目次
規則
○広島市会計規則の一部を改正する規則(第50号) 3
告示
○介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 4
○介護保険法による指定地域密着型サービス事業者の指定 4
○介護保険法による指定居宅介護支援事業者の指定 4
○介護保険法による指定事業者の指定 4
○車両制限令による通行する車両の総重量の最高限度が車両の長さ及び軸距に応じ最大25トンである道路の指定 4
○車両制限令による通行する車両の高さの最高限度が4.1メートルである道路の指定及び当該道路を通行する高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両の通行方法の決定 5
○物品出納員事務の一部委任 5
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 5
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 5
○都市公園法による公募設置等指針の策定 6
○路上駐車場の休止 6
○指定納付受託者の指定 6
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 6
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 7
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の廃止の届出 7
○公共下水道の供用開始 7
○公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理開始 7
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 3件 7
○開発行為に関する工事の完了 9
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 9
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止の届出 9
○自転車等の所有権の取得 9
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 10
○開発行為に関する工事の完了 10
○市営住宅の家賃の変更 10
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 10
○令和5年4月1日改正前の農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画 11
○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止の届出 11
○介護保険法による指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出 11
○介護保険法による指定居宅介護支援事業の廃止の届出 11
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 11
○放置自転車等の撤去(中区) 12
○都市公園の設置(中区) 12
○都市公園と道路とが相互に効用を兼ねる区域についての協定の締結(中区) 2件 12
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 12
○放置自転車等の撤去(中区) 12
○建築基準法による道路の位置の指定(中区) 12
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 13
○放置自転車等の撤去(中区) 13
○物件の拾得(中区) 13
○放置自転車等の撤去(中区) 13
○サンヒルズ中山町内会の告示事項の変更(東区) 13
○ライブヒルズ未来町内会の告示事項の変更(東区) 13
○放置自転車の撤去(東区) 2件 13
○道路の区域変更(東区) 2件 14
○道路の供用開始(東区) 2件 14
○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(東区) 14
○路線名等を定める法定外公共物の廃止(東区) 15
○地方自治法に規定する地縁による団体の認可(東区) 15
○放置自転車の撤去(東区) 15
○長期間駐車されていた自転車の移動(東区) 15
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 15
○放置自転車等の撤去(南区) 3件 15
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 16
○建築基準法による道路の位置の指定(南区) 16
○放置自転車等の撤去(南区) 16
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 16
○放置自転車等の撤去(南区) 2件 16
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 2件 16
○放置自転車等の撤去(南区) 17
○電線共同溝の整備等に関する特別措置法による電線共同溝を整備すべき道路の指定(西区) 17
○道路の区域変更(西区) 17
○長期間駐車されていた自動二輪の移動(安佐南区) 17
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 2件 17
○道路の区域変更(安佐南区) 17
○道路の供用開始(安佐南区) 18
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 18
○イトーピア長楽寺町内会の告示事項の変更(安佐南区) 18
○広島中央グリーンハイツ自治会の告示事項の変更(安佐南区) 18
○上一ツ矢町内会の告示事項の変更(安佐南区) 18
○路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(安佐南区) 18
○豊松園団地自治会の告示事項の変更(安佐南区) 18
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 19
○都市公園の設置(安佐北区) 2件 19
○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐北区) 19
○路線名等を定める法定外公共物の指定(安佐北区) 19
○瀬戸内ニューハイツ自治会の告示事項の変更(安佐北区) 20
○上庄自治会の告示事項の変更(安佐北区) 20
○道路の区域変更(安佐北区) 20
○道路の供用開始(安佐北区) 20
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 20
○道路の区域変更(安佐北区) 20
○道路の供用開始(安佐北区) 21
○道路の区域変更(安佐北区) 21
○道路の供用開始(安佐北区) 21
○路線名等を定める法定外公共物の廃止(安佐北区) 21
○放置自転車等の撤去(安芸区) 21
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 21
○建築基準法による道路の位置の指定(安芸区) 22
○道路の区域変更(安芸区) 22
○道路の供用開始(安芸区) 22
○放置自転車等の撤去(安芸区) 3件 22
○路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(佐伯区) 22
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 4件 23
公告
○土地区画整理法による広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)西広島駅北口土地区画整理審議会委員の選挙期日の決定 23
区選管告示
○新たに広島市中区選挙管理委員及び補充員として就任した者の住所及び氏名(中区) 23
○新たに広島市東区選挙管理委員及び補充員として就任した者の住所及び氏名(東区) 23
○新たに広島市南区選挙管理委員及び補充員として就任した者の住所及び氏名(南区) 24
○新たに広島市西区選挙管理委員及び補充員として就任した者の住所及び氏名(西区) 24
○新たに広島市安佐南区選挙管理委員及び補充員として就任した者の住所及び氏名(安佐南区) 24
○新たに広島市安佐北区選挙管理委員及び補充員として就任した者の住所及び氏名(安佐北区) 24
○新たに広島市安芸区選挙管理委員及び補充員として就任した者の住所及び氏名(安芸区) 25
教育委員会告示
○広島市教育委員会議(定例会)の開催 25
○令和6年7月2日付け広島市教育委員会告示第12号で告示した広島市教育委員会議(定例会)の議題追加 25
監査公表
○包括外部監査の意見に対する対応結果の公表 25
告示
広島市告示第354号
令和6年7月1日
介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第78条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和6年7月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
株式会社イシダ |
訪問看護ステーション結 |
広島市東区牛田早稲田一丁目22番13号ビーズステージ8 101号室 |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
株式会社幸房 |
くらしさ訪問看護ステーションたかとり |
広島市安佐南区相田二丁目5番35号 |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
株式会社LG |
訪問看護ステーションmirai |
広島市佐伯区三筋三丁目6番9号 |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
有限会社よろずや |
たまり場 |
広島市安芸区矢野東六丁目24番7号 |
通所介護 |
株式会社ダイキ |
ケアホーム古の市 |
広島市安佐南区古市三丁目5番2号 |
特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護 |
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広島市告示第355号
令和6年7月1日
介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第78条の11第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和6年7月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
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株式会社ドエル |
デイサービス笑夢 |
広島市安佐南区祇園二丁目5番15号 |
地域密着型通所介護 |
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広島市告示第356号
令和6年7月1日
介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第85条第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和6年7月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
