目次
条例
○広島市附属機関設置条例の一部を改正する条例(第46号) 3
○広島市都市計画関係手数料条例の一部を改正する条例(第47号) 3
○広島市と広島県信用保証協会との損失補償契約に基づく回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例の一部を改正する条例(第48号) 4
○広島市国民健康保険条例の一部を改正する条例(第49号) 4
○広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例(第50号) 4
規則
○広島市サッカースタジアム整備等事業者選定審議会規則を廃止する規則(第51号) 7
○広島市衛生事務委任に関する規則の一部を改正する規則(第52号) 7
告示
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 7
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 2件 7
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関からの変更の届出 7
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 8
○介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 8
○介護保険法による指定地域密着型サービス事業者の指定 8
○介護保険法による指定事業者の指定 8
○介護保険法による指定居宅介護支援事業者の指定 8
○介護保険法による指定介護予防支援事業者の指定 9
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 9
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗についての意見書の提出 2件 9
○令和6年第3回広島市議会定例会の招集 10
○開発行為に関する工事の完了 10
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 3件 10
○広島市学校給食費等債権回収等業務の公金収納事務の委託 12
○開発行為に関する工事の完了 12
○公印の印影印刷 12
○広島農業振興地域整備計画の変更 12
○開発行為に関する工事の完了 12
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 13
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 13
○広島市医師会運営・安芸市民病院の診療費等に係る未収金の収納事務の委託 13
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止の届出 14
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 14
○令和5年度決算に係る健全化判断比率の公表 14
○令和5年度決算に係る資金不足比率の公表 14
○公共下水道の供用開始 15
○公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理開始 15
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関からの指定辞退の届出 15
○自転車等の所有権の取得 15
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 15
○都市計画法による広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)第一種市街地再開発事業の決定 15
○広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)高度利用地区の変更 15
○広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画の決定 16
○都市計画法による広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)道路の変更 2件 16
○都市計画法による広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)通路の変更 16
○広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画の決定 2件 17
○建築基準法による広島圏都市計画区域内の用途地域の指定のない区域のうち市街化調整区域内の建築物の容積率、建蔽率及び建築物の各部分の高さの限度の変更 17
○道路法による市道の路線の廃止 18
○道路法による市道の路線の認定 18
○道路の区域決定 19
○道路の供用開始 20
○瀬戸内海環境保全特別措置法による特定施設の設置及び構造等の変更の許可申請の告示 21
○市営住宅の家賃の変更 21
○放置自転車等の撤去(中区) 21
○建築基準法による対象区域における一の敷地とみなすことの認定の取消し(中区) 22
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 2件 22
○放置自転車等の撤去(中区) 3件 22
○建築基準法による道路の指定(東区) 22
○長期間駐車されていた自転車の移動(東区) 2件 23
○放置自転車の撤去(東区) 2件 23
○建築基準法による道路の位置の指定(東区) 23
○都市公園の区域変更(東区) 23
○道路の区域変更(東区) 23
○道路の供用開始(東区) 23
○放置自転車の撤去(東区) 24
○長期間駐車されていた自転車の移動(東区) 24
○放置自転車等の撤去(南区) 24
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 24
○放置自転車等の撤去(南区) 2件 24
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 24
○放置自転車等の撤去(南区) 6件 24
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 25
○放置自転車等の撤去(南区) 25
○都市公園の設置(安佐南区) 25
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 2件 25
○道路の供用開始(安佐南区) 26
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 26
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 26
○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐南区) 26
○地方自治法に規定する地縁による団体の認可(安佐南区) 26
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 27
○城裏町内会の告示事項の変更(安佐北区) 27
○放置自転車等の撤去(安芸区) 27
○建築基準法による道路の位置の指定(安芸区) 27
○放置自転車等の撤去(安芸区) 27
○道路の区域変更(安芸区) 27
○道路の供用開始(安芸区) 27
○放置自転車等の撤去(安芸区) 28
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 28
○放置自転車等の撤去(安芸区) 28
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 28
○路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(佐伯区) 28
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 28
○路線名等を定める法定外公共物の指定(佐伯区) 28
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 29
○湯戸町内会の告示事項の変更(佐伯区) 29
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 29
公告
○令和6年9月29日執行の広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)西広島駅北口土地区画整理審議会委員選挙における候補者として届出のあった者の氏名及び住所の公告 29
○令和6年9月29日執行の広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)西広島駅北口土地区画整理審議会委員選挙のうち、宅地の所有者については、届出のあった候補者の数が選挙すべき委員の数をこえないため、投票を行わない 29
○令和6年9月29日執行の広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)西広島駅北口土地区画整理審議会委員選挙のうち、宅地について借地権を有する者については、届出のあった候補者の数が選挙すべき委員の数をこえないため、投票を行わない 29
○令和6年9月29日執行の広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)西広島駅北口土地区画整理審議会委員選挙において、委員に当選した者の氏名及び住所の公告 29
選管告示
○令和6年9月2日現在における地方自治法及び市町村の合併の特例に関する法律による各種直接請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律による教育長又は委員の解職請求をするに必要な選挙人の数 30
教育委員会告示
○広島市教育委員会議(定例会)の開催 30
監査公表
○定期監査及び行政監査並びに財政援助団体監査結果公表 30
○定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果公表 2件 31
○定期監査及び行政監査結果公表 6件 32
○包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表 35
監査告示
○地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の32第9項の規定による告示 38
告示
広島市告示第415号
令和6年9月2日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる機関 略
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広島市告示第416号
令和6年9月2日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
訪問看護ステーションりぼん |
広島市佐伯区藤垂園1-15 |
令和6年6月1日 |
令和12年5月31日 |
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広島市告示第417号
令和6年9月2日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
訪問看護ステーションうさぎケア |
広島市佐伯区美鈴が丘西一丁目5-15美鈴モールC棟2号室 |
令和6年8月1日 |
令和12年7月31日 |
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広島市告示第418号
令和6年9月2日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関から変更の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第419号
令和6年9月2日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第420号
令和6年9月2日
介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第78条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和6年9月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
株式会社yasashio |
三ツ星ヘルパーステーション |
広島市中区本川町三丁目4番12号 |
訪問介護 |
株式会社second house |
訪問介護セカンドハウス十日市 |
広島市中区広瀬町7番23-101号 |
訪問介護 |
MANYPEOPLE株式会社 |
訪問介護メニーピープル広島西 |
広島市佐伯区五月が丘一丁目33番3-401号 |
訪問介護 |
株式会社ストック |
訪問看護ステーションソラナス十日市 |
広島市中区榎町2番12号門出ビル1F |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
アースサポート株式会社 |
アースサポート広島 |
広島市西区打越町12番21号 |
通所介護 |
MANYPEOPLE株式会社 |
福祉用具メニーピープル広島 |
広島市佐伯区五月が丘一丁目33番3-401号 |
福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与 |
MANYPEOPLE株式会社 |
福祉用具メニーピープル広島 |
広島市佐伯区五月が丘一丁目33番3-401号 |
特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売 |
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広島市告示第421号
令和6年9月2日
介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第78条の11第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和6年9月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
MANYPEOPLE株式会社 |
定期巡回メニーピープル広島西 |
広島市佐伯区五月が丘一丁目33番3-401号 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
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広島市告示第422号
令和6年9月2日
介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したので、広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第7条第1項の規定により告示します。
指定年月日 令和6年9月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
株式会社yasashio |
三ツ星ヘルパーステーション |
広島市中区本川町三丁目4番12号 |
訪問介護サービス |
株式会社second house |
訪問介護セカンドハウス十日市 |
広島市中区広瀬町7番23-101号 |
訪問介護サービス |
MANYPEOPLE株式会社 |
訪問介護メニーピープル広島西 |
広島市佐伯区五月が丘一丁目33番3-401号 |
訪問介護サービス |
アースサポート株式会社 |
アースサポート広島 |
広島市西区打越町12番21号 |
1日型デイサービス |
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広島市告示第423号
令和6年9月2日
介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第85条第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和6年9月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
株式会社hiYori |
ケアサポートhiYori |
広島市西区天満町14番5-101号 |
居宅介護支援 |
一般社団法人あすなろ |
居宅介護支援事業所みゆ |
広島市安佐南区東野三丁目23番6号 |
居宅介護支援 |
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広島市告示第424号
令和6年9月2日
介護保険法(平成9年法律第123号)第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第115条の30第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和6年9月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
一般社団法人あすなろ |
居宅介護支援事業所みゆ |
広島市安佐南区東野三丁目23番6号 |
介護予防支援 |
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広島市告示第425号
令和6年9月2日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 THE OUTLETS HIROSHIMA
