目次
○広島市都市計画関係手数料条例の一部を改正する条例(第51号) 5
○広島市土砂堆積等規制条例の一部を改正する条例(第52号) 6
○市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例(第53号) 7
○特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(第54号) 7
○一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(第55号) 7
規則
○広島市消費生活センター管理規則の一部を改正する規則(第56号) 30
○広島市都市計画法施行細則の一部を改正する規則(第57号) 30
○広島市旧宅地造成等規制法施行細則の一部を改正する規則(第58号) 31
○広島市土砂堆積等規制条例施行規則の一部を改正する規則(第59号) 33
○土地譲渡益の重課制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良宅地認定事務に関する規則の一部を改正する規則(第60号) 33
○一般職の職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(第61号) 33
○技能業務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(第62号) 34
○広島市印鑑条例施行規則の一部を改正する規則(第63号) 37
告示
○地方自治法施行令による広島市収納代理金融機関の指定に関する告示の一部改正 38
○地方公営企業法施行令による広島市下水道事業出納取扱金融機関及び広島市下水道事業収納取扱金融機関の指定に関する告示の一部改正 38
○都市計画法による広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)生産緑地地区の変更 38
○介護保険法による指定居宅介護支援事業者の指定 38
○介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 38
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の設置者に対する意見の概要 38
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の設置者に対する要請の概要 39
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 39
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 39
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 40
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 40
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止の届出 41
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関からの変更の届出 41
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 41
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の廃止の届出 41
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者からの変更の届出 41
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の廃止の届出 41
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 2件 41
○指定納付受託者の指定 43
○子ども・子育て支援法の確認 43
○広島市市税条例による寄附金の指定 43
○広島市市税条例による令和6年1月12日付け広島市告示第20号において、別途広島市告示で定めることとされている期日の変更 43
○道路法による市道の路線の廃止 43
○道路法による市道の路線の認定 43
○道路の区域決定 44
○道路の供用開始 44
○宅地造成及び特定盛土等規制法による宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域の指定 45
○令和6年度の固定資産税の第1期の納期限が延長されている者について、広島市内に所在する土地及び家屋に関する令和6年度の土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧に供する期日 45
○開発行為に関する工事の完了 45
○広島市総合防災センターの指定管理者の指定 45
○平成19年4月1日付け広島市告示第165号の一部変更 45
○広島市市民農園の指定管理者の指定 46
○広島市市営住宅、広島市市営店舗及び広島市市営住宅等附設駐車場の指定管理者の指定 3件 46
○市営店舗の使用料の変更 46
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の休止の届出 47
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 47
○広島市中区スポーツセンター、広島市中央庭球場及び広島市吉島体育館の指定管理者の指定 47
○広島市総合屋内プール、広島市東区スポーツセンター、広島市戸坂庭球場及び広島市戸坂運動広場の指定管理者の指定 47
○広島市南区スポーツセンターの指定管理者の指定 47
○広島市西区スポーツセンター、広島市南観音庭球場、広島市南観音運動広場及び広島市観音新町運動広場の指定管理者の指定 47
○広島市安佐南区スポーツセンター、広島市大町東庭球場、広島市沼田庭球場、広島市●祇園運動広場及び広島市沼田運動広場の指定管理者の指定 48
○広島市安佐北区スポーツセンター、広島市筒瀬運動広場及び広島市高陽体育館の指定管理者の指定 48
○広島市安芸区スポーツセンターの指定管理者の指定 48
○広島市佐伯区スポーツセンター、広島市湯来庭球場、広島市湯来南庭球場、広島市上河内庭球場、広島市下河内庭球場、広島市新宮苑庭球場、広島市湯来運動広場、広島市湯来南運動広場、広島市上河内運動広場、広島市下河内運動広場及び広島市河内体育館の指定管理者の指定 48
○広島市クアハウス湯の山の指定管理者の指定 49
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 3件 49
○広島市安佐北コミュニティセンターの指定管理者の指定 50
○瀬戸内海環境保全特別措置法による特定施設の構造等の変更許可の申請の告示 50
○竜王公園の指定管理者の指定 51
○西部埋立第五公園の指定管理者の指定 51
○寺迫公園の指定管理者の指定 51
○可部運動公園の指定管理者の指定 51
○瀬野川公園の指定管理者の指定 51
○佐伯運動公園の指定管理者の指定 52
○広島市中小企業会館の指定管理者の指定 52
○令和6年第6回広島市議会臨時会の招集 52
○災害対策基本法による指定緊急避難場所の指定 52
○広島市平和記念公園レストハウスの指定管理者の指定 52
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関からの指定辞退の届出 52
○公共下水道の供用開始 53
○公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理開始 53
○広島市市営駐車場(路上駐車場等)の指定管理者の指定 53
○広島市市営駐車場(広島駅新幹線口駐車場)の指定管理者の指定 53
○広島市市営駐車場(中央駐車場)の指定管理者の指定 53
○広島市市営駐車場(西新天地駐車場)の指定管理者の指定 53
○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止の届出 54
○広島市映像文化ライブラリーの指定管理者の指定 54
○公印の印影印刷 54
○広島国際会議場の指定管理者の指定 54
○自転車等の所有権の取得 54
○広島市まちづくり市民交流プラザの指定管理者の指定 54
○広島市文化創造センター及び広島市中区民文化センターの指定管理者の指定 54
○広島市東区民文化センターの指定管理者の指定 55
○広島市南区民文化センターの指定管理者の指定 55
○広島市西区民文化センターの指定管理者の指定 55
○広島市安佐北区民文化センターの指定管理者の指定 55
○広島市安芸区民文化センターの指定管理者の指定 55
○広島市文化交流会館の指定管理者の指定 55
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 56
○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止の届出 56
○介護保険法による指定地域密着型サービス事業の廃止の届出 56
○介護保険法による指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出 56
○介護保険法による指定居宅介護支援事業の廃止の届出 56
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 3件 56
○放置自転車等の撤去(中区) 2件 56
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 57
○放置自転車等の撤去(中区) 57
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 57
○放置自転車等の撤去(中区) 57
○放置自転車の撤去(東区) 57
○長期間駐車されていた自転車の移動(東区) 57
○道路の供用開始(東区) 57
○放置自転車の撤去(東区) 2件 58
○放置自転車等の撤去(南区) 58
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 58
○放置自転車等の撤去(南区) 6件 58
○長期間駐車されていた自動二輪の移動(安佐南区) 59
○道路の区域変更(安佐南区) 59
○道路の供用開始(安佐南区) 59
○道路の区域変更(安佐南区) 59
○道路の供用開始(安佐南区) 59
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 3件 59
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 60
○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐南区) 60
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 60
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 60
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 60
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 60
○道路の区域変更(安佐北区) 61
○道路の供用開始(安佐北区) 61
○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐北区) 61
○路線名等を定める法定外公共物の指定(安佐北区) 61
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 61
○放置自転車等の撤去(安佐北区) 62
○道路の区域変更(安佐北区) 62
○道路の供用開始(安佐北区) 62
○放置自転車等の撤去(安芸区) 62
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 62
○放置自転車等の撤去(安芸区) 2件 62
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 62
○道路の区域変更(佐伯区) 63
○都市公園の区域変更(佐伯区) 63
○建築基準法による道路の位置の廃止(佐伯区) 63
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 4件 63
○路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(佐伯区) 63
○建築基準法による道路の位置の指定(佐伯区) 64
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 64
○建築基準法による道路の位置の指定(佐伯区) 64
○道路の区域変更(佐伯区) 64
区告示
○住民基本台帳法及び住民基本台帳法施行令による職権処理(中区) 65
公告
○広島農業振興地域整備計画の変更 65
市議会規則
○広島市議会傍聴規則の一部を改正する規則(第2号) 65
選管告示
○令和6年12月2日現在における地方自治法及び市町村の合併の特例に関する法律による各種直接請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律による教育長又は委員の解職請求をするに必要な選挙人の数 65
○令和6年12月12日現在における地方自治法及び市町村の合併の特例に関する法律による各種直接請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律による教育長又は委員の解職請求をするに必要な選挙人の数 66
○令和6年12月22日執行予定の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙において候補者がポスター掲示場にポスターを掲示することができる日 66
○公職選挙法による広島市議会議員の補欠選挙の実施 67
○令和6年12月22日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙において候補者1人につき選挙運動に関して支出できる金額 67
○令和6年12月22日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙における選挙長及びその職務を代理すべき者の選任 67
○令和6年12月22日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙における選挙会の場所及び日時 67
○令和6年12月22日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙における開票の事務 67
○広島市議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例による令和6年12月22日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙における選挙公報の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時 67
○令和6年12月22日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙において当選した者の住所及び氏名 67
区選管告示
○公職選挙法施行令による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間(安芸区) 67
○令和6年12月22日執行予定の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙におけるポスター掲示場の設置(安芸区) 68
○令和6年12月22日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙における投票所の設置(安芸区) 68
○令和6年12月22日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙における期日前投票所の設置(安芸区) 68
○令和6年12月22日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙における投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安芸区) 68
○令和6年12月22日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安芸区) 68
○令和6年12月22日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙における投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(安芸区) 68
○令和6年12月22日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙における開票の場所及び日時(安芸区) 68
○令和6年12月22日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安芸区) 69
○令和6年12月22日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙における開票に関し、候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時(安芸区) 69
○令和6年12月22日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙における投票区の投票管理者の辞任に伴う選任(安芸区) 69
○令和6年12月22日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙における期日前投票所の投票管理者の辞任に伴う選任(安芸区) 69
○令和6年12月22日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙における期日前投票所の投票管理者の職務を代理すべき者の辞任に伴う選任(安芸区) 69
区選管委員長告示
○令和6年12月22日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙における不在者投票の投票記載場所(安芸区) 69
人事委員会規則
○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(第5号) 70
教育委員会告示
○広島市教育委員会議(定例会)の開催 71
○公印の印影印刷 71
水道局規程
○広島市水道局職員の給与に関する規程及び広島市水道局職員の管理職手当の支給に関する規程の一部を改正する規程(第6号) 71
監査公表
○令和6年10月7日付けで受け付けた広島市職員に関する措置請求についての監査結果の公表 75
○令和6年10月15日付けで受け付けた広島市職員に関する措置請求についての監査結果の公表 84
○令和6年10月16日付けで受け付けた広島市職員に関する措置請求についての監査結果の公表 94
○包括外部監査の意見に対する対応結果の公表 98
告示
広島市告示第553号
令和6年12月2日
地方自治法施行令第168条第4項の規定に基づく広島市収納代理金融機関の指定に関する告示(昭和60年広島市告示第126号)の一部を次のように改正し、令和7年4月1日から施行します。
別表全店舗の欄中「株式会社りそな銀行」の右に「(窓口収納の事務は地方税統一QRコードの記載のある納付書を使用したものに限る。)」を加える。
広島市長 松井 一實
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広島市告示第554号
令和6年12月2日
地方公営企業法施行令第22条の2第1項の規定に基づく広島市下水道事業出納取扱金融機関及び広島市下水道事業収納取扱金融機関の指定に関する告示(昭和60年広島市告示第127号)の一部を次のように改正し、令和7年4月1日から施行します。
別表全店舗の欄中「株式会社りそな銀行」の右に「(窓口収納の事務は地方税統一QRコードの記載のある納付書を使用したものに限る。)」を加える。
広島市長 松井 一實
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広島市告示第555号
令和6年12月2日
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により、広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)生産緑地地区を変更したので、同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示します。
なお、都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第2項の規定により、関係図書を広島市都市整備局都市計画課、安佐南区役所農林建設部建築課、佐伯区役所農林建設部建築課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 都市計画の種類
広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)生産緑地地区
2 都市計画を変更する士地の区域
広島市安佐南区八木三丁目の一部ほか1地区
3 縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市都市整備局都市計画課
⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
安佐南区役所農林建設部建築課
⑶ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号
佐伯区役所農林建設部建築課
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広島市告示第556号
令和6年12月2日
介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第85条第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和6年12月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
株式会社イシダ |
ケアプランオフィス結 |
広島市東区牛田早稲田一丁目22番13号ビーズステージ8 101号室 |
居宅介護支援 |
株式会社ASA企画 |
アーサプランニング |
広島市安佐北区可部南五丁目3番8号 |
居宅介護支援 |
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広島市告示第557号
令和6年12月2日
介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第78条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和6年12月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
フライングスタート合同会社 |
訪問介護ステーションゆえん西広島 |
広島市西区福島町二丁目24番21号 |
訪問介護 |
株式会社ミッションワーク |
訪問看護ステーションキュアシス |
広島市安佐南区長束五丁目33番14号3階 |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
株式会社CANOW |
訪問看護ステーションしるし |
広島市佐伯区旭園5番58号2階 |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
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広島市告示第558号
令和6年12月2日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により、令和6年3月29日付けで届出された次の大規模小売店舗について、同法第8条第4項の規定により大規模小売店舗の設置者に対し、周辺の地域の生活環境の保持の見地から広島市の意見を述べましたので、同法第8条第6項の規定に基づき、その概要を公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 (仮称)広島駅ビルekie(エキエ)(東区画)
⑵ 所在地 広島市南区松原町1185番地
2 大規模小売店舗を設置する者
JR西日本不動産開発株式会社
代表取締役社長 藤原 嘉人
大阪市北区中之島二丁目2番7号
中国SC開発株式会社
代表取締役社長 竹中 靖
広島市南区松原町1番2号
3 広島市の意見の概要
別紙のとおり。
4 広島市の意見の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所市民部区政調整課
5 広島市の意見の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和6年12月2日から令和7年1月2日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
別紙 略
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広島市告示第559号
令和6年12月2日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により、令和6年3月29日付けで届出された次の大規模小売店舗について、広島市は当該大規模小売店舗の設置者に対し、同法第8条第4項の規定に基づく意見のほかに要請を行いましたので、その概要を公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 (仮称)広島駅ビルekie(エキエ)(東区画)
⑵ 所在地 広島市南区松原町1185番地
2 大規模小売店舗を設置する者
JR西日本不動産開発株式会社
代表取締役社長 藤原 嘉人
大阪市北区中之島二丁目2番7号
中国SC開発株式会社
代表取締役社長 竹中 靖
広島市南区松原町1番2号
3 広島市の要請の概要
別紙のとおり。
4 広島市の要請の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所市民部区政調整課
5 広島市の要請の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和6年12月2日から令和7年1月2日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
2 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
別紙 略
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広島市告示第560号
令和6年12月3日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
在宅看護総合ステーションカピリナ |
広島市中区十日市町二丁目9-24-202 |
令和6年11月1日 |
令和12年10月30日 |
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広島市告示第561号
令和6年12月5日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる機関 略
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広島市告示第562号
令和6年12月5日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる機関 略
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広島市告示第563号
令和6年12月5日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 ファミリータウン広電楽々園
⑵ 所在地 広島市佐伯区楽々園四丁目441番1ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
広島電鉄株式会社
代表取締役 椋田 昌夫
広島市中区東千田町二丁目9番29号
イオンタウン株式会社
代表取締役 加藤 久誠
千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1
3 変更事項
別紙のとおり。
4 変更年月日
令和6年12月1日
5 届出年月日
令和6年11月14日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号
広島市佐伯区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和6年12月5日から令和7年4月5日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和7年4月5日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙 略
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広島市告示第564号
令和6年12月6日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
土橋メンタルクリニック |
広島市中区堺町一丁目3-10吉田ビル2F |
令和6年11月10日 |
令和12年11月9日 |
泰佳堂薬局 |
広島市中区上八丁堀8-16 2階 |
令和6年11月1日 |
令和12年10月31日 |
京口門ニカイノ薬局 |
広島市中区八丁堀11-12KMMビル2階 |
令和6年12月1日 |
令和12年11月30日 |
漢方アコー薬局 |
広島市東区戸坂中町1-11 |
令和6年12月1日 |
令和12年11月30日 |
山肩内科クリニック |
広島市南区稲荷町4-9 |
令和6年11月1日 |
令和12年10月31日 |
医療法人 宇品神田クリニック |
広島市南区宇品御幸二丁目1-9 |
令和6年11月1日 |
令和12年10月31日 |
商工センター歯科クリニック |
広島市西区商工センター一丁目14-1広島市中小企業会館2階 |
令和6年11月1日 |
令和12年10月31日 |
たなべ春日野クリニック |
広島市安佐南区山本新町二丁目18-9-8 1階 |
令和6年11月1日 |
令和12年10月31日 |
こころ耳鼻咽喉科 |
広島市安佐南区伴南一丁目5-18-8-202 |
令和6年11月1日 |
令和12年10月31日 |
広島心臓血管病院 |
広島市安佐南区西原五丁目5-10 |
令和6年11月1日 |
令和12年10月31日 |
ププレひまわり薬局 川内店 |
広島市安佐南区川内一丁目10-7 |
令和6年12月2日 |
令和12年12月1日 |
えみたす歯科・矯正歯科 |
広島市佐伯区楽々園四丁目14-25イオンタウン楽々園2階 |
令和6年12月1日 |
令和12年11月30日 |
ウエルシア薬局イオンタウン楽々園店 |
広島市佐伯区楽々園四丁目14-25 1階 |
令和6年12月1日 |
令和12年11月30日 |
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広島市告示第565号
令和6年12月6日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第566号
令和6年12月6日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関から変更の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第567号
令和6年12月6日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第568号
令和6年12月6日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者の廃止の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
医療扶助のための施術者 略
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広島市告示第569号
令和6年12月6日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者から変更の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
医療扶助のための施術者 略
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広島市告示第570号
令和6年12月6日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第5項の規定により大規模小売店舗の廃止の届出があったので、同条第6項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 フタバ図書GIGA五日市店
⑵ 所在地 広島市佐伯区八幡一丁目843番ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社ヤマダデンキ
代表取締役 小林 辰夫
群馬県高崎市栄町1番1号
3 大規模小売店舗内の廃止前の店舗面積の合計
3,342平方メートル
4 大規模小売店舗内の廃止後の店舗面積の合計
0平方メートル
5 大規模小売店舗内の店舗面積の合計が1,000平方メートル以下となる日
令和5年12月1日
6 届出年月日
令和6年12月2日
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広島市告示第571号
令和6年12月6日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 イオンモール広島祇園
⑵ 所在地 広島市安佐南区祇園三丁目540番地1ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
イオンモール株式会社
代表取締役社長 岩村 康次
千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙1のとおり。
(変更後)別紙2のとおり。
4 変更年月日
別紙1及び別紙2のとおり。
5 届出年月日
令和6年12月3日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和6年12月6日から令和7年4月6日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和7年4月6日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙1及び別紙2 略
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広島市告示第572号
令和6年12月6日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 Spiral Garden OHZU
⑵ 所在地 広島市南区大州五丁目307番2ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
拓興産株式会社
代表取締役 筒井 幹治
広島市南区大州五丁目7番21号
3 変更事項
⑴ 大規模小売店舗の名称及び所在地
(変更前)
名 称 (仮称)Spiral Garden
所在地 広島市南区大州五丁目307番2ほか
(変更後)
名 称 Spiral Garden OHZU
所在地 広島市南区大州五丁目307番2ほか
⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙のとおり。
(変更後)別紙のとおり。
4 変更年月日
令和6年11月23日
5 届出年月日
令和6年12月4日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和6年12月6日から令和7年4月6日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和7年4月6日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙 略
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広島市告示第573号
令和6年12月6日
次の者を指定納付受託者に指定したので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第2項の定めるところにより告示します。
広島市長 松井 一實
1 指定納付受託者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
名称 株式会社ペイジェント
代表者の氏名 代表取締役社長 河合 寛
主たる事務所の所在地 東京都渋谷区円山町19-1
渋谷プライムプラザ
2 指定納付受託者に納付させる歳入の種類
入学者選抜料(中等教育学校分に限る。)
3 指定納付受託者の指定をした日
令和6年12月6日
4 指定納付受託者に歳入を納付させる期間
令和6年12月7日から同月12日まで
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広島市告示第574号
令和6年12月10日
以下の者について、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の確認をしましたので、同法第58条の11第1号の規定により公示します。
広島市長 松井 一實
1 子ども・子育て支援施設等の種類
児童福祉法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設(第7条第10項第4号関係)
2 特定子ども・子育て支援提供者の名称、提供する施設又は事業所の名称及び所在地
別紙のとおり。
3 確認年月日
令和6年12月10日
別紙 略
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広島市告示第575号
令和6年12月10日
広島市市税条例(昭和29年広島市条例第25号)第34条の6第1項第3号の寄附金として、次の者に対する寄附金を指定したので、同条第5項の規定により告示する。
令和6年1月1日以後に支出された当該寄附金について、広島市市税条例第34条の6第1項第3号の規定を適用する。
広島市長 松井 一實
寄附金を受領する者 |
寄附金を受領する者の所在地 |
社会福祉法人ぐくる |
広島市安佐南区伴北七丁目32番27号 |
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広島市告示第576号
令和6年12月11日
広島市市税条例(昭和29年広島市条例第25号)第18条の2第1項の規定に基づき、令和6年1月12日付け広島市告示第20号において、別途広島市告示で定めることとされている期日のうち、次に掲げる地域に住所又は居所を有する個人及び同地域に主たる事務所又は事業所を有する法人等に係るものについては、その期限が令和6年1月1日から令和7年1月30日までの間に到来するものについて、令和7年1月31日とする。
広島市長 松井 一實
都道府県名 |
地域 |
石川県 |
七尾市、羽咋郡志賀町 |
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広島市告示第577号
令和6年12月13日
道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき、次の市道の路線を廃止します。
その関係図面は、令和6年12月13日から同月27日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
整理 番号 |
路線名 |
起点 |
終点 |
||
17726 |
南4区360号線 |
南区仁保四丁目955番地地先 |
南区仁保四丁目乙853番地1地先 |
||
17727 |
安佐南4区91号線 |
安佐南区沼田町大字阿戸字天王原3559番地3地先 |
安佐南区沼田町大字阿戸字天王原3551番地1地先 |
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広島市告示第578号
令和6年12月13日
道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき、市道の路線を次のように認定します。
その関係図面は、令和6年12月13日から同月27日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
整理 番号 |
路線名 |
起点 |
終点 |
||
17728 |
東3区286号線 |
東区中山西二丁目114番地1地先 |
東区中山西二丁目362番地1地先 |
||
17729 |
東4区318号線 |
東区牛田本町二丁目391番地48地先 |
東区牛田本町二丁目391番地47地先 |
||
17730 |
南4区360号線 |
南区仁保四丁目955番地地先 |
南区仁保四丁目829番地1地先 |
||
17731 |
南4区876号線 |
南区仁保四丁目乙822番地地先 |
南区仁保四丁目823番地4地先 |
||
17732 |
安佐南1区531号線 |
安佐南区川内六丁目563番地10地先 |
安佐南区川内六丁目563番地4地先 |
||
17733 |
安佐南4区91号線 |
安佐南区沼田町大字阿戸字天王原3554番地1地先 |
安佐南区沼田町大字阿戸字天王原3558番地2地先 |
||
17734 |
安佐南4区869号線 |
安佐南区伴中央四丁目3699番地10地先 |
安佐南区伴中央四丁目3699番地25地先 |
||
17735 |
安佐北1区165号線 |
安佐北区白木町大字三田字三日市4番地地先 |
安佐北区白木町大字三田字三日市661番地1地先 |
||
17736 |
安芸1区688号線 |
安芸区中野東六丁目5040番地6地先 |
安芸区中野東六丁目5050番地11地先 |
||
17737 |
佐伯2区470号線 |
佐伯区八幡一丁目883番地31地先 |
佐伯区八幡一丁目883番地29地先 |
||
17738 |
佐伯3区338号線 |
佐伯区千同三丁目419番地11地先 |
佐伯区千同三丁目419番地14地先 |
||
17739 |
佐伯5区185号線 |
佐伯区湯来町大字下字宇佐1番地1地先 |
佐伯区湯来町大字下字宇佐160番地1地先 |
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広島市告示第579号
令和6年12月13日
道路の区域を次のように決定したので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき、告示します。
その関係図面は、令和6年12月13日から同月27日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
東3区286号線 |
6.25 メートル ~ 34.40 |
メートル 454.40 |
市 道 |
東4区318号線 |
4.50 メートル ~ 8.50 |
メートル 24.70 |
市 道 |
南4区360号線 |
1.50 メートル ~ 2.20 |
メートル 63.63 |
市 道 |
南4区876号線 |
メートル 0.70
|
メートル 21.73 |
市 道 |
安佐南1区531号線 |
5.00 メートル ~ 10.00 |
メートル 40.41 |
市 道 |
安佐南4区91号線 |
0.91 メートル ~ 8.50 |
メートル 95.93 |
市 道 |
安佐南4区869号線 |
6.00 メートル ~ 18.60 |
メートル 124.00 |
市 道 |
安佐北1区165号線 |
4.00 メートル ~ 8.40 |
メートル 958.80 |
市 道 |
安芸1区688号線 |
6.05 メートル ~ 13.32 |
メートル 65.94 |
市 道 |
佐伯2区470号線 |
6.00 メートル ~ 13.00 |
メートル 88.86 |
市 道 |
佐伯3区338号線 |
6.00 メートル ~ 12.00 |
メートル 52.64 |
市 道 |
佐伯5区185号線 |
7.60 メートル ~ 38.50 |
メートル 67.20 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第580号
令和6年12月13日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年12月13日から同月27日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
東4区318号線 |
東区牛田本町二丁目391番地48地先 |
令和6年12月13日 |
東区牛田本町二丁目391番地47地先 |
|||
市 道 |
南4区360号線 |
南区仁保四丁目955番地地先 |
令和6年12月13日 |
南区仁保四丁目829番地1地先 |
|||
市 道 |
南4区876号線 |
南区仁保四丁目乙822番地地先 |
令和6年12月13日 |
南区仁保四丁目823番地4地先 |
|||
市 道 |
安佐南1区531号線 |
安佐南区川内六丁目563番地10地先 |
令和6年12月13日 |
安佐南区川内六丁目563番地4地先 |
|||
市 道 |
安佐南4区91号線 |
安佐南区沼田町大字阿戸字天王原3554番地1地先 |
令和6年12月13日 |
安佐南区沼田町大字阿戸字天王原3558番地2地先 |
|||
市 道 |
安佐南4区869号線 |
安佐南区伴中央四丁目3699番地10地先 |
令和6年12月13日 |
安佐南区伴中央四丁目3699番地25地先 |
|||
市 道 |
安芸1区688号線 |
安芸区中野東六丁目5040番地6地先 |
令和6年12月13日 |
安芸区中野東六丁目5050番地11地先 |
|||
市 道 |
佐伯2区470号線 |
佐伯区八幡一丁目883番地31地先 |
令和6年12月13日 |
佐伯区八幡一丁目883番地29地先 |
|||
市 道 |
佐伯3区338号線 |
佐伯区千同三丁目419番地11地先 |
令和6年12月13日 |
佐伯区千同三丁目419番地14地先 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第581号
令和6年12月13日
宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第10条第1項及び第26条第1項の規定により、宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域を次のとおり指定し、同法第10条第4項及び第26条第4項の規定により公示します。
広島市長 松井 一實
1 区域の表示
次の図のとおりとする。
2 指定年月日
令和7年4月1日
(「次の図」は、省略し、その図面を広島市役所都市整備局指導部宅地開発指導課に備え置いて縦覧に供する。)
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広島市告示第582号
令和6年12月13日
令和6年1月12日付け広島市告示第20号により令和6年度の固定資産税の第1期の納期限が延長されている者(富山県、石川県に住所又は居所を有する個人及び同地域に主たる事務所又は事業所を有する法人等)については、令和6年3月8日付け広島市告示第99号により、広島市内に所在する土地及び家屋に関する令和6年度の土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を令和6年4月1日(月)から「別途広島市告示で定める期日」まで縦覧に供することとしていましたが、令和6年12月11日付け広島市告示第576号により納期限が定まった者(次に掲げる地域に住所又は居所を有する個人及び同地域に主たる事務所又は事業所を有する法人等)については、「別途広島市告示で定める期日」を令和7年1月31日(金)とします。
広島市長 松井 一實
都道府県名 |
地域 |
石川県 |
七尾市、羽咋郡志賀町 |
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広島市告示第583号
令和6年12月16日
開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市佐伯区五日市町大字下河内字川坂の14番、15番6、15番7、16番1、16番5、16番8及び16番5地先の水路
2 開発面積
2,607.37㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
広島市西区井口明神一丁目1番10号
株式会社ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本-
代表取締役 村上 正一
4 検査済証交付年月日
令和6年12月16日
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広島市告示第584号
令和6年12月16日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、広島市総合防災センターの指定管理者を次のとおり指定したので、広島市総合防災センター条例(昭和58年広島市条例第25号)第7条第3項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 指定に係る公の施設
広島市総合防災センター
2 指定の相手方
広島市中区国泰寺町一丁目4番15号
一般財団法人広島市都市整備公社
3 指定の期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
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広島市告示第585号
令和6年12月16日
広島市消費生活条例(平成18年広島市条例第75号)第16条第1項の規定により、市長が指定する不当な取引行為を定めた平成19年4月1日付け広島市告示第165号の一部を次のとおり変更します。
広島市長 松井 一實
第4の1中「事業者の債務不履行若しくは不法行為若しくは商品売買契約等の目的物の暇疵により生じた損賠賠償責任」を「事業者の債務不履行若しくは不法行為若しくは商品売買契約等において、引き渡された目的物が種類若しくは品質に関して契約の内容に適合しない場合の責任」に、「不当に免除し、又は商品売買契約等の目的物の暇疵に係る補修責任を一方的に免責させる内容」を「不当に免除する内容」に改める。
第7の3の見出し中「書面」を「書面又は電磁的記録」に改め、同本文中「書面」を「書面若しくは電磁的記録」に改める。
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広島市告示第586号
令和6年12月16日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、広島市市民農園の指定管理者を次のとおり指定したので、広島市市民農園条例(平成10年広島市条例第100号)第16条第3項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 指定に係る公の施設
広島市見張市民農園、広島市三田市民農園及び広島市三国市民農園
2 指定の相手方
広島市安佐北区深川八丁目30番12号
公益財団法人広島市農林水産振興センター
3 指定の期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
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広島市告示第587号
令和6年12月16日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、広島市市営住宅、広島市市営店舗及び広島市市営住宅等附設駐車場の指定管理者を次のとおり指定したので、広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第66条第3項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 指定に係る公の施設
別紙に掲げる市営住宅、市営店舗及び市営住宅等附設駐車場
2 指定の相手方
広島市中区大手町五丁目3番12号
株式会社第一ビルサービス
3 指定の期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
別紙 略
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広島市告示第588号
令和6年12月16日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、広島市市営住宅、広島市市営店舗及び広島市市営住宅等附設駐車場の指定管理者を次のとおり指定したので、広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第66条第3項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 指定に係る公の施設
別紙に掲げる市営住宅、市営店舗及び市営住宅等附設駐車場
2 指定の相手方
広島市中区大手町五丁目3番12号
株式会社第一ビルサービス
3 指定の期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
別紙 略
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広島市告示第589号
令和6年12月16日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、広島市市営住宅、広島市市営店舗及び広島市市営住宅等附設駐車場の指定管理者を次のとおり指定したので、広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第66条第3項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 指定に係る公の施設
別紙に掲げる市営住宅、市営店舗及び市営住宅等附設駐車場
2 指定の相手方
広島市中区大手町五丁目3番12号
株式会社第一ビルサービス
3 指定の期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
別紙 略
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広島市告示第590号
令和6年12月17日
広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第52条第2項の規定に基づき、市営店舗の使用料を次のとおり変更したので、広島市市営住宅等条例施行規則(平成9年広島市規則第98号)第34条において準用する同規則第11条の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
1 市営店舗の使用料
⑴ 変更前
店舗名 |
所在地 |
専用床面積 |
店舗使用料 (月額) |
基町店舗457号 |
中区基町19番2号 |
22.98㎡ |
28,710円 |
基町店舗458号 |
中区基町19番2号 |
15.32㎡ |
19,140円 |
⑵ 変更後
店舗名 |
所在地 |
専用床面積 |
店舗使用料 (月額) |
基町店舗457号 |
中区基町19番2号 |
38.30㎡ |
47,960円 |
基町店舗458号としての市営店舗は基町店舗457号との結合により消滅 |
2 変更日
令和6年12月17日
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広島市告示第591号
令和6年12月18日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関から休止の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第592号
令和6年12月18日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第593号
令和6年12月18日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、広島市中区スポーツセンター、広島市中央庭球場及び広島市吉島体育館の指定管理者を次のとおり指定したので、広島市スポーツセンター条例(昭和55年広島市条例第42号)第16条第3項、広島市運動場条例(昭和26年広島市条例第7号)第13条第3項及び広島市体育館条例(昭和48年広島市条例第40号)第14条第3項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 指定に係る公の施設
広島市中区スポーツセンター、広島市中央庭球場及び広島市吉島体育館
2 指定の相手方
広島市中区国泰寺町一丁目4番15号
公益財団法人広島市スポーツ協会
3 指定の期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
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広島市告示第594号
令和6年12月18日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、広島市総合屋内プール、広島市東区スポーツセンター、広島市戸坂庭球場及び広島市戸坂運動広場の指定管理者を次のとおり指定したので、広島市総合屋内プール条例(平成3年広島市条例第43号)第15条第3項、広島市スポーツセンター条例(昭和55年広島市条例第42号)第16条第3項及び広島市運動場条例(昭和26年広島市条例第7号)第13条第3項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 指定に係る公の施設
広島市総合屋内プール、広島市東区スポーツセンター、広島市戸坂庭球場及び広島市戸坂運動広場
2 指定の相手方
広島市中区国泰寺町一丁目4番15号
公益財団法人広島市スポーツ協会
3 指定の期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
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広島市告示第595号
令和6年12月18日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、広島市南区スポーツセンターの指定管理者を次のとおり指定したので、広島市スポーツセンター条例(昭和55年広島市条例第42号)第16条第3項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 指定に係る公の施設
広島市南区スポーツセンター
2 指定の相手方
広島市東区東蟹屋町5番5号
南区スポーツパートナーズ
構成員
シンコースポーツ中国株式会社
株式会社イズミテクノ
3 指定の期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
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広島市告示第596号
令和6年12月18日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、広島市西区スポーツセンター、広島市南観音庭球場、広島市南観音運動広場及び広島市観音新町運動広場の指定管理者を次のとおり指定したので、広島市スポーツセンター条例(昭和55年広島市条例第42号)第16条第3項及び広島市運動場条例(昭和26年広島市条例第7号)第13条第3項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 指定に係る公の施設
広島市西区スポーツセンター、広島市南観音庭球場、広島市南観音運動広場及び広島市観音新町運動広場
2 指定の相手方
広島市東区東蟹屋町5番5号
西区スポーツパートナーズ
構成員
シンコースポーツ中国株式会社
株式会社イズミテクノ
3 指定の期間
令和7年4月1日(広島市観音新町運動広場にあっては、同年3月29日)から令和12年3月31日まで
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広島市告示第597号
令和6年12月18日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、広島市安佐南区スポーツセンター、広島市大町東庭球場、広島市沼田庭球場、広島市祇園運動広場及び広島市沼田運動広場の指定管理者を次のとおり指定したので、広島市スポーツセンター条例(昭和55年広島市条例第42号)第16条第3項及び広島市運動場条例(昭和26年広島市条例第7号)第13条第3項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 指定に係る公の施設
広島市安佐南区スポーツセンター、広島市大町東庭球場、広島市沼田庭球場、広島市祇園運動広場及び広島市沼田運動広場
2 指定の相手方
広島市中区国泰寺町一丁目4番15号
公益財団法人広島市スポーツ協会
3 指定の期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
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広島市告示第598号
令和6年12月18日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、広島市安佐北区スポーツセンター、広島市筒瀬運動広場及び広島市高陽体育館の指定管理者を次のとおり指定したので、広島市スポーツセンター条例(昭和55年広島市条例第42号)第16条第3項、広島市運動場条例(昭和26年広島市条例第7号)第13条第3項及び広島市体育館条例(昭和48年広島市条例第40号)第14条第3項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 指定に係る公の施設
広島市安佐北区スポーツセンター、広島市筒瀬運動広場及び広島市高陽体育館
2 指定の相手方
広島市中区国泰寺町一丁目4番15号
公益財団法人広島市スポーツ協会
3 指定の期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
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広島市告示第599号
令和6年12月18日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、広島市安芸区スポーツセンターの指定管理者を次のとおり指定したので、広島市スポーツセンター条例(昭和55年広島市条例第42号)第16条第3項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 指定に係る公の施設
広島市安芸区スポーツセンター
2 指定の相手方
広島市東区東蟹屋町5番5号
安芸区スポーツパートナーズ
構成員
シンコースポーツ中国株式会社
株式会社イズミテクノ
3 指定の期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
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広島市告示第600号
令和6年12月18日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、広島市佐伯区スポーツセンター、広島市湯来庭球場、広島市湯来南庭球場、広島市上河内庭球場、広島市下河内庭球場、広島市新宮苑庭球場、広島市湯来運動広場、広島市湯来南運動広場、広島市上河内運動広場、広島市下河内運動広場及び広島市河内体育館の指定管理者を次のとおり指定したので、広島市スポーツセンター条例(昭和55年広島市条例第42号)第16条第3項、広島市運動場条例(昭和26年広島市条例第7号)第13条第3項及び広島市体育館条例(昭和48年広島市条例第40号)第14条第3項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 指定に係る公の施設
広島市佐伯区スポーツセンター、広島市湯来庭球場、広島市湯来南庭球場、広島市上河内庭球場、広島市下河内庭球場、広島市新宮苑庭球場、広島市湯来運動広場、広島市湯来南運動広場、広島市上河内運動広場、広島市下河内運動広場及び広島市河内体育館
2 指定の相手方
広島市中区国泰寺町一丁目4番15号
公益財団法人広島市スポーツ協会
3 指定の期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
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広島市告示第601号
令和6年12月18日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、広島市クアハウス湯の山の指定管理者を次のとおり指定したので、広島市クアハウス湯の山条例(平成17年広島市条例第50号)第7条第3項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 指定に係る公の施設
広島市クアハウス湯の山
2 指定の相手方
広島市東区東蟹屋町5番5号
シンコースポーツ中国株式会社
3 指定の期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
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広島市告示第602号
令和6年12月18日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 みゆきプラザ
⑵ 所在地 広島市南区宇品御幸一丁目217番1 ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
イオンリテール株式会社
代表取締役 井出 武美
千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1
ほか4者
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
別紙のとおり。
4 変更年月日
別紙のとおり。
5 届出年月日
令和6年12月16日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和6年12月18日から令和7年4月18日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和7年4月18日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙 略
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広島市告示第603号
令和6年12月18日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 イオン宇品ショッピングセンター
⑵ 所在地 広島市南区宇品東六丁目752番1ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
イオンリテール株式会社
代表取締役 井出 武美
千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
別紙のとおり。
4 変更年月日
別紙のとおり。
5 届出年月日
令和6年12月16日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和6年12月18日から令和7年4月18日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和7年4月18日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙 略
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広島市告示第604号
令和6年12月18日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 広島センター・基町ビル
⑵ 所在地 広島市中区基町10番地11ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社
代表取締役 池田 康
東京都千代田区外神田四丁目14番1号
株式会社広島バスセンター
代表取締役 及川 享
広島市中区基町6番27号
株式会社そごう・西武
代表取締役 劉 勁
東京都豊島区南池袋一丁目18番21号
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
(変更前)別紙のとおり。
(変更後)別紙のとおり。
4 変更年月日
令和6年12月20日
5 届出年月日
令和6年12月17日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島布中区国泰寺町一丁目4番21号
広島市中区市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和6年12月18日から令和7年4月18日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和7年4月18日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙 略
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広島市告示第605号
令和6年12月18日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、広島市安佐北コミュニティセンターの指定管理者を次のとおり指定したので、広島市安佐北コミュニティセンター条例(令和6年広島市条例第11号)第14条第3項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 指定に係る公の施設
広島市安佐北コミュニティセンター
2 指定の相手方
広島市中区基町5番44号(広島商工会議所ビル内)
三栄パブリックサービス株式会社
3 指定の期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
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広島市告示第606号
令和6年12月19日
瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)第8条第1項の規定による特定施設の構造等の変更許可の申請があったので、同条第3項において準用する同法第5条第4項の規定により、その概要を告示します。
なお、当該特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書面は、令和6年12月19日から令和7年1月9日までの間、広島市環境局環境保全課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 申請者等
⑴ 申請者の住所及び名称並びにその代表者の氏名
申請者の住所 広島市西区横川町三丁目2番36号
申請者の名称 株式会社フレスタ
代表者の氏名 代表取締役 宗兼 邦生
⑵ 工場又は事業場の所在地及び名称
事業場の所在地 安佐南区緑井五丁目18番12号