株式会社ひなた |
ケアプランセンターひなた吉島 |
広島市中区光南二丁目3番45号 |
居宅介護支援 |
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広島市告示第357号
令和6年7月1日
介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したので、広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第7条第1項の規定により告示します。
指定年月日 令和6年7月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
社会福祉法人ユキ福祉会 |
訪問介護事業所宙 |
広島県安芸郡海田町浜角2番33号 |
訪問介護サービス |
株式会社ドエル |
デイサービス笑夢 |
広島市安佐南区祇園二丁目5番15号 |
1日型デイサービス |
有限会社よろずや |
たまり場 |
広島市安芸区矢野東六丁目24番7号 |
1日型デイサービス |
医療法人秋本クリニック |
通所介護あきもと |
広島県安芸郡海田町稲荷町3番34号 |
1日型デイサービス |
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広島市告示第358号
令和6年7月1日
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第2号イの規定に基づき、通行する車両の総重量の最高限度が車両の長さ及び軸距に応じ最大25トンである道路を次のとおり指定する。
広島市長 松井 一實
1 指定する道路の路線及び区間
次表のとおり
道路の種類 |
路線名 |
区間 |
主要地方道 |
広島三次線 |
東区牛田新町三丁目地先から 安佐北区口田南一丁目地先まで |
主要地方道 |
広島三次線 |
安佐北区口田南七丁目地先から 安佐北区深川五丁目地先まで |
主要地方道 |
広島中島線 |
安佐北区上深川町上深川地先から 東区福田三丁目地先まで |
市 道 |
西5区西部流通環状線 |
西区商工センター三丁目1番地先から 西区商工センター八丁目地先まで |
市 道 |
西5区267号線 |
西区商工センター八丁目地先から 西区商工センター八丁目地先まで |
市 道 |
西5区草津沼田線 |
西区草津梅が台4番地先から 西区草津新町二丁目地先まで |
市 道 |
西5区235号線 |
西区草津港一丁目地先から 西区草津港一丁目地先まで |
市 道 |
西5区239号線 |
西区商工センター一丁目9番14号地先から 西区草津港一丁目地先まで |
市 道 |
西5区243号線 |
西区商工センター一丁目地先から 西区草津港一丁目地先まで |
2 指定する期日 令和6年7月1日
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広島市告示第359号
令和6年7月1日
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第3号の規定に基づき、通行する車両の高さの最高限度が4.1メートルである道路を次のとおり指定し、併せて、同令第10条第1項の規定に基づき、当該道路を通行する高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両の通行方法を次のとおり定める。
広島市長 松井 一實
1 指定する道路の路線名及び区間
次表のとおり
道路の種類 |
路線名 |
区間 |
市 道 |
安佐南4区690号線 |
安佐南区伴南二丁目8005番地48地先から 安佐南区伴南二丁目8005番地17地先まで |
市 道 |
安佐南4区691号線 |
安佐南区伴南二丁目8005番地46地先から 安佐南区伴南二丁目8005番地126地先まで |
2 指定する期日 令和6年7月1日
3 通行方法
1の道路を通行する高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両は、次の通行方法によらなければならない。
①走行位置の指定 トンネル等の上空障害箇所では、車両又は車両に積載する貨物が建築限界を侵すおそれがあるので、車線からはみ出さないよう走行するとともに、道路に隣接する施設等に出入りするためやむを得ず車線からはみ出す場合は、標識や樹木等の上空障害物に接触しないよう十分に注意すること。
②後方警戒措置 後方車両に対し十分な車間距離を取らせ、交通の危険を防止するため、横寸法0.23メートル以上、縦寸法0.12メートル以上(又は横寸法0.12メートル以上、縦寸法0.23メートル以上)の地が黒色の板等に黄色の反射塗装その他反射性を有する材料で「背高」と表示した標識を、車両の後方の見やすい箇所に掲げること。
③道路情報の収集 道路の状況は、工事の実施等により変化することがあるので、あらかじめ道路情報を収集し、上空障害箇所のないことを確認のうえ走行すること。
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広島市告示第360号
令和6年7月3日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき、南区市民部地域起こし推進課長の物品出納員事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた物品分任出納員
南区市民部地域起こし推進課児童館指導員 中野 恵美(広島市大州児童館)
2 委任させた事務
南区市民部地域起こし推進課に属する広島市大州児童館における物品の出納保管に関する事務
3 委任期間
令和6年6月17日から令和6年7月31日まで
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広島市告示第361号
令和6年7月8日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第362号
令和6年7月9日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 広島センター・基町ビル
⑵ 所在地 広島市中区基町10番地11ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社
代表取締役社長 池田 康
東京都千代田区外神田四丁目14番1号
株式会社広島バスセンター
代表取締役社長 及川 享
広島市中区基町6番27号
株式会社そごう・西武
代表取締役 劉 勁
東京都豊島区南池袋一丁目18番21号
3 変更事項
大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙のとおり。
(変更後)別紙のとおり。
4 変更年月日
別紙のとおり。
5 届出年月日
令和6年7月5日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
広島市中区市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和6年7月9日から同年11月9日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和6年11月9日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙 略
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広島市告示第363号
令和6年7月12日
都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条の2第1項の規定に基づく公募設置等指針を定めたので、同条第7項の規定に基づき、次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
1 公募設置等指針を定めた都市公園の名称
平和大通り公園
2 公募設置等指針
別紙のとおり。
別紙 略
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広島市告示第364号
令和6年7月12日
広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)第6条に基づき、路上駐車場の休止を次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
1 休止する駐車場
広島市市営中島町第一駐車場及び広島市市営中島町第二駐車場
2 休止する期間
令和6年8月5日(月)午後7時から同月6日(火)午前10時まで
3 休止する理由
道路交通法(昭和35年法律第105号)第5条第1項の規定に基づき、広島中央警察署長が同法第4条第1項の規定による交通規制を行うため。
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広島市告示第365号
令和6年7月16日
次の者を指定納付受託者に指定したので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第2項に定めるところにより、告示します。
広島市長 松井 一實
1 指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地
⑴ 名称 ブリッジ・モーション・トゥモロー株式会社
⑵ 事務所の所在地 東京都品川区西五反田七丁目7番7号 SGスクエア7F
2 指定をした日
令和6年7月16日
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広島市告示第366号
令和6年7月16日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
オクノクリニック広島駅前院 |
広島市東区若草町11-1-103 |
令和6年7月1日 |
令和12年6月30日 |
ププレひまわり薬局 中山店 |
広島市東区中山東三丁目1-17 |
令和6年7月1日 |
令和12年6月30日 |
アニー薬局 |
広島市東区戸坂千足一丁目3-12 |
令和6年6月1日 |
令和12年5月31日 |
ゆきレディースクリニック段原 |
広島市南区段原南一丁目3-53イーストビル2F |
令和6年7月1日 |
令和12年6月30日 |
べる薬局 |
広島市安佐南区高取北一丁目4-29-5 |
令和6年5月29日 |
令和12年5月28日 |
海老山歯科 |
広島市佐伯区海老山町8-14-2 |
令和6年7月1日 |
令和12年6月30日 |
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広島市告示第367号
令和6年7月16日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第368号
令和6年7月16日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者の廃止の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
医療扶助のための施術者 略
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広島市告示第369号
令和6年7月18日
公共下水道の供用を次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。
なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 供用を開始する年月日
令和6年7月20日
