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広島市報

目次

告示

○災害対策基本法による指定緊急避難場所の指定 3

○介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 3

○介護保険法による指定地域密着型サービス事業者の指定 3

○介護保険法による指定居宅介護支援事業者の指定 4

○介護保険法による指定事業者の指定 4

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 4

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 4

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 2件 5

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 6

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 6

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の新設の届出 6

○公共下水道の供用開始 7

○公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理開始 7

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 2件 7

○開発行為に関する工事の完了 8

○市営住宅の家賃の変更 8

○自転車等の所有権の取得 8

○路上駐車場の休止 8

○介護保険法による指定居宅介護支援事業の廃止の届出 9

○介護保険法による指定地域密着型サービス事業の廃止の届出 9

○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止の届出 9

○介護保険法による指定居宅サービス事業の廃止の届出 9

○広島農業振興地域整備計画の変更 9

○放置自転車等の撤去(中区) 9

○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 2件 9

○放置自転車等の撤去(中区) 2件 10

○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 2件 10

○放置自転車等の撤去(中区) 10

○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 10

○放置自転車等の撤去(中区) 10

○道路の区域変更(東区) 10

○道路の供用開始(東区) 11

○放置自転車の撤去(東区) 2件 11

○建築基準法による道路の位置の指定(東区) 11

○放置自転車の撤去(東区) 11

○長期間駐車されていた自転車の移動(東区) 11

○放置自転車の撤去(東区) 2件 11

○放置自転車等の撤去(南区) 12

○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 12

○放置自転車等の撤去(南区) 4件 12

○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 2件 12

○放置自転車等の撤去(南区) 3件 12

○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 13

○青崎1丁目町内会の告示事項の変更(南区) 13

○建築基準法による道路の位置の廃止(南区) 2件 13

○放置自転車等の撤去(南区) 13

○宇品御幸一丁目北町内会の告示事項の変更(南区) 13

○仁保地方町内会の告示事項の変更(南区) 14

○放置自転車等の撤去(南区) 14

○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 14

○建築基準法による一敷地内建築物以外の建築物の位置及び構造の認定(西区) 14

○路線名等を定める法定外公共物の廃止(西区) 2件 14

○路線名等を定める法定外公共物の変更(西区) 15

○建築基準法による道路の位置の指定(西区) 15

○阿戸町内会の告示事項の変更(安佐南区) 15

○路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(安佐南区) 15

○道路の区域変更(安佐南区) 15

○道路の供用開始(安佐南区) 15

○道路の区域変更(安佐南区) 16

○道路の供用開始(安佐南区) 16

○路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(安佐南区) 16

○道路の区域変更(安佐南区) 16

○道路の供用開始(安佐南区) 16

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 16

○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐南区) 16

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 17

○道路の区域変更(安佐南区) 17

○道路の供用開始(安佐南区) 17

○道路の区域変更(安佐南区) 17

○道路の供用開始(安佐南区) 17

○下の浜町内会の清算結了(安佐北区) 17

○地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有する地縁による団体の認可(安佐北区) 18

○道路の区域変更(安佐北区) 18

○道路の供用開始(安佐北区) 18

○放置自転車等の撤去(安芸区) 18

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 19

○放置自転車等の撤去(安芸区) 2件 19

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 19

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 3件 19

○水路名等を定める法定外公共物の指定(佐伯区) 19

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 19

○路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(佐伯区) 19

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 3件 20

○道路の区域変更(佐伯区) 20

○道路の供用開始(佐伯区) 20

○路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(佐伯区) 3件 20

区告示

○自動車臨時運行許可番号標の失効(安佐南区) 21

公告

○選挙すべき委員の数 21

区選管告示

○登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる公職選挙法第22条第1項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日(中区) 21

○登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる公職選挙法第22条第1項に規定する選挙人名簿の登録を行う日(東区) 21

○公印の印影印刷(東区) 21

○登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる公職選挙法第22条第1項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日(南区) 21

○登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる公職選挙法第22条第1項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日(西区) 22

○登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる公職選挙法第22条第1項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日(安佐南区) 22

○登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる公職選挙法第22条第1項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日(安佐北区) 22

○登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる公職選挙法第22条第1項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日(安芸区) 22

○登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる公職選挙法第22条第1項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日(佐伯区) 22

教育委員会告示

○広島市教育委員会議(定例会)の開催 22

○広島市教育委員会議(臨時会)の開催 22

監査公表

○令和6年7月2日付けで受け付けた広島市職員に関する措置請求についての監査結果の公表 23

○令和6年7月8日付けで受け付けた広島市職員に関する措置請求についての監査結果の公表 31


告示

広島市告示第387号

令和6年8月1日

 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の4第1項に基づき指定緊急避難場所を指定したので、同条第3項の規定に基づき下記のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

適応災害

中央公園広場エリア

広島市中区基町15番地

地震、津波、大火

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広島市告示第388号

令和6年8月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第78条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示します。

 指定年月日 令和6年8月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

合同会社フォーリット

訪問介護事業所つぐは

広島市南区皆実町六丁目17番24-202号

訪問介護

四葉訪問介護株式会社

四葉訪問介護

広島市安佐北区落合二丁目31番17-1号

訪問介護

株式会社Life plus

よつ葉訪問看護ステーション

広島市中区東千田町二丁目12番18号

訪問看護及び介護予防訪問看護

テイクオフ株式会社

訪問看護ステーションうさぎケア

広島市佐伯区美鈴が丘西一丁目5番15号美鈴モールC棟2号室

訪問看護及び介護予防訪問看護

株式会社心愛

福くるデイサービス

広島市南区青崎一丁目7番2号3階

通所介護

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広島市告示第389号

令和6年8月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第78条の11第1号の規定により告示します。

 指定年月日 令和6年8月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社リコプラス

リハ美リデイサービスリコ

広島市安佐北区落合二丁目19番6-105号

地域密着型通所介護

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広島市告示第390号

令和6年8月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第85条第1号の規定により告示します。

 指定年月日 令和6年8月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

一般社団法人LeBois

居宅介護支援事業所きなこ

広島市中区西川口町1番11号パラシオン舟入601号

居宅介護支援

医療法人安心会

広島ハートケアプランセンター

広島市安佐南区西原七丁目6番11号

居宅介護支援

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広島市告示第391号

令和6年8月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したので、広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第7条第1項の規定により告示します。

 指定年月日 令和6年8月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

合同会社フォーリット

訪問介護事業所つぐは

広島市南区皆実町六丁目17番24-202号

訪問介護サービス

四葉訪問介護株式会社

四葉訪問介護

広島市安佐北区落合二丁目31番17-1号

訪問介護サービス

株式会社心愛

福くるデイサービス

広島市南区青崎一丁目7番2号3階

1日型デイサービス

株式会社リコプラス

リハ美リデイサービスリコ

広島市安佐北区落合二丁目19番6-105号

1日型デイサービス

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広島市告示第392号

令和6年8月1日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活保護法第55条の3第1の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる機関 略

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広島市告示第393号

令和6年8月1日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる機関 略

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広島市告示第394号

令和6年8月1日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

おりづるクリニック

広島市中区十日市町一丁目5-18十日市レスト1階

令和6年7月1日

令和12年6月30日

えばら泌尿器科

広島市東区若草町11-2グランアークテラス2階

令和6年8月1日

令和12年7月31日

うじな整形外科スポーツ・リハビリクリニック

広島市南区宇品西三丁目4-33

令和6年8月1日

令和12年7月31日

ひろしま内視鏡内科クリニック

広島市南区松原町9-1エールエールA館7階

令和6年8月1日

令和12年7月31日

こもれび歯科・小児歯科

広島市西区庚午中一丁目6-21原南ビル101

令和6年8月1日

令和12年7月31日

あお調剤薬局 西広島店

広島市西区己斐本町三丁目1-6

令和6年7月1日

令和12年6月30日

医療法人あざみ会あざみクリニック

広島市安佐北区白木町小越2

令和6年7月1日

令和7年1月31日

訪問看護ステーションmirai

広島市佐伯区三筋三丁目6-9

令和6年7月1日

令和12年6月30日

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広島市告示第395号

令和6年8月2日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 コープ船越

 ⑵ 所在地 広島市安芸区船越南三丁目2348番20 外

2 大規模小売店舗を設置する者

  中国ジェイアールバス株式会社

  代表取締役社長 酒井 俊臣

  広島市西区横川町三丁目2番47号

3 変更事項

  大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

  (変更前)中国ジェイアールバス株式会社

       広島市南区京橋町2番24号

       代表取締役社長 酒井 俊臣

  (変更後)中国ジェイアールバス株式会社

       広島市西区横川町三丁目2番47号

       代表取締役社長 酒井 俊臣

4 変更年月日

  令和6年2月26日

5 届出年月日

  令和6年7月24日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市安芸区船越南三丁目4番36号

   広島市安芸区市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和6年8月2日から同年12月2日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和6年12月2日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第396号

令和6年8月2日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 広島トランヴェールビルディング

 ⑵ 所在地 広島市中区紙屋町一丁目2番22ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

  広島市中区東千田町二丁目9番29号

  広島電鉄株式会社

  代表取締役 仮井 康裕

  東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号

  三井不動産株式会社

  代表取締役 植田 俊

3 変更事項

  大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

  (変更前) 広島電鉄株式会社

        広島市中区東千田町二丁目9番29号

        代表取締役 椋田 昌夫

  (変更後) 広島電鉄株式会社

        広島市中区東千田町二丁目9番29号

        代表取締役 仮井 康裕

4 変更年月日

  令和6年6月27日

5 届出年月日

  令和6年7月23日

6 届出書の縦覧揚所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

   広島市中区市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和6年8月2日から同年12月2日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和6年12月2日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第397号

令和6年8月8日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる機関 略

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広島市告示第398号

令和6年8月8日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる機関 略

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広島市告示第399号

令和6年8月8日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第400号

令和6年8月15日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項の規定により大規模小売店舗の新設の届出があったので、同条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 (仮称)ザグザグ可部南店

 ⑵ 所在地 広島市安佐北区可部南二丁目233番1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

  株式会社ザグザグ

  代表取締役 森 信

  岡山市中区清水369番地2

3 大規模小売店舗において小売業を行う者

  株式会社ザグザグ

  代表取締役 森 信

  岡山市中区清水369番地2

4 大規模小売店舗の新設をする日

  令和7年4月6日

5 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

  1,341平方メートル

6 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

  別紙1のとおり。

7 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

  別紙2のとおり。

8 届出年月日

  令和6年8月5日

9 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市安佐北区可部四丁目13番13号

   広島市安佐北区役所市民部区政調整課

10 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和6年8月15日から同年12月15日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

11 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

12 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和6年12月15日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙1及び別紙2 略

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広島市告示第401号

令和6年8月20日

 公共下水道の供用を次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。

 なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 供用を開始する年月日

  令和6年8月20日

2 下水を排除する区域及び排水施設の方式

  別紙のとおり。

3 供用を開始する排水施設の位置

  下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。

別紙 略

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広島市告示第402号

令和6年8月20日

 公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を、次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。

 なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 下水の処理を開始する年月日

  令和6年8月20日

2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

  別紙のとおり。

別紙 略

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広島市告示第403号

令和6年8月20日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 アクロスプラザ高陽

 ⑵ 所在地 広島市安佐北区深川五丁目1710番ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

  芙蓉総合リース株式会社

  代表取締役 織田 寛明

  東京都千代田区麹町五丁目1番地1

3 変更事項

  駐車場の位置及び収容台数

  (変更前)別紙のとおり。

  (変更後)別紙のとおり。

4 変更年月日

  令和7年4月20日

5 届出年月日

  令和6年8月19日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市安佐北区可部四丁目13番13号

   広島市安佐北区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和6年8月20日から同年12月20日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和6年12月20日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第404号

令和6年8月20日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 エールエールA館

 ⑵ 所在地 広島市南区松原町9番14

2 大規模小売店舗を設置する者

  広島駅南口開発株式会社

  代表取締役 森 正伸

  広島市南区松原町9番1号

  ほか33名 別紙1のとおり。

3 変更事項

  大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

  (変更前)別紙2のとおり。

  (変更後)別紙3のとおり。

4 変更年月日

  別紙2のとおり。

5 届出年月日

  令和6年8月9日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号

   広島市南区市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和6年8月20日から同年12月20日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和6年12月20日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙1から別紙3まで 略

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広島市告示第405号

令和6年8月26日

 開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

  広島市安芸区矢野西一丁目5373番1

2 開発面積

  1,744.37㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

  兵庫県尼崎市東難波町五丁目6番9号

  ファースト住建株式会社

  代表取締役 中島 雄司

4 検査済証交付年月日

  令和6年8月26日

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広島市告示第406号

令和6年8月26日

 広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第14条の規定に基づき、市営住宅の家賃を次のとおり変更したので、広島市市営住宅等条例施行規則第11条の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 変更内容(対象住宅、変更後の家賃)

  別紙のとおり。

2 変更期間

  令和6年9月1日から令和7年3月31日まで

3 変更理由

  浴槽・風呂釜設置等

別紙 略

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広島市告示第408号

令和6年8月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について、所有権を取得したので告示します。

 なお、関係台帳は、広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示第409号

令和6年8月28日

 広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)第6条の規定に基づき、路上駐車場の休止を次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

1 休止する駐車場及び期間

駐車場名

区画数

休止する期間

広島市市営河原町第二駐車揚

16区画

令和6年8月28日(水)午後6時から同月29日(木)午前11時まで

2 休止する理由

  広島市市営河原町第二駐車場周辺で実施する樹木伐採作業にあたって、倒木等による駐車場利用者への危険を回避するため。

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広島市告示第410号

令和6年8月30日

 介護保険法(平成9年法律第第123号)第82条第2項の規定により、次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出があったので、同法第85条第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第411号

令和6年8月30日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の5第2項の規定により、次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業の廃止の届出があったので、同法第78条の11第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第412号

令和6年8月30日

 広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により、次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので、同要綱第7条第1項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第413号

