読み上げる

広島市報

目次

告示

○令和6年第4回広島市議会臨時会の招集 3

○令和6年度広島市一般廃棄物(ごみ)処理実施計画(令和6年4月1日告示)の一部改正 3

○介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 3

○介護保険法による指定事業者の指定 4

○介護保険法による指定居宅介護支援事業者の指定 4

○介護保険法による指定介護予防支援事業者の指定 4

○指定納付受託者の指定 4

○子ども・子育て支援法の確認 4

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 5

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止の届出 5

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 5

○子ども・子育て支援法による令和5年度の市立保育園及び市立認定こども園の施設型給付費 5

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 5

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 5

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関からの再開の届出 6

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関からの変更の届出 6

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の廃止の届出 6

○開発行為に関する工事の完了 6

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 7

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の変更の届出 2件 7

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 8

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の変更の届出 8

○災害対策基本法による指定緊急避難場所の指定 9

○公共下水道の供用開始 9

○公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理開始 9

○農業集落排水処理施設の供用開始 9

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関からの変更の届出 9

○令和6年第5回広島市議会定例会の招集 9

○介護保険法による指定居宅サービス事業の廃止の届出 9

○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止の届出 10

○自転車等の所有権の取得 10

○指定納付受託者の指定 10

○改正前の農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画 10

○介護保険法による指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出 10

○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止の届出 10

○介護保険法による指定介護予防支援事業の廃止の届出 10

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 10

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者からの変更の届出 10

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の廃止の届出 11

○放置自転車等の撤去(中区) 11

○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 3件 11

○放置自転車等の撤去(中区) 2件 11

○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 11

○放置自転車等の撤去(中区) 2件 12

○放置自転車の撤去(東区) 2件 12

○長期間駐車されていた自転車の移動(東区) 12

○放置自転車の撤去(東区) 12

○建築基準法による道路の位置の指定(東区) 12

○放置自転車等の撤去(南区) 2件 12

○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 13

○建築基準法による道路の位置の指定(南区) 13

○放置自転車等の撤去(南区) 13

○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 13

○放置自転車等の撤去(南区) 3件 13

○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 13

○放置自転車等の撤去(南区) 13

○道路の供用開始(南区) 14

○放置自転車等の撤去(南区) 14

○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 14

○放置自転車等の撤去(南区) 14

○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 14

○区出納員の事務の一部解除(西区) 14

○路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(安佐南区) 14

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 15

○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 15

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 15

○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 15

○道路の区域変更(安佐北区) 15

○道路の供用開始(安佐北区) 15

○放置自転車等の撤去(安芸区) 15

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 2件 16

○建築基準法による道路の位置の指定(安芸区) 16

○放置自転車等の撤去(安芸区) 16

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 16

○建築基準法による道路の位置の指定(佐伯区) 16

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 3件 16

○道路の区域変更(佐伯区) 17

○道路の供用開始(佐伯区) 17

○道路の区域変更(佐伯区) 17

○道路の供用開始(佐伯区) 17

○道路の区域変更(佐伯区) 17

○道路の供用開始(佐伯区) 18

○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(佐伯区) 18

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 18

選管告示

○公職選挙法による補欠選挙を行うべき事由 18

○令和6年12月22日執行予定の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙における選挙人名簿の登録について被登録資格の決定の基準となる日 18

○公印の印影印刷 2件 18

区選管告示

○登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる公職選挙法第22条第1項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日(中区) 19

○登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる公職選挙法第22条第1項に規定する選挙人名簿の登録を行う日(東区) 19

○登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる公職選挙法第22条第1項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日(南区) 19

○登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる公職選挙法第22条第1項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日(西区) 19

○登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる公職選挙法第22条第1項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日(安佐南区) 19

○登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる公職選挙法第22条第1項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日(安佐北区) 19

○登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる公職選挙法第22条第1項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日(安芸区) 19

○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の変更(佐伯区) 19

○登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる公職選挙法第22条第1項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日(佐伯区) 19

教育委員会告示

○広島市教育委員会議(定例会)の開催 20

監査公表

○包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項の公表 20

○令和6年9月13日付けで受け付けた広島市職員に関する措置請求についての監査結果の公表 20

○令和6年9月19日付けで受け付けた広島市職員に関する措置請求についての監査結果の公表 28

○包括外部監査の意見に対する対応結果の公表 2件 38

監査告示

○地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の32第9項の規定による告示 41


告示

広島市告示第512号

令和6年11月1日

 令和6年第4回広島市議会臨時会を次のとおり招集します。

広島市長  松井 一實

1 招集日  令和6年11月8日

2 招集場所 広島市役所

3 付議事件

 ⑴ 専決処分の承認について

   令和6年度広島市一般会計補正予算(第3号)

 ⑵ 専決処分の報告について

  ア 道路の管理瑕疵(か し)等に係る損害賠償額の決定

  イ 工事請負変更契約の締結

 ⑶ 令和5年度広島市各会計歳入歳出決算、令和5年度広島市水道事業決算、令和5年度広島市下水道事業決算、令和5年度広島市安芸市民病院事業決算、令和5年度及び令和6年度緑井財産区会計歳入歳出決算、第98号議案 令和5年度広島市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について及び第99号議案 令和5年度広島市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第513号

令和6年11月1日

 広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年広島市条例第19号)第8条第1項の規定に基づき策定した令和6年度広島市一般廃棄物(ごみ)処理実施計画(令和6年4月1日告示)の一部改正を次のとおり告示する。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第514号

令和6年11月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第78条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示します。

 指定年月日 令和6年11月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社LaurelLife

GROWTH訪問介護事業所

広島市中区吉島東三丁目1番13号第1住田マンション101号室

訪問介護

医療法人アルパ会

アルパカ訪問介護事業所

広島市佐伯区皆賀一丁目10番4号

訪問介護

株式会社シーセブンアソシエイツ

在宅看護総合ステーションカピリナ

広島市中区十日市町二丁目9番24-202号

訪問看護及び介護予防訪問看護

医療法人アルパ会

機能訓練型デイサービスアルパカルーム

広島市佐伯区皆賀一丁目10番4号

通所介護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第515号

令和6年11月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したので、広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第7条第1項の規定により告示します。

 指定年月日 令和6年11月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社LaurelLife

GROWTH訪問介護事業所

広島市中区吉島東三丁目1番13号第1住田マンション101号室

訪問介護サービス、生活援助特化型訪問サービス

医療法人アルパ会

アルパカ訪問介護事業所

広島市佐伯区皆賀一丁目10番4号

訪問介護サービス

医療法人アルパ会

機能訓練型デイサービスアルパカルーム

広島市佐伯区皆賀一丁目10番4号

1日型デイサービス

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第516号

令和6年11月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第85条第1号の規定により告示します。

 指定年月日 令和6年11月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社Shine

介護相談室かがやき中央

広島市中区十日市町一丁目1番33-205号

居宅介護支援

Common株式会社

リベロ居宅介護支援事業所

広島市西区井口三丁目1番14-101号

居宅介護支援

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第517号

令和6年11月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第115条の30第1号の規定により告示します。

 指定年月日 令和6年11月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

社会福祉法人三篠会

居宅介護支援事業所白木ツジマチ

広島市安佐北区白木町小越218番2

介護予防支援

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第518号

令和6年11月1日

 次の者を指定納付受託者に指定したので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定納付受託者の名称、代表者の氏名及び住所又は事業所の所在地

 ⑴ 名称      楽天グループ株式会社

   代表者の氏名  代表取締役会長兼社長 三木谷 浩史

   事業所の所在地 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号

           楽天クリムゾンハウス

 ⑵ 名称      株式会社DGフィナンシャルテクノロジー

   代表者の氏名  代表取締役 篠 寛

   事業所の所在地 東京都渋谷区恵比寿南三丁目5番7号

2 指定納付受託者に委託した公金事務に係る歳入の種類

  広島市寄附金

3 指定納付受託者の指定をした日

  令和6年11月1日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第519号

令和6年11月7日

 以下の者について、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の確認をしましたので、同法第58条の11第1号の規定により公示します。

広島市長  松井 一實

1 子ども・子育て支援施設等の種類

  児童福祉法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設(第7条第10項第4号関係)

2 特定子ども・子育て支援提供者の名称、提供する施設又は事業所の名称及び所在地

  別紙のとおり。

3 確認年月日

  令和6年11月6日

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第520号

令和6年11月7日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

笹尾クリニック

広島市中区宝町4-7笹尾ビル2F

令和6年10月1日

令和12年9月30日

サンドラッグ広島本通薬局

広島市中区本通4-11

令和6年11月1日

令和12年10月31日

水主町薬局

広島市中区吉島東一丁目27-20

令和6年10月1日

令和12年9月30日

ひろしま脳神経内科クリニック

広島市南区松原町5-1ビッグフロントひろしま4F

令和6年10月1日

令和12年9月30日

さくらの木ファミリークリニック

広島市西区福島町二丁目24-27-2

令和6年11月1日

令和12年10月31日

さだひで腎・泌尿器科クリニック

広島市安佐南区山本一丁目9-26クリニックモール祇園2F

令和6年11月2日

令和12年11月1日

パール薬局 相田店

広島市安佐南区相田二丁目5-18-201

令和6年10月1日

令和12年9月30日

パール薬局 川内店

広島市安佐南区川内四丁目15-20

令和6年10月1日

令和12年9月30日

アルパカハウス附属歯科診療所

広島市佐伯区皆賀一丁目10-4 2階

令和6年11月1日

令和12年10月31日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第521号

令和6年11月7日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第522号

令和6年11月7日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第523号

令和6年11月7日

 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する、令和5年度の市立保育園及び市立認定こども園の施設型給付費について、別紙のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第524号

令和6年11月7日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる機関 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第525号

令和6年11月7日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる機関 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第526号

令和6年11月8日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 スーパードラッグひまわり中山店

 ⑵ 所在地 広島市東区中山東三丁目2188番ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

  有限会社アキ・フタミ商事

  代表取締役 三宅 邦明

  広島市東区中山東三丁目3番30号

3 変更事項

  別紙のとおり。

4 変更年月日

  令和6年12月1日

5 届出年月日

  令和6年10月29日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市東区東蟹屋町9番38号

   広島市東区市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和6年11月8日から令和7年3月8日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和7年3月8日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第527号

令和6年11月11日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関から再開の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第528号

令和6年11月11日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関から変更の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第529号

令和6年11月11日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第5項の規定により大規模小売店舗の廃止の届出があったので、同条第6項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 広島フェスティバル・アウトレットマリーナホップ

 ⑵ 所在地 広島市西区観音新町四丁目2874番94ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

  株式会社 広島まちづくりファンド

  代表取締役 杉川 聡

  広島市中区大手町五丁目3番12号

3 大規模小売店舗内の廃止前の店舗面積の合計

  18,504.36平方メートル

4 大規模小売店舗内の廃止後の店舗面積の合計

  0平方メートル

5 大規模小売店舗内の店舗面積の合計が1,000平方メートル以下となる日

  令和6年12月1日

6 届出年月日

  令和6年11月8日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第530号

令和6年11月11日

 開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

  広島市佐伯区五日市町大字美鈴園の33番6、33番7及び33番10並びに大字中地字長迫10004番1、乙10004番及び10004番3並びに八幡東一丁目302番17及び302番18

2 開発面積

  1,398.14㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

  広島市中区吉島東一丁目20番19号

  株式会社 吉将コーポレーション

  代表取締役 佐伯 明彦

4 検査済証交付年月日

  令和6年11月11日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第531号

令和6年11月13日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

訪問看護ステーションすずらん中央

広島市中区十日市一丁目16-18

令和6年10月1日

令和12年9月30日

みやこ訪問看護ステーション

広島市南区比治山町16-2原田ビル1階

令和6年5月1日

令和12年4月30日

訪問看護ステーションソシア

広島市西区己斐上六丁目554-1

令和6年10月1日

令和12年9月30日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第532号

令和6年11月14日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 広島本通共同ビル・広島新天地共同ビル

 ⑵ 所在地 広島市中区本通10番1号、広島市中区新天地2番1号ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

  広島本通共同ビル所有者協議会

  管理者 望月 利昭

  広島市中区大手町一丁目5番12号

  ほか1者

3 変更事項

  大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

  (変更前)

  別紙1のとおり。

  (変更後)

  別紙2のとおり。

4 変更年月日

  別紙1及び別紙2のとおり。

5 届出年月日

  令和6年11月7日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

   広島市中区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和6年11月14日から令和7年3月14日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和7年3月14日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙1及び別紙2 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第533号

令和6年11月15日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 広島本通共同ビル・広島新天地共同ビル

 ⑵ 所在地 広島市中区本通10番1号、広島市中区新天地2番1号ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

  広島本通共同ビル所有者協議会

  管理者 望月 利昭

  広島市中区大手町一丁目5番12号

  ほか1者

3 変更事項

  駐車場の位置及び収容台数

  (変更前)別紙のとおり。

  (変更後)別紙のとおり。

4 変更年月日

  令和7年3月1日

5 届出年月日

  令和6年10月17日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

   広島市中区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和6年11月15日から令和7年3月15日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和7年3月15日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第534号

令和6年11月19日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる機関 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第535号

令和6年11月19日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 フォレオ広島東

 ⑵ 所在地 広島市東区温品一丁目1121番地1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

  大和ハウス工業株式会社

  代表取締役 芳井 敬一

  大阪市北区梅田三丁目3番5号

3 変更事項

  大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

  (変更前)別紙1のとおり。

  (変更後)別紙2のとおり。

4 変更年月日

  別紙1及び別紙2のとおり。

5 届出年月日

  令和6年11月18日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市東区東蟹屋町9番38号

   広島市東区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和6年11月19日から令和7年3月19日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和7年3月19日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙1及び別紙2 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第536号

令和6年11月20日

 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の4第1項の規定に基づき指定緊急避難場所を指定したので、同条第3項の規定により下記のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

適応災害

楽々園公民館

佐伯区楽々園五丁目8番32号

土砂・洪水・高潮

老人いこいの家楽々荘

佐伯区楽々園五丁目8番32号

土砂・洪水・高潮

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第537号

令和6年11月20日

 公共下水道の供用を次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。

 なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 供用を開始する年月日

  令和6年11月20日

2 下水を排除する区域及び排水施設の方式

  別紙のとおり。

3 供用を開始する排水施設の位置

  下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第538号

令和6年11月20日

 公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を、次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。

 なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 下水の処理を開始する年月日

  令和6年11月20日

2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

  別紙のとおり。

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第539号

令和6年11月20日

 農業集落排水処理施設の供用を次のとおり開始するので、広島市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号)第21条第2項の規定により告示します。

 なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 供用を開始する年月日

  令和6年11月20日

2 汚水を排除し、及び処理する区域並びに排水処理施設の名称

汚水を排除し、及び処理する区域

排水処理施設の名称

白木町大字三田の一部

上三田農業集落排水処理施設

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第540号

令和6年11月21日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関から変更の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第541号

令和6年11月26日

 令和6年第5回広島市議会定例会を次のとおり招集します。

広島市長  松井 一實

1 招集日  令和6年12月3日

2 招集場所 広島市役所

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第542号

令和6年11月26日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項の規定により、次に掲げる者から指定居宅サービス事業の廃止の届出があったので、同法第78条第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第543号