2 下水を排除する区域及び排水施設の方式
別紙のとおり。
3 供用を開始する排水施設の位置
下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。
別紙 略
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広島市告示第370号
令和6年7月18日
公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を、次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。
なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 下水の処理を開始する年月日
令和6年7月20日
2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称
別紙のとおり。
別紙 略
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広島市告示第371号
令和6年7月19日
大規摸小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 コープ安東
⑵ 所在地 広島市安佐南区安東一丁目2112番ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
生活協同組合ひろしま
代表理事 宗本 干城
広島市西区草津港二丁目8番42号
3 変更事項
⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
別紙のとおり。
⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
別紙のとおり。
4 変更年月日
別紙のとおり。
5 届出年月日
令和6年7月18日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和6年7月19日から同年11月19日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環壌の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和6年11月19日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙 略
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広島市告示第372号
令和6年7月19日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 コープ五日市北
⑵ 所在地 広島市佐伯区八幡東二丁目733番1ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
生活協同組合ひろしま
代表理事 宗本 干城
広島市西区草津港二丁目8番42号
3 変更事項
⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
別紙のとおり。
⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
別紙のとおり。
4 変更年月日
別紙のとおり。
5 届出年月日
令和6年7月18日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号
広島市佐伯区市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和6年7月19日から同年11月19日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和6年11月19日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙 略
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広島市告示第373号
令和6年7月19日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 コープ高陽
⑵ 所在地 広島市安佐北区口田南八丁目2番16ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
生活協同組合ひろしま
代表理事 宗本 干城
広島市西区草津港二丁目8番42号
3 変更事項
⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
別紙のとおり。
⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
別紙のとおり。
4 変更年月日
別紙のとおり。
5 届出年月日
令和6年7月18日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市安佐北区可部四丁目13番13号
広島市安佐北区市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和6年7月19日から同年11月19日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和6年11月19日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙 略
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広島市告示第374号
令和6年7月19日
開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市安芸区中野六丁目3062番4
2 開発面積
2,989.65㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
広島市中区中町7番16号
東亜地所株式会社
代表取締役 西本 義弘
4 検査済証交付年月日
令和6年7月19日
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広島市告示第375号
令和6年7月22日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
たかの橋訪問看護ステーション |
広島市中区国泰寺町二丁目4-16 |
令和6年6月1日 |
令和12年5月31日 |
カルム訪問看護ステーション佐伯 |
広島市佐伯区城山一丁目17-8水田ビル303号 |
令和4年6月1日 |
令和10年5月31日 |
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広島市告示第376号
令和6年7月22日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第377号
令和6年7月23日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について、所有権を取得したので告示します。
なお、関係台帳は、広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示第378号
令和6年7月24日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 エールエールA館
⑵ 所在地 広島市南区松原町9番14
2 大規模小売店舗を設置する者
広島駅南口開発株式会社
代表取締役 森 正伸
広島市南区松原町9番1号
ほか32名
3 変更事項
大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前) 別紙1のとおり。
(変更後) 別紙2のとおり。
4 変更年月日
別紙2のとおり。
5 届出年月日
令和6年7月19日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和6年7月24日から同年11月24日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和6年11月24日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙1及び別紙2 略
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広島市告示第379号
令和6年7月24日
開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市安佐南区伴中央二丁目の3250番1の一部、3250番2の一部、3252番1、3252番2の一部、3253番、3254番、3258番1の一部、3259番1の一部及び3252番2地先の里道
2 開発面積
2,999.75㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
広島市西区横川町三丁目8番6号
株式会社 信和ホーム
代表取締役 和田 正男
4 検査済証交付年月日
令和6年7月24日
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広島市告示第381号
令和6年7月29日
広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第14条の規定に基づき、市営住宅の家賃を次のとおり変更したので、広島市市営住宅等条例施行規則第11条の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
1 変更内容(対象住宅、変更後の家賃)
別紙のとおり。
2 変更期間
令和6年8月1日から令和7年3月31日まで
3 変更理由
浴槽・風呂釜設置等
別紙 略
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広島市告示第382号
令和6年7月30日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 ekie(エキエ)(西区画)
⑵ 所在地 広島市南区松原町1185番地
2 大規模小売店舗を設置する者
中国SC開発株式会社
代表取締役社長 竹中 靖
広島市南区松原町1番2号
3 変更事項
⑴ 荷さばき施設の位置及び面積
(変更前)別紙のとおり。
(変更後)別紙のとおり。
⑵ 駐車場の自動車の出入口の数及び位置
(変更前)別紙のとおり。
(変更後)別紙のとおり。
4 変更年月日
⑴ 荷さばき施設の位置及び面積
令和7年3月20日
⑵ 駐車場の自動車の出入口の数及び位置
令和6年7月20日
5 届出年月日
令和6年7月19日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和6年7月30日から同年11月30日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和6年11月30日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙 略
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広島市告示第383号
令和6年7月31日
令和5年4月1日改正前の農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条第1項の規定により農用地利用集積計画を定めたので、同法第19条の規定により公告します。