令和6年8月30日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項の規定により、次に掲げる者から指定居宅サービス事業の廃止の届出があったので、同法第78条第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第414号

令和6年8月30日

 広島農業振興地域整備計画を変更したので、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項において準用する同法第12条第1項の規定により公告します。

 なお、変更後の広島農業振興地域整備計画書又はその写しは、広島市経済観光局農林水産部農政課、安佐南区役所農林建設部農林課、安佐北区役所農林建設部農林課、安芸区役所農林建設部農林課及び佐伯区役所農林建設部農林課において、下記のとおり一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

縦覧日及び縦覧時間

 広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除き毎日午前8時30分から午後5時15分まで

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広島市告示(中区)第80号

令和6年8月1日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第81号

令和6年8月9日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和6年8月2日に広島市西部自転車等保管所へ移動させたので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第82号

令和6年8月9日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和6年8月3日に広島市西部自転車等保管所へ移動させたので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第83号

令和6年8月9日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第84号

令和6年8月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第85号

令和6年8月23日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和6年8月15日に広島市西部自転車等保管所へ移動させたので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第86号

令和6年8月23日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和6年8月20日に広島市西部自転車等保管所へ移動させたので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第87号

令和6年8月23日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第88号

令和6年8月29日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和6年8月24日に広島市西部自転車等保管所へ移動させたので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第89号

令和6年8月29日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2頂の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第67号

令和6年8月2日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和6年8月2日から同月16日まで広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

東1区164号線

東区馬木二丁目493番地1地先から

東区馬木二丁目494番地12地先まで

   メートル

4.40

5.10

   メートル

 

16.60

 

   メートル

4.80

14.20

   メートル

 

16.60

 

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広島市告示(東区)第68号

令和6年8月2日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和6年8月2日から同月16日まで広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の

種類

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

東1区164号線

東区馬木二丁目493番地1地先から

東区馬木二丁目494番地12地先まで

令和6年8月2日

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広島市告示(東区)第69号

令和6年8月2日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第70号

令和6年8月9日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第71号

令和6年8月13日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準法施行規則第10条に基づき公告します。

 この関係図書は、広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号  第2号

2 指定年月日 令和6年8月13日

3 道路の位置 広島市東区温品四丁目の983番2の一部、984番1の一部、983番2地先水路及び983番2地先市道 主要地方道広島・中島線

4 幅員    5.00メートル

5 延長    37.04メートル

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広島市告示(東区)第72号

令和6年8月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第73号

令和6年8月14日

 天神川駅北駐輪場、及び天神川駅北口第二駐輪場に長期間駐車されていた下記自転車については、令和6年8月8日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車については、処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(東区)第74号

令和6年8月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第75号

令和6年8月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(南区)第102号

令和6年8月1日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(南区)第103号

令和6年8月1日

 天神川駅南駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等については、令和6年7月31日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、別紙のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(南区)第104号

令和6年8月2日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(南区)第105号

令和6年8月5日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(南区)第106号

令和6年8月5日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(南区)第107号

令和6年8月9日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(南区)第108号

令和6年8月9日

 青崎一丁目駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等については、令和6年8月8日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、別紙のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(南区)第109号

令和6年8月9日

 広島駅南口第一駐輪場、広島駅南口第三A駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等については、令和6年8月8日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、別紙のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(南区)第110号

令和6年8月13日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(南区)第111号

令和6年8月15日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(南区)第112号

令和6年8月19日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(南区)第113号

令和6年8月19日

 天神川駅南駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等については、令和6年8月18日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、別紙のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(南区)第114号

令和6年8月19日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として平成17年6月9日付けで認可した青崎1丁目町内会について、下記のとおり告示した事項に変更があったので同条第10項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

変更があった事項及びその内容

1 事務所

変更前

変更後

広島市南区青崎一丁目8番22号

広島市南区青崎一丁目15番7号

2 代表者の氏名及び住所

変更前

変更後

溝渕 善央

広島市南区青崎一丁目8番22号

松本 賢二

広島市南区青崎一丁目15番7号

3 変更のあった年月日

  平成26年5月29日

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広島市告示(南区)第115号

令和6年8月20日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように廃止したので、建築基準法施行規則第10条に基づき公告します。

 この関係図書は、広島市南区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1.廃止番号   第2号

2.廃止年月日  令和6年8月20日

3.道路の位置  広島市南区旭三丁目1664番1の一部

4.幅員及び延長 幅員 4.00メートル

         延長 22.30メートル

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広島市告示(南区)第116号

令和6年8月20日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように廃止したので、建築基準法施行規則第10条に基づき公告します。

 この開係図書は、広島市南区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1.廃止番号   第3号

2.廃止年月日  令和6年8月20日

3.道路の位置  広島市南区旭三丁目1664番1の一部、1664番8の一部

4.幅員及び延長 幅員 4.00メートル

         延長 7.70メートル

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広島市告示(南区)第117号

令和6年8月23日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(南区)第118号

令和6年8月27日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として平成9年6月18日付けで認可した宇品御幸一丁目北町内会について、下記のとおり告示した事項に変更があったので同条第10項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

変更があった事項及びその内容

1 事務所

変更前

変更後

広島市南区宇品御幸一丁目3番9号

広島市南区宇品御幸一丁目3番11号

2 代表者の氏名及び住所

変更前

変更後

檜山 修

広島市南区宇品御幸一丁目3番9号

杉山 元男

広島市南区宇品御幸一丁目3番11号

3 変更のあった年月日

  平成20年4月23日

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広島市告示(南区)第119号

令和6年8月27日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として平成7年3月2日付けで認可した仁保地方町内会について、下記のとおり告示した事項に変更があったので同条第10項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

変更があった事項及びその内容

1 事務所

変更前

変更後

広島市南区仁保二丁目6番39号

広島市南区仁保一丁目14番7号

2 代表者の氏名及び住所

変更前

変更後

新藤 剛

広島市南区仁保二丁目6番39号

日當 博行

広島市南区仁保一丁目14番7号

3 変更のあった年月日

  令和6年4月14日

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広島市告示(南区)第120号

令和6年8月30日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(南区)第121号

令和6年8月30日

 青崎一丁目駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等については、令和6年8月29日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、別紙のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(西区)第54号

令和6年8月20日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の2第1項の規定に基づき、一敷地内認定建築物以外の建築物の位置及び構造について下記のとおり認定したので、同条第6項の規定に基づき告示します。

 この関係図書は、西区役所建設部建築課において、一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 対象区域の位置  広

島市西区草津港一丁目の20番の一部、24番、25番、26番、27番、28番、29番、30番、31番、32番、33番、34番、34番の地先及び35番の一部

2 認定番号     第R06認定通知広島市建40001号

3 認定年月日    令和6年8月20日

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広島市告示(西区)第55号

令和6年8月23日

 路線名等を定める法定外公共物を次のとおり廃止しますので、告示します。

 その関係図面は、令和6年8月23日から同年9月6日まで広島市西区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里 道

西5区50号里道の一部

広島市西区井口一丁目928番地先から広島市西区井口一丁目927番地先まで

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広島市告示(西区)第56号

令和6年8月23日

 路線名等を定める法定外公共物を次のとおり廃止しますので、告示します。

 その関係図面は、令和6年8月23日から同年9月6日まで広島市西区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

水 路

K3-D-412-7-B-46号水路

広島市西区井口一丁目930番地先から広島市西区井口一丁目930番地先まで

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広島市告示(西区)第57号

令和6年8月23日

 路線名等を定める法定外公共物を次のとおり変更しますので、告示します。

 その関係図面は、令和6年8月23日から同年9月6日まで広島市西区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

水 路

K3-D-412-7-B-39号水路

広島市西区井口一丁目937番2地先から広島市西区井口一丁目937番6地先まで

水 路

K3-D-412-7-B-39号水路

広島市西区井口一丁目937番2地先から広島市西区井口一丁目930番4地先まで

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広島市告示(西区)第58号

令和6年8月23日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は、広島市西区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第3号

2 指定年月日  令和6年8月23日

3 道路の位置  広島市西区井口一丁目の925番1の一部、926番1の一部、931番の一部、932番5の一部、932番8及び931番地先水路

4 幅員及び延長 幅員 4.5メートル

         延長 35.52メートル

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広島市告示(安佐南区)第94号

令和6年8月1日

 平成14年1月16日付けで地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体として認可した阿戸町内会(代表者 福永 博明)について、下記のとおり告示事項を変更しましたので、同条第10項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

変更があった事項及びその内容

1 代表者の氏名及び住所

  氏 名  衣笠 正憲

  住 所  広島市安佐南区沼田町大字阿戸3113番地

2 事務所の所在地

  広島市安佐南区沼田町大字阿戸3113番地

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広島市告示(安佐南区)第95号

令和6年8月2日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。

 その関係図面は、令和6年8月2日から同月16日まで、広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里 道

安佐南1区107号里道の一部

安佐南区八木九丁目769番1地先から安佐南区八木九丁目769番1地先まで

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広島市告示(安佐南区)第96号

令和6年8月7日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和6年8月7日から同月21日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

変更区間

新旧別

幅員

(m)

延長

(m)

県 道

主要地方道広島湯来線

安佐南区沼田町大字阿戸字横枕郷537番地1地先から

安佐南区沼田町大字阿戸字中谷郷521番地1地先まで

15.60

23.39

79.58

15.60

33.14

79.58

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広島市告示(安佐南区)第97号

令和6年8月7日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和6年8月7日から同月21日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の

種類

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

県 道

主要地方道広島湯来線

安佐南区沼田町大字阿戸字横枕郷537番地1地先から

安佐南区沼田町大字阿戸字中谷郷521番地1地先まで

令和6年8月7日

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広島市告示(安佐南区)第98号

令和6年8月7日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和6年8月7日から同月21日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

変更区間

新旧別

幅員

(m)

延長

(m)

市 道

安佐南4区92号線

安佐南区沼田町大字阿戸字天王原3584番地5地先から

安佐南区沼田町大字阿戸字天王原3584番地4地先まで

4.40

4.60

19.94

4.40

10.20

19.94

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第99号

令和6年8月7日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和6年8月7日から同月21日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の

種類

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

安佐南4区92号線

安佐南区沼田町大字阿戸字天王原3584番地5地先から

安佐南区沼田町大字阿戸字天王原3584番地4地先まで

令和6年8月7日

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広島市告示(安佐南区)第100号

令和6年8月13日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。

 その関係図面は、令和6年8月13日から同月27日まで、広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里 道

安佐南2区1168号里道

安佐南区大町東二丁目279番2地先から安佐南区大町東二丁目279番2地先まで

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広島市告示(安佐南区)第101号

令和6年8月14日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和6年8月14日から同月28日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

変更区間

新旧別

幅員

(m)

延長

(m)

市 道

安佐南3区240号線

安佐南区祇園三丁目548番地3地先から

安佐南区祇園三丁目626番地2地先まで

5.00

9.00

184.00

8.30

21.00

184.00

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広島市告示(安佐南区)第102号

令和6年8月14日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和6年8月14日から同月28日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の

種類

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

安佐南3区240号線

安佐南区祇園三丁目548番地3地先から

安佐南区祇園三丁目626番地2地先まで

令和6年8月14日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第121号

令和6年8月16日

 長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和6年8月13日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第122号

令和6年8月28日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

 その関係図面は、令和6年8月28日から同年9月11日まで、広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

新旧別

路線名等

所在(起点及び終点)

里 道

安佐南3区792号里道

安佐南区山本六丁目1031番4地先から安佐南区山本六丁目1031番1地先まで

安佐南区山本六丁目1031番1地先から安佐南区山本六丁目1031番1地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第123号

令和6年8月29日

 長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和6年8月28日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第124号

令和6年8月30日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和6年8月30日から同年9月13日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

変更区間

新旧別

幅員

(m)

延長

(m)

市 道

安佐南4区365号線

安佐南区伴中央四丁目3694番地19地先から

安佐南区伴中央四丁目3694番地16地先まで

4.02

4.04

55.50

 

6.00

 

55.50

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第125号

令和6年8月30日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和6年8月30日から同年9月13日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の

種類

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

安佐南4区365号線

安佐南区伴中央四丁目3694番地19地先から

安佐南区伴中央四丁目3694番地16地先まで

令和6年8月30日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第126号

令和6年8月30日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和6年8月30日から同年9月13日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

変更区間

新旧別

幅員

(m)

延長

(m)

市 道

安佐南4区367号線

安佐南区伴中央四丁目3699番地9地先から

安佐南区伴中央四丁目3699番地25地先まで

1.50

6.00

143.00

6.00

11.00

143.00

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第127号

令和6年8月30日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和6年8月30日から同年9月13日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の

種類

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

安佐南4区367号線

安佐南区伴中央四丁目3699番地9地先から

安佐南区伴中央四丁目3699番地25地先まで

令和6年8月30日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐北区)第90号

令和6年8月13日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成24年9月10日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した下の浜町内会(代表者 高原 哲也)について、次のとおり清算結了しましたので、同条10条後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

下の浜町内会

区域

広島市安佐北区可部南二丁目2番、可部南四丁目16番、17番、可部南五丁目1番、3番、6番~9番、11番~15番、可部南二丁目40番の区域

事務所

広島県広島市安佐北区可部南五丁目1番2号

清算人の氏名及び住所

高原 哲也

広島市安佐北区可部南五丁目8番54-4号

清算結了年月日

令和6年7月8日

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広島市告示(安佐北区)第91号

令和6年8月15日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有する地縁による団体として、下記のとおり認可しました。