⑵ 所在地 広島市佐伯区石内東四丁目500番12ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
イオンモール株式会社
代表取締役社長 大野 惠司
千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1
3 変更事項
⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)イオンモール株式会社
代表取締役 岩村 康次
千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1
(変更後)イオンモール株式会社
代表取締役 大野 惠司
千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1
⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙1のとおり。
(変更後)別紙2のとおり。
4 変更年月日
⑴ 令和6年5月23日
⑵ 別紙1、2のとおり。
5 届出年月日
令和6年8月23日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号
広島市佐伯区市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和6年9月2日から令和7年1月2日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和7年1月2日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙1及び別紙2 略
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広島市告示第426号
令和6年9月4日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により、令和6年3月29日付けで届出された次の大規摸小売店舗について、同法第8条第2項の規定により意見書の提出がありましたので、同条第3項の規定により、その概要を公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 (仮称)広島駅ビル ekie(エキエ)(東区画)
⑵ 所在地 広島市南区松原町1185番地
2 提出された意見の概要
別紙のとおり。
3 提出された意見書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所市民部区政調整課
4 提出された意見書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和6年9月4日から同年10月4日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
別紙 略
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広島市告示第427号
令和6年9月4日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により、令和6年3月29日付けで届出された次の大規模小売店舗について、同法第8条第2項の規定により意見書の提出がありましたので、同条第3項の規定により、その概要を公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 (仮称)広島駅ビル ekie(エキエ)(東区画)
⑵ 所在地 広島市南区松原町1185番地
2 提出された意見の概要
別紙のとおり。
3 提出された意見書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所市民部区政調整課
4 提出された意見書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和6年9月4日から同年10月4日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
別紙 略
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広島市告示第428号
令和6年9月5日
令和6年第3回広島市議会定例会を次のとおり招集します。
広島市長 松井 一實
1 招集日 令和6年9月12日
2 招集場所 広島市役所
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広島市告示第429号
令和6年9月5日
開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市安佐北区可部南二丁目の233番1・245番合併、243番・244番・233番3合併、235番1、235番3、236番1、236番3、236番4、240番1、242番1、242番2、242番5及び255番1
2 開発面積
3,871.91㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
岡山市中区清水369番地2
株式会社ザグザグ
代表取締役 森 信
4 検査済証交付年月日
令和6年9月5日
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広島市告示第430号
令和6年9月5日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 ゆめテラス祇園
⑵ 所在地 広島市安佐南区西原五丁目426番地1ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社イズミ
代表取締役社長 山西 泰明
広島市東区二葉の里三丁目3番1号
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙のとおり。
(変更後)別紙のとおり。
4 変更年月日
令和6年2月1日
5 届出年月日
令和6年9月2日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和6年9月5日から令和7年1月5日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和7年1月5日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙 略
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広島市告示第431号
令和6年9月5日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 ゆめタウンみゆき
⑵ 所在地 広島市南区宇品西六丁目1369番
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社イズミ
代表取締役社長 山西 泰明
広島市東区二葉の里三丁目3番1号
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙1のとおり。
(変更後)別紙2のとおり。
4 変更年月日
令和6年6月27日
5 届出年月日
令和6年9月2日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和6年9月5日から令和7年1月5日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和7年1月5日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙1及び別紙2 略
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広島市告示第432号
令和6年9月5日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 LECT(レクト)
⑵ 所在地 広島市西区扇二丁目1番1ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社イズミ
代表取締役社長 山西 泰明
広島市東区二葉の里三丁目3番1号
ほか1者
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙1のとおり。
(変更後)別紙2のとおり。
4 変更年月日
別紙1及び別紙2のとおり。
5 届出年月日
令和6年9月2日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号
広島市西区市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和6年9月5日から令和7年1月5日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和7年1月5日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙1及び別紙2 略
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広島市告示第433号
令和6年9月5日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、広島市学校給食費等債権回収等業務において、公金の収納に関する事務(以下「公金事務」という。)を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 公金事務の委託を受けた者(以下「指定公金事務取扱者」という。)の名称、所在地
⑴ 名 称 弁護士法人 一番町綜合法律事務所
⑵ 所在地 東京都千代田区紀尾井町3番12号 紀尾井町ビル
2 指定公金事務取扱者に委託した公金事務に係る歳入等
学校給食費及びこれに係る遅延損害金、日本スポーツ振興センター共済掛金、高等学校等授業料等及びこれに係る延滞金、旧湯来町奨学金及びこれに係る延滞金、地域改善対策奨学資金貸付金及びこれに係る延滞利子
3 委託した期間
令和6年8月13日から令和7年3月31日まで
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広島市告示第434号
令和6年9月6日
開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市佐伯区石内北五丁目5013番48
2 開発面積
3,637.02㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
広島市安佐南区八木五丁目10番17号
株式会社タガワ
代表取締役 石村 満春
4 検査済証交付年月日
令和6年9月6日
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広島市告示第435号
令和6年9月6日
広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項の規定に基づき、次の文書については、印影の印刷により公印の押なつに代えることを承認し、同条第2項の規定に基づき、告示します。
広島市長 松井 一實
文書名 |
印影を印刷する 公印の名称 |
営業許可証 |
保健所長印 |
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広島市告示第436号
令和6年9月9日
広島農業振興地域整備計画を変更したので、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項において準用する同法第12条第1項の規定により公告します。
なお、変更後の広島農業振興地域整備計画書又はその写しは、広島市経済観光局農林水産部農政課、安佐南区役所農林建設部農林課、安佐北区役所農林建設部農林課、安芸区役所農林建設部農林課、佐伯区役所農林建設部農林課において、下記のとおり一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
記
縦覧日及び縦覧時間
広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除き毎日午前8時30分から午後5時まで
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広島市告示第437号
令和6年9月11日
開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市安佐北区小河原町字片山の1114番4の一部、1121番4の一部、1121番7の一部、1121番8、1122番1、1122番3の一部、1122番4の一部、1123番1、1123番2の一部、1124番1、1124番2の一部、1125番1、1125番2の一部、1125番3の一部、1126番1、1126番2の一部、1165番1、1165番2の一部、1166番1の一部、1169番3、1169番4、1170番1、1170番2の一部、1171番1、1171番2の一部並びに1123番1地先の里道並びに1122番4地先及び1171番2地先の水路
2 開発面積
5,341.67㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
広島市安佐北区落合二丁目19番5号
株式会社BIM
代表取締役 藤田 準一郎
4 検査済証交付年月日
令和6年9月10日
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広島市告示第438号
令和6年9月12日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる機関 略
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広島市告示第439号
令和6年9月12日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる機関 略
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広島市告示第440号
令和6年9月12日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
広島DS内視鏡・日帰り手術クリニック |
広島市中区紙屋町二丁目2-2紙屋町ビル3階 |
令和6年9月1日 |
令和12年8月31日 |
澤田歯科医院 |
広島市中区新天地4-10 |
令和6年8月1日 |
令和12年7月31日 |
どい医院 |
広島市東区戸坂大上四丁目15-26 |
令和6年9月1日 |
令和12年8月31日 |
温品調剤薬局 |
広島市東区温品六丁目1-12 |
令和6年8月1日 |
令和12年7月31日 |
わき外科日帰り手術クリニック |
広島市西区横川町二丁目7-19横川メディカルプラザ6階 |
令和6年9月1日 |
令和12年8月31日 |
すみれ歯科クリニック |
広島市安佐南区八木二丁目6-39-7 |
令和6年8月1日 |
令和12年7月31日 |
ウォンツ沼田伴薬局 |
広島市安佐南区伴東七丁目61-1 |
令和6年9月1日 |
令和12年8月31日 |
訪問看護事業所 川内 |
広島市安佐南区川内五丁目1-49 |
令和4年3月1日 |
令和10年2月29日 |
川原歯科・矯正歯科クリニック |
広島市安佐北区三入三丁目7-24 |
令和6年8月19日 |
令和12年8月18日 |
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広島市告示第441号
令和6年9月12日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定に基づき、広島市医師会運営・安芸市民病院の診療費等に係る未収金の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 指定公金事務取扱者の名称、代表者の氏名及び住所又は事業所の所在地
⑴ 名称 弁護士法人 エジソン法律事務所
⑵ 代表者の氏名 弁護士 大達 一賢
⑶ 住所又は事業所の所在地
東京都千代田区神田錦町一丁目8番11号 錦町ビルディング4F・8F
2 指定公金事務取扱者の指定をした日
令和6年9月12日
3 指定公金事務取扱者に公金事務を委託した期間
令和6年9月12日から令和7年3月31日
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広島市告示第442号
令和6年9月17日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第443号
令和6年9月18日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 フレスタ宇品
⑵ 所在地 広島市南区宇品西六丁目1372番外
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社フレスタ
代表取締役 宗兼 邦生
広島市西区横川町三丁目2番36号
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙のとおり。
(変更後)別紙のとおり。
4 変更年月日
別紙のとおり。
5 届出年月日
令和6年9月11日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和6年9月18日から令和7年1月18日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和7年1月18日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙 略