なお、この農用地利用集積計画(令和5年4月1日改正前の農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和55年農林水産省令第34号)第17条に規定する農業経営の状況を除く。)は、広島市経済観光局農林水産部農政課、東区市民部地域起こし推進課、安佐南区役所農林建設部農林課、安佐北区役所農林建設部農林課、安芸区役所農林建設部農林課及び佐伯区役所農林建設部農林課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示第384号
令和6年7月31日
広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により、次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので、同要綱第7条第1項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第385号
令和6年7月31日
介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項及び第115条の5第2項の規定により、次に掲げる者から指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があったので、同法第78条第2号及び第115条の10第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第386号
令和6年7月31日
介護保険法(平成9年法律第123号)第82条第2項の規定により、次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出があったので、同法第85条第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示(中区)第68号
令和6年7月5日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和6年6月28日に広島市西部自転車等保管所へ移動させたので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第69号
令和6年7月5日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第70号
令和6年7月11日
都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2の規定に基づき、都市公園を次のように設置します。
その関係図書は、広島市中区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
供用開始の期日 |
区域 |
平和大通り公園(鶴見橋から駅前通りまでの区域) |
中区鶴見町1番地先から同区宝町1番地先 |
令和6年7月11日 |
別紙のとおり。 |
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広島市告示(中区)第71号
令和6年7月11日
都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条の10の規定に基づき、都市公園と道路とが相互に効用を兼ねる区域について、次のとおり協定を締結しました。
その関係図書は、広島市中区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
公園名 |
協定締結区域 |
協定締結年月日 |
平和大通り公園 |
中区鶴見町1番地先から同区宝町1番地先及び同区富士見町4番地先から同区小町3番地先 |
令和6年7月11日 |
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広島市告示(中区)第72号
令和6年7月11日
道路法(昭和27年法律第180号)第20条の規定に基づき、道路と都市公園とが相互に効用を兼ねる区域について、次のとおり協定を締結しました。
その関係図書は、広島市中区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路名 |
協定締結区域 |
協定締結年月日 |
中1区市道比治山庚午線 |
中区鶴見町1番地先から同区宝町1番地先及び同区富士見町4番地先から同区小町3番地先 |
令和6年7月11日 |
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広島市告示(中区)第73号
令和6年7月12日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和6年7月5日に広島市西部自転車等保管所へ移動させたので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第74号
令和6年7月12日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第75号
令和6年7月16日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は、中区役所建設部建築課にて縦覧します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第1号
2 指定年月日 令和6年7月16日
3 道路の位置 広島市中区江波南一丁目の28番2の一部、28番5の一部、31番1の一部、851番2の一部、851番3の一部、851番4、967番4及び967番4地先市道並びに江波本町の846番1の一部及び846番1地先市道
4 幅員及び延長 幅員 4.10~6.20m
延長 64.55m
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広島市告示(中区)第76号
令和6年7月19日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和6年7月16日に広島市西部自転車等保管所へ移動させたので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第77号
令和6年7月19日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第78号
令和6年7月19日
下記物件を拾得しました。
心当たりのある方は、広島市中区役所建設部維持管理課までお知らせください。
広島市長 松井 一實
記
1 物件名 リュックサック(黒色)ほか 別紙のとおり
2 数量 12点
3 拾得場所 広島湾(江波沖)
4 拾得月日 令和6年7月14日
5 拾得者 非公開希望
別紙 略
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広島市告示(中区)第79号
令和6年7月26日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(東区)第54号
令和6年7月3日
平成26年12月2日付けで地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体として認可したサンヒルズ中山町内会(代表者 中川 真一)について、下記のとおり告示事項を変更しましたので、同条第10項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
記
変更があった事項及びその内容
1 代表者の氏名及び住所
中川 真一 広島市東区中山北町9番41号を
米田 徹 広島市東区中山北町9番6号に変更する。
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広島市告示(東区)第55号
令和6年7月5日
平成18年6月14日付けで地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体として認可したライブヒルズ未来町内会(代表者 入江 英嗣)について、下記のとおり告示事項を変更しましたので、同条第10項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
記
変更があった事項及びその内容
1 代表者の氏名及び住所
入江 英嗣 広島市東区中山西二丁目28番23号を
中山 裕樹 広島市東区中山西二丁目33番26号に変更する。
2 事務所の所在地の変更
広島市東区中山西二丁目28番23号を
広島市東区中山西二丁目33番26号に変更する。
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(東区)第56号
令和6年7月10日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(東区)第57号
令和6年7月10日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第58号
令和6年7月10日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年7月10日から同月24日まで広島市東区役所建設部維特管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
東1区40号線 |
東区温品五丁目1233番地114地先から 東区温品五丁目1233番地100地先まで |
旧 |
メートル 4.50 ~ 9.50 |
メートル
155.43
|
新 |
メートル 6.00 ~ 9.50 |
||||
東区温品五丁目1233番地99地先から 東区温品五丁目1233番地97地先まで |
旧 |
メートル 5.50 ~ 6.00 |
メートル
24.11
|
||
新 |
メートル 6.00 ~ 6.00 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(東区)第59号
令和6年7月10日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年7月10日から同月24日まで広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
東3区93号線 |
東区温品五丁目1233番地8地先から 東区温品五丁目1233番地8地先まで |
旧 |
メートル 6.50 ~ 9.10 |
メートル
12.58
|
新 |
メートル 9.40 ~ 9.50 |
||||
東区温品五丁目1233番地87地先から 東区温品五丁目1233番地94地先まで |
旧 |
メートル 5.00 ~ 7.00 |
メートル
60.50
|
||
新 |
メートル 6.00 ~ 10.50 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(東区)第60号
令和6年7月10日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年7月10日から同月24日まで広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
東1区40号線 |
東区温品五丁目1233番地114地先から 東区温品五丁目1233番地100地先まで |
令和6年7月10日 |
東区温品五丁目1233番地99地先から 東区温品五丁目1233番地97地先まで |
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広島市告示(東区)第61号