事業場の名称 フレスタグループ本部
2 申請内容
水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1の第66の5 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設2基の使用の方法(使用時間、汚水等の排出量)、汚水等の処理の方法(排水処理施設の能力)、排出水の量を変更する。また、ちゅう房施設1基から出る汚水の一部の排出先を公共用水域から公共用下水道に変更する。
⑴ 特定施設の種類、能力及び使用の方法
別紙1のとおり。
⑵ 汚水等の処理の方法
別紙2のとおり。
⑶ 排出水の汚染状態及び量
別紙3のとおり。
別紙1、別紙2及び別紙3 略
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広島市告示第607号
令和6年12月19日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、竜王公園の指定管理者を次のとおり指定したので、広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 指定に係る公の施設
竜王公園
2 指定の相手方
広島市中区大手町五丁目3番12号
株式会社第一ビルサービス
3 指定の期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
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広島市告示第608号
令和6年12月19日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、西部埋立第五公園の指定管理者を次のとおり指定したので、広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 指定に係る公の施設
西部埋立第五公園
2 指定の相手方
広島市南区松川町5番9号
株式会社オオケン
3 指定の期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
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広島市告示第609号
令和6年12月19日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、寺迫公園の指定管理者を次のとおり指定したので、広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 指定に係る公の施設
寺迫公園
2 指定の相手方
広島市中区基町5番44号(広島商工会議所ビル内)
三栄パブリックサービス株式会社
3 指定の期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
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広島市告示第610号
令和6年12月19日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、可部運動公園の指定管理者を次のとおり指定したので、広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 指定に係る公の施設
可部運動公園
2 指定の相手方
広島市南区松川町5番9号
株式会社オオケン
3 指定の期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
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広島市告示第611号
令和6年12月19日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、瀬野川公園の指定管理者を次のとおり指定したので、広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 指定に係る公の施設
瀬野川公園
2 指定の相手方
広島市中区大手町五丁目3番12号
株式会社第一ビルサービス
3 指定の期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
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広島市告示第612号
令和6年12月19日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、佐伯運動公園の指定管理者を次のとおり指定したので、広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 指定に係る公の施設
佐伯運動公園
2 指定の相手方
広島市中区基町5番44号(広島商工会議所ビル内)
三栄パブリックサービス株式会社
3 指定の期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
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広島市告示第613号
令和6年12月19日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、広島市中小企業会館の指定管理者を次のとおり指定したので、広島市中小企業会館条例(昭和54年広島市条例第45号)第12条第3項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 指定に係る公の施設
広島市中小企業会館
2 指定の相手方
広島市南区松川町5番9号
株式会社オオケン
3 指定の期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
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広島市告示第614号
令和6年12月20日
令和6年第6回広島市議会臨時会を次のとおり招集します。
広島市長 松井 一實
1 招集日 令和6年12月27日
2 招集場所 広島市役所
3 付議事件
⑴ 常任委員会委員の選任について
⑵ 特別委員会委員の選任について
⑶ 専決処分の報告について
公園の管理瑕疵に係る損害賠償額の決定
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広島市告示第615号
令和6年12月20日
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の4第1項の規定に基づき指定緊急避難場所を指定したので、同条第3項の規定により下記のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
記
名称 |
所在地 |
適応災害 |
中島集会所 |
中区羽衣町16番15号 |
土砂・洪水 |
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広島市告示第616号
令和6年12月20日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、広島市平和記念公園レストハウスの指定管理者を次のとおり指定したので、広島市平和記念公園レストハウス条例(昭和39年広島市条例第35号)第14条第3項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 指定に係る公の施設
広島市平和記念公園レストハウス
2 指定の相手方
広島市中区胡町3番19号
平和記念公園レストハウスつなぐプロジェクト共同事業体
構成員
株式会社たびまちゲート広島
広島電鉄株式会社
株式会社中国新聞社
ひろぎんエリアデザイン株式会社
広島県ビルメンテナンス協同組合
3 指定の期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
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広島市告示第617号
令和6年12月20日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第51条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関から指定辞退の届出があったので、生活保護法第55条の3第3号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第618号
令和6年12月20日
公共下水道の供用を次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。
なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 供用を開始する年月日
令和6年12月20日
2 下水を排除する区域及び排水施設の方式
別紙のとおり。
3 供用を開始する排水施設の位置
下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。
別紙 略
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広島市告示第619号
令和6年12月20日
公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を、次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。
なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 下水の処理を開始する年月日
令和6年12月20日
2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称
別紙のとおり。
別紙 略
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広島市告示第620号
令和6年12月20日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、広島市市営駐車場(路上駐車場等)の指定管理者を次のとおり指定したので、広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)第13条第3項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 指定に係る公の施設
別紙に掲げる駐車場
2 指定の相手方
横浜市港北区菊名七丁目3番22号
アマノマネジメントサービス株式会社
3 指定の期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
別紙 略
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広島市告示第621号
令和6年12月20日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、広島市市営駐車場(広島駅新幹線口駐車場)の指定管理者を次のとおり指定したので、広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)第13条第3項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 指定に係る公の施設
広島市市営広島駅新幹線口駐車場
2 指定の相手方
横浜市港北区菊名七丁目3番22号
アマノマネジメントサービス株式会社
3 指定の期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
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広島市告示第622号
令和6年12月20日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、広島市市営駐車場(中央駐車場)の指定管理者を次のとおり指定したので、広島市道路附属物駐車場条例(平成6年広島市条例第25号)第9条第3項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 指定に係る公の施設
広島市中央駐車場
2 指定の相手方
横浜市港北区菊名七丁目3番22号
アマノマネジメントサービス株式会社
3 指定の期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
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広島市告示第623号
令和6年12月20日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、広島市市営駐車場(西新天地駐車場)の指定管理者を次のとおり指定したので、広島市道路附属物駐車場条例(平成6年広島市条例第25号)第9条第3項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 指定に係る公の施設
広島市西新天地駐車場
2 指定の相手方
横浜市港北区菊名七丁目3番22号
アマノマネジメントサービス株式会社
3 指定の期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
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広島市告示第624号
令和6年12月23日
広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により、次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので、同要綱第7条第1項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第625号
令和6年12月23日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、広島市映像文化ライブラリーの指定管理者を次のとおり指定したので、広島市映像文化ライブラリー条例(昭和57年広島市条例第35号)第7条第3項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 指定に係る公の施設
広島市映像文化ライブラリー
2 指定の相手方
広島市中区加古町4番17号
公益財団法人広島市文化財団
3 指定の期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
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広島市告示第626号
令和6年12月23日
広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項の規定に基づき、次の文書については、印影の印刷により公印の押なつに代えることを承認し、同条第2項の規定に基づき、告示します。
広島市長 松井 一實
文書名 |
印影を印刷する 公印の名称 |
市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の変更通知書(過年度用) |
市長印 |
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広島市告示第627号
令和6年12月23日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、広島国際会議場の指定管理者を次のとおり指定したので、広島国際会議場条例(平成元年広島市条例第12号)第13条第3項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 指定に係る公の施設
広島国際会議場
2 指定の相手方
広島市中区中島町1番2号
公益財団法人広島平和文化センター
3 指定の期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
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広島市告示第628号
令和6年12月24日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について、所有権を取得したので告示します。
なお、関係台帳は、広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示第629号
令和6年12月25日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、広島市まちづくり市民交流プラザの指定管理者を次のとおり指定したので、広島市まちづくり市民交流プラザ条例(平成14年広島市条例第10号)第14条第3項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 指定に係る公の施設
広島市まちづくり市民交流プラザ
2 指定の相手方
広島市中区加古町4番17号
公益財団法人広島市文化財団
3 指定の期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
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広島市告示第630号
令和6年12月26日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、広島市文化創造センター及び広島市中区民文化センターの指定管理者を次のとおり指定したので、広島市文化創造センター条例(平成2年広島市条例第40号)第14条第3項及び広島市区民文化センター条例(昭和58年広島市条例第5号)第13条第3項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 指定に係る公の施設
広島市文化創造センター及び広島市中区民文化センター
2 指定の相手方
広島市中区加古町4番17号
公益財団法人広島市文化財団
3 指定の期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
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広島市告示第631号
令和6年12月26日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、広島市東区民文化センターの指定管理者を次のとおり指定したので、広島市区民文化センター条例(昭和58年広島市条例第5号)第13条第3項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 指定に係る公の施設
広島市東区民文化センター
2 指定の相手方
広島市中区加古町4番17号
公益財団法人広島市文化財団
3 指定の期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
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広島市告示第632号
令和6年12月26日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、広島市南区民文化センターの指定管理者を次のとおり指定したので、広島市区民文化センター条例(昭和58年広島市条例第5号)第13条第3項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 指定に係る公の施設
広島市南区民文化センター
2 指定の相手方
広島市中区加古町4番17号
公益財団法人広島市文化財団
3 指定の期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
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広島市告示第633号
令和6年12月26日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、広島市西区民文化センターの指定管理者を次のとおり指定したので、広島市区民文化センター条例(昭和58年広島市条例第5号)第13条第3項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 指定に係る公の施設
広島市西区民文化センター
2 指定の相手方
広島市中区加古町4番17号
公益財団法人広島市文化財団
3 指定の期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
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広島市告示第634号
令和6年12月26日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、広島市安佐北区民文化センターの指定管理者を次のとおり指定したので、広島市区民文化センター条例(昭和58年広島市条例第5号)第13条第3項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 指定に係る公の施設
広島市安佐北区民文化センター
2 指定の相手方
広島市西区商工センター二丁目3番1号
株式会社イズミテクノ
3 指定の期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
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広島市告示第635号
令和6年12月26日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、広島市安芸区民文化センターの指定管理者を次のとおり指定したので、広島市区民文化センター条例(昭和58年広島市条例第5号)第13条第3項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 指定に係る公の施設
広島市安芸区民文化センター
2 指定の相手方
広島市中区加古町4番17号
公益財団法人広島市文化財団
3 指定の期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
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広島市告示第636号
令和6年12月26日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、広島市文化交流会館の指定管理者を次のとおり指定したので、広島市文化交流会館条例(平成21年広島市条例第58号)第14条第3項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 指定に係る公の施設
広島市文化交流会館
2 指定の相手方
東京都新宿区西新宿三丁目2番26号
広島アートウインド運営企業体
3 指定の期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
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広島市告示第637号
令和6年12月26日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第638号
令和6年12月27日
広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により、次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので、同要綱第7条第1項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第639号
令和6年12月27日
介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の5第2項の規定により、次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業の廃止の届出があったので、同法第78条の11第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第640号
令和6年12月27日
介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項及び第115条の5第2項の規定により、次に掲げる者から指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があったので、同法第78条第2号及び第115条の10第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第641号
令和6年12月27日
介護保険法(平成9年法律第123号)第82条第2項の規定により、次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出があったので、同法第85条第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示(中区)第116号
令和6年12月6日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和6年11月27日に広島市西部自転車等保管所へ移動させたので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第117号
令和6年12月6日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和6年11月29日に広島市西部自転車等保管所へ移動させたので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第118号
令和6年12月6日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和6年12月4日に広島市西部自転車等保管所へ移動させたので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第119号
令和6年12月6日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第120号
令和6年12月12日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第121号
令和6年12月12日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和6年12月5日に広島市西部自転車等保管所へ移動させたので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第122号
令和6年12月20日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第123号
令和6年12月20日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和6年12月16日に広島市西部自転車等保管所へ移動させたので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第124号
令和6年12月27日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第99号
令和6年12月6日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第100号
令和6年12月6日
戸坂下千足自転車等駐車場及び、戸坂千足自転車等駐車場に長期間駐車されていた下記自転車については、令和6年11月27日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(東区)第101号
令和6年12月16日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年12月16日から令和7年1月6日まで広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
東3区286号線 |
東区中山西二丁目114番地1地先から 東区中山西二丁目362番地1地先まで |
令和6年12月16日 |
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広島市告示(東区)第102号
令和6年12月19日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第103号
令和6年12月23日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(南区)第166号
令和6年12月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第167号
令和6年12月4日
稲荷町A駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等については、令和6年12月3日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、別紙のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第168号
令和6年12月5日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第169号
令和6年12月9日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第170号
令和6年12月11日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第171号
令和6年12月16日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第172号
令和6年12月16日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別紙のとおり自転車等を撤表し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第173号
令和6年12月23日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(安佐南区)第147号
令和6年12月2日
長期間駐車されていた別紙自動二輪については、令和6年11月29日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自動二輪については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(安佐南区)第148号
令和6年12月5日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年12月5日から同月19日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
新旧別 |
幅員 (m) |
延長 (m) |
市 道 |
安佐南1区134号線 |
安佐南区緑井七丁目1693番地地先から 安佐南区緑井七丁目1829番地1地先まで |
旧 |
2.00 ~ 9.70 |
292.80 |
新 |
11.70 ~ 17.90 |
292.80 |
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広島市告示(安佐南区)第149号
令和6年12月5日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年12月5日から同月19日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐南1区134号線 |
安佐南区緑井七丁目1693番地地先から 安佐南区緑井七丁目1829番地1地先まで |
令和6年12月5日 |
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広島市告示(安佐南区)第150号
令和6年12月5日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年12月5日から同月19日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
新旧別 |
幅員 (m) |
延長 (m) |
市 道 |
安佐南1区134号線 |
安佐南区緑井七丁目1840番地3地先から 安佐南区緑井七丁目1963番地2地先まで |
旧 |
2.60 ~ 3.70 |
255.30 |
新 |
11.00 ~ 21.80 |
255.30 |
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広島市告示(安佐南区)第151号
令和6年12月5日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年12月5日から同年19日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐南1区134号線 |
安佐南区緑井七丁目1840番地3地先から 安佐南区緑井七丁目1963番地2地先まで |
令和6年12月5日 |
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広島市告示(安佐南区)第152号
令和6年12月5日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準法施行規則第10条に基づき公告します。
この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第19号
2 指定年月日 令和6年12月5日
3 道路の位置 広島市安佐南区伴東三丁目の9338番2の一部及び9338番4の一部
4 幅員及び延長 幅員 5.00m
延長 33.45m
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広島市告示(安佐南区)第153号
令和6年12月9日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準法施行規則第10条に基づき公告します。
この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第20号
2 指定年月日 令和6年12月9日
3 道路の位置 広島市安佐南区中筋三丁目の448番4の一部、へ448番の一部、448番4地先里道及びへ448番地先水路
4 幅員及び延長 幅員 4.00m
延長 40.73m
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広島市告示(安佐南区)第154号
令和6年12月16日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準法施行規則第10条に基づき公告します。
この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第21号
2 指定年月日 令和6年12月16日
3 道路の位置 広島市安佐南区川内五丁目818番3
4 幅員及び延長 幅員 4.50m
延長 26.38m
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広島市告示(安佐南区)第155号
令和6年12月17日
長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和6年12月15日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(安佐南区)第156号
