |
安芸4区44号線 |
広島市安芸区矢野西一丁目5397番地31地先から 広島市安芸区矢野西一丁目5397番地17地先まで |
旧 |
メートル 2.91 ~ 2.99 |
メートル
91.10
|
新 |
メートル 6.00 ~ 10.37 |
メートル
91.10
|
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広島市告示(安芸区)第8号
令和7年1月29日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和7年1月29日から同年2月12日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安芸4区41号線 |
広島市安芸区矢野西一丁目5371番地1地先から 広島市安芸区矢野西一丁目5371番地1を地先まで |
令和7年1月29日 |
市 道 |
安芸4区42号線 |
広島市安芸区矢野西一丁目5373番地1地先から 広島市安芸区矢野西一丁目5373番地3地先まで |
令和7年1月29日 |
市 道 |
安芸4区44号線 |
広島市安芸区矢野西一丁目5397番地31地先から 広島市安芸区矢野西一丁目5397番地17地先まで |
令和7年1月29日 |
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広島市告示(安芸区)第9号
令和7年1月29日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(安芸区)第10号
令和7年1月29日
本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第1号
令和7年1月8日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和6年12月24日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第2号
令和7年1月8日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和7年1月4日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第3号
令和7年1月8日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和7年1月5日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第4号
令和7年1月17日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和7年1月17日から同月31日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
路線の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
佐伯3区160号線 |
佐伯区千同三丁目231番地4地先から 佐伯区千同三丁目90番地1地先まで |
旧 |
メートル 4.30 ~ 10.00 |
メートル
16.00
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新 |
メートル 7.80 ~ 13.00 |
メートル
18.00
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佐伯3区169号線 |
佐伯区千同三丁目231番地3地先から 佐伯区観音台一丁目243番地1地先まで |
旧 |
メートル 1.90 ~ 7.80 |
メートル
163.62
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|
新 |
メートル 4.50 ~ 6.50 |
メートル
166.80
|
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広島市告示(佐伯区)第5号
令和7年1月17日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和7年1月17日から同年31日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
路線の 種類 |
路線名 |
供用開始 |
供用開始の期日 |
市 道 |
佐伯3区160号線 |
佐伯区千同三丁目231番地4地先から 佐伯区千同三丁目90番地1地先まで |
令和7年1月17日 |
佐伯3区169号線 |
佐伯区千同三丁目231番地3地先から 佐伯区観音台一丁目243番地1地先まで |
令和7年1月17日 |
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広島市告示(佐伯区)第6号
令和7年1月21日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和7年1月14日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
教育委員会告示
広島市教育委員会告示第4号
令和7年1月22日
広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。
広島市教育委員会
教育長 松井 勝憲
1 日 時 令和7年1月28日(火) 午前9時30分
2 場 所 中区役所6階教育委員室
3 議 題
【公開予定議題】
⑴ 博物館の登録について(議案)
【非公開予定議題】
⑵ 広島市社会教育委員の委嘱について(議案)
⑶ 教職員の人事について(議案)
監査公表
広島市監査公表第1号
令和7年1月9日
広島市監査委員 古 川 智 之
