目次
規則
○広島市事務組織規則等の一部を改正する規則(第53号) 7
○広島市子ども・子育て支援法施行細則等の一部を改正する規則(第54号) 9
○広島市建築基準法施行細則の一部を改正する規則(第55号) 10
告示
○介護保険法による指定地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事業の廃止の届出 10
○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止の届出 10
○介護保険法による指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出 10
○介護保険法による指定事業者の指定 10
○介護保険法による指定居宅介護支援事業者の指定 11
○介護保険法による指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定 11
○介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 11
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 12
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 12
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の廃止の届出 12
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 3件 12
○子ども・子育て支援法の確認 14
○子ども・子育て支援法の確認の辞退 14
○子ども・子育て支援法の確認の取り消し 14
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 3件 14
○道路の区域決定 16
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 16
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 16
○広島市市税条例による寄附金の指定 17
○市営住宅の家賃の変更 17
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 17
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 17
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止の届出 18
○広島農業振興地域整備計画の変更 18
○公印の印影印刷 18
○都市公園法による公募設置等計画の変更の認定 18
○公共下水道の供用開始 19
○公共下水道の終末処理場による下水の処理開始 19
○農業集落排水処理施設の供用開始 19
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の休止の届出 19
○自転車等の所有権の取得 19
○市営住宅の家賃の変更 2件 19
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の廃止の届出 20
○介護保険法による指定地域密着型サービス事業の廃止の届出 20
○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止の届出 20
○介護保険法による指定居宅介護支援事業の廃止の届出 20
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 20
○放置自転車等の撤去(中区) 20
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 2件 20
○放置自転車等の撤去(中区) 2件 21
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 2件 21
○放置自転車等の撤去(中区) 21
○建築基準法による道路の位置の指定(変更)(中区) 21
○放置自転車の撤去(東区) 2件 21
○長期間駐車されていた自転車の移動(東区) 22
○道路の区域変更(東区) 22
○道路の供用開始(東区) 22
○都市公園の設置(東区) 22
○道路の区域変更(東区) 22
○建築基準法による道路の位置の指定(南区) 22
○放置自転車等の撤去(南区) 2件 22
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 23
○放置自転車等の撤去(南区) 23
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 23
○放置自転車等の撤去(南区) 23
○広島市南区丹那ハイツ町内会の告示事項の変更(南区) 23
○放置自転車等の撤去(南区) 6件 23
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 24
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 24
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 24
○建築基準法による道路の位置の変更(安佐南区) 24
○道路の区域変更(安佐南区) 25
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 25
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 25
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 25
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 25
○道路の区域変更(安佐北区) 25
○道路の供用開始(安佐北区) 25
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 26
○放置自転車等の撤去(安佐北区) 26
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 26
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 26
○道路の区域変更(安芸区) 26
○道路の供用開始(安芸区) 26
○建築基準法による道路の位置の指定(安芸区) 26
○放置自転車等の撤去(安芸区) 27
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 27
○放置自転車等の撤去(安芸区) 27
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 27
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 3件 27
○建築基準法による一定の複数建築物に対する特例を一団地に認定(佐伯区) 27
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 28
○道路の区域変更(佐伯区) 28
○道路の供用開始(佐伯区) 28
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 28
公告
○第一種市街地再開発事業の事業計画の変更の認可 2件 28
○令和6年9月3日付け広島市告示(安佐南区)第4号についての訂正 29
選管告示
○令和6年10月14日現在における地方自治法及び市町村の合併の特例に関する法律による各種直接請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律による教育長又は委員の解職請求をするに必要な選挙人の数 29
区選管告示
○公職選挙法施行令による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間(中区) 29
○令和6年10月27日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙におけるポスター掲示場の設置(中区) 30
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における投票所の設置(中区) 30
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所の設置(中区) 30
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙において、在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行うことができる指定期日前投票所の指定(中区) 30
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(中区) 30
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(中区) 30
○令和6年10月27日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(中区) 30
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における開票の場所及び日時(中区) 31
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(中区) 31
○令和6年10月27日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における開票に関し、候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時(中区) 31
○令和6年10月27日執行の衆議院比例代表選出議員選挙における開票に関し、名簿届出政党等から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時(中区) 31
○令和6年10月27日執行の最高裁判所裁判官国民審査における審査に付される裁判官の氏名等の掲示を行う場所(中区) 31
○公職選挙法施行令による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間(東区) 31
○令和6年10月27日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙におけるポスター掲示場の設置(東区) 32
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における投票所の設置(東区) 32
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所の設置(東区) 32
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙において、在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行うことができる指定期日前投票所の指定(東区) 32
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(東区) 32
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(東区) 32
○令和6年10月27日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(東区) 32
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における開票の場所及び日時(東区) 33
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(東区) 33
○令和6年10月27日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における開票に関し、候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時(東区) 33
○令和6年10月27日執行の衆議院比例代表選出議員選挙における開票に関し、名簿届出政党等から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時(東区) 33
○令和6年10月27日執行の最高裁判所裁判官国民審査における審査に付される裁判官の氏名等の掲示を行う場所(東区) 33
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における投票区の投票管理者の辞任に伴う選任(東区) 33
○公職選挙法施行令による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間(南区) 33
○令和6年10月27日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙におけるポスター掲示場の設置(南区) 34
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における投票所の設置(南区) 34
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所の設置(南区) 34
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙において、在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行うことができる指定期日前投票所の指定(南区) 34
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における投票所の開閉時刻の繰り上げ(南区) 34
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(南区) 34
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(南区) 34
○令和6年10月27日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(南区) 35
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における開票の場所及び日時(南区) 35
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(南区) 35
○令和6年10月27日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における開票に関し、候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時(南区) 35
○令和6年10月27日執行の衆議院比例代表選出議員選挙における開票に関し、名簿届出政党等から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時(南区) 35
○令和6年10月27日執行の最高裁判所裁判官国民審査における審査に付される裁判官の氏名等の掲示を行う場所(南区) 35
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における投票管理者の辞任に伴う選任(南区) 36
○公職選挙法施行令による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間(西区) 36
○令和6年10月27日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙におけるポスター掲示場の設置(西区) 36
○令和6年10月27日執行の最高裁判所裁判官国民審査における審査に付される裁判官の氏名等の掲示を行う場所(西区) 36
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における投票所の設置(西区) 36
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所の設置(西区) 36
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙において、在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行うことができる指定期日前投票所の指定(西区) 36
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(西区) 37
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(西区) 37
○令和6年10月27日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(西区) 37
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における開票の場所及び日時(西区) 37
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(西区) 37
○令和6年10月27日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における開票に関し、候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時(西区) 37
○令和6年10月27日執行予定の衆議院比例代表選出議員選挙における開票に関し、名簿届出政党等から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時(西区) 37
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における投票区の投票管理者の辞任に伴う選任(西区) 38
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における投票区の投票管理者及び職務代理者の辞任に伴う選任(西区) 38
○公職選挙法施行令による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間(安佐南区) 38
○令和6年10月27日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙におけるポスター掲示場の設置(安佐南区) 38
○令和6年10月27日執行予定の衆議院議員総選挙における投票所の設置(安佐南区) 38
○令和6年10月27日執行予定の衆議院議員総選挙における期日前投票所の設置(安佐南区) 38
○令和6年10月27日執行予定の衆議院議員総選挙において、在外選挙人名簿に登録されている選挙人が期日前投票を行うことができる期日前投票所の指定(安佐南区) 39
○令和6年10月27日執行予定の衆議院議員総選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安佐南区) 39
○令和6年10月27日執行予定の衆議院議員総選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安佐南区) 39
○令和6年10月27日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙における投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(安佐南区) 39
○令和6年10月27日執行予定の衆議院議員総選挙における開票の場所及び日時(安佐南区) 39
○令和6年10月27日執行予定の衆議院議員総選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安佐南区) 39
○令和6年10月27日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙における開票に関し、候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時(安佐南区) 39
○令和6年10月27日執行予定の衆議院比例代表選出議員選挙における開票に関し、名簿届出政党等から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時(安佐南区) 40
○令和6年10月27日執行予定の最高裁判所裁判官国民審査における審査に付される裁判官の氏名等の掲示を行う場所(安佐南区) 40
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所の投票管理者の辞任に伴う選任(安佐南区) 40
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所の投票管理者の職務代理者の辞任に伴う選任(安佐南区) 40
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における投票区の投票管理者の辞任に伴う選任(安佐南区) 40
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における投票区の投票管理者の職務を代理すべき者の辞任に伴う選任(安佐南区) 41
○公職選挙法施行令による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間(安佐北区) 41
○令和6年10月27日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙におけるポスター掲示場の設置(安佐北区) 41
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における投票所の設置(安佐北区) 41
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所の設置(安佐北区) 41
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙において、在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行うことができる指定期日前投票所の指定(安佐北区) 41
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安佐北区) 42
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安佐北区) 42
○令和6年10月27日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(安佐北区) 42
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における開票の場所及び日時(安佐北区) 42
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安佐北区) 42
○令和6年10月27日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における開票に関し、候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時(安佐北区) 42
○令和6年10月27日執行の衆議院比例代表選出議員選挙における開票に関し、名簿届出政党等から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時(安佐北区) 43
○令和6年10月27日執行の最高裁判所裁判官国民審査における審査に付される裁判官の氏名等の掲示を行う場所(安佐北区) 43
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における安佐北区役所期日前投票所の投票管理者の職務を代理すべき者の辞任に伴う選任(安佐北区) 43
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における広島駅南口地下広場期日前投票所の投票管理者の職務を代理すべき者の辞任に伴う選任(安佐北区) 43
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における投票区の投票管理者及び投票管理者の職務を代理すべき者の辞任に伴う選任(安佐北区) 43
○公職選挙法施行令による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間(安芸区) 43
○令和6年10月27日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙におけるポスター掲示場の設置(安芸区) 43
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における投票所の設置(安芸区) 43