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広島市告示第444号
令和6年9月20日
地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定により、令和5年度決算に係る健全化判断比率について公表する。
広島市長 松井 一實
(単位:%)
実質赤字比率 |
連結実質赤字 比率 |
実質公債費 比率 |
将来負担比率 |
- (11.25) |
- (16.25) |
9.6 (25.0) |
165.4 (400.0) |
備考
1 実質赤字比率及び連結実質赤字比率の欄の「-」は、実質赤字額及び連結実質赤字額がないことを示す。
2 括弧内に掲げる数値は、本市に適用される早期健全化基準を示す。
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広島市告示第445号
令和6年9月20日
地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第22条第1項の規定により、令和5年度決算に係る資金不足比率について公表する。
広島市長 松井 一實
(単位:%)
特別会計の名称 |
資金不足比率 |
中央卸売市場事業特別会計 |
- |
国民宿舎湯来ロッジ等特別会計 |
- |
開発事業特別会計 |
- |
水道事業会計 |
- |
下水道事業会計 |
- |
安芸市民病院事業会計 |
- |
備考
1 資金不足比率の欄の「-」は、資金の不足額がないことを示す。
2 本市に適用される経営健全化基準は、20%である。
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広島市告示第446号
令和6年9月20日
公共下水道の供用を次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。
なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 供用を開始する年月日
令和6年9月20日
2 下水を排除する区域及び排水施設の方式
別紙のとおり。
3 供用を開始する排水施設の位置
下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。
別紙 略
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広島市告示第447号
令和6年9月20日
公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を、次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。
なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 下水の処理を開始する年月日
令和6年9月20日
2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称
別紙のとおり。
別紙 略
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広島市告示第448号
令和6年9月24日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第51条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関から指定辞退の届出があったので、生活保護法第55条の3第3号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第449号
令和6年9月24日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について、所有権を取得したので告示します。
なお、関係台帳は、広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第450号
令和6年9月25日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第452号
令和6年9月26日
都市計画法(昭和43年法律第100号)第19条第1項の規定により、広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)第一種市街地再開発事業を決定したので、同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示し、同条第2項の規定により同法第14条第1項に規定する図書を縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 都市計画の種類
広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)第一種市街地再開発事業
西広島駅南口西地区第一種市街地再開発事業
2 都市計画を変更する土地の区域
広島市西区己斐本町一丁目
3 図書の縦覧場所
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市都市整備局都市計画課
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広島市告示第453号
令和6年9月26日
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により、広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)高度利用地区を変更したので、同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示します。
なお、同法第20条第2項の規定により、関係図書を広島市都市整備局都市計画課、西区役所建設部建築課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 都市計画の種類
⑴ 広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)高度利用地区
⑵ 名称、位置及び区域
名称 |
位置及び区域 |
西広島駅南口西地区 |
広島市西区己斐本町一丁目の一部 |
2 縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市都市整備局都市計画課
⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号
西区役所建設部建築課
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広島市告示第454号
令和6年9月26日
都市計画法(昭和43年法律第100号)第19条第1項の規定により、広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画を決定したので、同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示します。
なお、都市計画法第20条第2項の規定により、関係図書を広島市都市整備局都市計画課、西区役所建設部建築課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 都市計画の種類
⑴ 広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画
⑵ 名称、位置及び区域
名称 |
位置及び区域 |
西広島駅南口西地区 地区計画(決定) |
広島市西区己斐本町一丁目の一部 |
2 縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市都市整備局都市計画課
⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号
西区役所建設部建築課
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広島市告示第455号
令和6年9月26日
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により、広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)道路を変更したので、同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示し、同条第2項の規定により同法第14条第1項に規定する図書を縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 都市計画の種類
広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)道路
3・1・301号 比治山庚午線
2 都市計画を変更する土地の区域
広島市西区己斐本町一丁目
3 図書の縦覧場所
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市都市整備局都市計画課
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広島市告示第456号
令和6年9月26日
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により、広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)道路を変更したので、同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示し、同条第2項の規定により同法第14条第1項に規定する図書を縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 都市計画の種類
広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)道路
8・6・305号 西広島駅己斐本町線
2 都市計画を変更する土地の区域
広島市西区己斐本町一丁目
3 図書の縦覧場所
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市都市整備局都市計画課
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第457号
令和6年9月26日
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により、広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)通路を変更したので、同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示し、同条第2項の規定により同法第14条第1項に規定する図書を縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 都市計画の種類
広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)通路
302号 西広島駅南口西通路
2 都市計画を変更する土地の区域
広島市西区己斐本町一丁目
3 図書の縦覧場所
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市都市整備局都市計画課
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第458号
令和6年9月26日
都市計画法(昭和43年法律第100号)第19条第1項の規定により、広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画を決定したので、同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示します。
なお、都市計画法第20条第2項の規定により、関係図書を広島市都市整備局都市計画課、佐伯区役所建設部建築課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 都市計画の種類
⑴ 広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画
⑵ 名称、位置及び区域
名称 |
位置及び区域 |
西風新都石内下中平田地区 地区計画(決定) |
広島市佐伯区五日市町大字石内の一部 |
2 縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市都市整備局都市計画課
⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号
佐伯区役所農林建設部建築課
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第459号
令和6年9月26日
都市計画法(昭和43年法律第100号)第19条第1項の規定により、広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画を決定したので、同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示します。
なお、都市計画法第20条第2項の規定により、関係図書を広島市都市整備局都市計画課、安佐北区農林建設部建築課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 都市計画の種類
⑴ 広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画
⑵ 名称、位置及び区域
名称 |
位置及び区域 |
桐陽台地区 地区計画(決定) |
広島市安佐北区三入東一丁目及び三入東二丁目の各一部 |
2 縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市都市整備局都市計画課
⑵ 広島市安佐北区可部四丁目13番13号
安佐北区役所農林建設部建築課
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広島市告示第460号
令和6年9月26日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第52条第1項第8号、第53条第1項第6号、第56条第1項第2号ニ及び別表第3の5の項(に)の欄の規定に基づき、広島圏都市計画区域内の用途地域の指定のない区域のうち市街化調整区域内の建築物について、容積率、建蔽率及び建築物の各部分の高さの限度を変更したので告示します。
なお、この関係図書は広島市都市整備局指導部建築指導課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
第52条第1項第8号の規定に基づき定める区域 |
第52条第1項第8号の規定に基づき定める数値 |
1 市街化調整区域のうち2の項から5の項までに掲げる区域を除く区域 |
10分の10 |
2 平成16年広島市告示第212号(以下「旧告示」という。)の施行の際、次の各号のいずれかに該当する区域 ⑴ 旧告示の施行の際、現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物の敷地の区域で容積率が10分の10を超えている区域 ⑵ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第41条第1項の規定に基づき容積率が10分の10を超え10分の20以下と定められている区域 |
10分の20 |
3 旧告示の施行の際、都市計画法第41条第1項の規定に基づき容積率が10分の20を超え10分の30以下と定められている区域 |
10分の30 |
4 旧告示の施行の際、都市計画法第41条第1項の規定に基づき容積率が10分の30を超えて定められている区域 |
10分の40 |
5 都市計画法第12条の4第1項の規定に基づく地区計画の区域(別図2のA並びに別図3のB並びに別図4のC及びD並びに別図5のE並びに別図6のF並びに別図7のG並びに別図8のH及びI並びに別図9のJ及びKの部分に限る。)内において、同法第12条の5第7項の規定に基づき容積率を10分の20と定める区域 |
10分の20 |
第53条第1項第6号の規定に基づき定める区域 |
第53条第1項第6号の規定に基づき定める数値 |
1 市街化調整区域のうち2の項から5の項に掲げる区域を除く区域 |
10分の5 |
2 旧告示の施行の際、次の各号のいずれかに該当する区域 ⑴ 旧告示施行の際、現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物の敷地の区域で建蔽率が10分の5を超えている区域 ⑵ 都市計画法第41条第1項の規定に基づき建蔽率が10分の5を超え10分の6以下と定められている区域 |
10分の6 |
3 旧告示の施行の際、都市計画法第41条第1項の規定に基づき建蔽率が10分の6を超えて定められている区域 |
10分の7 |
4 都市計画法第12条の4第1項の規定に基づく地区計画の区域(別図3のB並びに別図4のD並びに別図5のE並びに別図6のF並びに別図7のG並びに別図8のI並びに別図9のKの部分に限る。)内において、同法第12条の5第7項の規定に基づき建蔽率を10分の6と定める区域 |
10分の6 |
5 都市計画法第12条の4第1項の規定に基づく地区計画の区域(別図2のA及び別図4のC並びに別図8のH並びに別図9のJの部分に限る。)内において、同法第12条の5第7項の規定に基づき建蔽率を10分の7と定める区域 |