令和6年12月19日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。
その関係図面は、令和6年12月19日から令和7年1月14日まで、広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
新旧別 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
水 路 |
旧 |
K3-E3-ひ-6-7-15号水路 |
安佐南区東原三丁目850番6地先から安佐南区東原三丁目873番地先まで |
新 |
安佐南区東原三丁目850番6地先から安佐南区東原三丁目871番2地先まで |
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広島市告示(安佐南区)第157号
令和6年12月24日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準法施行規則第10条に基づき公告します。
この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第22号
2 指定年月日 令和6年12月24日
3 道路の位置 広島市安佐南区川内二丁目の1613番1の一部及び1613番6の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.05m
延長 29.72m
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広島市告示(安佐南区)第158号
令和6年12月27日
長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和6年12月27日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(安佐北区)第104号
令和6年12月6日
安佐北区の無料駐輪場内に、長期間駐車されていた別紙の自転車等については、令和6年11月20日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(安佐北区)第105号
令和6年12月9日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準法施行規則第10条に基づき公告します。
この関係図書は、広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1.指定番号 第7号
2.指定年月日 令和6年12月9日
3.道路の位置 広島市安佐北区亀山六丁目の1613番の一部、1627番1の一部及び1628番1の一部
4.幅員及び延長 幅員 4.50メートル
廷長 60.60メートル
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広島市告示(安佐北区)第106号
令和6年12月11日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年12月11日から同月25日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 (m) |
敷地の延長 (m) |
市 道 |
安佐北3区370号線 |
安佐北区大林町字長迫3494番地地先から 安佐北区大林町字長迫3487番地3地先まで |
旧 |
3.22 ~ 5.22 |
70.27 |
新 |
5.05 ~ 7.24 |
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広島市告示(安佐北区)第107号
令和6年12月11日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年12月11日から同月25日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐北3区370号線 |
安佐北区大林町字長迫3494番地地先から 安佐北区大林町字長迫3487番地3地先まで |
令和6年12月11日 |
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広島市告示(安佐北区)第108号
令和6年12月11日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。
その関係図面は、令和6年12月11日から同月25日まで、広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
新旧別 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里 道 |
旧 |
安佐北1区1586号里道 |
白木町大字志路字大屋敷42番地先から白木町大字志路字大屋敷50番1地先まで |
新 |
安佐北1区1586号里道 |
白木町大字志路字大屋敷42番地先から白木町大字志路字大屋敷50番1地先まで |
|
里 道 |
旧 |
安佐北1区F1-B大屋敷-156-3号里道 |
白木町大字志路字大屋敷3757番地先から白木町大字志路字大屋敷3775番地先まで |
新 |
安佐北1区F1-B大屋敷-156-3号里道 |
白木町大字志路字大屋敷3757番地先から白木町大字志路字大屋敷13702番地先まで |
|
里 道 |
旧 |
安佐北1区F1-B大屋敷-156-6号里道 |
白木町大字志路字大屋敷3770番地先から白木町大字志路字大屋敷3678番地先まで |
新 |
安佐北1区F1-B大屋敷-156-6号里道 |
白木町大字志路字大屋敷3694番地先から白木町大字志路字大屋敷3678番地先まで |
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広島市告示(安佐北区)第109号
令和6年12月19日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。
その関係図面は、令和6年12月19日から令和7年1月8日まで、広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
水 路 |
K4-F3-K石林-14-71号水路 |
大林町字石林2598番2地先から大林町字石林2598番2地先まで |
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広島市告示(安佐北区)第110号
令和6年12月23日
安佐北区の無料駐輪場内に、長期間駐車されていた別紙の自転車等については、令和6年12月18日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(安佐北区)第111号
令和6年12月23日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により、令和6年12月18日に別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(安佐北区)第112号
令和6年12月25日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年12月25日から令和7年1月14日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 (m) |
敷地の延長 (m) |
市 道 |
安佐北2区33号線 |
安佐北区口田南三丁目1918番地1地先から 安佐北区口田南三丁目1918番地4地先まで |
旧 |
2.93 ~ 3.67 |
26.39 |
新 |
3.11 ~ 3.83 |
26.39 |
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広島市告示(安佐北区)第113号
令和6年12月25日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年12月25日から令和7年1月14日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐北2区33号線 |
安佐北区口田南三丁目1918番地1地先から 安佐北区口田南三丁目1918番地4地先まで |
令和6年12月25日 |
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広島市告示(安芸区)第107号
令和6年12月9日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(安芸区)第108号
令和6年12月9日
本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(安芸区)第109号
令和6年12月18日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安芸区)第110号
令和6年12月25日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安芸区)第111号
令和6年12月25日
本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第129号
令和6年12月2日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年12月2日から同月16日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
路線の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
国 道 |
一般国道191号 |
佐伯区湯来町大字下字宇佐160番地1地先から 佐伯区湯来町大字下字宇佐5番地2地先まで |
旧 |
メートル 7.74 ~ 7.88 |
メートル
97.57
|
新 |
メートル 7.74 ~ 7.88 |
メートル
97.57
|
|||
新 |
メートル 7.82 ~ 13.25 |
メートル
97.57
|
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広島市告示(佐伯区)第131号
令和6年12月6日
広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の2の規定に基づき、都市公園の区域を次のとおり変更します。
その関係図面は、令和6年12月20日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
記
公園名称 |
所在地 |
供用開始の期日 |
区域 |
海老園第六公園 |
広島市佐伯区海老園二丁目345番13の一部 |
令和6年12月6日 |
別図のとおり |
別図 略
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広島市告示(佐伯区)第132号
令和6年12月9日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり廃止しました。
この関係図書は、広島市佐伯区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第7号
2 指定年月日 令和6年12月9日
3 道路の位置 広島市佐伯区五日市中央一丁目の40番2の一部及び40番3の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.0メートル
延長 9.90メートル
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広島市告示(佐伯区)第133号
令和6年12月10日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和6年12月2日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第134号
令和6年12月10日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和6年12月2日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第135号
令和6年12月17日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和6年12月12日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第136号
令和6年12月17日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和6年12月10日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第137号
令和6年12月23日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。
その関係図書は、令和6年12月23日から令和7年1月14日まで、広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
種類 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里 道 |
佐伯2区243号里道の一部 |
広島市佐伯区五日市町大字口和田字岡ノ谷460番地先から広島市佐伯区五日市町大字口和田字岡ノ谷459番地先まで |
里 道 |
佐伯2区275号里道の一部 |
広島市佐伯区五日市町大字口和田字岡ノ谷462番地先から広島市佐伯区五日市町大字口和田字岡ノ谷465番地先まで 広島市佐伯区五日市町大字口和田字岡ノ谷466番地先から広島市佐伯区五日市町大字口和田字岡ノ谷467番地先まで 広島市佐伯区五日市町大字口和田字小林60番地先から広島市佐伯区五日市町大字口和田字小林60番地先まで |
水 路 |
K4-H-144-9-2号水路の一部 |
広島市佐伯区五日市町大字口和田字岡ノ谷460番地先から広島市佐伯区五日市町大字口和田字岡ノ谷459番地先まで |
水 路 |
K4-H-144-9-4号水路 |
広島市佐伯区五日市町大字口和田字岡ノ谷462番地先から広島市佐伯区五日市町大字口和田字岡ノ谷465番地先まで |
水 路 |
K4-H-37-5-4号水路 |
広島市佐伯区五日市町大字口和田字小林60番地先から広島市佐伯区五日市町大字口和田字小林60番地先まで |
水 路 |
K4-H-144-9-7号水路の一部 |
広島市佐伯区五日市町大字口和田字岡ノ谷466番地先から広島市佐伯区五日市町大字口和田字岡ノ谷467番地先まで |
水 路 |
K4-H-144-9-8号水路 |
広島市佐伯区五日市町大字口和田字岡ノ谷467番地先から広島市佐伯区五日市町大字口和田字岡ノ谷467番地先まで |
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広島市告示(佐伯区)第138号
令和6年12月23日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定したので、建築基準法施行規則第10条に基づき公告します。
この関係図書は、広島市佐伯区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第8号
2 指定年月日 令和6年12月23日
3 道路の位置 広島市佐伯区坪井一丁目1159番3、1158番7の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.0~4.1メートル
延長 57.80メートル
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広島市告示(佐伯区)第139号
令和6年12月25日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和6年12月17日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第140号
令和6年12月25日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定したので、建築基準法施行規則第10条に基づき公告します。
この関係図書は、広島市佐伯区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第9号
2 指定年月日 令和6年12月25日
3 道路の位置 広島市佐伯区海老園四丁目の1053番18の一部及び1053番19
4 幅員及び延長 幅員 4.1メートル
延長 27.01メートル
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広島市告示(佐伯区)第141号
令和6年12月27日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年12月27日から令和7年1月16日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
路線の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
佐伯1区372号線 |
佐伯区五日市町大字石内字周迫11755番地1地先から 佐伯区五日市町大字石内字周迫11757番地1地先まで |
旧 |
メートル 28.40 ~ 70.00 |
メートル
152.50
|
新 |
メートル 57.00 ~ 70.00 |
メートル
152.50
|
区告示
広島市中区告示第5号
令和6年12月27日
下記の者について、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により職権で処理をしたので、同条第4項の規定により公示する。
広島市中区長 今富 雅夫
氏名 |
住民票上の住所 |
職権処理の内容 |
重森 里美 |
広島市中区銀山町1番16-1104号 |
消 除 |
赤川 健一 |
広島市中区河原町6番15-301号 |
消 除 |
若木 剛 |
広島市中区光南一丁目13番14-302号 |
消 除 |
中神 心 |
広島市中区田中町1番7-501号ウエストシグマ |
消 除 |
中神 仁太郎 |
広島市中区田中町1番7-501号ウエストシグマ |
消 除 |
文 賢一 (通称:佐藤賢一) |
広島市中区平野町1番13-203号 |
消 除 |
公告
公 告
広島農業振興地域整備計画(以下「計画」という。)を変更し、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「法」という。)第13条第4項において準用する同法第11条第1項の規定により公告し、当該計画の変更案及び変更等理由書を、次により縦覧に供します。
令和6年12月27日
広島市長 松井 一實
1 計画の変更案及び変更等理由書の縦覧期間
自 令和6年12月28日
至 令和7年1月27日
2 計画の変更案及び変更等理由書の縦覧場所
広島市役所経済観光局農林水産部農政課
(広島市中区国泰寺町一丁目6番34号)
広島市安佐南区役所農林建設部農林課
(広島市安佐南区古市一丁目33番14号)
広島市安佐北区役所農林建設部農林課
(広島市安佐北区可部四丁目13番13号)
広島市安芸区役所農林建設部農林課
(広島市安芸区船越南三丁目4番36号)
広島市佐伯区役所農林建設部農林課
(広島市佐伯区海老園二丁目5番28号)
3 意見書の提出
法第11条第2項の規定に基づき、広島市の区域内に住所を有する者は、縦覧期間満了の日までに、計画変更案について、市に意見書を提出することができます。
⑴ 提出先
計画の変更案及び変更等理由書の縦覧窓口
⑵ 記載すべき事項
ア 提出者氏名及び住所
イ 対象となる計画の名称
ウ 意見
⑶ その他
法第12条第1項の規定に基づき、提出された意見書の要旨及び当該意見書の処理の結果は、個人が特定できないようにした上で縦覧に供します。
4 異議の申出
法第11条第3項の規定に基づき、計画のうち農用地利用計画の変更案に係る農用地区域内にある土地の所有者その他その土地に関し権利を有する者は、当該農用地利用計画の変更案に対して異議があるときは、令和7年1月27日の翌日から起算して15日以内に市にこれを申し出ることができます。
市議会規則
広島市議会規則第2号
令和6年12月17日
広島市議会傍聴規則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市議会議長 母谷 龍典
広島市議会傍聴規則の一部を改正する規則
広島市議会傍聴規則(昭和39年広島市議会規則第2号)の一部を次のように改正する。
第16条の見出し中「措置」を「措置等」に改め、同条第2項中「は、」の右に「法第130条第1項若しくは第2項又は」を加え、「速やかに」を「直ちに」に改め、同条に次の1項を加える。
3 法第130条第1項若しくは第2項又はこの条第1項の規定により退場を命ぜられた者のうち次に掲げるものが、当該退場を命ぜられた会議を再び傍聴しようとする場合は、議長が定めるところにより、法、この規則その他議長が定める事項を遵守する旨の誓約書を議長に提出しなければならない。
⑴ 当該退場の命令に従わなかったもの
⑵ 当該退場を命ぜられるより前に当該会議において既に1度退場を命ぜられて退場したもの
附 則
この規則は、令和7年1月1日から施行する。
選管告示
広島市選挙管理委員会告示第9号
令和6年12月2日
令和6年12月2日現在における地方自治法(昭和22年法律第67号)及び市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)の規定による各種直接請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定による教育長又は委員の解職請求をするに必要な選挙人の数は、次のとおりです。
広島市選挙管理委員会
委員長 二國 則昭
1 地方自治法第74条第1項(条例の制定又は改廃の請求)及び第75条第1項(市の事務の執行に関する監査の請求)並びに市町村の合併の特例に関する法律第4条第1項(合併請求市町村の長に対する合併協議会設置の請求)及び第5条第1項(同一請求関係市町村の長に対する合併協議会設置の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の50分の1の数
19,494人
2 地方自治法第76条第1項(議会の解散の請求)、第81条第1項(市長の解職の請求)及び第86条第1項(副市長、市の選挙管理委員又は監査委員の解職の請求)並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条第1項(教育委員会の教育長又は委員の解職の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数
221,837人
3 地方自治法第80条第1項(議員の解職の請求)及び地方自治法第86条第1項(区の選挙管理委員の解職の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の3分の1の数
中 区 38,542人
東 区 32,405人
南 区 39,053人
西 区 51,230人
安佐南区 65,593人
安佐北区 38,775人
安 芸 区 20,917人
佐 伯 区 38,387人
4 市町村の合併の特例に関する法律第4条第11項(合併請求市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求)及び第5条第15項(合併協議会設置協礒否決市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の6分の1の数
162,449人
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広島市選挙管理委員会告示第10号
令和6年12月12日
令和6年12月12日現在における地方自治法(昭和22年法律第67号)及び市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)の規定による各種直接請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定による教育長又は委員の解職請求をするに必要な選挙人の数は、次のとおりです。
広島市選挙管理委員会
委員長 二國 則昭
1 地方自治法第74条第1項(条例の制定又は改廃の請求)及び第75条第1項(市の事務の執行に関する監査の請求)並びに市町村の合併の特例に関する法律第4条第1項(合併請求市町村の長に対する合併協議会設置の請求)及び第5条第1項(同一請求関係市町村の長に対する合併協議会設置の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の50分の1の数
19,494人
2 地方自治法第76条第1項(議会の解散の請求)、第81条第1項(市長の解職の請求)及び第86条第1項(副市長、市の選挙管理委員又は監査委員の解職の請求)並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条第1項(教育委員会の教育長又は委員の解職の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数
221,838人
3 地方自治法第80条第1項(議員の解職の請求)及び地方自治法第86条第1項(区の選挙管理委員の解職の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の3分の1の数
中 区 38,542人
東 区 32,405人
南 区 39,053人
西 区 51,230人
安佐南区 65,593人
安佐北区 38,775人
安 芸 区 20,918人
佐 伯 区 38,387人
4 市町村の合併の特例に関する法律第4条第11項(合併請求市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求)及び第5条第15項(合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の6分の1の数
162,450人
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広島市選挙管理委員会告示第11号
令和6年12月12日
令和6年12月22日執行予定の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙において、候補者がポスター掲示場にポスターを掲示することができる日は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第5項の規定により、令和6年12月13日からとします。
広島市選挙管理委員会
委員長 二國 則昭
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広島市選挙管理委員会告示第12号
令和6年12月13日
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第113条第1項の規定により、広島市議会議員の補欠選挙を、次のとおり行います。
広島市選挙管理委員会
委員長 二國 則昭
1 選挙期日 令和6年12月22日
2 選挙区 安芸区選挙区
3 選挙すべき議員の数 1人
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広島市選挙管理委員会告示第13号
令和6年12月13日
令和6年12月22日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙において、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第194条の規定により、候補者1人につき選挙運動に関して支出できる金額は、次のとおりです。
広島市選挙管理委員会
委員長 二國 則昭
6,037,600円
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広島市選挙管理委員会告示第14号
令和6年12月13日
令和6年12月22日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙における選挙長及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第75条第3項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第80条第1項の規定により、別紙のとおり選任します。
広島市選挙管理委員会
委員長 二國 則昭
別紙 略
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広島市選挙管理委員会告示第15号
令和6年12月13日
令和6年12月22日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙における選挙会の場所及び日時を公職選挙法(昭和25年法律第100号)第77条第1項の規定により、次のとおり定めます。
広島市選挙管理委員会
委員長 二國 則昭
1 場所 広島市安芸区船越南三丁目4番36号
広島市安芸区役所3階第一会議室
2 日時 令和6年12月23日 午前10時30分開始
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広島市選挙管理委員会告示第16号
令和6年12月13日
令和6年12月22日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙における開票の事務は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第79条の規定により、選挙会の事務とは併せて行いません。
広島市選挙管理委員会
委員長 二 國 則 昭
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広島市選挙管理委員会告示第17号
令和6年12月13日
広島市議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成30年広島市条例第42号)第4条第2項の規定により、令和6年12月22日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙における選挙公報の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を、別紙のとおり定めます。
広島市選挙管理委員会
委員長 二國 則昭
別紙 略
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広島市選挙管理委員会告示第18号
令和6年12月23日
令和6年12月22日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙において、当選した者の住所及び氏名は、別紙のとおりです。
広島市選挙管理委員会
委員長 二國 則昭
別紙 略
区選管告示
広島市安芸区選挙管理委員会告示第23号
令和6年12月2日
広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙執行に伴い、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第17条ただし書の規定による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を、次のとおり定めます。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 荒井 秀則
1 登録の移替えをしない期間
令和6年12月3日から同年12月22日まで
2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは、令和6年12月23日から行う。
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第24号
令和6年12月12日
令和6年12月22日執行予定の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙におけるポスター掲示場を、広島市議会議員及び広島市長の選挙におけるボスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年条例第60号)第1条の規定により、別紙のとおり設置しました。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 新井 秀則
別紙 略
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第25号
令和6年12月13日
令和6年12月22日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙における投票所を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条の規定により、別紙の場所に設けます。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 荒井 秀則
別紙 略
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第26号
令和6年12月13日
令和6年12月22日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙における期日前投票所を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により、次のとおり設けます。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 荒井 秀則
期日前投票所 開設場所 |
所在地 |
期間 |
広島市安芸区役所 3階第1会議室 |
広島市安芸区船越南三丁目4番36号 |
令和6年12月14日から 同月21日まで |
広島市安芸区役所 中野出張所 |
広島市安芸区中野三丁目20番9号 |
令和6年12月14日から 同月21日まで |
広島市安芸区役所 阿戸出張所 |
広島市安芸区阿戸町6257番地の2 |
令和6年12月14日から 同月21日まで |
広島市安芸区役所 矢野出張所 |
広島市安芸区矢野東五丁目7番18号 |
令和6年12月14日から 同月21日まで |
エールエールA館 エントランスプラザ |
広島市南区松原町9番1号 |
令和6年12月19日から 同月21日まで 午前10時から午後8時まで |
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第27号
令和6年12月13日
令和6年12月22日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により、別紙のとおり選任しました。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 荒井 秀則
別紙 略
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第28号
令和6年12月13日
令和6年12月22日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により、別紙のとおり選任しました。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 荒井 秀則
別紙 略
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第29号
令和6年12月13日
令和6年12月22日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 荒井 秀則
1 場 所 広島市安芸区船越南三丁目4番36号
広島市安芸区役所 5階 講堂
2 日 時 令和6年12月13日 午後5時20分