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所の設置(安芸区) 44
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙において、在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行うことができる指定期日前投票所の指定(安芸区) 44
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安芸区) 44
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安芸区) 44
○令和6年10月27日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(安芸区) 44
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における開票の場所及び日時(安芸区) 44
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安芸区) 45
○令和6年10月27日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における開票に関し、候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時(安芸区) 45
○令和6年10月27日執行の衆議院比例代表選出議員選挙における開票に関し、名簿届出政党等から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時(安芸区) 45
○令和6年10月27日執行の最高裁判所裁判官国民審査における審査に付される裁判官の氏名等の掲示を行う場所(安芸区) 45
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における投票区の投票管理者の辞任に伴う選任(安芸区) 45
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における投票区の投票管理者の職務を代理すべき者の辞任に伴う選任(安芸区) 45
○公職選挙法施行令による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間(佐伯区) 45
○令和6年10月27日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙におけるポスター掲示場の設置(佐伯区) 46
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における投票所の設置(佐伯区) 46
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所の設置(佐伯区) 46
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙において、在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行うことができる期日前投票所の指定(佐伯区) 46
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における投票所を閉じる時刻の繰り上げ(佐伯区) 46
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(佐伯区) 46
○令和6年10月27日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(佐伯区) 46
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における開票の場所及び日時(佐伯区) 47
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(佐伯区) 47
○令和6年10月27日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における開票に関し、候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時(佐伯区) 47
○令和6年10月27日執行の衆議院比例代表選出議員選挙における開票に関し、名簿届出政党等から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時(佐伯区) 47
○令和6年10月27日執行の最高裁判所裁判官国民審査における審査に付される裁判官の氏名等の掲示を行う場所(佐伯区) 47
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(佐伯区) 47
区選管委員長告示
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における不在者投票の投票記載場所(中区) 47
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における不在者投票の投票記載場所(東区) 48
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における不在者投票の投票記載場所(南区) 48
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における不在者投票の投票記載場所(西区) 48
○令和6年10月27日執行予定の衆議院議員総選挙における投票所の設置(安佐南区) 48
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における不在者投票の投票記載場所(安佐北区) 48
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における不在者投票の投票記載場所(安芸区) 49
○令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における不在者投票の投票記載場所(佐伯区) 49
教育委員会告示
○広島市教育委員会議(定例会)の開催 49
告示
広島市告示第467号
令和6年9月30日
介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の5第2項又は第115条の15第2項の規定により、次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事業の廃止の届出があったので、同法第78条の11第2号又は第115条の20第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第468号
令和6年9月30日
広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により、次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので、同要綱第7条第1項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第469号
令和6年9月30日
介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項及び第115条の5第2項の規定により、次に掲げる者から指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があったので、同法第78条第2号及び第115条の10第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第470号
令和6年10月1日
介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したので、広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第7条第1項の規定により告示します。
指定年月日 令和6年10月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
株式会社MMT |
ヘルパーステーションディア |
広島市中区住吉町10番2号正岡ビル103号室 |
訪問介護サービス |
株式会社あいウェル |
ケアセンターオネット |
広島市東区尾長西一丁目8番10号第二角谷ハイム205号室 |
訪問介護サービス |
株式会社ベネッセスタイルケア |
グランダ広島東荒神ケアステーション |
広島市南区東荒神町4番23号 |
訪問介護サービス |
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広島市告示第471号
令和6年10月1日
介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第85条第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和6年10月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
合同会社くるみ |
くるみ居宅分護支援事業所 |
広島市中区十日市町二丁目1番25-515号 |
居宅介護支援 |
株式会社ひなた |
ケアプランセンターひなた江波 |
広島市中区江波西一丁目6番57号アイエスビル江波西201 |
居宅介護支援 |
合同会社といろ |
といろ居宅介護支援事業所 |
広島市南区東雲本町三丁目8番32号コーポさえき106号 |
居宅介護支援 |
社会福祉法人かきつばた福祉会 |
いつかいち福寿苑居宅介護支援事業所 |
広島市佐伯区坪井一丁目31番7号 |
居宅介護支援 |
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広島市告示第472号
令和6年10月1日
介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項及び第54条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第78条の11第1号又は第115条の20第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和6年10月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
メディカル・ケア・サービス関西株式会社 |
愛の家グループホーム広島牛田新町 |
広島市東区牛田新町三丁目14番25号 |
認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護 |
メディカル・ケア・サービス関西株式会社 |
愛の家グループホーム広島八木 |
広島市安佐南区八木一丁目10番10号 |
認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護 |
メディカル・ケア・サービス関西株式会社 |
愛の家グループホーム広島東原 |
広島市安佐南区東原二丁目9番4号 |
認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護 |
メディカル・ケア・サービス関西株式会社 |
愛の家グループホーム広島大町 |
広島市安佐南区大町東三丁目1番18号ハートランド大町1階 |
認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護 |
メディカル・ケア・サービス関西株式会社 |
愛の家グループホーム広島亀山 |
広島市安佐北区亀山五丁目9番13号 |
認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護 |
メディカル・ケア・サービス関西株式会社 |
愛の家グループホーム広島高陽 |
広島市安佐北区落合南七丁目10番20号 |
認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護 |
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広島市告示第473号
令和6年10月1日
介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第78条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和6年10月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
株式会社MMT |
ヘルパーステーションディア |
広島市中区住吉町10番2号正岡ビル103号室 |
訪問介護 |
株式会社ベネッセスタイルケア |
グランダ広島東荒神ケアステーション |
広島市南区東荒神町4番23号 |
訪問介護 |
株式会社ホロン |
訪問看護ステーションすずらん中央 |
広島市中区十日市町一丁目6番18号 |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
医療法人社団共愛会 |
訪問看護ステーションソシア |
広島市西区己斐上六丁目554番地の1 |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
株式会社ヤマシタ |
株式会社ヤマシタ広島営業所 |
広島市中区宝町8番2号 |
福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与 |
株式会社ヤマシタ |
株式会社ヤマシタ広島営業所 |
広島市中区宝町8番2号 |
特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売 |
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広島市告示第474号
令和6年10月2日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
消化器内科ぺんぎんクリニック |
広島市中区上幟町9-27セレクト縮景園403 |
令和6年9月1日 |
令和12年8月31日 |
ブランデンタルクリニック |
広島市中区立町2-1立町中央ビル4F |
令和6年10月1日 |
令和12年9月30日 |
旭ゆめ薬局 |
広島市南区旭二丁目4-3 |
令和6年9月1日 |
令和12年8月31日 |
ププレひまわり薬局 広島高須台店 |
広島市西区高須台三丁目22-12 |
令和6年10月1日 |
令和12年9月30日 |
庚午のぞみ薬局 |
広島市西区庚午北二丁目7-10 |
令和6年9月1日 |
令和12年8月31日 |
上天満薬局 |
広島市西区上天満町9-13 |
令和6年9月1日 |
令和12年8月31日 |
ミック・クサツ薬局 |
広島市西区草津本町24-6 |
令和6年9月1日 |
令和12年8月31日 |
ミック・フクシマ薬局 |
広島市西区福島町二丁目24-27-1 |
令和6年10月1日 |
令和12年9月30日 |
株式会社みわ薬局 |
広島市安佐北区可部三丁目24-28 |
令和6年9月1日 |
令和12年8月31日 |
ふれあい薬局五月が丘店 |
広島市佐伯区五月が丘五丁目20-8 |
令和6年9月1日 |
令和12年8月31日 |
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広島市告示第475号
令和6年10月2日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる機関 略
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広島市告示第476号
令和6年10月2日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者の廃止の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
医療扶助のための施術者 略
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広島市告示第477号
令和6年10月2日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
名 称 アクロスプラザ高陽
所在地 広島市安佐北区深川五丁目1710番ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
芙蓉総合リース株式会社
代表取締役 織田 寛明
東京都千代田区麹町五丁目1番地1
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙のとおり。
(変更後)別紙のとおり。
4 変更年月日
別紙のとおり。
5 届出年月日
令和6年9月26日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市安佐北区可部四丁目13番13号
広島市安佐北区市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和6年10月2日から令和7年2月2日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和7年2月2日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙 略
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広島市告示第478号
令和6年10月2日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
名 称 ゆめタウン広島
所在地 広島市南区皆実町二丁目224番7
2 大規模小売店舗を設置する者
フロンティア不動産投資法人
執行役員 市川 俊英
東京都中央区銀座六丁目8番7号
3 変更事項
⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)フロンティア不動産投資法人
執行役員 岩藤 孝雄
東京都中央区銀座六丁目8番7号
(変更後)フロンティア不動産投資法人
執行役員 市川 俊英
東京都中央区銀座六丁目8番7号
⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙1のとおり。
(変更後)別紙2のとおり。
4 変更年月日
⑴ 令和6年4月1日
⑵ 別紙1及び別紙2のとおり。
5 届出年月日
令和6年9月26日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和6年10月2日から令和7年2月2日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和7年2月2日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙1及び別紙2 略
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広島市告示第479号
令和6年10月2日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
名 称 ゆめマート五日市
所在地 広島市佐伯区五日市五丁目138番5ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社イズミ
代表取締役社長 山西 泰明
広島市東区二葉の里三丁目3番1号
3 変更事項
大規模小売店舗の名称及び所在地
(変更前)
名 称 (仮称)ゆめマート五日市
所在地 広島市佐伯区五日市五丁目138番5ほか
(変更後)
名 称 ゆめマート五日市
所在地 広島市佐伯区五日市五丁目138番5ほか
4 変更年月日
令和6年9月12日
5 届出年月日
令和6年10月2日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号
広島市佐伯区市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和6年10月2日から令和7年2月2日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時聞帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和7年2月2日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
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広島市告示第480号
令和6年10月3日
以下の者について、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の確認をしましたので、同法第58条の11第1号の規定により公示します。
広島市長 松井 一實
1 子ども・子育て支援施設等の種類
児童福祉法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設(第7条第10項第4号関係)
2 特定子ども・子育て支援提供者の名称、提供する施設又は事業所の名称及び所在地
別紙のとおり。
3 確認年月日
令和6年10月1日
別紙 略
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広島市告示第481号
令和6年10月3日
以下の者について、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の確認を辞退しましたので、同法第58条の11第1号の規定により公示します。
広島市長 松井 一實
1 子ども・子育て支援施設等の種類
児童福祉法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設(第7条第10項第4号関係)
2 特定子ども・子育て支援提供者の名称、提供する施設又は事業所の名称及び所在地
別紙のとおり。
3 確認年月日
令和6年10月1日
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第482号
令和6年10月3日
以下の者について、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の確認の取り消しをしましたので、同法第58条の11第1号の規定により公示します。
広島市長 松井 一實
1 子ども・子育て支援施設等の種類
児童福祉法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設(第7条第10項第4号関係)
2 特定子ども・子育て支援提供者の名称、提供する施設又は事業所の名称及び所在地
別紙のとおり。
3 確認の取り消し年月日
令和6年10月1日
別紙 略
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広島市告示第483号
令和6年10月3日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 アルパーク東棟
⑵ 所在地 広島市西区草津新町二丁目26番地75 ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
大和ハウス株式会社
代表取締役 芳井 敬一
大阪府大阪市北区梅田三丁目3番5号
有信興産株式会社
代表取締役 栗 博司
広島市中区立町1番24号
豊徳株式会社
代表取締役 脇本 哲自
広島市南区京橋町4番18号
広島市信用組合
理事長 山本 明弘
広島市中区袋町3番17号
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙1のとおり。
(変更後)別紙2のとおり。
4 変更年月日
別紙1及び別紙2のとおり。
5 届出年月日
令和6年9月30日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号
広島市西区市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和6年10月3日から令和7年2月3日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和7年2月3日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙1及び別紙2 略
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広島市告示第484号
令和6年10月3日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 アルパーク西棟
⑵ 所在地 広島市西区井口明神一丁目10番地133ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
大和ハウス工業株式会社
代表取締役 芳井 敬一
大阪府大阪市北区梅田三丁目3番5号
ほか1者
3 変更事項
⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)大和ハウス工業株式会社