令和6年7月10日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年7月10日から同月24日まで広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
東3区93号線 |
東区温品五丁目1233番地8地先から 東区温品五丁目1233番地8地先まで |
令和6年7月10日 |
東区温品五丁目1233番地87地先から 東区温品五丁目1233番地94地先まで |
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広島市告示(東区)第62号
令和6年7月10日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。
その関係図面は、令和6年7月10日から同月24日まで、広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
新旧別 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里 道 |
新 |
東1区1143号里道 |
温品二丁目85番1地先から同所83番地先まで |
旧 |
東1区1143号里道 |
温品二丁目85番1地先から同所85番1地先まで |
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広島市告示(東区)第63号
令和6年7月10日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物を廃止します。
その関係図面は、令和6年7月10日から同月24日まで、広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里 道 |
東1区1144号里道 |
温品二丁目83番地先から同所83番地先まで |
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広島市告示(東区)第64号
令和6年7月12日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第5項の規定に基づき、同条第1項に規定する地縁による団体として、下記のとおり認可しましたので、同条第10項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
記
1 名称 馬木ハイツ町内会
2 規約に定める目的 この会は、快適で充実した生活が送れるよう、良好な地域社会の維持及び形成を図ることを目的とする。
3 区域 広島市東区馬木六丁目457番地、広島市東区馬木六丁目472番地1及び9、広島市東区馬木六丁目2571番地5、広島市東区馬木六丁目1885番地2
4 主たる事務所 広島市東区馬木六丁目457番地137
5 代表者の氏名及び住所 加治 ますみ
広島市東区馬木六丁目457番地137
6 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無 無
7 代理人の有無 無
8 解散事由 地方自治法第260条の20
9 認可年月日 令和6年7月12日
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広島市告示(東区)第65号
令和6年7月24日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第66号
令和6年7月24日
天神川駅北第一駐輪場に長期間駐車されていた下記自転車については、令和6年7月21日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(南区)第89号
令和6年7月1日
天神川駅南駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等については、令和6年6月28日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、別紙のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第90号
令和6年7月8日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第91号
令和6年7月8日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第92号
令和6年7月8日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第93号
令和6年7月8日
天神川駅南駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等については、令和6年7月7日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、別紙のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第94号
令和6年7月11日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準法施行規則第10条に基づき公告します。
この関係図書は、広島市南区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第1号
2 指定年月日 令和6年7月11日
3 道路の位置 広島市南区東霞町の827番1の一部、827番3の一部、827番4の一部、827番5の一部、827番7の一部、827番8の一部、827番17の一部、827番19の一部、855番25の一部及び855番25地先里道
4 幅員 6.00、6.20メートル
5 延長 46.43メートル
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広島市告示(南区)第95号
令和6年7月12日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により、告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第96号
令和6年7月12日
広島駅南口第三A駐輪場、広島駅南口第五駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等については、令和6年7月11日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、別紙のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第97号
令和6年7月16日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第98号
令和6年7月22日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第99号
令和6年7月22日
青崎一丁目駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等については、令和6年7月21日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、別紙のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第100号
令和6年7月22日
広島駅南口第三B駐輪場、稲荷町A駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等については、令和6年7月21日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、別紙のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第101号
令和6年7月29日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(西区)第52号
令和6年7月17日
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき電線共同溝を整備すべき道路に指定したので、同条第4項の規定に基づき次の通り告示します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
区間 |
都 市 計画道 |
己斐中央線 |
広島市西区己斐中一丁目303番1地先から広島市西区己斐本町一丁目323番27地先までの上下線 |
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広島市告示(西区)第53号
令和6年7月25日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年7月25日から同年8月8日まで広島市西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
西3区109号線 |
西区己斐中一丁目335番地2地先から 西区己斐中一丁目332番地1地先まで |
旧 |
3.79 ~ 101.50 メートル |
326.38
メートル |
新 |
3.79 ~ 7.50 メートル |
326.38
メートル |
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広島市告示(安佐南区)第82号
令和6年7月2日
長期間駐車されていた別紙自動二輪については、令和6年6月28日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自動二輪については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(安佐南区)第83号
令和6年7月8日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準法施行規則第10条に基づき公告します。
この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第10号
2 指定年月日 令和6年7月8日
3 道路の位置 広島市安佐南区緑井二丁目の3827番1の一部及び3829番1の一部
4 幅員及び延長 幅員 5.00m
延長 33.23m
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広島市告示(安佐南区)第84号
令和6年7月11日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準法施行規則第10条に基づき公告します。
この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第11号
2 指定年月日 令和6年7月11日
3 道路の位置 広島市安佐南区東原三丁目190番1の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.10m
延長31.79m
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広島市告示(安佐南区)第85号
令和6年7月16日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年7月16日から同月30日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
新旧別 |
幅員 (m) |
延長 (m) |
市 道 |
安佐南1区276号線 |