広島市長  松井 一實

1 名 称

  畑・越原自治会

2 規約に定める目的

  この会は、会員の生活文化の向上を図り、栢互の信頼、親睦を深める中に明るく、住み良い地域社会を作ることを目的とする。

3 区 域

  広島市安佐北区狩留家町3232番地と広島市安佐北区上深川町の以下の番地である。

  249番地、252番地、258番地、267番地、324番地、1008番地、1029番地、1034番地から1035番地、1041番地から1042番地、1045番地から1046番地、1050番地、1052番地、1058番地、1061番地から1062番地、1068番地、1070番地、1072番地から1073番地、1080番地、1087番地から1089番地、1091番地、1103番地、1107番地、1116番地、1123番地、1137番地、1139番地、1152番地から1153番地、1159番地から1160番地、1166番地から1167番地、1171番地、1179番地、1181番地から1182番地、1186番地、1187番地、1191番地、1193番地、1207番地、1209番地、1212番地、1214番地、1221番地、1230番地、1237番地、1243番地、1249番地、1348番地、1370番地、1383番地

4 事務所

  広島市安佐北区上深川町1125番地1

5 代表者の氏名及び住所

  植木 昌文

  広島市安佐北区上深川町1061番地

6 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無

  無

7 代理人の有無

  無

8 解散事由

  無

9 認可年月日

  令和6年8月15日

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広島市告示(安佐北区)第92号

令和6年8月27日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和6年8月27日から同年9月10日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

(m)

敷地の延長

(m)

市 道

安佐北3区263号線

安佐北区三入南二丁目1710番地3地先から

安佐北区可部町大字桐原字山根1659番地1地先まで

4.15

7.90

172.55

7.25

15.00

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐北区)第93号

令和6年8月27日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和6年8月27日から同年9月10日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の

種類

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

安佐北3区263号線

安佐北区三入南二丁目1710番地3地先から

安佐北区可部町大字桐原字山根1659番地1地先まで

令和6年8月27日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第79号

令和6年8月9日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(安芸区)第80号

令和6年8月9日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第81号

令和6年8月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(安芸区)第82号

令和6年8月29日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(安芸区)第83号

令和6年8月29日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第85号

令和6年8月1日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和6年7月25日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第86号

令和6年8月1日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和6年7月28日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第87号

令和6年8月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和6年8月1日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第88号

令和6年8月9日

 次のとおり水路名等を定める法定外公共物を指定します。

 その関係図書は、令和6年8月9日から同月23日まで、広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

種類

水路名等

所在(起点及び終点)

水 路

K3-23-1-1号水路

佐伯区海老園一丁目385番3地先から佐伯区海老園一丁目385番10地先まで

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広島市告示(佐伯区)第89号

令和6年8月19日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和6年8月10日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第90号

令和6年8月23日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。

 その関係図書は、令和6年8月23日から同年9月6日まで、広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

種類

財産名

所在(起点及び終点)

里 道

佐伯2区207号里道

佐伯区利松一丁目852番1地先から佐伯区利松一丁目852番1地先まで

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広島市告示(佐伯区)第91号

令和6年8月23日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和6年8月15日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第92号

令和6年8月23日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和6年8月18日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第93号

令和6年8月23日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和6年8月19日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第94号

令和6年8月27日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和6年8月27日から同年9月10日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

路線の種類

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

国 道

一般国道433号

佐伯区湯来町大字伏谷字大野地1774番地1地先から

佐伯区湯来町大字伏谷字慎原1813番地2地先まで

   メートル

7.20

8.70

   メートル

 

55.00

 

   メートル

13.30

15.60

   メートル

 

55.00

 

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広島市告示(佐伯区)第95号

令和6年8月27日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和6年8月27日から同年9月10日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

路線の

種類

路線名

供用開始

供用開始の期日

国 道

一般国道433号

佐伯区湯来町大字伏谷字大野地1774番地1地先から

佐伯区湯来町大字伏谷字慎原1813番地2地先まで

令和6年8月27日

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広島市告示(佐伯区)第96号

令和6年8月27日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。

 その関係図書は、令和6年8月27日から同年9月10日まで、広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

種類

路線名等

所在(起点及び終点)

里 道

佐伯1区87-15-2号里道

佐伯区五日市町大字保井田350番6地先から佐伯区五日市町大字保井田350番6地先まで

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広島市告示(佐伯区)第97号

令和6年8月27日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。

 その関係図書は、令和6年8月27日から同年9月10日まで、広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

種類

路線名等

所在(起点及び終点)

里 道

佐伯1区H-87-13-5号里道

佐伯区五日市町大字保井田350番150地先から佐伯区五日市町大字保井田350番6地先まで

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広島市告示(佐伯区)第98号

令和6年8月27日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。

 その関係図書は、令和6年8月27日から同年9月10日まで、広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

種類

路線名等

所在(起点及び終点)

里 道

佐伯1区86-6-3号里道

佐伯区五日市町大字保井田638番1地先から佐伯区五日市町大字保井田639番地先まで


区告示

広島市安佐南区告示第3号

令和6年8月1日

 自動車の臨時運行許可に関する取扱規則(昭和27年広島市規則第51号)第2条第5項の規定に基づき、次の番号の自動車臨時運行許可番号標が失効したことを告示します。

広島市安佐南区長  高石 実

自動車臨時運行許可番号標番号

 広島 15-72


公告

公       告

令和6年8月26日

 令和6年7月25日現在において調製した広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)西広島駅北口土地区画整理審議会委員選挙の宅地所有者・借地権者選挙人名簿については、異議の申出がありませんでしたので、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第22条第1項の規定により公告します。

 なお、宅地所有者並びに借地権者選挙人名簿は、この公告の日において確定します。

 令和6年9月29日執行の広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)西広島駅北口土地区画整理審議会委員選挙において選挙すべき委員の数を、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第22条第4項の規定により公告します。

 選挙すべき委員の数は次のとおりです。

広島市長  松井 一實

1.委員

  宅地の所有者が選挙すべき委員の数    7人

  借地権を有する者が選挙すべき委員の数  1人

2.予備委員

  宅地の所有者が選挙すべき委員の数    3人

  借地権を有する者が選挙すべき委員の数  1人


区選管告示

広島市中区選挙管理委員会告示第6号

令和6年8月21日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項本文の規定により、登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を、次のとおり定めます。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  甲斐野 正行

 登録を行う日  令和6年9月2日

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広島市東区選挙管理委員会告示第5号

令和6年8月21日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項の規定により、登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項に規定する選挙人名簿の登録を行う日を、次のとおり定めます。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和宏

 登録を行う日  令和6年9月2日

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広島市東区選挙管理委員会告示第6号

令和6年8月21日

 在外選挙執行規則(平成11年自治省第2号)第8条第3項の規定により調製された在外選挙人証に押なつする公印は、印影の印刷により代えるものとします。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和宏

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広島市南区選挙管理委員会告示第6号

令和6年8月21日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項本文の規定により、登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を、次のとおり定めます。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  中田 憲悟

 登録を行う日  令和6年9月2日

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広島市西区選挙管理委員会告示第8号

令和6年8月20日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項本文の規定により、登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を、次のとおり定めます。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原田 武彦

 登録を行う日  令和6年9月2日

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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第6号

令和6年8月23日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項本文の規定により、登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を、次のとおり定めます。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  高岡 優

 登録を行う日  令和6年9月2日

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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第6号

令和6年8月16日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項本文の規定により、登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を、次のとおり定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大本 和則

 登録を行う日  令和6年9月2日

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広島市安芸区選挙管理委員会告示第6号

令和6年8月8日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項本文の規定により、登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を、次のとおり定めます。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  荒井 秀則

 登録を行う日  令和6年9月2日

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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第5号

令和6年8月21日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項本文の規定により、登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を、次のとおり定めます。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久笠 信雄

 登録を行う日  令和6年9月2日


教育委員会告示

広島市教育委員会告示第14号

令和6年8月19日

 広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。

広島市教育委員会

教育長  松井 勝憲

1 日 時 令和6年8月22日(木) 午後1時30分

2 場 所 中区役所6階教育委員室

3 議 題

 【公開予定議題】

 ⑴ 令和7年度広島市立幼稚園の募集定員について(報告)

 【非公開予定議題】

 ⑵ 令和7年度広島市立高等学校の入学定員について(報告)

 ⑶ 令和6年度広島市教育委員会事務点検・評価報告書について(議案)

 ⑷ 市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について(議案)

 ⑸ 教職員の人事について(議案)

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広島市教育委員会告示第15号

令和6年8月23日

 広島市教育委員会議(臨時会)を次のとおり開催する。

広島市教育委員会

教育長  松井 勝憲

1 日 時 令和6年8月28日(水) 午前9時30分

2 場 所 中区役所3階 第2・3会議室

3 議 題

 【公開予定議題】

 ⑴ 令和7年度から使用する広島市立中学校用教科用図書の採択について(議案)

 ⑵ 令和7年度から使用する広島市立広島特別支援学校及び広島市立小・中学校(特別支援学級)用教科用図書の採択について(議案)

 ⑶ 令和7年度から使用する広島市立中等教育学校(前期課程)用教科用図書採択について(議案)

 ⑷ 令和7年度使用広島市立高等学校・中等教育学校(後期課程)用教科用図書採択について(議案)


監査公表

広島市監査公表第31号

令和6年8月29日

 令和6年7月2日付け第442号で受け付けた広島市職員に関する措置請求について、その監査結果を地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第5項の規定により、別紙のとおり公表する。

広島市監査委員 古 川 智 之

同       井 戸 陽 子

同       定 野 和 広

同       石 田 祥 子

別紙

広監第59号

令和6年8月29日

 請求人

 (略)

広島市監査委員 古 川 智 之

同       井 戸 陽 子

同       定 野 和 広

同       石 田 祥 子

   広島市職員に関する措置請求に係る監査結果について(通知)

 令和6年7月2日付け第442号で受け付けた広島市職員に関する措置請求(以下「本件措置請求」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第5項の規定により監査を行ったので、その結果を同項の規定により次のとおり通知する。


第1 請求の要旨

  請求書の記載内容から、請求の要旨は次のとおりと整理できる。


 道路防災工事の変更契約の是正を求める措置請求

 ⑴ 監査請求の概要

   広島市では、佐伯区役所が担当して「一般国道433号(大古谷)道路防災工事(5-1)(以下「本件工事」という。)」(工期 R5.7.14~R6.1.30。当初契約 51,150,000円)が行われた。

   この工事は、途中(R5.11.7)で、契約金額の約4割に当たる約2,000万円の減額変更と約1,740万円の増額変更がなされている。

   この異常な契約変更については、以前、住民が問題視して住民監査請求書が提出され、監査が実施され、その結果が公表された(令和6年4月15日付け広島市監査公表第5号及び第6号)。

   その公表内容のうち「第4 監査の結果 1 事実の確認 ⑵ 主な経緯」の記載によって、以下のことが明らかにされている。

   令和5年11月7日に広島市は受注者と請負代金額の変更契約を締結した時、伐採木の引取条件に変更があったとして、約500万円の増額を行ったこと。

   本件工事では、当初設計において、落石防護工を実施する区域の立木雑草等を取り除く工事として「伐採工(伐採、集積・積込、伐採運搬費)」を準備費に計上しており、施工条件で、伐採木を湯来町麦谷にある薪加工場に搬入することを明示している。

   広島市は、C団体と協議の上、工事に支障となる木々は、伐採してC団体の薪加工場に出荷して薪としてリサイクルすることとし、そのために必要となる費用を当初設計に計上していて、受注業者も、その施工条件のもとに必要経費を自ら積算して入札に臨み、落札して、伐採木を薪加工場に搬入することを約した工事請負契約を広島市と締結している。

   ところが、工事に着手したのち、設計計上されている金額だけでは実施できず、約500万円の増額が必要になったとして、令和5年11月7日に契約の変更が行われている。

   増額理由は、設計の「変更理由書」に以下の通り記載されている。

   「伐採作業の施工に際し、伐採木の搬出先(湯来町麦谷の薪加工場)において協議を行ったところ、伐採木を薪に加工するため、引き取りの条件として、荷降ろし、小切り、荷分け作業を行うよう依頼があったことから、これに係る費用を追加するものである。」

   しかしながら、そこに記載のある「荷降ろし」「小切り」「荷分け」の各作業が新たに発生するという事実や、その作業を行うために新たな費用が必要となるという事実を確認することができず、この増額変更に伴う支出は、違法・不当と思料されることから、是正を求めて監査請求を行う。

   本件工事の工事請負契約書等によれば、工事区域の「伐採」に要する費用は、当初請負契約において、木を伐り薪加工場に運搬する直接的な費用として、144万円が設計計上されている。

   その後、薪加工場が厳しい引取条件を課したということのようで、その条件をクリアするために「小切り・荷降ろし・荷分け」が必要となり、その直接費用は456万円に膨れ上がることとなった。

   この問題に、広島市は、当初請負契約を変更して対応した。

   「工事週報」、「安全衛生指示書・安全日誌」、「伐木の搬入集計表」、「警備員集計表」によれば、この「伐木」、「集積・積込み(場内小運搬含む)」、「運搬」、「小切り・荷降ろし・荷分け」の全作業は、2023年8月7日と8日の2日間で、1日3人の作業人員(延べ6人)で行われており、薪加工場への運搬数量は、8t車によって、8月7日に2回(計13.91t)、8月8日に2回(計8.39t)合計4回で22.3t運搬されている。

   それ以外の日に伐採木に係る作業は行われていない。

   「小切り・荷降ろし・荷分け」作業は、作業に要する直接的な費用が312万円も必要となる大作業であるが、この作業が追加になっても、伐木・運搬も含めて8月7日と8日のわずか2日間延べ6人で全作業が完了している。

   「小切り」作業は、通行止めにしていた道路(国道433号線)上に木を伐り出したのち、トラックに積み込むまでの間に、その道路上で行われたものと推測される。

   「荷降ろし」作業は、薪加工場での荷降ろしと推察される。

   「荷分け」作業は、トラックに積み込む荷(幹、枝、葉等)の仕分けと推察される。

   しかし、これらの作業は、すでに当初設計の伐採工(伐採、集積・積込、伐採運搬費)に完全に含まれている。

   薪加工場での木材の搬入条件は、トラックに通常積み込む長さ以下であればよく、小切りと言っても4m程度までであるから、これは当然に当初設計に含まれている。また、枝が張っているなどの場合には、トラックに積み込める状態に小切りすることとなるが、それは当初から想定されている作業であり、当然に当初設計に含まれている。通常、幹と枝は完全に区分するのであるから、新たな費用は発生しない。