代表取締役 芳井 敬一
大阪市北区梅田三丁目3番5号
もみじ地所株式会社
代表取締役 曽木 克祥
広島市中区胡町1番24号
(変更後)大和ハウス工業株式会社
代表取締役 芳井 敬一
大阪市北区梅田三丁目3番5号
もみじ地所株式会社
代表取締役 奥田 健一郎
広島市中区胡町1番24号
⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙1のとおり。
(変更後)別紙2のとおり。
4 変更年月日
⑴ 令和6年7月8日
⑵ 別紙1及び別紙2のとおり。
5 届出年月日
令和6年9月30日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号
広島市西区市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和6年10月3日から令和7年2月3日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和7年2月3日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙1及び別紙2 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第485号
令和6年10月3日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
名 称 アーバス東千田
所在地 広島市中区東千田町一丁目1番57
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社NIPPO
代表取締役 和田 千弘
東京都中央区京橋一丁目19番11号
3 変更事項
大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)
名称 |
代表者 |
住所 |
株式会社NIPPO |
代表取締役 吉川 芳和 |
東京都中央区京橋一丁目19番11号 |
(変更後)
名称 |
代表者 |
住所 |
株式会社NIPPO |
代表取締役 和田 千弘 |
東京都中央区京橋一丁目19番11号 |
4 変更年月日
令和6年4月1日
5 届出年月日
令和6年10月2日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
広島市中区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和6年10月3日から令和7年2月3日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和7年2月3日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
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広島市告示第486号
令和6年10月4日
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき、道路の区域を次のように決定します。
その関係図面は、令和6年10月4日から同月18日まで道路交通局道路管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
決定区間 |
敷地の幅員 (m) |
敷地の延長 (m) |
県 道 |
温品二葉の里線 |
東区温品一丁目1121番地2地先から 東区矢賀五丁目54番地10地先まで |
20.50 ~ 30.80 |
224.20 |
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広島市告示第487号
令和6年10月7日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第488号
令和6年10月8日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる機関 略
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広島市告示第489号
令和6年10月8日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦入等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる機関 略
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広島市告示第490号
令和6年10月9日
広島市市税条例(昭和29年広島市条例第25号)第34条の6第1項第3号の寄附金として、次の者に対する寄附金を指定したので、同条第5項の規定により告示する。
令和6年1月1日以降に支出された当該寄附金について、広島市市税条例第34条の6第1項第3号の規定を適用する。
広島市長 松井 一實
寄附金を受領する者 |
寄附金を受領する者の所在地 |
学校法人上智学院 |
東京都千代田区紀尾井町7番1号 |
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広島市告示第491号
令和6年10月10日
広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第14条の規定に基づき、市営住宅の家賃を次のとおり変更したので、広島市市営住宅等条例施行規則第11条の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
1 変更内容(対象住宅、変更後の家賃)
別紙のとおり。
2 変更期間
令和6年10月11日から令和7年3月31日まで
3 変更理由
浴槽・風呂釜設置等
別紙 略
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広島市告示第492号
令和6年10月10日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 フタバ図書 TSUTAYA GIGA上安店
⑵ 所在地 広島市安佐南区上安二丁目1番8号ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社フタバ図書
代表取締役 土橋 武
広島市西区観音本町二丁目5番20号
3 変更事項
⑴ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙のとおり。
(変更後)別紙のとおり。
⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙のとおり。
(変更後)別紙のとおり。
4 変更年月日
別紙のとおり。
5 届出年月日
令和6年10月7日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和6年10月10日から令和7年2月10日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和7年2月10日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙 略
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広島市告示第493号
令和6年10月11日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
よつ葉訪問看護ステーション |
広島市中区東千田町二丁目12-18 |
令和6年8月1日 |
令和12年7月31日 |
訪問看護ステーションソラナス十日市 |
広島市中区榎町2-12門出ビル1F |
令和6年9月1日 |
令和12年8月31日 |
ファミリーナース広島 |
広島市安芸区中野東四丁目16-20-203 |
令和6年6月1日 |
令和12年5月31日 |
定期巡回メニーピープル広島西 |
広島市佐伯区五月が丘一丁目33-3-401 |
令和6年9月1日 |
令和12年8月31日 |
五日市記念病院訪問看護ステーション |
広島市佐伯区倉重一丁目95 |
令和5年2月1日 |
令和11年1月31日 |
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広島市告示第494号
令和6年10月11日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第495号
令和6年10月11日
広島農業振興地域整備計画を変更したので、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項において準用する同法第12条第1項の規定により公告します。
なお、変更後の広島農業振興地域整備計画書又はその写しは、広島市経済観光局農林水産部農政課、安佐南区役所農林建設部農林課、安佐北区役所農林建設部農林課、安芸区役所農林建設部農林課、佐伯区役所農林建設部農林課において、下記のとおり一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
記
縦覧日及び縦覧時間
広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除き毎日午前8時30分から午後5時まで
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広島市告示第498号
令和6年10月15日
広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項の規定に基づき、次の文書については、印影の印刷により公印の押なつに代えることを承認し、同条第2項の規定に基づき、告示します。
広島市長 松井 一實
文書名 |
印影を印刷する 公印の名称 |
・国民健康保険資格確認書 ・国民健康保険資格確認書(特別療養) |
市印 |
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広島市告示第499号
令和6年10月16日
都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条の6第2項の規定に基づき、次のとおり令和5年3月14日付け広島市告示第80号で認定した旨告示した公募設置等計画の変更について認定したので、同条第3項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 認定計画提出者
広島市中区基町21番3号
広島城アソシエイツ
代表法人 株式会社中国放送
構成法人 株式会社RCC文化センター
株式会社TBSホールディングス
株式会社フジタ広島支店
株式会社合人社計画研究所
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社
株式会社中国新聞社
株式会社中国四国博報堂
株式会社山下設計関西支社
NTTアーバンバリューサポート株式会社
株式会社シーケィ・テック
2 認定日
令和5年3月14日
令和6年3月25日
令和6年10月16日
3 認定の有効期間
令和6年1月1日から令和25年12月31日まで
4 公募対象公園施設の場所
広島市中区基町
中央公園(広島城区域)内(別紙のとおり)
5 変更の内容
特定公園施設の形状等の変更
別紙 略
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広島市告示第501号
令和6年10月18日
公共下水道の供用を次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。
なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 供用を開始する年月日
令和6年10月20日
2 下水を排除する区域及び排水施設の方式
別紙のとおり。
3 供用を開始する排水施設の位置
下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。
別紙 略
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広島市告示第502号
令和6年10月18日
公共下水道の終末処理場による下水の処理を、次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。
なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 下水の処理を開始する年月日
令和6年10月20日
2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称
別紙のとおり。
別紙 略
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広島市告示第503号
令和6年10月18日
農業集落排水処理施設の供用を次のとおり開始するので、広島市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号)第21条第2項の規定により告示します。
なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 供用を開始する年月日
令和6年10月20日
2 汚水を排除し、及び処理する区域並びに排水処理施設の名称
汚水を排除し、及び処理する区域 |
排水処理施設の名称 |
安芸区阿戸町の一部 |
阿戸農業集落排水処理施設 |
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広島市告示第504号
令和6年10月21日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関から休止の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第505号
令和6年10月22日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について、所有権を取得したので告示します。
なお、関係台帳は、広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示第506号
令和6年10月29日
広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第14条の規定に基づき、市営住宅の家賃を次のとおり変更したので、広島市市営住宅等条例施行規則第11条の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
1 変更内容(対象住宅、変更後の家賃)
別紙のとおり。
2 変更期間
令和6年10月30日から令和7年3月31日まで
3 変更理由
浴槽・風呂釜設置等
別紙 略
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広島市告示第507号
令和6年10月29日
広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第14条の規定に基づき、市営住宅の家賃を次のとおり変更したので、広島市市営住宅等条例施行規則第11条の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
1 変更内容(対象住宅、変更後の家賃)
別紙のとおり。
2 変更期間
令和6年11月1日から令和7年3月31日まで
3 変更理由
浴槽・風呂釜設置等
別紙 略
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広島市告示第508号
令和6年10月31日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第5項の規定により大規模小売店舗の廃止の届出があったので、同条第6項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 広島ステーションビル
⑵ 所在地 広島市南区松原町2番37号ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
中国SC開発株式会社
代表取締役 竹中 靖
広島市南区松原町1番2号
3 大規模小売店舗内の廃止前の店舗面積の合計
10,460平方メートル
4 大規模小売店舗内の廃止後の店舗面積の合計
0平方メートル
5 大規模小売店舗内の店舗面積の合計が1,000平方メートル以下となる日
令和2年3月31日
6 届出年月日
令和6年10月22日
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広島市告示第509号
令和6年10月31日
介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の5第2項の規定により、次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業の廃止の届出があったので、同法第78条の11第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第510号
令和6年10月31日
広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により、次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので、同要綱第7条第1項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第511号
令和6年10月31日
介護保険法(平成9年法律第123号)第82条第2項の規定により、次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出があったので、同法第85条第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示(中区)第97号
令和6年10月4日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和6年9月27日に広島市西部自転車等保管所へ移動させたので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第98号
令和6年10月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第99号
令和6年10月11日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和6年10月5日に広島市西部自転車等保管所へ移動させたので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第100号
令和6年10月11日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和6年10月9日に広島市西部自転車等保管所へ移動させたので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第101号
令和6年10月11日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第102号
令和6年10月18日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第103号
令和6年10月25日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和6年10月17日に広島市西部自転車等保管所へ移動させたので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第104号
令和6年10月25日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和6年10月23日に広島市西部自転車等保管所へ移動させたので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第105号
令和6年10月25日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第106号
令和6年10月29日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定(変更)しました。
この関係図書は、中区役所建設部建築課にて縦覧します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第2号
2 指定年月日 令和6年10月29日
3 道路の位置 広島市中区江波沖町の1588番10の一部及び1588番13の一部
4 幅員及び延長 幅員 9.00~15.13m
延長 518.67m
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広島市告示(東区)第87号
令和6年10月7日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第88号
令和6年10月18日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第89号
令和6年10月18日
不動院前駅東自転車等駐車場に長期間駐車されていた下記自転車については、令和6年10月13日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(東区)第90号
令和6年10月25日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年10月25日から同年11月8日まで広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
東3区244号線 |
東区中山西二丁目18番地12地先から 東区中山西二丁目486番地1地先まで |
旧 |
メートル 9.00 ~ 12.60 |
メートル
257.60
|
新 |
メートル 9.00 ~ 23.50 |
メートル
280.20
|
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広島市告示(東区)第91号
令和6年10月25日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年10月25日から同年11月8日まで広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
東3区244号線 |
東区中山西二丁目18番地12地先から 東区中山西二丁目486番地1地先まで |
令和6年10月25日 |
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広島市告示(東区)第92号
令和6年10月28日
都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2の規定に基づき、都市公園を次のように設置します。
その関係図面は、令和6年10月28日から同年11月11日まで広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
供用開始の期日 |
区域 |
温品第八公園 |
東区温品五丁目1233番36 |
令和6年10月28日 |
別図のとおり。 |
別図 略
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広島市告示(東区)第93号
令和6年10月30日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年10月30日から同年11月13日まで広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
東3区80号線 |
東区中山西二丁目113番地2地先から 東区中山西二丁目435番地1地先まで |
旧 |
メートル 19.80 ~ 22.00 |
メートル
21.80
|
新 |
メートル 19.80 ~ 29.00 |
メートル
21.80
|
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広島市告示(南区)第135号
令和6年10月4日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第4号の規定による道路の位置を次のように指定しました。
この関係図書は、南区役所建設部建築課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第1号
2 指定年月 令和6年10月4日
3 路線名 都市計画道路駅前大州線
4 道路の位置 起点 南区南蟹屋二丁目716-14地先
終点 南区南蟹屋二丁目716-15地先
5 道路の幅員 22.0m
6 道路の延長 6.5m
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広島市告示(南区)第136号
令和6年10月7日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第137号
令和6年10月7日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第138号