ただし、公職選挙法第86条の4第5項の規定による届出があった場合は、次のとおり改めて行う。
⑴ 場 所 広島市安芸区船越南三丁目4番36号
広島市安芸区役所 3階 第5会議室
⑵ 日 時 令和6年12月19日 午後6時
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第30号
令和6年12月13日
令和6年12月22日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙における開票の場所及び日時を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条の規定により、次のとおり定めます。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 荒井 秀則
1 場 所 広島市安芸区矢野東二丁目16番1号
広島市立矢野中学校 体育館
2 日 時 令和6年12月22日 午後9時20分開始
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第31号
令和6年12月13日
令和6年12月22日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第61条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第67条第1項の規定により、次のとおり選任しました。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 荒井 秀則
開票管理者 |
住所 |
広島市安芸区 |
氏名 |
荒井 秀則 |
|
同上職務代理者 |
住所 |
広島市安佐南区 |
氏名 |
三宅 修司 |
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第32号
令和6年12月13日
令和6年12月22日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙における開票に関し、候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 荒井 秀則
1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき、及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ
⑴ 場 所 広島市安芸区船越南三丁目4番36号
広島市安芸区役所 3階 第5会議室
⑵ 日 時 令和6年12月19日 午後5時20分
2 前項により開票立会人が定まった後、同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ
⑴ 場 所 広島市安芸区矢野東二丁目16番1号
広島市立矢野中学校 体育館
⑵ 日 時 令和6年12月22日 午後8時30分
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第33号
令和6年12月20日
令和6年12月22日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙における投票区の投票管理者の辞任に伴い、新たに選任する必要が生じたため、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第37条第2項の規定により、別紙のとおり選任しました。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 荒井 秀則
別紙 略
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第34号
令和6年12月22日
令和6年12月22日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙における期日前投票所の投票管理者が辞任したことに伴い、新たに選任する必要が生じたため、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により、別紙のとおり選任しました。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 荒井 秀則
別紙 略
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第35号
令和6年12月22日
令和6年12月22日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙における期日前投票所の投票管理者の職務を代理すべき者が辞任したことに伴い、新たに選任する必要が生じたため、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により、別紙のとおり選任しました。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 荒井 秀則
別紙 略
区選管委員長告示
広島市安芸区選挙管理委員会委員長告示第2号
令和6年12月13日
令和6年12月22日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙における不在者投票の投票記載場所を、次のとおり定めます。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 荒井 秀則
不在者投票の投票記載場所
広島市安芸区船越南三丁目4番36号
広島市安芸区役所 3階 第1会議室
広島市安芸区中野三丁目20番9号
広島市安芸区役所中野出張所
広島市安芸区阿戸町6257番地の2
広島市安芸区役所阿戸出張所
広島市安芸区矢野東五丁目7番18号
広島市安芸区役所矢野出張所
広島市南区松原町9番1号
エールエールA館エントランスプラザ
人事委員会規則
広島市人事委員会規則第5号
令和6年12月26日
初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市人事委員会
委員長 飯田 恭示
初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則
第1条 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和54年広島市人事委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。
別表第7のキの表中「
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」を「
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」に改め、同表のクの表中「
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」を「
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」に、「
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」を「
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」に、「
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」を「
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」に、「
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」を「
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55 |
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」に改める。
第2条 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を次のように改正する。
別表第7のイの表中「
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」に、「
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」を「
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」に改め、同表のキの表中「
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」を「
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」に改め、同表のコの表中「
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」を「
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23 |
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」に改める。
附 則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第5項の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 令和6年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が第1条の規定による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から令和7年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
5 第2条の規定の施行の日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
教育委員会告示
広島市教育委員会告示第19号
令和6年12月10日
広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。
広島市教育委員会
教育長 松井 勝憲
1 日 時 令和6年12月17日(火) 午前9時30分
2 場 所 中区役所6階教育委員室
3 議 題
【公開予定議題】
⑴ 広島市立落合東幼稚園の廃止について(議案)
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広島市教育委員会告示第20号
令和6年12月23日
広島市教育委員会公印規則(昭和25年12月1日広島市教育委員会規則第4号)第8条第1項の規定に基づき、次の文書については、印影(電子計算機に記録したものを含む。)の印刷により、公印の押なつに代えることを承認したので、告示します。
広島市教育委員会
教育長 松井 勝憲
文書名 |
印影を印刷する公印の名称 |
卒業証書 |
広島市立広島特別支援学校長印 |
水道局規程
広島市水道局規程第6号
令和6年12月26日
広島市水道局職員の給与に関する規程及び広島市水道局職員の管理職手当の支給に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
広島市水道事業管理者
広島市水道局長 村上 裕之
広島市水道局職員の給与に関する規程及び広島市水道局職員の管理職手当の支給に関する規程の一部を改正する規程
(広島市水道局職員の給与に関する規程の一部改正)
第1条 広島市水道局職員の給与に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第17号)の一部を次のように改正する。
別表第1を次のように改める。
別表第1(第2条関係)
企 業 職 給 料 表
職員の 区分 |
職務の級 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
6級 |
7級 |
8級 |
号給 |
給料月額 |
給料月額 |
給料月額 |
給料月額 |
給料月額 |
給料月額 |
給料月額 |
給料月額 |
|
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 |
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37 38 39 40
41 42 43 44
45 46 47 48
49 50 51 52
53 54 55 56
57 58 59 60
61 62 63 64
65 66 67 68
69 70 71 72
73 74 75 76
77 78 79 80
81 82 83 84
85 86 87 88
89 90 91 92
93 94 95 96
97 98 99 100
101 102 103 104
105 106 107 108
109 110 111 112
113 114 115 116
117 118 119 120
121 122 123 124
125 126 127 128
129 |
円 160,500 161,900 163,300 164,700
166,000 167,500 169,000 170,500
171,800 173,300 174,800 176,300
177,600 178,900 180,200 181,500
182,800 184,300 185,800 187,300
188,900 190,200 191,500 192,800
194,000 195,800 197,600 199,400
201,100 202,900 204,700 206,500
208,200 209,400 210,600 211,800
212,900 214,000 215,100 216,200
217,400 218,500 219,600 220,700
221,700 222,800 223,900 225,000
225,900 227,000 228,100 229,200
230,100 231,200 232,300 233,400
234,300 235,200 236,100 237,000
237,800 238,600 239,400 240,300
241,100 241,900 242,700 243,500
244,100 245,000 245,900 246,800
247,500 248,300 249,100 249,900
250,700 251,600 252,600 253,500
254,100 255,100 256,100 257,200
258,100 258,900 259,700 260,500
261,200 261,900 262,600 263,300
263,800 264,300 264,800 265,300
265,700 |
円 189,300 190,800 192,300 193,800
195,400 197,000 198,700 200,300
201,700 203,300 204,900 206,500
208,200 209,400 210,700 212,000
213,200 214,400 215,600 216,800
218,000 219,100 220,200 221,300
222,500 223,700 224,900 226,100
227,100 228,200 229,300 230,400
231,600 232,800 234,000 235,200
236,500 238,100 239,700 241,300
242,800 244,300 245,800 247,300
248,700 250,000 251,400 252,800
254,000 255,500 257,000 258,500
259,800 261,300 262,800 264,300
265,600 267,300 269,000 270,700
272,200 273,800 275,400 277,000
278,400 279,500 280,600 281,700
282,800 284,000 285,200 286,500
287,600 288,800 290,100 291,400
292,500 293,800 295,000 296,300
297,600 298,700 299,800 300,900
301,800 302,800 303,800 304,800
305,700 306,600 307,500 308,500
309,200 310,100 311,000 311,900
312,700 313,600 314,500 315,400
316,000 316,800 317,700 318,600
319,200 319,800 320,400 321,000
321,500 322,000 322,500 323,000
323,300 323,800 324,300 324,800
325,300 325,800 326,300 326,800
327,200 |
円 232,800 234,500 236,200 237,900
239,700 241,100 242,500 243,900
245,100 246,900 248,700 250,500
252,200 254,100 256,000 257,900
259,600 261,100 262,600 264,100
265,400 267,000 268,600 270,300
271,800 273,400 275,000 276,700
278,300 279,700 281,100 282,500
283,700 285,400 287,100 288,800
290,600 292,300 294,100 295,900
297,500 299,200 300,900 302,700
304,300 306,100 307,900 309,700
311,300 313,000 314,800 316,600
318,100 319,900 321,700 323,600
325,200 326,900 328,600 330,400
332,000 333,700 335,400 337,100
338,600 340,000 341,400 342,800
344,000 345,200 346,400 347,600
348,600 350,000 351,400 352,900
354,100 355,700 357,400 359,100
360,500 361,900 363,300 364,800
366,000 367,200 368,400 369,700
370,800 371,500 372,200 373,000
373,600 374,200 374,800 375,500
376,000 376,700 377,400 378,100
378,600 379,200 379,800 380,400
381,000 381,500 382,000 382,500
382,900 383,400 383,900 384,400
384,700 385,100 385,600 386,100
386,400 386,900 387,400 387,900
388,500 |
円 273,900 275,700 277,500 279,300
280,900 283,000 285,100 287,200
289,100 291,100 293,100 295,200
297,100 299,300 301,500 303,700
305,700 307,900 310,100 312,300
314,300 316,100 317,900 319,700
321,300 323,300 325,400 327,500
329,400 331,500 333,600 335,800
337,800 339,900 342,100 344,300
346,300 348,300 350,300 352,300
354,100 355,800 357,500 359,200
360,700 362,100 363,500 365,000
366,400 367,600 368,800 370,000
370,900 372,200 373,500 374,800
376,000 377,100 378,200 379,300
380,200 381,000 381,800 382,700
383,500 384,200 384,900 385,700
386,300 387,100 388,000 388,900
389,600 390,600 391,700 392,800
393,700 394,400 395,100 395,900
396,500 397,000 397,500 398,000
398,600 399,300 400,000 400,700
401,200 402,000 402,800 403,600
404,200 405,000 405,800 406,600
407,500 408,000 408,500 409,000
409,600 410,100 410,600 411,100
411,600 412,100 412,600 413,100
413,600 414,100 414,600 415,100
415,600 416,100 416,600 417,100
417,700 418,200 418,700 419,200
419,800 420,400 421,000 421,600
422,100 422,700 423,300 423,900
424,300 |
円 325,800 328,000 330,200 332,500
334,600 336,600 338,600 340,600
342,300 344,400 346,500 348,700
350,700 352,500 354,300 356,200
357,900 359,600 361,300 363,000
364,500 366,100 367,700 369,300
370,800 372,800 374,900 377,000
378,900 380,900 383,000 385,100
387,000 388,900 390,800 392,700
394,500 396,000 397,500 399,000
400,300 401,600 402,900 404,200
405,300 406,100 406,900 407,700
408,500 409,500 410,500 411,500
412,300 413,000 413,800 414,600
415,200 415,800 416,400 417,000
417,500 418,200 419,000 419,700
420,300 421,000 421,700 422,400
423,000 423,800 424,600 425,400
426,000 426,500 427,000 427,600
428,100 428,700 429,300 429,900
430,300 430,900 431,500 432,100
432,700 433,300 433,900 434,500
435,000 435,500 436,000 436,600
437,100 437,700 438,300 438,900
439,400 440,000 440,600 441,200
441,600 442,300 443,000 443,700
444,300 |
円 364,100 366,500 368,900 371,400
373,700 375,900 378,100 380,300
382,400 384,800 387,200 389,600
392,000 394,300 396,600 399,000
401,300 403,400 405,500 407,700
409,800 411,800 413,800 415,800
417,700 419,400 421,100 422,800
424,400 425,900 427,400 428,900
430,300 431,700 433,100 434,600
435,900 436,900 438,000 439,100
440,000 440,800 441,600 442,400
443,100 444,000 444,900 445,900
446,800 447,500 448,200 449,000
449,700 450,400 451,100 451,800
452,400 453,100 453,800 454,500
455,000 455,600 456,200 456,800
457,400 458,000 458,600 459,200
459,900 460,600 461,300 462,000
462,600 463,200 463,800 464,400
464,900 465,600 466,300 467,000
467,500 |
円 405,500 408,100 410,700 413,300
415,700 418,100 420,500 422,900
425,200 427,600 430,000 432,400
434,600 436,900 439,200 441,600
443,800 446,100 448,400 450,800
453,100 454,900 456,700 458,600
460,300 462,000 463,800 465,600
467,200 468,100 469,000 469,900
470,800 471,500 472,300 473,100
473,700 474,500 475,300 476,100
476,800 477,600 478,400 479,200
480,000 480,700 481,400 482,100
482,900 483,700 484,500 485,300
485,900 486,600 487,300 488,000
488,700 489,400 490,100 490,800
491,500 492,200 492,900 493,600
494,300 495,100 495,900 496,700
497,300 |
円 459,300 462,000 464,700 467,500
470,200 473,200 476,200 479,300
482,300 485,600 488,800 492,000
495,200 497,800 500,400 503,000
505,500 507,100 508,600 510,100
511,600 513,000 514,400 515,800
517,000 518,100 519,200 520,400
521,500 522,300 523,100 523,900
524,700 525,500 526,300 527,100
527,800 528,600 529,400 530,200
531,000 531,800 532,600 533,400
534,200 535,000 535,800 536,600
537,400 538,200 539,000 539,900
540,400 541,200 542,000 542,800
543,600 |
定年前再任用短時間勤務職員 |
|
基準給料 月額 |
基準給料 月額 |
基準給料 月額 |
基準給料 月額 |
基準給料 月額 |
基準給料 月額 |
基準給料 月額 |
基準給料 月額 |
円 227,900 |
円 244,200 |
円 260,500 |
円 284,000 |
円 300,700 |
円 340,500 |
円 386,200 |
円 433,900 |
備考
1 この表は、別表第2の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
2 保健師は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)別表第4の医療職給料表のウ医療職給料表⑶を準用する。
別表第2中「380,000」を「392,000」に、「427,000」を「440,000」に、「477,000」を「492,000」に、「539,000」を「555,000」に、「615,000」を「634,000」に、「718,000」を「740,000」に、「839,000」を「864,000」に、「960,000」を「988,000」に改める。
(広島市水道局職員の管理職手当の支給に関する規程の一部改正)
第2条 広島市水道局職員の管理職手当の支給に関する規程(昭和42年広島市水道局規程第2号)の一部を次のように改正する。
別表中「93,500円」を「94,500円」に、「69,600円」を「70,400円」に改める。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程及び第2条の規定による改正後の広島市水道局職員の管理職手当の支給に関する規程(以下これらを「改正後の規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
3 改正後の規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程及び第2条の規定による改正前の広島市水道局職員の管理職手当の支給に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
監査公表
広島市監査公表第39号
令和6年12月5日
令和6年10月7日付け第924号で受け付けた広島市職員に関する措置請求について、その監査結果を地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第5項の規定により、別紙のとおり公表する。
広島市監査委員 古 川 智 之
同 井 戸 陽 子
同 定 野 和 広
同 石 田 祥 子
広監第179号
令和6年12月5日
広島市長 松 井 一 實 様
広島市監査委員 古 川 智 之
同 井 戸 陽 子
同 定 野 和 広
同 石 田 祥 子
広島市職員に関する措置請求に係る監査結果の写しの送付について
令和6年10月7日付け第924号で受け付けた標記請求に係る監査結果について、別紙のとおり通知文の写しを送付します。
別紙
広監第178号
令和6年12月5日
請求人
(略)
広島市監査委員 古 川 智 之
同 井 戸 陽 子
同 定 野 和 広
同 石 田 祥 子
広島市職員に関する措置請求に係る監査結果について(通知)
令和6年10月7日付け第924号で受け付けた広島市職員に関する措置請求(以下「本件措置請求」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第5項の規定により監査を行ったので、その結果を同項の規定により次のとおり通知する。
第1 請求の要旨
請求書の記載内容から、請求の要旨は次のとおりと整理できる。
道路防災工事において不適切な設計変更が行われたと思料されることの是正を求める措置請求
⑴ 監査請求の概要
広島市では、佐伯区役所が担当して「一般国道433号(大古谷)道路防災工事(5-1)」(工期R5.7.14~R6.1.30。当初契約 51,150,000円)が行われた。
この工事は、途中(R5.11.7)で、契約金額の約4割に当たる約2,000万円の減額変更と約1,740万円の増額変更がなされている。
この異常な契約変更については、以前、住民が問題視して、令和6年2月に住民監査請求が提出され、監査が実施された。
その結果が公表され、伐採木の引取条件に変更があったとして、約500万円の増額変更が行われたことが明らかになった。(令和6年4月15日付け広島市監査公表第5号及び第6号)
この変更は、本件工事の支障物である立木の受け入れ先のC団体が、当初約束していた搬入条件に反して新たな条件を課し、その結果追加作業が必要となって、その作業分として500万円を増額したものとのことであった。
事実として、わずかな作業量の増加は必要になるものの、その作業量は1万円程度であると思料されるに過ぎないものであり、大部分は、作業費用の2重計上と実態と大きくかけ離れた過大な単価見積りによるものであり、500万円の増額は、不当な財務会計処理にあたることが分かった。
令和6年7月、この500万円の増額変更が行われたことに疑義を唱える住民監査請求が提出され、監査が実施された。監査結果は、2024年8月29日付けで明らかとなっている。(広島市監査公表第31号及び第32号)
監査結果は、「当初設計時に認知していなかった条件を示されたため、当該条件を満たすための作業を追加で実施する必要があると判断したものであり、当該市の判断について、不適当とはいえない。」として、請求を棄却する結論となっている。
しかし、この監査では、追加作業が必要となる事実があると結論付けただけで、その金額が500万円であることが妥当であるか、不当に高額で、不当な財務会計処理となっていないのかの判断はしていない。
いままでの監査結果等によって、以下の事実が明らかとなっている。
【事実】
① 実際に、必要とされた追加作業は、別途何日もかかったわけではなく、当初設計分の作業として要した2日間の中でまかなわれている。
② この伐採・運搬等の一連の作業は、2次下請会社の延べ6人の作業員で、1日6時間計36時間で行っている。この作業には元請及び1次下請会社の職員延べ6人で延べ12時間関与している。その結果、全体で延べ48時間の作業量で作業を完了している。
③ この作業には直接の工事費として、当初設計で144万円、追加作業分として312万円、合計456万円が設計計上され、工事価格べ一スでは約730万円が計上された。(456万円×1.6≒730万円)
④ 延べ48時間の作業に730万円を支払ったことから、1時間当たり単価は約15万2千円で、1日(8時間)の1人当たりの作業単価は約121万6千円となった。
⑤ 公共工事による積算は、適正価格で行わなければならないとされている。
⑥ 作業は8月7日と8日の2日で終わったが、その2週間後に追加工事の3社見積を徴取(288万円、312万円、336万円)し、その中間に位置する見積で積算している。
⑦ 見積は、作業量を事前に推定し、事前に金額を確定するために徴取するもので、作業が完了してその作業量が実際に確定している段階での見積徴取は、その趣旨を逸脱している。
⑧ 当該工事の監督員が現場で作業の履行状況を確認している。その結果、実際にかかった作業量を把握している。
以下、追加作業に対する増額について述べる。
作業には、ラフタークレーン、8トントラック、チェンソーなどが使われているが、それは、当初計上されている作業でもともと計上されているものであり、延べ2日間の賃料等は当初作業に含まれていることから、機械器具損料等が追加で必要になることはない。500万円の増額変更を行ったということは、結局、当初作業で計上されている機械器具と人件費の他に、1人工分として約83万円という途方もない追加が税金から行われたということである。
これは、公共工事での積算としてあり得ない過大な金額となっていることから、市民として、座視したり是認することはできない。
監督員が現場で作業の履行状況を確認しているし、2日間延べ6人工の作業で終えている事実もある。
そのような事実に対して、増額変更を行い、全体で730万円も支払ったことは、不適切で不当な積算による不当な支払いであると断言できる。
ポケットマネーなどからの支出であればとやかく言うことはないが、税金からの支出であることから、不当な財務会計処理の是正が住民全体の利益のために必要で、公益の代表者としての立場で住民監査請求を行う。
広島市監査公表第31号及び第32号で公表された監査結果には、以下のことが記されている。
⑴ 当初設計には、一般的な作業内容となる伐採(立木の伐倒)、集積・積込(伐採木の集材、運搬車への積込)、伐採運搬費(本件工事場所から薪加工場までの運搬費)を本件工事での必要作業として計上している。
⑵ 薪加工場から、
① 全ての伐採木について枝打ち等により薪材に加工可能な部分とそれ以外の部分を分別すること
② 薪材に加工可能な部分は薪加工場内の所定の場所に収まる長さ等に調整すること
③ 薪加工場内へ搬入した伐採木の荷降ろし作業を行うこと、その際には薪材に加工可能な部分とそれ以外の部分をそれぞれ薪加工場内の所定場所に仕分けすること
が搬入に当たっての必要な条件として示された。
⑶ 当初から見込んでいる作業を超える作業に対する費用として、広島市は受注業者に約500万円を支払った。