同 井 戸 陽 子
同 定 野 和 広
同 石 田 祥 子
包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項の公表について
地方自治法第252条の38第6項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
(別 紙)
令和5年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置の公表
(道路交通局)
1 監査結果公表年月日
令和6年2月5日(広島市監査公表第2号)
2 包括外部監査人
松本 京子
3 監査結果に基づいて講じた措置通知年月日
令和6年12月26日(広道交第18号)
4 監査のテーマ
補助金等交付事務に関する財務に係る事務の執行について
5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容
補助金交付における責務について(広島市公共交通事業者等支援事業に係る補助金) (所管課:道路交通局道路交通企画課) |
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監 査 の 結 果 |
措 置 の 内 容 |
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支援金の申請件数は見込件数の75%、申請金額は見込金額の57%と見込みを大幅に下回っていたため、事務費への影響について業務委託契約書に添付された見積書(以下「見積書」という。)と補助事業等実績報告書に添付された決算書(以下「決算書」という。)との比較検討を行った。当初見込まれていたコールセンター業務・書類審査業務・データ管理業務などの事務局サポート費用は減少していたが、事務局運営費用が増加していた。 (次表参照) 見積書と決算書の比較表 (単位:千円)
(監査人作成) 事務費合計は、1,211千円減少しているものの、支援金の申請件数が見込件数の75%、申請金額が見込金額の57%と見込みを大幅に下回った状況において、事務局運営費については、当初見積額から約1.7倍の6,172千円増加しており、また、事務局運営業務の体制も当初運営副担当者が1名であったが、最終的には5名が携わるなど増員されていたが、このような変更事項について、事務局運営業務の受託者から実行委員会や広島市に報告した記録はなく、事務局運営費について実行委員会や広島市が事実確認等を行った記録もない。 広島市補助金等交付規則第3条第1項において、市長は、補助金等に係る予算の執行に当たっては、補助金等が市税その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、補助金等の交付の目的に従って公正かつ効率的に使用されるように努めなければならないとある。しかしながら、当該事務局運営費の増額増員について状況確認をしないことは、補助金等の交付の目的に従って公正かつ効率的に使用されるように努めていないといえるため、事務局運営費の増額増員について状況確認を行うべきである。 また、昨今の新聞報道等によるとコロナワクチン等に関する業務委託契約において、過大請求されていることが、問題となっていることからも、このような内容変更について、確認する必要性は高いと言える。 |
監査の実施を受けて、補助事業の実施主体である広島市公共交通事業者等支援事業実行委員会に対する令和5年度公共交通事業者等支援事業の補助金交付に当たり、事務局運営業務の増員等が見込まれるときは遅滞なく市長へ報告することを交付条件に加え、書面等により事務局運営業務の執行体制に変更が生じた場合の状況確認を行うこととした。 併せて、事務局運営業務を第三者委託する際の委託契約書においても、上記と同様の条件を入れるよう同実行委員会を指導した。 これにより、令和5年度の補助事業実施については、事務局運営業務の増額増員は無かったことを確認した。 なお、補助事業自体、令和5年度をもって終了した。 |
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広島市監査公表第2号
令和7年1月22日
広島市監査委員 古 川 智 之
同 井 戸 陽 子
同 定 野 和 広
同 石 田 祥 子
包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表について
地方自治法第252条の38第6項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
なお、併せて、広島市長から通知のあった監査の意見に対する対応結果についても、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
(別 紙)
令和5年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置の公表
(市民局)
1 監査結果公表年月日
令和6年2月5日(広島市監査公表第2号)
2 包括外部監査人
松本 京子
3 監査結果基づいて講じた措置通知年月日
令和7年1月9日(広文ス第514号)
4 監査のテーマ
補助金等交付事務に関する財務に係る事務の執行について
5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容
⑴ 書類の期限内提出について(学区体育団体スポーツ振興事業に係る補助金) (所管課:市民局文化スポーツ部スポーツ振興課) |
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監 査 の 結 果 |
措 置 の 内 容 |