令和6年10月7日
青崎一丁目駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等については、令和6年10月6日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、別紙のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第139号
令和6年10月8日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第140号
令和6年10月8日
広島駅南口第一駐輪場及び広島駅南口第三駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等については、令和6年10月7日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、別紙のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第141号
令和6年10月15日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第142号
令和6年10月16日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として平成8年2月22日付けで認可した広島市南区丹那ハイツ町内会について、下記のとおり告示した事項に変更があったので同条第10項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
記
変更があった事項及びその内容
1 代表者の氏名及び住所
変更前 |
変更後 |
倉本 辰幸 広島市南区丹那町50番11号 |
友成 亮太 広島市南区丹那町56番10号 |
2 変更のあった年月日
令和6年4月21日
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広島市告示(南区)第143号
令和6年10月16日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第144号
令和6年10月21日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第145号
令和6年10月21日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭私60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第146号
令和6年10月25日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第147号
令和6年10月28日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第148号
令和6年10月29日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第149号
令和6年10月29日
広島駅南口第三A駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等については、令和6年10月28日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、別紙のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(安佐南区)第136号
令和6年10月10日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準法施行規則第10条に基づき公告します。
この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第15号
2 指定年月日 令和6年10月10日
3 道路の位置 広島市安佐南区安東二丁目の1757番1の一部、1760番の一部及び1757番1地先里道
4 幅員及び延長 幅員 4.50m
延長 70.39m
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広島市告示(安佐南区)第137号
令和6年10月17日
長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和6年10月13日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(安佐南区)第138号
令和6年10月18日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように変更したので、建築基準法施行規則第10条に基づき公告します。
この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第16号
2 指定年月日 令和6年10月18日
3 道路の位置 広島市安佐南区緑井七丁目の809番2の一部、1999番6の一部、1999番7の一部、2000番5の一部、2000番6の一部及び809番2地先里道
広島市安佐南区緑井八丁目の811番2の一部及び812番1の一部
4 幅員及び延長 幅員 5.1m~6.6m
延長 42.19m
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広島市告示(安佐南区)第139号
令和6年10月28日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年10月28日から同年11月11日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
新旧別 |
幅員 (m) |
延長 (m) |
市 道 |
安佐南1区長束八木線 |
安佐南区緑井七丁目2047番地4地先から 安佐南区緑井七丁目1783番地4地先まで |
旧 |
16.00
|
36.98 |
新 |
16.00 ~ 28.23 |
36.98 |
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広島市告示(安佐南区)第140号
令和6年10月29日
長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和6年10月26日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(安佐南区)第141号
令和6年10月31日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第4号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準法施行規則第10条に基づき公告します。
この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第1号
2 指定年月日 令和6年10月31日
3 路線名 市道 安佐南1区194号線
4 道路の位置 起点:広島市安佐南区緑井二丁目3734-20地先
終点:広島市安佐南区緑井二丁目3734-21地先
5 道路延長 5.80メートル
6 道路幅員 12.00メートル
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広島市告示(安佐北区)第95号
令和6年10月4日
安佐北区の無料駐輪場内に、長期間駐車されていた別紙の自転車等については、令和6年9月15日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(安佐北区)第96号
令和6年10月9日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準法施行規則第10条に基づき公告します。
この関係図書は、広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1.指定番号 第5号
2.指定年月日 令和6年10月9日
3.道路の位置 広島市安佐北区口田南三丁目の1782番1の一部、1782番2の一部及び1788番の一部
4.幅員及び延長 幅員 5.00メートル
延長 30.00メートル
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広島市告示(安佐北区)第97号
令和6年10月11日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年10月11日から同月25日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 (m) |
敷地の延長 (m) |
市 道 |
安佐北1区164号線 |
安佐北区白木町大字三田字上大椿3274番地地先から 安佐北区白木町大字三田字上大椿3187番地3地先まで |
旧 |
3.00 ~ 3.00 |
148.90 |
新 |
3.00 ~ 7.82 |
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広島市告示(安佐北区)第98号
令和6年10月11日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年10月11日から同月25日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐北1区164号線 |
安佐北区白木町大字三田字下大椿3867番地5地先から 安佐北区白木町大字三田字上大椿3187番地3地先まで |
令和6年10月11日 |
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広島市告示(安佐北区)第99号
令和6年10月21日
安佐北区の無料駐輪場内に、長期間駐車されていた別紙の自転車等については、令和6年10月16日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(安佐北区)第100号
令和6年10月21日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により、令和6年10月16日に別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(安佐北区)第101号
令和6年10月31日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は、広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1.指定番号 第6号
2.指定年月日 令和6年10月31日
3.道路の位置 広島市安佐北区三入二丁目の537番4の一部、538番5の一部及び546番11
4.幅員及び延長 幅員 6.20~6.27メートル
延長 77.92メートル
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広島市告示(安芸区)第93号
令和6年10月4日
本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(安芸区)第94号
令和6年10月9日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年10月9日から同月23日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
安芸4区116号線 |
安芸区矢野東六丁目1766番地1地先から 安芸区矢野東六丁目1767番地12地先まで |
旧 |
メートル 2.30 ~ 2.75 |
メートル
42.40
|
新 |
メートル 3.16 ~ 4.00 |
メートル
42.40
|
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広島市告示(安芸区)第95号
令和6年10月9日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年10月9日から同月23日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安芸4区116号線 |
安芸区矢野東六丁目1766番地1地先から 安芸区矢野東六丁目1767番地12地先まで |
令和6年10月9日 |
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広島市告示(安芸区)第96号
令和6年10月10日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準法施行規則第10条に基づき公告します。
この関係図書は、広島市安芸区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第7号
2 指定年月日 令和6年10月10日
3 道路の位置 広島市安芸区中野四丁目の2336番3の一部及び2338番8の一部
4 幅員 4.20メートル
5 延長 16.02メートル
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広島市告示(安芸区)第97号
令和6年10月22日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(安芸区)第98号
令和6年10月22日
本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(安芸区)第99号
令和6年10月30日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(安芸区)第100号
令和6年10月30日
本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第106号
令和6年10月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和6年9月25日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第107号
令和6年10月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和6年9月30日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第108号
令和6年10月7日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和6年10月2日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第109号
令和6年10月16日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の2の規定に基づき、一定の複数建築物に対する特例を下記の一団地について認定しました。
この関係図書は、広島市佐伯区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
記
1 一団地の名称
広電楽々園
2 一団地の区域
広島市佐伯区楽々園四丁目の444番1、444番14、444番15及び444番16
3 認定番号
第R06認定通知広島市建00003号
4 認定年月日
令和6年10月16日
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広島市告示(佐伯区)第110号
令和6年10月16日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和6年10月8日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第111号
令和6年10月16日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和6年10月8日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第112号
令和6年10月17日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年10月17日から同年10月31日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
路線の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
佐伯5区112号線 |
佐伯区湯来町大字葛原字下土井839番地1地先から 佐伯区湯来町大字葛原字下土井833番地1地先まで |
旧 |
メートル 4.40 ~ 7.50 |
メートル
237.2
|
新 |
メートル 4.40 ~ 7.50 |
メートル
237.2
|
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広島市告示(佐伯区)第113号
令和6年10月17日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年10月17日から同年10月31日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
路線の 種類 |
路線名 |
供用開始 |
供用開始の期日 |
市 道 |
佐伯5区112号線 |
佐伯区湯来町大字葛原字下土井839番地1地先から 佐伯区湯来町大字葛原字下土井833番地1地先まで |
令和6年10月17日 |
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広島市告示(佐伯区)第114号
令和6年10月28日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和6年10月16日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第115号
令和6年10月30日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和6年10月24日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
公告
公 告
第一種市街地再開発事業の事業計画の変更の認可
令和6年10月1日
都市再開発法(昭和44年法律第38号)第7条の16第1項の規定により、第一種市街地再開発事業の事業計画の変更を認可しましたので、同条第2項において準用する同法第7条の15第1項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 第一種市街地再開発事業の名称
基町相生通地区第一種市街地再開発事業
2 施行者の氏名又は名称
基町相生通地区第一種市街地再開発事業個人施行者
代表施行者 独立行政法人都市再生機構西日本支社
共同施行者 株式会社朝日新聞社
株式会社朝日ビルディング
中国電力ネットワーク株式会社
3 事務所の所在地
広島市東区若草町12番1号 アクティブインターシティ広島オフィス棟9階(独立行政法人都市再生機構事務所内)
4 事業施行期間
令和4年10月26日から令和11年度まで
5 施行認可の年月日
令和4年10月26日
6 施行地区
広島市中区基町 12番3、12番6、13番1、13番2、17番1の一部、17番2の一部、17番7
広島市中区立町 7番の一部
7 事業計画の変更の認可の年月日
令和6年10月1日
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公 告
令和6年10月1日
都市再開発法(昭和44年法律第38号)第7条の16第1項の規定により、第一種市街地再開発事業の事業計画の変更を認可しましたので、同条第2項において準用する同法第7条の15第3項の規定により、一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 縦覧場所
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市都市整備局都市機能調整部
2 縦覧時間
午前8時30分から午後5時15分まで
(ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年条例第49号)に規定する休日は除く。)
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公 告
令和6年10月7日
令和6年9月3日付け広島市告示(安佐南区)第4号について、以下のとおり訂正します。
広島市長 松井 一實
告示年月日 |
告示番号 |
正誤 |
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令和6年9月3日 |
広島市告示(安佐南区)第4号 |
(誤) |
広島市告示(安佐南区)第4号 |
(正) |
広島市告示(安佐南区)第127号の2 |
選管告示
広島市選挙管理委員会告示第4号
令和6年10月14日
令和6年10月14日現在における地方自治法(昭和22年法律第67号)及び市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)の規定による各種直接請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定による教育長又は委員の解職請求をするに必要な選挙人の数は、次のとおりです。
広島市選挙管理委員会
委員長 二國 則昭
1 地方自治法第74条第1項(条例の制定又は改廃の請求)及び第75条第1項(市の事務の執行に関する監査の請求)並びに市町村の合併の特例に関する法律第4条第1項(合併請求市町村の長に対する合併協議会設置の請求)及び第5条第1項(同一請求関係市町村の長に対する合併協議会設置の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の50分の1の数
19,509人
2 地方自治法第76条第1項(議会の解散の請求)、第81条第1項(市長の解職の請求)及び第86条第1項(副市長、市の選挙管理委員又は監査委員の解職の請求)並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条第1項(教育委員会の教育長又は委員の解職の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数
221,927人
3 地方自治法第80条第1項(議員の解職の請求)及び地方自治法第86条第1項(区の選挙管理委員の解職の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の3分の1の数
中 区 38,547人
東 区 32,439人
南 区 39,098人
西 区 51,306人
安佐南区 65,584人
安佐北区 38,823人
安 芸 区 20,950人
佐 伯 区 38,395人
4 市町村の合併の特例に関する法律第4条第11項(合併請求市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求)及び第5条第15項(合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の6分の1の数
162,570人
区選管告示
広島市中区選挙管理委員会告示第7号
令和6年10月9日
衆議院の解散に伴い、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第17条ただし書の規定の適用による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を、次のとおり定めます。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 甲斐野 正行
1 登録の移替えをしない期間
令和6年10月10日から衆議院議員総選挙の期日まで
2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは、衆議院議員総選挙の期日の翌日から行う。
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広島市中区選挙管理委員会告示第8号
令和6年10月14日
令和6年10月27日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙におけるポスター掲示場を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第1項の規定により、別紙のとおり設置しました。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 甲斐野 正行
別紙 略
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広島市中区選挙管理委員会告示第9号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における投票所を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条の規定により、別紙の場所に設けます。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 甲斐野 正行