令和6年11月26日

 広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により、次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので、同要綱第7条第1項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第544号

令和6年11月26日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について、所有権を取得したので告示します。

 なお、関係台帳は、広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第545号

令和6年11月27日

 次の者を指定納付受託者に指定したので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第2項に定めるところにより、告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地

 ⑴ 名称      SBペイメントサービス株式会社

 ⑵ 事務所の所在地 東京都港区海岸一丁目7番1号

           東京ポートシティ竹芝オフィスタワー

2 指定をした日

  令和6年11月27日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第546号

令和6年11月29日

 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号。以下「改正法」という。)附則第5条第1項により、なお従前の例によることとされる、改正法第1条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「旧法」という。)第18条第1項の規定による農用地利用集積計画を定めたので、旧法第19条の規定により公告します。

 なお、この農用地利用集積計画(旧法施行規則(昭和55年農林水産省令第34号)第17条に規定する農業経営の状況を除く。)は、広島市経済観光局農林水産部農政課、東区市民部地域起こし推進課、安佐南区役所農林建設部農林課、安佐北区役所農林建設部農林課、安芸区役所農林建設部農林課及び佐伯区役所農林建設部農林課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第547号

令和6年11月29日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項及び第115条の5第2項の規定により、次に掲げる者から指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があったので、同法第78条第2号及び第115条の10第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第548号

令和6年11月29日

 広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により、次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので、同要綱第7条第1項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第549号

令和6年11月29日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の25第2項の規定により、次に掲げる者から指定介護予防支援事業の廃止の届出があったので、同法第115条の30第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第550号

令和6年11月29日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第551号

令和6年11月29日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者から変更の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

医療扶助のための施術者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第552号

令和6年11月29日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者の廃止の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

医療扶助のための施術者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第107号

令和6年11月1日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第108号

令和6年11月8日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和6年10月30日に広島市西部自転車等保管所へ移動させたので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第109号

令和6年11月8日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和6年11月1日に広島市西部自転車等保管所へ移動させたので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第110号

令和6年11月8日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和6年11月5日に広島市西部自転車等保管所へ移動させたので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第111号

令和6年11月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第112号

令和6年11月15日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第113号

令和6年11月22日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和6年11月19日に広島市西部自転車等保管所へ移動させたので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第114号

令和6年11月22日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第115号

令和6年11月29日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(東区)第94号

令和6年11月1日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(東区)第95号

令和6年11月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(東区)第96号

令和6年11月14日

 戸坂駅自転車等駐車場、矢賀自転車駐車場、天神川駅北第一駐輪場及び、天神川駅北口第三駐輪場に長期間駐車されていた下記自転車については、令和6年11月10日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車については、処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(東区)第97号

令和6年11月25日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(東区)第98号

令和6年11月27日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準法施行規則第10条に基づき公告します。

 この関係図書は、広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第4号

2 指定年月日  令和6年11月27日

3 道路の位置  広島市東区戸坂山根三丁目1337番3の一部

4 幅員     4.00~4.20メートル

5 延長     34.90メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第150号

令和6年11月5日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第151号

令和6年11月7日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第152号

令和6年11月7日

 稲荷町A駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等については、令和6年11月6日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、別紙のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第153号

令和6年11月7日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第4号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

 この関係図書は、南区役所建設部建築課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号  第2号

2 指定年月日 令和6年11月7日

3 路線名   都市計画道路駅前大州線

4 道路の位置 起点 南区大州一丁目139-42地先

        終点 南区大州一丁目139-42地先

5 道路の幅員 6.8m~7.6m

6 道路の延長 35.7m

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第154号

令和6年11月11日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第155号

令和6年11月11日

 青崎一丁目駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等については、令和6年11月9日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、別紙のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第156号

令和6年11月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第157号

令和6年11月18日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第158号

令和6年11月18日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第159号

令和6年11月18日

 青崎一丁目駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等については、令和6年11月17日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、別紙のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第160号

令和6年11月25日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第161号

令和6年11月25日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和6年11月25日から同年12月9日まで南区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の

種類

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

南2区2号線

南区青崎一丁目74番地9地先から

南区青崎二丁目67番地11地先まで

令和6年11月25日

市 道

南2区183号線

南区青崎一丁目74番地1地先から

南区青崎一丁目74番地1地先まで

令和6年11月25日

市 道

南2区184号線

南区青崎一丁目69番地4地先から

南区青崎一丁目74番地1地先まで

令和6年11月25日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第162号

令和6年11月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第163号

令和6年11月27日

 稲荷町A駐輪場及び広島駅南口第一駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等については、令和6年11月26日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、別紙のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第164号

令和6年11月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別紙のとおり自転箪等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第165号

令和6年11月28日

 天神川駅南駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等については、令和6年11月27日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、別紙のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第59号

令和6年10月8日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、西区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり解除させたので、同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 解除を受けた区分任出納員

  西区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)

  日直員 湯浅 良子

2 解除させた事務

  広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条第9号、第14号及び第16号に規定する手数料の収納

3 解除年月日

  令和6年10月8日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第142号

令和6年11月5日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。

 その関係図面は、令和6年11月5日から同月19日まで、広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里 道

安佐南1区97号里道

安佐南区八木八丁目875番地先から安佐南区八木八丁目868番1地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第143号

令和6年11月12日

 長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和6年11月10日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第144号

令和6年11月15日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準法施行規則第10条に基づき公告します。

 この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第17号

2 指定年月日  令和6年11月15日

3 道路の位置  広島市安佐南区高取南一丁目の1065番3の一部及び1065番4の一部

4 幅員及び延長 幅員 4.5~6.0m

         延長 42.51m

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第145号

令和6年11月26日

 長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和6年11月25日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第146号

令和6年11月26日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準法施行規則第10条に基づき公告します。

 この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第18号

2 指定年月日  令和6年11月26日

3 道路の位置  広島市安佐南区八木九丁目の3849番1の一部、3865番6の一部、3865番7の一部、3865番8の一部、3870番7の一部、3870番10の一部及び3849番1地先から3870番10地先里道

4 幅員及び延長 幅員 4.00~4.50m

         延長 71.93m

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐北区)第102号

令和6年11月12日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和6年11月12日から同月26日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

(m)

敷地の延長

(m)

市 道

安佐北3区64号線

安佐北区可部東四丁目569番地1地先から

安佐北区可部東四丁目569番地1地先まで

6.80

7.10

11.80

7.90

8.70

11.80

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐北区)第103号

令和6年11月12日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和6年11月12日から同月26日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の

種類

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

安佐北3区64号線

安佐北区可部東四丁目569番地1地先から

安佐北区可部東四丁目569番地1地先まで

令和6年11月12日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第101号

令和6年11月7日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第102号

令和6年11月7日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第103号

令和6年11月14日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第104号

令和6年11月25日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準法施行規則第10条に基づき公告します。

 この関係図書は、広島市安芸区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号  第8号

2 指定年月日 令和6年11月25日

3 道路の位置 広島市安芸区矢野東四丁目3634番3の一部

4 幅員    4.20メートル~6.70メートル

5 延長    47.72メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第105号

令和6年11月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第106号

令和6年11月28日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第116号

令和6年11月12日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定したので、建築基準法施行規則第10条に基づき公告します。

 この関係図書は、広島市佐伯区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第6号

2 指定年月日  令和6年11月12日

3 道路の位置  広島市佐伯区皆賀一丁目の2番39の一部、2番40の一部、3番247、3番248、3番250の一部、3番251の一部、33番4の一部、35番3の一部及び43番7

4 幅員及び延長 幅員 4.40~6.40メートル

         延長 50.35メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第117号

令和6年11月15日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和6年11月10日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第118号

令和6年11月15日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和6年11月11日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第119号

令和6年11月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和6年11月16日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第120号

令和6年11月22日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和6年11月22日から同年12月6日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

路線の種類

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

佐伯3区103号線

佐伯区千同一丁目267番地4地先から

佐伯区千同三丁目266番地1地先まで

   メートル

5.10

6.00

   メートル

 

25.00

 

   メートル

 

6.00

 

   メートル

 

25.00

 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第121号

令和6年11月22日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和6年11月22日から同年12月6日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

路線の

種類

路線名

供用開始

供用開始の期日

市 道

佐伯3区103号線

佐伯区千同一丁目267番地4地先から

佐伯区千同三丁目266番地1地先まで

令和6年11月22日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第122号

令和6年11月22日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和6年11月22日から同年12月6日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

路線の種類

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

佐伯3区127号線

佐伯区坪井二丁目1126番地2地先から

佐伯区坪井二丁目1125番地9地先まで

   メートル

 

6.48

 

   メートル

 

13.50

 

   メートル

 

6.53

 

   メートル

 

13.50

 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第123号

令和6年11月22日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和6年11月22日から同年12月6日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

路線の

種類

路線名

供用開始

供用開始の期日

市 道

佐伯3区127号線

佐伯区坪井二丁目1126番地2地先から

佐伯区坪井二丁目1125番地9地先まで

令和6年11月22日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第124号

令和6年11月22日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和6年11月22日から同年12月6日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

路線の種類

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

佐伯3区166号線

佐伯区千同三丁目339番地1地先から

佐伯区千同三丁目340番地1地先まで

   メートル

4.69

11.40

   メートル

 

30.00

 

   メートル

6.00

14.00

   メートル

 

30.00

 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第125号

令和6年11月22日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和6年11月22日から同年12月6日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

路線の

種類

路線名

供用開始

供用開始の期日

市 道

佐伯3区166号線

佐伯区千同三丁目339番地1地先から

佐伯区千同三丁目340番地1地先まで

令和6年11月22日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第126号

令和6年11月27日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

 その関係図書は、令和6年11月27日から同年12月11日まで、広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

種類

路線名等

所在(起点及び終点)

里 道

佐伯3区370号里道の一部

佐伯区千同一丁目1069番3地先から佐伯区千同一丁目1055番1地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第127号

令和6年11月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和6年11月20日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第128号

令和6年11月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和6年11月21日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略


選管告示

広島市選挙管理委員会告示第5号

令和6年11月8日

 広島市議会議員安芸区選挙区における議員の欠員の数が1人(定数4人)となったことから、公職選挙法(昭和25年法律第100号〉第113条第1項の規定に基づく補欠選挙を行うべき事由が生じました。

広島市選挙管理委員会

委員長  二國 則昭

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市選挙管理委員会告示第6号

令和6年11月12日

 令和6年12月22日執行予定の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第3項の規定による選挙人名簿の登録について、被登録資格の決定の基準となる日(以下「登録の基準日」という。)を、次のとおり定めます。

広島市選挙管理委員会

委員長  二國 則昭

登録の基準日 令

和6年12月12日。ただし、年齢については、選挙期日(令和6年12月22日)により算定する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市選挙管理委員会告示第7号

令和6年11月12日

 令和6年12月22日執行予定の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙において、選挙管理委員会が候補者に交付するもののうち、次のものに押なつする公印は、印影の印刷により代えるものとします。

広島市選挙管理委員会

委員長  二國 則昭

1 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第141条第5項の規定による選挙運動のために使用する自動車又は船舶及び拡声機に取り付ける表示板

2 同法第141条の2第2項の規定による自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章

3 同法第164条の5第2項の規定による街頭演説のために使用する標旗

4 同法第164条の7第2項の規定による街頭演説において選挙運動に従事する者が着用する腕章

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市選挙管理委員会告示第8号

令和6年11月12日

 令和6年12月22日執行予定の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙において、選挙管理委員会が、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第201条の8第3項により準用する同条第1項ただし書の規定の適用を受けた政党その他の政治団体に交付するもののうち、同法第201条の11第3項の規定による政治活動のために使用する自動車に取り付ける表示板に押なつする公印は、印影の印刷により代えるものとします。

広島市選挙管理委員会

委員長  二國 則昭


区選管告示

広島市中区選挙管理委員会告示第20号

令和6年11月13日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項本文の規定により、登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を、次のとおり定めます。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  甲斐野 正行

 登録を行う日  令和6年12月2日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市東区選挙管理委員会告示第21号

令和6年11月20日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項の規定により、登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項に規定する選挙人名簿の登録を行う日を、次のとおり定めます。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和宏

 登録を行う日  令和6年12月2日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市南区選挙管理委員会告示第22号

令和6年11月20日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項本文の規定により、登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる選挙人名簿の登録を行う日を、次のとおり定めます。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  中田 憲悟

 登録を行う日  令和6年12月2日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市西区選挙管理委員会告示第24号

令和6年11月20日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項本文の規定により、登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を、次のとおり定めます。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原田 武彦

 登録を行う日  令和6年12月2日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区選挙管理委員会告示第24号

令和6年11月20日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項本文の規定により、登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を、次のとおり定めます。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  高岡 優

 登録を行う日  令和6年12月2日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐北区選挙管理委員会告示第23号

令和6年11月21日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項本文の規定により、登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を、次のとおり定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大本 和則

 登録を行う日  令和6年12月2日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安芸区選挙管理委員会告示第22号

令和6年11月14日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項本文の規定により、登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を、次のとおり定めます。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  荒井 秀則

 登録を行う日  令和6年12月2日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市佐伯区選挙管理委員会告示第20号

令和6年10月21日

 令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、別紙のとおり変更しました。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久笠 信雄

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市佐伯区選挙管理委員会告示第21号

令和6年11月20日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項本文の規定により、登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を、次のとおり定めます。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久笠 信雄

 登録を行う日  令和6年12月2日


教育委員会告示

広島市教育委員会告示第18号

令和6年11月19日

 広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。

広島市教育委員会

教育長  松井 勝憲

1 日 時 令和6年11月26日(火) 午前9時30分

2 場 所 中区役所6階教育委員室

3 議 題

 【公開予定議題】

 ⑴ 令和5年度不登校・暴力行為・いじめの状況について(報告)

 ⑵ 市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について(代決報告)

 【非公開予定議題】

 ⑶ 教職員の人事について(議案)


監査公表

広島市監査公表第34号

令和6年11月5日

広島市監査委員 古 川 智 之

同       井 戸 陽 子

同       定 野 和 広

同       石 田 祥 子

   包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項の公表について

 地方自治法第252条の38第6項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

(別 紙)

令和4年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置の公表

(健康福祉局)

1 監査結果公表年月日

  令和5年2月2日(広島市監査公表第3号)

2 包括外部監査人

  松本 京子

3 監査結果に基づいて講じた措置通知年月日

  令和6年10月2日(広障自第329号)

4 監査のテーマ

  財産に関する事務の執行及び管理について

5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容

土地の未登記について(旧福島教育集会所 都町分館)

(所管課 健康福祉局障害福祉部障害自立支援課)

監 査 の 結 果

措 置 の 内 容

 本物件は、隣接する旧都町会館用地と一体となって更地となっているが、本物件89.8㎡部分が昭和50年頃広島県から広島市に払い下げられた際に登記手続を行っておらず未登記となっている。広島市財産規則第12条によると「登記又は登録ができる財産を買入れ又は交換、寄附その他の方法により取得したときは、速やかにその手続を行うものとする。」とあり、速やかに登記を実施すべきである。

 広島法務局に当該土地の登記申請を行い、令和5年5月11日付けで登記が完了した。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第35号