10分の7 |
第56条第1項第2号ニの規定に基づき定める区域 |
第56条第1項第2号ニの規定に基づき定める数値 |
1 市街化調整区域のうち2の項及び3の項に掲げる区域を除く区域 |
1.25 |
2 旧告示の施行の際、都市計画法第41条第1項の規定に基づき建築物の各部分の高さの制限について「近隣商業地域に準ずる」又は「商業地域に準ずる」と定められている区域 |
2.5 |
3 都市計画法第12条の4第1項の規定に基づく地区計画の区域(別図2のA並びに別図3のB並びに別図4のC並びに別図8のH並びに別図9のJの部分に限る。)内において、同法第12条の5第7項の規定に基づき、建築物の高さの最高限度について「隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたものに2.5を乗じて得たもの」と定める区域 |
2.5 |
法別表第3の5の項(に)の欄の規定に基づき定める区域 |
法別表第3の5の項(に)の欄の規定に基づき定める数値 |
1 市街化調整区域のうち2の項及び3の項に掲げる区域を除く区域 |
1.25 |
2 旧告示の施行の際、都市計画法第41条第1項の規定に基づき建築物の各部分の高さの制限について「近隣商業地域に準ずる」又は「商業地域に準ずる」と定められている区域 |
1.5 |
3 都市計画法第12条の4第1項の規定に基づく地区計画の区域(別図2のA並びに別図3のB並びに別図4のC並びに別図8のH並びに別図9のJの部分に限る。)内において、同法第12条の5第7項の規定に基づき、建築物の高さの最高限度について「前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.5を乗じて得たもの」と定める区域 |
1.5 |
別図1から別図9まで 略
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広島市告示第461号
令和6年9月26日
道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき、次の市道の路線を廃止します。
その関係図面は、令和6年9月26日から同年10月10日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
整理 番号 |
路線名 |
起点 |
終点 |
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17687 |
西3区108号線 |
西区己斐中一丁目306番地地先 |
西区己斐中一丁目112番地1地先 |
||
17688 |
西3区109号線 |
西区己斐中一丁目358番地1地先 |
西区己斐本町一丁目325番地6地先 |
||
17689 |
西3区110号線 |
西区己斐中一丁目333番地5地先 |
西区己斐中一丁目325番地4地先 |
||
17690 |
西3区113号線 |
西区己斐中一丁目301番地1地先 |
西区己斐中一丁目306番地地先 |
||
17691 |
西4区342号線 |
西区田方三丁目1536番地2地先 |
西区田方三丁目944番地地先 |
||
17692 |
安佐南2区1152号線 |
安佐南区上安二丁目123番地5地先 |
安佐南区上安二丁目123番地9地先 |
||
17693 |
安佐南4区313号線 |
安佐南区沼田町大字伴字大原迫781番地2地先 |
安佐南区沼田町大字伴字大原迫700番地40地先 |
||
17694 |
安佐北2区1131号線 |
安佐北区深川六丁目1437番地1地先 |
安佐北区深川六丁目1441番地3地先 |
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17695 |
佐伯1区105号線 |
佐伯区五日市町大字石内字出合4598番地5地先 |
佐伯区五日市町大字石内字曲崎3268番地1地先 |
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広島市告示第462号
令和6年9月26日
道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき、市道の路線を次のように認定します。
その関係図面は、令和6年9月26日から同年10月10日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
整理 番号 |
路線名 |
起点 |
終点 |
||
17696 |
東1区556号線 |
東区馬木六丁目1947番地2地先 |
東区馬木六丁目449番地23地先 |
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17697 |
東1区557号線 |
東区温品五丁目1233番地114地先 |
東区温品五丁目1233番地97地先 |
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17698 |
東1区558号線 |
東区温品五丁目1233番地94地先 |
東区温品五丁目1233番地85地先 |
||
17699 |
東1区559号線 |
東区温品五丁目1233番地43地先 |
東区温品五丁目1233番地85地先 |
||
17700 |
東1区560号線 |
東区温品五丁目1233番地45地先 |
東区温品五丁目1233番地52地先 |
||
17701 |
東1区561号線 |
東区温品五丁目1233番地74地先 |
東区温品五丁目1233番地66地先 |
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17702 |
東2区275号線 |
東区戸坂千足二丁目887番地1地先 |
東区戸坂千足二丁目887番地9地先 |
||
17703 |
西2区213号線 |
西区観音新町四丁目2874番地144地先 |
西区観音新町四丁目2874番地182地先 |
||
17704 |
西3区108号線 |
西区己斐本町一丁目104番地10地先 |
西区己斐中一丁目308番地2地先 |
||
17705 |
西3区109号線 |
西区己斐本町一丁目323番地17地先 |
西区己斐本町一丁目323番地13地先 |
||
17706 |
西3区512号線 |
西区己斐上二丁目1326番地57地先 |
西区己斐上二丁目1326番地50地先 |
||
17707 |
西3区513号線 |
西区己斐中一丁目317番地14地先 |
西区己斐中一丁目317番地21地先 |
||
17708 |
西3区514号線 |
西区己斐本町一丁目323番地24地先 |
西区己斐中一丁目310番地5地先 |
||
17709 |
西3区515号線 |
西区己斐中一丁目317番地4地先 |
西区己斐中一丁目317番地27地先 |
||
17710 |
西3区516号線 |
西区己斐本町一丁目323番地27地先 |
西区己斐本町一丁目323番地27地先 |
||
17711 |
西3区517号線 |
西区己斐本町一丁目323番地17地先 |
西区己斐本町一丁目323番地17地先 |
||
17712 |
西4区342号線 |
西区田方三丁目1536番地2地先 |
西区田方三丁目945番地1地先 |
||
17713 |
西5区407号線 |
西区井口四丁目316番地2地先 |
西区井口四丁目310番地11地先 |
||
17714 |
安佐南2区1152号線 |
安佐南区上安二丁目123番地5地先 |
安佐南区上安二丁目119番地31地先 |
||
17715 |
安佐南2区1156号線 |
安佐南区上安二丁目119番地15地先 |
安佐南区上安二丁目119番地13地先 |
||
17716 |
安佐南4区313号線 |
安佐南区伴東八丁目780番地24地先 |
安佐南区伴東八丁目779番地1地先 |
||
17717 |
安佐南4区868号線 |
安佐南区沼田町大字阿戸字津登ケ原3926番地2地先 |
安佐南区沼田町大字阿戸字津登ケ原3886番地3地先 |
||
17718 |
安佐北2区1131号線 |
安佐北区深川六丁目1437番地1地先 |
安佐北区深川六丁目1418番地4地先 |
||
17719 |
安佐北2区1140号線 |
安佐北区深川六丁目1418番地9地先 |
安佐北区深川六丁目1418番地12地先 |
||
17720 |
安佐北2区1141号線 |
安佐北区深川六丁目1418番地1地先 |
安佐北区深川六丁目1418番地20地先 |
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17721 |
安佐北3区1020号線 |
安佐北区亀山一丁目878番地3地先 |
安佐北区亀山一丁目878番地6地先 |
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17722 |
佐伯1区105号線 |
佐伯区五日市町大字石内字出合4598番地5地先 |
佐伯区五日市町大字石内字出合4601番地1地先 |
||
17723 |
佐伯1区559号線 |
佐伯区五日市町大字石内字出合4603番地1地先 |
佐伯区五日市町大字石内字出合4603番地1地先 |
||
17724 |
佐伯3区337号線 |
佐伯区三宅四丁目586番地1地先 |
佐伯区三宅四丁目577番地5地先 |
||
17725 |
佐伯4区586号線 |
佐伯区五日市町大字皆賀字山田328番地5地先 |
佐伯区五日市町大字皆賀字山田328番地3地先 |
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広島市告示第463号
令和6年9月26日
道路の区域を次のように決定したので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき、告示します。
その関係図面は、令和6年9月26日から同年10月10日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
東1区556号線 |
5.00 メートル ~ 11.80 |
メートル 157.33 |
市 道 |
東1区557号線 |
6.00 メートル ~ 14.00 |
メートル 201.14 |
市 道 |
東1区558号線 |
6.00 メートル ~ 13.00 |
メートル 91.85 |
市 道 |
東1区559号線 |
6.00 メートル ~ 15.50 |
メートル 251.05 |
市 道 |
東1区560号線 |
6.00 メートル ~ 24.80 |
メートル 114.56 |
市 道 |
東1区561号線 |
6.00 メートル ~ 23.50 |
メートル 131.96 |
市 道 |
東2区275号線 |
4.20 メートル ~ 9.20 |
メートル 41.85 |
市 道 |
西2区213号線 |
10.00 メートル ~ 28.80 |
メートル 687.44 |
市 道 |
西3区108号線 |
4.90 メートル ~ 13.00 |
メートル 239.76 |
市 道 |
西3区109号線 |
3.90 メートル ~ 7.50 |
メートル 233.96 |
市 道 |
西3区512号線 |
6.00 メートル ~ 13.38 |
メートル 98.56 |
市 道 |
西3区513号線 |
6.00 メートル ~ 13.00 |
メートル 32.97 |
市 道 |
西3区514号線 |
6.00 メートル ~ 13.00 |
メートル 186.89 |
市 道 |
西3区515号線 |
6.00 メートル ~ 13.00 |
メートル 31.75 |
市 道 |
西3区516号線 |
4.00 メートル ~ 6.10 |
メートル 42.18 |
市 道 |
西3区517号線 |
4.00 メートル ~ 8.20 |
メートル 69.10 |
市 道 |
西4区342号線 |
4.20 メートル ~ 17.33 |
メートル 202.81 |
市 道 |
西5区407号線 |
6.00 メートル ~ 8.50 |
メートル 51.60 |
市 道 |
安佐南2区1152号線 |
6.00 メートル ~ 10.50 |
メートル 111.57 |
市 道 |
安佐南2区1156号線 |
6.00 メートル ~ 11.00 |
メートル 34.95 |
市 道 |
安佐南4区313号線 |
1.80 メートル ~ 10.00 |
メートル 261.59 |
市 道 |
安佐南4区868号線 |
4.00 メートル ~ 8.91 |
メートル 136.96 |
市 道 |
安佐北2区1131号線 |
4.20 メートル ~ 10.01 |
メートル 137.35 |
市 道 |
安佐北2区1140号線 |
6.00 メートル ~ 13.16 |
メートル 56.21 |
市 道 |
安佐北2区1141号線 |
6.00 メートル ~ 13.16 |
メートル 28.75 |
市 道 |
安佐北3区1020号線 |
5.00 メートル ~ 15.01 |
メートル 49.91 |
市 道 |
佐伯1区105号線 |
2.30 メートル ~ 10.13 |
メートル 136.19 |
市 道 |
佐伯1区559号線 |
1.80 メートル ~ 3.47 |
メートル 42.90 |
市 道 |
佐伯3区337号線 |
4.55 メートル ~ 8.00 |
メートル 46.68 |
市 道 |
佐伯4区586号線 |
4.50 メートル ~ 7.50 |
メートル 54.13 |
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広島市告示第464号
令和6年9月26日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年9月26日から同年10月10日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
東1区556号線 |
東区馬木六丁目1947番地2地先 |
令和6年9月26日 |
東区馬木六丁目449番地23地先 |
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市 道 |
東1区557号線 |
東区温品五丁目1233番地114地先 |
令和6年9月26日 |
東区温品五丁目1233番地97地先 |
|||
市 道 |
東1区558号線 |
東区温品五丁目1233番地94地先 |
令和6年9月26日 |
東区温品五丁目1233番地85地先 |
|||
市 道 |
東1区559号線 |
東区温品五丁目1233番地43地先 |
令和6年9月26日 |
東区温品五丁目1233番地85地先 |
|||
市 道 |
東1区560号線 |
東区温品五丁目1233番地45地先 |
令和6年9月26日 |
東区温品五丁目1233番地52地先 |
|||
市 道 |
東1区561号線 |
東区温品五丁目1233番地74地先 |
令和6年9月26日 |
東区温品五丁目1233番地66地先 |
|||
市 道 |
東2区275号線 |
東区戸坂千足二丁目887番地1地先 |
令和6年9月26日 |
東区戸坂千足二丁目887番地9地先 |
|||
市 道 |
西3区108号線 |
西区己斐本町一丁目104番地10地先 |
令和6年9月26日 |
西区己斐本町一丁目109番地14地先 |
|||
市 道 |
西3区109号線 |
西区己斐本町一丁目323番地17地先 |
令和6年9月26日 |
西区己斐本町一丁目323番地13地先 |
|||
市 道 |
西3区512号線 |
西区己斐上二丁目1326番地57地先 |
令和6年9月26日 |
西区己斐上二丁目1326番地50地先 |
|||
市 道 |
西4区342号線 |
西区田方三丁目1536番地2地先 |
令和6年9月26日 |
西区田方三丁目945番地1地先 |
|||
市 道 |
西5区407号線 |
西区井口四丁目316番地2地先 |
令和6年9月26日 |
西区井口四丁目310番地11地先 |
|||
市 道 |
安佐南2区1152号線 |
安佐南区上安二丁目123番地5地先 |
令和6年9月26日 |
安佐南区上安二丁目119番地31地先 |
|||
市 道 |
安佐南2区1156号線 |
安佐南区上安二丁目119番地15地先 |
令和6年9月26日 |
安佐南区上安二丁目119番地13地先 |
|||
市 道 |
安佐南4区313号線 |
安佐南区伴東八丁目780番地24地先 |
令和6年9月26日 |
安佐南区伴東八丁目779番地1地先 |
|||
市 道 |
安佐北2区1131号線 |
安佐北区深川六丁目1437番地1地先 |
令和6年9月26日 |
安佐北区深川六丁目1418番地4地先 |
|||
市 道 |
安佐北2区1140号線 |
安佐北区深川六丁目1418番地9地先 |
令和6年9月26日 |
安佐北区深川六丁目1418番地12地先 |
|||
市 道 |
安佐北2区1141号線 |
安佐北区深川六丁目1418番地1地先 |
令和6年9月26日 |
安佐北区深川六丁目1418番地20地先 |
|||
市 道 |
安佐北3区1020号線 |
安佐北区亀山一丁目878番地3地先 |
令和6年9月26日 |
安佐北区亀山一丁目878番地6地先 |
|||
市 道 |
佐伯1区105号線 |
佐伯区五日市町大字石内字出合4598番地5地先 |
令和6年9月26日 |
佐伯区五日市町大字石内字出合4601番地1地先 |
|||
市 道 |
佐伯1区559号線 |
佐伯区五日市町大字石内字出合4603番地1地先 |
令和6年9月26日 |
佐伯区五日市町大字石内字出合4603番地1地先 |
|||
市 道 |
佐伯3区337号線 |
佐伯区三宅四丁目586番地1地先 |
令和6年9月26日 |