別紙 略
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広島市中区選挙管理委員会告示第10号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により、次のとおり設けます。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 甲斐野 正行
期日前投票所 開設場所 |
所在地 |
期間 |
広島市中区役所 3階 第6会議室 |
広島市中区国泰寺町一丁目4番21号 |
令和6年10月16日から 同年10月26日まで |
広島駅南口地下広場 |
広島市南区松原町9番地先 |
令和6年10月23日から 同年同月25日まで 午前10時から午後8時 |
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広島市中区選挙管理委員会告示第11号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙において、在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行うことができる指定期日前投票所を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条の2第4項の規定により読み替えて適用される同法第48条の2第1項の規定により、次のとおり指定します。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 甲斐野 正行
指定期日前投票所 開設場所 |
所在地 |
広島市中区役所 3階 第6会議室 |
広島市中区国泰寺町一丁目4番21号 |
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広島市中区選挙管理委員会告示第12号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により、別紙のとおり選任しました。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 甲斐野 正行
別紙 略
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広島市中区選挙管理委員会告示第13号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により、別紙のとおり選任しました。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 甲斐野 正行
別紙 略
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広島市中区選挙管理委員会告示第14号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 甲斐野 正行
1 場 所 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
広島市中区役所 2階 第1会議室
2 日 時 令和6年10月15日 午後5時20分
ただし、公職選挙法第86条第8項の規定による届出があった場合は、次のとおり改めて行います。
⑴ 場 所 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
広島市中区役所 2階 第1会議室
⑵ 日 時 令和6年10月24日 午後6時10分
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広島市中区選挙管理委員会告示第15号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における開票の場所及び日時を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条の規定により、次のとおり定めます。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 甲斐野 正行
1 場 所 広島市中区上幟町6番29号
広島市立幟町中学校 体育館
2 日 時 令和6年10月27日 午後9時20分開始
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広島市中区選挙管理委員会告示第16号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第61条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第67条第1項の規定により、次のとおり選任しました。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 甲斐野 正行
開票管理者 |
住所 |
広島市中区 |
氏名 |
甲斐野 正行 |
|
同上職務代理者 |
住所 |
広島市東区 |
氏名 |
今富 雅夫 |
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広島市中区選挙管理委員会告示第17号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における開票に関し、候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 甲斐野 正行
1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき、及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ
⑴ 場 所 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
広島市中区役所 2階 第1会議室
⑵ 日 時 令和6年10月24日 午後5時20分
2 前項により開票立会人が定まった後、同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ
⑴ 場 所 広島市中区上幟町6番29号
広島市立幟町中学校 体育館
⑵ 日 時 令和6年10月27日 午後8時30分
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広島市中区選挙管理委員会告示第18号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院比例代表選出議員選挙における開票に関し、名簿届出政党等から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 甲斐野 正行
1 場 所 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
広島市中区役所 2階 第1会議室
2 日 時 令和6年10月24日 午後5時40分
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広島市中区選挙管理委員会告示第19号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の最高裁判所裁判官国民審査における審査に付される裁判官の氏名等の掲示を行う場所を、最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)第52条の規定により、次のとおり定めます。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 甲斐野 正行
掲示を行う場所 別紙のとおり
別紙 略
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広島市東区選挙管理委員会告示第7号
令和6年10月9日
衆議院が令和6年10月9日に解散され、同年10月27日に衆議院議員総選挙が執行されることに伴い、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第17条ただし書きの規定による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を、次のとおり定めます。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 佐々木 和宏
1 登録の移替えをしない期間
令和6年10月10日から令和6年10月27日まで
2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは、令和6年10月28日から行う。
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広島市東区選挙管理委員会告示第8号
令和6年10月14日
令和6年10月27日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙におけるポスター掲示場を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第1項の規定により、別紙のとおり設置しました。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 佐々木 和宏
別紙 略
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広島市東区選挙管理委員会告示第9号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における投票所を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条の規定により、別紙の場所に設けます。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 佐々木 和宏
別紙 略
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広島市東区選挙管理委員会告示第10号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により、次のとおり設けます。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 佐々木 和宏
期日前投票所 開設場所 |
所在地 |
期間 |
広島市東区役所3階 第4・第5会議室 |
広島市東区東蟹屋町9番38号 |
令和6年10月16日から 同年10月26日まで |
広島市東区役所 温品出張所 |
広島市東区温品五丁目1番18号 |
令和6年10月16日から 同年10月26日まで |
広島駅南口地下広場 |
広島市南区松原町9番地先 |
令和6年10月23日から 同年10月25日まで 午前10時から午後8時まで |
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広島市東区選挙管理委員会告示第11号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙において、在外選挙人名簿に登録されている選拳人が投票を行うことができる指定期日前投票所を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条の2第4項の規定により読み替えて適用される同法第48条の2第1項の規定により、次のとおり指定します。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 佐々木 和宏
指定期日前投票所 開設場所 |
所在地 |
広島市東区役所 3階 第4・第5会議室 |
広島市東区東蟹屋町9番38号 |
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広島市東区選挙管理委員会告示第12号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により、別紙のとおり選任しました。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 佐々木 和宏
別紙 略
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広島市東区選挙管理委員会告示第13号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により、別紙のとおり選任しました。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 佐々木 和宏
別紙 略
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広島市東区選挙管理委員会告示第14号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 佐々木 和宏
1 場 所 広島市東区東蟹屋町9番38号
広島市東区役所 5階 研修室
2 日 時 令和6年10月15日 午後5時20分
ただし、公職選挙法第86条第8項の規定による届出があった場合は、次のとおり改めてくじを行う。
1 場 所 広島市東区東蟹屋町9番38号
広島市東区役所 5階 研修室
2 日 時 令和6年10月24日 午後6時10分
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広島市東区選挙管理委員会告示第15号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における開票の場所及び日時を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条の規定により、次のとおり定めます。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 佐々木 和宏
1 場 所 広島市東区光町二丁目15番8号
広島市立二葉中学校 体育館
2 日 時 令和6年10月27日 午後9時20分開始
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広島市東区選挙管理委員会告示第16号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第61条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第67条第1項の規定により、次のとおり選任しました。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 佐々木 和宏
開票管理者 |
住所 |
広島市東区牛田新町四丁目19番7-401号 |
氏名 |
佐々木 和宏 |
|
同上職務代理者 |
住所 |
広島市東区牛田中一丁目7番13-404号 |
氏名 |
重水 靖彦 |
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広島市東区選挙管理委員会告示第17号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における開票に関し、候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 佐々木 和宏
1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき、及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ
⑴ 場 所 広島市東区東蟹屋町9番38号
広島市東区役所 5階 研修室
⑵ 日 時 令和6年10月24日 午後5時20分
2 前項により開票立会人が定まった後、同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ
⑴ 場 所 広島市東区光町二丁目15番8号
広島市立二葉中学校 体育館
⑵ 日 時 令和6年10月27日 午後8時30分
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市東区選挙管理委員会告示第18号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院比例代表選出議員選挙における開票に関し、名簿届出政党等から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 佐々木 和宏
1 場 所 広島市東区東蟹屋町9番38号
広島市東区役所 5階 研修室
2 日 時 令和6年10月24日 午後5時50分
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市東区選挙管理委員会告示第19号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の最高裁判所裁判官国民審査における審査に付される裁判官の氏名等の掲示を行う場所を、最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)第52条の規定により、次のとおり定めます。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 佐々木 和宏
掲示を行う場所 各投票所の入口
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広島市東区選挙管理委員会告示第20号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における投票区の投票管理者の辞任に伴い、新たに選任する必要が生じたため、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37号第2項により、別紙のとおり選任しました。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 佐々木 和宏
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市南区選挙管理委員会告示第7号
令和6年10月9日
衆議院の解散に伴い、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第17条ただし書の規定の適用による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を、次のとおり定めます。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 中田 憲悟
1 登録の移替えをしない期間
令和6年10月10日から衆議院議員総選挙の期日まで
2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは、衆議院議員総選挙の期日の翌日から行う。
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市南区選挙管理委員会告示第8号
令和6年10月14日
令和6年10月27日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙におけるポスター掲示場を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第1項の規定により、別紙のとおり設置しました。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 中田 憲悟
別紙 略
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広島市南区選挙管理委員会告示第9号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における投票所を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条の規定により、別紙の場所に設けます。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 中田 憲悟
別紙 略
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広島市南区選挙管理委員会告示第10号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により、次のとおり設けます。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 中田 憲悟
期日前投票所 開設場所 |
所在地 |
期間 |
広島市南区役所4階 4-1、4-2、4-3会議室 |
広島市南区皆実町一丁目5番44号 |
令和6年10月16日から 同月26日まで |
広島駅南口地下広場 |
広島市南区松原町9番地先 |
令和6年10月23日から 同月25日まで 午前10時から午後8時まで |
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広島市南区選挙管理委員会告示第11号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙において、在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行うことができる指定期日前投票所を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条の2第4項の規定により読み替えて適用される同法第48条の2第1項の規定により、次のとおり指定します。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 中田 憲悟
指定期日前投票所 開設場所 |
所在地 |
広島市南区役所4階 4-1、4-2、4-3会議室 |
広島市南区皆実町一丁目5番44号 |
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広島市南区選挙管理委員会告示第12号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における投票所の開閉時刻を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第40条第1項ただし書の規定により、次のとおりそれぞれ繰り上げます。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 中田 憲悟
1 投票所の開閉時刻を繰り上げる投票区
投票区名 |
投票所施設名 |
投票所を 開く時刻 |
投票所を 閉じる時刻 |
似島 |
似島集会所 |
午前6時00分 |
午後6時00分 |
2 投票所を閉じる時刻を繰り上げる投票区
投票区名 |
投票所施設名 |
投票所を閉じる時刻 |
金輪 |
金輪島集会所 |
午後6時00分 |
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広島市南区選挙管理委員会告示第13号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における投票区の投粟管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により、別紙のとおり選任しました。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 中田 憲悟
別紙 略
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広島市南区選挙管理委員会告示第14号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により、別紙のとおり選任しました。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 中田 憲悟
別紙 略
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広島市南区選挙管理委員会告示第15号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 中田 憲悟
1 場 所 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所 2階 2-2会議室
2 日 時 令和6年10月15日 午後5時30分
ただし、公職選挙法第86条第8項の規定による届出があった場合は、次のとおり改めて行う。
⑴ 場 所 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所 3階 3-1会議室
⑵ 日 時 令和6年10月24日 午後5時50分
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広島市南区選挙管理委員会告示第16号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における開票の場所及び日時を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条の規定により、次のとおり定めます。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 中田 憲悟