令和6年11月11日

 令和6年9月13日付け第790号で受け付けた広島市職員に関する措置請求について、その監査結果を地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第5項の規定により、別紙のとおり公表する。

広島市監査委員 古 川 智 之

同       井 戸 陽 子

同       定 野 和 広

同       石 田 祥 子

広監第163号

令和6年11月11日

 広島市長 松 井 一 實 様

広島市監査委員 古 川 智 之

同       井 戸 陽 子

同       定 野 和 広

同       石 田 祥 子

   広島市職員に関する措置請求に係る監査結果の写しの送付について

 令和6年9月13日付け第790号で受け付けた標記請求に係る監査結果について、別紙のとおり通知文の写しを送付します。

別紙

広監第158号

令和6年11月11日

 請求人

 (略)

広島市監査委員 古 川 智 之

同       井 戸 陽 子

同       定 野 和 広

同       石 田 祥 子

   広島市職員に関する措置請求に係る監査結果について(通知)

 令和6年9月13日付け第790号で受け付けた広島市職員に関する措置請求(以下「本件措置請求」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第5項の規定により監査を行ったので、その結果を同項の規定により次のとおり通知する。


第1 請求の要旨

  請求書の記載内容から、請求の要旨は次のとおりと整理できる。


 道路防災工事において不当な利益供与が行われたと思料されることの是正を求める措置請求

 ⑴ 監査請求の概要

   広島市では、佐伯区役所が担当して「一般国道433号(大古谷)道路防災工事(5-1)」(工期 R5.7.14~R6.1.30。当初契約 51,150,000円)が行われた。

   この工事は、途中(R5.11.7)で、契約金額の約4割に当たる約2,000万円の減額変更と約1,740万円の増額変更がなされている。

   この異常な契約変更については、以前、住民が問題視して住民監査請求書が提出され、監査が実施され、その結果が公表され、伐採木の引取条件に変更があったとして、約500万円の増額変更が行われたことが明らかになった。(令和6年4月15日付け広島市監査公表第5号及び第6号)

   この変更は、本件工事の支障物である立木の受け入れ先のC団体が、当初約束していた搬入条件に反して新たな条件を課し、その結果追加作業が必要となって、その作業分として500万円を増額したものとのことであった。

   事実として、わずかな作業量の増加は必要になるものの、その作業量は1万円程度であると思料されるに過ぎないものであることから、500万円の増額は、違法・不当な財務会計処理にあたる。

   この500万円の増額変更が行われたことに疑義を唱える住民監査請求が提出され、監査が実施され、2024年8月29日付けで監査結果が明らかとなった。(広島市監査公表第31号及び第32号)

   この監査結果は、「当初設計時に認知していなかった条件を示されたため、当該条件を満たすための作業を追加で実施する必要があると判断したものであり、当該市の判断について、不適当とはいえない。」として、請求を棄却する結論となっている。

   しかし、この監査では、追加作業が必要となる事実があると結論付けただけで、その金額が500万円であることが妥当であるか、不当に高額で、違法・不当な財務会計処理となっていないかの判断はしていない。

   監査請求人は、以下の事実が、500万円という金額自体があまりに過大であることを知りながら当該金額で増額変更したことは、違法・不当な財務会計処理に当たるとともに特定業者への利益供与に当たることを、客観的に証明していると考えている。

   実際に、必要とされた追加作業は、別途何日もかかったわけではなく、当初設計分の作業として要した2日間の中でまかなわれている。

   監査結果によれば、当該工事の監督員が現場で作業の履行を確認しているのであるから、その作業量が500万円の増額に見合うものではないことは明らかに分かっていた。

   この事実は、追加作業が必要であったとしても、その作業量はごくわずかであり、500万円の増額変更が実態とあまりにかけ離れていて、その結果、法外な利益を特定業者に与える結果となる追加変更であると考えるしか考えようがない。

   事実関係は以下の通りである。

   追加作業も含めた全体の作業が8月7日と8日の2日間で終わっている。

   安全日誌によれば、孫請け会社の作業員が、9時~16時までの6時間、延べ6人で作業をしている。また、この2日共、元請職員1人、下請職員2人が、あわせて延べ6時間関わっている。

   つまり、孫請け会社の作業員3人が1日6時間で2日間作業し、元請・下請の職員3人が1日当たり延べ6時間で2日間関与したので、総作業時間は、3人×6時間×2日+6時間×2日=48時間となっている。

   500万円をこの48時間で割ると1時間当たり約104,000円となり、1日の日当が104,000円×8時間=832,000円となる。

   すでに、当初設計により約210万円が計上されているので、それだけでも1時間当たり約44,000円となり、1日8時間の作業で、44,000円×8時間=352,000円という法外な費用が計上されている。

   それに加えて、1日の日当として1人当たり83万円が、追加作業の費用として追加されることとなっている。

   結局、作業員1日1人当たり約120万円(352,000円+832,000円=1,184,000円)という法外な支出が平然と行われているが、そのことに対する審査が行われていない。

   以下、追加作業に対する増額について述べる。

   作業には、ラフタークレーン、8トントラック、チェンソーなどが使われているが、それは、当初計上されている作業でもともと計上されているものであり、延べ2日間の賃料等は当初作業に含まれていることから、機械器具損料等が追加で必要になることはない。500万円の増額変更を行ったということは、結局、当初作業で計上されている機械器具と人件費の他に、1人工分として約83万円という途方もない追加が税金から行われたということであり、公共工事での積算としてあり得ない過大な支出となっていることから、市民として、これを座視することはできない。

   ポケットマネーなどからの支出であればとやかく言うことはないが、税金からの支出であることから、住民全体の利益のために、公益の代表者としての立場で行う。

   当該監査結果には、以下のことが記載されている。

   ⑴ 当初設計には、一般的な作業内容となる伐採(立木の伐倒)、集積・積込(伐採木の集材、運搬車への積込)、伐採運搬費(本件工事場所から薪加工場までの運搬費)を本件工事での必要作業として計上している。

   ⑵ 薪加工場から、

    ① 全ての伐採木について枝打ち等により薪材に加工可能な部分とそれ以外の部分を分別すること

    ② 薪材に加工可能な部分は薪加工場内の所定の場所に収まる長さ等に調整すること

    ③ 薪加工場内へ搬入した伐採木の荷降ろし作業を行うこと、その際には薪材に加工可能な部分とそれ以外の部分をそれぞれ薪加工場内の所定場所に仕分けすること

    が搬入に当たっての必要な条件として示された。

   ⑶ 当初から見込んでいる作業を超える作業に対する費用として、広島市は受注業者に約500万円を支払った。

   ⑵の①は、幹の部分から枝を取り除き、幹(薪材に加工可能な部分)と枝葉を分ける作業。

   ②は、幹材のトラック搬入での一般的な長さである4m程度以下にして所定の置き場所に収まるようにせよという指示。

   ③は、区分して置くように指示しているだけである。

   当初設計ではトラックでの運搬を見込んでいるので、4m程度に小切りしないと積込めないことから②の作業は当初設計に含まれている。

   トラックの運搬費には当然に荷降ろしを含んでいる(そうでなければ、当初設計に「荷降ろし」が必要になるが、どの類似の工事にもない。)ので、幹材と枝葉を区分して降ろすことも当初設計に含まれている。

   結局、①の幹から枝を取り除く作業が、当初設計にない作業ということになる。本件で伐採した立木は多く見積もっても20本程度で、それぞれの木々は先頭に近い部分まで枝がない。実際に必要な枝打ちは、先端に近い部分だけであるからその作業量はわずかである。

   実際に伐採した本数が明示されていないので、伐採直前のグーグルストリートビューの写真と伐採後の写真を比較して推定する。

写真 略

   写真の見比べでは10数本と考えられる。そこで、20本程度と見込んでおけば計算上十分だと思われる。

写真 略

   枝葉が荷降ろしされている写真の場所は、現在、トラックが搬入してきた材料を降ろす場所であり、下の写真のように、2024年9月8日時点では、幹材が置かれている。

写真 略

   林野庁の歩掛には、100本あたりの伐倒木の枝払いとして、特殊作業員約0.3人、普通作業員約0.3人が計上されている。

   20本では、特殊作業員0.06人、普通作業員0.06人となることから、特殊作業員の労務費約26,000円、普通作業員の労務費約22,000円で計算すると、0.06人×26,000円+0.06人×22,000円=2,880円となる。

   実際に、幹から枝を払う作業はチェンソーで簡単に行えることから、20本程度の枝払いは短時間の作業で終わる。

   そうすると、追加作業に係る費用は、作業性を考慮して割高に見積もっても1万円程度にしかならず、500万円と偽って請負業者が請求し、それを是認して広島市が支払っていることは異常である。

   監査結果の報告書には、監督員が現場で作業の履行を確認していると記載されているので、少なくとも監督員は作業量を正しく把握している。

   広島市監査公表第31号及び第32号には、以下の通り、当初設計に計上されている作業と追加で計上された作業の内容が表にまとめられている。

  ⑵ 伐採木に係る作業の概要

当初

変更後

作業内容

伐採

立木を伐採

小切り

法面にてラフテレーンクレーンで降ろすことができる長さに小切り

集積

法面にてラフテレーンクレーンで降ろすことができるよう集積

荷降ろし

法面から道路上ヘラフテレーンクレーンで荷降ろし

小切り

薪加工場の条件に合うように小切り・枝打ち(1メートル程度)

集積・積込

伐採木を集積・積込

運搬

伐採木を運搬

荷降ろし

薪加工場にてアーム作業で荷降ろし

荷分け

薪加工場にてアーム作業で幹・枝葉を仕分け

     ※ 当初は、伐採後に伐採木を道路上に運び出し、道路上で、トラックの荷台に積みこむことができる程度の長さに切ることとしていた。

   当初設計では、「伐採」「集積・積込」「運搬」の各工種のみによって、伐採しトラックに積込み運搬して薪加工場で荷降ろしする全過程を行うこととして、その費用が計上されており、変更後も、その費用は削除されていない。

   この表には、注釈として「当初は、伐採後に伐採木を道路上に運び出し、道路上で、トラックの荷台に積みこむことができる程度の長さに切ることとしていた。」と記載されているが、そもそもそうすればよいことである。

   ① 変更後の「小切り(法面でラフタークレーンで降ろすことができる長さに小切り)」は、当初設計においても当然行わなければトラックに積み込めないことであり、追加作業ではない。

   ② 変更後の「集積(法面でラフタークレーンで降ろすことができるよう集積)」は、当初設計においても当然行わなければトラックに積み込めないことであり、追加作業ではない。

   ③ 変更後の「荷降ろし(法面から道路上ヘラフタークレーンで荷降ろし)」は、当初設計においても当然行わなければトラックに積み込めないことであり、追加作業ではない。

   ④ 変更後の「小切り(薪加工場の条件に合うように小切り・枝打ち(1メートル程度))」は、事実と全く異なる。

     1m程度にするのは、下の写真の通り、薪加工場自身が薪にする作業であり、1m程度に小切りすることを薪加工場は搬入条件としていない。偽りが記載されている。

写真 略

   ⑤ 変更後の「荷降ろし(薪加工場にてアーム作業で荷降ろし)」は、当初設計においても、行わなければトラックに積んだままになり運搬作業が終わらないため必要な作業であり、追加作業ではない。

   ⑥ 変更後の「荷分け(薪加工場にてアーム作業で幹・枝葉を仕分け)」は、そもそもトラックに積み込む段階で仕分けて積込まれているので、不要である。

     受注業者は伐採作業着手日に伐採木を運ぶことを薪加工場に伝え、薪加工場から、荷降ろしに際しては薪材に加工可能な部分(幹)とそれ以外の部分を仕分けして搬入することを求められた(監査結果報告書に記載)のであるから、積込む段階で仕分けられている。

   この表に記載されていることは、ほとんどが当初設計に含まれていることであり、だからこそ、8月7日と8日の2日間の作業で追加作業も含めて終えることができている。500万円の追加支出が作業量に見合う支出ではなく、業者に不当な利益を与える支出であることは、どんな理屈を展開するまでもなく、事実が証明している。

   広島市監査公表第31号及び第32号には、以下の通り経緯が記載されている。

   主な経緯

    当該伐採工に係る主な経緯を整理すると、次のとおりである。

年月日

内容

令和4年

11月15日

経済観光局農林水産部農林整備課から各区役所に対し、木材の地産地消による地域の活性化のため、発生した伐採木を薪加工場に搬入するよう依頼があった。

令和5年

 2月

工事担当課は、伐採木の引取条件を経済観光局農林水産部農林整備課に問い合わせ、伐採木の種類、枝葉の有無、幹の径等は問わず、無償で引き取るとの説明を受けた。

 3月 7日

上記の説明を受けたことから、工事担当課は、工事費の積算に当たり、一般的な作業内容となる伐採、集積・積込、運搬作業の見積りを徴取した。

 6月 9日

工事担当課は、入札後資格確認型一般競争入札にて入札公告を行い、見積単価及び労務歩掛等を積算参考資料及び工事設計書で公表した。

 7月14日

受注者と請負契約を締結した。

 8月上旬

受注者は、伐採木の受入施設である薪加工場から、受入の条件として伐採木を薪加工場内の所定の場所に収まる長さに調整すること、搬入した伐採木の荷降ろし作業を行うこと、その際には薪材に加工可能な部分とそれ以外の部分を所定場所に仕分けすることなどを示された。

工事担当課は薪加工場の所管課である佐伯区農林建設部農林課を通じ、引取条件の内容についてC団体に確認した。

工事担当課は、受注者から追加で必要となる費用の概算額を聴取した。

 8月 1日

受注者はA杜(1次下請業者)と伐採工に係る下請契約を締結した。

    5日

A社(1次下請業者)はB社(2次下請業者)と伐採工に係る下請契約を締結した。

    7日

受注者は、薪加工場から付された引取条件について、工事担当課と協議した。

工事担当課は、引取条件を満たすため伐採木に係る施工条件を変更する旨を受注者に回答した。

    7日

    8日

受注者及び下請業者(A社、B社)は、伐採、集積・積込、小切り、荷降ろし、荷分け作業を行った(2日間、延べ12人で実施)。

受注者は、他人に委託することなく自社により車両4台分22.3トンの伐採木を、薪加工場に運搬した。

   21日

工事担当課は三者から小切り、荷降ろし、荷分け作業の見積りを徴取した。

10月31日

工事担当課は技術管理課と、伐採木に係る引取条件の変更について設計変更協議を行った。

11月 7日

受注者と、請負代金額の変更契約を締結した。

変更内容(抜粋)

・伐採木の引取条件の変更 増額 約500万円

受注者は、工事完成を通知した。

    9日

受注者は、工事完成検査を受けた。

令和6年

 1月30日

請負契約期間終了

   それによれば、伐採作業が終わって2週間になる8月21日に、佐伯区地域整備課は3者から追加工事に対する見積を徴取している。そしてその3者はいずれも、500万円以上になる見積を出したことから、その中の最低見積を採用して500万円の追加になったことと思われる。

   しかし、全体の伐採作業が、作業員3人で2日間で終わった事実があるにも関わらず、3者がそれぞれ追加作業分として500万円以上になる見積を出したとは信じがたい。すでに実態が分かっているにも関わらず法外な見積となっている。広島市が見積依頼したのではなく、受注者自身が3者の相見積りを提出したのではないかとの疑念も出てくる。実態に合わせて追加作業分を積算すればいいにも関わらず、これでは特定業者に不当に利益を供与することとなって、適正な財務会計処理とはならない。