佐伯区三宅四丁目577番地5地先 |
|||
市 道 |
佐伯4区586号線 |
佐伯区五日市町大字皆賀字山田328番地5地先 |
令和6年9月26日 |
佐伯区五日市町大字皆賀字山田328番地3地先 |
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広島市告示第465号
令和6年9月27日
瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)第5条第1項及び第8条第1項の規定による特定施設の設置及び構造等の変更の許可の申請があったので、同法第5条第4項の規定により、その概要を告示します。
なお、当該特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての事前評価に関する事項を記載した書面は、令和6年9月27日から令和6年10月18日までの間、広島市環境局環境保全課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 申請者等
⑴ 申請者の住所及び名称並びにその代表者の氏名
申請者の住所 大阪市浪速区塩草二丁目9番5号
申請者の名称 日本酪農協同株式会社
代表者の氏名 代表取締役 後藤 正純
⑵ 工場又は事業場の所在地及び名称
事業場の所在地 広島市安佐南区西原二丁目27番30号
事業場の名称 日本酪農協同株式会社広島工場
2 申請内容
日本酪農協同株式会社広島工場は水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1の第2号畜産食料品製造業のように供する施設を有する事業場である。
過去の更新により、特定施設4基が無許可設置となっていたことが発覚したため、申請を行う。
今回の申請により、公共用水域に排出される排出水の汚染状態及び量は減少する。
⑴ 特定施設の種類、能力及び使用の方法
別紙1のとおり。
⑵ 汚水等の処理の方法
別紙2のとおり。
⑶ 排出水の汚染状態及び量
別紙3のとおり。
別紙1から別紙3まで 略
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広島市告示第466号
令和6年9月30日
広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第14条の規定に基づき、市営住宅の家賃を次のとおり変更したので、広島市市営住宅等条例施行規則第11条の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
1 変更内容(対象住宅、変更後の家賃)
別紙のとおり。
2 変更期間
令和6年10月1日から令和7年3月31日まで
3 変更理由
浴槽・風呂釜設置等
別紙 略
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広島市告示(中区)第90号
令和6年9月6日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第91号
令和6年9月10日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条第1項の規定に基づく下記の対象区域における一の敷地とみなすことの認定を取消しますので、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第10条の22の2に基づき告示します。
この関係図書は、中区役所建設部建築課において縦覧します。
広島市長 松井 一實
記
1 対象区域の名称
-
2 対象区域の位置
広島市中区西白島町23-2
3 認定番号
第1号
4 認定年月日
昭和30年1月31日
5 対象区域及びその区域内の建築物等の概要
別紙による。
別紙 略
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広島市告示(中区)第92号
令和6年9月13日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和6年9月4日に広島市西部自転車等保管所へ移動させたので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第93号
令和6年9月13日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和6年9月5日に広島市西部自転車等保管所へ移動させたので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第94号
令和6年9月13日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第95号
令和6年9月20日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第96号
令和6年9月27日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第76号
令和6年9月3日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第4号の規定による道路を次のように指定したので、建築基準法施行規則第10条に基づき公告します。
この関係図書は、広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第2号
2 指定年月日 令和6年9月3日
3 路線名 主要地方道広島中島線
4 指定場所 広島市東区温品四丁目
5 指定幅員 幅員 17.0メートル~24.6メートル
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広島市告示(東区)第77号
令和6年9月3日
広島駅北口第一駐輪場に、長期間駐車されていた下記自転車については、令和6年8月29日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(東区)第78号
令和6年9月3日
戸坂駅自転車等駐車場に長期間駐車されていた下記自転車については、令和6年8月29日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(東区)第79号
令和6年9月3日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第80号
令和6年9月11日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第81号
令和6年9月18日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準法施行規則第10条に基づき公告します。
この関係図書は、広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第3号
2 指定年月日 令和6年9月18日
3 道路の位置 広島市東区牛田新町四丁目の263番1の一部、263番2の一部、318番の一部及び318番地先水路
4 幅員 4.22~6.30メートル
5 延長 50.07メートル
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広島市告示(東区)第82号
令和6年9月25日
都市公園の区域を次のとおり変更するので、広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の2の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年9月25日から同年10月9日まで広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
変更の期日 |
区域 |
中山西第一公園 |
東区中山西二丁目地内 |
令和6年9月25日 |
別図のとおり |
別図 略
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広島市告示(東区)第83号
令和6年9月27日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年9月27日から10月11日まで広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
東4区27号線 |
東区牛田本町二丁目391番地48地先から 東区牛田本町二丁目391番地44地先まで |
旧 |
メートル 2.72 ~ 2.72 |
メートル
20.60
|
新 |
メートル 3.36 ~ 3.36 |
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広島市告示(東区)第84号
令和6年9月27日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年9月27日から10月11日まで広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
東4区27号線 |
東区牛田本町二丁目391番地48地先から 東区牛田本町二丁目391番地44地先まで |
令和6年9月27日 |
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広島市告示(東区)第85号
令和6年9月30日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第86号
令和6年9月30日
広島駅北口第一駐輪場に、長期間駐車されていた下記自転車については、令和6年9月26日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(南区)第122号
令和6年9月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第123号
令和6年9月4日
広島駅南口第三A駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等については、令和6年9月3日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、別紙のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第124号
令和6年9月6日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第125号
令和6年9月6日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第126号
令和6年9月6日
青崎一丁目駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等については、令和6年9月5日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、別紙のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第127号
令和6年9月9日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第128号
令和6年9月12日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第129号
令和6年9月17日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第130号
令和6年9月17日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第131号
令和6年9月24日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第132号
令和6年9月27日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第133号
令和6年9月27日
広島駅南口第一駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等については、令和6年9月26日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、別紙のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第134号
令和6年9月30日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(安佐南区)第4号
令和6年9月3日
都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2の規定に基づき、都市公園を次のとおり設置します。
その関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧します。
広島市長 松井 一實
記
名称 |
所在地 |
供用開始の期日 |
区域 |
伴中央第三公園 |
広島市安佐南区伴中央四丁目3699-4 |
令和6年9月3日 |
別図のとおり |
別図 略
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広島市告示(安佐南区)第128号
令和6年9月5日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準法施行規則第10条に基づき公告します。
この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第12号
2 指定年月日 令和6年9月5日
3 道路の位置 広島市安佐南区川内五丁目の1186番2の一部及び1186番2地先水路
4 幅員及び延長 幅員 4.20m
延長 42.73m
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広島市告示(安佐南区)第129号
令和6年9月5日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準法施行規則第10条に基づき公告します。
この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第13号
2 指定年月日 令和6年9月5日
3 道路の位置 広島市安佐南区川内五丁目の1061番2、1067番3、1190番2の一部及び1061番2地先水路
4 幅員及び延長 幅員 4.20m
延長 18.07m
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広島市告示(安佐南区)第130号
令和6年9月10日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年9月10日から同月24日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐南1区長束八木線 |
安佐南区緑井八丁目710番地7地先から 安佐南区八木町大字上原5856番地1地先まで |
令和6年9月10日 |
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広島市告示(安佐南区)第131号
令和6年9月10日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準法施行規則第10条に基づき公告します。
この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第14号
2 指定年月日 令和6年9月10日
3 道路の位置 広島市安佐南区川内一丁目の1499番4の一部及び1499番5の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.00m
延長 32.24m
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広島市告示(安佐南区)第132号
令和6年9月18日
長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和6年9月14日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(安佐南区)第133号
令和6年9月18日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。
その関係図面は、令和6年9月18日から同年10月2日まで、広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
新旧別 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里 道 |
旧 |
安佐南2区1397号里道 |
安佐南区東野二丁目617番地先から安佐南区東野二丁目618番1地先まで |
新 |
安佐南区東野二丁目618番8地先から安佐南区東野二丁目618番1地先まで |
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広島市告示(安佐南区)第134号
令和6年9月18日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第5項の規定に基づき、同条第1項に規定する地縁による団体として、下記のとおり認可しましたので、同条第10項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
記
1 名称 城山自治会