1 場 所 広島市南区東本浦町1番18号
広島市立広島工業高等学校 体育館
2 日 時 令和6年10月27日 午後9時20分開始
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広島市南区選挙管理委員会告示第17号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第61条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第67条第1項の規定により、次のとおり選任しました。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 中田 憲悟
開票管理者 |
住所 |
広島市南区仁保南二丁目 |
氏名 |
中田 憲悟 |
|
同上職務代理者 |
住所 |
広島市南区仁保三丁目 |
氏名 |
西本 和弘 |
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広島市南区選挙管理委員会告示第18号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における開票に関し、候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 中田 憲悟
1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき、及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ
⑴ 場 所 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所 3階 3-1会議室
⑵ 日 時 令和6年10月24日 午後5時30分
2 前項により開票立会人が定まった後、同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ
⑴ 場 所 広島市南区東本浦町1番18号
広島市立広島工業高等学校 体育館
⑵ 日 時 令和6年10月27日 午後8時30分
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広島市南区選挙管理委員会告示第19号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院比例代表選出議員選挙における開票に関し、名簿届出政党等から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 中田 憲悟
1 場 所 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所 2階 2-2会議室
2 日 時 令和6年10月24日 午後5時40分
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広島市南区選挙管理委員会告示第20号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の最高裁判所裁判官国民審査における審査に付される裁判官の氏名等の掲示を行う場所を、最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)第52条の規定により、次のとおり定めます。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 中田 憲悟
掲示を行う場所 各投票所の入口
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広島市南区選挙管理委員会告示第21号
令和6年10月17日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における投票管理者の辞任に伴い、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項の規定により、次のとおり選任しました。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 中田 憲悟
投票管理者
投票区名 |
住所 |
氏名 |
向洋 |
東広島市西条栄町 |
兼由 茂樹 |
翠町第一 |
広島市中区東白島町 |
坂本 久美子 |
渕崎 |
東広島市西条西本町 |
植重 正美 |
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広島市西区選挙管理委員会告示第9号
令和6年10月9日
衆議院の解散に伴い、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第17条ただし書の規定の適用による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を、次のとおり定めます。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 原田 武彦
1 登録の移替えをしない期間
令和6年10月10日から衆議院議員総選挙の期日まで
2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは、衆議院議員総選挙の期日の翌日から行う。
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広島市西区選挙管理委員会告示第10号
令和6年10月14日
令和6年10月27日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙におけるポスター掲示場を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第1項の規定により、別紙のとおり設置しました。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 原田 武彦
別紙 略
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広島市西区選挙管理委員会告示第11号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の最高裁判所裁判官国民審査における審査に付される裁判官の氏名等の掲示を行う場所を、最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)第52条の規定により、次のとおり定めます。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 原田 武彦
掲示を行う場所 別紙のとおり
別紙 略
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広島市西区選挙管理委員会告示第12号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における投票所を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条の規定により、別紙の場所に設けます。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 原田 武彦
別紙 略
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広島市西区選挙管理委員会告示第13号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により、次のとおり設けます。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 原田 武彦
期日前投票所 開設場所 |
所在地 |
期間 |
広島市西区役所 2階 第1会議室 |
広島市西区福島町二丁目2番1号 |
令和6年10月16日から 同年10月26日まで 午前8時30分から午後8時 |
広島駅南口地下広場 |
広島市南区松原町9番地先 |
令和6年10月23日から 同年10月25日まで 午前10時から午後8時 |
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広島市西区選挙管理委員会告示第14号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙において、在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行うことができる指定期日前投票所を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条の2第4項の規定により読み替えて適用される同法第48条の2第1項の規定により、次のとおり指定します。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 原田 武彦
期日前投票所 開設場所 |
所在地 |
広島市西区役所 2階 第1会議室 |
広島市西区福島町二丁目2番1号 |
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広島市西区選挙管理委員会告示第15号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により、別紙のとおり選任しました。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 原田 武彦
別紙 略
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広島市西区選挙管理委員会告示第16号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により、別紙のとおり選任しました。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 原田 武彦
別紙 略
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広島市西区選挙管理委員会告示第17号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 原田 武彦
1 場 所 広島市西区福島町二丁目2番1号
広島市西区役所 4階 研修室
2 日 時 令和6年10月16日 午後5時20分
ただし、公職選挙法第86条第8項の規定による届出があった場合は、次のとおり改めて行います。
⑴ 場 所 広島市西区福島町二丁目2番1号
広島市西区役所 4階 研修室
⑵ 日 時 令和6年10月24日 午後6時20分
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広島市西区選挙管理委員会告示第18号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における開票の場所及び日時を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条の規定により、次のとおり定めます。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 原田 武彦
1 場 所 広島市西区庚午中四丁目12番48号
広島市立庚午中学校 体育館
2 日 時 令和6年10月27日 午後9時20分開始
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広島市西区選挙管理委員会告示第19号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第61条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第67条第1項の規定により、次のとおり選任しました。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 原田 武彦
開票管理者 |
住所 |
広島市西区 |
氏名 |
原田 武彦 |
|
同上職務代理者 |
住所 |
東広島市 |
氏名 |
南浦 詳仁 |
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広島市西区選挙管理委員会告示第20号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における開票に関し、候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 原田 武彦
1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき、及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ
⑴ 場 所 広島市西区福島町二丁目2番1号
広島市西区役所 4階 研修室
⑵ 日 時 令和6年10月24日 午後5時50分
2 前項により開票立会人が定まった後、同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ
⑴ 場 所 広島市西区庚午中四丁目12番48号
広島市立庚午中学校 体育館
⑵ 日 時 令和6年10月27日 午後8時30分
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広島市西区選挙管理委員会告示第21号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行予定の衆議院比例代表選出議員選挙における開票に関し、名簿届出政党等から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 原田 武彦
1 場 所 広島市西区福島町二丁目2番1号
広島市西区役所 4階 研修室
2 日 時 令和6年10月24日 午後6時
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広島市西区選挙管理委員会告示第22号
令和6年10月22日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における投票区の投票管理者の辞任に伴い、新たに選任する必要が生じたため、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項の規定により、次のとおり選任しました。
広島市西区選拳管理委員会
委員長 原田 武彦
[鈴が峰投票区 投票管理者]
区分 |
新 |
旧 |
住所 |
広島市西区 |
広島市西区 |
氏名 |
田中 仁 |
野坂 正紀 |
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広島市西区選挙管理委員会告示第23号
令和6年10月23日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における投票区の投票管理者及び職務代理者の辞任に伴い、新たに選任する必要が生じたため、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項の規定により、次のとおり選任しました。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 原田 武彦
[高須第一投票区 投票管理者]
区分 |
新 |
旧 |
住所 |
広島市西区 |
広島市西区 |
氏名 |
山田 晋也 |
山田 孝志 |
[高須第一投票区 職務代理者]
区分 |
新 |
旧 |
住所 |
広島市西区 |
広島市西区 |
氏名 |
山岡 誠司 |
山田 晋也 |
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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第7号
令和6年10月9日
衆議院の解散に伴い、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第17条ただし書の規定の適用による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を、次のとおり定めます。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 高岡 優
1 登録の移替えをしない期間
令和6年10月10日から衆議院議員総選挙の期日まで
2 上記の期間に係る選挙人名簿の登録の移替えは、衆議院議員総選挙の期日の翌日から行う。
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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第8号
令和6年10月14日
令和6年10月27日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙におけるポスター掲示場を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第1項の規定により、別紙のとおり設置しました。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 高岡 優
別紙 略
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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第9号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行予定の衆議院議員総選挙における投票所を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条の規定により、別紙の場所に設けます。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 高岡 優
別紙 略
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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第10号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行予定の衆議院議員総選挙における期日前投票所を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により、次のとおり設けます。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 高岡 優
期日前投票所 開設場所 |
所在地 |
期間 |
広島市安佐南区役所 1階 第2会議室 |
広島市安佐南区古市一丁目33番14号 |
令和6年10月16日から 同月26日まで |
広島市安佐南区役所 佐東出張所 |
広島市安佐南区緑井六丁目29番28号 |
令和6年10月16日から 同月26日まで |
広島市安佐南区役所 祇園出張所 |
広島市安佐南区祇園二丁目48番7号 |
令和6年10月16日から 同月26日まで |
広島市安佐南区役所 沼田出張所 |
広島市安佐南区伴東七丁目64番8号 |
令和6年10月16日から 同月26日まで |
広島駅南口地下広場 |
広島市南区松原町9番地先 |
令和6年10月23日から 同月25日まで 午前10時から午後8時 |
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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第11号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行予定の衆議院議員総選挙において、在外選挙人名簿に登録されている選挙人が期日前投票を行うことができる期日前投票所を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条の2第4項の規定により読み替えて適用される同法第48条の2第1項の規定により、次のとおり指定します。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 高岡 優
期日前投票所 開設場所 |
所在地 |
広島市安佐南区役所 1階 第2会議室 |
広島市安佐南区古市一丁目33番14号 |
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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第12号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行予定の衆議院議員総選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により、別紙のとおり選任しました。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 高岡 優
別紙 略
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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第13号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行予定の衆議院議員総選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第5項の規定により適用される同法第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第49条の7の規定により適用される同令第24条第1項の規定により、別紙のとおり選任しました。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 高岡 優
別紙 略
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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第14号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 高岡 優
1 場 所 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所 4階 講堂
2 日 時 令和6年10月15日 午後5時20分
ただし、公職選挙法第86条第8項の規定による届出があった場合は、次のとおり改めて行う。
⑴ 場 所 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所 4階 講堂
⑵ 日 時 令和6年10月24日 午後6時10分
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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第15号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行予定の衆議院議員総選挙における開票の場所及び日時を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条の規定により、次のとおり定めます。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 高岡 優
1 場 所 広島市安佐南区伴東六丁目1番1号
広島市立沼田高等学校 体育館
2 日 時 令和6年10月27日 午後9時20分開始
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市安佐南区選挙管理委員会告示第16号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行予定の衆議院議員総選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第61条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第67条第1項の規定により、次のとおり選任しました。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 高岡 優
開票管理者 |
住所 |
広島市安佐南区大塚西六丁目11番4-1301号 |
氏名 |
高岡 優 |
|
同上職務代理者 |
住所 |
広島市佐伯区河内南一丁目16番31号 |
氏名 |
髙石 実 |
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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第17号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙における開票に関し、候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 高岡 優