   監督員が実際に作業を把握していることであり、その見積を採用できないことが明らかであったにも関わらず、不当な税支出を行ってしまったということができる。

   標準歩掛に照らして考えると以下の通りになる。

   広島市にはないが、島根県土木部技術管理課長通達に、伐採、集積・積込の標準歩掛がある。これは、見積によらず積算する場合に適用されるもので、この積算額は非常に参考になる。

  2)人工林(スギ・ヒノキ林)

    施工フローは、下記を標準とする。

施工フロー 略

   (注)本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。

      破線部分は、共通仮設費率に含まれる。

      伐採作業費:伐採、枝払い・玉切り

      集積・積込:枝条・丸太片付(現場内小運搬含む)、トラック積込地点までの集積、積込

  2)人工林(スギ・ヒノキ林)

    伐採作業費、集積・積込の歩掛は、次表とする。

    表2.1 伐採作業費 (100㎡当り)

名称

規格

単位

数量

摘要

特殊作業員

 

0.45

 

普通作業員

 

0.45

 

諸雑費

 

6.00

※4)伐倒

諸雑費

 

4.00

※5)枝払い・玉切

    ※4)労務費(特殊作業員0.06人・普通作業員0.06人)の6%を計上

    ※5)労務費(特殊作業員0.39人・普通作業員0.39人)の4%を計上

    注)1.本歩掛には、枝払い及び丸太に玉切る作業を含む。

      2.諸経費は、チェーンソーの損料及び燃料費、携帯手動ウインチの損料等の費用である。

      3.伐採については、作業の難易度により原則として次表の範囲内で施工歩掛を補正することができる。上記表の値は難易度中として補正を行っていない。

作業の

難易度

作業条件

補正係数

灌木や枝葉、転石、伐根がほとんどなく、作業のための移動や歩行が容易な場合

-10%

易あるいは難以外の場合

0%

灌木や枝葉、転石、抜根等の障害物により、作業のための移動や歩行に大きな支障がある場合

+10%

    表2.2 集積・積込歩掛 (100㎡当り)

名称

規格

単位

数量

摘要

普通作業員

 

1.14

 

運転手(特殊)

 

0.22

 

バックホウ運転

[掴み装置付]

排出ガス対策型

(第1次基準)

クローラ型

山積0.45㎥

(平積0.35㎥)

2.67

 

掴み装置損料

開口幅

1700~2000㎜

2.67

 

諸雑費

 

1.00

※6)丸太片付

    ※6)労務費(普通作業員0.07人)の1%を計上

    注)1.集積は車両系機械を用い、作業地の中心地点からトラックへの積込地点までの距離は200m未満とする。

      2.集積に用いる機械の損料及び燃料費等は、使用する機械(不整地運搬車等)や作業実態等を考慮し別途計上すること。

      3.集積は、皆伐を行うため作業難易度補正(集積に係る普通作業員と運転手(特殊)の数値をそれぞれ-20%)後の数値である。(詳細は伐採等にかかる標準歩掛(案)参考単価を参照すること)

   実際に金額を当てはめると、100㎡あたりで

    伐採(本歩掛には枝払い及び丸太に玉切る作業を含む)

名称

単位

数量

単価

金額

摘要

特殊

作業員

0.45

26,000

11,700

 

普通

作業員

0.45

22,000

9,900

 

諸雑費

6

2,880

173

伐倒

0.06×(26,000+22,000)

諸雑費

4

18,720

749

枝払い・玉切

0.39×(26,000+22,000)

合計

 

 

 

22,522

 

   急斜面であり難易度が高いことから10%の割増をすると

   22,522×1.1=24,774.2円

   従って、1㎡あたりでは、248円となり、見積による800円は、そもそも高額である。

    集積・積込(集積は車両系機械を用い、作業地の中心地点からトラックの積込み地点までの距離は200m未満とする)

名称

単位

数量

単価

金額

摘要

普通作業員

1.14

22,000

25,080

 

運転手(特殊)

0.22

27,000

5,940

 

バックホウ運転

[掴み装置付き]

2.67

1,500

4,005

 

掴み装置損料

2.67

250

668

 

諸雑費

1

154

2

丸太片付け

0.07×22,000

合計

 

 

 

35,695

 

   従って、1㎡あたりでは、357円となり、見積による2,000円は、そもそも高額である。

   このように、標準歩掛に照らしてみていくと、作業面積が480㎡であることから、伐採+集積・運搬で、

   ① 標準歩掛では、480㎡×(248+357)円/㎡=290,400円

   ② 当初設計額は、480㎡×(800+2,000)円/㎡=1,344,000円(←見積による。見積が高すぎる)

  である。

   実際に、2日間、延べ6人の作業員で実施していて、作業員の平均単価を25,000円と仮定すると、6×25,000=150,000円しかかかっていない。これに機械器具損料が多少加わるが、標準歩掛の約30万円で十分すぎる利益が確保できる。これは、直接工事費であって、元請には約6割の諸経費が加算されて支払われる。(元請・下請職員の経費は、諸経費でまかなわれる。)

   当初設計額は134万円(現場管理費、一般管理費等の経費を込めると工事価格は1.6倍程度になるから、134万円×1.6≒210万円)であることから、元請業者は、当初設計額だけで十分過ぎる利益を確保している状態になっている。

   本件工事では、当初設計において、落石防護工を実施する区域の立木等を取り除く工事として「伐採工(伐採、集積・積込、伐採運搬費)」を準備費に計上しており、施工条件で、伐採木を湯来町麦谷にある薪加工場に搬入することを明示している。

   広島市は、C団体と協議の上、工事に支障となる木々は、伐採してC団体の薪加工場に出荷して薪としてリサイクルすることとし、そのために必要となる費用を当初設計に計上していて、受注業者も、その施工条件のもとに、必要経費を自ら積算して入札に臨み、落札して、伐採木を薪加工場に搬入することを約した工事請負契約を広島市と締結している。

   ところが、工事に着手したのち、設計計上されている金額だけでは実施できず、約500万円の増額が必要になったとして、令和5年11月7日に契約の変更が行われている。

   増額理由は、設計の「変更理由書」に以下の通り記載されている。

    「伐採作業の施工に際し、伐採木の搬出先(湯来町麦谷の薪加工場)において協議を行ったところ、伐採木を薪に加工するため、引き取りの条件として、荷降ろし、小切り、荷分け作業を行うよう依頼があったことから、これに係る費用を追加するものである。」

   「工事週報」、「安全衛生指示書・安全日誌」、「伐木の搬入集計表」、「警備員集計表」によれば、この「伐木」、「集積・積込み(場内小運搬含む)」、「運搬」、「小切り・荷下ろし・荷分け」の全作業は、2023年8月7日と8日の2日間で、1日3人の作業人員(延べ6人)で行われており、薪加工場への運搬数量は、8t車によって、8月7日に2回(計13.91t)、8月8日に2回(計8.39t)合計4回で22.3t運搬されていることが記録されている。それ以外の日に伐採木に係る作業は行われていない。

   以上の通り、添付した事実証明書を客観的に判断すれば、違法・不当な財務会計処理となっていることが明らかであり、その是正を求めて監査請求するものである。

 ⑵ 請求の対象となる職員

   広島市長

   佐伯区長

   佐伯区農林建設部長

   佐伯区地域整備課長

   都市整備局技術管理課長

   財政局工事契約課長

   その他この工事手続及び支払いに関係する職員

 ⑶ 損害の推定

   約499万円(設計変更で追加された500万円から実際に必要な追加作業の概算額1万円を差し引いた額)

 ⑷ 請求する措置

   過大に支払った額の返還を行うこと

   違法・不当な処理をした職員に対する応分の処分を行うこと


  (事実を証する事実証明書として次の書類が提出されているが、添付を省略する。)

  【事実証明書1】「一般国道433号(大古谷)道路防災工事(5-1)」の実施概要の分かる広島市調達情報公開システムの表示

  【事実証明書2】令和6年4月15日付け広島市監査公表第5号及び第6号の公表内容のうち「第4 監査の結果 1 事実の確認 ⑵ 主な経緯」の契約変更に係る記載

  【事実証明書3】当初設計書及び変更設計書における準備費の計上内容(上段:当初、下段:変更)

  【事実証明書4】伐採木を湯来町麦谷にある薪加工場に搬入することを明示した土木工事施工条件

  【事実証明書5】採木の引取条件の変更を明記した変更理由書

  【事実証明書6】「工事週報」(伐採に関わる部分)

  【事実証明書7】「安全衛生指示書・安全日誌」(伐採に関わる部分)

  【事実証明書8】「伐木の搬入集計表」

  【事実証明書9】「警備員集計表」(伐採に関わる部分)


第2 請求の受理

  本件措置請求は、地方自治法第242条第1項の所定の要件を具備するものと認め、令和6年10月1日に、同年9月13日付けでこれを受理することを決定した。


第3 監査の実施

 1 請求人による証拠の提出及び陳述

   地方自治法第242条第7項の規定に基づき、請求人に対し、証拠の提出及び陳述の機会を設けたところ、請求人からは証拠の提出はなく、陳述も行われなかった。


 2 広島市長(佐伯区役所農林建設部地域整備課)の意見書の提出

   広島市長に対し、意見書及び関係書類等の提出を求めたところ、令和6年10月7日付け広伯整第492号により意見書が提出された。なお、陳述は行われなかった。

   意見書の主な内容は、次のとおりである。

  ⑴ 本市の意見の趣旨

    請求人が主張しているような違法・不当な支出は生じていないことから、本件措置請求は棄却されるべきである。

  ⑵ 本市の意見の理由

   ア 請求人の主張に対する反論について

    (ア) 伐採工の追加作業に対する約500万円の増額変更は、不適切・不当であり、また、2重計上は明らかな積算ミスであり是正されなければならないとの主張について

      請求人は、伐採工の追加作業に対する約500万円の増額変更は、実質一人工分約83万円の増額であり、不適切・不当であると主張している。

      ここで請求人の主張する約500万円には、本件工事の全体に係る安全対策や資機材の搬出入に要する費用、労働者の確保に要する費用、会社を運営する費用等の諸経費(共通仮設費、現場管理費、一般管理費)及びそれらに係る消費税相当分が含まれており、そのすべてが当該追加作業に対する費用ではない。

      当該追加作業に係る費用については、その作業内容が土木工事積算基準書に定められていないものであることから、三者見積りを徴収のうえ、基準に則り適正に単価を決定したものであるが、一般的に見積単価は、労務費や燃料費など見積時点の市場情勢や現場の施工性・制約など、多岐に渡る条件を反映した実勢価格であるところ、本件工事の見積り単価においては、急遽、追加作業が必要になったことによる調整、急峻な法面における施工性や時間的な制約などの条件及び市場情勢を反映していると考えられ、その単価の多寡について、国や他県が示している標準歩掛により算出した単価とそもそも比較できるものではなく、当該追加作業の見積単価について何ら不当なものはない。

      なお、伐採作業時には、請求人が指摘する二次下請業者の作業員3名以外にも、一次下請業者及び元請業者の3人の作業員も従事していることを確認できている。

      また、請求人は、当該追加作業について、当初設計に計上されている「伐採工(伐採、集積・積込、伐採運搬費)」の費用に全て含まれており2重計上であると主張している。

      当初設計に計上されている「伐採工(伐採、集積・積込、伐採運搬費)」は、一般的な作業内容となる伐採(立木の伐倒)、集積・積込(伐採木の集材、運搬車への積込)、伐採運搬費(本件工事場所から薪加工場までの運搬費)であるが、「小切り①」、「集積」、「荷降ろし」は、当初見込んでいる伐採の後に行う法面上での作業であり、また、「小切り②」は薪加工場の条件に合うように、小切り・枝打ち(1メートル程度)を行っているものである。

      また、枝葉と幹を一緒に8トントラックへ集積・積み込みし、薪加工場へ搬入した後の「処分先荷降ろし」及び「荷分け」においては、枝葉と幹部分の荷降ろしと仕分けを薪加工場内で行っているものであって、上述のいずれの追加作業においても、当初計上している伐採工の費用には含まれていないものであり、変更追加した項目は2重計上になっているという請求人の指摘は当たらない。

          (参考)伐採木に係る作業の概要

当初

変更後

作業内容

伐採

立木を伐採

小切り

法面にてラフテレーンクレーンで降ろすことができる長さに小切り

集積

法面にてラフテレーンクレーンで降ろすことができるよう集積

荷降ろし

法面から道路上ヘラフテレーンクレーンで荷降ろし

小切り

薪加工場の条件に合うように小切り・枝打ち(1メートル程度)

集積・積込

伐採木を集積・積込

運搬

伐採木を運搬

荷降ろし

薪加工場にてアーム作業で荷降ろし

荷分け

薪加工場にてアーム作業で幹・枝葉を仕分け

  ⑶ 結論

    以上のことから、請求人が主張する内容については、いずれも根拠が認められず、違法・不当な支出は生じていないことから、本件措置請求は棄却されるべきである。


 3 広島市長(都市整備局技術管理課)の意見書の提出

   広島市長に対し、意見書及び関係書類等の提出を求めたところ、令和6年10月8日付け広都技第56号により意見書が提出された。なお、陳述は行われなかった。

   意見書の主な内容は、次のとおりである。

  ⑴ 広島市長(都市整備局)の意見

    広島市職員措置請求の対象となっている「一般国道433号(大古谷)道路防災工事(5-1)の変更契約(以下「本件変更契約」という。)」については、佐伯区農林建設部地域整備課(以下「工事担当課」という。)が、都市整備局技術管理課(以下「技術管理課」という。)と協議した上で工事担当課が工事の施行変更の決定を行い、工事担当課より変更契約の締結を依頼された財政局契約部工事契約課が、本件変更契約の締結事務を行ったものである。

    工事担当課と技術管理課との協議については、広島市監査公表第31号及び第32号2判断⑵判断にもあるとおり、変更契約に際しては広島市建設工事設計変更ガイドラインに基づき技術管理課に協議を行っており、適正に手続されたものである。


 4 広島市長(財政局契約部工事契約課)の意見書の提出

   広島市長に対し、意見書及び関係書類等の提出を求めたところ、令和6年10月8日付け広契工第8号により意見書が提出された。なお、陳述は行われなかった。

   意見書の主な内容は、次のとおりである。

  ⑴ 広島市長(財政局)の意見

    広島市職員措置請求の対象となっている本件変更契約については、工事担当課が、技術管理課と協議した上で工事の施行変更の決定を行い、引き続き財政局契約部工事契約課に対し、変更契約締結の依頼を行ったものであって、同課は、当該依頼に基づいて本件変更契約の締結事務を行ったものである。

    同課の職務権限であるが、工事担当課の依頼に基づき、契約締結の事務手続を行うことであって、工事担当課が行う工事の設計内容及び施行の決定(工事の変更を含む。)に及ばない。ただし、契約締結に必要な書面が整っていない、明らかな法令違反があるなどの場合は、工事担当課への確認や指導を行うことができるものである。