   荷降ろし作業は、トラックに積み込んだ荷物を降ろす作業であるから、これも当然に当初設計に含まれている。

   荷分け作業は、幹、枝、葉等に区分けしてトラックに積みやすいようにするものであるから、これも当然に当初設計に含まれている。

   従って、新たに「小切り、荷降ろし、荷分け」作業が生じることは考えられない。

   薪加工場で伐採木を引き取る条件として約500万円が必要となった理由は、薪加工場と協議したところ、引取条件として、「荷降ろし、小切り、荷分け作業を行うよう依頼があった」である。

   このことに関して情報開示請求をし、工事完成図書等を確認したところ、以下のことが分かった。

   ① この追加作業について受注業者又は広島市と薪加工場との協議議事録は存在しない。

   ② この追加作業についての工事写真は存在しない。

   ③ この追加作業についての出来高確認書類は存在しない。

   ④ この追加作業を明記した「工事週報」「安全衛生指示書・安全日誌」は存在しない。

   ⑤ この追加作業についての工事打合せ簿は存在しない。

   ⑥ この追加作業について工事担当課は技術管理課と設計変更事前協議を行っていない。

   情報開示請求の結果は、追加された「小切り、荷降ろし、荷分け」作業が、実際には存在していないことを限りなく示唆している。

   2日間延べ6人での作業に500万円の追加があるということは、その作業が人的作業であることから、当初計上分に加えて、1人1日83万円(500万円÷6人)が追加作業分として支払われたということになる。

   明確で適正な積算基準によって人件費等の必要経費を算出する公共工事においては、あり得ない金額である。このことに対する工事完成図書もない。

   そこで、500万円もの追加が必要な作業の存在が疑われる(存在していないと思料される)結果が導かれることとなる。

   仮に、この作業が、薪加工場に搬入した後に薪加工場内で行う作業というのであれば、C団体の仕事の代行となるから、受注業者は、C団体と契約を行い、本件工事と全く関係のない別の作業としてC団体に代金の請求を行われなければならない。

   道路工事であるとして道路財源から支払われたのであれば、違法行為(詐欺行為等)にあたると考えられる。

   以上のことから、約500万円もの支出を必要とする「小切り、荷降ろし、荷分け」作業は、実際には存在せず、存在しない作業に対して支払いが行われたと思料される。

   なお、薪加工場では原料を購入しているのであるから、運搬された伐採木については、設計書に売却益の計上(マイナス計上)が必要であるが計上されていない。C団体に便宜を図って無償提供しているのであれば、伐採木は産業廃棄物として扱い、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を作成した上で産業廃棄物の収集運搬許可を有する業者によって産業廃棄物として運搬しなければならない。

   また、有償取引であっても、運搬費や販売可能な条件にするための経費が売却額より高額になれば「逆有償」となって産業廃棄物の扱いとなる。この時も、同様に産業廃棄物として扱わなければならない。

   ウェブ上での閲覧によれば、薪加工場に36t搬入してその売却額が216,000円(1t当たり6,000円)であったとの報告がある。

   本件工事での薪加工場への出荷量は22.3tであるから、1t当たり6,000円とすると133,800円の売却益があることとなる。この売却益があり、かつ当初設計の運搬費96,000円のままで出荷できるのであれば、本件工事においても逆有償にはならず産業廃棄物としての扱いは不要であった。しかし、売却益は計上されず(工事契約上無償提供)かつ出荷のために500万円も追加で必要となっている。

   このような事実から、本件工事では産業廃棄物として運搬しなければならない。

   しかし、マニフェストが作成されておらず、廃棄物処理法に違反している。

   C団体は、先に示したように搬入される伐採木を有償で購入している。C団体は広島市とは全く別の組織であるから、広島市が市の財産である伐採木を無償で提供することはできない。そのようなことをすれば、広島市の不利益になるとともに、道路事業費の特定団体への権限なき利益供与となる。

   設計書に計上すべき売却益が計上されず、事実としても、売却益が広島市の会計に入っていないので、この会計処理も違法・不当なものと思料される。

   工事を実施するために伐採した木々には、薪の原料とならない小さな枝や葉、草木も含まれている。これらは、薪加工場での受け入れができないため、産業廃棄物として産業廃棄物の処分施設に運搬しなければならない。しかし、設計書には「処分費」が計上されておらず、マニフェストも存在していない。

   この結果からは枝葉・草木が不法投棄(薪加工場に運搬しても不法投棄)された可能性が高く、そうであれば、廃棄物処理法に違反している。

   以上の通り、様々な問題があるので、監査の実施を求める。

 ⑵ 請求の対象となる職員

   広島市長

   佐伯区長

   佐伯区農林建設部長

   佐伯区地域整備課長

   都市整備局技術管理課長

   財政局工事契約課長

   その他この工事手続き及び支払いに関係する職員

 ⑶ 損害の推定

   約500万円

 ⑷ 請求する措置

   架空の作業に対して支出された額の返還を行うこと

   違法・不当な処理をした職員に対する応分の処分を行うこと


  (事実を証する事実証明書として次の書類が提出されているが、添付を省略する。)

  【事実証明書1】「一般国道433号(大古谷)道路防災工事(5-1)」の実施概要の分かる広島市調達情報公開システムの表示

  【事実証明書2】令和6年4月15日付け広島市監査公表第5号及び第6号の公表内容のうち「第4 監査の結果 1 事実の確認 ⑵ 主な経緯」の契約変更に係る記載

  【事実証明書3】当初設計書及び変更設計書における準備費の計上内容(上段:当初、下段:変更)

  【事実証明書4】伐採木を湯来町麦谷にある薪加工場に搬入することを明示した土木工事施工条件

  【事実証明書5】採木の引取条件の変更を明記した変更理由書

  【事実証明書6】「工事週報」(伐採に関わる部分)

  【事実証明書7】「安全衛生指示書・安全日誌」(伐採に関わる部分)

  【事実証明書8】「伐木の搬入集計表」

  【事実証明書9】「警備員集計表」(伐採に関わる部分)


第2 請求の受理

  本件措置請求は、地方自治法第242条第1項の所定の要件を具備するものと認め、令和6年7月19日に、同月2日付けでこれを受理することを決定した。


第3 監査の実施

 1 請求人による証拠の提出及び陳述

   地方自治法第242条第7項の規定に基づき、請求人に対し、証拠の提出及び陳述の機会を設けたところ、請求人から次のとおり、証拠が提出されるとともに本件措置請求の内容に沿って陳述が行われた。

  ⑴ 追加証拠の提出

   ア 提出日

     令和6年7月30日

   イ 提出された証拠

     道路防災工事の変更契約の是正を求める措置請求の追加証拠

      【事実証明書追加1】伐木の処理に関する写真

      【事実証明書追加2】薪加工場の現状等に関する写真

      【事実証明書追加3】ある工事の電子マニフェストを出力したもの

      【事実証明書追加4】主要地方道五日市筒賀線(魚切)道路防災工事(5-1)外2件の工事の設計書(上段:当初、下段:変更)のうち伐採木に関する部分及び伐採木に係る施工条件

     (添付を省略する。)

  ⑵ 陳述

   ア 陳述日

     令和6年8月2日

   イ 主な陳述内容

    ・ 伐採の量や伐採のやり方を写真で見ると、当初設計で組み込まれていた金額で十分実施できたと思われる。約500万円の増額は妥当だったのか。

    ・ 約500万円の増額が必要となった作業は、実体のない架空の請求ではないか。


 2 広島市長(佐伯区役所農林建設部地域整備課)の意見書の提出

   広島市長に対し、意見書及び関係書類等の提出を求めたところ、令和6年7月26日付け広伯整第312号により意見書が提出された。なお、陳述は行われなかった。

   意見書の主な内容は、次のとおりである。

  ⑴ 本市の意見の趣旨

    請求人が主張しているような違法・不当な支出は生じていないことから、本件措置請求は棄却されるべきである。

  ⑵ 本市の意見の理由

   ア 請求人の主張に対する反論について

    (ア) 伐採工に係る当該追加作業の増額変更に伴う支出は違法・不当であるとの主張について

      請求人は、当該追加作業について、当初設計に計上されている「伐採工(伐採、集積・積込、伐採運搬費)」の費用に含まれているものと主張している。

      本件工事の当初設計で見込んでいる伐採工については、搬出先である薪加工場の所管元課である経済観光局農林水産部農林整備課(以下「所管元課」という。)への事前の聴き取りにより、搬出する伐採木について、その種類や枝葉の有無、幹の径等は問わないとのことであったため、一般的な作業内容となる伐採(立木の伐倒)、集積・積込(伐採木の集材、運搬車への積込)、伐採運搬費(本件工事場所から薪加工場までの運搬費)を本件工事での必要作業として決定し、当該作業に係る費用の見積書を徴取のうえ、その費用を当初設計に計上したところである。

      しかし、受注者が伐採作業着手日に伐採木を搬出する旨、薪加工場に伝えたところ、薪加工場からは、全ての伐採木について枝打ち等により薪材に加工可能な部分とそれ以外の部分を分別すること、薪材に加工可能な部分は薪加工場内の所定の場所に収まる長さ等に調整すること、薪加工場内へ搬入した伐採木の荷降ろし作業を行うこと、その際には薪材に加工可能な部分とそれ以外の部分をそれぞれ薪加工場内の所定場所に仕分けすることを薪加工場への搬入に当たっての必要な条件として示されたとして受注者から報告を受けた。このため、当課と受注者が協議のうえ、薪加工場から示された条件を満たすための作業を追加で実施することとし、本件工事の伐採木を薪加工場へ搬出したものである。

      当該追加作業は、当初設計時には認知しておらず、徴取した見積書の見積条件に示していない内容であり、当然ながら、当初設計に計上している伐採工の費用には反映されていないことから、その作業に伴う費用は増額されるべきものである。

      よって、当該追加作業に係る費用は当初設計に計上されている伐採工の費用に含まれているという請求人の指摘は当たらない。

      また、請求人は、情報開示請求の結果から、当該追加作業が実際には存在していないことを限りなく示唆していると主張している。

      請求人の指摘する①から⑥については以下のとおりである。

      ① 当該薪加工場との協議議事録は存在しない

        当課から薪加工場の所管課である佐伯区農林建設部農林課を通じ、薪加工場が伐採木の搬入に当たって当該条件を示していることを確認している。

      ② 工事写真は存在しない

        当該追加作業を含めた準備工に係る伐採工の施工についての状況写真は撮影している。なお、本市監督員が現場において作業の履行を確認している。

      ③ 出来高確認書類は存在しない

        伐採工は、準備工であるため出来高確認書類の作成は必須ではないが、伐採範囲の立会確認等により出来高は確認している。

      ④ 工事週報等は存在しない

        当該追加作業は伐採工に含まれる一連の作業であり、伐採工の工事週報、安全衛生指示書・安全日誌は存在している。

      ⑤ 工事打合せ簿は存在しない

        工事打合せ簿は存在している。

      ⑥ 技術管理課と設計変更事前協議を行っていない

        当該追加作業に係る変更手続きについて、広島市建設工事設計変更ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)により、技術管理課との設計変更事前協議は必要としない。

      このように、本件工事の施工に当たっては、適正な事務手続のもと、伐採工の履行確認等も行っており、情報開示請求の結果から当該追加作業が実際には存在していないことを限りなく示唆しているという請求人の指摘は当たらない。

      また、当該追加作業に係る費用については、その作業内容が土木工事積算基準書に定められていないものであることから、三者見積りを徴取のうえ、基準にのっとり適正に単価を決定したものであり、この点においても、何ら不当なものはない。

      なお、伐採作業時には、請求人が指摘する二次下請業者の作業員3名以外にも、一次下請業者及び元請業者の作業員も従事していることを危険予知活動表により確認できている。

    (イ) 薪加工場へ伐採木を無償提供することは、特定団体への利益供与であり違法・不当であるとの主張について

      請求人は、広島市が市の財産である伐採木を薪加工場へ無償提供することは、特定団体への利益供与であり、違法・不当なものであると主張している。

      薪加工場は、佐伯区湯来町において、地域内での新たな雇用、森林資源の有効活用を図ることなどを目的として、令和元年度に本市が整備し、管理運営については、本市の要請により設立された町内会の代表者等で組織する「C団体」と管理協定を締結してC団体に包括的管理を委ねているものである。

      こうした中、薪加工場では、薪の取引活動の拡大により、薪の材料となる木材の入手に苦慮していることから、佐伯区内において伐採木が発生する公共工事については、伐採木を無償譲渡により搬出してもらいたい旨、薪加工場の所管元課から依頼があった。

      薪加工場での取組は、地域住民等の所得の向上や地域内での新たな雇用創出等、地域の活性化等に資するものとして本市が政策的に推し進めている事業であることを鑑み、本市の行政施策推進に寄与するという公益上の観点から、本件工事において伐採木を無償譲渡により薪加工場へ搬出することとしたものであり、これに関してC団体への利益供与に当たらず、違法・不当なものであるとの請求人の主張は認められない。

      更に請求人は、薪加工場へ無償提供により搬出された伐採木について、産業廃棄物としてのマニフェスト(産業廃棄物管理票)が作成されておらず、また、薪加工場での受け入れができない枝葉については、産業廃棄物の処分施設に運搬しなければならないが、設計書に「処分費」が計上されていないことから、廃棄物処理法に違反していると主張している。

      本件工事の当初設計に当たり、所管元課への事前の聴き取りにおいて、薪加工場では、伐採木の幹、枝葉も含めて再生利用するため、一連の伐採木全てを搬入可能であることを確認しており、枝葉についても幹と同様に産業廃棄物には該当しないため、産業廃棄物の処分施設に運搬しなければならないという請求人の指摘は当たらない。