2 規約に定める目的 本会は、会員相互の親睦及び福祉の増進を図り、地域課題の解決に取り組む事により住みよい地域社会の形成を推進する事を目的とする。
3 区域 広島市安佐南区八木五丁目1番1号から4号、13番から14番、16番から22番(「希望の園」の敷地を除く)、33番及び35番1号までの地番で示す区域
4 事務所 広島市安佐南区八木五丁目19番12号
5 代表者の氏名住所 氏 名 浴森 章
住 所 広島市安佐南区八木五丁目18番9号
6 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無 無
7 代理人の有無 無
8 解散の事由 無
9 認可年月日 令和6年9月18日
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広島市告示(安佐南区)第135号
令和6年9月30日
長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和6年9月28日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(安佐北区)第94号
令和6年9月18日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成20年9月29日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した城裏町内会(代表者 秋元 誠造)について、次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
1 変更があった事項
事務所並びに代表者の氏名及び住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
事務所 |
広島市安佐北区可部七丁目19番27-6号 |
広島市安佐北区可部七丁目14番46号 |
代表者の氏名及び住所 |
秋元 誠造 広島市安佐北区可部七丁目19番27-6号 |
岡田 哲幸 広島市安佐北区可部七丁目14番46号 |
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広島市告示(安芸区)第84号
令和6年9月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(安芸区)第85号
令和6年9月5日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準法施行規則第10条に基づき公告します。
この関係図書は、広島市安芸区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第6号
2 指定年月日 令和6年9月5日
3 道路の位置 広島市安芸区船越南三丁目の2443番1の一部及び2444番1の一部
4 幅員 5.00メートル
5 延長 24.32メートル
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広島市告示(安芸区)第86号
令和6年9月11日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(安芸区)第87号
令和6年9月17日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年9月17日から同年10月1日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
安芸4区29号線 |
広島市安芸区矢野西一丁目4351番地10地先から 広島市安芸区矢野西一丁目4324番地6地先まで |
旧 |
メートル 3.00 ~ 3.00 |
メートル
240.00
|
新 |
メートル 3.25 ~ 4.00 |
メートル
240.00
|
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広島市告示(安芸区)第88号
令和6年9月17日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年9月17日から同年10月1日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安芸4区29号線 |
広島市安芸区矢野西一丁目4351番地10地先から 広島市安芸区矢野西一丁目4324番地6地先まで |
令和6年9月17日 |
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広島市告示(安芸区)第89号
令和6年9月24日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(安芸区)第90号
令和6年9月24日
本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(安芸区)第91号
令和6年9月30日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(安芸区)第92号
令和6年9月30日
本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第99号
令和6年9月3日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。
その関係図書は、令和6年9月3日から同月17日まで、広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
種類 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里 道 |
佐伯2区93号里道 |
広島市佐伯区利松二丁目198番地先から広島市佐伯区利松二丁目198番地先まで |
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広島市告示(佐伯区)第100号
令和6年9月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和6年8月26日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第101号
令和6年9月12日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和6年9月9日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第102号
令和6年9月18日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定をします。その関係図書は、令和6年9月18日から同年10月2日まで、広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
種類 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里 道 |
佐伯3区650号里道 |
佐伯区坪井二丁目1129番1地先から佐伯区坪井二丁目1126番2地先まで |
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広島市告示(佐伯区)第103号
令和6年9月19日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和6年9月12日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第104号
令和6年9月20日
平成23年10月14日付けで地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体として認可した湯戸町内会(代表者 岡田 博義)について、下記のとおり告示事項を変更しましたので、同条第10項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
記
変更があった事項及びその内容
代表者氏名及び住所
横田 達男
広島市佐伯区五日市町石内6436番地2
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広島市告示(佐伯区)第105号
令和6年9月30日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和6年9月20日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
公告
公 告
令和6年9月6日
令和6年9月29日執行の広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)西広島駅北口土地区画整理審議会委員選挙における候補者として届出のあった者の氏名及び住所を、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第24条第5項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 宅地の所有者のうちから選挙される委員の候補者(届出順)
氏名又は名称 |
住所又は主たる事務所の所在地 |
上田 英司 |
広島市中区舟入本町3番4号 |
株式会社西都 |
広島市中区鉄砲町2番8号 |
坂田 輝彦 |
広島市西区己斐中一丁目8番48号 |
田中 孝男 |
広島市西区己斐中二丁目13番18号 |
平田 道代 |
広島市中区幟町5番25-902号 |
太田 弘之 |
広島市西区己斐本町二丁目12番7-101号 |
山木 彰 |
広島市西区己斐中一丁目8番47号 |
2 宅地について借地権を有する者のうちから選挙される委員の候補者
名称 |
主たる事務所の所在地 |
株式会社石川翠樹園 |
広島市西区己斐中一丁目8番6号 |
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公 告
令和6年9月6日
令和6年9月29日執行の広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)西広島駅北口土地区画整理審議会委員選挙のうち、宅地の所有者については、届出のあった候補者の数が選挙すべき委員の数をこえないため、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第26条の規定により、投票は行いません。
広島市長 松井 一實
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公 告
令和6年9月6日
令和6年9月29日執行の広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)西広島駅北口土地区画整理審議会委員選挙のうち、宅地について借地権を有する者については、届出のあった候補者の数が選挙すべき委員の数をこえないため、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第26条の規定により、投票は行いません。
広島市長 松井 一實
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公 告
令和6年9月30日
令和6年9月29日執行の広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)西広島駅北口土地区画整理審議会委員選挙において、委員に当選した者の氏名及び住所を、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第35条第5項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
委員に当選した者
氏名又は名称 |
住所又は主たる事務所の所在地 |
区分 |
上田 英司 |
広島市中区舟入本町3番4号 |
宅地所有者 |
太田 弘之 |
広島市西区己斐本町二丁目12番7-101号 |
宅地所有者 |
株式会社西都 |
広島市中区鉄砲町2番8号 |
宅地所有者 |
坂田 輝彦 |
広島市西区己斐中一丁目8番48号 |
宅地所有者 |
田中 孝男 |
広島市西区己斐中二丁目13番18号 |
宅地所有者 |
平田 道代 |
広島市中区幟町5番25-902号 |
宅地所有者 |
山木 彰 |
広島市西区己斐中一丁目8番47号 |
宅地所有者 |
株式会社石川翠樹園 |
広島市西区己斐中一丁目8番6号 |
借地権者 |
選管告示
広島市選挙管理委員会告示第3号
令和6年9月2日
令和6年9月2日現在における地方自治法(昭和22年法律第67号)及び市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)の規定による各種直接請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定による教育長又は委員の解職請求をするに必要な選挙人の数は、次のとおりです。
広島市選挙管理委員会
委員長 二國 則昭
1 地方自治法第74条第1項(条例の制定又は改廃の請求)及び第75条第1項(市の事務の執行に関する監査の請求)並びに市町村の合併の特例に関する法律第4条第1項(合併請求市町村の長に対する合併協議会設置の請求)及び第5条第1項(同一請求関係市町村の長に対する合併協議会設置の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の50分の1の数
19,501人
2 地方自治法第76条第1項(議会の解散の請求)、第81条第1項(市長の解職の請求)及び第86条第1項(副市長、市の選挙管理委員又は監査委員の解職の請求)並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条第1項(教育委員会の教育長又は委員の解職の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数
221,876人
3 地方自治法第80条第1項(議員の解職の請求)及び地方自治法第86条第1項(区の選挙管理委員の解職の請求)の規定による瑳挙権を有する者の総数の3分の1の数
中 区 38,512人
東 区 32,398人
南 区 39,097人
西 区 51,294人
安佐南区 65,537人
安佐北区 38,866人
安 芸 区 20,939人
佐 伯 区 38,361人
4 市町村の合併の特例に関する法律第4条第11項(合併請求市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求)及び第5条第15項(合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の6分の1の数
162,501人
教育委員会告示
広島市教育委員会告示第16号
令和6年9月5日
広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。
広島市教育委員会
教育長 松井 勝憲
1 日 時 令和6年9月10日(火) 午後1時30分
2 場 所 中区役所6階教育委員室
3 議 題
【非公開予定議題】
⑴ 広島市立図書館協議会委員の任命について(議案)
⑵ 広島市公民館運営審議会委員の委嘱について(議案)
⑶ 広島市スポーツ推進審議会委員の任命案に対する意見について(議案)
監査公表
広島市監査公表第22号
令和6年9月5日
広島市監査委員 古 川 智 之
同 井 戸 陽 子
同 定 野 和 広
同 石 田 祥 子
定期監査及び行政監査並びに財政援助団体監査結果公表
地方自治法第199条第1項、第2項、第4項及び第7項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
1 監査の対象
⑴ 対象局部課等
企画総務局 人 事 部 人 事 課
給 与 課
福 利 課
研修センター
区 役 所 (中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯)
市 民 部 区政調整課
一般財団法人広島市職員互助会
⑵ 監査の範囲
令和5年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等とした。
ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。
また、財政援助団体にあっては、出納その他の事務とした。
2 監査の期間
令和6年4月11日から同年8月2日まで
3 監査の着眼点
市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。また、財政援助団体にあっては、当該財政的援助に係る出納その他の事務が適正に執行されているかという観点から監査した。
4 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。
5 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
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広島市監査公表第23号
令和6年9月5日
広島市監査委員 古 川 智 之
同 井 戸 陽 子
同 定 野 和 広
同 石 田 祥 子
定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果公表
地方自治法第199条第1項、第2項、第4項及び第7項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
1 監査の対象
⑴ 対象局部課等
市 民 局 文化スポーツ部 文化振興課
スポーツ振興課