⑵の①は、幹の部分から枝を取り除き、幹(薪材に加工可能な部分)と枝葉を分ける作業。②は、幹材のトラック搬入での一般的な長さである4m程度以下にして所定の置き場所に収まるようにせよという指示。③は、区分して置くように指示しているだけである。
当初設計ではトラックでの運搬を見込んでいるので、4m程度に切断しないと積込めないことから②の作業は当初設計に含まれている。
トラックの運搬費には当然に荷降ろしを含んでいる(そうでなければ、当初設計に「荷降ろし」が必要になるが、どの類似の工事にもない。)ので、幹材と枝葉を区分して降ろすことも当初設計に含まれている。
結局、①の幹から確実に枝を取り除く作業が、当初設計にない作業ということになる。
本件で伐採した立木は多く見積もっても20本程度で、それぞれの木々は先頭に近い部分まで枝がない。実際に必要な枝打ちは、先端に近い部分だけであるからその作業量はわずかである。
実際に伐採した本数が明示されていないので、伐採直前のグーグルストリートビューの写真と伐採後の写真を比較して推定する。
写真 略
写真の見比べでは10数本と考えられる。そこで、20本程度と見込んでおけば計算上十分だと思われる。
写真 略
枝葉が荷降ろしされている写真の場所は、現在では、搬入してきた材料を降ろす場所であり、下の写真のように、2024年9月8日時点では、幹材が置かれている。
林野庁の歩掛には、100本あたりの伐倒木の枝払いとして、特殊作業員約0.3人、普通作業員約0.3人が計上されている。
20本では、特殊作業員0.06人、普通作業員0.06人となることから、特殊作業員の労務費約26,000円、普通作業員の労務費約22,000円で計算すると、0.06人×26,000円+0.06人×22,000円=2,880円となる。
実際に、幹から枝を払う作業はチェンソーで簡単に行えることから、20本程度の枝払いは短時間の作業で終わる。
そうすると、追加作業に係る費用は、作業性を考慮して割高に見積もっても1万円程度にしかならない。
監査結果の報告書には、監督員が現場で作業の履行を確認していると記載されているので、少なくとも監督員は作業量を正しく把握している。
500万円という額は、最終的には受注業者と広島市との変更協議で合意して決まったものであるが、実態と大きくかけ離れており、極めて悪質と考えられる。
広島市監査公表第31号及び第32号には、以下の通り、当初設計に計上されている作業と追加で計上された作業の内容が表にまとめられている。
⑵ 伐採木に係る作業の概要
当初 |
変更後 |
作業内容 |
伐採 |
立木を伐採 |
|
- |
小切り |
法面にてラフテレーンクレーンで降ろすことができる長さに小切り |
- |
集積 |
法面にてラフテレーンクレーンで降ろすことができるよう集積 |
- |
荷降ろし |
法面から道路上ヘラフテレーンクレーンで荷降ろし |
- |
小切り |
薪加工場の条件に合うように小切り・枝打ち(1メートル程度) |
集積・積込 |
伐採木を集積・積込 |
|
運搬 |
伐採木を運搬 |
|
- |
荷降ろし |
薪加工場にてアーム作業で荷降ろし |
- |
荷分け |
薪加工場にてアーム作業で幹・枝葉を仕分け |
※ 当初は、伐採後に伐採木を道路上に運び出し、道路上で、トラックの荷台に積みこむことができる程度の長さに切ることとしていた。
当初設計では、「伐採」「集積・積込」「運搬」の各工種のみによって、伐採しトラックに積込み運搬して薪加工場で荷降ろしする全過程を行うこととして、その費用が計上されており、変更後も、その費用は削除されていない。
この表には、注釈として「当初は、伐採後に伐採木を道路上に運び出し、道路上で、トラックの荷台に積みこむことができる程度の長さに切ることとしていた。」と記載されているが、そもそもそうすればよいことである。
○ 変更後の「小切り(法面でラフタークレーンで降ろすことができる長さに小切り)」は、当初設計においても当然行わなければトラックに積み込めないことであり、追加作業ではない。
○ 変更後の「集積(法面でラフタークレーンで降ろすことができるよう集積)」は、当初設計においても当然行わなければトラックに積み込めないことであり、追加作業ではない。
○ 変更後の「荷降ろし(法面から道路上ヘラフタークレーンで荷降ろし)」は、当初設計においても当然行わなければトラックに積み込めないことであり、追加作業ではない。
○ 変更後の「小切り(薪加工場の条件に合うように小切り・枝打ち(1メートル程度))」は、事実と全く異なる。
1m程度にするのは、下の写真の通り、薪加工場自身が薪にする作業であり、1m程度に小切りすることを薪加工場は搬入条件としていない。偽りが記載されている。
写真 略
○ 変更後の「荷降ろし(薪加工場にてアーム作業で荷降ろし)」は、当初設計においても、行わなければトラックに積んだままになり運搬作業が終わらないため必要な作業であり、追加作業ではない。
○ 変更後の「荷分け(薪加工場にてアーム作業で幹・枝葉を仕分け)」は、そもそもトラックに積み込む段階で仕分けて積込まれているので、不要である。
受注業者は伐採作業着手日に伐採木を運ぶことを薪加工場に伝え、薪加工場から、荷降ろしに際しては薪材に加工可能な部分(幹)とそれ以外の部分を仕分けして搬入することを求められた(監査結果報告書に記載)のであるから、積込む段階で仕分けられている。
この表に記載されていることは、ほとんどが当初設計に含まれていることであり、だからこそ、8月7日と8日の2日間の作業で追加作業も含めて終えることができている。500万円の追加支出が作業量に見合う支出ではなく、業者に不当な利益を与える支出であることは、どんな理屈を展開するまでもなく、事実が証明している。
広島市監査公表第31号及び第32号には、以下の通り経緯が記載されている。
主な経緯
当該伐採工に係る主な経緯を整理すると、次のとおりである。
年月日 |
内容 |
令和4年 11月15日 |
経済観光局農林水産部農林整備課から各区役所に対し、木材の地産地消による地域の活性化のため、発生した伐採木を薪加工場に搬入するよう依頼があった。 |
令和5年 2月 |
工事担当課は、伐採木の引取条件を経済観光局農林水産部農林整備課に問い合わせ、伐採木の種類、枝葉の有無、幹の径等は問わず、無償で引き取るとの説明を受けた。 |
3月 7日 |
上記の説明を受けたことから、工事担当課は、工事費の積算に当たり、一般的な作業内容となる伐採、集積・積込、運搬作業の見積りを徴取した。 |
6月 9日 |
工事担当課は、入札後資格確認型一般競争入札にて入札公告を行い、見積単価及び労務歩掛等を積算参考資料及び工事設計書で公表した。 |
7月14日 |
受注者と請負契約を締結した。 |
8月上旬 |
受注者は、伐採木の受入施設である薪加工場から、受入の条件として伐採木を薪加工場内の所定の場所に収まる長さに調整すること、搬入した伐採木の荷降ろし作業を行うこと、その際には薪材に加工可能な部分とそれ以外の部分を所定場所に仕分けすることなどを示された。 |
工事担当課は薪加工場の所管課である佐伯区農林建設部農林課を通じ、引取条件の内容についてC団体に確認した。 |
|
工事担当課は、受注者から追加で必要となる費用の概算額を聴取した。 |
|
8月 1日 |
受注者はA杜(1次下請業者)と伐採工に係る下請契約を締結した。 |
5日 |
A社(1次下請業者)はB社(2次下請業者)と伐採工に係る下請契約を締結した。 |
7日 |
受注者は、薪加工場から付された引取条件について、工事担当課と協議した。 |
工事担当課は、引取条件を満たすため伐採木に係る施工条件を変更する旨を受注者に回答した。 |
|
7日 8日 |
受注者及び下請業者(A社、B社)は、伐採、集積・積込、小切り、荷降ろし、荷分け作業を行った(2日間、延べ12人で実施)。 |
受注者は、他人に委託することなく自社により車両4台分22.3トンの伐採木を、薪加工場に運搬した。 |
|
21日 |
工事担当課は三者から小切り、荷降ろし、荷分け作業の見積りを徴取した。 |
10月31日 |
工事担当課は技術管理課と、伐採木に係る引取条件の変更について設計変更協議を行った。 |
11月 7日 |
受注者と、請負代金額の変更契約を締結した。 変更内容(抜粋) ・伐採木の引取条件の変更 増額 約500万円 |
受注者は、工事完成を通知した。 |
|
9日 |
受注者は、工事完成検査を受けた。 |
令和6年 1月30日 |
請負契約期間終了 |
それによれば、伐採作業が終わって2週間後になる8月21日に、佐伯区地域整備課は3者から追加工事に対する見積を徴取している。
しかし、全体の伐採作業が、作業員3人で2日間で終わった事実があるにも関わらず、3者がそれぞれ追加作業分として500万円以上になる見積を出したことは信じがたい。すでに実態が分かっているにも関わらず法外な見積となっている。このことからは、広島市が直接見積依頼したのではなく、広島市合意のもとで3者の相見積りを提出したのではないかとの疑念も出てくる。
既に作業が終わっているので、実態に合わせて追加作業分を積算するか、標準歩掛に基づいて積算すべきで、それ以外に方法はない。これでは特定業者に不当に利益を与えることとなって、適正な財務会計処理とはならない。
標準歩掛に照らして考えると以下の通りになる。
広島市にはないが、島根県土木部技術管理課長通達に、伐採、集積・積込の標準歩掛がある。これは、見積によらず積算する場合に適用されるもので、この積算額は非常に参考になる。
2)人工林(スギ・ヒノキ林)
施工フローは、下記を標準とする。
施工フロー 略
(注)本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。
破線部分は、共通仮設費率に含まれる。
伐採作業費:伐採、枝払い・玉切り
集積・積込:枝条・丸太片付(現場内小運搬含む)、トラック積込地点までの集積、積込
2)人工林(スギ・ヒノキ林)
伐採作業費、集積・積込の歩掛は、次表とする。
表2.1 伐採作業費 (100㎡当り)
名称 |
規格 |
単位 |
数量 |
摘要 |
特殊作業員 |
|
人 |
0.45 |
|
普通作業員 |
|
人 |
0.45 |
|
諸雑費 |
|
% |
6.00 |
※4)伐倒 |
諸雑費 |
|
% |
4.00 |
※5)枝払い・玉切 |
※4)労務費(特殊作業員0.06人・普通作業員0.06人)の6%を計上
※5)労務費(特殊作業員0.39人・普通作業員0.39人)の4%を計上
注)1.本歩掛には、枝払い及び丸太に玉切る作業を含む。
2.諸経費は、チェーンソーの損料及び燃料費、携帯手動ウインチの損料等の費用である。
3.伐採については、作業の難易度により原則として次表の範囲内で施工歩掛を補正することができる。上記表の値は難易度中として補正を行っていない。
作業の 難易度 |
作業条件 |
補正係数 |
易 |
灌木や枝葉、転石、伐根がほとんどなく、作業のための移動や歩行が容易な場合 |
-10% |
中 |
易あるいは難以外の場合 |
0% |
難 |
灌木や枝葉、転石、抜根等の障害物により、作業のための移動や歩行に大きな支障がある場合 |
+10% |
表2.2 集積・積込歩掛 (100㎡当り)
名称 |
規格 |
単位 |
数量 |
摘要 |
普通作業員 |
|
人 |
1.14 |
|
運転手(特殊) |
|
人 |
0.22 |
|
バックホウ運転 [掴み装置付] |
排出ガス対策型 (第1次基準) クローラ型 山積0.45㎥ (平積0.35㎥) |
h |
2.67 |
|
掴み装置損料 |
開口幅 1700~2000㎜ |
h |
2.67 |
|
諸雑費 |
|
% |
1.00 |
※6)丸太片付 |
※6)労務費(普通作業員0.07人)の1%を計上
注)1.集積は車両系機械を用い、作業地の中心地点からトラックへの積込地点までの距離は200m未満とする。
2.集積に用いる機械の損料及び燃料費等は、使用する機械(不整地運搬車等)や作業実態等を考慮し別途計上すること。
3.集積は、皆伐を行うため作業難易度補正(集積に係る普通作業員と運転手(特殊)の数値をそれぞれ-20%)後の数値である。(詳細は伐採等にかかる標準歩掛(案)参考単価を参照すること)
実際に金額を当てはめると、100㎡あたりで
伐採(本歩掛には枝払い及び丸太に玉切る作業を含む)
名称 |
単位 |
数量 |
単価 |
金額 |
摘要 |
特殊 作業員 |
人 |
0.45 |
26,000 |
11,700 |
|
普通 作業員 |
人 |
0.45 |
22,000 |
9,900 |
|
諸雑費 |
% |
6 |
2,880 |
173 |
伐倒 0.06×(26,000+22,000) |
諸雑費 |
% |
4 |
18,720 |
749 |
枝払い・玉切 0.39×(26,000+22,000) |
合計 |
|
|
|
22,522 |
|
急斜面であり難易度が高いことから10%の割増をすると
22,522×1.1=24,774.2円
従って、1㎡あたりでは、248円となり、見積による800円は、そもそも高額である。
集積・積込(集積は車両系機械を用い、作業地の中心地点からトラックの積込み地点までの距離は200m未満とする)
名称 |
単位 |
数量 |
単価 |
金額 |
摘要 |
普通作業員 |
人 |
1.14 |
22,000 |
25,080 |
|
運転手(特殊) |
人 |
0.22 |
27,000 |
5,940 |
|
バックホウ運転 [掴み装置付き] |
h |
2.67 |
1,500 |
4,005 |
|
掴み装置損料 |
h |
2.67 |
250 |
668 |
|
諸雑費 |
% |
1 |
154 |
2 |
丸太片付け 0.07×22,000 |
合計 |
|
|
|
35,695 |
|
従って、1㎡あたりでは、357円となり、見積による2,000円は、そもそも高額である。
このように、標準歩掛に照らしてみていくと、作業面積が480㎡であることから、伐採+集積・運搬で以下の通りとなる。
① 標準歩掛では、480㎡×(248+357)円/㎡=290,400円
② 当初設計額は、480㎡×(800+2,000)円/㎡=1,344,000円(←見積による。見積が高すぎる)
実際に、2日間、延べ6人の作業員で実施していて、作業員の平均単価を25,000円と仮定すると、6×25,000=150,000円しかかかっていない。これに機械器具損料が多少加わるが、標準歩掛の約30万円で十分すぎる利益が確保できる。これは、直接工事費であって、元請には約6割にあたる諸々の経費が加算されて支払われる。(元請・下請職員の経費は、その経費でまかなわれる。)
当初設計額は144万円(現場管理費、一般管理費等の経費を込めると工事価格は1.6倍程度になるから、144万円×1.6≒230万円)であることから、元請業者は、当初設計額だけで十分過ぎる利益を確保している状態になっているといえる。
本件工事では、当初設計において、落石防護工を実施する区域の立木等を取り除く工事として「伐採工(伐採、集積・積込、伐採運搬費)」を準備費に計上しており、施工条件で、伐採木を湯来町麦谷にある薪加工場に搬入することを明示している。
広島市は、C団体と協議の上、工事に支障となる木々は、伐採してC団体の薪加工場に出荷して薪としてリサイクルすることとし、そのために必要となる費用を当初設計に計上していて、受注業者も、その施工条件のもとに、必要経費を自ら積算して入札に臨み、落札して、伐採木を薪加工場に搬入することを約した工事請負契約を広島市と締結している。
ところが、工事に着手したのち、設計計上されている金額だけでは実施できず、約500万円の増額が必要になったとして、令和5年11月7日に契約の変更が行われている。
増額理由は、設計の「変更理由書」に以下の通り記載されている。
「伐採作業の施工に際し、伐採木の搬出先(湯来町麦谷の薪加工場)において協議を行ったところ、伐採木を薪に加工するため、引き取りの条件として、荷降ろし、小切り、荷分け作業を行うよう依頼があったことから、これに係る費用を追加するものである。」
「工事週報」、「安全衛生指示書・安全日誌」、「伐木の搬入集計表」、「警備員集計表」によれば、この「伐木」、「集積・積込み(場内小運搬含む)」、「運搬」、「小切り・荷下ろし・荷分け」の全作業は、2023年8月7日と8日の2日間で、1日3人の作業人員(延べ6人)で行われており、薪加工場への運搬数量は、8t車によって、8月7日に2回(計13.91t)、8月8日に2回(計8.39t)合計4回で22.3t運搬されていることが記録されている。それ以外の日に伐採木に係る作業は行われていない。
また、作業が終わった後で行われた広島市からの見積依頼に答えて、3者がそれぞれ1㎡あたり6,000円、6,500円、7,000円の見積を提出した。その中間の1㎡あたり6,500円を採用して500万円の追加になった。
なお、追加作業を設計変更で対応することは8月7日当日の工事打合せ簿による変更協議で合意されているが、その額等について定めがない。
本件伐採工の積算内訳について、まとめる。
当初計上項目と変更後計上項目は下表の通りである。
当初 |
変更後 |
単価 |
作業内容 |
摘要 |
伐採 |
伐採 |
800円/㎡ |
立木の伐倒、枝払い、丸太切り |
|
- |
小切り① |
1,900円/㎡ |
法面でクレーンで降ろす長さに小切り |
伐採に含んでいる |
- |
集積 |
1,000円/㎡ |
法面から降ろすことができるよう集積 |
集積・積込に含んでいる |
- |
荷降ろし |
800円/㎡ |
法面から道路上へ荷降ろし |
集積・積込に含んでいる |
- |
小切り② |
1,600円/㎡ |
薪加工場の条件に小切り・枝打ち(1m程度) |
作業なし |
集積・積込 |
集積・積込 |
2,000円/㎡ |
伐採木を法面や道路上で集積して積込む |
|
運搬 |
運搬 |
24,000円/台 |
伐採木を運搬して荷降ろし |
|
- |
処分先 |
700円/㎡ |
薪加工場でアーム作業で荷降ろし |
運搬に含んでいる |
- |
荷分け |
500円/㎡ |
薪加工場でアーム作業で幹・枝葉を仕分け |
運搬に含んでいる |
当初設計では、「伐採」「集積・積込」「運搬」の3項目で、立木を伐採して薪加工場に運搬し荷降ろしするまでの全ての工程を含んでいる。
つまり、「伐採」「集積・積込」「運搬」の3項目で完了できるよう積算されているのであるから、変更後追加した「小切り①」はそもそも「伐採」に含まれており、「集積」はそもそも「集積・積込」に含まれており、「荷降ろし」も「集積・積込」に含まれており、「小切り②」では1m程度に小切りすることはそもそも求めておらず、「処分先荷降ろし」及び「荷分け」はそもそも「運搬」に含まれているので、変更追加した項目はほとんどすべて2重計上になっている。
2重計上分は、明らかに積算ミスであるから是正されなければならない。
最後に重要な点に触れる。
薪加工場は、薪の材料になるものだけを受け入れるところであり、薪の材料にならないものはそもそも受け入れていない。薪加工場は、単に、枝葉まで一緒に搬入するのではなく、薪に加工可能な幹材のみの搬入にするよう要望しただけなのである。このことは、薪加工場に確認して明らかなことであり、監査委員が確認すれば一層はっきりする。
この監査で、工事担当課は「本件工事の当初設計で見込んでいる伐採工については、搬出先である薪加工場の所管元課である経済観光局農林水産部農林整備課への事前の聴き取りにより、搬出する伐採木について、その種類や枝葉の有無、幹の径等は問わないとのことであった」と主張している。しかし、経済観光局農林水産部農林整備課に確認したところ、「何を引取品目にするかはC団体で決めることであって、そのような決まりや取り決め文書はない」との回答であった。
受注業者も工事担当課も、そのことが分かっていながら、薪加工場側が当初の約束を反故にして厳しい条件を付けたと、さも大変な追加作業が必要になったように装って、法外な追加変更を行ったものといえる。
幹材は先端付近まで枝がないのであるから、枝がない部分の幹材のみ薪加工場に運搬すれば追加作業は全く必要ない。
8月7日当日に薪加工場に搬入連絡をして初めて、当初の約束と違って追加作業が必要になったとしているが、薪加工場側は、魚切の防災工事について広島市に提出した文書で、雑木等の受入はしておらず搬入できないことをすでに明らかにしている。このことは7月18日には分かっていたことである。
6頁の伐木の小切り状態の写真、6頁の積込みの写真には、立派な幹材が写っているが、7ページの荷降ろしの写真には、それらの幹材はないし、全ての工事写真においても幹の荷降ろしの写真はない。
証拠写真を写していないことによって、幹材の薪加工場への搬入の事実を証明できず、かつて恵下埋立地の建設工事であったように、幹材を木材市場で売却した疑いも晴れない。
薪にならない部分は、ほぼ同時期に伐採が実施され、薪加工場から搬入を断られた「主要地方道五日市筒賀線(魚切)道路防災工事(5-1)」「主要地方道五日市筒賀線(打尾谷)道路防災工事(5-1)」及びF般県道長野葛原線道路防災工事(5-1)」同様に、産業廃棄物として処分することになるので、産廃処分とすべきであった。
それらまで薪加工場に搬入すると、結局、薪加工場側が産廃等として適切な処分をしなければ、薪加工場自身が廃棄物処理法違反で犯罪行為を働くこととなってしまう。
そもそも、排出事業者が不要物として排出したものを別の事業者が有用物として無償で受け入れる場合であっても運搬段階では廃棄物に該当するので、廃棄物処理法上の手続が必要であるが、受注者はそれをしておらず違法である。この点も十分に監査すべきである。
以上の通り、明らかになっている事実や添付した事実証明書を客観的に判断すれば、不当な財務会計処理となっていることは自明であるから、その是正を求めて監査請求するものである。
⑵ 請求の対象となる職員
広島市長
佐伯区長
佐伯区農林建設部長
佐伯区地域整備課長
都市整備局技術管理課長
財政局工事契約課長
その他この工事手続及び支払いに関係する職員
⑶ 損害の推定
約499万円(設計変更で追加された500万円から実際に必要な追加作業の概算額1万円を差し引いた額)
⑷ 請求する措置
過大に支払った額の返還を行うこと
違法・不当な処理をした職員に対する応分の処分を行うこと
(事実を証する事実証明書として次の書類が提出されているが、添付を省略する。)
【事実証明書1】「一般国道433号(大古谷)道路防災工事(5-1)」の実施概要の分かる広島市調達情報公開システムの表示
【事実証明書2】令和6年4月15日付け広島市監査公表第5号及び第6号の公表内容のうち「第4 監査の結果 1 事実の確認 ⑵ 主な経緯」の契約変更に係る記載
【事実証明書3】当初設計書及び変更設計書における準備費の計上内容(上段:当初、下段:変更)
【事実証明書4】伐採木を湯来町麦谷にある薪加工場に搬入することを明示した土木工事施工条件
【事実証明書5】採木の引取条件の変更を明記した変更理由書
【事実証明書6】「工事週報」(伐採に関わる部分)
【事実証明書7】「安全衛生指示書・安全日誌」(伐採に関わる部分)
【事実証明書8】「伐木の搬入集計表」
【事実証明書9】「警備員集計表」(伐採に関わる部分)
【事実証明書10】作業が完了した後に実施された見積依頼に対する3者の見積書
【事実証明書11】伐採を開始した8月7日に受注業者から発議され同日広島市が設計変更で対応することを約束した工事打合せ簿
【事実証明書12】ほぼ同時期に伐採が実施され、薪加工場に薪材として搬出する設計となっていた「主要地方道五日市筒賀線(魚切)道路防災工事(5-1)」「主要地方道五日市筒賀線(打尾谷)道路防災工事(5-1)」及び「一般県道長野原線道路防災工事(5-1)」において、薪加工場が搬入を断った文書
【事実証明書13】伐採工に係る全ての工事写真
【事実証明書14】排出事業者が不要物として排出したものを別の事業者が有用物として無償で受け入れる場合であっても廃棄物に該当すること(東京都ホームページより)
第2 請求の受理
本件措置請求は、地方自治法第242条第1項の所定の要件を具備するものと認め、令和6年10月30日に、同月7日付けでこれを受理することを決定した。
第3 監査の実施
1 請求人による証拠の提出及び陳述
地方自治法第242条第7項の規定に基づき、請求人に対し、証拠の提出及び陳述の機会を設けたところ、請求人からは証拠の提出はなく、陳述も行われなかった。
2 広島市長(佐伯区役所農林建設部地域整備課)の意見書の提出
広島市長に対し、意見書及び関係書類等の提出を求めたところ、令和6年11月8日付け広伯整第563号により意見書が提出された。なお、陳述は行われなかった。
意見書の主な内容は、次のとおりである。
⑴ 本市の意見の趣旨
請求人が主張しているような違法・不当な支出は生じていないことから、本件措置請求は棄却されるぺきである。
⑵ 本市の意見の理由
ア 請求人の主張に対する反論について
(ア) 伐採工の追加作業に対する約500万円の増額変更は、不適切・不当であり、また、2重計上は明らかな積算ミスであり是正されなければならないとの主張について
請求人は、伐採工の追加作業に対する約500万円の増額変更は、業者に不当な利益を与える支出であると主張している。
ここで請求人の主張する約500万円には、本件工事の全体に係る安全対策や資機材の搬出入に要する費用、労働者の確保に要する費用、会社を運営する費用等の諸経費(共通仮設費、現場管理費、一般管理費)及びそれらに係る消費税相当分が含まれており、そのすべてが当該追加作業に対する費用ではない。
当該追加作業に係る費用について、本件工事現場は、急峻で地面の起伏も激しく、法下の河川との落差も大きいなど、危険で足場も悪い条件下での伐採作業や、伐採後の国道上での作業は、16時までに交通解放を行わなければならない時間的な制約がある中、更に、法面下には重要インフラ施設である橋りょうや照明施設等があり、非常に厳しい施工条件下において、難易度の高い作業を行っているものであり、島根県が示している標準歩掛により算出した単価で比較することは妥当ではない。
当該追加作業に係る費用については、その作業内容が土木工事積算基準書に定められていないものであることから、基準に則り三者見積りを徴収のうえ、適正に単価を決定したものであり、当該追加作業の見積単価について何ら不当なものはない。
なお、伐採作業時には、請求人が指摘する二次下請業者の作業員3名以外にも、一次下請業者及び元請業者の3人の作業員も従事していることを確認できている。
また、請求人は、当該追加作業について、当初設計に計上されている「伐採工(伐採、集積・積込、伐採運搬費)」の費用に全て含まれており2重計上であると主張している。
当初設計に計上されている「伐採工(伐採、集積・積込、伐採運搬費)」は、一般的な作業内容となる伐採(立木の伐倒)、集積・積込(伐採木の集材、運搬車への積込)、伐採運搬費(本件工事場所から薪加工場までの運搬費)であるが、「小切り①」、「集積」、「荷降ろし」は、当初見込んでいる伐採の後に行う法面上での作業であり、また、「小切り②」は薪加工場の条件に合うように、小切り・枝打ち(1メートル程度)を行っているものである。
また、枝葉と幹を一緒にトラックへ集積・積み込みし、薪加工場へ搬入した後の「処分先荷降ろし」及び「荷分け」においては、枝葉と幹部分の荷降ろしと仕分けを薪加工場内で行っているものであって、上述のいずれの追加作業においても、当初計上している伐採工の費用には含まれていないものであり、変更追加した項目は2重計上になっているという請求人の指摘は当たらない。
(参考)伐採木に係る作業の概要
当初 |
変更後 |
作業内容 |
伐採 |
立木を伐採 |
|
- |
小切り |
法面にてラフテレーンクレーンで降ろすことができる長さに小切り |
- |
集積 |
法面にてラフテレーンクレーンで降ろすことができるよう集積 |
- |
荷降ろし |
法面から道路上ヘラフテレーンクレーンで荷降ろし |
- |
小切り |
薪加工場の条件に合うように小切り・枝打ち(1メートル程度) |
集積・積込 |
伐採木を集積・積込 |
|
運搬 |
伐採木を運搬 |
|
- |
荷降ろし |
薪加工場にてアーム作業で荷降ろし |
- |
荷分け |
薪加工場にてアーム作業で幹・枝葉を仕分け |
(イ) 排出事業者が不要物として排出したものは、廃棄物処理法上の手続が必要であるが、受注者はそれをしておらず違法であるとの主張について
請求人は、受注者が廃棄物処理法上の手続をしておらず違法であると主張しているが、本件工事の当初設計に当たり、経済観光局農林水産部農林整備課への事前の聞き取りにおいて、薪加工場では、伐採木の幹、枝葉も含めて再生利用するため、一連の伐採木全てを搬入可能であることを確認しており、国の通知(令和3年4月14日付け環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課長通知(環循規発第2104141号))においては、廃棄物に該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものである旨が示されていることも踏まえ、枝葉についても幹と同様に産業廃棄物には該当しないと判断していることから、廃棄物処理法上の手続が必要であるという請求人の指摘は当たらない。
⑶ 結論
以上のことから、請求人が主張する内容については、いずれも根拠が認められず、違法・不当な支出は生じていないことから、本件措置請求は棄却されるべきである。
3 広島市長(都市整備局技術管理課)の意見書の提出
広島市長に対し、意見書及び関係書類等の提出を求めたところ、令和6年11月11日付け広都技第65号により意見書が提出された。なお、陳述は行われなかった。
意見書の主な内容は、次のとおりである。
⑴ 広島市長(都市整備局)の意見
広島市職員措置請求の対象となっている「一般国道433号(大古谷)道路防災工事(5-1)の変更契約(以下「本件変更契約」という。)」については、佐伯区農林建設部地域整備課(以下「工事担当課」という。)が、都市整備局技術管理課(以下「技術管理課」という。)と協議した上で工事担当課が工事の施行変更の決定を行い、工事担当課より変更契約の締結を依頼された財政局契約部工事契約課が、本件変更契約の締結事務を行ったものである。
工事担当課と技術管理課との協議については、令和6年8月29日付け広島市監査公表第31号及び第32号2判断⑵判断にもあるとおり、変更契約に際しては広島市建設工事設計変更ガイドラインに基づき技術管理課に協議を行っており、適正に手続されたものである。
4 広島市長(財政局契約部工事契約課)の意見書の提出
広島市長に対し、意見書及び関係書類等の提出を求めたところ、令和6年11月11日付け広契工第10号により意見書が提出された。なお、陳述は行われなかった。
意見書の主な内容は、次のとおりである。
⑴ 広島市長(財政局)の意見
広島市職員措置請求の対象となっている本件変更契約については、工事担当課が、技術管理課と協議した上で工事の施行変更の決定を行い、引き続き財政局契約部工事契約課に対し、変更契約締結の依頼を行ったものであって、同課は、当該依頼に基づいて本件変更契約の締結事務を行ったものである。
同課の職務権限であるが、工事担当課の依頼に基づき、契約締結の事務手続を行うことであって、工事担当課が行う工事の設計内容及び施行の決定(工事の変更を含む。)に及ばない。ただし、契約締結に必要な書面が整っていない、明らかな法令違反があるなどの場合は、工事担当課への確認や指導を行うことができるものである。
本件変更契約について、同課は、工事担当課から同課に提出された施行変更伺兼契約依頼変更伺を確認したところ、当該工事の設計内容及び施行の変更は、工事担当課が技術管理課と協議した上で工事担当課の裁量により決定されたものであり、書面は整えられ、かつ明らかな法令違反はないと判断したことから、変更契約の締結事務を行ったものである。
5 監査対象事項
請求人は、伐採木の引取条件の変更に伴う約500万円の増額変更は高額であり、この増額変更契約及びこれに伴う経費の支出は、違法又は不当な公金の支出及び違法又は不当な契約の締結、履行に当たると主張していると認められる。また、伐採木の薪加工場への運搬について、受注者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)に定める手続を行わなかったことは違法であると主張していると認められる。
このため、伐採作業に係る追加費用の計上等について、違法又は不当な点がないか監査した。
6 監査の実施内容
請求人から提出された広島市職員措置請求書及び事実を証する書類、広島市長から提出された意見書のほか関係書類を確認するとともに、関係職員への聴取りを行うほか、別添の令和6年11月11日付け広島市監査公表第36号で監査結果(以下「監査公表第36号監査結果」という。)を公表した広島市職員に関する措置請求(以下「監査公表第36号措置請求」という。)等、これまでに実施した監査での知見を活用し、本件措置請求において述べられている事実関係について確認した。
第4 監査の結果
1 事実の確認
本件工事の請負契約における伐採作業に係る追加費用の計上及び伐採木の薪加工場への運搬に係る廃棄物処理法上の取扱いについて、本件措置請求において述べられている事実関係は監査公表第36号措置請求において述べられている事実関係と相違ないものであると認められる。
したがって、本件措置請求に対する判断の基となる事実関係については、監査公表第36号監査結果において確認した事実関係のとおりである。
2 判断
⑴ 請求人及び市長の主張
請求人は、伐採木の引取条件の変更に伴う約500万円の増額変更は高額であり、この増額変更契約及びこれに伴う経費の支出は、違法又は不当な公金の支出及び違法又は不当な契約の締結、履行に当たると主張していると認められる。また、伐採木の薪加工場への運搬について、廃棄物処理法に定める手続を行わなかったことは違法であると主張していると認められる。
これに対し、市長は次のとおり主張する。
・ 請求人の主張する約500万円には、本件工事の全体に係る安全対策や資機材の搬出入に要する費用、労働者の確保に要する費用、会社を運営する費用等の諸経費(共通仮設費、現場管理費、一般管理費)及びそれらに係る消費税相当分が含まれており、そのすべてが当該追加作業に対する費用ではない。
当該追加作業に係る費用について、本件工事現場は、急峻で地面の起伏も激しく、法下の河川との落差も大きいなど、危険で足場も悪い条件下での伐採作業や、伐採後の国道上での作業は、16時までに交通解放を行わなければならない時間的な制約がある中、更に、法面下には重要インフラ施設である橋りょうや照明施設等があり、非常に厳しい施工条件下において、難易度の高い作業を行っているものであり、島根県が示している標準歩掛により算出した単価で比較することは妥当ではない。
当該追加作業に係る費用については、その作業内容が土木工事積算基準書に定められていないものであることから、基準に則り三者見積りを徴収のうえ、適正に単価を決定したものであり、当該追加作業の見積単価について何ら不当なものはない。
・ 当初設計に計上されている「伐採工(伐採、集積・積込、伐採運搬費)」は、一般的な作業内容となる伐採(立木の伐倒)、集積・積込(伐採木の集材、運搬車への積込)、伐採運搬費(本件工事場所から薪加工場までの運搬費)であるが、「小切り①」、「集積」、「荷降ろし」は、当初見込んでいる伐採の後に行う法面上での作業であり、また、「小切り②」は薪加工場の条件に合うように、小切り・枝打ち(1メートル程度)を行っているものである。
また、枝葉と幹を一緒にトラックへ集積・積み込みし、薪加工場へ搬入した後の「処分先荷降ろし」及び「荷分け」においては、枝葉と幹部分の荷降ろしと仕分けを薪加工場内で行っているものであって、上述のいずれの追加作業においても、当初計上している伐採工の費用には含まれていないものである。
・ 本件工事の当初設計に当たり、経済観光局農林水産部農林整備課への事前の聞き取りにおいて、薪加工場では、伐採木の幹、枝葉も含めて再生利用するため、一連の伐採木全てを搬入可能であることを確認しており、国の通知(令和3年4月14日付け環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課長通知(環循規発第2104141号))においては、廃棄物に該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものである旨が示されていることも踏まえ、枝葉についても幹と同様に産業廃棄物には該当しないと判断している。
・ 変更契約に際しては広島市建設工事設計変更ガイドラインに基づき技術管理課に協議を行っており、適正に手続されたものである。
・ 本件変更契約について、工事契約課は、工事担当課から提出された施行変更伺兼契約依頼変更伺を確認したところ、当該工事の設計内容及び施行の変更は、工事担当課が技術管理課と協議した上で工事担当課の裁量により決定されたものであり、書面は整えられ、かつ明らかな法令違反はないと判断したことから、変更契約の締結事務を行った。