  ⑶ 結論

    以上のことから、請求人が主張する内容については、いずれも根拠が認められず、違法・不当な支出は生じていないことから、本件措置請求は棄却されるべきである。


 3 広島市長(都市整備局技術管理課)の意見書の提出

   広島市長に対し、意見書及び関係書類等の提出を求めたところ、令和6年7月26日付け広都技第16号により意見書が提出された。なお、陳述は行われなかった。

   意見書の主な内容は、次のとおりである。

  ⑴ 広島市長(都市整備局)の意見

    「一般国道433号(大古谷)道路防災工事(5-1)の変更契約(以下「本件変更契約」という。)」については、佐伯区農林建設部地域整備課(以下「工事担当課」という。)が、都市整備局技術管理課(以下「技術管理課」という。)と協議した上で工事担当課が工事の施行変更の決定を行い、工事担当課より変更契約の締結を依頼された財政局契約部工事契約課が、本件変更契約の締結事務を行ったものである。

    工事担当課と技術管理課との協議については、ガイドラインに基づいて行うものであり、本件変更契約についても、ガイドラインに従って適正に手続されたものである。

    なお、請求の概要にある伐採木の引取条件の変更は、ガイドラインに基づく設計変更事前協議を要しないものである。


 4 広島市長(財政局契約部工事契約課)の意見書の提出

   広島市長に対し、意見書及び関係書類等の提出を求めたところ、令和6年7月25日付け広契工第5号により意見書が提出された。なお、陳述は行われなかった。

   意見書の主な内容は、次のとおりである。

  ⑴ 広島市長(財政局)の意見

    本件変更契約については、工事担当課が、技術管理課と協議した上で工事の施行変更の決定を行い、引き続き財政局契約部工事契約課に対し、変更契約締結の依頼を行ったものであって、同課は、当該依頼に基づいて本件変更契約の締結事務を行ったものである。

    同課の職務権限であるが、工事担当課の依頼に基づき、契約締結の事務手続を行うことであって、工事担当課が行う工事の設計内容及び施行の決定(工事の変更を含む。)に及ばない。ただし、契約締結に必要な書面が整っていない、明らかな法令違反があるなどの場合は、工事担当課への確認や指導を行うことができるものである。

    本件変更契約について、同課は、工事担当課から同課に提出された施行変更伺兼契約依頼変更伺を確認したところ、当該工事の設計内容及び施行の変更は、工事担当課が技術管理課と協議した上で工事担当課の裁量により決定されたものであり、書面は整えられ、かつ明らかな法令違反はないと判断したことから、変更契約の締結事務を行ったものである。


 5 監査対象事項

   請求人は、変更理由書に記載のある「荷降ろし」「小切り」「荷分け」の各作業が新たに発生するという事実や、その作業を行うために新たな費用が必要となるという事実を確認することができないとして、この増額変更契約及びこれに伴う経費の支出は、違法又は不当な公金の支出及び違法又は不当な契約の締結、履行に当たると主張していると認められる。

   このため、新たに発生するとされた各作業の施工及びこれに伴う新たな費用の計上について、違法又は不当な点がないかについて監査した。


 6 監査の実施内容

   請求人から提出された広島市職員措置請求書及び事実を証する書類、請求人の陳述内容、広島市長から提出された意見書のほか関係書類を確認するとともに、関係職員への聴き取りを行うなどして監査した。


第4 監査の結果

 1 事実の確認

  ⑴ 本件工事における当該伐採工の概要

   ア 一般国道433号(大古谷)道路防災工事(5-1)請負契約の概要

    (ア) 工事場所  佐伯区湯来町大字葛原

    (イ) 工 期   令和5年7月14日から令和6年1月30日まで

    (ウ) 請負代金額 5,115万     円(当初契約)

            4,855万6,200円(変更契約)

    (エ) 受注者   D社

    (オ) 契約日   令和5年7月14日(当初契約)

            令和5年11月7日(変更契約)

    (カ) 工事内容  道路防災工事

             施工延長  50メートル

             落石防護工 約510平方メートル

             落石予防工、法面工、擁壁工、排水構造物工、構造物撤去工、舗装工、区画線工、仮設工 一式

   イ 設計図書上の記載

     本件工事の土木工事施工条件及び工事設計書には、当該伐採工について、次の内容が記載されている(関係部分を抜粋)。

    (ア) 土木工事施工条件

       建設副産物関係

        建設発生木材(伐採木)

         本工事で発生する建設発生木材(伐採木)は、下記の受入施設に搬出することとする。受入施設の利用条件は次の通りである。

        ・毎週火曜日の午前中及び日曜日は受入不可

        ・受入可能量に制限があるため、受入施設と密に連絡を取り調整すること

         なお、工事着手後、有価物として売却可能な伐採木があることが判明した場合は、木材市場に搬出し売却することとし、売却等に伴う一切の手続きは受注者が行うこと。また、建設発生木材(伐採木)の数量、売却金額(手数料等を除く)等については、変更対象とする。

受入施設

備考

C団体

佐伯区湯来町大字麦谷の「C団体」(片道運搬距離13.7キロメートル)に搬出するよう見込んでいる。

ただし、受入可能量等により搬出が困難となった場合は別途協議すること。

    (イ) 工事設計書(変更数量等)

名称

単位

当初数量

変更数量

準備費

 伐採

平方メートル

480

480

 集積・積込

平方メートル

480

480

 伐採運搬費

  4

  4

 伐採工

 小切・荷降ろし・荷分け

平方メートル

480

  ⑵ 伐採木に係る作業の概要

当初

変更後

作業内容

伐採

立木を伐採

小切り

法面にてラフテレーンクレーンで降ろすことができる長さに小切り

集積

法面にてラフテレーンクレーンで降ろすことができるよう集積

荷降ろし

法面から道路上ヘラフテレーンクレーンで荷降ろし

小切り

薪加工場の条件に合うように小切り・枝打ち(1メートル程度)

集積・積込

伐採木を集積・積込

運搬

伐採木を運搬

荷降ろし

薪加工場にてアーム作業で荷降ろし

荷分け

薪加工場にてアーム作業で幹・枝葉を仕分け

     ※ 当初は、伐採後に伐採木を道路上に運び出し、道路上で、トラックの荷台に積みこむことができる程度の長さに切ることとしていた。

  ⑶ 公共土木工事に伴う伐採木の薪加工場への搬入について

    令和4年11月15日に、薪加工場に係る事業の制度所管課である経済観光局農林水産部農林整備課は、各区役所に対し、公共工事で発生する伐採木を薪加工場へ搬出するよう依頼を行った。その内容は次のとおりである。

   ・ 農林整備課では、佐伯区湯来町水内地区に薪加工場、木材集積場及び薪ボイラーを整備し、地域内における木質バイオマスエネルギーの循環(木材の地産地消)による地域の活性化に取り組んでいる。

   ・ 薪加工場、木材集積場及び薪ボイラーの稼働については、佐伯区湯来町水内地区の住民で構成する「C団体」が担っているところ、C団体では、市内のアウトドアショップにキャンプ用の薪を卸すなど、活動の幅を拡大しているが、薪の材料となる広葉樹の入手に苦慮している。

   ・ 一方で、本市が発注する公共土木工事で発生する伐採木は、その大半が産業廃棄物として処分されているが、中には薪として活用できる広葉樹も多く含まれている。

   ・ このため、薪加工場(木材集積場)において、公共工事で発生する伐採木の受入を行うため、昨年度に車両計量器を整備したところであり、薪加工場への搬入が可能な伐採木がある場合は、個別に調整するので連絡してほしい。

  ⑷ 薪加工場について

    経済観光局農林水産部農林整備課によると、薪加工場の事業の目的等は次のとおりである。

   ア 事業の目的

     本市の中山間地域を中心とする区域は、戦後植えられたスギやヒノキ等の約2万ヘクタールの人工林が伐採期を迎えているが、長く続いている木材価格の低迷により森林所有者の管理意識が低下し、放置され管理不足となっている森林が増加しており、森林の持つ土砂災害の防止、水源の涵養、二酸化炭素の吸収等の公益的機能の低下が危惧されている。

     このため、平成28年度から、森林所有者や地域住民等が、地域の森林から間伐後、森林内に放置されている未利用材を搬出し、チップや薪等の木質バイオマス燃料として利活用する取組を支援する「中山間地域自伐林業支援事業」に取り組んでおり、これにより森林所有者等の管理意識の向上による適切な森林整備の促進を図るとともに、地域住民等の所得の向上による中山間地域の活性化を目指している。

     このため、佐伯区湯来町において、未利用材を地域住民団体が薪に加工し、公共施設の薪ボイラーの燃料として地域内で消費する「小さな循環モデル」として、薪加工場の整備及び温浴施設である「クアハウス湯の山」へ令和2年度に薪ボイラーの設置を行った。

   イ 薪加工場の概要(令和元年度整備)

    (ア) 場 所:佐伯区湯来町大字麦谷

    (イ) 面 積:5,048平方メートル(うち建屋117.6平方メートル)

    (ウ) 稼働日:原則土・日・祝日を除いた、9時から16時まで

    (エ) 車両計量器(令和3年度整備)

      型式     マルチロードセル式(ピットレス型)

      ひょう量   30,000キログラム

      最小測定量  200キログラム

      積載寸法   3,000×10,500ミリメートル

      目量     10キログラム

    (オ) 薪の生産目標数:年間600立方メートル(クアハウス湯の山で使用する1年分の燃料)

   ウ 運営を行う地元団体の概要(令和元年度設立)

    (ア) 団体名:C団体

    (イ) 構成員:27名(令和6年8月現在)

  ⑸ 主な経緯

    当該伐採工に係る主な経緯を整理すると、次のとおりである。

年月日

内容

令和4年

11月15日

経済観光局農林水産部農林整備課から各区役所に対し、木材の地産地消による地域の活性化のため、発生した伐採木を薪加工場に搬入するよう依頼があった。

令和5年

 2月

工事担当課は、伐採木の引取条件を経済観光局農林水産部農林整備課に問い合わせ、伐採木の種類、枝葉の有無、幹の径等は問わず、無償で引き取るとの説明を受けた。

 3月 7日

上記の説明を受けたことから、工事担当課は、工事費の積算に当たり、一般的な作業内容となる伐採、集積・積込、運搬作業の見積りを徴取した。

 6月 9日

工事担当課は、入札後資格確認型一般競争入札にて入札公告を行い、見積単価及び労務歩掛等を積算参考資料及び工事設計書で公表した。

 7月14日

受注者と請負契約を締結した。

 8月上旬

受注者は、伐採木の受入施設である薪加工場から、受入の条件として伐採木を薪加工場内の所定の場所に収まる長さに調整すること、搬入した伐採木の荷降ろし作業を行うこと、その際には薪材に加工可能な部分とそれ以外の部分を所定場所に仕分けすることなどを示された。

工事担当課は薪加工場の所管課である佐伯区農林建設部農林課を通じ、引取条件の内容についてC団体に確認した。

工事担当課は、受注者から追加で必要となる費用の概算額を聴取した。

 8月 1日

受注者はA社(1次下請業者)と伐採工に係る下請契約を締結した。

    5日

A社(1次下請業者)はB社(2次下請業者)と伐採工に係る下請契約を締結した。

    7日

受注者は、薪加工場から付された引取条件について、工事担当課と協議した。

工事担当課は、引取条件を満たすため伐採木に係る施工条件を変更する旨を受注者に回答した。

 8月 7日

    8日

受注者及び下請業者(A社、B社)は、伐採、集積・積込、小切り、荷降ろし、荷分け作業を行った(2日間、延べ12人で実施)。

受注者は、他人に委託することなく自社により車両4台分22.3トンの伐採木を、薪加工場に運搬した。

   21日

工事担当課は三者から小切り、荷降ろし、荷分け作業の見積りを徴取した。

10月31日

工事担当課は技術管理課と、伐採木に係る引取条件の変更について設計変更協議を行った。

11月 7日

受注者と、請負代金額の変更契約を締結した。

変更内容(抜粋)

・伐採木の引取条件の変更 増額 約500万円

受注者は、工事完成を通知した。

    9日

受注者は、工事完成検査を受けた。

令和6年

 1月30日

請負契約期間終了

  ⑹ 履行状況等

   ・ 工事担当課は、薪加工場に係る事業の制度所管課である経済観光局農林水産部農林整備課からの依頼を受け、市の行政施策推進に寄与するという公益上の観点を理由として、本件工事において伐採木を無償譲渡により薪加工場へ搬出することを決定していた。

   ・ 本件工事の設計図書において、「工事着手後、有価物として売却可能な伐採木があることが判明した場合は、木材市場に搬出し売却することとし、売却等に伴う一切の手続は受注者が行うこと。」等とされているところ、受注者から売却可能な有価物に該当する伐採木に係る連絡がなかったことから、工事担当課は全ての伐採木が薪加工場へ搬出されたものと判断していた。

   ・ 工事担当課は、薪加工場から示された条件を満たすための作業について、これに要する概算費用を受注者に口頭で確認の上、追加で作業を実施することを決定していた。

   ・ 当該追加作業に要する費用の計上について、三者から見積りを徴取の上、市の基準にのっとって単価を決定し、当該単価に基づき変更契約を行っていた。

   ・ 当該追加作業の施工について、当初設計に計上した伐採工との重複はなく、また、工事担当課の指示のとおり実施されたものと認められた。

   ・ 伐採木に係る引取条件の変更について、工事担当課は、設計変更に先立ち、技術管理課とガイドラインに基づく設計変更協議を行っていた。なお、伐採木の引取条件の変更については、ガイドラインに基づく設計変更事前協議の対象ではないことから、事前協議は行っていなかった。

   ・ 工事担当課は、薪加工場では、伐採木の幹、枝葉も含めて再生利用するため、一連の伐採木全てを搬入可能であることを経済観光局農林水産部農林整備課に確認していた。また、枝葉についても幹と同様に産業廃棄物に該当しないと判断していた。