1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき、及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ
⑴ 場 所 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所 4階 講堂
⑵ 日 時 令和6年10月24日 午後5時20分
2 前項により開票立会人が定まった後、同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ
⑴ 場 所 広島市安佐南区伴東六丁目1番1号
広島市立沼田高等学校 体育館
⑵ 日 時 令和6年10月27日 午後8時30分
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市安佐南区選挙管理委員会告示第18号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行予定の衆議院比例代表選出議員選挙における開票に関し、名簿届出政党等から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 高岡 優
1 場 所 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所 4階 講堂
2 日 時 令和6年10月24日 午後5時40分
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市安佐南区選挙管理委員会告示第19号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行予定の最高裁判所裁判官国民審査における審査に付される裁判官の氏名等の掲示を行う場所を、最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)第52条の規定により、次のとおり定めます。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 高岡 優
掲示を行う場所 別紙のとおり
別紙 略
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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第20号
令和6年10月22日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所の投票管理者の辞任に伴い、新たに選任する必要が生じたため、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により、次のとおり選任しました。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 高岡 優
区分 |
期日前投票 開設場所 |
住所 |
氏名 |
職務を 行うべき日 |
辞任 |
広島駅南口地下広場 |
広島市安佐南区 |
上西 健太 |
10月23日 |
選任 |
広島駅南口地下広場 |
広島市安芸区 |
佐古 康典 |
10月23日 |
辞任 |
広島駅南口地下広場 |
広島市南区 |
小西 泰成 |
10月24日 |
選任 |
広島駅南口地下広場 |
広島市中区 |
原 美織 |
10月24日 |
辞任 |
広島駅南口地下広場 |
広島市南区 |
金澤 達也 |
10月25日 |
選任 |
広島駅南口地下広場 |
広島市中区 |
世良 浩 |
10月25日 |
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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第21号
令和6年10月22日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所の投票管理者の職務代理者の辞任に伴い、新たに選任する必要が生じたため、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第5項の規定により適用される同法第37条第2項の規定により、次のとおり選任しました。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 高岡 優
区分 |
期日前投票 開設場所 |
住所 |
氏名 |
職務を 行うべき日 |
辞任 |
広島駅南口地下広場 |
広島市東区 |
馬詰 大地 |
10月23日 |
選任 |
広島駅南口地下広場 |
広島市佐伯区 |
平木 幸恵 |
10月23日 |
辞任 |
広島駅南口地下広場 |
広島市東区 |
馬詰 大地 |
10月24日 |
選任 |
広島駅南口地下広場 |
広島市西区 |
服部 和之 |
10月24日 |
辞任 |
安佐南区役所 祇園出張所 |
広島市中区 |
世良 浩 |
10月25日 |
選任 |
安佐南区役所 祇園出張所 |
安芸郡府中町 |
大林 圭太朗 |
10月25日 |
辞任 |
広島駅南口地下広場 |
広島市東区 |
馬詰 大地 |
10月25日 |
選任 |
広島駅南口地下広場 |
広島市安佐北区 |
吉儀 圭一郎 |
10月25日 |
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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第22号
令和6年10月23日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における投票区の投票管理者の辞任に伴い、新たに選任する必要が生じたため、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により、次のとおり選任しました。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 高岡 優
区分 |
投票区 |
住所 |
氏名 |
辞任 |
安古市第九投票区 |
広島市中区 |
藤井 直輝 |
選任 |
安古市第九投票区 |
広島市中区 |
小磯 卓也 |
辞任 |
沼田第六投票区 |
広島市安佐南区 |
平田 優貴 |
選任 |
沼田第六投票区 |
広島市中区 |
堀川 淳子 |
辞任 |
沼田第九投票区 |
広島市安佐北区 |
八百村 聡仁 |
選任 |
沼田第九投票区 |
広島市安佐南区 |
尾中 健二 |
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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第23号
令和6年10月25日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における投票区の投票管理者の職務を代理すべき者の辞任に伴い、新たに選任する必要が生じたため、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により、次のとおり選任しました。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 高岡 優
区分 |
投票区 |
住所 |
氏名 |
辞任 |
安古市第十投票区 |
広島市安佐南区 |
柿田 直美 |
選任 |
安古市第十投票区 |
広島市安佐南区 |
岡崎 将吾 |
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第7号
令和6年10月9日
衆議院の解散に伴い、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第17条ただし書の規定の適用による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を、次のとおり定めます。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大本 和則
1 登録の移替えをしない期間
令和6年10月10日から衆議院議員総選挙の期日まで
2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは、衆議院議員総選挙の期日の翌日から行う。
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第8号
令和6年10月14日
令和6年10月27日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙におけるポスター掲示場を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第1項の規定により、別紙のとおり設置しました。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大本 和則
別紙 略
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第9号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における投票所を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条の規定により、別紙の場所に設けます。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大本 和則
別紙 略
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第10号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により、次のとおり設けます。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大本 和則
期日前投票所 開設場所 |
所在地 |
期間 |
広島市安佐北区役所 1階 第一会議室 |
広島市安佐北区可部四丁目13番13号 |
令和6年10月16日から 同年10月26日まで |
広島市安佐北区役所 白木出張所 |
広島市安佐北区白木町大字秋山2391番地の4 |
令和6年10月16日から 同年10月26日まで |
広島市安佐北区役所 高陽出張所 |
広島市安佐北区深川五丁目13番7号 |
令和6年10月16日から 同年10月26日まで |
広島市安佐北区役所 安佐出張所仮設投票所 |
広島市安佐北区安佐町大字飯室3052番地の1 |
令和6年10月16日から 同年10月26日まで |
広島駅南口地下広場 |
広島市南区松原町9番地先 |
令和6年10月23日から 同年10月25日まで 午前10時から午後8時まで |
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第11号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙において、在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行うことができる指定期日前投票所を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条の2第4項の規定により読み替えて適用される同法第48条の2第1項の規定により、次のとおり指定します。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大本 和則
期日前投票所 開設場所 |
所在地 |
広島市安佐北区役所 1階 第一会議室 |
広島市安佐北区可部四丁目13番13号 |
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第12号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により、別紙のとおり選任しました。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大本 和則
別紙 略
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第13号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により、別紙のとおり選任しました。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大本 和則
別紙 略
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第14号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大本 和則
1 場 所 広島市安佐北区可部四丁目13番13号
広島市安佐北区役所 4階 講堂
2 日 時 令和6年10月15日 午後5時20分
ただし、公職選挙法第86条第8項の規定による届出があった場合は、次のとおり改めて行う。
1 場 所 広島市安佐北区可部四丁目13番13号
広島市安佐北区役所 4階 講堂
2 日 時 令和6年10月24日 午後6時10分
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第15号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における開票の場所及び日時を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条の規定により、次のとおり定めます。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大本 和則
1 場 所 広島市安佐北区三入東一丁目14番1号
広島市立広島中等教育学校 体育館
2 日 時 令和6年10月27日 午後9時20分開始
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第16号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第61条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第67条第1項の規定により、次のとおり選任しました。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大本 和則
開票管理者 |
住所 |
広島市安佐北区口田南三丁目8番9-12号 |
氏名 |
大本 和則 |
|
同上職務代理者 |
住所 |
広島市西区井口台三丁目23番22号 |
氏名 |
吉谷 勝美 |
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第17号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における開票に関し、候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大本 和則
1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき、及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじ
⑴ 場 所 広島市安佐北区可部四丁目13番13号
広島市安佐北区役所 4階 講堂
⑵ 日 時 令和6年10月24日 午後5時20分
2 前項により開票立会人が定まった後、同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ
⑴ 場 所 広島市安佐北区三入東一丁目14番1号
広島市立広島中等教育学校 体育館
⑵ 日 時 令和6年10月27日 午後8時30分
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第18号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院比例代表選出議員選挙における開票に関し、名簿届出政党等から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大本 和則
1 場 所 広島市安佐北区可部四丁目13番13号
広島市安佐北区役所 4階 講堂
2 日 時 令和6年10月24日 午後5時40分
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第19号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の最高裁判所裁判官国民審査における審査に付される裁判官の氏名等の掲示を行う場所を、最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)第52条の規定により、次のとおり定めます。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大本 和則
掲示を行う場所 各投票所の入口
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第20号
令和6年10月21日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における安佐北区役所期日前投票所の投票管理者の職務を代理すべき者の辞任に伴い、新たに選任する必要が生じたため、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により、別紙のとおり選任しました。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大本 和則
別紙 略
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第21号
令和6年10月24日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における広島駅南口地下広場期日前投票所の投票管理者の職務を代理すべき者の辞任に伴い、新たに選任する必要が生じたため、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により、別紙のとおり選任しました。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大本 和則
別紙 略
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第22号
令和6年10月26日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における投票区の投票管理者及び投票管理者の職務を代理すべき者の辞任に伴い、新たに選任する必要が生じたため、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により、別紙のとおり選任しました。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大本 和則
別紙 略
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第7号
令和6年10月9日
広島市長、広島県議会議員及び広島市議会議員の任期の満了に伴い、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令(令和4年政令第352号)第1条の規定による公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第17条ただし書の規定の適用による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を、次のとおり定めます。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 荒井 秀則
1 登録の移替えをしない期間
令和6年10月10日から衆議院議員総選挙の期日まで
2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは、衆議院議員総選挙の期日の翌日から行う。
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第8号
令和6年10月14日
令和6年10月27日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙におけるポスター掲示場を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第1項の規定により、別紙のとおり設置しました。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 荒井 秀則
別紙 略
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第9号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における投票所を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条の規定により、別紙の場所に設けます。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 荒井 秀則
別紙 略
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第10号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により、次のとおり設けます。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 荒井 秀則
期日前投票所 開設場所 |
所在地 |
期間 |
広島市安芸区役所 3階第1会議室 |
広島市安芸区船越南三丁目4番36号 |
令和6年10月16日から 令和6年10月26日まで |
広島市安芸区役所 中野出張所 |
広島市安芸区中野三丁目20番9号 |
令和6年10月16日から 令和6年10月26日まで |
広島市安芸区役所 阿戸出張所 |
広島市安芸区阿戸町6257番地の2 |
令和6年10月16日から 令和6年10月26日まで |
広島市安芸区役所 矢野出張所 |
広島市安芸区矢野東五丁目7番18号 |
令和6年10月16日から 令和6年10月26日まで |
広島駅南口地下広場 |
広島市南区松原町9番地先 |
令和6年10月23日から 令和6年10月25日まで 午前10時から午後8時 |
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第11号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙において、在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行うことができる指定期日前投票所を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条の2第4項の規定により読み替えて適用される同法第48条の2第1項の規定により、次のとおり指定します。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 荒井 秀則
指定期日前投票所 開設場所 |
所在地 |
広島市安芸区役所 3階 第1会議室 |
広島市安芸区船越南三丁目4番36号 |
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第12号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により、別紙のとおり選任しました。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 荒井 秀則
別紙 略
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第13号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により、別紙のとおり選任しました。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 荒井 秀則
別紙 略
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第14号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 荒井 秀則
1 場 所 広島市安芸区船越南三丁目4番36号
広島市安芸区役所 5階 講堂
2 日 時 令和6年10月15日 午後5時20分
ただし、公職選挙法第86条第8項の規定による届出があった場合は、次のとおり改めて行います。
⑴ 場 所 広島市安芸区船越南三丁目4番36号
広島市安芸区役所 3階 第5会議室
⑵ 日 時 令和6年10月24日 午後5時30分