⑵ 判断
上記1の事実関係から、本件措置請求に対する判断は、監査公表第36号監査結果における「第4監査の結果」の2⑵の判断のとおりとする。
3 結論
請求人の行った本件措置請求については、理由がないものであることから、請求を棄却する。
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広島市監査公表第40号
令和6年12月11日
令和6年10月15日付け第967号で受け付けた広島市職員に関する措置請求について、その監査結果を地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第5項の規定により、別紙のとおり公表する。
広島市監査委員 古 川 智 之
同 井 戸 陽 子
同 定 野 和 広
同 石 田 祥 子
広監第181号
令和6年12月11日
広島市長 松 井 一 實 様
広島市監査委員 古 川 智 之
同 井 戸 陽 子
同 定 野 和 広
同 石 田 祥 子
広島市職員に関する措置請求に係る監査結果の写しの送付について
令和6年10月15日付け第967号で受け付けた標記請求に係る監査結果について、別紙のとおり通知文の写しを送付します。
別紙
広監第180号
令和6年12月11日
請求人
(略)
広島市監査委員 古 川 智 之
同 井 戸 陽 子
同 定 野 和 広
同 石 田 祥 子
広島市職員に関する措置請求に係る監査結果について(通知)
令和6年10月15日付け第967号で受け付けた広島市職員に関する措置請求(以下「本件措置請求」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第5項の規定により監査を行ったので、その結果を同項の規定により次のとおり通知する。
第1 請求の要旨
請求書の記載内容から、請求の要旨は次のとおりと整理できる。
道路防災工事において不適切な設計変更が行われたと思料されることの是正を求める措置請求
⑴ 監査請求の概要
広島市では、佐伯区役所が担当して「一般国道433号(大古谷)道路防災工事(5-1)」(工期R5.7.14~R6.1.30。当初契約 51,150,000円)が行われた。
この工事は、途中(R5.11.7)で、契約金額の約4割に当たる約2,000万円の減額変更と約1,740万円の増額変更がなされている。
この異常な契約変更については、以前、住民が問題視して、令和6年2月に住民監査請求が提出され、監査が実施された。
その結果が公表され、伐採木の引取条件に変更があったとして、約500万円の増額変更が行われたことが明らかになった。(令和6年4月15日付け広島市監査公表第5号及び第6号)
この変更は、本件工事の支障物である立木の受け入れ先のC団体が、当初約束していた搬入条件に反して新たな条件を課し、その結果追加作業が必要となって、その作業分として500万円を増額したものとのことであった。
事実として、わずかな作業量の増加は必要になるものの、その作業量は1万円程度であると思料されるに過ぎないものであり、大部分は、作業費用の2重計上と実態と大きくかけ離れた過大な単価見積りによるものであり、500万円の増額は、不当な財務会計処理にあたることが分かった。
令和6年7月、この500万円の増額変更が行われたことに疑義を唱える住民監査請求が提出され、監査が実施された。監査結果は、2024年8月29日付けで明らかとなっている。(広島市監査公表第31号及び第32号)
監査結果は、「当初設計時に認知していなかった条件を示されたため、当該条件を満たすための作業を追加で実施する必要があると判断したものであり、当該市の判断について、不適当とはいえない。」として、請求を棄却する結論となっている。
しかし、この監査では、追加作業が必要となる事実があると結論付けただけで、その金額が500万円であることが妥当であるか、不当に高額で、不当な財務会計処理となっていないのかの判断はしていない。
いままでの監査結果等によって、以下の事実が明らかとなっている。
【事実】
① 実際に、必要とされた追加作業は、別途何日もかかったわけではなく、当初設計分の作業として要した2日間の中でまかなわれている。
② この伐採・運搬等の一連の作業は、2次下請会社の延べ6人の作業員で、1日6時間計36時間で行っている。この作業には元請及び1次下請会社の職員延べ6人で延べ12時間関与している。その結果、全体で延べ48時間の作業量で作業を完了している。
③ この作業には直接の工事費として、当初設計で144万円、追加作業分として312万円、合計456万円が設計計上され、工事価格べ一スでは約730万円が計上された。(456万円×1.6≒730万円)
④ 延べ48時間の作業に730万円を支払ったことから、1時間当たり単価は約15万2千円で、1日(8時間)の1人当たりの作業単価は約121万6千円となった。
⑤ 公共工事による積算は、適正価格で行わなければならないとされている。
⑥ 作業は8月7日と8日の2日で終わったが、その2週間後に追加工事の3社見積を徴取(288万円、312万円、336万円)し、その中間に位置する見積で積算している。
⑦ 見積は、作業量を事前に推定し、事前に金額を確定するために徴取するもので、作業が完了してその作業量が実際に確定している段階での見積徴取は、その趣旨を逸脱している。
⑧ 当該工事の監督員が現場で作業の履行状況を確認している。その結果、実際にかかった作業量を把握している。
広島市監査公表第31号及び第32号で公表された監査結果には、以下のことが記されている。
⑴ 当初設計には、一般的な作業内容となる伐採(立木の伐倒)、集積・積込(伐採木の集材、運搬車への積込)、伐採運搬費(本件工事場所から薪加工場までの運搬費)を本件工事での必要作業として計上している。
⑵ 薪加工場から、
① 全ての伐採木について枝打ち等により薪材に加工可能な部分とそれ以外の部分を分別すること
② 薪材に加工可能な部分は薪加工場内の所定の場所に収まる長さ等に調整すること
③ 薪加工場内へ搬入した伐採木の荷降ろし作業を行うこと、その際には薪材に加工可能な部分とそれ以外の部分をそれぞれ薪加工場内の所定場所に仕分けすること
が搬入に当たっての必要な条件として示された。
⑶ 当初から見込んでいる作業を超える作業に対する費用として、広島市は受注業者に約500万円を支払った。
⑵の①は、幹の部分から枝を取り除き、幹(薪材に加工可能な部分)と枝葉を分ける作業。②は、幹材のトラック搬入での一般的な長さである4m程度以下にして所定の置き場所に収まるようにせよという指示。③は、区分して置くように指示しているだけである。
つまり、薪加工場は、搬入の仕方を明確にしただけであって、「伐採木の引取条件に変更があった」というレベルのものではないのである。
当初設計ではトラックでの運搬を見込んでいるので、4m程度に切断しないと積込めないことから②の作業は当初設計に含まれている。
トラックの運搬費には当然に荷降ろしを含んでいる(そうでなければ、当初設計に「荷降ろし」が必要になるが、どの類似の工事にもない。)ので、幹材と枝葉を区分して降ろすことも当初設計に含まれている。
結局、①の幹から確実に枝を取り除く作業が、当初設計にない作業ということになる。
以下の写真にあるように、本件で伐採した立木は多く見積もっても20本程度で、それぞれの木々は先頭に近い部分まで枝がない。
仮に、枝のある部分は薪材に加工できない部分と割り切り、枝のない部分だけを薪材に加工可能な部分として搬出するとすれば、追加作業は全く必要ないということになる。
結局、枝払いが必要になったのは、先端に近い部分だけであるからその作業量はわずかであり、先に述べたようにその作業量は1万円程度であると思料されるに過ぎないものである。
積算とは、あらかじめ工事に必要な費用を予測し、工事にかかる全体の費用を積み上げて算出することであり、工事内容に変更が生じた際にも、その変更金額を確認し確定するため積算は用いられる。積算は工事の発注者・受注者それぞれが行う。
積算においては、公共土木工事の発注における公平性、透明性を確保するため、適正な価格を算出しなければならない。
500万円の追加が妥当かどうかは、実際の作業において、当初設計で見積もった作業を超えた作業の量に対する必要額を適切に確認し確定した額であるかどうかである。
実際に伐採した本数が明示されていないので、伐採直前のグーグルストリートビューの写真と伐採後の写真を比較して推定する。
写真 略
写真の見比べでは10数本と考えられる。そこで、20本程度と見込んでおけば計算上十分だと思われる。
写真 略
枝葉が荷降ろしされている写真の場所は、現在では、搬入してきた材料を降ろす場所であり、下の写真のように、2024年9月8日時点では、幹材が置かれている。
写真 略
林野庁の歩掛には、100本あたりの伐倒木の枝払いとして、特殊作業員約0.3人、普通作業員約0.3人が計上されている。
20本では、特殊作業員0.06人、普通作業員0.06人となることから、特殊作業員の労務費約26,000円、普通作業員の労務費約22,000円で計算すると、0.06人×26,000円+0.06人×22,000円=2,880円となる。
実際に、幹から枝を払う作業はチェンソーで簡単に行えることから、20本程度の枝払いは短時間の作業で終わる。
そうすると、追加作業に係る費用は、作業性を考慮して割高に見積もっても1万円程度にしかならない。
監査結果の報告書には、監督員が現場で作業の履行を確認していると記載されているので、少なくとも監督員は作業量を正しく把握している。
500万円という額は、最終的には受注業者と広島市との変更協議で合意して決まったものであるが、実態と大きくかけ離れており、極めて悪質と考えられる。
広島市監査公表第31号及び第32号には、以下の通り、当初設計に計上されている作業と追加で計上された作業の内容が表にまとめられている。
⑵ 伐採木に係る作業の概要
当初 |
変更後 |
作業内容 |
伐採 |
立木を伐採 |
|
- |
小切り |
法面にてラフテレーンクレーンで降ろすことができる長さに小切り |
- |
集積 |
法面にてラフテレーンクレーンで降ろすことができるよう集積 |
- |
荷降ろし |
法面から道路上ヘラフテレーンクレーンで荷降ろし |
- |
小切り |
薪加工場の条件に合うように小切り・枝打ち(1メートル程度) |
集積・積込 |
伐採木を集積・積込 |
|
運搬 |
伐採木を運搬 |
|
- |
荷降ろし |
薪加工場にてアーム作業で荷降ろし |
- |
荷分け |
薪加工場にてアーム作業で幹・枝葉を仕分け |
※ 当初は、伐採後に伐採木を道路上に運び出し、道路上で、トラックの荷台に積みこむことができる程度の長さに切ることとしていた。
当初設計では、「伐採」「集積・積込」「運搬」の各工種のみによって、伐採しトラックに積込み運搬して薪加工場で荷降ろしする全過程を行うこととして、その費用が計上されており、変更後も、その費用は削除されていない。
この表には、注釈として「当初は、伐採後に伐採木を道路上に運び出し、道路上で、トラックの荷台に積みこむことができる程度の長さに切ることとしていた。」と記載されているが、そもそもそうすればよいことである。
○ 変更後の「小切り(法面でラフタークレーンで降ろすことができる長さに小切り)」は、当初設計においても当然行わなければトラックに積み込めないことであり、追加作業ではない。
○ 変更後の「集積(法面でラフタークレーンで降ろすことができるよう集積)」は、当初設計においても当然行わなければトラックに積み込めないことであり、追加作業ではない。
○ 変更後の「荷降ろし(法面から道路上ヘラフタークレーンで荷降ろし)」は、当初設計においても当然行わなければトラックに積み込めないことであり、追加作業ではない。
○ 変更後の「小切り(薪加工場の条件に合うように小切り・枝打ち(1メートル程度))」は、事実と全く異なる。
1m程度にするのは、下の写真の通り、薪加工場自身が薪にする作業であり、1m程度に小切りすることを薪加工場は搬入条件としていない。偽りが記載されている。
写真 略
○ 変更後の「荷降ろし(薪加工場にてアーム作業で荷降ろし)」は、当初設計においても、行わなければトラックに積んだままになり運搬作業が終わらないため必要な作業であり、追加作業ではない。
○ 変更後の「荷分け(薪加工場にてアーム作業で幹・枝葉を仕分け)」は、そもそもトラックに積み込む段階で仕分けて積込まれているので、不要である。
受注業者は伐採作業着手日に伐採木を運ぶことを薪加工場に伝え、薪加工場から、荷降ろしに際しては薪材に加工可能な部分(幹)とそれ以外の部分を仕分けして搬入することを求められた(監査結果報告書に記載)のであるから、積込む段階で仕分けられている。
この表に記載されていることは、ほとんどが当初設計に含まれていることであり、だからこそ、8月7日と8日の2日間の作業で追加作業も含めて終えることができている。500万円の追加支出が作業量に見合う支出ではなく、業者に不当な利益を与える支出であることは、どんな理屈を展開するまでもなく、事実が証明している。
広島市監査公表第31号及び第32号には、以下の通り経緯が記載されている。
主な経緯
当該伐採工に係る主な経緯を整理すると、次のとおりである。
年月日 |
内容 |
令和4年 11月15日 |
経済観光局農林水産部農林整備課から各区役所に対し、木材の地産地消による地域の活性化のため、発生した伐採木を薪加工場に搬入するよう依頼があった。 |
令和5年 2月 |
工事担当課は、伐採木の引取条件を経済観光局農林水産部農林整備課に問い合わせ、伐採木の種類、枝葉の有無、幹の径等は問わず、無償で引き取るとの説明を受けた。 |
3月 7日 |
上記の説明を受けたことから、工事担当課は、工事費の積算に当たり、一般的な作業内容となる伐採、集積・積込、運搬作業の見積りを徴取した。 |
6月 9日 |
工事担当課は、入札後資格確認型一般競争入札にて入札公告を行い、見積単価及び労務歩掛等を積算参考資料及び工事設計書で公表した。 |
7月14日 |
受注者と請負契約を締結した。 |
8月上旬 |
受注者は、伐採木の受入施設である薪加工場から、受入の条件として伐採木を薪加工場内の所定の場所に収まる長さに調整すること、搬入した伐採木の荷降ろし作業を行うこと、その際には薪材に加工可能な部分とそれ以外の部分を所定場所に仕分けすることなどを示された。 |
工事担当課は薪加工場の所管課である佐伯区農林建設部農林課を通じ、引取条件の内容についてC団体に確認した。 |
|
工事担当課は、受注者から追加で必要となる費用の概算額を聴取した。 |
|
8月 1日 |
受注者はA杜(1次下請業者)と伐採工に係る下請契約を締結した。 |
5日 |
A社(1次下請業者)はB社(2次下請業者)と伐採工に係る下請契約を締結した。 |
7日 |
受注者は、薪加工場から付された引取条件について、工事担当課と協議した。 |
工事担当課は、引取条件を満たすため伐採木に係る施工条件を変更する旨を受注者に回答した。 |
|
7日 8日 |
受注者及び下請業者(A社、B社)は、伐採、集積・積込、小切り、荷降ろし、荷分け作業を行った(2日間、延べ12人で実施)。 |
受注者は、他人に委託することなく自社により車両4台分22.3トンの伐採木を、薪加工場に運搬した。 |
|
21日 |
工事担当課は三者から小切り、荷降ろし、荷分け作業の見積りを徴取した。 |
10月31日 |
工事担当課は技術管理課と、伐採木に係る引取条件の変更について設計変更協議を行った。 |
11月 7日 |
受注者と、請負代金額の変更契約を緕結した。 変更内容(抜粋) ・伐採木の引取条件の変更 増額 約500万円 |
受注者は、工事完成を通知した。 |
|
9日 |
受注者は、工事完成検査を受けた。 |
令和6年 1月30日 |
請負契約期間終了 |
それによれば、伐採作業が終わって2週間後になる8月21日に、佐伯区地域整備課は3者から追加工事に対する見積を徴取している。
しかし、全体の伐採作業が、作業員3人で2日間で終わった事実があるにも関わらず、3者がそれぞれ追加作業分として500万円以上になる見積を提出したことは全く理解に苦しむことである。すでに追加作業量が明らかであるにも関わらず法外な見積となっている。この増額分の見積を提出した3者は、当初設計の見積を提出した3者ではない。通常同じ者に見積依頼するのであるから、ここにも疑念が生じることとなる。
既に作業が終わっているので、実態に合わせて追加作業分を積算するか、標準歩掛に基づいて積算すべきで、それ以外に方法はない。これでは特定業者に不当に利益を与えることとなって、適正な財務会計処理とはならない。
標準歩掛に照らして考えると以下の通りになる。
広島市にはないが、島根県土木部技術管理課長通達に、伐採、集積・積込の標準歩掛がある。これは、見積によらず積算する場合に適用されるもので、この積算額は非常に参考になる。
2)人工林(スギ・ヒノキ林)
施工フローは、下記を標準とする。
施工フロー 略
(注)本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。
破線部分は、共通仮設費率に含まれる。
伐採作業費:伐採、枝払い・玉切り
集積・積込:枝条・丸太片付(現場内小運搬含む)、トラック積込地点までの集積、積込
2)人工林(スギ・ヒノキ林)
伐採作業費、集積・積込の歩掛は、次表とする。
表2.1 伐採作業費 (100㎡当り)
名称 |
規格 |
単位 |
数量 |
摘要 |
特殊作業員 |
|
人 |
0.45 |
|
普通作業員 |
|
人 |
0.45 |
|
諸雑費 |
|
% |
6.00 |
※4)伐倒 |
諸雑費 |
|
% |
4.00 |
※5)枝払い・玉切 |
※4)労務費(特殊作業員0.06人・普通作業員0.06人)の6%を計上
※5)労務費(特殊作業員0.39人・普通作業員0.39人)の4%を計上
注)1.本歩掛には、枝払い及び丸太に玉切る作業を含む。
2.諸経費は、チェーンソーの損料及び燃料費、携帯手動ウインチの損料等の費用である。
3.伐採については、作業の難易度により原則として次表の範囲内で施工歩掛を補正することができる。上記表の値は難易度中として補正を行っていない。
作業の難易度 |
作業条件 |
補正係数 |
易 |
灌木や枝葉、転石、伐根がほとんどなく、作業のための移動や歩行が容易な場合 |
-10% |
中 |
易あるいは難以外の場合 |
0% |
難 |
灌木や枝葉、転石、抜根等の障害物により、作業のための移動や歩行に大きな支障がある場合 |
+10% |
表2.2 集積・積込歩掛 (100㎡当り)
名称 |
規格 |
単位 |
数量 |
摘要 |
普通作業員 |
|
人 |
1.14 |
|
運転手(特殊) |
|
人 |
0.22 |
|
バックホウ運転 [掴み装置付] |
排出ガス対策型 (第1次基準) クローラ型 山積0.45㎥ (平積0.35㎥) |
h |
2.67 |
|
掴み装置損料 |
開口幅 1700~2000㎜ |
h |
2.67 |
|
諸雑費 |
|
% |
1.00 |
※6)丸太片付 |
※6)労務費(普通作業員0.07人)の1%を計上
注)1.集積は車両系機械を用い、作業地の中心地点からトラックへの積込地点までの距離は200m未満とする。
2.集積に用いる機械の損料及び燃料費等は、使用する機械(不整地運搬車等)や作業実態等を考慮し別途計上すること。
3.集積は、皆伐を行うため作業難易度補正(集積に係る普通作業員と運転手(特殊)の数値をそれぞれ-20%)後の数値である。(詳細は伐採等にかかる標準歩掛(案)参考単価を参照すること)
実際に金額を当てはめると、100㎡あたりで
伐採(本歩掛には枝払い及び丸太に玉切る作業を含む)
名称 |
単位 |
数量 |
単価 |
金額 |
摘要 |
特殊 作業員 |
人 |
0.45 |
26,000 |
11,700 |
|
普通 作業員 |
人 |
0.45 |
22,000 |
9,900 |
|
諸雑費 |
% |
6 |
2,880 |
173 |
伐倒 0.06×(26,000+22,000) |
諸雑費 |
% |
4 |
18,720 |
749 |
枝払い・玉切 0.39×(26,000+22,000) |
合計 |
|
|
|
22,522 |
|
急斜面であり難易度が高いことから10%の割増をすると
22,522×1.1=24,774.2円
従って、1㎡あたりでは、248円となり、見積による800円は、そもそも高額である。
集積・積込(集積は車両系機械を用い、作業地の中心地点からトラックの積込み地点までの距離は200m未満とする)
名称 |
単位 |
数量 |
単価 |
金額 |
摘要 |
普通作業員 |
人 |
1.14 |
22,000 |
25,080 |
|
運転手(特殊) |
人 |
0.22 |
27,000 |
5,940 |
|
バックホウ運転 [掴み装置付き] |
h |
2.67 |
1,500 |
4,005 |
|
掴み装置損料 |
h |
2.67 |
250 |
668 |
|
諸雑費 |
% |
1 |
154 |
2 |
丸太片付け 0.07×22,000 |
合計 |
|
|
|
35,695 |
|
従って、1㎡あたりでは、357円となり、見積による2,000円は、そもそも高額である。
このように、標準歩掛に照らしてみていくと、作業面積が480㎡であることから、伐採+集積・運搬で以下の通りとなる。
① 標準歩掛では、480㎡×(248+357)円/㎡=290,400円
② 当初設計額は、480㎡×(800+2,000)円/㎡=1,344,000円(←見積による。見積が高すぎる)
実際に、2日間、延べ6人の作業員で実施していて、作業員の平均単価を25,000円と仮定すると、6×25,000=150,000円しかかかっていない。これに機械器具損料が多少加わるが、標準歩掛の約30万円で十分すぎる利益が確保できる。これは、直接工事費であって、元請には約6割にあたる諸々の経費が加算されて支払われる。(元請・下請職員の経費は、その経費でまかなわれる。)
当初設計額は144万円(現場管理費、一般管理費等の経費を込めると工事価格は1.6倍程度になるから、144万円×1.6≒230万円)であることから、元請業者は、当初設計額だけで十分過ぎる利益を確保している状態になっているといえる。
本件工事では、当初設計において、落石防護工を実施する区域の立木等を取り除く工事として「伐採工(伐採、集積・積込、伐採運搬費)」を準備費に計上しており、施工条件で、伐採木を湯来町麦谷にある薪加工場に搬入することを明示している。
広島市は、C団体と協議の上、工事に支障となる木々は、伐採してC団体の薪加工場に出荷しで薪としてリサイクルすることとし、そのために必要となる費用を当初設計に計上していて、受注業者も、その施工条件のもとに、必要経費を自ら積算して入札に臨み、落札して、伐採木を薪加工場に搬入することを約した工事請負契約を広島市と締結している。
ところが、工事に着手したのち、設計計上されている金額だけでは実施できず、約500万円の増額が必要になったとして、令和5年11月7日に契約の変更が行われている。
増額理由は、設計の「変更理由書」に以下の通り記載されている。
「伐採作業の施工に際し、伐採木の搬出先(湯来町麦谷の薪加工場)において協議を行ったところ、伐採木を薪に加工するため、引き取りの条件として、荷降ろし、小切り、荷分け作業を行うよう依頼があったことから、これに係る費用を追加するものである。」
「工事週報」、「安全衛生指示書・安全日誌」、「伐木の搬入集計表」、「警備員集計表」によれば、この「伐木」、「集積・積込み(場内小運搬含む)」、「運搬」、「小切り・荷下ろし・荷分け」の全作業は、2023年8月7日と8日の2日間で、1日3人の作業人員(延べ6人)で行われており、薪加工場への運搬数量は、8t車によって、8月7日に2回(計13.91t)、8月8日に2回(計8.39t)合計4回で22.3t運搬されていることが記録されている。それ以外の日に伐採木に係る作業は行われていない。
また、作業が終わった後で行われた広島市からの見積依頼に答えて、3者がそれぞれ1㎡あたり6,000円、6,500円、7,000円の見積を提出した。その中間の1㎡あたり6,500円を採用して500万円の追加になった。
なお、追加作業を設計変更で対応することは8月7日当日の工事打合せ簿による変更協議で合意されているが、その額等について定めがない。
本件伐採工の積算内訳について、まとめる。
当初計上項目と変更後計上項目は下表の通りである。
当初 |
変更後 |
単価 |
作業内容 |
摘要 |
伐採 |
伐採 |
800円/㎡ |
立木の伐倒、枝払い、丸太切り |
|
- |
小切り① |
1,900円/㎡ |
法面でクレーンで降ろす長さに小切り |
伐採に含んでいる |
- |
集積 |
1,000円/㎡ |
法面から降ろすことができるよう集積 |
集積・積込に含んでいる |
- |
荷降ろし |
800円/㎡ |
法面から道路上へ荷降ろし |
集積・積込に含んでいる |
- |
小切り② |
1,600円/㎡ |
薪加工場の条件に小切り・枝打ち(1m程度) |
作業なし |
集積・積込 |
集積・積込 |
2,000円/㎡ |
伐採木を法面や道路上で集積して積込む |
|
運搬 |
運搬 |
24,000円/台 |
伐採木を運搬して荷降ろし |
|
- |
処分先 |
700円/㎡ |
薪加工場でアーム作業で荷降ろし |
運搬に含んでいる |
- |
荷分け |
500円/㎡ |
薪加工場でアーム作業で幹・枝葉を仕分け |
運搬に含んでいる |
当初設計では、「伐採」「集積・積込」「運搬」の3項目で、立木を伐採して薪加工場に運搬し荷降ろしするまでの全ての工程を含んでいる。
つまり、「伐採」「集積・積込」「運搬」の3項目で完了できるよう積算されているのであるから、変更後追加した「小切り①」はそもそも「伐採」に含まれており、「集積」はそもそも「集積・積込」に含まれており、「荷降ろし」も「集積・積込」に含まれており、「小切り②」では1m程度に小切りすることはそもそも求めておらず、「処分先荷降ろし」及び「荷分け」はそもそも「運搬」に含まれているので、変更追加した項目はほとんどすべて2重計上になっている。
2重計上分は、明らかに積算ミスであるから是正されなければならない。
当初設計では、工事の施工に直接かかる費用(直接工事費)として144万円が計上されていた。本件工事では、工事価格は、現場管理費や一般管理費等を含めて直接工事費の1.6倍程度になるため、伐採に係る費用として、約230万円(144万円×1.6≒230万円)が当初計上されている。
広島市の積算歩掛にはないが、伐採工事を多く行っている組織では、積算歩掛を作成していて、見積の妥当性を判断するのに参考になる。
先に計算したように、これらの標準歩掛に照らせば、本件工事の積算額は相当過大な額となっている。当初設計に計上されている額だけで、引取条件の変更に伴う追加作業といわれる分も含めた実際の作業量に対応する必要額を大幅に超えていることから、そもそも当初から過大積算であったともいえる。これは、広島市が、見積の妥当性を検証せず盲目的に採用していたことを意味している。
8月7日と8日の延べ2日間で、延べ6人の作業員の作業で完了した伐採にかかる工事は、当初設計計上分だけでも十分利益の上がるものであったが、更に500万円の追加増額がなされている。
通常、追加見積を依頼する時には、当初見積の依頼先に対して行うはずであるが、本件では追加分の見積を提出した3者は、当初計上分の見積を提出した3者とは、見積書の形状から判断すれば別の者である。この点も疑念を抱かせる大きな要因となっている。
かつて大きな問題となっていた入札談合は、現時点では、偶発値の導入などによって最低制限価格の近傍でのギャンブルのようになっていて、それ自体問題ではあるが、少なくとも、官製談合の発生しにくいシステムにはなってきた。
しかし、落札後の工事において、設計変更によって法外な増額を行うことで、不正に利益を得ることは、意図的に行おうとすればいまだに可能であり、過去にも事例がある。
かつて、「安佐北区4区2号線道路改良工事(21-1)」では、実態とかけ離れた増額変更を行ったことで、広島県警が広島市職員を逮捕したという事件があった。
設計変更は、密室での増額が可能であり、今でも、そのようなことが行われている可能性は否定できない。本件では、明らかに必要ないところに、過大な増額変更が行われていて、市職員の規律の乱れや倫理観の欠如が日常的にあるかも知れない。
広島市は公共の福祉を増進することを目的として事務事業を遂行しているのであり、貴重な税金がその目的を達成できず、特定業者への利益供与として使われるとすれば、それは、社会資源の公正な分配ではなく、広島市職員が関与することによって、「犯罪」と呼ばれる事態になることもあり得る。
薪加工場は、薪の材料になるものだけを受け入れるところであり、薪の材料にならないものはそもそも受け入れていない。薪加工場は、単に、枝葉まで一緒に搬入するのではなく、薪に加工可能な幹材のみの搬入にするよう要望しただけなのである。このことは、薪加工場に確認して明らかなことであり、監査委員がその権限で確認すれば一層はっきりすることである。
この監査で、工事担当課は「本件工事の当初設計で見込んでいる伐採工については、搬出先である薪加工場の所管元課である経済観光局農林水産部農林整備課への事前の聴き取りにより、搬出する伐採木について、その種類や枝葉の有無、幹の径等は問わないとのことであった」と主張している。しかし、経済観光局農林水産部農林整備課に確認したところ、「何を引取品目にするかはC団体で決めることであって、そのような決まりや取り決め文書はない」との回答であった。
受注業者も工事担当課も、そのことが分かっていながら、薪加工場側が当初の約束を反故にして厳しい条件を付けたと、さも大変な追加作業が必要になったように装って、法外な追加変更を行ったものといえる。
8月7日当日に薪加工場に搬入連絡をして初めて、当初の約束と違って追加作業が必要になったとしているが、薪加工場側は、魚切の防災工事について広島市に提出した文書で、雑木等の受入はしておらず搬入できないことをすでに明らかにしている。このことは7月18日には分かっていたことである。
6頁の伐木の小切り状態の写真、6頁の積込みの写真には、立派な幹材が写っているが、7ページの荷降ろしの写真には、それらの幹材はないし、全ての工事写真においても幹の荷降ろしの写真はない。
証拠写真を写していないことによって、幹材の薪加工場への搬入の事実を証明できず、かつて恵下埋立地の建設工事であったように、幹材を木材市場で売却した疑いも晴れない。
薪にならない部分は、ほぼ同時期に伐採が実施され、薪加工場から搬入を断られた「主要地方道五日市筒賀線(魚切)道路防災工事(5-1)」「主要地方道五月市筒賀線(打尾谷)道路防災工事(5-1)」及び「一般県道長野葛原線道路防災工事(5-1)」同様に、産業廃棄物として処分することになるので、産廃処分とすべきであった。
それらまで薪加工場に搬入すると、結局、薪加工場側が産廃等として適切な処分をしなければ、薪加工場自身が廃棄物処理法違反で犯罪行為を働くこととなってしまう。
そもそも、排出事業者が不要物として排出したものを別の事業者が有用物として無償で受け入れる場合であっても運搬段階では廃棄物に該当するので、廃棄物処理法上の手続が必要であるが、受注者はそれをしておらず違法である。この点も十分に監査すべきである。
以上の通り、明らかになっている事実や添付した事実証明書を客観的に判断すれば、不当な財務会計処理となっていることは自明であるから、その是正を求めて監査請求するものである。
⑵ 請求の対象となる職員
広島市長
佐伯区長
佐伯区農林建設部長
佐伯区地域整備課長
都市整備局技術管理課長
財政局工事契約課長
その他この工事手続及び支払いに関係する職員
⑶ 損害の推定
約499万円(設計変更で追加された500万円から実際に必要な追加作業の概算額1万円を差し引いた額)
⑷ 請求する措置
過大に支払った額の返還を行うこと
違法・不当な処理をした職員に対する応分の処分を行うこと
(事実を証する事実証明書として次の書類が提出されているが、添付を省略する。)
【事実証明書1】「一般国道433号(大古谷)道路防災工事(5-1)」の実施概要の分かる広島市調達情報公開システムの表示
【事実証明書2】令和6年4月15日付け広島市監査公表第5号及び第6号の公表内容のうち「第4 監査の結果 1 事実の確認 ⑵ 主な経緯」の契約変更に係る記載
【事実証明書3】当初設計書及び変更設計書における準備費の計上内容(上段:当初、下段:変更)
【事実証明書4】伐採木を湯来町麦谷にある薪加工場に搬入することを明示した土木工事施工条件
【事実証明書5】採木の引取条件の変更を明記した変更理由書
【事実証明書6】「工事週報」(伐採に関わる部分)
【事実証明書7】「安全衛生指示書・安全日誌」(伐採に関わる部分)
【事実証明書8】「伐木の搬入集計表」
【事実証明書9】「警備員集計表」(伐採に関わる部分)
【事実証明書10】作業が完了した後に実施された見積依頼に対する3者の見積書
【事実証明書11】伐採を開始した8月7日に受注業者から発議され同日広島市が設計変更で対応することを約束した工事打合せ簿
【事実証明書12】本件工事の準備費に計上されている伐採にかかる作業の積算(「伐採」、「集積・積込」、「伐採運搬費」)のための見積及び見積からの単価決定
【事実証明書13】設計変更で過大な増額をして市職員が逮捕された「安佐北区4区2号線道路改良工事(21-1)」に関する市長の記者会見
【事実証明書14】ほぼ同時期に伐採が実施され、薪加工場に薪材として搬出する設計となっていた「主要地方道五日市筒賀線(魚切)道路防災工事(5-1)」「主要地方道五日市筒賀線(打尾谷)道路防災工事(5-1)」及び「一般県道長野原線道路防災工事(5-1)」において、薪加工場が搬入を断った文書
【事実証明書15】伐採工に係る全ての工事写真
【事実証明書16】排出事業者が不要物として排出したものを別の事業者が有用物として無償で受け入れる場合であっても廃棄物に該当すること(東京都ホームページより)
第2 請求の受理
本件措置請求は、地方自治法第242条第1項の所定の要件を具備するものと認め、令和6年10月30日に、同月15日付けでこれを受理することを決定した。
第3 監査の実施
1 請求人による証拠の提出及び陳述
地方自治法第242条第7項の規定に基づき、請求人に対し、証拠の提出及び陳述の機会を設けたところ、請求人からは証拠の提出はなく、陳述も行われなかった。
2 広島市長(佐伯区役所農林建設部地域整備課)の意見書の提出
広島市長に対し、意見書及び関係書類等の提出を求めたところ、令和6年11月8日付け広伯整第564号により意見書が提出された。なお、陳述は行われなかった。
意見書の主な内容は、次のとおりである。
⑴ 本市の意見の趣旨
請求人が主張しているような違法・不当な支出は生じていないことから、本件措置請求は棄却されるべきである。
⑵ 本市の意見の理由
ア 請求人の主張に対する反論について
(ア) 伐採工の追加作業に対する約500万円の増額変更は、不適切・不当であり、また、2重計上は明らかな積算ミスであり是正されなければならないとの主張について
請求人は、伐採工の追加作業に対する約500万円の増額変更は、業者に不当な利益を与える支出であると主張している。
ここで請求人の主張する約500万円には、本件工事の全体に係る安全対策や資機材の搬出入に要する費用、労働者の確保に要する費用、会社を運営する費用等の諸経費(共通仮設費、現場管理費、一般管理費)及びそれらに係る消費税相当分が含まれており、そのすべてが当該追加作業に対する費用ではない。
当該追加作業に係る費用について、本件工事現場は、急峻で地面の起伏も激しく、法下の河川との落差も大きいなど、危険で足場も悪い条件下での伐採作業や、伐採後の国道上での作業は、16時までに交通解放を行わなければならない時間的な制約がある中、更に、法面下には重要インフラ施設である橋りょうや照明施設等があり、非常に厳しい施工条件下において、難易度の高い作業を行っているものであり、島根県が示している標準歩掛により算出した単価で比較することは妥当ではない。
当該追加作業に係る費用については、その作業内容が土木工事積算基準書に定められていないものであることから、基準に則り三者見積りを徴収のうえ、適正に単価を決定したものであり、当該追加作業の見積単価について何ら不当なものはない。
なお、伐採作業時には、請求人が指摘する二次下請業者の作業員3名以外にも、一次下請業者及び元請業者の3人の作業員も従事していることを確認できている。
また、請求人は、当該追加作業について、当初設計に計上されている「伐採工(伐採、集積・積込、伐採運搬費)」の費用に全て含まれており2重計上であると主張している。
当初設計に計上されている「伐採工(伐採、集積・積込、伐採運搬費)」は、一般的な作業内容となる伐採(立木の伐倒)、集積・積込(伐採木の集材、運搬車への積込)、伐採運搬費(本件工事場所から薪加工場までの運搬費)であるが、「小切り①」、「集積」、「荷降ろし」は、当初見込んでいる伐採の後に行う法面上での作業であり、また、「小切り②」は薪加工場の条件に合うように、小切り・枝打ち(1メートル程度)を行っているものである。