   ・ 枝葉については薪加工場へ搬入後、チップとして再生され、また、本件工事において除草は行っていなかった。


 2 判断

  ⑴ 請求人及び市長の主張

    請求人は、変更理由書に記載のある「荷降ろし」「小切り」「荷分け」の各作業が新たに発生するという事実や、その作業を行うために新たな費用が必要となるという事実を確認することができないとして、この増額変更契約及びこれに伴う経費の支出は、違法又は不当な公金の支出及び違法又は不当な契約の締結、履行に当たると主張していると認められる。

    これに対し、市長は次のとおり説明する。

   ・ 受注者が伐採作業着手日に伐採木を搬出する旨、薪加工場に伝えたところ、薪加工場からは、全ての伐採木について枝打ち等により薪材に加工可能な部分とそれ以外の部分を分別すること、薪材に加工可能な部分は薪加工場内の所定の場所に収まる長さ等に調整すること、薪加工場内へ搬入した伐採木の荷降ろし作業を行うこと、その際には薪材に加工可能な部分とそれ以外の部分をそれぞれ薪加工場内の所定場所に仕分けすることを薪加工場への搬入に当たっての必要な条件として示されたとして受注者から報告を受けた。このため、工事担当課と受注者が協議のうえ、薪加工場から示された条件を満たすための作業を追加で実施することとし、本件工事の伐採木を薪加工場へ搬出したものである。

     当該追加作業は、当初設計時には認知しておらず、徴取した見積書の見積条件に示していない内容であり、当然ながら、当初設計に計上している伐採工の費用には反映されていないことから、その作業に伴う費用は増額されるべきものである。

   ・ 当該追加作業に係る費用については、その作業内容が土木工事積算基準書に定められていないものであることから、三者見積りを徴取のうえ、基準にのっとり適正に単価を決定したものであり、この点においても、何ら不当なものはない。

     なお、伐採作業時には、請求人が指摘する二次下請業者の作業員3名以外にも、一次下請業者及び元請業者の作業員も従事していることを危険予知活動表により確認できている。

   ・ 薪加工場では、薪の取引活動の拡大により、薪の材料となる木材の入手に苦慮していることから、佐伯区内において伐採木が発生する公共工事については、伐採木を無償譲渡により搬出してもらいたい旨、薪加工場の所管元課から依頼があった。薪加工場での取組は、地域の活性化等に資するものとして本市が政策的に推し進めている事業であることを鑑み、本市の行政施策推進に寄与するという公益上の観点から、本件工事において伐採木を無償譲渡により薪加工揚へ搬出することとしたものである。

   ・ 本件工事の当初設計に当たり、所管元課への事前の聴き取りにおいて、薪加工場では、伐採木の幹、枝葉も含めて再生利用するため、一連の伐採木全てを搬入可能であることを確認しており、枝葉についても幹と同様に産業廃棄物には該当しない。

   ・ 工事担当課と技術管理課との協議については、ガイドラインに基づいて行うものであり、本件変更契約についても、ガイドラインに従って適正に手続されたものである。

     なお、請求の概要にある伐採木の引取条件の変更は、ガイドラインに基づく設計変更事前協議を要しないものである。

  ⑵ 判断

    市は、薪加工場での取組は、地域の活性化等に資するものとして政策的に推し進めている事業であることに鑑み、公益上の観点から、本件工事において伐採木を無償譲渡により薪加工場へ搬出することとしていた。

    こうした中、市は薪加工場から、搬入に当たっての必要な条件として、伐採木の長さ等の調整や、搬入した伐採木の荷降ろし作業、荷降ろしの際の仕分け作業を行うことなど、当初設計時に認知していなかった条件を示されたため、当該条件を満たすための作業を追加で実施する必要があると判断したものであり、当該市の判断について、不適当とはいえない。

    また、当該追加で実施することとした作業と、当初設計時に見込んだ作業に内容の重複はなく、これらの伐採木に係る作業については、市の指示どおりに実施されたものと認められ、当該追加作業に要する費用については、三者から見積りを徴取し、市の基準にのっとって単価を決定の上、変更契約に際してはガイドラインに基づき技術管理課に協議を行っており、適正に変更契約手続が行われたものと認められる。

    また、市が、本件工事において薪加工場へ搬出することとした伐採木の幹及び枝葉が産業廃棄物に該当しないと判断していたことについて、国の通知(令和3年4月14日付け環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課長通知(環循規発第2104141号))では、廃棄物に該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものである旨が示されており、これを踏まえると、市の判断は不適当とはいえない。

    なお、枝葉については薪加工場へ搬入後、チップとして再生され、また、本件工事において除草は行っていなかった。

    以土のことから、伐採作業に係る追加費用の計上及び追加作業の施工について、違法又は不当な点があるとは認められない。


 3 結論

   請求人の行った本件措置請求については、理由がないものであることから、請求を棄却する。


広監第60号

令和6年8月29日

 広島市長 松 井 一 實 様

広島市監査委員 古 川 智 之

同       井 戸 陽 子

同       定 野 和 広

同       石 田 祥 子

   広島市職員に関する措置請求に係る監査結果の写しの送付について

 令和6年7月2日付け第442号で受け付けた標記請求に係る監査結果について、別紙のとおり通知文の写しを送付します。

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広島市監査公表第32号

令和6年8月29日

 令和6年7月8日付け第470号で受け付けた広島市職員に関する措置請求について、その監査結果を地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第5項の規定により、別紙のとおり公表する。

広島市監査委員 古 川 智 之

同       井 戸 陽 子

同       定 野 和 広

同       石 田 祥 子

別紙

広監第61号

令和6年8月29日

 請求人

 (略)

広島市監査委員 古 川 智 之

同       井 戸 陽 子

同       定 野 和 広

同       石 田 祥 子

   広島市職員に関する措置請求に係る監査結果について(通知)

 令和6年7月8日付け第470号で受け付けた広島市職員に関する措置請求(以下「本件措置請求」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第5項の規定により監査を行ったので、その結果を同項の規定により次のとおり通知する。


第1 請求の要旨

  請求書の記載内容から、請求の要旨は次のとおりと整理できる。


 道路防災工事の変更契約の是正を求める措置請求

 ⑴ 監査請求の概要

   広島市では、佐伯区役所が担当して「一般国道433号(大古谷)道路防災工事(5-1)(以下「本件工事」という。)」(工期R5.7.14~R6.1.30)が行われた。

   この工事は、途中(R5.11.7)で、契約金額の約4割に当たる約2,000万円の減額変更と約1,740万円の増額変更がなされている。

   この異常な契約変更については、過去に、住民が問題視して住民監査請求書が提出され、監査が実施され、その結果が公表された(令和6年4月15日付け広島市監査公表第5号及び第6号)。

   その公表内容のうち「第4 監査の結果 1 事実の確認 ⑵ 主な経緯」の記載によって、以下のことが明らかにされている。

   令和5年11月7日に広島市は受注者と請負代金額の変更契約を締結した時、伐採木の引取条件に変更があったとして、約500万円の増額を行ったこと。

   本件工事では、当初設計において、落石防護工を実施する区域の立木雑草等を取り除く工事として「伐採工(伐採、集積・積込、伐採運搬費)」を準備費に計上しており、施工条件で、伐採木を湯来町麦谷にある薪加工場に搬入することを明示している。

   本件工事では、C団体と協議の上、工事に支障となる木々は、伐採してC団体の薪加工場に出荷して薪としてリサイクルすることとし、そのために必要となる費用を当初設計に計上している。

   受注業者も、その施工条件のもとに必要経費を自ら積算して入札に臨み、落札して、伐採木を薪加工場に搬入することを約した工事請負契約を広島市と締結している。

   ところが、工事に着手したのち、設計計上されている金額だけでは実施できず、約500万円の増額が必要になったとして、令和5年11月7日に契約の変更が行われている。

   増額理由は、設計の「変更理由書」に以下の通り記載されている。

   「伐採作業の施工に際し、伐採木の搬出先(湯来町麦谷の薪加工場)において協議を行ったところ、伐採木を薪に加工するため、引き取りの条件として、荷降ろし、小切り、荷分け作業を行うよう依頼があったことから、これに係る費用を追加するものである。」

   しかしながら、そこに記載のある「荷降ろし」「小切り」「荷分け」の各作業が新たに発生するという事実や、その作業を行うために新たな費用が必要となるという事実を確認することができず、この増額変更に伴う支出は、違法・不当と思料されることから、是正を求めて監査請求を行う。

   本件工事の工事請負契約書等によれば、工事区域の「伐採」に要する費用は、当初請負契約において、木を伐り薪加工場に運搬する直接的な費用として、144万円が設計計上されている。

   その後、薪加工場が厳しい引取条件を課したということのようで、その条件をクリアするために「小切り・荷降ろし・荷分け」が必要となり、その直接費用は456万円に膨れ上がることとなった。

   この問題に、広島市は、当初請負契約を変更して対応した。

   「工事週報」、「安全衛生指示書・安全日誌」、「伐木の搬入集計表」、「警備員集計表」によれば、この「伐木」、「集積・積込み(場内小運搬含む)」、「運搬」、「小切り・荷降ろし・荷分け」の全作業は、2023年8月7日と8日の2日間で、1日3人の作業人員(延べ6人)で行われており、薪加工場への運搬数量は、8t車によって、8月7日に2回(計13.91t)、8月8日に2回(計8.39t)合計4回で22.3t運搬されている。

   それ以外の日に伐採木に係る作業は行われていない。

   「小切り・荷降ろし・荷分け」作業は、作業に要する直接的な費用が312万円も必要となる大作業であるが、この作業が追加になっても、伐木・運搬も含めて8月7日と8日のわずか2日間延べ6人で全作業が完了している。

   「小切り」作業は、通行止めにしていた道路(国道433号線)上に木を伐り出したのち、トラックに積み込むまでの間に、その道路上で行われたものと推測される。

   「荷降ろし」作業は、薪加工場での荷降ろしと推察される。

   「荷分け」作業は、トラックに積み込む荷(幹、枝、葉等)の仕分けと推察される。

   しかし、これらの作業は、すでに当初設計の伐採工(伐採、集積・積込、伐採運搬費)に完全に含まれている。

   薪加工場での木材の搬入条件は、トラックに通常積み込む長さ以下であればよく、小切りと言っても4m程度までであるから、これは当然に当初設計に含まれている。また、枝が張っているなどの場合には、トラックに積み込める状態に小切りすることとなるが、それは当初から想定されている作業であり、当然に当初設計に含まれている。通常、幹と枝は完全に区分するのであるから、新たな費用は発生しない。

   荷降ろし作業は、トラックに積み込んだ荷物を降ろす作業であるから、これも当然に当初設計に含まれている。

   荷分け作業は、幹、枝、葉等に区分けしてトラックに積みやすいようにするものであるから、これも当然に当初設計に含まれている。

   従って、新たに「小切り、荷降ろし、荷分け」作業が生じることは考えられない。

   薪加工場で伐採木を引き取る条件として約500万円が必要となった理由は、薪加工場と協議したところ、引取条件として、「荷降ろし、小切り、荷分け作業を行うよう依頼があった」である。

   このことに関して情報開示請求をしたところ、以下のことが分かった。

   ① この追加作業について受注業者又は広島市と薪加工場との協議議事録は存在しない。

   ② この追加作業についての工事写真は存在しない。

   ③ この追加作業についての出来高確認書類は存在しない。

   ④ この追加作業を明記した「工事週報」「安全衛生指示書・安全日誌」は存在しない。

   ⑤ この追加作業についての工事打合せ簿は存在しない。

   ⑥ この追加作業について工事担当課は技術管理課と設計変更事前協議を行っていない。

   情報開示請求の結果は、追加された「小切り、荷降ろし、荷分け」作業が、実際には存在していないことを限りなく示唆している。

   2日間延べ6人での作業に500万円の追加があるということは、その作業が人的作業であることから、当初計上分に加えて、1人1日83万円(500万円÷6人)が追加作業分として支払われたということになる。

   明確で適正な積算基準によって人件費等の必要経費を算出する公共工事においては、あり得ない金額である。このことに対する工事完成図書もない。

   そこで、500万円もの追加が必要な作業の存在が疑われる(存在していないと思料される)結果が導かれることとなる。

   仮に、この作業が、薪加工場に搬入した後に薪加工場内で行う作業というのであれば、C団体の仕事の代行となるから、受注業者は、C団体と契約を行い、本件工事と全く関係のない別の作業としてC団体に代金の請求を行われなければならない。

   道路工事であるとして道路財源から支払われたのであれば、違法行為(詐欺行為等)にあたると考えられる。

   以上のことから、約500万円もの支出を必要とする「小切り、荷降ろし、荷分け」作業は、実際には存在せず、存在しない作業に対して支払いが行われたと思料される。

   なお、薪加工場では原料を購入しているのであるから、運搬された伐採木については、設計書に売却益の計上(マイナス計上)が必要であるが計上されていない。C団体に便宜を図って本当に無償提供しているのであれば、伐採木は産業廃棄物として扱わなければならない。

   また、有償取引であっても、運搬費や販売可能な条件にするための経費が売却額より高額になれば「逆有償」となって産業廃棄物の扱いとなる。

   この時の運搬は、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を作成した上で産業廃棄物の収集運搬許可を有する業者によって産業廃棄物として行わなければならない。

   ウェブ上での閲覧によれば、薪加工場に36t搬入してその売却額が216,000円(1t当たり6,000円)であったとの報告がある。

   本件工事での薪加工場への出荷量は22.3tであるから、1t当たり6,000円とすると133,800円の売却益があることとなる。この売却益があり、かつ当初設計の運搬費96,000円のままで出荷できるのであれば、本件工事においても逆有償にはならず産業廃棄物としての扱いは不要であった。しかし、売却益は計上されず(工事契約上無償提供)かつ出荷のために500万円も追加で必要となっている。

   このような事実から、本件工事では産業廃棄物として運搬しなければならない。

   しかし、マニフェストが作成されておらず、廃棄物処理法に違反している。

   C団体は、先に示したように搬入される伐採木を有償で購入している。C団体は広島市とは全く別の組織であるから、広島市が市の財産である伐採木を無償で提供することはできない。そのようなことをすれば、広島市の不利益になるとともに、道路事業費の特定団体への権限なき利益供与となる。