    本件変更契約について、同課は、工事担当課から同課に提出された施行変更伺兼契約依頼変更伺を確認したところ、当該工事の設計内容及び施行の変更は、工事担当課が技術管理課と協議した上で工事担当課の裁量により決定されたものであり、書面は整えられ、かつ明らかな法令違反はないと判断したことから、変更契約の締結事務を行ったものである。


 5 監査対象事項

   請求人は、伐採木の引取条件の変更に伴う約500万円の増額変更は高額であり、この増額変更契約及びこれに伴う経費の支出は、違法又は不当な公金の支出及び違法又は不当な契約の締結、履行に当たると主張していると認められる。

   このため、伐採作業に係る追加費用の計上について、違法又は不当な点がないか監査した。


 6 監査の実施内容

   請求人から提出された広島市職員措置請求書及び事実を証する書類、広島市長から提出された意見書のほか関係書類を確認するとともに、関係職員への聴取りを行うほか、別添の令和6年8月29日付け広島市監査公表第31号で監査結果(以下「監査公表第31号監査結果」という。)を公表した広島市職員に関する措置請求(以下「監査公表第31号措置請求」という。)等、これまでに実施した監査での知見を活用し、本件措置請求において述べられている事実関係について確認した。


第4 監査の結果

 1 事実の確認

   本件工事の請負契約における伐採作業に係る追加費用の計上について、本件措置請求において述べられている事実関係は監査公表第31号措置請求において述べられている事実関係に含まれるものであると認められる。

   したがって、本件措置請求に対する判断の基となる事実関係については、監査公表第31号監査結果において確認した事実関係に含まれるものである。

   なお、工事担当課は、伐採作業に係る追加費用の見積単価について、急峻で地面の起伏も激しく、法下の河川との落差も大きいなど、危険で足場も悪い条件下において急遽必要となった追加作業であることや、伐採木を薪として活用するため伐採木自体を丁寧に取扱う必要があるといった特殊な事情を有した難易度の高い作業であることなどを踏まえ、作業経験のある専門業者から見積りを徴したものであり、その額は適切であると判断していた。


 2 判断

  ⑴ 請求人及び市長の主張

    請求人は、伐採木の引取条件の変更に伴う約500万円の増額変更は高額であり、この増額変更契約及びこれに伴う経費の支出は、違法又は不当な公金の支出及び違法又は不当な契約の締結、履行に当たると主張していると認められる。

    これに対し、市長は次のとおり主張する。

   ・ 請求人の主張する約500万円には、本件工事の全体に係る安全対策や資機材の搬出入に要する費用、労働者の確保に要する費用、会社を運営する費用等の諸経費(共通仮設費、現場管理費、一般管理費)及びそれらに係る消費税相当分が含まれており、そのすべてが当該追加作業に対する費用ではない。

     当該追加作業に係る費用については、その作業内容が土木工事積算基準書に定められていないものであることから、三者見積りを徴収のうえ、基準に則り適正に単価を決定したものであるが、一般的に見積単価は、労務費や燃料費など見積時点の市場情勢や現場の施工性・制約など、多岐に渡る条件を反映した実勢価格であるところ、本件工事の見積り単価においては、急遽、追加作業が必要になったことによる調整、急峻な法面における施工性や時間的な制約などの条件及び市場情勢を反映していると考えられ、その単価の多寡について、国や他県が示している標準歩掛により算出した単価とそもそも比較できるものではなく、当該追加作業の見積単価について何ら不当なものはない。

   ・ 当初設計に計上されている「伐採工(伐採、集積・積込、伐採運搬費)」は、一般的な作業内容となる伐採(立木の伐倒)、集積・積込(伐採木の集材、運搬車への積込)、伐採運搬費(本件工事場所から薪加工場までの運搬費)であるが、「小切り①」、「集積」、「荷降ろし」は、当初見込んでいる伐採の後に行う法面上での作業であり、また、「小切り②」は薪加工場の条件に合うように、小切り・枝打ち(1メートル程度)を行っているものである。

     また、枝葉と幹を一緒に8トントラックへ集積・積み込みし、薪加工場へ搬入した後の「処分先荷降ろし」及び「荷分け」においては、枝葉と幹部分の荷降ろしと仕分けを薪加工場内で行っているものであって、上述のいずれの追加作業においても、当初計上している伐採工の費用には含まれていないものである。

   ・ 変更契約に際しては広島市建設工事設計変更ガイドラインに基づき技術管理課に協議を行っており、適正に手続されたものである。

   ・ 本件変更契約について、工事契約課は、工事担当課から提出された施行変更伺兼契約依頼変更伺を確認したところ、当該工事の設計内容及び施行の変更は、工事担当課が技術管理課と協議した上で工事担当課の裁量により決定されたものであり、書面は整えられ、かつ明らかな法令違反はないと判断したことから、変更契約の締結事務を行った。

  ⑵ 判断

    上記1の事実関係から、本件措置請求に対する判断は、監査公表第31号監査結果における判断(本件措置請求の対象となっていない部分を除く。)のとおりとする。

    なお、市は、急遽、追加作業が必要になったことによる調整、急峻な法面における施工性や時間的な制約などの条件を踏まえ、当該追加費用の見積単価は適切であると判断したものであり、当該市の判断について、不適当とはいえない。


 3 結論

   請求人の行った本件措置請求については、理由がないものであることから、請求を棄却する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第36号

令和6年11月11日

 令和6年9月19日付け第844号で受け付けた広島市職員に関する措置請求について、その監査結果を地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第5項の規定により、別紙のとおり公表する。

広島市監査委員 古 川 智 之

同       井 戸 陽 子

同       定 野 和 広

同       石 田 祥 子

広監第164号

令和6年11月11日

 広島市長 松 井 一 實 様

広島市監査委員 古 川 智 之

同       井 戸 陽 子

同       定 野 和 広

同       石 田 祥 子

   広島市職員に関する措置請求に係る監査結果の写しの送付について

 令和6年9月19日付け第844号で受け付けた標記請求に係る監査結果について、別紙のとおり通知文の写しを送付します。

別紙

広監第160号

令和6年11月11日

 請求人

 (略)

広島市監査委員 古 川 智 之

同       井 戸 陽 子

同       定 野 和 広

同       石 田 祥 子

   広島市職員に関する措置請求に係る監査結果について(通知)

 令和6年9月19日付け第844号で受け付けた広島市職員に関する措置請求(以下「本件措置請求」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第5項の規定により監査を行ったので、その結果を同項の規定により次のとおり通知する。


第1 請求の要旨

  請求書の記載内容から、請求の要旨は次のとおりと整理できる。


 道路防災工事において不適切な設計変更が行われたと思料されることの是正を求める措置請求

 ⑴ 監査請求の概要

   広島市では、佐伯区役所が担当して「一般国道433号(大古谷)道路防災工事(5-1)」(工期R5.7.14~R6.1.30。当初契約 51,150,000円)が行われた。

   この工事は、途中(R5.11.7)で、契約金額の約4割に当たる約2,000万円の減額変更と約1,740万円の増額変更がなされている。

   この異常な契約変更については、以前住民が問題視して、令和6年2月に住民監査請求が提出され、監査が実施された。

   その結果が公表され、伐採木の引取条件に変更があったとして、約500万円の増額変更が行われたことが明らかになった。(令和6年4月15日付け広島市監査公表第5号及び第6号)

   この変更は、本件工事の支障物である立木の受け入れ先のC団体が、当初約束していた搬入条件に反して新たな条件を課し、その結果追加作業が必要となって、その作業分として500万円を増額したものとのことであった。

   事実として、わずかな作業量の増加は必要になるものの、その作業量は1万円程度であると思料されるに過ぎないものであり、大部分は、作業費用の2重計上と実態と大きくかけ離れた過大な単価見積りによるものであり、500万円の増額は、不当な財務会計処理にあたることが分かった。

   令和6年7月、この500万円の増額変更が行われたことに疑義を唱える住民監査請求が提出され、監査が実施された。監査結果は、2024年8月29日付けで明らかとなっている。(広島市監査公表第31号及び第32号)

   監査結果は、「当初設計時に認知していなかった条件を示されたため、当該条件を満たすための作業を追加で実施する必要があると判断したものであり、当該市の判断について、不適当とはいえない。」として、請求を棄却する結論となっている。

   しかし、この監査では、追加作業が必要となる事実があると結論付けただけで、その金額が500万円であることが妥当であるか、不当に高額で、不当な財務会計処理となっていないのかの判断はしていない。

   いままでの監査結果等によって、以下の事実が明らかとなっている。

   【事実】

   ① 実際に、必要とされた追加作業は、別途何日もかかったわけではなく、当初設計分の作業として要した2日間の中でまかなわれている。

   ② この伐採・運搬等の一連の作業は、2次下請会社の延べ6人の作業員で、1日6時間計36時間で行っている。この作業には元請及び1次下請会社の職員延べ6人で延べ12時間関与している。その結果、全体で延べ48時間の作業量で作業を完了している。

   ③ この作業には直接の工事費として、当初設計で144万円、追加作業分として312万円、合計456万円が設計計上され、工事価格べ一スでは約730万円が計上された。(456万円×1.6≒730万円)

   ④ 延べ48時間の作業に730万円を支払ったことから、1時間当たり単価は約15万2千円で、1日(8時間)の1人当たりの日当は約121万6千円となった。

   ⑤ 公共工事による積算は、適正価格で行わなければならないとされている。

   ⑥ 作業は8月7日と8日の2日で終わったが、その2週間後に追加工事の3社見積を徴取し(288万円、312万円、336万円)、その中間に位置する見積で積算している。

   ⑦ 見積は、作業量を事前に推定し、事前に金額を確定するために徴取するもので、作業が完了してその作業量が実際に確定している段階での見積徴取は、その趣旨を逸脱している。

   ⑧ 当該工事の監督員が現場で作業の履行状況を確認している。その結果、実際にかかった作業量を把握している。

   以下、追加作業に対する増額について述べる。

   作業には、ラフタークレーン、8トントラック、チェンソーなどが使われているが、それは、当初計上されている作業でもともと計上されているものであり、延べ2日間の賃料等は当初作業に含まれていることから、機械器具損料等が追加で必要になることはない。500万円の増額変更を行ったということは、結局、当初作業で計上されている機械器具と人件費の他に、1人工分として約83万円という途方もない追加が税金から行われたということである。

   これは、公共工事での積算としてあり得ない過大な金額となっていることから、市民として、座視したり是認することはできない。

   監督員が現場で作業の履行状況を確認しているし、2日間延べ6人工の作業で終えている事実もある。

   そのような事実に対して、増額変更によって、全体で730万円も支払ったことは、不適切で不当な積算による不当な支払いであると断言できる。

   ポケットマネーなどからの支出であればとやかく言うことはないが、税金からの支出であることから、不当な財務会計処理の是正が住民全体の利益のために必要で、公益の代表者としての立場で住民監査請求を行う。

   広島市監査公表第31号及び第32号で公表された監査結果には、以下のことが記されている。

   ⑴ 当初設計には、一般的な作業内容となる伐採(立木の伐倒)、集積・積込(伐採木の集材、運搬車への積込)、伐採運搬費(本件工事場所から薪加工場までの運搬費)を本件工事での必要作業として計上している。

   ⑵ 薪加工場から、

    ① 全ての伐採木について枝打ち等により薪材に加工可能な部分とそれ以外の部分を分別すること

    ② 薪材に加工可能な部分は薪加工場内の所定の場所に収まる長さ等に調整すること

    ③ 薪加工場内へ搬入した伐採木の荷降ろし作業を行うこと、その際には薪材に加工可能な部分とそれ以外の部分をそれぞれ薪加工場内の所定場所に仕分けすること

    が搬入に当たっての必要な条件として示された。

   ⑶ 当初から見込んでいる作業を超える作業に対する費用として、広島市は受注業者に約500万円を支払った。

   ⑵の①は、幹の部分から枝を取り除き、幹(薪材に加工可能な部分)と枝葉を分ける作業。②は、幹材のトラック搬入での一般的な長さである4m程度以下にして所定の置き場所に収まるようにせよという指示。③は、区分して置くように指示しているだけである。

   当初設計ではトラックでの運搬を見込んでいるので、4m程度に小切りしないと積込めないことから②の作業は当初設計に含まれている。

   トラックの運搬費には当然に荷降ろしを含んでいる(そうでなければ、当初設計に「荷降ろし」が必要になるが、どの類似の工事にもない。)ので、幹材と枝葉を区分して降ろすことも当初設計に含まれている。

   結局、①の幹から確実に枝を取り除く作業が、当初設計にない作業ということになる。

   本件で伐採した立木は多く見積もっても20本程度で、それぞれの木々は先頭に近い部分まで枝がない。実際に必要な枝打ちは、先端に近い部分だけであるからその作業量はわずかである。

   実際に伐採した本数が明示されていないので、伐採直前のグーグルストリートビューの写真と伐採後の写真を比較して推定する。

写真 略

   写真の見比べでは10数本と考えられる。そこで、20本程度と見込んでおけば計算上十分だと思われる。

写真 略

   枝葉が荷降ろしされている写真の場所は、現在では、搬入してきた材料を降ろす場所であり、下の写真のように、2024年9月8日時点では、幹材が置かれている。

写真 略

   林野庁の歩掛には、100本あたりの伐倒木の枝払いとして、特殊作業員約0.3人、普通作業員約0.3人が計上されている。

   20本では、特殊作業員0.06人、普通作業員0.06人となることから、特殊作業員の労務費約26,000円、普通作業員の労務費約22,000円で計算すると、0.06人×26,000円+0.06人×22,000円=2,880円となる。

   実際に、幹から枝を払う作業はチェンソーで簡単に行えることから、20本程度の枝払いは短時間の作業で終わる。

   そうすると、追加作業に係る費用は、作業性を考慮して割高に見積もっても1万円程度にしかならない。

   監査結果の報告書には、監督員が現場で作業の履行を確認していると記載されているので、少なくとも監督員は作業量を正しく把握している。

   500万円という額は、最終的には受注業者と広島市との変更協議で合意して決まったものであるが、実態と大きくかけ離れており、極めて悪質と考えられる。

   広島市監査公表第31号及び第32号には、以下の通り、当初設計に計上されている作業と追加で計上された作業の内容が表にまとめられている。

  ⑵ 伐採木に係る作業の概要

当初

変更後

作業内容

伐採

立木を伐採

小切り

法面にてラフテレーンクレーンで降ろすことができる長さに小切り

集積

法面にてラフテレーンクレーンで降ろすことができるよう集積

荷降ろし

法面から道路上ヘラフテレーンクレーンで荷降ろし

小切り

薪加工場の条件に合うように小切り・枝打ち(1メートル程度)

集積・積込

伐採木を集積・積込

運搬

伐採木を運搬

荷降ろし

薪加工場にてアーム作業で荷降ろし

荷分け

薪加工場にてアーム作業で幹・枝葉を仕分け

     ※ 当初は、伐採後に伐採木を道路上に運び出し、道路上で、トラックの荷台に積みこむことができる程度の長さに切ることとしていた。

   当初設計では、「伐採」「集積・積込」「運搬」の各工種のみによって、伐採しトラックに積込み運搬して薪加工場で荷降ろしする全過程を行うこととして、その費用が計上されており、変更後も、その費用は削除されていない。