広島市補助金等交付規則第15条第1項柱書において「補助事業者等は、当該補助事業等が完了したときは、その完了の日から40日以内に補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない」とあり、その書類として同項第3号において「領収証書その他の収支の事実を証する書類又はその写し」とある。 実績報告書添付の決算書には「決算内容については、領収証書等と照合済み」との記載と担当者の押印があるが、領収証書の写しを取ることもなくまた確認した日付についても記録が残っていなかった。担当課からは、「広島市補助金等交付規則の運用」において「写しを取ることを要しない」とあるため写しを取っていないという説明があり、また確認日付については上記運用において、確認した日付を記録することを求められていないので、記録しないことも適切な運用であるとの説明を受けた。 しかしながら、確認した日付の記載がなく領収証書等を40日以内に提出されていることを確認できないため、上記取扱いは同条項の趣旨に違反する。 したがって、領収証書等と照合した旨の記載をする際には、照合日付を記載するといった運用をすべきである。 |
補助金交付団体から提出される実績報告書の確認に当たっては、受付日に領収証書等との照合を行った上で、実績報告書に、「領収証書等と照合済み」と記載し、照合者が押印することとしているが、監査の結果を受けて、領収証書等が40日以内に提出されていることを明確にするため、照合日付についても記載するよう、令和6年3月27日付けで各区地域起こし推進課に通知した。 |
⑵ 補助の必要性について(広島市スポーツ協会運営事業に係る補助金) (所管課:市民局文化スポーツ部スポーツ振興課) |
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監 査 の 結 果 |
措 置 の 内 容 |
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表:人件費予算
(「令和4年度 人件費予算要求額総括表」から抜粋し監査人作成) ※ 実際には採用・配置されていない ※ ( )は実在人数
広島市からの補助金等は、「市長が公益上必要があると認める事務又は事業を行なう者に対して、予算の範囲内において、その施行に必要な経費の全部又は一部について交付する」(広島市補助金等交付規則第2条)とあるように「その施行に必要な経費」に対し補助金等が交付されることとなっている。 しかしながら、上記表「人件費予算」のとおり、実際には採用・配置されていないコーディネーター4名分(26,859千円)を予備として計上したうえで、補助金申請し補助金の交付決定を受けている。このような補助金交付申請は、過去5年以前より継続され常態化している。 4名は実際には採用・配置されていないのであるから、4名分の人件費相当額は「その施行に必要な経費」とはいえず、補助の必要性がない。 所管課は、「『予備4名分』の人件費については、人事異動対応が生じた場合の給料や、年度途中に退職者が出た場合の退職金に充てるなど柔軟な運営のために活用しており、不要分は精算時に全額市に返納してきた」とするが、補助金交付申請後に新たに必要になった費用は補助金の変更申請によるべきであり、その手続きを経ず、当初から採用・配置が予定されていないコーディネーター4名分を計上した予算書により補助金申請をすることは、補助事業者等は、「補助金等が市税その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、補助金等の交付の目的に従つて誠実に補助事業等を行うように努めなければならない」とする広島市補助金等交付規則第3条第2項にも違反する。 したがって、市は「予備4名分」の人件費を計上して補助金を申請することを止めさせるべきである。 |
監査の結果を受けて、令和6年度以降の補助金交付申請に当たっては、具体的な執行予定のない経費は申請の対象としないこととし、令和6年度においては、予備4名分の人件費相当額が計上されていないことを確認した上で、令和6年4月1日付けで交付決定を行った。 |
平成22年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表
(安佐北区役所)
1 監査意見公表年月日
平成23年2月7日(広島市監査公表第7号)
2 包括外部監査人
赤羽 克秀
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
令和7年1月10日(広佐起第133号)
4 監査のテーマ
市有財産の有効活用について
5 監査の意見及び対応の内容
持開地共同作業場について (所管課:安佐北区役所市民部地域起こし推進課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
本件市有地上には、広島市が所有する作業場が建っており、作業場内には、これを使用していた企業組合が、広島県から譲渡担保付きで融資を受け設置したプレス機が存在している。 企業組合は既に解散しており、当該融資は現在返済不能となっているため、広島県としては、保全措置として機械の売払いを検討したが、機械が大型であり撤去するには建物の解体が必要であることから、広島市が建物を解体する際に撤去したいとの意向である。 広島市としては、解体費用が高額となるため実現に至っていない。 本件市有地上の建物は、いずれ必ず解体しなければならない物件であり、早期に解体を実行すべきである。 建物内にある広島県が実質的な所有権を有するプレス機について、広島県が独自に撤去するには費用がかかりすぎるため、実行に移せないというのであれば、広島県に対して建物解体費用の一部負担を求めるなどして、広島市及び広島県共に協力して早期解決を図るべきである。 |
監査の意見を受け、平成22年度以降、建物等の解体に向けて県と協議を重ねた結果、県によるプレス機撤去の目途が立ったことから、令和3年度に建物解体実施設計業務を、令和4年度に建物解体工事を実施し、令和5年3月に建物の解体工事を完了した。 なお、県によるプレス機の撤去は、令和5年1月に完了している。 |