   設計書に計上すべき売却益が計上されず、事実としても、売却益が広島市の会計に入っていないので、この会計処理も違法・不当なものと思料される。

   工事を実施するために伐採した木々には、薪の原料とならない小さな枝や葉、草木も含まれている。これらは、薪加工場での受け入れができないため、産業廃棄物として産業廃棄物の処分施設に運搬しなければならない。しかし、設計書には「処分費」が計上されておらず、マニフェストも存在していない。

   この結果からは枝葉・草木が不法投棄(薪加工場に運搬しても不法投棄)された可能性が高く、そうであれば、廃棄物処理法に違反している。

   以上の通り、様々な問題があるので、監査の実施を求める。

 ⑵ 請求の対象となる職員

   広島市長

   佐伯区長

   佐伯区農林建設部長

   佐伯区地域整備課長

   都市整備局技術管理課長

   財政局工事契約課長

   その他この工事手続き及び支払いに関係する職員

 ⑶ 損害の推定

   約500万円

 ⑷ 請求する措置

   架空の作業に対して支出された額の返還を行うこと

   違法・不当な処理をした職員に対する応分の処分を行うこと


  (事実を証する事実証明書として次の書類が提出されているが、添付を省略する。)

  【事実証明書1】「一般国道433号(大古谷)道路防災工事(5-1)」の実施概要の分かる広島市調達情報公開システムの表示

  【事実証明書2】令和6年4月15日付け広島市監査公表第5号及び第6号の公表内容のうち「第4 監査の結果 1 事実の確認 ⑵ 主な経緯」の契約変更に係る記載

  【事実証明書3】当初設計書及び変更設計書における準備費の計上内容(上段:当初、下段:変更)

  【事実証明書4】伐採木を湯来町麦谷にある薪加工場に搬入することを明示した土木工事施工条件

  【事実証明書5】採木の引取条件の変更を明記した変更理由書

  【事実証明書6】「工事週報」(伐採に関わる部分)

  【事実証明書7】「安全衛生指示書・安全日誌」(伐採に関わる部分)

  【事実証明書8】「伐木の搬入集計表」

  【事実証明書9】「警備員集計表」(伐採に関わる部分)


第2 請求の受理

  本件措置請求は、地方自治法第242条第1項の所定の要件を具備するものと認め、令和6年7月19日に、同月8日付けでこれを受理することを決定した。


第3 監査の実施

 1 請求人による証拠の提出及び陳述

   地方自治法第242条第7項の規定に基づき、請求人に対し、証拠の提出及び陳述の機会を設けたところ、請求人からは証拠の提出はなく、陳述も行われなかった。


 2 広島市長(佐伯区役所農林建設部地域整備課)の意見書の提出

   広島市長に対し、意見書及び関係書類等の提出を求めたところ、令和6年7月26日付け広伯整第313号により意見書が提出された。なお、陳述は行われなかった。

   意見書の主な内容は、次のとおりである。

  ⑴ 本市の意見の趣旨

    請求人が主張しているような違法・不当な支出は生じていないことから、本件措置請求は棄却されるべきである。

  ⑵ 本市の意見の理由

   ア 請求人の主張に対する反論について

    (ア) 伐採工に係る当該追加作業の増額変更に伴う支出は違法・不当であるとの主張について

      請求人は、当該追加作業について、当初設計に計上されている「伐採工(伐採、集積・積込、伐採運搬費)」の費用に含まれているものと主張している。

      本件工事の当初設計で見込んでいる伐採工については、搬出先である薪加工場の所管元課である経済観光局農林水産部農林整備課(以下「所管元課」という。)への事前の聴き取りにより、搬出する伐採木について、その種類や枝葉の有無、幹の径等は問わないとのことであったため、一般的な作業内容となる伐採(立木の伐倒)、集積・積込(伐採木の集材、運搬車への積込)、伐採運搬費(本件工事場所から薪加工場までの運搬費)を本件工事での必要作業として決定し、当該作業に係る費用の見積書を徴取のうえ、その費用を当初設計に計上したところである。

      しかし、受注者が伐採作業着手日に伐採木を搬出する旨、薪加工場に伝えたところ、薪加工場からは、全ての伐採木について枝打ち等により薪材に加工可能な部分とそれ以外の部分を分別すること、薪材に加工可能な部分は薪加工場内の所定の場所に収まる長さ等に調整すること、薪加工場内へ搬入した伐採木の荷降ろし作業を行うこと、その際には薪材に加工可能な部分とそれ以外の部分をそれぞれ薪加工場内の所定場所に仕分けすることを薪加工場への搬入に当たっての必要な条件として示されたとして受注者から報告を受けた。このため、当課と受注者が協議のうえ、薪加工場から示された条件を満たすための作業を追加で実施することとし、本件工事の伐採木を薪加工場へ搬出したものである。

      当該追加作業は、当初設計時には認知しておらず、徴取した見積書の見積条件に示していない内容であり、当然ながら、当初設計に計上している伐採工の費用には反映されていないことから、その作業に伴う費用は増額されるべきものである。

      よって、当該追加作業に係る費用は当初設計に計上されている伐採工の費用に含まれているという請求人の指摘は当たらない。

      また、請求人は、情報開示請求の結果から、当該追加作業が実際には存在していないことを限りなく示唆していると主張している。

      請求人の指摘する①から⑥については以下のとおりである。

      ① 当該薪加工場との協議議事録は存在しない

        当課から薪加工場の所管課である佐伯区農林建設部農林課を通じ、薪加工場が伐採木の搬入に当たって当該条件を示していることを確認している。

      ② 工事写真は存在しない

        当該追加作業を含めた準備工に係る伐採工の施工についての状況写真は撮影している。なお、本市監督員が現場において作業の履行を確認している。

      ③ 出来高確認書類は存在しない

        伐採工は、準備工であるため出来高確認書類の作成は必須ではないが、伐採範囲の立会確認等により出来高は確認している。

      ④ 工事週報等は存在しない

        当該追加作業は伐採工に含まれる一連の作業であり、伐採工の工事週報、安全衛生指示書・安全日誌は存在している。

      ⑤ 工事打合せ簿は存在しない

        工事打合せ簿は存在している。

      ⑥ 技術管理課と設計変更事前協議を行っていない

        当該追加作業に係る変更手続きについて、広島市建設工事設計変更ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)により、技術管理課との設計変更事前協議は必要としない。

      このように、本件工事の施工に当たっては、適正な事務手続のもと、伐採工の履行確認等も行っており、情報開示請求の結果から当該追加作業が実際には存在していないことを限りなく示唆しているという請求人の指摘は当たらない。

      また、当該追加作業に係る費用については、その作業内容が土木工事積算基準書に定められていないものであることから、三者見積りを徴取のうえ、基準にのっとり適正に単価を決定したものであり、この点においても、何ら不当なものはない。

      なお、伐採作業時には、請求人が指摘する二次下請業者の作業員3名以外にも、一次下請業者及び元請業者の作業員も従事していることを危険予知活動表により確認できている。

    (イ) 薪加工場へ伐採木を無償提供することは、特定団体への利益供与であり違法・不当であるとの主張について

      請求人は、広島市が市の財産である伐採木を薪加工場へ無償提供することは、特定団体への利益供与であり、違法・不当なものであると主張している。

      薪加工場は、佐伯区湯来町において、地域内での新たな雇用、森林資源の有効活用を図ることなどを目的として、令和元年度に本市が整備し、管理運営については、本市の要請により設立された町内会の代表者等で組織する「C団体」と管理協定を締結してC団体に包括的管理を委ねているものである。

      こうした中、薪加工場では、薪の取引活動の拡大により、薪の材料となる木材の入手に苦慮していることから、佐伯区内において伐採木が発生する公共工事については、伐採木を無償譲渡により搬出してもらいたい旨、薪加工場の所管元課から依頼があった。

      薪加工場での取組は、地域住民等の所得の向上や地域内での新たな雇用創出等、地域の活性化等に資するものとして本市が政策的に推し進めている事業であることを鑑み、本市の行政施策推進に寄与するという公益上の観点から、本件工事において伐採木を無償譲渡により薪加工場へ搬出することとしたものであり、これに関してC団体への利益供与に当たらず、違法・不当なものであるとの請求人の主張は認められない。

      更に請求人は、薪加工場へ無償提供により搬出された伐採木について、産業廃棄物としてのマニフェスト(産業廃棄物管理票)が作成されておらず、また、薪加工場での受け入れができない枝葉については、産業廃棄物の処分施設に運搬しなければならないが、設計書に「処分費」が計上されていないことから、廃棄物処理法に違反していると主張している。

      本件工事の当初設計に当たり、所管元課への事前の聴き取りにおいて、薪加工場では、伐採木の幹、枝葉も含めて再生利用するため、一連の伐採木全てを搬入可能であることを確認しており、枝葉についても幹と同様に産業廃棄物には該当しないため、産業廃棄物の処分施設に運搬しなければならないという請求人の指摘は当たらない。

  ⑶ 結論

    以上のことから、請求人が主張する内容については、いずれも根拠が認められず、違法・不当な支出は生じていないことから、本件措置請求は棄却されるべきである。


 3 広島市長(都市整備局技術管理課)の意見書の提出

   広島市長に対し、意見書及び関係書類等の提出を求めたところ、令和6年7月26日付け広都技第16号により意見書が提出された。なお、陳述は行われなかった。

   意見書の主な内容は、次のとおりである。

  ⑴ 広島市長(都市整備局)の意見

    「一般国道433号(大古谷)道路防災工事(5-1)の変更契約(以下「本件変更契約」という。)」については、佐伯区農林建設部地域整備課(以下「工事担当課」という。)が、都市整備局技術管理課(以下「技術管理課」という。)と協議した上で工事担当課が工事の施行変更の決定を行い、工事担当課より変更契約の締結を依頼された財政局契約部工事契約課が、本件変更契約の締結事務を行ったものである。

    工事担当課と技術管理課との協議については、ガイドラインに基づいて行うものであり、本件変更契約についても、ガイドラインに従って適正に手続されたものである。

    なお、請求の概要にある伐採木の引取条件の変更は、ガイドラインに基づく設計変更事前協議を要しないものである。


 4 広島市長(財政局契約部工事契約課)の意見書の提出

   広島市長に対し、意見書及び関係書類等の提出を求めたところ、令和6年7月25日付け広契工第6号により意見書が提出された。なお、陳述は行われなかった。

   意見書の主な内容は、次のとおりである。

  ⑴ 広島市長(財政局)の意見

    本件変更契約については、工事担当課が、技術管理課と協議した上で工事の施行変更の決定を行い、引き続き財政局契約部工事契約課に対し、変更契約締結の依頼を行ったものであって、同課は、当該依頼に基づいて本件変更契約の締結事務を行ったものである。

    同課の職務権限であるが、工事担当課の依頼に基づき、契約締結の事務手続を行うことであって、工事担当課が行う工事の設計内容及び施行の決定(工事の変更を含む。)に及ばない。ただし、契約締結に必要な書面が整っていない、明らかな法令違反があるなどの場合は、工事担当課への確認や指導を行うことができるものである。

    本件変更契約について、同課は、工事担当課から同課に提出された施行変更伺兼契約依頼変更伺を確認したところ、当該工事の設計内容及び施行の変更は、工事担当課が技術管理課と協議した上で工事担当課の裁量により決定されたものであり、書面は整えられ、かつ明らかな法令違反はないと判断したことから、変更契約の締結事務を行ったものである。


 5 監査対象事項

   請求人は、変更理由書に記載のある「荷降ろし」「小切り」「荷分け」の各作業が新たに発生するという事実や、その作業を行うために新たな費用が必要となるという事実を確認することができないとして、この増額変更契約及びこれに伴う経費の支出は、違法又は不当な公金の支出及び違法又は不当な契約の締結、履行に当たると主張していると認められる。

   このため、新たに発生するとされた各作業の施工及びこれに伴う新たな費用の計上について、違法又は不当な点がないかについて監査した。


 6 監査の実施内容

   請求人から提出された広島市職員措置請求書及び事実を証する書類、広島市長から提出された意見書のほか関係書類を確認するとともに、関係職員への聴き取りを行うなどして監査した。


第4 監査の結果

 1 事実の確認

  ⑴ 本件工事における当該伐採工の概要

   ア 一般国道433号(大古谷)道路防災工事(5-1)請負契約の概要

    (ア) 工事場所  佐伯区湯来町大字葛原

    (イ) 工 期   令和5年7月14日から令和6年1月30日まで

    (ウ) 請負代金額 5,115万     円(当初契約)

            4,855万6,200円(変更契約)

    (エ) 受注者   D社

    (オ) 契約日   令和5年7月14日(当初契約)

            令和5年11月7日(変更契約)

    (カ) 工事内容  道路防災工事

             施工延長  50メートル

             落石防護工 約510平方メートル

             落石予防工、法面工、擁壁工、排水構造物工、構造物撤去工、舗装工、区画線工、仮設工 一式

   イ 設計図書上の記載

     本件工事の土木工事施工条件及び工事設計書には、当該伐採工について、次の内容が記載されている(関係部分を抜粋)。

    (ア) 土木工事施工条件

       建設副産物関係

        建設発生木材(伐採木)

         本工事で発生する建設発生木材(伐採木)は、下記の受入施設に搬出することとする。受入施設の利用条件は次の通りである。

        ・毎週火曜日の午前中及び日曜日は受入不可

        ・受入可能量に制限があるため、受入施設と密に連絡を取り調整すること

         なお、工事着手後、有価物として売却可能な伐採木があることが判明した場合は、木材市場に搬出し売却することとし、売却等に伴う一切の手続きは受注者が行うこと。また、建設発生木材(伐採木)の数量、売却金額(手数料等を除く)等については、変更対象とする。

受入施設

備考

C団体

佐伯区湯来町大字麦谷の「C団体」(片道運搬距離13.7キロメートル)に搬出するよう見込んでいる。

ただし、受入可能量等により搬出が困難となった場合は別途協議すること。

    (イ) 工事設計書(変更数量等)