安佐南区川内六丁目563番地1地先から 安佐南区川内六丁目563番地11地先まで |
旧 |
2.53
|
15.50
|
新 |
3.26 ~ 3.28 |
15.50 |
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広島市告示(安佐南区)第86号
令和6年7月16日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年7月16日から同月30日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐南1区276号線 |
安佐南区川内六丁目563番地1地先から 安佐南区川内六丁目563番地11地先まで |
令和6年7月16日 |
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広島市告示(安佐南区)第87号
令和6年7月17日
長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和6年7月13日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(安佐南区)第88号
令和6年7月19日
平成19年3月13日付けで地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体として認可したイトーピア長楽寺町内会(代表者 山下 健司)について、下記のとおり告示事項を変更しましたので、同条第10項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
変更があった事項及びその内容
代表者の氏名及び住所
氏 名 小谷 卓史
住 所 広島市安佐南区長楽寺一丁目89番8号
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広島市告示(安佐南区)第89号
令和6年7月23日
平成13年6月28日付けで地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体として認可した広島中央グリーンハイツ自治会(代表者 櫻井 芳枝)について、下記のとおり告示事項を変更しましたので、同条第10項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
変更があった事項及びその内容
代表者の氏名及び住所
氏 名 中津 幸夫
住 所 広島市安佐南区安東七丁目13番21号
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐南区)第90号
令和6年7月29日
平成5年1月7日付けで地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体として認可した上一ツ矢町内会(代表者 中川 久男)について、下記のとおり告示事項を変更しましたので、同条第10項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
変更があった事項及びその内容
代表者の氏名及び住所
氏 名 竹中 雄次
住 所 広島市安佐南区八木九丁目6番18号
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広島市告示(安佐南区)第91号
令和6年7月29日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。
その関係図面は、令和6年7月29日から同年8月13日まで、広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里 道 |
安佐南3区971号里道 |
安佐南区長束三丁目836番地先から安佐南区長束三丁目835番1地先まで |
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広島市告示(安佐南区)第92号
令和6年7月29日
平成16年3月31日付けで地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体として認可した豊松園団地自治会(代表者 梶川 勇一)について、下記のとおり告示事項を変更しましたので、同条第10項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
変更があった事項及びその内容
1 代表者の氏名及び住所
氏 名 井上 秋夫
住 所 広島市安佐南区相田七丁目51番3号
2 事務所の所在地
広島市安佐南区相田七丁目51番3号
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広島市告示(安佐南区)第93号
令和6年7月30日
長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和6年7月28日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(安佐北区)第76号
令和6年7月2日
都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2の規定に基づき、都市公園を次のように設置します。
その関係図面は、令和6年7月2日から同月16日まで広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
供用開始の期日 |
区域 |
桐陽台公園 |
安佐北区三入東二丁目2556番 |
令和6年7月2日 |
別図のとおり |
桐陽台第一公園 |
安佐北区三入東一丁目2512番 |
令和6年7月2日 |
別図のとおり |
桐陽台第二公園 |
安佐北区三入東一丁目2527番1 |
令和6年7月2日 |
別図のとおり |
桐陽台第三公園 |
安佐北区三入東一丁目2535番1 |
令和6年7月2日 |
別図のとおり |
桐陽台第四公園 |
安佐北区三入東二丁目2601番 |
令和6年7月2日 |
別図のとおり |
桐陽台第五公園 |
安佐北区三入東二丁目2610番1 |
令和6年7月2日 |
別図のとおり |
桐陽台緑地 |
安佐北区三入東二丁目2489番 |
令和6年7月2日 |
別図のとおり |
別図 略
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広島市告示(安佐北区)第77号
令和6年7月2日
都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2の規定に基づき、都市公園を次のように設置します。
その関係図面は、令和6年7月2日から同月16日まで広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
供用開始の期日 |
区域 |
深川第九公園 |
安佐北区深川六丁目1418番20 |
令和6年7月2日 |
別図のとおり |
別図 略
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広島市告示(安佐北区)第78号
令和6年7月8日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。
その関係図面は、令和6年7月8日から同年7月22日まで、広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
新旧別 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里 道 |
旧 |
安佐北1区1586号里道 |
白木町大字志路字大屋敷42番地先から同所55番地先まで |
新 |
安佐北1区1586号里道 |
白木町大字志路字大屋敷42番地先から同所50番1地先まで |
|
里 道 |
旧 |
安佐北1区1624号里道 |
白木町大字志路字大屋敷17番地先から同所49番1地先まで |
新 |
安佐北1区1624号里道 |
白木町大字志路字大屋敷17番地先から同所45番1地先まで |
|
里 道 |
旧 |
安佐北1区F1-B大屋敷-156-3号里道 |
白木町大字志路字大屋敷3757番地先から同所3778番地先まで |
新 |
安左北1区F1-B大屋敷-156-3号里道 |
白木町大字志路字大屋敷3757番地先から同所3775番地先まで |
|
里 道 |
旧 |
安佐北1区F1-B西大平-157-7号里道 |
白木町大字志路字西大平3834番地先から同所3806番地先まで |
新 |
安佐北1区F1-B西大平-157-7号里道 |
白木町大字志路字西大平3834番地先から同所13807番地先まで |
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広島市告示(安佐北区)第79号
令和6年7月8日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。
その関係図面は、令和6年7月8日から同月22日まで、広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里 道 |
安佐北3区4501号里道 |
三入南二丁目1701番1地先から同所1743番3地先まで |
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広島市告示(安佐北区)第80号
令和6年7月10日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成13年5月29日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した瀬戸内ニューハイツ自治会(代表者 石倉 統津彦)について、次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
1 変更があった事項
代表者の氏名及び住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
代表者の氏名及び住所 |
石倉 統津彦 広島市安佐北区安佐町大字久地10166番地36 |
田中 務 広島市安佐北区安佐町久地10166番地13 |
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広島市告示(安佐北区)第81号
令和6年7月16日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成4年3月2日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した上庄自治会(代表者 清水 明雄)について、次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
1 変更があった事項
事務所並びに代表者の氏名及び住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
事務所 |
広島市安佐北区深川三丁目7番7号 |
広島市安佐北区深川三丁目24番23号 |
代表者の氏名及び住所 |
清水 明雄 広島市安佐北区深川三丁目7番7号 |
山下 節彰 広島市安佐北区深川三丁目24番23号 |
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広島市告示(安佐北区)第82号
令和6年7月17日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年7月17日から同月31日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 (m) |