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第15号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における開票の場所及び日時を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条の規定により、次のとおり定めます。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 荒井 秀則
1 場 所 広島市安芸区矢野東二丁目16番1号
広島市立矢野中学校 体育館
2 日 時 令和6年10月27日 午後9時20分開始
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第16号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第61条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第67条第1項の規定により、次のとおり選任しました。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 荒井 秀則
開票管理者 |
住所 |
広島市安芸区矢野南五丁目13番6号 |
氏名 |
荒井 秀則 |
|
同上職務代理者 |
住所 |
広島市安佐南区安東二丁目8番11-604号 |
氏名 |
三宅 修司 |
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第17号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における開票に関し、候捕者からの届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 荒井 秀則
1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき、及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ
⑴ 場 所 広島市安芸区船越南三丁目4番36号
広島市安芸区役所 3階 第5会議室
⑵ 日 時 令和6年10月24日 午後5時20分
2 前項により開票立会人が定まった後、同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ
⑴ 場 所 広島市安芸区矢野東二丁目16番1号
広島市立矢野中学校 体育館
⑵ 日 時 令和6年10月27日 午後8時30分
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第18号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院比例代表選出議員選挙における開票に関し、名簿届出政党等から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 荒井 秀則
1 場 所 広島市安芸区船越南三丁目4番36号
広島市安芸区役所 3階 第5会議室
2 日 時 令和6年10月24日 午後5時20分
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市安芸区選挙管理委員会告示第19号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の最高裁判所裁判官国民審査における審査に付される裁判官の氏名等の掲示を行う場所を、最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)第52条の規定により、次のとおり定めます。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 荒井 秀則
掲示を行う場所 各投票所の入口
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第20号
令和6年10月21日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における投票区の投票管理者の辞任に伴い、新たに選任する必要が生じたため、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第37条第2項の規定により、別紙のとおり選任しました。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 新井 秀則
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市安芸区選挙管理委員会告示第21号
令和6年10月23日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における投票区の投票管理者の職務を代理すべき者が辞任に伴い、新たに選任する必要が生じたため、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により、別紙のとおり選任しました。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 荒井 秀則
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市佐伯区選挙管理委員会告示第6号
令和6年10月9日
衆議院の解散に伴い、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第17条ただし書の規定の適用による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を、次のとおり定めます。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久笠 信雄
1 登録の移替えをしない期間
令和6年10月10日から衆議院議員総選挙の期日まで
2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは、衆議院議員総選挙の期日の翌日から行う。
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市佐伯区選挙管理委員会告示第7号
令和6年10月14日
令和6年10月27日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙におけるポスター掲示場を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第1項の規定により、別紙のとおり設置しました。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久笠 信雄
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市佐伯区選挙管理委員会告示第8号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における投票所を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条の規定により、別紙の場所に設けます。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久笠 信雄
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市佐伯区選挙管理委員会告示第9号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により、次のとおり設けます。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久笠 信雄
期日前投票所 開設場所 |
所在地 |
期間 |
広島市佐伯区役所 3階302会議室 |
広島市佐伯区海老園二丁目5番28号 |
令和6年10月16日から 令和6年10月26日まで |
広島市佐伯区役所 湯来出張所 |
広島市佐伯区湯来町大字和田166番地 |
令和6年10月16日から 令和6年10月26日まで |
広島駅南口地下広場 |
広島市南区松原町9番地先 |
令和6年10月23日から 令和6年10月25日まで 午前10時から午後8時 |
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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第10号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙において、在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行うことができる期日前投票所を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条の2第4項の規定により読み替えて適用される同法第48条の2第1項の規定により、次のとおり指定します。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久笠 信雄
期日前投票所 開設場所 |
所在地 |
広島市佐伯区役所 3階302会議室 |
広島市佐伯区海老園二丁目5番28号 |
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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第11号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における投票所を閉じる時刻を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第40条第1項ただし書の規定により、次のとおり繰り上げます。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久笠 信雄
投票区 |
投票所施設名 |
投票所を閉じる時刻 |
第二十一投票区 |
白川集会所 |
午後6時00分 |
上多田投票区 |
みどり会館 |
午後6時00分 |
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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第12号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により、別紙のとおり選任しました。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久笠 信雄
別紙 略
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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第13号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久笠 信雄
1 場 所 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号
広島市佐伯区役所 三階 応接会議室
2 日 時 令和6年10月15日 午後5時20分
ただし、公職選挙法第86条第8項の規定による届出があった場合は、次のとおり改めて行います。
⑴ 場 所 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号
広島市佐伯区役所 三階 応接会議室
⑵ 日 時 令和6年10月24日 午後6時10分
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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第14号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における開票の場所及び日時を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条の規定により、次のとおり定めます。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久笠 信雄
1 開票の場所 広島市佐伯区五日市中央六丁目4番1号
広島市立五日市中学校 体育館
2 開票の日時 令和6年10月27日 午後9時20分開始
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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第15号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第61条第2項及び同法施行令(昭和25年政令第89号)第67条第1項の規定により、次のとおり選任しました。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久笠 信雄
開票管理者 |
住 所 広島市佐伯区 氏 名 久笠 信雄 |
同上職務代理者 |
住 所 廿日市市 氏 名 石井 源太 |
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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第16号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における開票に関し、候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久笠 信雄
1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき、及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ
⑴ 場 所 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号
広島市佐伯区役所 三階 応接会議室
⑵ 日 時 令和6年10月24日 午後5時20分
2 前項により開票立会人が定まった後、同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ
⑴ 場 所 広島市佐伯区五日市中央六丁目4番1号
広島市立五日市中学校 体育館
⑵ 日 時 令和6年10月27日 午後8時30分
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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第17号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院比例代表選出議員選挙における開票に関し、名簿届出政党等から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久笠 信雄
1 場 所 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号
広島市佐伯区役所 三階 応接会議室
2 日 時 令和6年10月24日 午後5時40分
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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第18号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の最高裁判所裁判官国民審査における審査に付される裁判官の氏名等の掲示を行う場所を、最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)第52条の規定により、次のとおり定めます。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久笠 信雄
掲示を行う場所 別紙のとおり
別紙 略
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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第19号
令和6年10月21日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び同法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により、別紙のとおり選任しました。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久笠 信雄
別紙 略
区選管委員長告示
広島市中区選挙管理委員会委員長告示第1号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における不在者投票の投票記載場所を、次のとおり定めます。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 甲斐野 正行
不在者投票の投票記載場所
広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
広島市中区役所 3階 第6会議室
広島市南区松原町9番地先
広島駅南口地下広場
ただし、在外選挙人名簿に登録されている選挙人が行う不在者投票の投票記載場所は次のとおりとする。
広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
広島市中区役所 3階 第6会議室
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広島市東区選挙管理委員会委員長告示第1号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における不在者投票の投票記載場所を、次のとおり定めます。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 佐々木 和宏
不在者投票の投票記載場所
広島市東区東蟹屋町9番38号
広島市東区役所 3階 第4・第5会議室
広島市東区温品五丁目1番18号
広島市東区役所 温品出張所
広島市南区松原町9番地先
広島駅南口地下広場
ただし、在外選挙人名簿に登録されている選挙人が行う不在者投票の投票記載場所は、次のとおりとする。
広島市東区東蟹屋町9番38号
広島市東区役所 3階 第4・第5会議室
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広島市南区選挙管理委員会委員長告示第1号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における不在者投票の投票記載場所を、次のとおり定めます。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 中田 憲悟
不在者投票の投票記載場所
広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所 4階 4-1、4-2、4-3会議室
広島市南区松原町9番地先
広島駅南口地下広場
ただし、在外選挙人名簿に登録されている選挙人が行う不在者投票の投票記載場所は次のとおりとします。
広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所 4階 4-1、4-2、4-3会議室
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広島市西区選挙管理委員会委員長告示第1号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における不在者投票の投票記載場所を、次のとおり定めます。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 原田 武彦
不在者投票の投票記載場所
広島市西区福島町二丁目2番1号
広島市西区役所 2階 第1会議室
広島市南区松原町9番地先
広島駅南口地下広場
ただし、在外選挙人名簿に登録されている選挙人が行う不在者投票の投票記載場所は次のとおりとする。
広島市西区福島町二丁目2番1号
広島市西区役所 2階 第1会議室
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広島市安佐南区選挙管理委員会委員長告示第1号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行予定の衆議院議員総選挙における投票所を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条の規定により、別紙の場所に設けます。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 高岡 優
不在者投票の投票記載場所
広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所 1階 第2会議室
広島市安佐南区緑井六丁目29番28号
広島市安佐南区役所 佐東出張所
広島市安佐南区祇園二丁目48番7号
広島市安佐南区役所 祇園出張所
広島市安佐南区伴東七丁目64番8号
広島市安佐南区役所 沼田出張所
広島市南区松原町9番地先
広島駅南口地下広場
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広島市安佐北区選挙管理委員会委員長告示第1号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における不在者投票の投票記載場所を、次のとおり定めます。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大本 和則
不在者投票の投票記載場所
広島市安佐北区可部四丁目13番13号
広島市安佐北区役所 1階 第一会議室
広島市安佐北区白木町大字秋山2391番地の4
広島市安佐北区役所白木出張所
広島市安佐北区深川五丁目13番7号
広島市安佐北区役所高陽出張所
広島市安佐北区安佐町大字飯室3052番地の1
広島市安佐北区役所安佐出張所仮設投票所
広島市南区松原町9番地先
広島駅南口地下広場
ただし、在外選挙人名簿に登録されている選挙人が行う不在者投票の投票記載場所は次のとおりとする。
広島市安佐北区可部四丁目13番13号
広島市安佐北区役所 1階 第一会議室
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広島市安芸区選挙管理委員会委員長告示第1号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における不在者投票の投票記載場所を、次のとおり定めます。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 荒井 秀則
不在者投票の投票記載場所
広島市安芸区船越南三丁目4番36号
広島市安芸区役所 3階 第1会議室
広島市安芸区中野三丁目20番9号
広島市安芸区役所中野出張所
広島市安芸区阿戸町6257番地の2
広島市安芸区役所阿戸出張所
広島市安芸区矢野東五丁目7番18号
広島市安芸区役所矢野出張所
広島市南区松原町9番地先
広島駅南口地下広場
ただし、在外選挙人名簿に登録されている選挙人が行う不在者投票の投票記載場所は、次のとおりとします。
広島市安芸区船越南三丁目4番36号
広島市安芸区役所 3階 第1会議室
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広島市佐伯区選挙管理委員会委員長告示第1号
令和6年10月15日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙における不在者投票の投票記載場所を、次のとおり定めます。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久笠 信雄
不在者投票の投票記載場所
広島市佐伯区海老園二丁目5番28号
広島市佐伯区役所 3階 302会議室
広島市佐伯区湯来町大字和田166番地
広島市佐伯区役所湯来出張所
広島市南区松原町9番地先
広島駅南口地下広場
ただし、在外選挙人名簿に登録されている選挙人が行う不在者投票の投票記載場所は、次のとおりとします。
広島市佐伯区海老園二丁目5番28号
広島市佐伯区役所 3階 302会議室
教育委員会告示
広島市教育委員会告示第17号
令和6年10月22日
広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。
広島市教育委員会
教育長 松井 勝憲
1 日 時 令和6年10月29日(火) 午前9時30分
2 場 所 中区役所6階教育委員室
3 議 題
【公開予定議題】
⑴ 令和6年度全国学力・学習状況調査の結果について(報告)
⑵ 広島市こども文化科学館リニューアル基本計画の策定について(報告)
【非公開予定議題】
⑶ 教職員の人事について(代決報告)