また、枝葉と幹を一緒にトラックへ集積・積み込みし、薪加工場へ搬入した後の「処分先荷降ろし」及び「荷分け」においては、枝葉と幹部分の荷降ろしと仕分けを薪加工場内で行っているものであって、上述のいずれの追加作業においても、当初計上している伐採工の費用には含まれていないものであり、変更追加した項目は2重計上になっているという請求人の指摘は当たらない。
(参考)伐採木に係る作業の概要
当初 |
変更後 |
作業内容 |
伐採 |
立木を伐採 |
|
- |
小切り |
法面にてラフテレーンクレーンで降ろすことができる長さに小切り |
- |
集積 |
法面にてラフテレーンクレーンで降ろすことができるよう集積 |
- |
荷降ろし |
法面から道路上ヘラフテレーンクレーンで荷降ろし |
- |
小切り |
薪加工場の条件に合うように小切り・枝打ち(1メートル程度) |
集積・積込 |
伐採木を集積・積込 |
|
運搬 |
伐採木を運搬 |
|
- |
荷降ろし |
薪加工場にてアーム作業で荷降ろし |
- |
荷分け |
薪加工場にてアーム作業で幹・枝葉を仕分け |
(イ) 排出事業者が不要物として排出したものは、廃棄物処理法上の手続が必要であるが、受注者はそれをしておらず違法であるとの主張について
請求人は、受注者が廃棄物処理法上の手続をしておらず違法であると主張しているが、本件工事の当初設計に当たり、経済観光局農林水産部農林整備課への事前の聞き取りにおいて、薪加工場では、伐採木の幹、枝葉も含めて再生利用するため、一連の伐採木全てを搬入可能であることを確認しており、国の通知(令和3年4月14日付け環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課長通知(環循規発第2104141号))においては、廃棄物に該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものである旨が示されていることも踏まえ、枝葉についても幹と同様に産業廃棄物には該当しないと判断していることから、廃棄物処理法上の手続が必要であるという請求人の指摘は当たらない。
⑶ 結論
以上のことから、請求人が主張する内容については、いずれも根拠が認められず、違法・不当な支出は生じていないことから、本件措置請求は棄却されるべきである。
3 広島市長(都市整備局技術管理課)の意見書の提出
広島市長に対し、意見書及び関係書類等の提出を求めたところ、令和6年11月11日付け広都技第66号により意見書が提出された。なお、陳述は行われなかった。
意見書の主な内容は、次のとおりである。
⑴ 広島市長(都市整備局)の意見
広島市職員措置請求の対象となっている「一般国道433号(大古谷)道路防災工事(5-1)の変更契約(以下「本件変更契約」という。)」については、佐伯区農林建設部地域整備課(以下「工事担当課」という。)が、都市整備局技術管理課(以下「技術管理課」という。)と協議した上で工事担当課が工事の施行変更の決定を行い、工事担当課より変更契約の締結を依頼された財政局契約部工事契約課が、本件変更契約の締結事務を行ったものである。
工事担当課と技術管理課との協議については、令和6年8月29日付け広島市監査公表第31号及び第32号2判断⑵判断にもあるとおり、変更契約に際しては広島市建設工事設計変更ガイドラインに基づき技術管理課に協議を行っており、適正に手続されたものである。
4 広島市長(財政局契約部工事契約課)の意見書の提出
広島市長に対し、意見書及び関係書類等の提出を求めたところ、令和6年11月11日付け広契工第11号により意見書が提出された。なお、陳述は行われなかった。
意見書の主な内容は、次のとおりである。
⑴ 広島市長(財政局)の意見
広島市職員措置請求の対象となっている本件変更契約については、工事担当課が、技術管理課と協議した上で工事の施行変更の決定を行い、引き続き財政局契約部工事契約課に対し、変更契約締結の依頼を行ったものであって、同課は、当該依頼に基づいて本件変更契約の締結事務を行ったものである。
同課の職務権限であるが、工事担当課の依頼に基づき、契約締結の事務手続を行うことであって、工事担当課が行う工事の設計内容及び施行の決定(工事の変更を含む。)に及ばない。ただし、契約締結に必要な書面が整っていない、明らかな法令違反があるなどの場合は、工事担当課への確認や指導を行うことができるものである。
本件変更契約について、同課は、工事担当課から同課に提出された施行変更伺兼契約依頼変更伺を確認したところ、当該工事の設計内容及び施行の変更は、工事担当課が技術管理課と協議した上で工事担当課の裁量により決定されたものであり、書面は整えられ、かつ明らかな法令違反はないと判断したことから、変更契約の締結事務を行ったものである。
5 監査対象事項
請求人は、伐採木の引取条件の変更に伴う約500万円の増額変更は高額であり、この増額変更契約及びこれに伴う経費の支出は、違法又は不当な公金の支出及び違法又は不当な契約の締結、履行に当たると主張していると認められる。また、伐採木の薪加工場への運搬について、受注者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)に定める手続を行わなかったことは違法であると主張していると認められる。
このため、伐採作業に係る追加費用の計上等について、違法又は不当な点がないか監査した。
6 監査の実施内容
請求人から提出された広島市職員措置請求書及び事実を証する書類、広島市長から提出された意見書のほか関係書類を確認するとともに、関係職員への聴取りを行うほか、別添の令和6年11月11日付け広島市監査公表第36号で監査結果(以下「監査公表第36号監査結果」という。)を公表した広島市職員に関する措置請求(以下「監査公表第36号措置請求」という。)等、これまでに実施した監査での知見を活用し、本件措置請求において述べられている事実関係について確認した。
第4 監査の結果
1 事実の確認
本件工事の請負契約における伐採作業に係る追加費用の計上及び伐採木の薪加工場への運搬に係る廃棄物処理法上の取扱いについて、本件措置請求において述べられている事実関係は監査公表第36号措置請求において述べられている事実関係と相違ないものであると認められる。
したがって、本件措置請求に対する判断の基となる事実関係については、監査公表第36号監査結果において確認した事実関係のとおりである。
2 判断
⑴ 請求人及び市長の主張
請求人は、伐採木の引取条件の変更に伴う約500万円の増額変更は高額であり、この増額変更契約及びこれに伴う経費の支出は、違法又は不当な公金の支出及び違法又は不当な契約の締結、履行に当たると主張していると認められる。また、伐採木の薪加工場への運搬について、廃棄物処理法に定める手続を行わなかったことは違法であると主張していると認められる。
これに対し、市長は次のとおり主張する。
・ 請求人の主張する約500万円には、本件工事の全体に係る安全対策や資機材の搬出入に要する費用、労働者の確保に要する費用、会社を運営する費用等の諸経費(共通仮設費、現場管理費、一般管理費)及びそれらに係る消費税相当分が含まれており、そのすべてが当該追加作業に対する費用ではない。
当該追加作業に係る費用について、本件工事現場は、急峻で地面の起伏も激しく、法下の河川との落差も大きいなど、危険で足場も悪い条件下での伐採作業や、伐採後の国道上での作業は、16時までに交通解放を行わなければならない時間的な制約がある中、更に、法面下には重要インフラ施設である橋りょうや照明施設等があり、非常に厳しい施工条件下において、難易度の高い作業を行っているものであり、島根県が示している標準歩掛により算出した単価で比較することは妥当ではない。
当該追加作業に係る費用については、その作業内容が土木工事積算基準書に定められていないものであることから、基準に則り三者見積りを徴収のうえ、適正に単価を決定したものであり、当該追加作業の見積単価について何ら不当なものはない。
・ 当初設計に計上されている「伐採工(伐採、集積・積込、伐採運搬費)」は、一般的な作業内容となる伐採(立木の伐倒)、集積・積込(伐採木の集材、運搬車への積込)、伐採運搬費(本件工事場所から薪加工場までの運搬費)であるが、「小切り①」、「集積」、「荷降ろし」は、当初見込んでいる伐採の後に行う法面上での作業であり、また、「小切り②」は薪加工場の条件に合うように、小切り・枝打ち(1メートル程度)を行っているものである。
また、枝葉と幹を一緒にトラックへ集積・積み込みし、薪加工場へ搬入した後の「処分先荷降ろし」及び「荷分け」においては、枝葉と幹部分の荷降ろしと仕分けを薪加工場内で行っているものであって、上述のいずれの追加作業においても、当初計上している伐採工の費用には含まれていないものである。
・ 本件工事の当初設計に当たり、経済観光局農林水産部農林整備課への事前の聞き取りにおいて、薪加工場では、伐採木の幹、枝葉も含めて再生利用するため、一連の伐採木全てを搬入可能であることを確認しており、国の通知(令和3年4月14日付け環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課長通知(環循規発第2104141号))においては、廃棄物に該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものである旨が示されていることも踏まえ、枝葉についても幹と同様に産業廃棄物には該当しないと判断している。
・ 変更契約に際しては広島市建設工事設計変更ガイドラインに基づき技術管理課に協議を行っており、適正に手続されたものである。
・ 本件変更契約について、工事契約課は、工事担当課から提出された施行変更伺兼契約依頼変更伺を確認したところ、当該工事の設計内容及び施行の変更は、工事担当課が技術管理課と協議した上で工事担当課の裁量により決定されたものであり、書面は整えられ、かつ明らかな法令違反はないと判断したことから、変更契約の締結事務を行った。
⑵ 判断
上記1の事実関係から、本件措置請求に対する判断は、監査公表第36号監査結果における「第4 監査の結果」の2⑵の判断のとおりとする。
3 結諭
請求人の行った本件措置請求については、理由がないものであることから、請求を棄却する。
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広島市監査公表第41号
令和6年12月11日
令和6年10月16日付け第976号で受け付けた広島市職員に関する措置請求について、その監査結果を地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第5項の規定により、別紙のとおり公表する。
広島市監査委員 古 川 智 之
同 井 戸 陽 子
同 定 野 和 広
同 石 田 祥 子
広監第183号
令和6年12月11日
広島市長 松 井 一 實 様
広島市監査委員 古 川 智 之
同 井 戸 陽 子
同 定 野 和 広
同 石 田 祥 子
広島市職員に関する措置請求に係る監査結果の写しの送付について
令和6年10月16日付け第976号で受け付けた標記請求に係る監査結果について、別紙のとおり通知文の写しを送付します。
別紙
広監第182号
令和6年12月11日
請求人
(略)
広島市監査委員 古 川 智 之
同 井 戸 陽 子
同 定 野 和 広
同 石 田 祥 子
広島市職員に関する措置請求に係る監査結果について(通知)
令和6年10月16日付け第976号で受け付けた広島市職員に関する措置請求(以下「本件措置請求」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第5項の規定により監査を行ったので、その結果を同項の規定により次のとおり通知する。
第1 請求の要旨
請求書の記載内容から、請求の要旨は次のとおりと整理できる。
道路防災工事において不適切な道路工事が変更追加されたことの是正を求める措置請求
⑴ 監査請求の概要
広島市では、佐伯区役所が担当して「一般国道433号(大古谷)道路防災工事(5-1)」(工期 R5.7.14~R6.1.30。当初契約 51,150,000円)が行われた。
この工事は、途中(R5.11.7)で、契約金額の約4割に当たる約2,000万円の減額変更と約1,740万円の増額変更がなされている。
この異常な契約変更については、以前、住民が問題視して、令和6年2月に住民監査請求が提出され、監査が実施された。
その結果が公表され、舗装工事・区画線工事の追加が必要になったとして、約850万円の増額変更が行われたことが明らかになった。(令和6年4月15日付け広島市監査公表第5号及び第6号)
11月7日 |
受注者と、請負代金額の変更契約を締結した。 ・高エネルギー吸収型ポケット式落石 防護網の取りやめ 減額 約2,000万円 ・舗装工事・区画線工事の追加 増額 約 850万円 ← ・伐採木の引取条件の変更 増額 約 500万円 ・作業時間帯の変更 増額 約 300万円 ・現地精査による数量変更 増額 約 90万円 受注者は、工事完成を通知した。 |
この変更について、変更理由書には、以下の通り記載されている。
「迂回路として使用していた国道433号の旧道部において、地元町内会からの要望も踏まえ、車両の安全な通行を確保するため、区画線の仮設置を行った。このため、当区画線の設置及び撤去、また、それに伴う舗装復旧を追加するものである。」
これは、当初設計で予定されていた工事ではない。当初設計では、片側交互通行で工事を行うこととして、旧道は利用しないこととされていた。
同時期に行われた「主要地方道五日市筒賀線(魚切)道路防災工事(5-1)」或いはその前年度以前に行われた魚切地区の防災工事でも片側交互通行で実施されていて、大古谷地区での工事も同様に計画されていた。
それを、「一般国道433号(大古谷)道路防災工事(5-1)」の伐採工事では、2車線を利用して行った方が施工性が良いことから、伐採工事で必要となる2日間だけの迂回通行を前提として実施されたものであった。
ところが、その後の作業においても、全面通行止めで行った方が受注者にとって都合がよいことから、本来の設計思想を逸脱して、安易に、旧道による迂回が何度か実施された。
その安易な実施の中、8月27日の地元町内会との協議において区画線の話題が出た。歩行者自転車道に位置付けている旧道において、歩行者と自転車を区分するために引いていた区画線がセンターからずれていることで、自動車の運転手が目の錯覚を起こし戸惑うとの意見があった。(事故などは発生していない。)
その時の協議メモには以下の記述がある。
(地元町内会)白線が目の錯覚を起こす。なにか対策をした方がいいのでは。
(広島市佐伯区)状況を見ながら検討する。
伐採工事は8月7日と8日の2日間で完了し、その後は、そもそも旧道を通す理由はない。
仮に、どうしても旧道を通行させて、片側交互通行ではなく常時交互通行にしようとするならば、過去にもあった措置のようであるが、新道を湯来方面への通行、旧道を五日市方面への通行とすればよいのであって、区画線の引き替えは不要な工事である。
歩行者・自転車道との位置づけからも、交通負荷の少ない一方通行とすべきことは言うまでもない。
実際に迂回路として旧道を通行させたのは、わずかに数日間であったようである。
その間、旧道が五日市方面への一方通行であれば、区画線の位置は問題にならない。
写真 略
広島市は、この区画線の削除とセンターへの引き直しを9月4日に受注者に指示した。
写真 略
受注者は、9月8日に区画線を剥ぎ取り、9月14日にセンターに区画線を引いた。
写真 略
そして、そのわずか2週間後の10月2日、今度は、区画線をもとに戻し、センターに引いたラインは削除すると舗装が乱れるとして舗装自体の撤去復旧を受注者に指示した。
写真 略
この間に旧道を迂回路として利用したのかどうかも疑わしい。実際に確認すれば分かると思われるが、区画線を引き直してから元に戻すまでの期間に一度も旧道を通したことがないかもしれないと思わせる短期間の対処である。
写真 略
工事週報に記載されている作業を表にすると以下の通りになった。
工事週報 略
これは、この工事が必要だから実施したというのではなくて、高エネルギー吸収型ポケット式落石防止網工の削除によって約2,000万円が減額になったことから、その穴埋めとして、広島市が意図的に作り出した工事としか考えられず、不当な支出にあたると考えられるものである。
そして、センターに区画線を引き替えるという愚行をしてしまった場合であっても、センターに引き直した歩行者・自転車の区分用区画線のままで機能は十分果たすのであるから、そのままにしておく方がよかったものと考えられる。
以上、全く不必要な工事を作り出し、不当に工事費を増大させ貴重な税金を浪費したという事実があるのであるから、財務会計上の不当な行為にあたり、監査請求するものである。
⑵ 請求の対象となる職員
広島市長
佐伯区長
佐伯区農林建設部長
佐伯区地域整備課長
都市整備局技術管理課長
財政局工事契約課長
その他この工事手続及び支払いに関係する職員
⑶ 損害の推定
約850万円
⑷ 請求する措置
過大に支払った額の返還を行うこと
違法・不当な処理をした職員に対する応分の処分を行うこと
(事実を証する事実証明書として次の書類が提出されているが、添付を省略する。)
【事実証明書1】「一般国道433号(大古谷)道路防災工事(5-1)」の実施概要の分かる広島市調達情報公開システムの表示
【事実証明書2】令和6年4月15日付け広島市監査公表第5号及び第6号の公表内容のうち「第4監査の結果 1事実の確認 ⑵ 主な経緯」の契約変更に係る記載
【事実証明書3】舗装工事・区画線工事の追加を明記した変更理由書
【事実証明書4】広島市と地元町内会との協議メモ
【事実証明書5】区画線の削除とセンターへの引き直しを受注者に指示した指示書(工事打合せ簿)
【事実証明書6】工事週報履行実績(受注者が9月8日に区画線を剥ぎ取り、9月14日にセンターに引き直したことが分かる)
【事実証明書7】区画線をもとに戻し、センターに引いたライン周囲の舗装の撤去復旧を受注者に指示した指示書(工事打合せ簿)
【事実証明書8】警備員集計表
【事実証明書9】工事週報に記載されている作業と警備員集計表のデータを一覧表にしたもの
第2 請求の受理
本件措置請求は、地方自治法第242条第1項の所定の要件を具備するものと認め、令和6年10月30日に、同月16日付けでこれを受理することを決定した。
第3 監査の実施
1 請求人による証拠の提出及び陳述
地方自治法第242条第7項の規定に基づき、請求人に対し、証拠の提出及び陳述の機会を設けたところ、請求人からは証拠の提出はなく、陳述も行われなかった。
2 広島市長(佐伯区役所農林建設部地域整備課)の意見書の提出
広島市長に対し、意見書及び関係書類等の提出を求めたところ、令和6年11月8日付け広伯整第565号により意見書が提出された。なお、陳述は行われなかった。
意見書の主な内容は、次のとおりである。
⑴ 本市の意見の趣旨
請求人が主張しているような不当な支出は行っていないため、本件措置請求は棄却されるべきである。
⑵ 本市の意見の理由
ア 請求人の主張に対する反論について
区画線の引き替えは不必要な工事であり、不当な支出に当たるとの主張について
本件工事は、当初から全面通行止めを想定しており、入札公告の積算参考資料には「重量物(資機材)の吊り込み作業時にはアウトリガーを全幅張り出す必要があるため、一時的に全面通行止めとなる可能性が高い。」ど記載し、受注者決定後に、実際に使用する機械や施工日数等を確認した上で、全面通行止めに係る協議を交通管理者等と行うこととしていたものである。
そのうえで、本件工事で実際に行った全面通行止めは、資機材の搬出入や伐採作業等で必要となるラフタークレーンの配置時において、アウトリガーの張り出しにより物理的に車両の通行が出来なくなる時に限り行ったものであり、受注者に都合がよいから、本来の設計思想を逸脱して、安易に、旧道による迂回が実施されたという請求人の指摘は当たらない。
また、ラフタークレーンのアウトリガーの張り出し後は、新道の2車線の大部分を占用することとなり、車両が通行する幅員は確保できないことから、「常時交互通行とするならば、新道を湯来方面への通行、旧道を五日市方面への通行とすればよい」という請求人の考えは物理的に困難である。
なお、本件工事において契約変更を行った旧道での区画線の引き替えの経緯について、当該旧道は、自転車・歩行者等の専用道として活用するため、過年度に道路中央線の消去等を行っているが、本件工事の迂回路として利用させたところ、本来の道路中央位置を超えて通行する車両が多発し、重大事故の発生が懸念されたことから、町内会等の要望も踏まえ、本来の道路中央位置への区画線の復元等を本件工事受注者に指示したものである。
区画線についてはこうした理由により、本件工事において引き替えたものであり、区画線の引き替えは不必要な工事であり、不当に工事費を増大させているという請求人の主張は当たらない。
⑶ 結論
以上のことから、請求人が主張する内容については、いずれも根拠が認められず、本件措置請求は棄却されるべきである。
3 広島市長(都市整備局技術管理課)の意見書の提出
広島市長に対し、意見書及び関係書類等の提出を求めたところ、令和6年11月11日付け広都技第67号により意見書が提出された。なお、陳述は行われなかった。
意見書の主な内容は、次のとおりである。
⑴ 広島市長(都市整備局)の意見
広島市職員措置請求の対象となっている「一般国道433号(大古谷)道路防災工事(5-1)の変更契約(以下「本件変更契約」という。)」については、佐伯区農林建設部地域整備課(以下「工事担当課」という。)が、都市整備局技術管理課(以下「技術管理課」という。)と協議した上で工事担当課が工事の施行変更の決定を行い、工事担当課より変更契約の締結を依頼された財政局契約部工事契約課が、本件変更契約の締結事務を行ったものである。
工事担当課と技術管理課との協議については、令和6年4月15日付け広島市監査公表第5号及び第6号 2判断 イ判断にもあるとおり、変更契約に際しては広島市建設工事設計変更ガイドラインに基づき技術管理課に協議を行っており、適正に手続されたものである。
4 広島市長(財政局契約部工事契約課)の意見書の提出
広島市長に対し、意見書及び関係書類等の提出を求めたところ、令和6年11月11日付け広契工第12号により意見書が提出された。なお、陳述は行われなかった。
意見書の主な内容は、次のとおりである。
⑴ 広島市長(財政局)の意見
広島市職員措置請求の対象となっている本件変更契約については、工事担当課が、技術管理課と協議した上で工事の施行変更の決定を行い、引き続き財政局契約部工事契約課に対し、変更契約締結の依頼を行ったものであって、同課は、当該依頼に基づいて本件変更契約の締結事務を行ったものである。
同課の職務権限であるが、工事担当課の依頼に基づき、契約締結の事務手続を行うことであって、工事担当課が行う工事の設計内容及び施行の決定(工事の変更を含む。)に及ばない。ただし、契約締結に必要な書面が整っていない、明らかな法令違反があるなどの場合は、工事担当課への確認や指導を行うことができるものである。
本件変更契約について、同課は、工事担当課から同課に提出された施行変更伺兼契約依頼変更伺を確認したところ、当該工事の設計内容及び施行の変更は、工事担当課が技術管理課と協議した上で工事担当課の裁量により決定されたものであり、書面は整えられ、かつ明らかな法令違反はないと判断したことから、変更契約の締結事務を行ったものである。
5 監査対象事項
請求人は、迂回路として使用した旧道部に係る舗装工事・区画線工事を追加したことは、不必要な工事を作り出し、不当に工事費を増大させたものであり、この増額変更契約及びこれに伴う経費の支出は、違法又は不当な公金の支出及び違法又は不当な契約の締結、履行に当たると主張していると認められる。
このため、舗装工事・区画線工事を追加したことについて、違法又は不当な点がないか監査した。
6 監査の実施内容
請求人から提出された広島市職員措置請求書及び事実を証する書類、広島市長から提出された意見書のほか関係書類を確認するとともに、関係職員への聴取りを行うほか、別添の令和6年4月15日付け広島市監査公表第5号で監査結果(以下「監査公表第5号監査結果」という。)を公表した広島市職員に関する措置請求(以下「監査公表第5号措置請求」という。)等、これまでに実施した監査での知見を活用し、本件措置請求において述べられている事実関係について確認した。
第4 監査の結果
1 事実の確認
本件工事の請負契約における舗装工事・区画線工事の追加について、本件措置請求において述べられている事実関係は監査公表第5号措置請求において述べられている事実関係(本件措置請求の対象となっていない部分を除く。)と相違ないものであると認められる。
したがって、本件措置請求に対する判断の基となる事実関係については、監査公表第5号監査結果において確認した事実関係(本件措置請求の対象となっていない部分を除く。)のとおりである。
2 判断
⑴ 請求人及び市長の主張
請求人は、迂回路として使用した旧道部に係る舗装工事・区画線工事を追加したことは、不必要な工事を作り出し、不当に工事費を増大させたものであり、この増額変更契約及びこれに伴う経費の支出は、違法又は不当な公金の支出及び違法又は不当な契約の締結、履行に当たると主張していると認められる。
これに対し、市長は次のとおり主張する。
・ 本件工事は、当初から全面通行止めを想定しており、入札公告の積算参考資料には「一時的に全面通行止めとなる可能性が高い。」と記載し、受注者決定後に、実際に使用する機械や施工日数等を確認した上で、全面通行止めに係る協議を交通管理者等と行うこととしていた。
・ ラフタークレーンのアウトリガーの張り出し後は、新道の2車線の大部分を占用することとなり、車両が通行する幅員は確保できないことから、「常時交互通行とするならば、新道を湯来方面への通行、旧道を五日市方面への通行とすればよい」という請求人の考えは物理的に困難である。
・ 本件工事において契約変更を行った旧道での区画線の引き替えの経緯について、当該旧道は、自転車・歩行者等の専用道として活用するため、過年度に道路中央線の消去等を行っているが、本件工事の迂回路として利用させたところ、本来の道路中央位置を超えて通行する車両が多発し、重大事故の発生が懸念されたことから、町内会等の要望も踏まえ、本来の道路中央位置への区画線の復元等を本件工事受注者に指示したものである。
・ 変更契約に際しては広島市建設工事設計変更ガイドラインに基づき技術管理課に協議を行っており、適正に手続されたものである。
・ 本件変更契約について、工事契約課は、工事担当課から提出された施行変更伺兼契約依頼変更伺を確認したところ、当該工事の設計内容及び施行の変更は、工事担当課が技術管理課と協議した上で工事担当課の裁量により決定されたものであり、書面は整えられ、かつ明らかな法令違反はないと判断したことから、変更契約の締結事務を行った。
⑵ 判断
上記1の事実関係から、本件措置請求に対する判断は、監査公表第5号監査結果における「第4 監査の結果」の2⑵イの判断(本件措置請求の対象となっていない部分を除く。)のとおりとする。
3 結論
請求人の行った本件措置請求については、理由がないものであることから、請求を棄却する。
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広島市監査公表第42号
令和6年12月18日
広島市監査委員 古 川 智 之
同 井 戸 陽 子
同 定 野 和 広
同 石 田 祥 子
包括外部監査の意見に対する対応結果の公表について
広島市長から監査の意見に対する対応結果について通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
(別 紙)
令和5年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表
(経済観光局)
1 監査意見公表年月日
令和6年2月5日(広島市監査公表第2号)
2 包括外部監査人
松本 京子
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
令和6年12月2日(広農政第97号)
4 監査のテーマ
補助金等交付事務に関する財務に係る事務の執行について
5 監査の意見及び対応の内容
⑴ 異なる補助金に対する同一の申請書及び報告書について(広島市農業振興協議会に対する補助金) (所管課:経済観光局農林水産部農政課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
当初予算4,059千円の補助金は、広島市農業振興協議会の団体運営補助金である。一方、補正予算150,000千円について、これは農業経営継続緊急対策事業に対する事業補助金である。これらは、別の補助金であり、予算規模も大きく異なるが、補助金申請書及び事業実施報告書は、同一のものが利用されている。補正予算150,000千円の農業経営継続緊急対策事業に対する補助金を申請する際、当初補助金の申請書を修正した修正申告書が提出され、広島市はそれを承認している。しかし、これでは、各々の補助事業についての効果検証が困難であり評価も難しい。したがって、適切な効果検証や事業評価を実施するために、これらの補助金の申請書及び報告書は分けることが望ましい。 |
農業経営継続緊急対策事業に対する補助金について、広島市農業振興協議会(以下「協議会」という。)の運営補助事業に追加する形で変更交付申請書を提出させ、交付決定していた。このため、事業実績報告書も一括したものになっていた。 監査の意見を受けて、今後は、個々の補助事業ごとに補助金交付申請書等を提出させることとする。 |
⑵ 事業計画書及び事業実施報告書の記載内容について(広島市農業振興協議会に対する補助金) (所管課:経済観光局農林水産部農政課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
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当初予算4,059千円の補助金は、同協議会の団体運営補助金について、事業計画及び事業実施報告書に定量的な目標や実績が記載されていない。また、具体的な記載もない。以下に、事業契約書と事業実施報告書の一部を示した。 【事業計画書】
(出所:事業計画書から一部抜粋)
【事業実施報告書】
(出所:事業実施報告書から一部抜粋) 例えば、5事業内容⑴にある試作や⑵試食会などは、目標回数、実績回数及び所要金額などを記載することが出来るが記載されていない。その他も、抽象的であり具体性に欠ける。これでは、本補助金の効果検証をすることが困難である。したがって、事業計画及び事業実施報告書に定量的データも含めて具体的に記載を求めることが望ましい。 |
監査の意見を受けて、協議会に対して、令和5年度分の事業実施報告書については、事業費や件数などの定量的な実績の記載を求め、令和6年度以降については、事業計画書及び事業実施報告書に定量的な目標及び実績の記載を求めた。 |
⑶ 業務委託金額について(広島市農業振興協議会に対する補助金) (所管課:経済観光局農林水産部農政課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
当該補助金の運営委託業務の金額10,000千円は広島市が積み上げにより計算している。相談・受付等業務に必要な7名分の人件費7,800千円程度と切手代・封筒代等の諸経費2,200千円である。当初は、想定農家数が1,008者であり250,000千円が予算化された。内訳は、応援金240,000千円と事務費10,000千円である。しかし、応援金の申請者数が、600農家弱に留まったため、変更申請書が提出され下方修正され、140,000千円となった。内訳は、応援金140,000千円と事務費10,000千円である。このように、申請者数の減少に伴い、応援金の予算は下方修正されているが、事務費については、10,000千円のまま変更ない。本来は申請者数が想定を下回るため、事務費も減少すると考えられる。しかしながら、広島市農業振興協議会は、業務委託料について総価契約しているため、委託料については変更されなかった。したがって、申請時の不確定要素により変動する事務費については、単価契約を導入するか、変更契約書を締結することが望ましい。 |
協議会は、農業経営継続緊急対策事業に係る予算額のうち応援金については、申請者数の減少に伴い、変更交付申請により下方修正を行ったが、事務費については、運営事務に係る業務の委託先と締結した業務委託契約が総価契約であったため、こうした変更を行わなかった。 監査の意見を受けて、今後、補助金交付申請に係る事業について、協議会が不確定要素により変動する事務を業務委託する場合には、単価契約に適した内容については委託先と単価契約を締結するよう求めることとし、総価契約を締結する場合においても、状況の変化等の必要に応じて、変更契約を締結するよう求めることとする。 |
令和5年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表
(都市整備局)
1 監査意見公表年月日
令和6年2月5日(広島市監査公表第2号)
2 包括外部監査人
松本 京子
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
令和6年12月3日(広都機第110号)
4 監査のテーマ
補助金等交付事務に関する財務に係る事務の執行について
5 監査の意見及び対応の内容
暴力団排除条項の創設について(基町相生通地区市街地再開発事業に係る補助金) (所管課:都市整備局都市機能調整部) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
広島市は、広島市暴力団排除条例を制定し、暴力団排除に関し必要な事項を定めることにより、広島県暴力団排除条例(平成22年広島県条例第37号)と相まって広島市における暴力団排除を推進している。 そこで、上記条例の趣旨・目的を鑑み、補助申請者が暴力団に該当するときには補助金を交付しない旨を「広島市市街地再開発事業補助金交付要綱」内で明示しておくことが望ましい。 |
監査の意見を受けて、広島市市街地再開発事業補助金交付要綱に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、広島県暴力団排除条例(平成22年広島県条例第37号)第19条第3項の規定による公表が現に行われている者及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者に対しては、補助金を交付しないこと及び交付決定の全部又は一部を取り消すことができることを新たに規定し、令和6年4月1日に施行した。 |
令和4年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表
(安佐北区役所)
1 監査意見公表年月日
令和5年2月2日(広島市監査公表第3号)
2 包括外部監査人
松本 京子
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
令和6年12月6日(広佐起第132号)
4 監査のテーマ
財産に関する事務の執行及び管理について
5 監査の意見及び対応の内容
⑴ 土地台帳と固定資産台帳の不整合について(JR可部線廃線敷(旧駅広場)) (所管課:安佐北区役所市民部地域起こし推進課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
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以下、JR可部線廃線敷(旧駅広場)一覧の№2、3、4について、土地台帳と固定資産台帳の記載面積が異なる状況である。両者は整合させることが望ましい。
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監査の意見を受けて、該当地番の土地登記簿を確認し、土地台帳の面積を修正するとともに、令和6年1月に財政局管財課に依頼し、固定資産台帳の面積の修正を行った。 |
⑵ 固定資産台帳上の普通財産・行政財産の適正な表示について(元城ちびっこ広場) (所管課:安佐北区役所市民部地域起こし推進課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
平成26年2月28日にちびっこ広場は、閉鎖されている。現地は施錠され防草シートが敷かれるなどし、公用に供していない。固定資産台帳上、行政財産として記載されているが、普通財産に修正することが望ましい。 |
監査の意見を受けて、令和5年6月に財政局管財課に依頼し、固定資産台帳の修正を行った。 |