敷地の延長 (m) |
市 道 |
安佐北2区4号線 |
安佐北区口田南一丁目659番地1地先から 安佐北区口田南一丁目672番地1地先まで |
旧 |
2.23 ~ 2.57 |
84.45 |
新 |
2.41 ~ 4.00 |
84.45 |
|||
市 道 |
安佐北2区4号線 |
安佐北区口田南一丁目675番地1地先から 安佐北区口田南一丁目675番地1地先まで |
旧 |
2.70 ~ 3.80 |
2.85 |
新 |
2.70 ~ 5.70 |
2.85 |
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広島市告示(安佐北区)第83号
令和6年7月17日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年7月17日から同月31日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐北2区4号線 |
安佐北区口田南一丁目659番地1地先から 安佐北区口田南一丁目672番地1地先まで |
令和6年7月17日 |
市 道 |
安佐北2区4号線 |
安佐北区口田南一丁目675番地1地先から 安佐北区口田南一丁目675番地1地先まで |
令和6年7月17日 |
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広島市告示(安佐北区)第84号
令和6年7月19日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準法施行規則第10条に基づき公告します。
この関係図書は、広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1.指定番号 第4号
2.指定年月日 令和6年7月19日
3.道路の位置 広島市安佐北区落合南七丁目327番1の一部
4.幅員及び延長 幅員 4.50メートル
延長 32.33メートル
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広島市告示(安佐北区)第85号
令和6年7月24日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年7月24日から同年8月7日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 (m) |
敷地の延長 (m) |
市 道 |
安佐北1区84号線 |
安佐北区白木町大字井原字土居ノ内4602番地1地先から 安佐北区白木町大字井原字土居ノ内4602番地1地先まで |
旧 |
3.00 ~ 7.00 |
13.00 |
新 |
5.00 ~ 10.00 |
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広島市告示(安佐北区)第86号
令和6年7月24日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年7月24日から同年8月7日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐北1区84号線 |
安佐北区白木町大字井原字土居ノ内4602番地1地先から 安佐北区白木町大字字土居ノ内4602番地1地先まで |
令和6年7月24日 |
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広島市告示(安佐北区)第87号
令和6年7月25日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年7月25日から同年8月8日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 (m) |
敷地の延長 (m) |
市 道 |
安佐北1区30号線 |
安佐北区白木町大字三田字三日市39番地1地先から 安佐北区白木町大字三田字中吉永9413番地5地先まで |
旧 |
2.9 ~ 3.2 |
67.2 |
新 |
5.2 ~ 9.8 |
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広島市告示(安佐北区)第88号
令和6年7月25日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年7月25日から同年8月8日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐北1区30号線 |
安佐北区白木町大字三田字三日市39番地1地先から 安佐北区白木町大字三田字中吉永9413番地5地先まで |
令和6年7月25日 |
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広島市告示(安佐北区)第89号
令和6年7月29日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物を廃止します。
その関係図面は、令和6年7月29日から同年8月12日まで、広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里 道 |
安佐北3区F3-K人甲-2-21号里道 |
大林町字人甲87番地先から同所87番地先まで |
水 路 |
K4-F3-K人甲-2-20号水路 |
大林町字人甲85番1地先から同所85番1地先まで |
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広島市告示(安芸区)第71号
令和6年7月9日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(安芸区)第72号
令和6年7月9日
本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(安芸区)第73号
令和6年7月10日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準法施行規則第10条に基づき公告します。
この関係図書は、広島市安芸区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第5号
2 指定年月日 令和6年7月10日
3 道路の位置 広島市安芸区中野東七丁目4219番1の一部
4 幅員 5.02メートル
5 延長 33.23メートル
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広島市告示(安芸区)第74号
令和6年7月17日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年7月17日から同月31日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
安芸1区上瀬野線 |
安芸区上瀬野町字大元谷山10002番地1地先から 安芸区上瀬野町字瀬野越山10619番地23地先まで |
旧 |
メートル
22.18
|
メートル
14.77
|
新 |
メートル
26.20
|
メートル
14.77
|
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広島市告示(安芸区)第75号
令和6年7月17日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年7月17日から同月31日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安芸1区上瀬野線 |
安芸区上瀬野町字大元谷山10002番地1地先から 安芸区上瀬野町字瀬野越山10619番地23地先まで |
令和6年7月17日 |
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広島市告示(安芸区)第76号
令和6年7月22日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(安芸区)第77号
令和6年7月22日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(安芸区)第78号
令和6年7月29日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第80号
令和6年7月5日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。
その関係図書は令和6年7月5日から同月19日まで、広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
種類 |
財産名 |
所在(起点及び終点) |
水 路 |
K4-H-2-239-44号水路 |
佐伯区五日市町大字石内字万力6449番地先から佐伯区五日市町大字石内字万力6449番地先まで |
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広島市告示(佐伯区)第81号
令和6年7月11日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和6年7月7日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第82号
令和6年7月12日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和6年7月8日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第83号
令和6年7月26日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和6年7月19日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第84号
令和6年7月26日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和6年7月20日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
公告
公 告
令和6年7月5日
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第58条第1項の規定に基づく同施行令(昭和30年政令第47号)第19条の規定により、広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)西広島駅北口土地区画整理審議会委員の選挙期日を、次のとおり定めます。
広島市長 松井 一實
選挙期日 令和6年9月29日(日)
区選管告示
広島市中区選挙管理委員会告示第5号
令和6年7月9日
令和6年7月6日任期満了により、新たに広島市中区選挙管理委員及び補充員として就任した者の住所及び氏名は、次のとおりです。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 甲斐野 正行
区分 |
住所 |
氏名 |
委員長 |
広島市中区上幟町9番30-501号 |
甲斐野 正行 |
委員長 職務代理者 |
広島市中区千田町三丁目12番17-901号 |
滝川 卓男 |
委員 |
広島市中区幟町5番29-401号 |
高杉 緑子 |
委員 |
広島市中区十日市町一丁目5番25号 |
頂岳 龍成 |
補充員 |
広島市中区東白島町1番24-301号 |
胡木 健志 |
補充員 |
広島市中区基町20番1-1753号 |