名称

単位

当初数量

変更数量

準備費

 伐採

平方メートル

480

480

 集積・積込

平方メートル

480

480

 伐採運搬費

  4

  4

 伐採工

 小切・荷降ろし・荷分け

平方メートル

480

  ⑵ 伐採木に係る作業の概要

当初

変更後

作業内容

伐採

立木を伐採

小切り

法面にてラフテレーンクレーンで降ろすことができる長さに小切り

集積

法面にてラフテレーンクレーンで降ろすことができるよう集積

荷降ろし

法面から道路上ヘラフテレーンクレーンで荷降ろし

小切り

薪加工場の条件に合うように小切り・枝打ち(1メートル程度)

集積・積込

伐採木を集積・積込

運搬

伐採木を運搬

荷降ろし

薪加工場にてアーム作業で荷降ろし

荷分け

薪加工揚にてアーム作業で幹・枝葉を仕分け

     ※ 当初は、伐採後に伐採木を道路上に運び出し、道路上で、トラックの荷台に積みこむことができる程度の長さに切ることとしていた。

  ⑶ 公共土木工事に伴う伐採木の薪加工場への搬入について

    令和4年11月15日に、薪加工場に係る事業の制度所管課である経済観光局農林水産部農林整備課は、各区役所に対し、公共工事で発生する伐採木を薪加工場へ搬出するよう依頼を行った。その内容は次のとおりである。

   ・ 農林整備課では、佐伯区湯来町水内地区に薪加工場、木材集積場及び薪ボイラーを整備し、地域内における木質バイオマスエネルギーの循環(木材の地産地消)による地域の活性化に取り組んでいる。

   ・ 薪加工場、木材集積場及び薪ボイラーの稼働については、佐伯区湯来町水内地区の住民で構成する「C団体」が担っているところ、C団体では、市内のアウトドアショップにキャンプ用の薪を卸すなど、活動の幅を拡大しているが、薪の材料となる広葉樹の入手に苦慮している。

   ・ 一方で、本市が発注する公共土木工事で発生する伐採木は、その大半が産業廃棄物として処分されているが、中には薪として活用できる広葉樹も多く含まれている。

   ・ このため、薪加工場(木材集積場)において、公共工事で発生する伐採木の受入を行うため、昨年度に車両計量器を整備したところであり、薪加工場への搬入が可能な伐採木がある場合は、個別に調整するので連絡してほしい。

  ⑷ 薪加工場について

    経済観光局農林水産部農林整備課によると、薪加工場の事業の目的等は次のとおりである。

   ア 事業の目的

     本市の中山間地域を中心とする区域は、戦後植えられたスギやヒノキ等の約2万ヘクタールの人工林が伐採期を迎えているが、長く続いている木材価格の低迷により森林所有者の管理意識が低下し、放置され管理不足となっている森林が増加しており、森林の持つ土砂災害の防止、水源の涵養、二酸化炭素の吸収等の公益的機能の低下が危惧されている。

     このため、平成28年度から、森林所有者や地域住民等が、地域の森林から間伐後、森林内に放置されている未利用材を搬出し、チップや薪等の木質バイオマス燃料として利活用する取組を支援する「中山間地域自伐林業支援事業」に取り組んでおり、これにより森林所有者等の管理意識の向上による適切な森林整備の促進を図るとともに、地域住民等の所得の向上による中山間地域の活性化を目指している。

     このため、佐伯区湯来町において、未利用材を地域住民団体が薪に加工し、公共施設の薪ボイラーの燃料として地域内で消費する「小さな循環モデル」として、薪加工場の整備及び温浴施設である「クアハウス湯の山」へ令和2年度に薪ボイラーの設置を行った。

   イ 薪加工場の概要(令和元年度整備)

    (ア) 場 所:佐伯区湯来町大字麦谷

    (イ) 面 積:5,048平方メートル(うち建屋117.6平方メートル)

    (ウ) 稼働日:原則土・日・祝日を除いた、9時から16時まで

    (エ) 車両計量器(令和3年度整備)

      型式     マルチロードセル式(ピットレス型)

      ひょう量   30,000キログラム

      最小測定量  200キログラム

      積載寸法   3,000×10,500ミリメートル

      目量     10キログラム

    (オ) 薪の生産目標数:年間600立方メートル(クアハウス湯の山で使用する1年分の燃料)

   ウ 運営を行う地元団体の概要(令和元年度設立)

    (ア) 団体名:C団体

    (イ) 構成員:27名(令和6年8月現在)

  ⑸ 主な経緯

    当該伐採工に係る主な経緯を整理すると、次のとおりである。

年月日

内容

令和4年

11月15日

経済観光局農林水産部農林整備課から各区役所に対し、木材の地産地消による地域の活性化のため、発生した伐採木を薪加工場に搬入するよう依頼があった。

令和5年

 2月

工事担当課は、伐採木の引取条件を経済観光局農林水産部農林整備課に問い合わせ、伐採木の種類、枝葉の有無、幹の径等は問わず、無償で引き取るとの説明を受けた。

 3月 7日

上記の説明を受けたことから、工事担当課は、工事費の積算に当たり、一般的な作業内容となる伐採、集積・積込、運搬作業の見積りを徴取した。

 6月 9日

工事担当課は、入札後資格確認型一般競争入札にて入札公告を行い、見積単価及び労務歩掛等を積算参考資料及び工事設計書で公表した。

 7月14日

受注者と請負契約を締結した。

 8月上旬

受注者は、伐採木の受入施設である薪加工場から、受入の条件として伐採木を薪加工場内の所定の場所に収まる長さに調整すること、搬入した伐採木の荷降ろし作業を行うこと、その際には薪材に加工可能な部分とそれ以外の部分を所定場所に仕分けすることなどを示された。

工事担当課は薪加工場の所管課である佐伯区農林建設部農林課を通じ、引取条件の内容についてC団体に確認した。

工事担当課は、受注者から追加で必要となる費用の概算額を聴取した。

 8月 1日

受注者はA社(1次下請業者)と伐採工に係る下請契約を締結した。

    5日

A社(1次下請業者)はB社(2次下請業者)と伐採工に係る下請契約を締結した。

    7日

受注者は、薪加工場から付された引取条件について、工事担当課と協議した。

工事担当課は、引取条件を満たすため伐採木に係る施工条件を変更する旨を受注者に回答した。

    7日

    8日

受注者及び下請業者(A社、B社)は、伐採、集積・積込、小切り、荷降ろし、荷分け作業を行った(2日間、延べ12人で実施)。

受注者は、他人に委託することなく自社により車両4台分22.3トンの伐採木を、薪加工場に運搬した。

   21日

工事担当課は三者から小切り、荷降ろし、荷分け作業の見積りを徴取した。

10月31日

工事担当課は技術管理課と、伐採木に係る引取条件の変更について設計変更協議を行った。

11月 7日

受注者と、請負代金額の変更契約を締結した。

変更内容(抜粋)

・伐採木の引取条件の変更 増額 約500万円

受注者は、工事完成を通知した。

    9日

受注者は、工事完成検査を受けた。

令和6年

 1月30日

請負契約期間終了

  ⑹ 履行状況等

   ・ 工事担当課は、薪加工場に係る事業の制度所管課である経済観光局農林水産部農林整備課からの依頼を受け、市の行政施策推進に寄与するという公益上の観点を理由として、本件工事において伐採木を無償譲渡により薪加工場へ搬出することを決定していた。

   ・ 本件工事の設計図書において、「工事着手後、有価物として売却可能な伐採木があることが判明した場合は、木材市場に搬出し売却することとし、売却等に伴う一切の手続は受注者が行うこと。」等とされているところ、受注者から売却可能な有価物に該当する伐採木に係る連絡がなかったことから、工事担当課は全ての伐採木が薪加工場へ搬出されたものと判断していた。

   ・ 工事担当課は、薪加工場から示された条件を満たすための作業について、これに要する概算費用を受注者に口頭で確認の上、追加で作業を実施することを決定していた。

   ・ 当該追加作業に要する費用の計上について、三者から見積りを徴取の上、市の基準にのっとって単価を決定し、当該単価に基づき変更契約を行っていた。

   ・ 当該追加作業の施工について、当初設計に計上した伐採工との重複はなく、また、工事担当課の指示のとおり実施されたものと認められた。

   ・ 伐採木に係る引取条件の変更について、工事担当課は、設計変更に先立ち、技術管理課とガイドラインに基づく設計変更協議を行っていた。なお、伐採木の引取条件の変更については、ガイドラインに基づく設計変更事前協議の対象ではないことから、事前協議は行っていなかった。

   ・ 工事担当課は、薪加工場では、伐採木の幹、枝葉も含めて再生利用するため、一連の伐採木全てを搬入可能であることを経済観光局農林水産部農林整備課に確認していた。また、枝葉についても幹と同様に産業廃棄物に該当しないと判断していた。

   ・ 枝葉については薪加工場へ搬入後、チップとして再生され、また、本件工事において除草は行っていなかった。


 2 判断

  ⑴ 請求人及び市長の主張

    請求人は、変更理由書に記載のある「荷降ろし」「小切り」「荷分け」の各作業が新たに発生するという事実や、その作業を行うために新たな費用が必要となるという事実を確認することができないとして、この増額変更契約及びこれに伴う経費の支出は、違法又は不当な公金の支出及び違法又は不当な契約の締結、履行に当たると主張していると認められる。

    これに対し、市長は次のとおり説明する。

   ・ 受注者が伐採作業着手日に伐採木を搬出する旨、薪加工場に伝えたところ、薪加工場からは、全ての伐採木について枝打ち等により薪材に加工可能な部分とそれ以外の部分を分別すること、薪材に加工可能な部分は薪加工場内の所定の場所に収まる長さ等に調整すること、薪加工場内へ搬入した伐採木の荷降ろし作業を行うこと、その際には薪材に加工可能な部分とそれ以外の部分をそれぞれ薪加工場内の所定場所に仕分けすることを薪加工場への搬入に当たっての必要な条件として示されたとして受注者から報告を受けた。このため、工事担当課と受注者が協議のうえ、薪加工場から示された条件を満たすための作業を追加で実施することとし、本件工事の伐採木を薪加工場へ搬出したものである。

     当該追加作業は、当初設計時には認知しておらず、徴取した見積書の見積条件に示していない内容であり、当然ながら、当初設計に計上している伐採工の費用には反映されていないことから、その作業に伴う費用は増額されるべきものである。

   ・ 当該追加作業に係る費用については、その作業内容が土木工事積算基準書に定められていないものであることから、三者見積りを徴取のうえ、基準にのっとり適正に単価を決定したものであり、この点においても、何ら不当なものはない。

     なお、伐採作業時には、請求人が指摘する二次下請業者の作業員3名以外にも、一次下請業者及び元請業者の作業員も従事していることを危険予知活動表により確認できている。

   ・ 薪加工場では、薪の取引活動の拡大により、薪の材料となる木材の入手に苦慮していることから、佐伯区内において伐採木が発生する公共工事については、伐採木を無償譲渡により搬出してもらいたい旨、薪加工場の所管元課から依頼があった。薪加工場での取組は、地域の活性化等に資するものとして本市が政策的に推し進めている事業であることを鑑み、本市の行政施策推進に寄与するという公益上の観点から、本件工事において伐採木を無償譲渡により薪加工場へ搬出することとしたものである。

   ・ 本件工事の当初設計に当たり、所管元課への事前の聴き取りにおいて、薪加工場では、伐採木の幹、枝葉も含めて再生利用するため、一連の伐採木全てを搬入可能であることを確認しており、枝葉についても幹と同様に産業廃棄物には該当しない。

   ・ 工事担当課と技術管理課との協議については、ガイドラインに基づいて行うものであり、本件変更契約についても、ガイドラインに従って適正に手続されたものである。

     なお、請求の概要にある伐採木の引取条件の変更は、ガイドラインに基づく設計変更事前協議を要しないものである。

  ⑵ 判断

    市は、薪加工場での取組は、地域の活性化等に資するものとして政策的に推し進めている事業であることに鑑み、公益上の観点から、本件工事において伐採木を無償譲渡により薪加工場へ搬出することとしていた。

    こうした中、市は薪加工場から、搬入に当たっての必要な条件として、伐採木の長さ等の調整や、搬入した伐採木の荷降ろし作業、荷降ろしの際の仕分け作業を行うことなど、当初設計時に認知していなかった条件を示されたため、当該条件を満たすための作業を追加で実施する必要があると判断したものであり、当該市の判断について、不適当とはいえない。

    また、当該追加で実施することとした作業と、当初設計時に見込んだ作業に内容の重複はなく、これらの伐採木に係る作業については、市の指示どおりに実施されたものと認められ、当該追加作業に要する費用については、三者から見積りを徴取し、市の基準にのっとって単価を決定の上、変更契約に際してはガイドラインに基づき技術管理課に協議を行っており、適正に変更契約手続が行われたものと認められる。

    また、市が、本件工事において薪加工場へ搬出することとした伐採木の幹及び枝葉が産業廃棄物に該当しないと判断していたことについて、国の通知(令和3年4月14日付け環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課長通知(環循規発第2104141号))では、廃棄物に該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものである旨が示されており、これを踏まえると、市の判断は不適当とはいえない。

    なお、枝葉については薪加工場へ搬入後、チップとして再生され、また、本件工事において除草は行っていなかった。

    以上のことから、伐採作業に係る追加費用の計上及び追加作業の施工について、違法又は不当な点があるとは認められない。


 3 結論

   請求人の行った本件措置請求については、理由がないものであることから、請求を棄却する。


広監第62号

令和6年8月29日

 広島市長 松 井 一 實 様

広島市監査委員 古 川 智 之

同       井 戸 陽 子

同       定 野 和 広

同       石 田 祥 子

   広島市職員に関する措置請求に係る監査結果の写しの送付について

 令和6年7月8日付け第470号で受け付けた標記請求に係る監査結果について、別紙のとおり通知文の写しを送付します。