   この表には、注釈として「当初は、伐採後に伐採木を道路上に運び出し、道路上で、トラックの荷台に積みこむことができる程度の長さに切ることとしていた。」と記載されているが、そもそもそうすればよいことである。

   ① 変更後の「小切り(法面でラフタークレーンで降ろすことができる長さに小切り)」は、当初設計においても当然行わなければトラックに積み込めないことであり、追加作業ではない。

   ② 変更後の「集積(法面でラフタークレーンで降ろすことができるよう集積)」は、当初設計においても当然行わなければトラックに積み込めないことであり、追加作業ではない。

   ③ 変更後の「荷降ろし(法面から道路上ヘラフタークレーンで荷降ろし)」は、当初設計においても当然行わなければトラックに積み込めないことであり、追加作業ではない。

   ④ 変更後の「小切り(薪加工場の条件に合うように小切り・枝打ち(1メートル程度))」は、事実と全く異なる。

     1m程度にするのは、下の写真の通り、薪加工場自身が薪にする作業であり、1m程度に小切りすることを薪加工場は搬入条件としていない。偽りが記載されている。

写真 略

   ⑤ 変更後の「荷降ろし(薪加工場にてアーム作業で荷降ろし)」は、当初設計においても、行わなければトラックに積んだままになり運搬作業が終わらないため必要な作業であり、追加作業ではない。

   ⑥ 変更後の「荷分け(薪加工場にてアーム作業で幹・枝葉を仕分け)」は、そもそもトラックに積み込む段階で仕分けて積込まれているので、不要である。

     受注業者は伐採作業着手日に伐採木を運ぶことを薪加工場に伝え、薪加工場から、荷降ろしに際しては薪材に加工可能な部分(幹)とそれ以外の部分を仕分けして搬入することを求められた(監査結果報告書に記載)のであるから、積込む段階で仕分けられている。

   この表に記載されていることは、ほとんどが当初設計に含まれていることであり、だからこそ、8月7日と8日の2日間の作業で追加作業も含めて終えることができている。500万円の追加支出が作業量に見合う支出ではなく、業者に不当な利益を与える支出であることは、どんな理屈を展開するまでもなく、事実が証明している。

   広島市監査公表第31号及び第32号には、以下の通り経緯が記載されている。

   主な経緯

    当該伐採工に係る主な経緯を整理すると、次のとおりである。

年月日

内容

令和4年

11月15日

経済観光局農林水産部農林整備課から各区役所に対し、木材の地産地消による地域の活性化のため、発生した伐採木を薪加工場に搬入するよう依頼があった。

令和5年

 2月

工事担当課は、伐採木の引取条件を経済観光局農林水産部農林整備課に問い合わせ、伐採木の種類、枝葉の有無、幹の径等は問わず、無償で引き取るとの説明を受けた。

 3月 7日

上記の説明を受けたことから、工事担当課は、工事費の積算に当たり、一般的な作業内容となる伐採、集積・積込、運搬作業の見積りを徴取した。

 6月 9日

工事担当課は、入札後資格確認型一般競争入札にて入札公告を行い、見積単価及び労務歩掛等を積算参考資料及び工事設計書で公表した。

 7月14日

受注者と請負契約を締結した。

 8月上旬

受注者は、伐採木の受入施設である薪加工場から、受入の条件として伐採木を薪加工場内の所定の場所に収まる長さに調整すること、搬入した伐採木の荷降ろし作業を行うこと、その際には薪材に加工可能な部分とそれ以外の部分を所定場所に仕分けすることなどを示された。

工事担当課は薪加工場の所管課である佐伯区農林建設部農林課を通じ、引取条件の内容についてC団体に確認した。

工事担当課は、受注者から追加で必要となる費用の概算額を聴取した。

 8月 1日

受注者はA杜(1次下請業者)と伐採工に係る下請契約を締結した。

    5日

A社(1次下請業者)はB社(2次下請業者)と伐採工に係る下請契約を締結した。

    7日

受注者は、薪加工場から付された引取条件について、工事担当課と協議した。

工事担当課は、引取条件を満たすため伐採木に係る施工条件を変更する旨を受注者に回答した。

    7日

    8日

受注者及び下請業者(A社、B社)は、伐採、集積・積込、小切り、荷降ろし、荷分け作業を行った(2日間、延べ12人で実施)。

受注者は、他人に委託することなく自社により車両4台分22.3トンの伐採木を、薪加工場に運搬した。

   21日

工事担当課は三者から小切り、荷降ろし、荷分け作業の見積りを徴取した。

10月31日

工事担当課は技術管理課と、伐採木に係る引取条件の変更について設計変更協議を行った。

11月 7日

受注者と、請負代金額の変更契約を緕結した。

変更内容(抜粋)

・伐採木の引取条件の変更 増額 約500万円

受注者は、工事完成を通知した。

   9日

受注者は、工事完成検査を受けた。

令和6年

 1月30日

請負契約期間終了

   それによれば、伐採作業が終わって2週間後になる8月21日に、佐伯区地域整備課は3者から追加工事に対する見積を徴取している。

   しかし、全体の伐採作業が、作業員3人で2日間で終わった事実があるにも関わらず、3者がそれぞれ追加作業分として500万円以上になる見積を出したことは信じがたい。すでに実態が分かっているにも関わらず法外な見積となっている。このことからは、広島市が直接見積依頼したのではなく、広島市合意のもとで3者の相見積りを提出したのではないかとの疑念も出てくる。

   既に作業が終わっているので、実態に合わせて追加作業分を積算するか、標準歩掛に基づいて積算すべきで、それ以外に方法はない。これでは特定業者に不当に利益を与えることとなって、適正な財務会計処理とはならない。

   標準歩掛に照らして考えると以下の通りになる。

   広島市にはないが、島根県土木部技術管理課長通達に、伐採、集積・積込の標準歩掛がある。これは、見積によらず積算する場合に適用されるもので、この積算額は非常に参考になる。

  2)人工林(スギ・ヒノキ林)

    施工フローは、下記を標準とする。

施工フロー 略

   (注)本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。

      破線部分は、共通仮設費率に含まれる。

      伐採作業費:伐採、枝払い・玉切り

      集積・積込:枝条・丸太片付(現場内小運搬含む)、トラック積込地点までの集積、積込

  2)人工林(スギ・ヒノキ林)

    伐採作業費、集積・積込の歩掛は、次表とする。

    表2.1 伐採作業費 (100㎡当り)

名称

規格

単位

数量

摘要

特殊作業員

 

0.45

 

普通作業員

 

0.45

 

諸雑費

 

6.00

※4)伐倒

諸雑費

 

4.00

※5)枝払い・玉切

    ※4)労務費(特殊作業員0.06人・普通作業員0.06人)の6%を計上

    ※5)労務費(特殊作業員0.39人・普通作業員0.39人)の4%を計上

    注)1.本歩掛には、枝払い及び丸太に玉切る作業を含む。

      2.諸経費は、チェーンソーの損料及び燃料費、携帯手動ウインチの損料等の費用である。

      3.伐採については、作業の難易度により原則として次表の範囲内で施工歩掛を補正することができる。上記表の値は難易度中として補正を行っていない。

作業の難易度

作業条件

補正係数

灌木や枝葉、転石、伐根がほとんどなく、作業のための移動や歩行が容易な場合

-10%

易あるいは難以外の場合

0%

灌木や枝葉、転石、抜根等の障害物により、作業のための移動や歩行に大きな支障がある場合

+10%

    表2.2 集積・積込歩掛 (100㎡当り)

名称

規格

単位

数量

摘要

普通作業員

 

1.14

 

運転手(特殊)

 

0.22

 

バックホウ運転

[掴み装置付]

排出ガス対策型

(第1次基準)

クローラ型

山積0.45㎥

(平積0.35㎥)

2.67

 

掴み装置損料

開口幅

1700~2000㎜

2.67

 

諸雑費

 

1.00

※6)丸太片付

    ※6)労務費(普通作業員0.07人)の1%を計上

    注)1.集積は車両系機械を用い、作業地の中心地点からトラックへの積込地点までの距離は200m未満とする。

      2.集積に用いる機械の損料及び燃料費等は、使用する機械(不整地運搬車等)や作業実態等を考慮し別途計上すること。

      3.集積は、皆伐を行うため作業難易度補正(集積に係る普通作業員と運転手(特殊)の数値をそれぞれ-20%)後の数値である。(詳細は伐採等にかかる標準歩掛(案)参考単価を参照すること)

   実際に金額を当てはめると、100㎡あたりで

    伐採(本歩掛には枝払い及び丸太に玉切る作業を含む)

名称

単位

数量

単価

金額

摘要

特殊

作業員

0.45

26,000

11,700

 

普通

作業員

0.45

22,000

9,900

 

諸雑費

6

2,880

173

伐倒

0.06×(26,000+22,000)

諸雑費

4

18,720

749

枝払い・玉切

0.39×(26,000+22,000)

合計

 

 

 

22,522

 

   急斜面であり難易度が高いことから10%の割増をすると

   22,522×1.1=24,774.2円

   従って、1㎡あたりでは、248円となり、見積による800円は、そもそも高額である。

    集積・積込(集積は車両系機械を用い、作業地の中心地点からトラックの積込み地点までの距離は200m未満とする)

名称

単位

数量

単価

金額

摘要

普通作業員

1.14

22,000

25,080

 

運転手(特殊)

0.22

27,000

5,940

 

バックホウ運転

[掴み装置付き]

2.67

1,500

4,005

 

掴み装置損料

2.67

250

668

 

諸雑費

1

154

2

丸太片付け

0.07×22,000

合計

 

 

 

35,695

 

   従って、1㎡あたりでは、357円となり、見積による2,000円は、そもそも高額である。

   このように、標準歩掛に照らしてみていくと、作業面積が480㎡であることから、伐採+集積・運搬で以下の通りとなる、

   ① 標準歩掛では、480㎡×(248+357)円/㎡=290,400円

   ② 当初設計額は、480㎡×(800+2,000)円/㎡=1,344,000円(←見積による。見積が高すぎる)

   実際に、2日間、延べ6人の作業員で実施していて、作業員の平均単価を25,000円と仮定すると、6×25,000=150,000円しかかかっていない。これに機械器具損料が多少加わるが、標準歩掛の約30万円で十分すぎる利益が確保できる。これは、直接工事費であって、元請には約6割にあたる諸々の経費が加算されて支払われる。(元請・下請職員の経費は、その経費でまかなわれる。)

   当初設計額は144万円(現場管理費、一般管理費等の経費を込めると工事価格は1.6倍程度になるから、144万円×1.6≒230万円)であることから、元請業者は、当初設計額だけで十分過ぎる利益を確保している状態になっているといえる。

   本件工事では、当初設計において、落石防護工を実施する区域の立木等を取り除く工事として「伐採工(伐採、集積・積込、伐採運搬費)」を準備費に計上しており、施工条件で、伐採木を湯来町麦谷にある薪加工場に搬入することを明示している。

   広島市は、C団体と協議の上、工事に支障となる木々は、伐採してC団体の薪加工場に出荷して薪としてリサイクルすることとし、そのために必要となる費用を当初設計に計上していて、受注業者も、その施工条件のもとに、必要経費を自ら積算して入札に臨み、落札して、伐採木を薪加工場に搬入することを約した工事請負契約を広島市と締結している。

   ところが、工事に着手したのち、設計計上されている金額だけでは実施できず、約500万円の増額が必要になったとして、令和5年11月7日に契約の変更が行われている。

   増額理由は、設計の「変更理由書」に以下の通り記載されている。

    「伐採作業の施工に際し、伐採木の搬出先(湯来町麦谷の薪加工場)において協議を行ったところ、伐採木を薪に加工するため、引き取りの条件として、荷降ろし、小切り、荷分け作業を行うよう依頼があったことから、これに係る費用を追加するものである。」

   「工事週報」、「安全衛生指示書・安全日誌」、「伐木の搬入集計表」、「警備員集計表」によれば、この「伐木」、「集積・積込み(場内小運搬含む)」、「運搬」、「小切り・荷下ろし・荷分け」の全作業は、2023年8月7日と8日の2日間で、1日3人の作業人員(延べ6人)で行われており、薪加工場への運搬数量は、8t車によって、8月7日に2回(計13.91t)、8月8日に2回(計8.39t)合計4回で22.3t運搬されていることが記録されている。それ以外の日に伐採木に係る作業は行われていない。

   また、作業が終わった後で行われた広島市からの見積依頼に答えて、3者がそれぞれ1㎡あたり6,000円、6,500円、7,000円の見積を提出した。その中間の1㎡あたり6,500円を採用して500万円の追加になった。

   なお、追加作業を設計変更で対応することは8月7日当日の工事打合せ簿による変更協議で合意されているが、その額等について定めがない。

   本件伐採工の積算内訳について、まとめる。

   当初計上項目と変更後計上項目は下表の通りである。

当初

変更後

単価

作業内容

摘要

伐採

伐採

800円/㎡

立木の伐倒、枝払い、丸太切り

 

小切り①

1,900円/㎡

法面でクレーンで降ろす長さに小切り

伐採に含んでいる

集積

1,000円/㎡

法面から降ろすことができるよう集積

集積・積込に含んでいる

荷降ろし

800円/㎡

法面から道路上へ荷降ろし

集積・積込に含んでいる

小切り②

1,600円/㎡

薪加工場の条件に小切り・枝打ち(1m程度)

作業なし

集積・積込

集積・積込

2,000円/㎡

伐採木を法面や道路上で集積して積込む

 

運搬

運搬

24,000円/台

伐採木を運搬して荷降ろし

 

処分先

荷降ろし

700円/㎡

薪加工場でアーム作業で荷降ろし

運搬に含んでいる

荷分け

500円/㎡

薪加工場でアーム作業で幹・枝葉を仕分け

運搬に含んでいる

   当初設計では、「伐採」「集積・積込」「運搬」の3項目で、立木を伐採して薪加工場に運搬し荷降ろしするまでの全ての工程を含んでいる。

   つまり、「伐採」「集積・積込」「運搬」の3項目で完了できるよう積算されているのであるから、変更後追加した「小切り①」はそもそも「伐採」に含まれており、「集積」はそもそも「集積・積込」に含まれており、「荷降ろし」も「集積・積込」に含まれており、「小切り②」では1m程度に小切りすることはそもそも求めておらず、「処分先荷降ろし」及び「荷分け」はそもそも「運搬」に含まれているので、変更追加した項目はほとんどすべて2重計上になっている。

   2重計上分は、明らかに積算ミスであるから是正されなければならない。

   最後に重要な点に触れる。

   薪加工場は、薪の材料になるものだけを受け入れるところであり、薪の材料にならないものは搬入して欲しくない。薪加工場は、単に、枝葉まで一緒に搬入するのではなく、薪に加工可能な幹材のみの搬入にするよう要望しただけなのである。このことは、薪加工場に確認して明らかなことであり、監査委員が確認すれば一層はっきりする。

   受注業者も広島市も、そのことが分かっていながら、薪加工場側が当初の約束を反故にして厳しい条件を付けたと、さも大変な追加作業が必要になったように装って、法外な追加変更を行ったものといえる。