吉ノ谷 昌子 |
補充員 |
広島市中区舟入幸町23番9号 |
久保田 晃裕 |
補充員 |
広島市中区吉島東一丁目10番7-6号 |
矢島 泰造 |
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広島市東区選挙管理委員会告示第4号
令和6年7月8日
令和6年7月6日任期満了により、新たに広島市東区選挙管理委員及び補充員として就任した者の住所及び氏名は、次のとおりです。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 佐々木 和宏
区分 |
住所 |
氏名 |
委員長 |
広島市東区牛田新町四丁目19番7-401号 |
佐々木 和宏 |
委員長 職務代理者 |
広島市東区戸坂山根二丁目2番30-504号 |
木村 栄治 |
委員 |
広島市東区上温品四丁目20番10号 |
川﨑 秋枝 |
委員 |
広島市東区中山中町17審1号 |
大﨑 靖子 |
補充員 |
広島市東区牛田新町四丁目19番7-201号 |
前川 哲明 |
補充員 |
広島市東区東蟹屋町7番31号 |
野村 コズエ |
補充員 |
広島市東区牛田早稲田三丁目11番2-204号 |
高野 恭子 |
補充員 |
広島市東区戸坂山崎町4番50-504号 |
田中 辰成 |
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広島市南区選挙管理委員会告示第5号
令和6年7月8日
令和6年7月6日任期満了により、新たに広島市南区選挙管理委員及び補充員として就任した者の住所及び氏名は、次のとおりです。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 中田 憲悟
区分 |
住所 |
氏名 |
委員長 |
広島市南区仁保南二丁目17番15号 |
中田 憲悟 |
委員長 職務代理者 |
広島市南区宇品西三丁目1番39-1212号 |
松出 由美 |
委員 |
広島市南区西蟹屋三丁目3番11号 |
橋本 和子 |
委員 |
広島市南区東雲一丁目20番31号 |
藤原 英生 |
補充員 |
広島市南区段原山崎二丁目12番25-701号 |
竹森 雅泰 |
補充員 |
広島市南区向洋新町二丁目16番10号 |
松井 千春 |
補充員 |
広島市南区宇品神田三丁目6番11号 |
福本 亨 |
補充員 |
広島市南区仁保二丁目5番28-3号 |
鈴川 隆幸 |
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広島市西区選挙管理委員会告示第7号
令和6年7月8日
令和6年7月6日任期満了により、新たに広島市西区選挙管理委員及び補充員として就任した者の住所及び氏名は、次のとおりです。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 原田 武彦
区分 |
住所 |
氏名 |
委員長 |
広島市西区横川町二丁目8番12-1302号 |
原田 武彦 |
委員長 職務代理者 |
広島市西区己斐東一丁目17番15号 |
三木 登士也 |
委員 |
広島市西区己斐上六丁目785番地1 |
吉野 房枝 |
委員 |
広島市西区西観音町3番4号 |
平野 千代子 |
補充員 |
広島市西区大宮二丁目10番20号 |
兒玉 浩生 |
補充員 |
広島市西区小河内町一丁目25番15号 |
小松 孔二郎 |
補充員 |
広島市西区観音新町三丁目10番32号 |
伊野 有美子 |
補充員 |
広島市西区高須台三丁目8番4号 |
宇都宮 斉 |
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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第5号
令和6年7月11日
令和6年7月6日任期満了により、新たに広島市安佐南区選挙管理委員及び補充員として就任した者の住所及び氏名は、次のとおりです。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 高岡 優
区分 |
住所 |
氏名 |
委員長 |
広島市安佐南区大塚西六丁目11番4-1301号 |
高岡 優 |
委員長 職務代理者 |
広島市安佐南区長束五丁目4番33-203号 |
品川 弘司 |
委員 |
広島市安佐南区伴東五丁目26番45号 |
惣明 明美 |
委員 |
広島市安佐南区安東三丁目12番1号 |
爲汲 玲子 |
補充員 |
広島市安佐南区西原二丁目22番13号 |
矢野 雄介 |
補充員 |
広島市安佐南区祇園七丁目6番21号 |
濱本 厚子 |
補充員 |
広島市安佐南区川内二丁目11番1号 |
森 志奈子 |
補充員 |
広島市安佐南区中須二丁目14番10-509号 |
仙波 俊文 |
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第5号
令和6年7月11日
令和6年7月6日任期満了により、新たに広島市安佐北区選挙管理委員及び補充員として就任した者の住所及び氏名は、次のとおりです。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大本 和則
区分 |
住所 |
氏名 |
委員長 |
広島市安佐北区口田南三丁目8番9-12号 |
大本 和則 |
委員長 職務代理者 |
広島市安佐北区狩留家町2918番地 |
梶田 亨 |
委員 |
広島市安佐北区安佐町大字飯室10921番地86 |
若本 小夜子 |
委員 |
広島市安佐北区白木町大字井原228番地1 |
政田 良子 |
補充員 |
広島市安佐北区落合南四丁目10番8号 |
秦 誠一郎 |
補充員 |
広島市安佐北区安佐町大字小河内2592番地 |
前寺 里美 |
補充員 |
広島市安佐北区白木町大字市川1111番地 |
佐々木 淳子 |
補充員 |
広島市安佐北区口田南九丁目2番20号 |
塩満 和弘 |
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第5号
令和6年7月11日
令和6年7月6日任期満了により、新たに広島市安芸区選挙管理委員及び補充員として就任した者の住所及び氏名は、次のとおりです。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 荒井 秀則
区分 |
住所 |
氏名 |
委員長 |
広島市安芸区矢野南五丁目13番6号 |
荒井 秀則 |
委員長 職務代理者 |
広島市安芸区瀬野三丁目9番24-6号 |
塩山 愼二 |
委員 |
広島市安芸区船越四丁目3番6号 |
峠本 由美子 |
委員 |
広島市安芸区阿戸町6445番地2 |
古井 智子 |
補充員 |
広島市安芸区船越二丁目14番10号 |
汲地 晴菜 |
補充員 |
広島市安芸区矢野西二丁目2番22号 |
畠山 敏子 |
補充員 |
広島市安芸区瀬野南一丁目7番31-4-11号 |
村上 幸 |
補充員 |
広島市安芸区矢野南一丁目23番5号 |
石井 昭 |
教育委員会告示
広島市教育委員会告示第12号
令和6年7月2日
広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。
広島市教育委員会
教育長 松井 勝憲
1 日 時 令和6年7月9日(火) 午後1時30分
2 場 所 中区役所6階教育委員室
3 議 題
【公開予定議題】
⑴ 請願等の審査について
⑵ 落合東幼稚園の閉園について(報告)
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広島市教育委員会告示第13号
令和6年7月8日
令和6年7月2日付け広島市教育委員会告示第12号で告示した広島市教育委員会議(定例会)に、次の議題を追加する。
広島市教育委員会
教育長 松井 勝憲
議 題
【非公開予定議題】
⑶ 広島市教科用図書採択審議会委員の任命について(議題)
監査公表
広島市監査公表第20号
令和6年7月19日
広島市監査委員 古 川 智 之
同 井 戸 陽 子
同 定 野 和 広
同 石 田 祥 子
包括外部監査の意見に対する対応結果の公表について
広島市長から監査の意見に対する対応結果について通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
(別 紙)
令和5年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表
(道路交通局)
1 監査意見公表年月日
令和6年2月5日(広島市監査公表第2号)
2 包括外部監査人
松本 京子
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
令和6年7月4日(広道交第21号)
4 監査のテーマ
補助金等交付事務に関する財務に係る事務の執行について
5 監査の意見及び対応の内容
⑴ 暴力団排除条項の創設の検討について(金輪島航路事業に係る補助金) (所管課:道路交通局公共交通政策部) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
広島市は、広島市暴力団排除条例を制定し、暴力団排除に関し必要な事項を定めることにより、広島県暴力団排除条例(平成22年広島県条例第37号)と相まって広島市における暴力団排除を推進している。 広島市金輪島航路事業費補助金交付要綱には暴力団排除条項の規定は存在しない。 この点につき、広島市は「広島市の事務事業から暴力団を排除するための事務処理方針」を踏まえると暴力団排除条項の創設は不要と考えられると説明する。確かに上記内容に異論はないものの、上記内容は補助金交付時には認識されておらず、ゆえに検討されていなかった事実である。したがって、暴力団排除条項の創設の要否については補助金交付時までに検討することが望ましい。 |
監査の意見を受け、令和6年度の補助金交付に先立ち、「広島市の事務事業から暴力団を排除するための事務処理方針」を踏まえ改めて広島市金輪島航路事業費補助金交付要綱への暴力団排除条項の創設の要否について検討を行った。その結果、当該補助金の相手方は排除の対象として確認を行う必要のない公益事業者に限られることから、当該条項の創設は行わないこととした。 |
⑵ 暴力団排除条項の創設の検討について(三高~宇品航路事業に係る補助金) (所管課:道路交通局公共交通政策部) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
広島市は、広島市暴力団排除条例を制定し、暴力団排除に関し必要な事項を定めることにより、広島県暴力団排除条例(平成22年広島県条例第37号)と相まって広島市における暴力団排除を推進している。 広島県生活航路維持確保対策事業補助金交付要綱、広島市三高~宇品航路事業費補助金交付要綱及び広島県生活航路維持確保対策事業補助金に係る市町負担額の負担割合に関する覚書には暴力団排除条項の規定は存在しない。 この点について、広島市は、「広島市の事務事業から暴力団を排除するための事務処理方針」を踏まえると暴力団排除条項の創設は不要と考えられる、と説明する。 確かに上記内容に異論は無いものの、上記内容は補助金交付時には認識されておらず、ゆえに検討されていなかった事実である。したがって、暴力団排除条項の創設の要否については補助金交付時までに検討することが望ましい。 |
監査の意見を受け、令和6年度の補助金交付に先立ち、「広島市の事務事業から暴力団を排除するための事務処理方針」を踏まえ改めて広島市三高~宇品航路事業費補助金交付要綱への暴力団排除条項の創設の要否について検討を行った。その結果、当該補助金の相手方は排除の対象として確認を行う必要のない公益事業者に限られることから、当該条項の創設は行わないこととした。 |