区 役 所 (中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯)
市 民 部 地域起こし推進課
公益財団法人広島市文化財団
公益財団法人広島市スポーツ協会
⑵ 監査の範囲
令和5年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等とした。
ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。
また、財政援助団体等にあっては、出納その他の事務とした。
2 監査の期間
令和6年4月11日から同年8月2日まで
3 監査の着眼点
市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。また、財政援助団体等にあっては、当該財政的援助等に係る出納その他の事務が適正に執行されているかという観点から監査した。
4 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。
5 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
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広島市監査公表第24号
令和6年9月5日
広島市監査委員 古 川 智 之
同 井 戸 陽 子
同 定 野 和 広
同 石 田 祥 子
定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果公表
地方自治法第199条第1項、第2項、第4項及び第7項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
1 監査の対象
⑴ 対象局部課等
経済観光局 農林水産部 農 政 課
農林整備課
水 産 課
区 役 所 (中、東、南、西)
市 民 部 地域起こし推進課
建 設 部 維持管理課
地域整備課
(安佐南、安佐北、安芸、佐伯)
農林建設部 維持管理課
農 林 課
公益財団法人広島市農林水産振興センター
⑵ 監査の範囲
令和5年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等とした。
ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。
また、財政援助団体等にあっては、出納その他の事務とした。
2 監査の期間
令和6年4月15日から同年8月20日まで
3 監査の着眼点
市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。また、財政援助団体等にあっては、当該財政的援助等に係る出納その他の事務が適正に執行されているかという観点から監査した。
4 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。
5 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて、次に述べる事項を除き、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
(法定外公共物目的外使用許可事務について)
市は、法定外公共物である農道、林道及び里道(市街化区域内に存するものを除く。)等(以下「農道等」という。)を管理する者として、農道等を公共の用に供する上で通行安全確保の責務を有しているといえる。
各区役所維持管理課が所管する農道等に係る目的外使用許可事務において、許可を受けた者が掘削等の工事を行う場合は、広島市法定外公共物管理要綱の規定に基づき、所定の工事着手届及び工事完了届(以下「完了届等」という。)を提出し、工事完了届の提出後に検査を受けることとされており、各区役所維持管理課は、完了届等を漏れなく提出させるとともに、適切に工事が完了し、管理上の支障がないことを確認する必要がある。
しかしながら、各区役所維持管理課において作成している農道等に係る管理用の台帳について、一部の区役所維持管理課では完了届等の提出状況が確認できる記載欄が設けられていなかった。その結果、工事完了届の提出漏れを看過し、工事完了後の検査が行われていない事例が見受けられ、農道等の通行安全確保に係る事務を適正に実施しているとはいえない状況となっていた。
ついては、農道等の通行安全確保の責務を確実に果たすため、目的外使用許可事務全体を通しチェック体制の整備等内部統制の改善に努め、適正な事務処理の徹底を図られたい。
6 監査の意見
(法定外公共物目的外使用許可事務について)
同時に行った道路交通局及び下水道局を対象とした監査において、道路交通局が所管する広島市道等の占用許可事務及び法定外公共物の目的外使用許可事務、下水道局が所管する公共下水道敷地等の占用許可事務についても完了届等の提出漏れの看過などの事例が複数見受けられた。
ついては、経済観光局、道路交通局及び下水道局においては、法定外公共物の目的外使用許可事務及び公共下水道敷地等の占用許可事務が広島市道等の占用許可事務に準じて行われることを踏まえ、各区役所維持管理課におけるそれぞれの事務が適正かつ効率的に行われるよう、連携して取り組まれたい。
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広島市監査公表第25号
令和6年9月5日
広島市監査委員 古 川 智 之
同 井 戸 陽 子
同 定 野 和 広
同 石 田 祥 子
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
1 監査の対象
⑴ 対象局部課等
道路交通局 道路交通企画課
道路管理課
区 役 所 (中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯)
市 民 部 地域起こし推進課
(中、東、南、西)
建 設 部 維持管理課
(安佐南、安佐北、安芸、佐伯)
農林建設部 維持管理課
⑵ 監査の範囲
令和5年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等とした。
ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。
2 監査の期間
令和6年4月15日から同年8月20日まで
3 監査の着眼点
市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。
4 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。
5 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて、次に述べる事項を除き、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
(道路占用許可事務及び法定外公共物目的外使用許可事務について)
市は、道路管理者として、道路法の規定に基づき、広島市道等における道路管理上の通行安全確保の責務を課せられている。また、法定外公共物である里道(市街化区域内に存するものに限る。以下「里道」という。)を管理する者として、里道を公共の用に供する上で同様の責務を有しているといえる。
各区役所維持管理課が所管する道路占用許可事務及び里道に係る目的外使用許可事務において、許可を受けた者が掘削等の工事を行う場合は、広島市道路占用規則又は広島市法定外公共物管理要綱の規定に基づき、所定の工事着手届及び工事完了届(以下「完了届等」という。)を提出し、工事完了届の提出後に検査を受けることとされており、各区役所維持管理課は、完了届等を漏れなく提出させるとともに、適切に工事が完了し、管理上の支障がないことを確認する必要がある。
しかしながら、複数の区役所維持管理課において、次のとおり、広島市道等又は里道の通行安全確保に係る事務を適正に実施しているとはいえない事例が見受けられた。
⑴ 道路占用許可事務にあっては、完了届等の提出や検査の実施状況を管理するために作成する必要がある「申請受付簿」が作成されておらず、その結果、完了届等の提出漏れを看過し、工事完了後の検査が行われていなかった事例
⑵ 里道に係る目的外使用許可事務にあっては、管理用の台帳が作成されていたものの、完了届等の提出状況が確認できる記載欄が設けられておらず、その結果、完了届等の提出漏れを看過し、工事完了後の検査が行われていなかった事例
⑶ 両許可に係る工事完了の検査後における決裁処理が行われていなかった事例
ついては、広島市道等又は里道の通行安全確保の責務を確実に果たすため、これらの許可事務全体を通しチェック体制の整備等内部統制の改善に努め、適正な事務処理の徹底を図られたい。
6 監査の意見
(道路占用許可事務及び法定外公共物目的外使用許可事務について)
⑴ 管理台帳の見直し等の検討について
道路占用許可事務マニュアルにおいては、「申請受付簿」のほか、道路占用料徴収事務の進行管理に用いる「道路占用物件許可台帳」の作成を求めているが、これらは、いずれも道路占用許可事務に係る進行管理を目的とするものであり、内容が重複している。
ついては、事務を適正かつ効率的に行う観点から、管理台帳の見直し等を検討されたい。
⑵ 占用許可事務及び使用許可事務に係る全庁的な見直しの検討について
同時に行った経済観光局及び下水道局を対象とした監査において、経済観光局が所管する法定外公共物の目的外使用許可事務や下水道局が所管する公共下水道敷地等の占用許可事務についても完了届等の提出漏れの看過などの事例が複数見受けられた。
ついては、道路交通局、経済観光局及び下水道局においては、法定外公共物の目的外使用許可事務及び公共下水道敷地等の占用許可事務が広島市道等の占用許可事務に準じて行われることを踏まえ、各区役所維持管理課におけるそれぞれの事務が適正かつ効率的に行われるよう、連携して取り組まれたい。
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広島市監査公表第26号
令和6年9月5日
広島市監査委員 古 川 智 之
同 井 戸 陽 子
同 定 野 和 広
同 石 田 祥 子
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
1 監査の対象
⑴ 対象局部課等
下 水 道 局 施 設 部 計画調整課
管 路 課
施 設 課
区 役 所 (中、東、南、西)
建 設 部 維持管理課
(安佐南、安佐北、安芸、佐伯)
農林建設部 維持管理課
地域整備課
⑵ 監査の範囲
令和5年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等とした。
ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。
2 監査の期間
令和6年4月15日から同年8月20日まで
3 監査の着眼点
市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。
4 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。
5 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて、次に述べる事項を除き、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
(公共下水道敷地等占用許可事務について)
市は、公共下水道又は農業集落排水処理施設の敷地又は排水施設(以下「公共下水道敷地等」という。)を管理する者として、公共下水道敷地等を適切に管理する責務を有している。
各区役所維持管理課が所管する公共下水道敷地等に係る占用許可事務において、許可を受けた者が掘削等の工事を行う場合は、許可条件に基づき、所定の工事着手届及び工事完了届(以下「完了届等」という。)を提出し、工事完了届の提出後に検査を受けることとされており、各区役所維持管理課は、完了届等を漏れなく提出させるとともに、適切に工事が完了し、管理上の支障がないことを確認する必要がある。
しかしながら、複数の区役所維持管理課において、次のとおり、公共下水道敷地等の管理に係る事務を適正に実施しているとはいえない事例が見受けられた。
⑴ 完了届等に係る管理用の台帳が作成されておらず、その結果、完了届等の提出漏れを看過し、工事完了後の検査が行われていなかった事例
⑵ 工事完了の検査後における決裁処理が行われていなかった事例
ついては、公共下水道敷地等を適切に管理するため、占用許可事務全体を通しチェック体制の整備等内部統制の改善に努め、適正な事務処理の徹底を図られたい。
6 監査の意見
(公共下水道敷地等占用許可事務について)
同時に行った経済観光局及び道路交通局を対象とした監査において、経済観光局が所管する法定外公共物の目的外使用許可事務、道路交通局が所管する広島市道等の占用許可事務及び法定外公共物の目的外使用許可事務についても完了届等の提出漏れの看過などの事例が複数見受けられた。
ついては、下水道局、経済観光局及び道路交通局においては、公共下水道敷地等の占用許可事務及び法定外公共物の目的外使用許可事務が広島市道等の占用許可事務に準じて行われることを踏まえ、各区役所維持管理課におけるそれぞれの事務が適正かつ効率的に行われるよう、連携して取り組まれたい。
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広島市監査公表第27号
令和6年9月5日
広島市監査委員 古 川 智 之
同 井 戸 陽 子
同 定 野 和 広
同 石 田 祥 子
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
1 監査の対象
⑴ 対象局部課等
消 防 局 総 務 課
職 員 課
施 設 課
予 防 部 予 防 課
指 導 課
消 防 署 (中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯)
警 防 課
予 防 課
出 張 所(16か所)
⑵ 監査の範囲
令和5年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等とした。
ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。
2 監査の期間
令和6年4月18日から同年8月2日まで
3 監査の着眼点
市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。
4 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。
5 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
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広島市監査公表第28号
令和6年9月5日
広島市監査委員 古 川 智 之
同 井 戸 陽 子
同 定 野 和 広
同 石 田 祥 子
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
1 監査の対象
⑵ 対象局部課等
水 道 局 営 業 部 営 業 課
業務管理課
営 業 所(安佐南、安佐北、安芸、佐伯)
⑵ 監査の範囲
令和5年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等とした。
ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。
2 監査の期間
令和6年4月11日から同年8月2日まで
3 監査の着眼点
市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。
4 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。
5 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
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広島市監査公表第29号
令和6年9月5日
広島市監査委員 古 川 智 之
同 井 戸 陽 子
同 定 野 和 広
同 石 田 祥 子
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
1 監査の対象
⑴ 対象局部課等
農業委員会事務局
⑵ 監査の範囲
令和5年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等とした。
ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。
2 監査の期間
令和6年5月22日から同年8月2日まで
3 監査の着眼点
市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。
4 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。
5 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
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広島市監査公表第30号
令和6年9月5日
広島市監査委員 古 川 智 之
同 井 戸 陽 子
同 定 野 和 広
同 石 田 祥 子
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
1 監査の対象
⑴ 対象局部課等
環 境 局 施 設 部 埋立地整備管理課
工 務 課
工 場(中、安佐南、安佐北)
経済観光局 農林水産部 農林整備課
中央卸売市場 中 央 市 場