   幹材は先端付近まで枝がないのであるから、枝がない部分の幹材のみ薪加工場に運搬すれば追加作業は全く必要ない。

   8月7日当日に薪加工場に搬入連絡をして初めて、当初の約束と違って追加作業が必要になったとしているが、薪加工場側は、魚切の防災工事について広島市に提出した文書で、雑木等の受入はしておらず搬入できないことをすでに明らかにしている。このことは7月18日には分かっていたことである。

   5~6頁の伐木の小切り状態の写真、6頁の積込みの写真には、立派な幹材が写っているが、7ページの荷降ろしの写真には、それらの幹材はないし、全ての工事写真においても幹の荷降ろしの写真はない。

   証拠写真を写していないことによって、幹材の薪加工場への搬入の事実を証明できず、かつて恵下埋立地の建設工事であったように、幹材を木材市場で売却した疑いも晴れない。

   薪にならない部分は、ほぼ同時期に伐採が実施され、薪加工場から搬入を断られた「主要地方道五日市筒賀線(魚切)道路防災工事(5-1)」「主要地方道五日市筒賀線(打尾谷)道路防災工事(5-1)」及び「一般県道長野原線道路防災工事(5-1)」同様に、産業廃棄物として処分することになるので、産廃処分とすべきであった。

   それらまで薪加工場に搬入すると、結局、薪加工場側が産廃等として適切な処分をしなければ、薪加工場自身が廃棄物処理法違反で犯罪行為を働くこととなってしまう。

   そもそも、排出事業者が不要物として排出したものを別の事業者が有用物として無償で受け入れる場合であっても運搬段階では廃棄物に該当するので、廃棄物処理法上の手続が必要であるが、受注者はそれをしておらず違法である。

   この点も十分に監査すべきである。

   以上の通り、明らかになっている事実や添付した事実証明書を客観的に判断すれば、不当な財務会計処理となっていることは自明であるから、その是正を求めて監査請求するものである。

 ⑵ 請求の対象となる職員

   広島市長

   佐伯区長

   佐伯区農林建設部長

   佐伯区地域整備課長

   都市整備局技術管理課長

   財政局工事契約課長

   その他この工事手続及び支払いに関係する職員

 ⑶ 損害の推定

   約499万円(設計変更で追加された500万円から実際に必要な追加作業の概算額1万円を差し引いた額)

 ⑷ 請求する措置

   過大に支払った額の返還を行うこと

   違法・不当な処理をした職員に対する応分の処分を行うこと


  (事実を証する事実証明書として次の書類が提出されているが、添付を省略する。)

  【事実証明書1】「一般国道433号(大古谷)道路防災工事(5-1)」の実施概要の分かる広島市調達情報公開システムの表示

  【事実証明書2】令和6年4月15日付け広島市監査公表第5号及び第6号の公表内容のうち「第4 監査の結果 1 事実の確認 ⑵ 主な経緯」の契約変更に係る記載

  【事実証明書3】当初設計書及び変更設計書における準備費の計上内容(上段:当初、下段:変更)

  【事実証明書4】伐採木を湯来町麦谷にある薪加工場に搬入することを明示した土木工事施工条件

  【事実証明書5】採木の引取条件の変更を明記した変更理由書

  【事実証明書6】「工事週報」(伐採に関わる部分)

  【事実証明書7】「安全衛生指示書・安全日誌」(伐採に関わる部分)

  【事実証明書8】「伐木の搬入集計表」

  【事実証明書9】「警備員集計表」(伐採に関わる部分)

  【事実証明書10】作業が完了した後に実施された見積依頼に対する3者の見積書

  【事実証明書11】伐採を開始した8月7日に受注業者から発議され同日広島市が設計変更で対応することを約束した工事打合せ簿

  【事実証明書12】ほぼ同時期に伐採が実施され、薪加工場に薪材として搬出する設計となっていた「主要地方道五日市筒賀線(魚切)道路防災工事(5-1)」「主要地方道五日市筒賀線(打尾谷)道路防災工事(5-1)」及び「一般県道長野原線道路防災工事(5-1)」において、薪加工場が搬入を断った文書

  【事実証明書13】伐採工に係る全ての工事写真

  【事実証明書14】排出事業者が不要物として排出したものを別の事業者が有用物として無償で受け入れる場合であっても廃棄物に該当すること(東京都ホームページより)


第2 請求の受理

  本件措置請求は、地方自治法第242条第1項の所定の要件を具備するものと認め、令和6年10月1日に、同年9月19日付けでこれを受理することを決定した。


第3 監査の実施

 1 請求人による証拠の提出及び陳述

   地方自治法第242条第7項の規定に基づき、請求人に対し、証拠の提出及び陳述の機会を設けたところ、請求人から次の書類の提出があった。なお、陳述は行われなかった。

  ⑴ 追加証拠の提出

   ア 提出日

     令和6年10月8日

   イ 提出された証拠

     道路防災工事において不適切な設計変更が行われたと思料されることの是正を求める措置請求(令和6年9月19日付け第844号受理分)の追加証拠の提出

    【事実証明書追加1】本件工事の準備費に計上されている伐採にかかる作業の積算(「伐採」、「集積・積込」、「伐採運搬費」)のための見積及び見積からの単価決定

    【事実証明書追加2】島根県土木部技術管理課長の通達

    【事実証明書追加3】林野庁森林整備部整備課長の通達

    【事実証明書追加4】高エネルギー吸収型ポケット式落石防止網工の積算のために徴取した見積(1者見積)

    【事実証明書追加5】設計変更で過大な増額をして市職員が逮捕された「安佐北区4区2号線道路改良工事(21-1)」に関する市長の記者会見

    (添付を省略する。)


 2 広島市長(佐伯区役所農林建設部地域整備課)の意見書の提出

   広島市長に対し、意見書及び関係書類等の提出を求めたところ、令和6年10月7日付け広伯整第493号により職員措置請求に伴う意見書の提出が、また、同月22日付け広伯整第523号により追加証拠提出に伴う意見書の提出があった。なお、陳述は行われなかった。

   これら意見書の主な内容は、次のとおりである。

  ⑴ 本市の意見の趣旨

    請求人が主張しているような違法・不当な支出は生じていないことから、本件措置請求は棄却されるべきである。

  ⑵ 本市の意見の理由

   ア 請求人の主張に対する反論について

    (ア) 伐採工の追加作業に対する約500万円の増額変更は、不適切・不当であり、また、2重計上は明らかな積算ミスであり是正されなければならないとの主張について

      請求人は、伐採工の追加作業に対する約500万円の増額変更は、実質一人工分約83万円の増額であり、不適切・不当であると主張している。

      ここで請求人の主張する約500万円には、本件工事の全体に係る安全対策や資機材の搬出入に要する費用、労働者の確保に要する費用、会社を運営する費用等の諸経費(共通仮設費、現場管理費、一般管理費)及びそれらに係る消費税相当分が含まれており、そのすべてが当該追加作業に対する費用ではない。

      当該追加作業に係る費用については、その作業内容が土木工事積算基準書に定められていないものであることから、三者見積りを徴収のうえ、基準に則り適正に単価を決定したものであるが、一般的に見積単価は、労務費や燃料費など見積時点の市場情勢や現場の施工性・制約など、多岐に渡る条件を反映した実勢価格であるところ、本件工事の見積り単価においては、急遽、追加作業が必要になったことによる調整、急峻な法面における施工性や時間的な制約などの条件及び市場情勢を反映していると考えられ、その単価の多寡について、国や他県が示している標準歩掛により算出した単価とそもそも比較できるものではなく、当該追加作業の見積単価について何ら不当なものはない。

      なお、伐採作業時には、請求人が指摘する二次下請業者の作業員3名以外にも、一次下請業者及び元請業者の3人の作業員も従事していることを確認できている。

      また、請求人は、当該追加作業について、当初設計に計上されている「伐採工(伐採、集積・積込、伐採運搬費)」の費用に全て含まれており2重計上であると主張している。

      当初設計に計上されている「伐採工(伐採、集積・積込、伐採運搬費)」は、一般的な作業内容となる伐採(立木の伐倒)、集積・積込(伐採木の集材、運搬車への積込)、伐採運搬費(本件工事場所から薪加工場までの運搬費)であるが、「小切り①」、「集積」、「荷降ろし」は、当初見込んでいる伐採の後に行う法面上での作業であり、また、「小切り②」は薪加工場の条件に合うように、小切り・枝打ち(1メートル程度)を行っているものである。

      また、枝葉と幹を一緒に8トントラックへ集積・積み込みし、薪加工場へ搬入した後の「処分先荷降ろし」及び「荷分け」においては、枝葉と幹部分の荷降ろしと仕分けを薪加工場内で行っているものであって、上述のいずれの追加作業においても、当初計上している伐採工の費用には含まれていないものであり、変更追加した項目は2重計上になっているという請求人の指摘は当たらない。

          (参考)伐採木に係る作業の概要

当初

変更後

作業内容

伐採

立木を伐採

小切り

法面にてラフテレーンクレーンで降ろすことができる長さに小切り

集積

法面にてラフテレーンクレーンで降ろすことができるよう集積

荷降ろし

法面から道路上ヘラフテレーンクレーンで荷降ろし

小切り

薪加工場の条件に合うように小切り・枝打ち(1メートル程度)

集積・積込

伐採木を集積・積込

運搬

伐採木を運搬

荷降ろし

薪加工場にてアーム作業で荷降ろし

荷分け

薪加工場にてアーム作業で幹・枝葉を仕分け

    (イ) 排出事業者が不要物として排出したものは、廃棄物処理法上の手続が必要であるが、受注者はそれをしておらず違法であるとの主張について

      請求人は、受注者が廃棄物処理法上の手続をしておらず違法であると主張しているが、本件工事の当初設計に当たり、経済観光局農林水産部農林整備課への事前の聞き取りにおいて、薪加工場では、伐採木の幹、枝葉も含めて再生利用するため、一連の伐採木全てを搬入可能であることを確認しており、国の通知(令和3年4月14日付け環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課長通知(環循規発第2104141号))においては、廃棄物に該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものである旨が示されていることも踏まえ、枝葉についても幹と同様に産業廃棄物には該当しないと判断していることから、廃棄物処理法上の手続が必要であるという請求人の指摘は当たらない。

   イ 請求人の追加証拠による主張に対する反論について

     請求人は、実際に必要とした作業員の人数や機械器具損料等を計上(いわゆる出面)して、妥当な変更額として定めなければならないと主張しているが、これは請求人の一方的な考えによるものであり、本市において、そのような定めはなく、請求人の主張は当たらない。

     また、請求人は、島根県等が公表している伐採の標準歩掛によって、見積額の妥当性を判断することができると主張しているが、当該標準歩掛はあくまで概算費用を算出するものであり、「急傾斜であるなど、現地の状況が厳しい場合、大幅な設計変更が想定されるため、増額予算を十分に考慮しておくこと。」と明記されている。

     ここで、本件工事現場は、急峻で地面の起伏も激しく、法下の河川との落差も大きいなど、危険で足場も悪い条件下での伐採作業や、伐採後の国道上での作業は、16時までに交通解放を行わなければならない時間的な制約がある中、更に、法面下には重要インフラ施設である橋りょうや照明施設等があり、非常に厳しい施工条件下において、難易度の高い作業を行っているものであり、他県が示している標準歩掛により算出した単価で見積額の妥当性を判断できるという請求人の主張は認められない。

     当該追加作業に係る費用については、その作業内容が土木工事積算基準書に定められていないものであることから、基準に則り三者見積りを徴収のうえ、適正に単価を決定したものであり、当該追加作業の見積単価について何ら不当なものはない。

  ⑶ 結論

    以上のことから、請求人が主張する内容については、いずれも根拠が認められず、違法・不当な支出は生じていないことから、本件措置請求は棄却されるべきである。


 3 広島市長(都市整備局技術管理課)の意見書の提出

   広島市長に対し、意見書及び関係書類等の提出を求めたところ、令和6年10月8日付け広都技第56号により意見書が提出された。なお、陳述は行われなかった。

   意見書の主な内容は、次のとおりである。

  ⑴ 広島市長(都市整備局)の意見

    広島市職員措置請求の対象となっている「一般国道433号(大古谷)道路防災工事(5-1)の変更契約(以下「本件変更契約」という。)」については、佐伯区農林建設部地域整備課(以下「工事担当課」という。)が、都市整備局技術管理課(以下「技術管理課」という。)と協議した上で工事担当課が工事の施行変更の決定を行い、工事担当課より変更契約の締結を依頼された財政局契約部工事契約課が、本件変更契約の締結事務を行ったものである。

    工事担当課と技術管理課との協議については、広島市監査公表第31号及び第32号2判断⑵判断にもあるとおり、変更契約に際しては広島市建設工事設計変更ガイドラインに基づき技術管理課に協議を行っており、適正に手続されたものである。


 4 広島市長(財政局契約部工事契約課)の意見書の提出

   広島市長に対し、意見書及び関係書類等の提出を求めたところ、令和6年10月8日付け広契工第9号により意見書が提出された。なお、陳述は行われなかった。

   意見書の主な内容は、次のとおりである。

  ⑴ 広島市長(財政局)の意見

    広島市職員措置請求の対象となっている本件変更契約については、工事担当課が、技術管理課と協議した上で工事の施行変更の決定を行い、引き続き財政局契約部工事契約課に対し、変更契約締結の依頼を行ったものであって、同課は、当該依頼に基づいて本件変更契約の締結事務を行ったものである。

    同課の職務権限であるが、工事担当課の依頼に基づき、契約締結の事務手続を行うことであって、工事担当課が行う工事の設計内容及び施行の決定(工事の変更を含む。)に及ばない。ただし、契約締結に必要な書面が整っていない、明らかな法令違反があるなどの場合は、工事担当課への確認や指導を行うことができるものである。

    本件変更契約について、同課は、工事担当課から同課に提出された施行変更伺兼契約依頼変更伺を確認したところ、当該工事の設計内容及び施行の変更は、工事担当課が技術管理課と協議した上で工事担当課の裁量により決定されたものであり、書面は整えられ、かつ明らかな法令違反はないと判断したことから、変更契約の締結事務を行ったものである。


 5 監査対象事項

   請求人は、伐採木の引取条件の変更に伴う約500万円の増額変更は高額であり、この増額変更契約及びこれに伴う経費の支出は、違法又は不当な公金の支出及び違法又は不当な契約の締結、履行に当たると主張していると認められる。また、伐採木の薪加工場への運搬について、受注者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)に定める手続を行わなかったことは違法であると主張していると認められる。

   このため、伐採作業に係る追加費用の計上等について、違法又は不当な点がないか監査した。


 6 監査の実施内容

   請求人から提出された広島市職員措置請求書及び事実を証する書類、請求人から提出された追加証拠、広島市長から提出された意見書のほか関係書類を確認するとともに、関係職員への聴取りを行うほか、別添の令和6年8月29日付け広島市監査公表第31号で監査結果(以下「監査公表第31号監査結果」という。)を公表した広島市職員に関する措置請求(以下「監査公表第31号措置請求」という。)等、これまでに実施した監査での知見を活用し、本件措置請求において述べられている事実関係について確認した。


第4 監査の結果

 1 事実の確認

   本件工事の請負契約における伐採作業に係る追加費用の計上及び伐採木の薪加工場への運搬に係る廃棄物処理法上の取扱いについて、本件措置請求において述べられている事実関係と監査公表第31号措置請求において述べられている事実関係は同一のものであると認められる。

   したがって、本件措置請求に対する判断の基となる事実関係については、監査公表第31号監査結果において確認した事実関係のとおりである。

   なお、工事担当課は、伐採作業に係る追加費用の見積単価について、急峻で地面の起伏も激しく、法下の河川との落差も大きいなど、危険で足場も悪い条件下において急遽必要となった追加作業であることや、伐採木を薪として活用するため伐採木自体を丁寧に取扱う必要があるといった特殊な事情を有した難易度の高い作業であることなどを踏まえ、作業経験のある専門業者から見積りを徴したものであり、その額は適切であると判断していた。


 2 判断

  ⑴ 請求人及び市長の主張

    請求人は、伐採木の引取条件の変更に伴う約500万円の増額変更は高額であり、この増額変更契約及びこれに伴う経費の支出は、違法又は不当な公金の支出及び違法又は不当な契約の締結、履行に当たると主張していると認められる。また、伐採木の薪加工場への運搬について、廃棄物処理法に定める手続を行わなかったことは違法であると主張していると認められる。

    これに対し、市長は次のとおり主張する。

   ・ 請求人の主張する約500万円には、本件工事の全体に係る安全対策や資機材の搬出入に要する費用、労働者の確保に要する費用、会社を運営する費用等の諸経費(共通仮設費、現場管理費、一般管理費)及びそれらに係る消費税相当分が含まれており、そのすべてが当該追加作業に対する費用ではない。

     当該追加作業に係る費用については、その作業内容が土木工事積算基準書に定められていないものであることから、三者見積りを徴収のうえ、基準に則り適正に単価を決定したものであるが、一般的に見積単価は、労務費や燃料費など見積時点の市場情勢や現場の施工性・制約など、多岐に渡る条件を反映した実勢価格であるところ、本件工事の見積り単価においては、急遽、追加作業が必要になったことによる調整、急峻な法面における施工性や時間的な制約などの条件及び市場情勢を反映していると考えられ、その単価の多寡について、国や他県が示している標準歩掛により算出した単価とそもそも比較できるものではなく、当該追加作業の見積単価について何ら不当なものはない。

   ・ 本市において、実際に必要とした作業員の人数や機械器具損料等を計上(いわゆる出面)して、妥当な変更額として定めなければならないという定めはない。

   ・ 島根県等が公表している伐採の標準歩掛は、あくまで概算費用を算出するものであり、「急傾斜であるなど、現地の状況が厳しい場合、大幅な設計変更が想定されるため、増額予算を十分に考慮しておくこと。」と明記されている。

     本件工事現場は、急峻で地面の起伏も激しく、法下の河川との落差も大きいなど、危険で足場も悪い条件下での伐採作業や、伐採後の国道上での作業は、16時までに交通解放を行わなければならない時間的な制約がある中、更に、法面下には重要インフラ施設である橋りょうや照明施設等があり、非常に厳しい施工条件下において、難易度の高い作業を行っているものであり、他県が示している標準歩掛により算出した単価で見積額の妥当性を判断できるという主張は認められない。

   ・ 当初設計に計上されている「伐採工(伐採、集積・積込、伐採運搬費)」は、一般的な作業内容となる伐採(立木の伐倒)、集積・積込(伐採木の集材、運搬車への積込)、伐採運搬費(本件工事場所から薪加工場までの運搬費)であるが、「小切り①」、「集積」、「荷降ろし」は、当初見込んでいる伐採の後に行う法面上での作業であり、また、「小切り②」は薪加工場の条件に合うように、小切り・枝打ち(1メートル程度)を行っているものである。

     また、枝葉と幹を一緒に8トントラックへ集積・積み込みし、薪加工場へ搬入した後の「処分先荷降ろし」及び「荷分け」においては、枝葉と幹部分の荷降ろしと仕分けを薪加工場内で行っているものであって、上述のいずれの追加作業においても、当初計上している伐採工の費用には含まれていないものである。

   ・ 本件工事の当初設計に当たり、経済観光局農林水産部農林整備課への事前の聞き取りにおいて、薪加工場では、伐採木の幹、枝葉も含めて再生利用するため、一連の伐採木全てを搬入可能であることを確認しており、国の通知(令和3年4月14日付け環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課長通知(環循規発第2104141号))においては、廃棄物に該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものである旨が示されていることも踏まえ、枝葉についても幹と同様に産業廃棄物には該当しないと判断している。

   ・ 変更契約に際しては広島市建設工事設計変更ガイドラインに基づき技術管理課に協議を行っており、適正に手続されたものである。

   ・ 本件変更契約について、工事契約課は、工事担当課から提出された施行変更伺兼契約依頼変更伺を確認したところ、当該工事の設計内容及び施行の変更は、工事担当課が技術管理課と協議した上で工事担当課の裁量により決定されたものであり、書面は整えられ、かつ明らかな法令違反はないと判断したことから、変更契約の締結事務を行った。

  ⑵ 判断

    上記1の事実関係から、本件措置請求に対する判断は、監査公表第31号監査結果における判断のとおりとする。

    なお、市は、急遽、追加作業が必要になったことによる調整、急峻な法面における施工性や時間的な制約などの条件を踏まえ、当該追加費用の見積単価は適切であると判断したものであり、当該市の判断について、不適当とはいえない。


 3 結論

   請求人の行った本件措置請求については、理由がないものであることから、請求を棄却する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第37号

令和6年11月20日

広島市監査委員 古 川 智 之

同       井 戸 陽 子

同       定 野 和 広

同       石 田 祥 子

   包括外部監査の意見に対する対応結果の公表について

 広島市長から監査の意見に対する対応結果について通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

(別 紙)

令和5年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

(経済観光局)

1 監査意見公表年月日

  令和6年2月5日(広島市監査公表第2号)

2 包括外部監査人

  松本 京子

3 監査意見に対する対応結果通知年月日

  令和6年11月6日(広経観第131号)

4 監査のテーマ

  補助金等交付事務に関する財務に係る事務の執行について

5 監査の意見及び対応の内容

文書収受の取扱いについて(夜間・早朝の活用によるにぎわい創出事業に係る補助金)

(所管課:経済観光局観光政策部)

監 査 の 意 見

対 応 の 内 容

 本補助金は、公募により募集期間に期限を定め(令和4年4月28日必着)公募を行い採択17件、不採択13件の結果となった。

 夜間・早朝の活用によるにぎわい創出事業補助金交付要綱第7条によれば「補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を、期日までに市長に提出しなければならない。⑴ 補助事業申請書・・・」とされ、交付申請書等の文書の収受については、広島市文書取扱規程(以下「本規程」という。)及び文書事務の手引(以下「本手引」という。)に定められているところ、応募者からの申請書全てにおいて、収受印を確認することができず、受付日時を記録した受信簿等も確認することができなかった。

 したがって、上記取扱いは、本規程第2章、本手引に違反する。

 特に、本補助金は、不採択が出ていることから、公平性の観点からも検証可能な形で収受印の押印等により到達時期を明らかにするべきである。

 以上より、今後は、交付申請書等の文書の収受にあたっては、本規程及び本手引に則った運用をするべきである。

 本補助金の事業は令和4年度に終了したが、監査の実施を受けて、補助金等の交付申請書等の文書の収受に当たっては、本規程及び本手引にのっとり、収受印を押印し、必要に応じて受付簿の作成及び管理を行うよう職員に対し周知した。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第38号

令和6年11月27日

広島市監査委員 古 川 智 之

同       井 戸 陽 子

同       定 野 和 広

同       石 田 祥 子

   包括外部監査の意見に対する対応結果の公表について

 広島市水道事業管理者から監査の意見に対する対応結果について通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

(別 紙)

令和3年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

(水道局)

1 監査意見公表年月日

  令和4年1月27日(広島市監査公表第2号)

2 包括外部監査人

  中川 和之

3 監査意見に対する対応結果通知年月日

  令和6年11月21日(広水財第57号)

4 監査のテーマ

  水道事業に関する経営管理について

5 監査の意見及び対応の内容

 ⑴ 建設仮勘定の基本設計費用の工事按分について

   (所管課:水道局財務課、技術部調整課)

監 査 の 意 見

対 応 の 内 容

現状(会計処理、問題点)

 横川町~観音地区配水管改良工事基本設計業務は、複数の工事から成るプロジェクト全体に共通して発生する基本設計業務である。現状は各工事が完成し事業の用に供されたとしても配賦することなく、特定の工事にその全額を配賦している。

 

監査人の意見

 横川町~観音地区配水管改良工事基本設計業務について、現状は完成し事業の用に供された工事があった場合でも各工事に配賦することなく、工事費の最も大きい工事(3次工事)が完成した際に、全額を3次工事の取得価額として本勘定へ振替える運用としている。

 水道局の見解としては、以下のとおりである。

 「「横川町~観音地区配水管改良工事基本設計業務」については、総工事費用の大半を占め、かつ最終工事である「横川~観音地区配水管改良工事(3次)」(シールド工事)に全額を配賦することとしている。当該処理は、按分する指標がない以上、一定の合理性を有しているものと考えており、また、期間損益に与える影響も小さいことから許容できるものと考えている。」

 この点、今回監査の対象となった「横川町~観音地区配水管改良工事基本設計業務」に関しては、最終工事である「横川町~観音地区配水管改良工事(3次)」(シールド工事)が全体の大部分を占めることから、各工事に配賦した場合と結果として大きな差異は生じていない。従って、広島市水道局における当該基本設計業務に関する会計処理は、許容できるものと考えられる。

 しかしながら、今回のケースのように特定の工事が工事全体の大部分を占めるとは限らないケースも想定されうる。

 そのようなケースが生じた場合には、プロジェクト全体に共通して発生する基本設計業務について、特定の工事に全額を配賦すると、特定の工事に係る取得価額が多額となり、各期間における減価償却費を通じた期間損益を歪める結果となってしまう。

 そのため、全体の規模を表すことができる指標に基づいて、基本設計業務を各工事へ配賦を行い、各工事が本勘定へ振替えられたタイミングで、配賦された基本設計業務についても本勘定へ振り替えて、減価償却を実施する必要がないかどうか検討することが望ましい。

 監査の意見を受けて、複数の工事から成るプロジェクト全体に共通して発生する基本設計業務の費用については、令和5年度決算から基本設計業務の目的と各工事の内容に応じて配賦することとした。

 ⑵ 減価償却開始のタイミング(事業の用に供した時点)について

   (所管課:水道局財務課)

監 査 の 意 見

対 応 の 内 容

現状(会計処理、問題点)

 府中ポンプ所の施設の一部を令和2年度末で資産計上し減価償却を開始しているが、府中ポンプ所の稼働自体は令和3年8月である。

 

監査人の意見

 固定資産の取得の日は、会計基準等で明確に定められてはいないが、原則として、その固定資産の引渡しを受けた日となる。固定資産の取得に当たって、工事契約があり検収等が行われた場合には、そのタイミングで建設仮勘定から固定資産の本勘定に振替を行う実務が一般的である。

 一方で、減価償却の開始については、取得の日ではなく事業の用に供した日から開始することになる。

 減価償却の目的は、「企業会計原則と関係諸法令との調整に関する連続意見書 連続意見書第三 有形固定資産の減価償却について」は、以下のような記述がある。

 「減価償却の最も重要な目的は、適正な費用配分を行なうことによって、毎期の損益計算を正確ならしめることである。このためには、減価償却は所定の減価償却方法に従い、計画的、規則的に実施されねばならない。」

 よって、取得後、未だ事業の用に供していない固定資産については、収益の獲得に貢献していないことから、費用も計上するべきではなく、減価償却の開始日は事業の用に供した日となる。

 ここで、事業の用に供した日とは、いつでも本来の用途に供することができる状態に至り、使用を開始する日をいう。したがって、試運転を行っている期間は、本来の用途に供することができるかどうかを確かめている段階であり、まだ事業の用に供していないことになる。

 以上から、府中ポンプ所の減価償却は事業の用に供した日である令和3年8月に開始することが望ましい。

 地方公営企業の固定資産の減価償却は、地方公営企業法施行規則第15条第1項及び同規則の取扱いを示した「地方公営企業法及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律(公営企業に係る部分)の施行に関する取扱いについて」において、「原則として資産を取得した翌年度から行う」とされている。

 このことに基づき、水道局では、広島市水道局固定資産規程第43条第1項において、「減価償却は、償却資産を取得し、又は償却資産を編入した翌事業年度から定額法により個別償却を行うものとする。」と規定しており、当該規定に則り、固定資産を取得した令和2年度の翌年度である令和3年度当初から減価償却を行ったものである。

 ⑶ リース会計の適用について

   (所管課:水道局財務課)

監 査 の 意 見

対 応 の 内 容

現状(会計処理、問題点)

 リース取引を実施するに当たり、リース会社からの報告に基づきリース取引がファイナンス・リース取引とオペレーティング・リース取引のいずれに該当するか判定している。

 

監査人の意見

 リース取引を実施するに当たり、リース取引がファイナンス・リース取引とオペレーティング・リース取引のいずれに該当するか選択する必要がある。

 ファイナンス・リース取引とは、リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、借手が、当該契約に基づき使用する物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することとなるリース取引(リース取引に関する会計基準第5項)のことで、「解約不能のリース取引」と、「フルペイアウトのリース取引」のいずれの条件も満たすリース取引のことである(リース取引に関する会計基準の適用指針第5項)。

 一方、オペレーティング・リース取引とは、ファイナンス・リース取引以外のリース取引のことである(リース取引に関する会計基準第6項)。

 フルペイアウトに関する具体的な判断方法として、解約不能のリース期間中のリース料総額の現在価値が、当該リース物件を借手が現金で購入するものと仮定した場合の合理的見積金額のおおむね90パーセント以上であること、解約不能のリース期間が、当該リース物件の経済的耐用年数のおおむね75パーセント以上であることの二つがあり、いずれかの条件を満たした場合には、フルペイアウトのリース取引と判断する。

 ここで、水道局におけるリース取引の判定に関して、現状はリース会社から提供される書類に基づき判定しているが、例えばフルペイアウトの条件を検討する際のリース料総額の現在価値やリース物件の経済的耐用年数といった情報が読み取れないことから、当該書類だけでは根拠として不十分であると考えられる。

 契約書等の資料の閲覧、担当者への質問により、リース取引に係る会計処理は結果として正しい処理となっており、修正等が必要となるものはなかったが、水道局において、リース取引がファイナンス・リース取引とオペレーティング・リース取引のいずれに該当するか判定する詳細な方法を検討することが望ましい。

 監査の意見を受けて、リース取引がファイナンス・リース取引とオペレーティング・リース取引のいずれに該当するか判定するためのチェックシート及び計算シートを新たに作成するなど判定方法を明確化し、令和6年4月からこれにより判定することとした。


監査告示

広島市監査告示第5号

令和6年11月20日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の32第9項の規定に基づき、次のとおり告示します。

広島市監査委員 古 川 智 之

同       井 戸 陽 子

同       定 野 和 広

同       石 田 祥 子

包括外部監査の事務を補助する者でなくなった者の氏名及び住所

氏名

住所

山田 理恵子

広島市南区皆実町一丁目1番41-701号