都市整備局 営 繕 部 設 備 課
区 役 所 (中)
建 設 部 維持管理課
地域整備課
(安佐南)
農林建設部 維持管理課
農 林 課
地域整備課
⑵ 監査の範囲
令和5年度に属する契約金額が100万円以上の工事、工事に関連する委託業務及び施設の維持管理業務とした。
2 監査の期間
令和6年5月7日から同年8月2日まで
3 監査の着眼点
⑴ 工事の設計、積算、契約及び施工等並びに委託業務の内容及び積算等が法令に適合し、正確に実施されているか、また、経済的、効率的及び効果的に執行されているか。
⑵ 過去に実施した工事監査の中で検出した事務処理誤り等について、類似の工事等の事務が改善され適切に実施しているか。
4 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。
5 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
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広島市監査公表第33号
令和6年9月17日
広島市監査委員 古 川 智 之
同 井 戸 陽 子
同 定 野 和 広
同 石 田 祥 子
包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表について
地方自治法第252条の38第6項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
なお、併せて、広島市長から通知のあった監査の意見に対する対応結果についても、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
(別 紙)
平成31年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置の公表
(市民局)
1 監査結果及び監査意見公表年月日
令和2年2月6日(広島市監査公表第3号)
2 包括外部監査人
大濱 香織
3 監査結果に基づいて講じた措置通知年月日
令和6年8月28日(広文ス第257号)
4 監査のテーマ
広島市が出資している法人の「ヒト・モノ・カネ」に関する財務事務の執行について
5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容
⑴ (中区スポーツ施設)「指定管理者 実地調査チェック票」のチェック項目記載漏れについて (所管課:市民局文化スポーツ部スポーツ振興課) |
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監 査 の 結 果 |
措 置 の 内 容 |
担当課は、広島市中区スポーツセンター外35施設の管理に関する協定書の規定に基づいて、各スポーツ施設のモニタリング実地調査を年2回実施している。実施に際しては、「指定管理者実地調査チェック票」により、チェック項目の確認を行い、チェック漏れのないように努めているが、中区スポーツセンター外施設の平成30年11月30日分及び平成31年2月18日分のサンプル調査を行ったところ、「巡回確認」のチェック項目にあるトイレや更衣室の「良・悪」欄のいずれにもチェックがなされていないものがあった。これでは、確認したのかしていないのかも含めて、実地調査の目的を果たしていない。 実地調査は、2名1組で実施されていることや、チェック漏れを防止する目的で作成されている「チェック票」に掲げてある項目については、最低限のチェックをすべきであり、報告時の決裁も含めて適切に確認されたい。 |
監査の結果を受けて、令和2年2月及び3月に実施した平成31年度モニタリング実地調査から、2名の調査担当者が確認し合うことにより「指定管理者実地調査チェック票」の記載漏れの防止を図ることとした。 また、当該調査後に行う所属長への実地調査報告の回議においても、このチェック票を添付し、報告内容を適切に確認することとした。 |
⑵ (中区スポーツ施設)監視カメラの修繕時期が「施設修繕事前協議書」の決裁時期と間隔が空いていることについて (所管課:市民局文化スポーツ部スポーツ振興課) |
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監 査 の 結 果 |
措 置 の 内 容 |
吉島屋内プールにおいて、「監視カメラ取替修繕」として、平成31年3月に施工されている。 広島市スポーツ協会(以下「協会」という。)内の手続として、施設修繕の要否を「施設修繕事前協議書」(以下「協議書」という。)により判断しているが、平成30年7月19日頃、故障の事実が発生したため「協議書」を同年7月23日に起案し、その際に、『修繕の実施』を判断したが、協議書添付見積書の提示の平成30年10月10日まで約2か月半が経過し、さらに実際に契約をした平成31年2月8日まで約6か月が経過している。実際に監視カメラが取り付けられた施工日は平成31年3月20日であるから、故障発生から約8か月後まで2台の監視カメラは使用不能な状態のままであったことになる。 故障事実の発生については、「協議書」に記載された「修繕実施の内容及び理由」において『吉島屋内プール内の監視カメラ3台中2台が故障し映らない。また、レコーダーも耐用年数を超え、いつ録画できなくなるかわからない。防犯や緊急対応時に必要である。』とされていることからみて、基本協定書第29条第2項第3号「その他本業務の実施に支障を及ぼす事態が発生し、又はそのおそれがある場合」に該当するため、その発生月において「故障している旨」を報告するべきであり不当である。 利用者の安全面が最優先されるべきであり、本件のように「防犯や緊急対応時に必要」としながら、故障の発生時から8か月を経過しての修繕実施は明らかに期間が空きすぎであり不当である。 担当課は、安全面からみれば遊泳中の監視員が常駐していること、また、防犯面からみれば、5台のうち3台は稼働していることから、いずれも支障がないと説明するが、例えば、当該8か月間に犯罪行為が発生し、カメラの故障により情報提供ができない結果となった場合であるとか、監視員が通常以上の緊張感で監視に当たらなければならない状況であることを考えれば、速やかに修繕に取り掛かるべきであったと考える。 指定管理者として「施設の適正な管理を確保しつつ、市民サービスの質の向上を図る。」という運営方針に逆行したものであり、今後は、基本協定書及び仕様書並びに実施報告書において、広島市と協会の間で、故障や修繕等の発生報告が速やかに行われるよう次のような改善策を検討されたい。 ア 改修と修繕の定義(取扱い)を明確にすること。 イ 修繕の金額基準(おおむね100万円未満)とは別に、利用者サービスと安全面を第一に緊急を要する修繕等は例外規定を設け、迅速に対応できるようにすること。 ウ 指定管理期間内の修繕計画を綿密に立てること。 |
監査の結果を受けて、次のとおり措置を講じた。 ア 改修と修繕の定義(取扱い)を明確にすること。 改修とは「固定資産の価値を増加させるもの」であり、修繕とは「毀損に対する原状回復」であること、業務の実施に支障を及ぼす事態が発生した場合は基本協定書第29条第2項の規定により直ちに報告することを、指定管理者に周知した。 また、業務実施報告書の記載内容を見直し、令和2年度4月分の報告から、「修繕の件名」に加え「金額や施工期間等」も記載させ、修繕の詳細な実施状況や、改修・修繕の適切な区別について確認できるようにした。 イ 修繕の金額基準(おおむね100万円未満)とは別に、利用者サービスと安全面を第一に緊急を要する修繕等は例外規定を設け、迅速に対応できるようにすること。 修繕の金額基準について、基本協定書において1件100万円以上の修繕は本市が行い、100万円未満の修繕を指定管理者が行うこととしていたところ、令和2年4月1日の指定管理者の指定の更新に当たり、緊急時においては、指定管理者と協議の上、例外的に1件100万円以上の修繕も指定管理者が行うことができるよう基本協定書を改めるとともに、これに係る迅速な意思決定を行うための協議様式を作成し、指定管理者に対して、緊急時におけるこれらの取扱いを周知した。 ウ 指定管理期間内の修繕計画を綿密に立てること。 専門業者の点検結果等から設備の劣化度を判断し、利用者の安全確保を最優先するとともに、市民サービスへの影響度合いなどを考慮して、小規模な修繕で対応可能なものと、大規模修繕又は改修すべきものを仕分けするなど、所管している指定管理者制度導入施設の修繕・改修等費用の平準化を考慮した中期的な修繕計画を策定した。 |
⑶ (東区スポーツ施設)監視カメラ設備、空調機及び電気設備の各修繕を分割発注していることについて (所管課:市民局文化スポーツ部スポーツ振興課) |
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監 査 の 結 果 |
措 置 の 内 容 |
東区スポーツセンター及び総合屋内プールともに、①「監視カメラ設備修繕」(以下「監視カメラ等」という。)、②「空調機修繕」及び「電気設備修繕」(以下「空調機等」という。)として、それぞれ1回当たり修繕料として、契約金額が100万円に近い金額になっている。 広島市スポーツ協会(以下「協会」という。)としては、当該「監視カメラ等」及び「空調機等」の取替えは「修繕」と判断し、「基本協定書」及び「仕様書」の規定により、100万円未満の「修繕」であれば、指定管理料からの支出が認められると判断したと推察されるが、本件は、実態は「改修」であるから、平成29年度及び平成30年度に「監視カメラ等」修繕料として支出した合計金額6,204,600円、平成30年度に「空調機等」修繕料として支出した合計金額3,898,800円は、金額基準により、それぞれ100万円を超える「大規模修繕」となり、本来は、「設備全体の改修」として工事全体の規模を把握するとともに、広島市に報告し、基本的には広島市の負担により施工すべきであった。 さらに、この発注方法は、一体工事を分割して発注する、いわゆる『分割発注』という形態であり、極めて問題である。また、この方法を採ったことで広島市と指定管理者との費用負担とは別に、次の問題も生じる。 協会は、契約事務について、「広島市契約規則」に準拠しており、本来であれば、本件修繕料は「設備全体の改修」として広島市に報告し、広島市が一般競争入札で契約すべきであったところ、本件のように協会が『分割発注』したことで、広島市が結果的に一般競争入札を逃れ、適正な競争を妨げたことは、地方自治法の趣旨に鑑みれば不当である。 本件は『分割発注』方式で随意契約をしており、個々の契約は、限りなく100万円に近い金額となっていることから、全体的に改修する場合と比べて高額な契約になることは明白であり、一般競争入札をした場合の契約額と本件随意契約の契約額との差額については過大な支出となるものであり、極めて重大な問題である。 協会は「適正な価格で契約をしている。」という認識を改め、重大な事態であるという認識を持つべきである。 今後は、基本協定書及び仕様書並びに実施報告書において、広島市と協会の間で、故障や修繕等の発生報告が速やかに行われるよう次のような改善策を検討されたい。 ア 改修と修繕の定義(取扱い)を明確にすること。 イ 修繕の金額基準(おおむね100万円未満)とは別に、利用者サービスと安全面を第一に緊急を要する修繕等は例外規定を設け、迅速に対応できるようにすること。 ウ 指定管理期間内の修繕計画を綿密に立てること。 |
監査の結果を受けて、次のとおり措置を講じた。 ア 改修と修繕の定義(取扱い)を明確にすること。 改修とは「固定資産の価値を増加させるもの」であり、修繕とは「毀損に対する原状回復」であること、業務の実施に支障を及ぼす事態が発生した場合は基本協定書第29条第2項の規定により直ちに報告することを、指定管理者に周知した。 また、業務実施報告書の記載内容を見直し、令和2年度4月分の報告から、「修繕の件名」に加え「金額や施工期間等」も記載させ、修繕の詳細な実施状況や、改修・修繕の適切な区別について確認できるようにした。 イ 修繕の金額基準(おおむね100万円未満)とは別に、利用者サービスと安全面を第一に緊急を要する修繕等は例外規定を設け、迅速に対応できるようにすること。 令和2年2月に指定管理者に対して今後、分割発注等の不適正な事務処理を行わないよう指導した。 修繕の金額基準についても基本協定書において1件100万円以上の修繕は本市が行い、100万円未満の修繕を指定管理者が行うこととしていたところ、令和2年4月1日の指定管理者の指定の更新に当たり、緊急時においては、指定管理者と協議の上、例外的に1件100万円以上の修繕も指定管理者が行うことができるよう基本協定書を改めるとともに、これに係る迅速な意思決定を行うための協議様式を作成し、指定管理者に対して、緊急時におけるこれらの取扱いを周知した。 ウ 指定管理期間内の修繕計画を綿密に立てること。 専門業者の点検結果等から設備の劣化度を判断し、利用者の安全確保を最優先するとともに、市民サービスへの影響度合いなどを考慮して、小規模な修繕で対応可能なものと、大規模修繕又は改修すべきものを仕分けするなど、所管している指定管理者制度導入施設の修繕・改修等費用の平準化を考慮した中期的な修繕計画を策定した。 |
⑷ 広島市スポーツ協会管理運営事業等に対する補助金等(補助金・出資金) 広島東洋カープから広島市が受けた寄附金を広島市スポーツ協会の特定資産に計上し、活用されていないことについて (所管課:市民局文化スポーツ部スポーツ振興課) |
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監 査 の 結 果 |
措 置 の 内 容 |
平成15年から平成30年までの間、広島東洋カープから広島市が受けた寄附金5億6千万円は、広島市から広島市スポーツ協会にさらに出えんされ、広島市少年野球振興基金として特定資産にストックされている。 しかし、平成15年度から平成30年度までの広島東洋カープからの寄附金5億6千万円については、全く使われていない。 担当課に今後の活用計画について質問したところ、広島県が広島西飛行場跡地にMICE(国際会議が可能となる大型施設等のインフラ整備)の実現可能性についての検討をしているため、それを受けて多目的広場等の整備に係る費用の財源として基金を活用することになるとの回答があった。 担当課は、平成15年度から基金が活用されていないことから、運用益を含めて基金を活用していくよう、今後の事業実施を検討すべきである。 |
広島西飛行場跡地利用計画に基づき、広島西飛行場跡地に多目的スポーツ広場を整備することとしており、広島市少年野球振興基金は、その財源として活用することを令和2年3月に決定した。 その整備工程については、令和2年度から3年度において基本設計・実施設計等を、令和3年度から5年度において造成等工事を行い、令和5年度から6年度において上物工事(人工芝、防球ネット等)、設備工事、備品購入を行うこととしており、当該基金については、令和5年度以降の整備に係る費用の財源として充てることとした。 |
令和5年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表
(健康福祉局)
1 監査意見公表年月日
令和6年2月5日(広島市監査公表第2号)
2 包括外部監査人
松本 京子
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
令和6年9月9日(広高介第206号)
4 監査のテーマ
補助金等交付事務に関する財務に係る事務の執行について
5 監査の意見及び対応の内容
民間老人福祉施設の理学療法士等雇用に係る補助金について (所管課:健康福祉局高齢福祉部介護保険課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
ひと月当たり、特別養護老人ホームであれば最大2万円、養護老人ホーム及び軽費老人ホームは共に最大1万円が補助金として交付される。その際における理学療法士等の勤務時間は最低3時間以上とされている。そのため、複数の事業所において、補助対象経費の半分未満しか補助金が交付されていない。このような補助金が補助事業に貢献し得ているか、現状では判断しがたい。 そこで、効果測定を実施すべきである。その結果次第では、民間の老人施設が補助事業をより積極的に取り組めるよう、当該補助金の交付額を増額するなど、工夫していく必要があると考える。 |
本来、理学療法士及び作業療法士(以下「理学療法士等」という。)の雇用等に係る経費は、各施設において介護報酬や老人保護措置費等により賄われる。 当該補助金は、入所者に対する専門的かつ効果的なリハビリテーションの提供及び職員のリハビリテーションに関する処遇技術の向上を図ることを目的に、介護報酬等に上乗せして、理学療法士等の雇用等に係る経費の一部を補助するものであり、こうした経費の全額又は大半を賄うことを目的としたものではないことから、補助対象経費に占める補助金交付額の割合によって事業効果が判断されるものではないと考える。 また、監査の実施を受けて、令和5年度に当該補助金の交付申請を行った13施設に対しアンケート調査を実施したところ、全ての施設から、当該補助金を入所者の心身機能の維持などのために有効に活用している旨の回答があった。なお、交付額の増額を希望したのは1施設のみであった。 以上のことから、現状において、当該補助金は上記の事業目的の達成に貢献するものであり、その交付額も妥当であると判断しており、今後とも、当該補助金が積極的に活用されるよう周知を図っていくこととする。 |
監査告示
広島市監査告示第4号
令和6年9月17日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の32第9項の規定に基づき、次のとおり告示します。
広島市監査委員 古 川 智 之
同 井 戸 陽 子
同 定 野 和 広
同 石 田 祥 子
包括外部監査の事務を補助する者でなくなった者の氏名及び住所
氏名 |
住所 |
川島 好勝 |
広島市中区上八丁堀5番5-602号 |